○横路
委員 財政部長にお尋ねしますが、実はこの平衝交付金の単位費用の算定についてなのでありますが、話を前にもどすようですが、去年の暮れに一箇月のほかに〇・二五を支給することに予算
委員会が
決議になりまして、二月四日の本会議で満場一致でその
決議が採択をされまして、そうして御承知のように三月十四日に四十億にわたる地方債と公募公債との関係でそれを渡したわけです。ところが奈良県その他の数府県ではこれは地方債で来たのだから出さない、こう言うのですな。
〔
委員長退席、
加藤(精)
委員長代
理着席〕
それからある府県では、これは金がないからお前たちには貸してやるのだ、こう言うわけなのです。そこで何ぼや
つてもらちがあかないままに
なつているわけです。せつかく閣議できめてくれたのですが、受取
つた方も一箇月のほかに〇・二しか受取
つていない。そこでこの間私は予算
委員会で長官にお尋ねしたところが、今度も一番心配しているのは、きよういよいよも
つて本会議にかかりますところの予算の中には、御承知のように期末手当の〇・二五と勤勉手当の〇・二五、それに見合う平衡交付金、足りない分はこの前から御
説明のございました地方税の自然増ということに
なつているのでございますが、地方自治体の職員が一番心配していることは、総額約二十一億だかに相当する税の自然増をも
つて充
つているために、実はおれの方の県では何ぼ自治庁でそうせよと
言つても税はよけいないのだ、だからやれませんぞ。こうなると何ぼ
法律でも
つて期末手当〇・二五、勤勉手当〇・二五と
なつていても支給されないわけです。そこで私は長官に何とかこれは地方自治団体を拘束するわけにはいかぬのかと伺
つたら、やはり拘束するわけにはいかぬと言うのです。そこで私は
財政部長にお尋ねしたいのだが、実は今度給与三本建法と称して、この前の十七臨時
国会で通り、ただいま人事
委員会に
法案がかか
つている学校職員大学、高等学校、中学校、小学校の義務教育職員に関しては、なるほど大学職員に関してはこれは
法律できまれば国費ですからその通り行くでしよう。しかし平衡交付金で高等学校職員に関しては都道府県にやる以上は、政府としてはこの給与三本建に関しては平衡交付金の中に入れてや
つても、都道府県でめいめいか
つての給与条例をつくれば、これはなるほど高等学校の単位費用としてはぶち込んであ
つたけれ
ども、受ける方では、おれの県では給与の三本建というのは学校職員の組織をこわすからだめだ、こう
言つて小中高を一本にした給与条例をつく
つてこれでおやりに
なつても、政府は別に拘束できないわけですね。その点ひとつ御答弁願います。