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1953-12-06 第18回国会 衆議院 人事委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十二月六日(日曜日)     午後一時四十六分開議  出席委員    委員長 川島正次郎君    理事 赤城 宗徳君 理事 田中  好君    理事 永田 亮一君 理事 舘林三喜男君    理事 加賀田 進君 理事 受田 新吉君       荒舩清十郎君    田子 一民君       田中 萬逸君    高橋圓三郎君       西村 英一君    原 健三郎君       本間 俊一君    三和 精一君       山中 貞則君    池田 清志君       小山倉之助君    竹山祐太郎君       石山 權作君    櫻井 奎夫君       森 三樹二君    池田 禎治君       岡  良一君  出席政府委員         内閣官房副長官 田中不破三君         総理府事務官         (内閣総理大臣         官房審議室統轄         参事官)    久田 富治君         人事院総裁   淺井  清君         人事院事務官         (事務総局給与         局長)     瀧本 忠男君  委員外の出席者         大蔵事務官         (主計局給与課         与課長)    岸本  晋君         専  門  員 安倍 三郎君         専  門  員 遠山信一郎君     ————————————— 十二月六日  委員岡野清豪君、森清君及び山口好一君辞任に  つき、その補欠として高橋圓三郎君、山中貞則  君及び三和精一君が議長の指名で委員に選任さ  れた。     ————————————— 十二月六日  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正  する法律案(益谷秀夫君外十四名提出、衆法第  二号) 同月五日  公務員等の年末手当増額に関する請願外二件(  中村高一君紹介)(第一九一号)  同(三輪壽壯君紹介)(第一九二号)  同(菊川忠雄君紹介)(第一九三号)  同(加藤勘十君紹介)(第一九四号)  同(淺治稻次郎君紹介)(第一九五号)  同外一件(神近市子君紹介)(第一九六号)  同外一件(山花秀雄君紹介)(第一九七号)  回(原彪君(無)紹介)(第一九八号)  同(花村四郎君紹介)(第一九九号)  回(上林與市郎君紹介)(第二〇〇号)  同(熊本虎三君紹介)(第二〇一号)  同(河野密君紹介)(第二〇二号)  同(島上善五郎君紹介)(第二〇三号)  同(帆足計君紹介)(第二〇四号)  同(鈴木茂三郎君紹介)(第二〇五号)  公務員の給与引上げ等に関する請願外一件(上  林與市郎君紹介)(第二〇六号)  同(淺沼稻次郎君紹介)(第二〇七号)  同外七件(松原喜之次君紹介)(第二〇八号)  公務員の給与引上げに関する請願外二件(中村  高一君紹介)(第二〇九号)  同(淺沼稻次郎君紹介)(第二一〇号)  同(加藤勘十君紹介)(第二一一号)  同(三輪壽壯君紹介)(第二一二号)  同(菊川忠雄君紹介)(第二一三号)  同外三件(西村力弥君紹介)(第二一四号)  同(上林與市神君紹介)(第二一五号)  同外一件(帆足計君紹介)(第二一六号)  同外一件(神近市子君紹介)(第二一七号)  同(菊池義郎君紹介)(第二一八号)  同(大野公義君紹介)(第二一九号)  同(河野密君紹介)(第二二〇号)  同(山花秀雄君紹介)(第二二一号)  同(熊本虎三紹介)(第二二二号)  同(鈴木茂三郎君紹介)(第二二三号)  北海道留萠市の地域給引上げの請願(玉置信一  君紹介)(第二二四号)  福島県鹿島町の地域給指定に関する請願(高木  松吉君紹介)(第二二五号)  秋田県川連町の地域給指定に関する請願(飯塚  定輔君紹介)(第二二六号)  宮城県稲井村の地域給引げの請願(庄司一郎君  紹介)(第二二七号)  同(佐々木更三君紹介)(第二二八号)  宮城県赤井村の地域給指定に関する請願(佐々  木更三君紹介)(第二二九号)  宮城県石巻市の地域給引上げの請願(佐々木更  三君紹介)(第二三〇号)  宮城県矢本町の地域給引上げの請願(佐々木更  三君紹介)(第二三一号)  宮城県松島町の地域給引上げの請願(佐々木更  三君紹介)(第二三二号)  佐賀県鳥栖町の地域給引上げの請願(井手以誠  君紹介)(第二三三号)  大阪府黒山村の地域給引上げの請願(田中萬逸  君紹介)(第二三四号)  大阪府枚岡町の地域給引上げの請願(田中萬逸  書紹介)(第二三五号)  岡山県倉敷市の地域給引上げの請願(橋本龍伍  君紹介)(第二三六号)  千葉県大原町の地域給引上げの請願(森清君紹  介)(第二三七号)  鹿児島県川内市の地域給引上げの請願(冨吉榮  二君紹介)(第二三八号)  福岡県大溝村の地域給指定に関する請願(荒木  萬壽夫君紹介)(第二三九号)  福岡県高田村の地域給引上げの請願(荒木萬壽  夫君紹介)(第二四〇号)  福岡県荒木町の地域給引上げの請願(荒木萬壽  夫君紹介)(第二四一号)  福岡県木佐木村の地域給指定に関する請願(荒  木萬壽夫君紹介)(第二四二号)  埼玉県川魚村の地域給指定に関する請願(松山  義雄君紹介)(第二四三号)  埼玉県梅園村の地域給指定に関する請願(松山  義雄君紹介)(第二四四号)  埼玉県堀兼村の地域給指定に関する請願(松山  義雄君紹介)(第二四五号)  埼玉県名栗村の地域給指定に関する請願(松山  義雄君紹介)(第二四六号)  埼玉県原市場村の地域給指定に関する請願(松  山義雄君紹介)(第二四七号)  埼玉県柏原村の地域給指定に関する請願(松山  義雄君紹介)(第二四八号)  埼玉県奥富村の地域給指定に関する請願(松山  義雄君紹介)(第二四九号)  埼玉県水富村の地域給指定に関する請願(松山  義雄君紹介)(第二五〇号)  埼玉県大袋村の地域給引上げの請願(松山義  雄君紹介)(第二五一号)  埼玉県入間川町の地域給引上げの請願(松山義  雄君紹介)(第二五二号)  埼玉県入間村の地域給引上げの請願(松山義雄  君紹介)(第二五三号)  愛知県日進村の地域給引上げの請願(早稻田柳  右エ門君紹介)(第二五四号)  愛知県蒲郡町及び三谷町の地域給引上げの請願  (福井勇君紹介)(第二五五号)  愛知県豊橋市の地域給引げの請願(八木一郎君  紹介)(第二五六号)  兵庫県三木町の地域給引げの請願(永田亮一君  紹介)(第二五七号)  新潟県高田市の寒冷地手当引上げの請願(塚田  十一郎君紹介)(第二五八号)  石川県川北村の地域給指定に関する請願(岡良  一君紹介)(第二五九号)  千葉県豊海町の地域給指定に関する請願(小川  豊明君紹介)(第二六〇号)  和歌山県白浜町の地域給引上げの請願(田渕光  一君紹介)(第二六一号)  広島県赤坂村の地域給指定に関する請願(船越  弘君紹介)(第二六二号)  広島県津之郷村の地域給指定に関する請願(船  越弘君紹介)(第二六三号)  広島県瀬戸村の地域給指定に関する請願(船越  弘君紹介)(第二六五号)  広島県服部村の地域給指定に関する請願(船越  弘君紹介)(第二六六号)  広島県本郷村の地域給指定に関する請願(船越  弘君紹介)(第二六四号)  広島県粟屋村の地域給指定に関する請願(船越  弘君紹介)(第二六七号)  岡山県大原町の地域給引上げの請願(池田清志  君紹介)(第二六八号)  香川県田中村の地域給指定に関する請願(成田  知巳君紹介)(第二六九号)  大阪府瓜破村の地域給引上げの請願(杉山元治  郎君紹介)(第二七〇号)  静岡県北庄内村の地域給指定に関する請願(中  村幸八君紹介)(第二七一号)  宮崎県八代村の地域給指定に関する請願(瀬戸  山三男君紹介)(第二七二号)  熊本県大津町の地域給引上げの請願(松前重義  君紹介)(第二七三号)  熊本県熊本市の地域給引上げの請願(松前重義  君紹介)(第二七四号)  大分県飯田村の寒冷地手当支給に関する請願(  廣瀬正雄君紹介)(第二七五号)  鹿児島県阿多村の地域給指定に関する請願(迫  水久常君紹介)(第二七六号)  青森県三本木町の地域給引上げの請願(淡谷悠  藏君紹介)(第二七七号)  青森県柏木町及び大光寺町の地域給指定に関す  る請願(淡谷悠藏君紹介)(第二七八号)  千葉県日向村及び源村の地域給指定に関する請  願(千葉三郎君紹介)第二七九号)  千葉県木更津市の地域給引上げの請願(千葉三  郎君紹介)(第二八〇号)  千葉県大網町の地域給引上げの請願(千葉三郎  君紹介)(第二八一号)  千葉県成東町の地域給引上げの請願(千葉三郎  君紹介)(第二八二号)  千葉県豊海町の地域給指定に関する請願(千葉  三郎君外一名紹介)(第二八三号)  群馬県毛里田村地域給引上げの請願(松井豊  吉君紹介)(第二八四号)  栃木県小野寺村の地域給指定に関する請願(山  口好一君紹介)(第二八五号)  栃木県大宮村の地域給指定に関する請願(山口  好一君紹介)(第二八六号)  栃木県富山村の地域給指定に関する請願)山口  好一君紹介)(第二八七号)  栃木県野木村の地域給指定に関する請願)山口  好一君紹介)(第二八八号)  栃木県阿久津町の地域給指定に関する請願(山  口好一君紹介)(第二八九号)  栃木県家中村の地域給指定に関する請願(山口  好一君紹介)(第二九〇号)  栃木県豊田村の地域給指定に関する請願(山口  好一君紹介)(第二九一号)  栃木県日光町の地域給引上げの請願(山口好一  君紹介)(第二九二号)  栃木県葉鹿町の地域給引上げの請願(小平久雄  君紹介)(第二九三号)  栃木県小俣町の地域給引上げの請願(小平久雄  君紹介)(第二九四号)  栃木県三重村の地域給引上げの請願(小平久雄  君)(第二九五号)  栃木県三和村の地域給引上げの請願(小平久雄  君紹介)(第二九六号)  栃木県山前村の地域給引上げの請願(小平久雄  君紹介)(第二九七号)  栃木県菱村地域給引上げの請願(小平久雄君紹  介)(第二九八号)  岐阜県坂上村の地域給指定に関する請願(岡村  利右衛門君紹介)(第二九九号)  岐阜県小鷹利村の地域給指定に関する請願(岡  村利右衛門君紹介)(第三〇〇号)  岐阜県朝日村の地域給指定に関する請願(岡村  利右衛門君紹介)(第三〇一号)  岐阜県丹生川村の地域給指定に関する請願(岡  村利右衛門君紹介)(第三〇二号)  岐阜県古川町の地域給引上げの請願(岡村利右  衛門君紹介)(第三〇二号)  岐阜県上宝村の地域給引上げの請願(岡村利右  衛門君紹介)(第三〇四号)  岐阜県神岡町の地域給引上げの請願(岡村利右  衛門君紹介)(第三〇五号)  岐阜県国府村の地域給引上げの請願(岡村利右  衛門君紹介)(第三〇六号)  岐阜県太田町の地域給引上げの請願(平野三郎  紹介)(第三〇七号)  岐阜県吉井町地域給引上げ等の請願(平野三郎  君紹介)(第三〇八号)  岐阜県八百津町の地域給引上げの請願(平野三  郎君紹介)(第三〇九号)  岐阜県和知村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第三一〇号)  岐阜県上米田村比久見地区地域給指定に関す  る詩韻(平野三郎君紹介)(第三一一号)  岐阜県白川町の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第三一二号)  岐阜県福知村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第三一三号)  岐阜県東白川村の地域給指定に関する請願(平  三郎君紹介)(第三一四号)  岐阜県佐見村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(舞三一五号)  岐阜県潮南村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第三一六号)  岐阜県久田見村の地域給指定に関する請願(平  野三郎君紹介)(第三一七号)  岐阜県坂祝村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第三一八号)  岐阜県加茂野村の地域給指定に関する請願(平  野三郎君紹介)(第三一九号)  岐阜県蜂屋村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第三二〇号)  岐阜県山之上村の地域給指定に関する請願(平  野三郎君紹介)(第三二一号)  岐阜県加治田村の地域給指定に関する請願(平  野三郎君紹介)(第三二二号)  岐阜県下麻生町の地域給指定に関する請願(平  野三郎君紹介)(第三二三号)  岐阜県下米田村の地域給指定に関する請願(平  野三郎君紹介)(第三二四号)  岐阜県伊深村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第三二五号)  茨城県相馬町の地域給指定に関する請願(橋本  登美三郎君紹介)(第三二六号)  茨城県磯浜町及び大貫町の地域給引上げの請願  (橋本登美三郎君紹介)(第三二七号)  茨城県鉾田町の地域給引上げの請願(橋本登美  三郎君紹介)(第三二八号)  群馬県安中町の地域給引上げの請願(小峯柳多  君紹介)(第三二九号)  新潟県小出町の地域給引上げの請願(小林進君  紹介)(第三三〇号)  香川県善通寺町の地域給引上げの請願(福田繁  芳君紹介)(第三三一号)  香川県上高瀬村の地域給引上げの請願(福田繁  芳君紹介)(第三三二号)  愛知県篠岡村の地域給引上げの請願(神戸眞君  紹介)(第三三三号)  山形県滝山村の地域給指定に関する請願(西村  力弥君紹介)(第三三四号)  岩手県釜石市の地域給引げの請願(柴田義男君  紹介)(第三三五号)  宮城県赤井村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第三三六号)  宮城県稲井村の地域給地域給引上げの請願(日  野吉夫君紹介)(第三三七号)  宮城県鳴子町の地域給引上げの請願(日野吉夫  君紹介)(第三三八号)  埼玉県毛呂山町の地域給引上げの請願(松山義  男君紹介)(第三三九号)  北海道倶知安町の地域給引上げの請願(椎熊三  郎君紹介)(第三四〇号)  鹿児島喜入村の地域給指定に関する請願(池田  清君紹介)(第三四一号)  鹿児島県開聞村の地域給指定に関する請願(池  田清君紹介)(第三四二号)  鹿児島県阿多村の地域給指定に関する請願(池  田清君給介)(第三四三号)  鹿児島県知覧町の地域給指定に関する請願(池  田清君紹介)(第三四四号)  鹿児島県指宿町の地域給引上げの請願(池田清  君紹介)(第三四五号)  鹿児島県頴娃町の地域給引上げの請願(池田清  君紹介)(第三四六号)  鹿児島県枕崎市の地域給引上げの請願(池田清  君紹介)(第三四七号)  鹿児島県山川町の地域給引上げの請願(池田清  君紹介)(第三四八号)  埼玉県東金子村の地域給引上げの請願(平岡忠  次郎君紹介)(第三四九号)  埼玉県豊岡町の地域給引げの請願(平岡忠次郎  君紹介)(第三五〇号)  埼玉県金子村の地域給引上げの請願(平岡忠次  郎君紹介)(第三五一号)  埼玉県飯能町の地域給引上げの請願(平岡忠次  郎君紹介)(第三五二号)  静岡県網代町の地域給引上げの請願(池田禎治  君紹介)(第三五三号)  三重県一志郡の地域給指定等に関する請願(木  村俊夫君紹介)(第三五四号)  和歌山県串本町の地域給引上げの請願(辻原弘  市君紹介)(第三五五号)  山口県鹿野町の地域給指定に関する請願(岸信  介君紹介)(第三五六号)  勤務地手当廃止に関する請願(中澤茂一君紹  介)(第三五七号)  学校教職員給与引上げ等に関する請願(西村  力弥君紹介)(第三五八号)  同(西村力弥君紹介)(第三五九号)  公労法非適用者の給与引上げに関する請願(田  中織之進君紹介)(第三六〇号) の審査を本委員会に付託された。 同日  北海道足寄村の地域給指定に関する陳情書(第一  号)  秋田県船川港町の地域給引上げに関する陳情書  (第二号)  秋田県一日市町の地域給引上げに関する陳情書  (第三号)  岩手県岩谷堂町の地域給引上げに関する陳情書  (第四号)  茨城県布川町の地域給引上げに関する陳情書(  第五号)  埼玉県志木町の地域給引上げに関する陳情書(  第六号)  埼玉県三ケ島村の地域給引上げに関する陳情書  (第七号)  埼玉村大門村の地域給引上げに関する陳情書(  第八号)  埼玉県大和田町の地域給引上げに関する陳情書  (第九号)  埼玉県桜井村の地域給指定に関する陳情書(第  一〇号)  埼玉県蒲生村並びに大相模村の地域給引上げに  関する陳情書(第一一号)  新潟県小出町の地域給引上げに関する陳情書(  第一二号)  滋賀県八幡町の地域給引上げに関する陳情書(  第一三号)  京都市山城大原郵便局官署地域給引上げに関  する陳情書(第一四号)  兵庫県川辺村の地域給引上げに関する陳情書(  第一五号)  兵庫県八鹿町の地域給引上げに関する陳情書(  第一六号)  岡山県和気町の地域給引上げに関する陳情書(  第一七号)  岡山県西大寺市の地域給引上げに関する陳情書  (第一八号)  岡山県湯原町の地域給引上げに関する陳情書(  第一九号)  山口県光市の地域給引上げに関する陳情書(第  二〇号)  福岡県赤村の地域給引上げに関する陳情書(第  二一号)  熊本県宇土町の地域給引上げに関する陳情書(  第二二号)  長崎県古井町等の地域給引上げに関する陳情書  (第二三号)  鹿児島県伊佐町の地域給引上げに関する陳情書  (第二四号)  鹿児島県岩川町の地域給引上げに関する陳情書  (第二五号)  静岡県原泉村の地域給指定に関する陳情書(第  二六号)  東北、北海道諸地域の勤務地手当改正に関する  陳情書(第二七号)  長野県下諸地域の勤務地手当改正に関する陳情  書(第二八号)  奈良県下諸地域の勤務地手当改正に関する陳情  書(第三九号)  秋田県四ツ小屋村の地域給指定に関する陳情書  (第三〇号)  山形県南置賜郡の地域給指定に関する陳情書(  第三一号)  岩手県湯田村の地域給指定に関する陳情書(第  三二号)  福島県塙町等の地域給指定に関する陳情書(第  三三号)  栃木県赤見町の地域給指定に関する陳情書(第  三四号)  静岡県伊豆長岡町等の地域給指定に関する陳情  書(第三五号)  福井県宮崎村の地域給指定に関する陳情書(第  三六号)  三重県比自岐村の地域給指定に関する陳情書(  第三七号)  奈良県南生駒村の地域給引上げに関する陳情書  (第三八号)  岡山県勝田町の地域給指定に関する陳情書(第  三九号)  大分県判田村の地域給指定に関する陳情書(第  四〇号)  広島県東高屋村等の地域給指定に関する陳情書  (第四一号)  熊本県有佐村の地域給指定に関する陳情書(第  四二号)  熊本県六嘉村の地域給指定に関する陳情書(第  四三号)  熊本県大島村の地域給指定に関する陳情書(第  四四号)  鹿児島県根占町の地域給指定に関する陳情書(  第四五号)  公務員の給与べース引上げ等に関する陳情書(  第四六号)  同(第四七号)  同外二件(第四八号)  同(第四九号)  公務員の給与ベース引上げ反対に関する陳情書  (第五〇号)  期末手当の財源措置に関する陳情書(第五一号  )  教職員給与法案に関する陳情書(第五二号)  宮城県古川市の地域給引上げに関する陳情書(  第五六号)  広島県祇園町並びに古市町の地域給引上げに関  する陳情書(第五七号)  広島県可部町の地域給引上げに関する陳情書(  第五八号)  北海道足寄村の地域給指定に関する陳情書(第  五九号)  埼玉県新方村の地域給指定に関する陳情書(第  六〇号)  埼玉県馬宮村の地域給指定に関する陳情書(第  六一号)  広島県亀山村の地域給指定に関する陳情書(第  六二号)  大分県八坂村の地域給指定に関する陳情書(第  六三号)  地域給撤廃に関する陳情書(第六四号) を本委員会に送付された。     ————————————— 会議に付した事件  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正  する法律案(益谷秀次君外十四名提出、衆法第  二号)  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正  する法律案(内閣提出第一号)  特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正  する法律案(内閣提出第六号)     —————————————
  2. 川島正次郎

    川島委員長 これより人事委員会を開会いたします。  この際御報告があります。一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案益谷秀次君外十四名提出が提案されました。その審査を当委員会に付託せられましたので御報告いたします。  お諮りいたしますが、ただいまの御報告いたしました法律案は、前に内閣より提出せられ、昨日質疑を終了いたしました両法案と密接な関係があり、かつこれより先に議決する必要がありますので、これを先議いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 川島正次郎

    川島委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。  それでは一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提案者提案理由の説明を求めます。永田亮一君。     ―――――――――――――
  4. 永田亮一

    永田(亮)委員 提案者一同を代表いたしまして、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由並びにその要旨を御説明申し上げます。  さきに本委員会におきましては、今回の給与改訂を機会として、まず現行級地一級地引上げ、しかる後一級地勤務地手当相当額本俸に繰入れるように政府に対して要望いたしたのであります。今回の政府給与法改正委は、その提案理由においては、現行の無級地をすべて一級地引上げ一級相当分勤務地手当本俸に織り込み、それに伴い支給地域区分を最高二割、以下五分刻み、四段階に改めることにいたしたと説明しておるのであります。なるほどこの改正案によれば、計算上は現在の無級地給与月額においては有級地よりも五%程度の増額となり、結局一級地引上げたと同様の結果になるのでありますが、この差の生じ方には、逆にいえば、現在の有級地が一様に五%勤務地手当を引下げられ、いわば既得権の侵害になるというようにも感じられるのであります。従いましましてわれわれは、無級地一級地への引上げ本俸繰入れとを分離して考え、まず現在の無級地をすべて一級地引上げるべく本改正法案提出いたした次第であります。  何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
  5. 川島正次郎

    川島委員長 本案につきましては、質疑を省略し、ただちに討論に入ります。討論通告順によりこれを許します。舘林三喜男君。
  6. 舘林三喜男

    舘林委員 地域給の問題につきましては、すでに当委員会において最も重点を置いて審議されたところでありまして、この地域給は、終戦後のインフレの激化に伴いまして、給与体系が混乱している最中に、いわば生活給的な性格をもつて設けられたものであります。しかし一応安定の過程をたどりつつある今日におきましては、むしろ給与体系給与性格というものは、生活給立場よりも能率給的な立場に漸次移行すべきことは申すまでもありません。さような立場から考えますと純粋に生活給的な性格を持つている勤務地手当については、根本的な再検討を重わなくちやいけないということは、各人事委員の諸君もまつたく同感だろうと思います。さような立場から当委員会におきましてはすでにしばしば勤務地手当、いわば地域給制度廃止を目途として、まずさしあたり五段階制を三段階制に圧縮するという方向に進むべきだとの決議をしているわけであります。しこうして今般政府提出されたものも、勤務地手当を漸次廃止する前提といたして、これを四段階制にするということでありますけれども、それが本俸に繰入れられたために、まつたくインチキな勤務地手当の圧縮というかつこうになつております。さような立場から考えまして、今自由党より提案されたのは、さような点にあるだろうと思います。しかしながら自由党の提案されたものは、来る十二月三十一日から実施して、そして一月一日には新らしくこれから審議さるべき政府案に乗りかえるということであつて、またこれはつじつまを合せるというか、いかにも法をもてあそんでいるというかつこうに私たちは感ぜざるを得ないのであります。私たちが今提案いたしておりますのは、あとで説明いたします通りに、われわれとしては無級地をすべて一級地にする、そして将来四段階にする前提といたしまして、とにかく五段階を当分の間置こうという修正案をあとで出してりおりますので、さような観点からいたしますと終始一貫しております。しかしながら自由党の案と、それから今後審議さるべき政府案との関係から申しますと、実にこの法律をもてあそぶというような感じで、われわれとしては納得できないのでありますけれども、われわれの修正案との関連におきましては、まつたくこれは一貫した思想を持つておりますので、私はさような立場から賛成いたしたいと思います。
  7. 川島正次郎

    川島委員長 森三樹二君。
  8. 森三樹二

    ○森(三)委員 ただいま提案せられましたところの一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の意見を述べたいと思います。  われわれ人事委員会といたしましては、この地域給のアンバランスを修正するために、いろいろ検討を加えて来たのです。しこうしてこの従来の都市に集中されました地域給給与引上げということから、現在の経済情勢は、むしろ地方の市町村の公務員給与地域給引上げなければならぬ、こういう与論が非常に高まつて参りまして、このゼロ級地並びに一級地引上げるということについての対策を、われわれは進めておつたのです。そこでゼロ級地公務員の諸君の地域給一級地引上げ、そしてまた一級地を二級地引上げるというような考え方につきましては、私どももこれを従来支持して参つたのでありますが、今回政府から提案せられました地域給本俸繰入れという法案に対しましては、あくまでも根本的な立場から基本給のべース・アツプに地域給引上げを混淆して、九・三というベース・アツプをするという態度に対しては、強くわが党としては反対をしておるわけです。  そこで自由党の諸君は、元来やはり地域給本俸というものは切り離さなければならぬ、こういう建前に立つてお考えを持つておつたようです。その点は非常にいい基本的なお考えであつたのでございますが、せつかくこうしたところの法律案をおつくりになつて、これをあくまでも基本給と地域給と切り離したところの建前で、給与をやつて行くというのならばよろしいが、政府の出した法律案を根本的に自由党の諸君は修正するという形でなく、政府案をのみながら単に観念的にただ十二月三十一日だけ、本俸地域給と切り離すというような観念の遊戯のようなこういう法律案をお出しになつて、そうして全公務員を欺瞞せんとするような法案であるといわなければない、非常に私は遺憾にたえません。かような法案を自由党の諸君はお出しになる前に、私は良心的に本俸地域給とあくまでも切り離したところの法律案をお出しになることを期待しておつた、ところが今日この法案を見て、私どもはただ唖然とせざるを得ないのであります。私どもはあくまでも基本給と地域給とは切り離して、支給をして行くという建前を堅持するものであります。ゆえに、このようなただほんとうに表面を糊塗する法案に対しましては、根本的に納得することはできないのであります。従いまして私どもはこの法案に対しまして反対の意見を表明する次第であります。  それから私がもう一つ言いたいのは、先般来私が主張しておりましたが、この地域給改訂に対して、政府や国会が自主的にこうしたところの改正をすべきでない、やはり人事院の勧告をまつて、われわれがこれを修正すべきものである、こう私は意見を当委員会において述べておつたのでありますが、今ここに自由党の案を見ますと、今国会の委員会に、こうしたところの案を議員立法としてお出しになる、こういうこと自体は、私は人事院というものを、根本的に廃止するというような方向に向うものではないかと思う。しかも国家公務員法とか、一般給与法律案という法律には、明確に人事院勧告をまつて大いにやらなければならぬという解釈が、どうしても生れて来るのです。それを無視してこうした法案を自由党の諸君がお出しになるということは、やはり私は法律そのものを守るという角度から行きましても、これは反対せざるを得ない。この二つの論拠に立つて本法案に対して反対の意見を開陳する次第であります。
  9. 川島正次郎

    川島委員長 田中好君。
  10. 田中好

    田中(好)委員 私はこの法案に対しまして賛成の意見を述べます。  地域給の問題に関しましては、かつて本委員会において数次にわたつて調査研究せられましたところでありまして、地域給本俸とを区別するという意見は、諸君すでに述べられておるところである、その通りに本案を提出しておるのでございますから、おそらく反対はない、賛成せられるものと考えます。  自由党を代表しまして賛成の意見を述べます。
  11. 川島正次郎

  12. 池田禎治

    池田(禎)委員 地域給の不均衡なこの点を是正するということは、この委員会が早くから取上げまして、そうして超党派的にこれは審議されかつまた論究せられて来たところであります。従いましてこの委員会の中にも地域給対策の小委員会を設けて、鋭意検討いたして参りました。この小委員会の結論といたしましては、現行の零級地一級地はどうしてもこれは一〇%上げて、そうして将来廃止するところの前提たらしめよう、かかる申合せもいたして、これを衆参両院の合同委員会提出しておることは、委員各位のあまねく知るところであります。従いましてこの案によりまするならば、零級地一級地に今上げて、これはしかし本年度におきまして、ただ一日分だけそれを認めて、明年一月一日からは、政府原案におきますと、本俸へ繰入れる、こういうところがありまして、実は委員長などの非常な御努力を私は存じております。それはどうしても地域給と基本給のベース・アツプというものを混同してはいけない、画然と区別されるべきであるという御努力につきましては、私も存じております。従いまして私どもは当然そういうことは自由党の党議をもつてなさることと思つておつた。ところが、これはいろいろの御事情があるかもしれませんが、この案によりますと、二十四時間だけこれをお認めになつて、二十五時間後には、もはや政府案に同調なさるということで、いかに苦心の跡が見えるとは申せ、賛同いたすことはできないのであります。いわんや人事院の勧告によります一三・九%のアツプというものは、この中の零級地の昇格を一日間だけしておいて、そのあとにこれを食い込んで行こうということは、多くの人人にこれだけのべース・アツプをしたと言いながら、その中にこれを食い込んで行つておるのでありますから、その手取りといたしますところはまことに微々たるものでありまして、こういう扱い方につきましては、まことに私ども遺憾の意を表せざるを得ないのであります。将来地域給本俸の中に繰入れて、こういう不均衡な制度をなくしようという趣旨については、もとより各党の異論のないところであります。ただこれをいかにして混同を防いで、ほんとうの趣旨を生かして行くかということは、こういうやり方でなく、人事院の勧告は厳としてなされて、それに基いて行わるべきことが至当な道であると私は思う。さらにまた人事院は今回の政府一般職給与に関する法律改正案につきまして、政府として事前に打合せをななさつたと言うか、私どもの知る範囲においては、この地域給の繰入れという問題は、人事院の権威ある勧告をまたずして、政府独断で行われたという印象が、はなはだ強く感ぜられてならないのであります。これでは将来人事院の勧告につきましても、その権威につきましても、私どものみならず、多くの人々が不信の念を抱く大きな原因となるのではなかろうかとさえ危ぶまれるのであります。これは人事院を廃止するという、その前提に立つておやりになるならいざ知らず、人事院を権威あらしめ、そして国家公務員法の制定されたその精神を生かすとするならば、かようなことでは人事院の存立の基礎が危ぶまれると、私は思う次第であります。従いましてこの趣旨、本俸の中に入れて、漸次土下の差をなくしようというこの趣旨そのものについては、私はもちろん異論はございません。ただ二十四時間だけしてやろうというような、こういうやり方ではどうしても私は賛成できませんので、私はここに反対の意見を開陳する次第であります。
  13. 川島正次郎

    川島委員長 これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案に賛成の諸君の起立をお求めます。     〔賛成者起立〕
  14. 川島正次郎

    川島委員長 起立多数であります。よつて本案は原案の通り可決いたしました。
  15. 竹山祐太郎

    ○竹山委員 私はこの際委員長を通じて政府、人事院に希望を申し上げておきたい。今いろいろな御意見が出たように、この問題を処理することはわれわれも賛成をいたしましたが、残余の地域給についてでこぼこを是正するのは、二十九年度予算編成が間近に迫つておりますから、この機会において十分人事委員会の主張を、人事委員長を通じて人事院及び政府に浸透をさして、この際解決されることを希望いたします。     ―――――――――――――
  16. 川島正次郎

    川島委員長 次に内閣提出一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。  この際御報告いたします。一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、自由党の永田亮一君外十二名と、改進党の舘林三喜男君外四谷と、社会党両派共同で受田新吉君外六名より、それぞれ修正案が提出され、また特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、改進党の舘林三喜男君外四名と、社会党両派共同で受田新吉君外六名より、それぞれ修正案が提出されておりますので、御報告いたします。  この際各修正案についてそれぞれ提出者より趣旨弁明を聴取いたします。まず社会党両派共同提出の両修正案について説明をお願いいたします。受田新吉君。
  17. 受田新吉

    ○受田委員 私から両派社会党共同提案にかかわる一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨弁明をいたします。お手元に差上げてある案文をごらんいただいて御判断を願いたいと思います。一応案文を朗読いたします。    一般職職員給与に関する法    律の一部を改正する法律案に対    する修正案    一般職職員給与に関する法律   の一部を改正する法律案の一部を次   のように修正する。    第十二条第二項第五号の改正に関   する部分を削る。    第十九条の四の改正に関する部分   を次のように改める。    第十九条の四第二項中「割合」を   「割合に百分の二百」に改める。    第十九条の五第一項及び第二項の   改正に関する部分を削る。    別表第一から別表第六までの改正   に関する部分のうち「別表第六ま   で」を「別表第五まで」に改め、別   表第六を削る。    別表第七の改正に関する部分を削   る。    附則第一項から附則第三項までを   次のように改める。   1 この法律は、公布の日から施行    し、第八条の改正規定、別表第一    かつ別表第五までの改正規定及び    附則第二項から附則第七項までの    規定は、昭和二十八年八月一日か    ら適用する。   2 職員の昭和二十八年八月一日    (以下「切替日」という。)におけ    る職務の級は、改正前の一般職の    職員給与に喫する法律(以下    「改正前の法」という。)の適用に    より切替日においてその者が属し    ていた職務の級とし、その者の切    替日における号俸は、改正前の法    の適用により切替日においてその    者が受けていた俸給月額に対応す    るこの法律の附則別表に掲げる新    俸給月額に対応するそれぞれの俸    給表に定める号俸とする。   3 職員の昭和二十八年八月二日以    後この法律施行の際までの期間内    の日における職務の級は、改正前    の法の適用により当該期間内の日    においてその者が属していた職務    の級とし、その者の当該期間内の    日における号俸は、改正前の法の    適用により当該期間内の日におい    てその者が受けていた俸給月額に    対応するこの法律の附則別表に掲    げる新俸給月額に対応するそれぞ    れの俸給表に定める号俸とする。    附則第八項を附則第九項とし、附    則第七項中「法」を「一般職の職    員の給与に関する法律」に改め、    同項を附則第八項とし、附則第五    項及び第六項を次のように改め    る。   5 切替日以後この法律施行の際ま    での期間内において改正前の法の    規定に基いてされた職員の俸給に    関する決定は、改正後の一般職の    職員給与に関する法律(以下    「改正後の法」という。)の相当規    定に基いてなされたものとみな    す。   6 この法律施行前改正前の法の規    定に基いてすでに職員に支払われ    た切替日以後この法律施行の際ま    での期間に係る給与は、改正後の    法の規定による給与の内払とみな    す。   7 附則第二項及び第三項の規定の    適用については、改正前の法の適    用により職員が属し、又は受けて    いた職務の級、号俸及び俸給月額    は、改正前の法及びこれに基く人    事院規則その他の規程に従つて定    められたものでなければならな    い。    附則第九項の次に次の一項を加え    る。   10 一般職職員給与に関する法    律の一部を改正する法律(昭和二    十八年法律第二百三十七号)の一    部を次のように改正する。         「企業官庁職員級別俸         給表(別表第五)         教育職員級別俸給表     第六条 (別表第六)     第二項  イ 大学等教育職員     の改正   級別俸給表     規定中  ロ 高等学校等教育           職員級別俸給表          ハ 中学校、小学校           等教育職員級別体           給表         「企業官庁職員級別俸給         表(別表第五)         教育職員級別俸給表(別         表第六)      を   イ 大学等教育職員級           別俸給表          口 同等学校、中学校           小学校等教育職員級           別俸給表」に改める。   第六条第六項第二号中「高等学校等教育職員級別俸給表」を「高等学校、中学校、小学校等教育職員級別俸給表」に、「高等学校その他これに」を「高等学校、中学校、小学校、幼稚園その他これらに」に改め、「校長、」の下に「園長、」を加え、同項第三号を削る。   別表第六を次のように改める。  以下別記表がここに掲げてあるのであります。  次に    特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案   特別職職員給与に関する一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   附則第一項を次のように改める。  1 この法律に、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。附則第二項を削り、附期第三項中「法の規定」を「改正後の法の規定」に改め、同項を附則第五項とし、附則第一項の次に次の三項を加える。  2 秘書官が昭和二十八年八月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職職員給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表第三に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職職員給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。  3 前項に規定する期間内において改正前の法第三条第三項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第三条第三項の規定に基き協議して定められたものとみなす。  4 この法律施行前の法の規定に基き職員に支給された附則第二項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。  この朗読いたしました規定に基いて、一応改正の要点をきわめて大まかに、御期待に沿うようにして御説明申し上げます。  第一に、この第十九条の四の項、以下条文を省いて要点を申し上げますが、期末て当が従来六月に〇・五、十二月に〇・五、勤勉て当十二月に一の比率で支給されることになつておりますが、これに対して期末手当を六月一箇月、十二月一箇月、勤勉手当を年末に〇・五の割合で支給しようとするものであります。なおこの点につきましては期末手当よりの勤勉手当が上まわるというような奇現象が生じていた、この政府原案に対する重大な警告でもあるのであります。  なお施行期日につきましては現下の情勢から人事院勧告の三月現在で支給すべきところを、仲裁裁定その他の事情も考慮いたしまして、二十八年八月一日からというきわめて謙虚なる気持で、施行期日を八月一日と定めたのであります。従つてこの施行期日が八月一日とされた関係上、すでに支払われた俸給は、それ以後の給与の中の内払いと見なすという特別規定を設けた次第であります。  なおこの委員会で終始この政府原案に対する論難の中心に立つておりましたところの地域給は、これを別個に考慮することといたしまして、現行通りとすることにいたしました。従つて、俸給表は今回政府提出されました原案によると、地域給の五%部分を繰入れているのでありますが、かかる欺瞞的な措置を改めまして、ここに俸給表は全部政府原案の形を一応尊重いたしましたけれども、この中みはまるまる手取りの俸給表であります。  なお、この俸給表に特色あるものといたしまして、給与の三本建が論議された教育職員の俸給表を、高等学校、中学校、小学校を一本化いたしまして、大学を二本の従来の体系にこれを改めたのであります。政府原案はこの三本建を実施する関係上、国立大学の付属高等学校、中学校、小学校等の、そういう関係における人事の交流等の不円滑並びに特殊学校である盲聾唖学校等の高等部、中学部、小学部の職員の配置等に、はなはだ大きな支障があることは政府そのものがはつきりお認めになつた、こういう点も、この俸給表を大学と高等学校以下を一本化することによつて、すべて救われるのであります。われわれはこうした日本の現状に即した最も適切妥当なる改正を加えた次第であります。ことにこの法律を実施するに伴う予算措置につきましては、すでに昨日本会議を通過いたしましたあの予算に対する両派社会党の共同修正案に、はつきり織り込み済みであることを御了承願いたいのであります。  何とぞ自由党並びに自由党に準ずる諸君は、この際政府原案がきわめて不穏当なる形で、実情に即せざる立場で、非常な非難を受けている現状にかんがみまして、その非を改め、両派社会党の共同提案にいる法律案に、全面的な御賛成あらんことをお願いいたしまして、提案理由の趣旨弁明を終る次第であります。
  18. 川島正次郎

    川島委員長 舘林三喜男君。     ―――――――――――――
  19. 舘林三喜男

    舘林委員 改進党提案の一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案並びに特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の二案を簡単に御説明申し上げます。  朗読は省略いたしますが、この趣旨とするところは、政府が突然として出されましたベース・アツプすなわち給与改訂につきましては、二十九年度の予算を勘案しながら、当分の間見送るという点が第一点であります。  第二点は、先ほど自由党から提案されました通りに、地域給本俸に組み入れるということは、まつたくインチキであるということも先ほど御説明の通りであります。従いまして私たちは地域給の無級地一級地に入れて、当分の間五段階の五級地としておきたいということが第二点であります。  その他勤務地手当並びに期末手当につきましては、すでに先般の臨時国会以来人事委員会におきましても、しばしば論議を重ねた通り、この点につきましては賛成であります。そのべース・アツプ並びに勤務地手当についての取扱いは違うという点が、この修正案の骨子でありまして、その内容につきましては皆さん方にお手渡ししておりました条文を、ごらんになつていただきたいと思います。  以上の修正案につきまして簡単な趣旨弁明をいたしますが、われわれは、二十九年度以降におきましてはどうしても政府といたして、あるいは国家といたしまして徹底的なインフレ抑圧の予算を組まなかつたならば、日本の自立経済はまつたく不可能であるということを確信するものであります。従いまして、昨日の予算審議におきましても、党から共同組みかえ案を出しました通りに、この第二次補正予算は申すまでもなく二十九年度予算に、ただちに直結する性格を持つておるのでありまして、むしろ政府におきましては十五箇月の予算でも組むべき筋合いのものであります。しこうして、そのうちにおきましてベース・アツプにつきましては、大蔵大臣は来年におきましては四百四十億のはね返りになるとおつしやいましたけれども、実際いろいろ推算いたしますと、八百億近いものが来年はベース・アツプによつて当然に増加することになります。われわれは来年のインフレを防止し、物価を抑圧するためには、どうしても一兆億以内の予算をもつて切り詰めなくちやいけないという立場から申し上げますと、現在ただちに卒然として、かようなべース・アツプをやるということにつきましては、どうしても納得できないのであります。すでに先般の臨時国会におきましても、来るべきところのただいま開かれておるところの臨時国会におきましては、期末手当と勤勉手当だけを審議するということを、そのとき政府もある意味で言明されたのであります。しかもまつたく率然として仲裁裁定をのみ、あるいはまたベース・アツプを率然として出されたその意思が那辺にあるかということは、われわれはまつたく推測できない。もちろん皆さんも御承知の通り、やつぱり公務員給与が上ると一般民間賃金も上りましよう。従つて全体の物価というものはどんどん上つて来る。従いまして私たちは今一番大事なことは、公務員の生活安定をこいねがうならば、いかにして実質的に公務員の生活安定をさせるかという点であります。さような立場を考えまして、われわれは来る一月一日からは、先般の税制調査会の答申によりますところの、あるいは源泉所得税の減税をやるとか、あるいは消費者米価を当分の間すえ置くとかいうような思い切つた低物価政策をとりまして、いわゆる実質の給与を増すことによつて、公務員の生活を安定させたい、かような趣旨であります。このような意味から私はとにかくベース・アツプについては、当分見送るべきだという立場であります。  なお地域給の問題につきましては、今政府案が新しく出ておりますけれども、わずか一日にして本俸に繰入れるということは、まつたく法をもてあそぶものであり、また先ほどおつしやいましたように一種の観念遊戯だと思います。従つて私たちが提案いたしておりますように、とにかく無級地一級地にして、当分の間五階数でおくというわれわれの案に対して、ぜひ皆さんの御賛成を得たいと思います。これが私の趣旨弁明であります。
  20. 川島正次郎

  21. 永田亮一

    永田(亮)委員 提案者一同を代表いたしまして、自由党修正案の趣旨弁明を行います。  本修正案は、さきにわれわれが提案いたしました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に伴い、整理を必要とする部分についての修正で、事務的なものであります。その他盲聾学校の教育職員のすべてに、高等学校等の教育職員級別俸給表を適用せしめようとするものであります。これは各党過般来より要望いたしておるところでありまして、これら教育職員の勤務の実体を考慮いたし、かかる修正を行つたのであります。何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
  22. 川島正次郎

    川島委員長 両法律案及び各修正案を一括議題とし討論に付します。討論通告順によりこれを許します。赤城宗徳君。
  23. 赤城宗徳

    ○赤城委員 私は社会党両派提案の修正案に反対いたし及び改進党提案の修正案にも自由党を代表して、反対いたすものであります。  社会党案の俸給表から地域給を切り離そうとする方針には、一応賛意を表します。しかしながらこの修正案によりますならば、地域給を整理して、段階を逐次縮減しようとする意図がうかかわれないのであります。本委員会においては、地域給が漸次その合理性を喪失しつつある現状にかんがみまして、逐次これを整理する方針並びに決議をいたしておるのであります。地域給整理方針を否定するというならば、これに対しては賛意を表するわけには行きません。また一万五千四百八十円の平均給与は、本年三月現在のあるべき姿であります。社会党がその主張を貫くならば、一万五千四百八十円よりももつと高く、一万六千一百円以上にしてこそ、社会党の給与の修正の筋が通るのでありますが、俸給表を一万五千四百八十円のままにすえ置いて修正案を出されることは、筋が通つておらないと考えます。及び本年八月にこの実施期日をさかのぼるということでありますけれども、今申し上げました通りこれは三月にあるべき姿でありますならば、それを遡及するならばむしろ三月に遡及してこそ、その筋が通ると思うのであります。しかしこれがいずれといたしましても、給与総額の占める国家財政の比率は非常に多いのであります。従つてわれわれはその給与額を決定するにあたつて 一方公務員諸君の生活維持を深く考慮するとともに、国家財政の負担能力を考えなければなりません。というのは、民間給与は経営の利潤と、経営の実績等によつて、賃金が決定されるのであります。公務員につきましては俸給を支払うものは、政府または地方公共団体でありますが、国家及び地方公共団体は事業団体あるいは営利会社ではないのでありまして、その俸給の源は、すべて国民の税金にあるのであります。従つて一般民間給与との比較は大事でありますけれども、一般民間通りには行かないことが多いのであります。人事院は争議権、団交権のない公務員にかわりまして、その利益代表として公務員給与のあり方等について、政府及び国会に勧告する権限を持つております。政府はその支払い機関であり、国民の信託を受けておるものとして勧告を尊重しなければなりませんが、一方国会は国民の代表者として、これが適当なりやいなやを判断しなければなりません。すなわち公務員は公僕と言われますように、公務員の使用者は国民であります。従つて国民の租税負担能力とのにらみ合せにおいて、最も適当なる給与を決定することが、国会の責任であると思うのであります。その点て、地域給繰入れをやめて政府原案の通り、平均一万五千四百八十円を認めようとする社会党の修正案には賛成できません。  また社会党の修正案によりますと、教員の給与を二本建にいたしております。従来社会党の諸君は同一学歴、同一勤続年数においては同一給与としろ、いわゆる一本建を主張して来たのであります。しかしながら今回の修正案を見ますると、二本建にいたしたことは、すでに学校自体の職域差を認めておることの実証になるのであります。それならばもつと精細に三本建を貫いた方が、私はよろしいと思うのであります。この意味におきましても社会党の修正案に対しましては反対を表明するものであります。  次に改進党の修正案につきまして、反対の意見を表明いたします。改進党諸君の提案は、この際ベース・アツプをとりやめようということであります。その理由は、ベース・アツプがインフレを助長する原因になるということであります。確かにベース・アツプは財政の規模が拡大する。ベース・アツプによつて財政のの規模が拡大することは確実であります。しかしながら、公務員諸君のベース・アツプを、この師走の寒空から来年にかけて、公務員の生活の逼迫したもとにおいて、拒否することにつきましては、私どもは賛意を表することかできません。というのは、公務員の平均給与所得は一万五千四百八十円が適当てあるという人事院勧告は、先ほど申し述べました通り、本年七月十八日になされたのでありまして、これは本年三月においてかくあるべしという姿であつたのであります。来年の一月以降にかくあるべしという姿ではないのであむます。かくのごとき実情からするならば、公務員諸君はすでに本年三月にあるべき姿より、毎月その生活において赤字を出しておるか、生活費を節約して生活を続けて来ておるのであります。ここに改進党の修正案のように、人事院から勧告し、本国会に提案きれている給与引上げを、全面的に拒否するということは、私どもといたしまして賛成いたしかねます。今回の給与引上げは、三月以降赤字を続けて、あるいは節約によつて、生計を維持しつつあるところの公務員の過去の実情に対して、来年一月一日からこれを補填しようというのでありますので、改進党のインフレを防圧するために、税金の負担を軽減し、あるいは物価を下げるという基本方針には賛意を表しますが、この給与引上げは、過去において今年の三月からできておるところの欠陥を是正して行こう、こういうことでありますので、これに対しては反対なのであります。  次に自由党案は政府案が人事院勧告の給与月額平均額一万五千四百八十円に合せてありますが、それには地域給五%分が繰入られていることを隠されておるのであります。地域給繰入れは本委員会の方針でもありますので、それを切り離し、実質的に給与ベースをはつきりさせなければなりません。その意味におきまして原案が不明朗でありましたので、ただいま本委員会におきまして議決された衆法第二号のように、無級地一級地に繰上げ、はつきりとさしてその上に、政府原案のように地域給一級繰上げよう、こういうことにはつきり一線を画しておるのであります。  なお盲聾学校等の教員の待遇がその職域の特殊性に伴いまして、高等学校、中等学校等の教員俸給表を適用することは、これは改進党、社会党の諸君におかれましても、非常に疑義があるとしてたびたび本委員会においても主張されて来ておりますので、自由党案におきましては、この職域の特殊性を認めまして、高等学校等の職員俸給表を適用する、こういう修正案でありますので、この点につきましては、欠陥を補つたりつぱな案であると考えるのであります。  以上申し述べました理由によりまして、社会党の修正案並びに改進党の修正案には反対いたし、自由党の修正案に賛意を表するものであります。
  24. 川島正次郎

  25. 池田清志

    池田(清)委員 私は改進党を代表いたしまして、改進党の提案に賛成をいたし、政府及び両社会党の提案に反対の討論をいたさんとするものであります。  今次の戦いによりまして、わが国の経済はめちやめちやに破壊せられまして、日本が再び立つことがあたわない程度にまでやつつけられたことは、皆さんが御承知の通りであります。しかしながらその後八年の間、アメリカの対日援助二十億ドルや朝鮮動乱以後の特需等による外国依存の経済政策によりまして、今日までやや進展して参つておりますことも御承知の通りです。それであるにもかかわりませず、貿易の面は赤字続きと相なり、生産は低下をいたし、物価は上り、貨幣の価値が低下する傾向に進んでおりますることは、皆様御承知の通りであります。この際にあたつてわが国に、従来の外国依存の経済施策から脱却をいたしまして、わが国の自立による経済の建直しをしなければならない時期に到達しておりますることは、皆さん御承知の通りであります。これを実行いたしまするために、わが改進党といたしましては、自立経済の五箇年計画なるものをもちまして、五箇年後にはりつぱなる日本につくり上げんとする努力をいたしておる次第でございます。  占領政策によりましてわが国の自衛力はゼロになりました。しかしながらわが国の自衛力がセロであるということは、日本が困るという観点からいたしまして、日米両国の間に相談の結果、日米安全保障条約が成立をいたし、国会においてこれを承認しておりますること、これまた皆さん御承知の通りであります。すなわち外国の実力によつて、わが国が防衛せられておるわけであります。独立を得たりとはいいながら、外国の実力によるところのわが国の防衛の姿は、真の独立ではありません。この面におきましても外国依存を脱却いたしまして、わが国の力に応ずる、国民の意思に応ずるところの自衛力を持たなければたらないということを、私どもは提唱するものであります。すなわち国力に応ずるところの民主的自衛軍を創設をいたし、やがてはその他の関連事項等とあわせまして、憲法の改正をいたさんとする努力を重ねておる次第です。わが改進党が打ち出しまするところの施策は、こういう自立自衛の根本的な考え方から生れて参りまするから、この観点に立つて、すべての国政を進めて行きたいと思うのであります。給与は勤務者の方々の生活を維持し、家族を養い、明日の活動の源泉でありますることは、私よくわかつております。公務長の給与の改訂について、使用人としての立場政府が、給与改善のことを考えられ、これを実現せんとすることはうなずかれるところであります。しかしながら政府は単に公務員給与にのみ考えを集中すべきではなく、国政全般についての施策とにらみ合せて、万事を解決しなければならないと思うのであります。こういう観点に立つて考えまする際、農村あり、中小企業あり、これらの方々かみじめな状態にありますること、皆さん御承知の通りです。農村におきましては、冷害、水害等を重ねまして、せつかく働いたところの努力の結果が水泡に帰し、かわいい娘を売るという事例もあるというではありませんか。こういうことに対しまして、政府はいかなる施政をもつて臨まんとするのです。   (「質問するのか」と呼ぶ者あり)  中小企業者の中におきましては、金融かつかない、資金がないというために首をくくる者もあるじやないか、こういうことに対しまして、政府はいかなる努力をしなければならぬか、胸に手を当てて考えてもらいたいのであります。こういうようなことを考えあわせまして、この公務員給与の問題に思いを及ぼしまするとき、私どもといたしましては、これに賛成をすることができないわけなのであります。さればこそ今回の政府の提案に対し、二十九年一月から実施しようという事柄については、その他の事柄をも総合研究して行こうじやないかという相談をいたし、それの質疑応答もあつたのでありますが、たとえて申しますと消費者米価を上げるということは、一般消費層が困ることでありますから、これをやめたらどうかという提案をいたし、税金に国民があえいでおるのでありますから、税制調査会の答申によりまするところの減税を、来年の一月から実施したらどうかというかというようなこと等もあわせまして、この給与の問題の解決をいたさんと努力をいたしたのであります。しかしなから政府におきましては、われわれの提唱に、耳をかすことなく、この案の強行を迫つておられます。給与の問題につきまして大事なことは、名目の賃金が上るということよりも、その実質の賃金が上るというところに重点が置かれなければなりません。今回政府が行わんといたしまするところの名目賃金の引上げの結果をながめてみましよう。引上げまするところの名目賃金といたしまして一千八百九十三円上ります。しかしなから先ほど来申し上げておりますところの、その他の施策が適当に解決をされませんために、公務員給与の関係からいたしまして、租税として引かれまするものか六百三十一円、米価の引上げに要しまするものが二百五十五円、地域給がほうり込んでありまするから三百円、さらにまたわれわれの提唱いたしまする税制調査会の答申をそのまま行いまするならば、六百二十円という減税になつて現われるのであります。これを合計いたしますと一千八百六円となります。政府引上げんといたしまする一千八百九十三円との差八十七円であります。公務員の方々の給与引上げ八十七円に終るというわけであります。さらにまたこの名目的な賃金を引上げまするために、政府においては、二十九年度において運賃の引上げを考えております。郵便、電信料金の引上げを考えております。さらにまた電気の料金も上るでありましよう。こういうようなことか次から次えと行われて行くということでありまするならば、これつまり物価騰貴の原因であり、生活苦のもととなるわけであります。こういうような観点からいたしまして、いかに各目的な賃金を上げましても、その他の国政全般を総合して旅策解決することなくしては、これのみを取上げて実行いたしましても、公務員の方々の幸福をもたらすわけはございません。こういうような大きな観点からいたしまして、私どもといたしましては、修正の案を提出したわけであります。この観点からいたしまして、政府の提案並びに社会党両派の提案は反対であります。最後に自由党の提出をせられました案には賛成であります。
  26. 川島正次郎

    川島委員長 櫻井奎夫君。
  27. 櫻井奎夫

    ○櫻井委員 私は社会党を代表いたしまして政府原案並びに自由党案、改進党案に反対し、社会党両派提案になりまするところの案に、賛成の意を表せんとするものであります。  自由党案は、これはもともと政府提案を少し修正したものでその本質は何らかわつていない。いわゆる木に竹を継いだようなものでございまして、この二十五時間なるものは、最も法として不備なるものであり、法をもてあそぶというようなことで改進党からそういう批判がございましたが、まさにそれは適切な批評であると思うのであります。従いまして私の論点は、われわれといたしましてこの自由党案及び政府原案、特に政府原案にこの批判の主力を注がんとするものであります。  政府原案は御承知の通り、人事院の勧告を尊重したというような言葉、美言美句を使つておるのでありますが、これか何ら人事院の勧告を尊重したものでないということは、本委員会における討議の過程において、これは明瞭になつておりますし、浅井人事院総裁もそのような趣旨のことを、はつきりと私に答弁されたはずであります。人事院の勧告なるものは、本年の三月における民間の給与の実態調査の上において、当時のいわゆる生計費が一三・九%の上昇にある、従つて三月現在の公務員給与である一万三千五百八十七円に一三・九%をかけたところの一万五十四百八十円、これを一つの数字としてあけて来たのでございます、これに決してベースではないのであります。従いまして、この人事院の勧告をその趣旨に基いて尊重するとするならば、現在の十二月におけるところの公務員の平均給与でございまするところの一万四千百六十二円の一三・九%の上昇、すなわち一万六千二百何がしの金額になるのか、これで当然でございます。たまたまこの三月に勧告した人事院の数字が一万五千四百八十円であるということを奇貨として、これを政府は尊重したといつて、この数字の上で国民を欺瞞して、あたかも人事院の勧告を尊重したかのごときいわゆる欺瞞政策をとつているのであります。さきに両派の組かえ案に対しまして赤城委員より、これは一万五千四百円ベースを認めたものであるというようなお話がごさいましたが、赤城さんはこの委員会において相当つつ込んでべースというものを研究して来られたはずでありますが、はなはだべースの内容について認識不足なることに、一驚せざるを得ないのであります。われわれ社会党のこの表を適用いたしますならば、はつきりと一万六千二百円になるのでございますから、十分御研究を願いたいのでございます。しかもこの政府案は、御承知の通り五%を、いわゆる無級地及び一級地をなくして、本俸に繰入れるというような操作をとつて来ているのであります。このことは、本委員会においてすでに明瞭となりましたことく、はつきりと政府法律を犯している。一般職職員給与に関する法律の第二十四条におきましては、これは、人事院の勧告があつて初めて、国会はその勧告について是であるか非であるかという討議をすることができるのであります。人事院の勧告に先だつて、このような措置をとるということは、はつきりとこの法律の二十四条を犯しておるのであります。こういうような、政府みずからがこの法律を犯しているという点について、私どもとして、これは断固として究明しなけれけならないのであります。  次に、教員給与の三本建の問題について、赤城委員の方からこれを一本建にすべきではないかというような批判がございましたけれども、これはもちろん理想としては一本建の方向に行くべきであります。しかしながら、現在行われているのは二本建の法律でございます。先ほど通過いたしましたのは、これを三本建にしようというのであります。従つてわれわれは、現行法律においてこれを切りかえるということを尊重して、ここに切りかえ表を明瞭に出して来たのでありまして、われわれの理想はあくまでも一本建であるということを、この際つけ加えて説明をいたしておく次第であります。かかる欺瞞に満ちましたところの、しかも現在の実態を無視したところの政府の原案及び自由党の案に対しては、われわれは絶対に賛成するわけには参らないのであります。  なお改進党の案につきましては、今趣旨弁明もございましたけれども、これは、公務員給与引上げのようなことがインフレになるというようなことを言つておられますが、公務員給与引上げることがインフレの要因になるのでなくして、皆さん方が共同修正の形で出されましたところの本年度予算の組みかえ、あの中にある国の予算の施行そのものの中に、重大なるインフレの要因をはらんでおるのであります。(拍手)従いまして、われわれは、かかる枝葉末節な、根本を取違えたところの議論には、絶対に賛成することができないのであります。われわれはかかる観点に立ちまして、この政府原案及び自由党、改進党の修正案に対して、反対をいたすものであります。
  28. 川島正次郎

    川島委員長 岡良一君。
  29. 岡良一

    ○岡委員 私は、ただいま御提案の一般職並びに特別職給与に関する法律の一部を改正する法律案については、政府の原案、自由党並びに改進党の両修正案にも反対をいたしまして、両派社会党が共同提出をいたしておるところの修正案に賛成をいたします。その立場において日本社会党を代表して、いささか所見を述べたいと思うのであります。  もともと両派社会党の共同修正案は、人事院勧告というものを、できるだけ完全に実施をいたすというところに、この趣旨があるのでありまするが、これは両派社会党の要求のみならず、実に全国百七十万の官業労働者の要求であり、またその台所をあずかる主婦の切なる要求でもあるのであります。しかも政府は、今回の改正を通じまして、人事院の勧告を歪曲しておるだけではない。この当然な公務員諸君の要求をしりぞけておる、このことはまず労働者の基本的な権利であるところの罷業権等を奪われて、その対価として公務員の生活の保障に任じておるところの人事院そのものの権威に対する挑戦であると申さねはなりません。しかも同時に、政府は人事院勧告の尊重という美名に隠れながら、実際においては公務員の諸君を、今度の改正案では内容において瞞着しようとしておる。このような、政府みずからが法律を無視し、また政府のもとに働く労働者に対し、公然たる欺瞞をしておる。こういうことでは政府が綱紀の粛正を唱え、道義の高揚をいかに百万べんうたつたところで、いつの日に綱紀の粛正、道義の高揚が求められるでありましよう。むしろ道義の高揚と、そうして綱紀の粛正をなさるべきは、そのもとに働く公務員ではなく、政府自身であると申さねばならないのであります。わが党がこの案を返上する第一の理由は、ここにあるのであります。  それで本改正案の内容でありまするが、第一には人事院勧告は、本年七月十八日に政府並びに国会に行われたものである。この給与ベースについては、本年の三月までの消費者物価指数、あるいは生計費指数、民間給与の上昇率等を勘案をして算定をしたものである。なるほど赤城委員の御指摘のごとく、従つて両派社会党が理想的に実施するならば、三月一日をもつて実施しろという主張もうなずけぬものではないのでありまするが、御存じのごとく、人事院勧告は七月十八日に発せられており、しかも三公社五現業等の仲裁裁定のにらみ合いにおいては、われわれは全官公労働者に対する処遇の一貫性を期待する意味において、八月一日からこれを実施すべきであるということを要求いたしておるのであります。これをしかも十二月臨時国会ではなく、われわれは第一次臨時国会において予算の補正に盛り込むことを要求したにもかかわらず、これが十二月に延べられ、しかも三月一日においては一万五千四百八十円ベースを十箇月も越えて、来年の一月一日より実施せんとしておる。この結果は、一四%の引上げとなるべきものが九%そこそこにとどまり、しかもその一月からは消費者米価が引上げとなつて、そのはねかえりがただちに公務員の世帯にも一%の重圧となつて出て来るのである。このようなことでは、まつたく文字通り羊頭を掲げて狗肉を売るものであると言われても、これは弁明の余地はあるまい。  また地域給に対する取扱いでありまするが、政府は今回の改正にあたりまして、無級地を全部一級地引上げた上、一級地勤務地手当本俸に繰込まんとしているのであります。現行勤務地手当を現実に即して合理化し、その均衡をはかるベきは、かねての懸案でもあり、さればこそ衆参両院の人事委員会も、われわれとしては、特に強く、給与改訂は改訂といたしましても、この勤務地手当の問題は、予算的には別途に解決すべきことを要求いたしておつたのであり、またかくすることによつて、たとえば無級地一級地に繰上げて、一級地を全面的に解消いたしまして、別途予算的措置を講ずるならば、来年の一月においては人事院勧告の趣旨に沿い、これを一月に引延ばした一万六千余円の支給はできるのであるが、これがまつたく無視されておるのである。人事院勧告においても、地域給の指定は執行を維持することにし、従つてわれわれも人事院勧告によつて、地域給が別途に法制化、予算化をすべきことを期待しておつたのであるが、この点がまつたく裏切られたことは、私としては不満にたえないのである。従つて政府は国会の意思を尊重し、人事院の勧告を待つて善処すべきである。この問題を一挙に解決をはからんとし、しかもその結果が実際においては、零級地以外の大きな都会におる家族持ちの中堅の公務員においては、手痛い、所得の減俸のような事情にさえもなろうとしておる。これは国会の軽視とともに、実に政府の今度の改正案に盛られたる欺瞞性を残るところなく物語るものと、私は指摘をいたしたいのである。さらに越年手当にいたしましても、期末手当は〇・五、勤勉手当は〇・七五となつておる。六月には〇・七五の期末手当を支給しておる。暮れと正月を控えて生活資金のかさはるこの暮れの手当が、六月よりも期末手当分としては下まわつて、〇・五である。ただ勤勉手当は本年に〇・七五として、手取りは一・二五にしようというのでありますけれども、さような取扱い、地域給といい期末手当といい、給与予算という大わくの中で、何らの方針もなく、ただつじつまだけを合せようとしておる。これでは政府の誠意というものが、ちよつともないということが見え過ぎてならないのである。  このようにして公務員には苦しい年の瀬が迫つておる。年か明ければ米価か上り、年度がかわれば首切りが始まる。抗議をしようにもその争議権も取上げられておる。せつかくの人事院も廃止の運命だ。勧告を行つても政府は馬耳東風だ。一体こをいうことで百七十万の公務員に対して本来のサービスを期待しようという方が無理ではなかろうか。行政の最前線に立つて、公務員がほんとうに公共奉仕の自覚に立ち、行政の民主化なり、能率化のために努めることが、はたしてこういう政府の態度によつてできるであろうか。私は全国公務員の諸君とともにいなと答えざるを得ない。  以上の観点よりいたしまして、われわれはわれわれの修正案のごとく八月一日に遡及して一万五千四百八十円ベース、期末手当は一・五、地域給はなるべくすみやかに人事院勧告をまつて、来年四月をもつて漸減の方針のもとに別途予算的な措置を講ぜられるよう要求する。われわれは昨日の両社会党共同組替案において給与改訂としては三百十四億、期末手当は三公社五現業を含めて三百十八億を主張したのである。またその財源としては保安庁費の削減として四百十四億、防衛支出金未使用分削減二百二十億、安全保障末使用分削減三百十七億等不生産的なる失費を削減して財源に充つべきことを主張いたしたのである。さらに政府与党並びに改進党の諸君は、公務員給与引上げがインフレの原因となるということを指摘してこれを押え、またこれに反対を唱え、なるほど政府がしばしば口にしておつたような補正予算一兆の大わくはもう夢物語になつておる。均衡予算の方針も、政府の散布超過が千三百億だと伝えられて、これまたくずれてしまつておる。このようなことに加えて来年一月ともなれば米価が上り、やがては鉄道運賃も郵便料金も、通勤パスも電力料も上ろうとしておる。政府みずからが物価の安定を説く舌の根の乾かないうちに、悪性インフレの一種をまき散らしておるわけです。しかもこれらが直接間接に国民生活の負担にしわ寄せられて来ることは、私の指摘するまでもないところである。やかては再び給与改訂もまた必至となり、物価と給与や賃金がいたちごつこをして、この悪循環がインフレの悪化をますます促進する……(発言する者多し)これは資本主義的なインフレ防止政策である。われわれは今月のかかる不手ぎわの、かかる収拾のつかないインフレ防止政策に対しては、根本的に立場を異にする明確な社会主義のインフレ防止政策を持つておる。われわれは一口に言うならば、国家資金は一切不生産的なところから引揚げて、これを日本の自立経済と国民生活安定に投入するのだ。これが最も基本的なインフレ防止政策であることは、経済学のいろはを知つておる人ならば御存じのはずである。改進党は憲法を改正し、自衛隊とおつしやいますけれども、しかしながら国の平和を侵略から守らんとする政策に対して、国民を貧困な生活から守らんとする政策が、すでに優先しておるというのが、各国の実情ではありませんか。昨日の予算委員会における討論に対しても、保守党の諸君はよく通貨を安定しとか、西ドイツの例を引かれて経済の復興を言われておるが、西ドイツにおける社会保障費は、昨年度は全予算の三七%を占めておる。ここにアデナウアー政権の大勝の大きな原因があることを、われわれは知らなければならないのである。しかも政府はきのうも、大蔵大臣が予算委員会において言明するところによれば、さらに来年は防衛費が増大すると言つておる。現在においても、広義の防衛費は総予算の一四%、それに対して日本の社会補償制度の費用は八・九%しかなつておらない。まつたくの片手落ちである。かくのごとき状態で西ドイツを語るなどということは、ちやんちやらおかしいといわなければならないのである。しかも大蔵大臣の言明は、明らかにMSAを受諾し、防衛費がいよいよ義務的に増大しなければならないということを明確に言外に物語つておる。このようなことでは平和的な経済的な発展も、国民生活というものも、安定よりはますます危機に陥ることは当然である。このような政府の基本的な政策、改進党の基本的な政策が、この給与法案に関する諸君の修正案となり、政府の原案となつて現われておるという点を指摘ししたいて、私はこの修正案並びに政府原案に対する反対の理由といたのでございます。(拍手)
  30. 川島正次郎

    川島委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決をいたします。採決の順序は、第一に一般職の方につきまして、まず社会党両派共同の修正案、次に改進党提出修正案、その次に自由党提出の修正案を採決し、最後に原案の採決をいたします。第二に特別職の方につきましては、まず社会党提出の修正案を、次に改進党提出の修正案を採決し、最後に原案の採決を行うという順序であります。どうぞ御了承願います。採決いたします。まず一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に関しまして、社会党両派共同の受田新吉君外六名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  31. 川島正次郎

    川島委員長 起立少数。よつて本修正案は否決されました。  次に、改進党舘林三喜男君外四名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  32. 川島正次郎

    川島委員長 起立少数であります。よつて本修正案は否決されました。  次に、自由党永田亮一君外十二名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  33. 川島正次郎

    川島委員長 起立多数。よつて本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案について採決をいたします。原案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  34. 川島正次郎

    川島委員長 起立多数であります。よつて一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は修正議決いたしました。     ―――――――――――――
  35. 川島正次郎

    川島委員長 次に特別職職員給与に関する法律案に関しまして、社会党両派共同の受田新吉君外六名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  36. 川島正次郎

    川島委員長 起立少数であります。よつて本修正案は否決されました。  次に、社会党舘林三喜男君外四名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  37. 川島正次郎

    川島委員長 起立少数であります。よつて本修正案は否決されました。  次に、原案について採決します。原案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  38. 川島正次郎

    川島委員長 起立多数であります。よつて特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は、原案の通り可決いたしました。  この際お諮いたしますが、本日可決しました三法案に関する委員会の報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願つておきたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 川島正次郎

    川島委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長に御一任を願つたことにいたします。  本日はこの程度にとどめまして、次回は公報をもつて御通知いたします。  散会いたします。     午後三時七分散会