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中村説明員 東京高速道路株式会社申請の
自動車道路事業経営免許に対する
経過につきましては、先ほど
建設省の方から御
説明があ
つたと思いますので、
運輸省といたしまして、
建設省と御相談して審査した結果を、補足的に御
説明申し上げたいと思います。
——一般の
概要につきましては、
車複を避けて省略さしていただきたいと思います。
自動車道路事業は、
道路運送法でも
つて自動車の
一般交通の用に供する
事業ということにな
つておりまして、これはいわゆる
専用自動車道路といいまして、
自動車だけの
交通の用に供するものでありまして、非常に
公益性も強いものでありますから、自由な営業とせずに、
免許制度としてあるわけであります。そしてこれは
自動車交通という点から
運輸省で内容を審査し、
一般道路政策から
建設省で審査される
という
意味から、両省
大臣の共管にな
つておるのでございます。これは、遠く昭和六年にできました
自動車交通事業法
という時代から同じような
考えで進んで参りまして、現在も、
法律の名称はかわりましたけれ
ども、大体同じような
考えで処理しているようなわけでございます。
そこで、この
申請がありましたので、
運輸省といたしましては、
道路運送法に基いていろいろ審査したのでございますが、
道路運送法では、そのような免許
申請があ
つた場合には、一定の
法律で定めたところの免許基準に従
つてこれを審査しなければならない、そして免許基準に適合しておればこれを免許しなければならない
ということにな
つておるのでございます。
その免許基準を簡単に申しますと、第一号が「当該
事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。」
という点であります。これを見ますと、東京都内、ことにあの地区が非常に
交通が混雑しておりますから、このような専用
道路ができれば、
自動車交通の円滑
ということに非常に役立ちますものでありますから、この免許基準に適合するわけでございますり。
第二の基準は「当該
事業の路線の選定が当該
事業の経営の目的に適合するものであること。」
というのであります。この
申請を見ますと、
自動車道をつくるとすれば、あの辺の路線が最も適当でございますし、これは別途に首都建設
委員会でいろいろと研究せられておる案とも合致しておりましたものでありますから、この基準にも適合すると認めたわけでございます。
第三は「当該一般
自動車道の規模が当該地区における
交通需要の量及び性質に適合するものであること。」
というのでありますが、この
申請の計画を見ますと、
自動車の速度
といい、重量
といい、あるいは幅員
といい、橋梁上の有効高さ
といい、駐車施設
といい、すべてあの地区の
交通需要の量及び性質に適合するものだ
ということが明らかにな
つたわけであります。
第四の
事項は「当該
事業を適確に遂行するに足る
能力を有するものであること。」
というのでありますが、これは
申請発起人がそれだけの資力、信用、
能力を持
つているかどうか
という点を審査しまして、役員その他いずれもりつぱな人であ
つて、十分の遂行
能力があると認められたわけであります。
最後の基準として「前各号に掲げるものの外、当該
事業の計画が当該
事業の長期にわたる経営の遂行上通切なものであること。」
というのでありますが、これは営業収支計画を見ましても、きわめて適切で確実なものとあると認められましたので、長期にわたり適切であると判断したわけであります。
そのような見地からいずれも免許基準各号に適合しましたので、免許してしかるべきものと
運輸省は
考えまして、
建設省と御相談した結果、意見が合致して免許するに至
つたわけでございます。但し、その地区の性質から
考えましても、いろいろな観点から
考えまして、使用料金は無料とするのが適当であろうと
考えられまするし、また
申請者自身もそのような計画でありましたので、無料とする条件でこれを免許する
ということにいたしたわけでございます。またあの地区は、何しろ都心部でありますから、種々の見地から、都市の美観
といいますか、
都市計画といいますか、いろいろの点から十分に調和を
考えなければいけないと
考えましたので、
工事施行に際しては、特に付近における建造物との調和並びに美観の保持に留意し、なお将来の計画をも考慮すること、その他二、三の点を
申請人に十分示達して、その趣旨に合うように
という注意をして、この
手続をと
つたわけでございます。
大体そのような見地から免許がされまして、それに基いて会社の方から
工事施行の認可
申請がございましたのに対して、これも技術的に審査した結果八月十一日に両省から
工事施行の認可を出しておる。現在の
状況はこのような
経過でございます。