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柴田委員 ただいま同僚
吉田委員から長時間にわた
つていろいろな角度から長官に伺
つておりました。長官の
お答えを私
ども、
食糧庁がと
つた黄変米に対する
措置がほんとうに正しいのかどうか、こういうことで真剣に伺
つたのでありますが、今まで長い間の御
答弁を伺いますと、今度と
つた黄変米に対する
措置が、ことに競争入札でなしに、随意
契約をも
つて日本糧穀等に多量の
黄変米を売渡しておる、この内容等も詳細に検討を加えたのでありますが、どうもわれわれが見ます視点と、
食糧庁長官の
お答えを伺いますと、さらに誠意を伺うことが残念ながらできないのであります。私
どもは誤
つたことを完全に喧して、今後
国民大衆の非難を受けないような
方途を講じていただきますことを希望しておるのであ
つて、すでにでき上
つたことは、いけなか
つたらいけなか
つたと率直に
お答えを願
つた方が、非常にすつきりするのでありますが、そうでなく、どこまでも
食糧庁長官はこれを正当化しようという考えで
お答えに
なつておるとしかうかがえないのであります。たとえばこれを一、二の例をと
つてみまするならば、
前谷長官でないどなたかの御
説明によりますと、
食糧研究所の検査の結果
黄変米を決定しておられる、こういうことでここに
資料を提示されておる、しかるに私
どもは八月一日か二日に大阪に参りまして、兵庫の
食糧庁の
事務所長でございますが、それから大阪の所長のお二人の御
説明を承りますと、
予算の
関係で科学的な
調査の
方法はなか
つた、常にさしと申しましようか、米をとるものを袋に刺して、そしてばらばらとこぼしてみて、肉眼で見て、これは
黄変米だと決定しておるという御
報告を受けておるのであります。そうしますと、この私
どもに御配付になりました
資料の研究所の検査の結果というようなことは断じてうそだということは、これ
一つで決定されるわけであります。そういたしますと、単純にさしを当てて、百粒か二百粒の米をと
つてみて、その中に一粒か二粒の黄色のものがあれば、これを
黄変米であると決定したではないかという疑いを持たざるを得ないのであります。そういたしまして、なお今度はそれに関連いたしますが、たとえばビルマ
政府に対しまして、日本ビルマ総領事の小長谷さんですか、この名前をもちまして、番号一五七、一七六号の文書を拝見いたしましても、ほんとうにこれは
黄変米のために、ビルマ
政府に交渉された文書とは
常識でも判断できません。非常に弱いものであります。われわれが見れば
黄変米と思うが、あなたの方の国ではいかがでございましようかというような、伺いの文書でございます。これは朗読を省略いたします。こういうようなことであれば、前のいわゆる手にと
つて、あるいは紙の上にと
つて肉眼で見て、
黄変米と決定したということは、
農林省食糧庁だけの、しかも一農林
事務官、この農林
事務官にはどんな知識のある、どんな眼の鋭い人がいるかもしれませんが、私
どもから判断いたしますと、地方の
食糧事務所におられる職員の
諸君は、それほど科学的な知識を持
つた、長官以上の人々がそろ
つておるとは考えられません。そういう方々が見て
黄変米だと決定し、決定されたものを今度は払い下げにあたりましては競争入札で売りました場合の金額は、
トン当り三万二千以上でございます。そして随意
契約で販売されました金額は、二万九千七百円が最高のように今の
資料で見受けるのであります。こういうようなことであれば、実際に随意
契約で、
日本糧穀というものに多量な
払下げをや
つたということは、どういうわけか。単に片柳真吉というか
つての
食糧庁長官を、何か大きく利得せしめるための行為ではなか
つたかと
国民が疑うことは当然であります。こういう点に対しまして、もう少し率直に
——これはもちろん今の
食糧庁官のおやりにな
つた分じやないかもしれません。だが当時の
責任者もございましようし、こういう
食糧庁が今までや
つて来た考え方というものが根本的に誤
つておるのかおらないのか、この点をまず承ります。
その次には、二十七年度の
黄変米と決定いたしました総
数量、二十八年度の同じく総
数量、それから二十七年四月の二十八日付の
食糧庁対
日本糧穀株式会社の
売買契約書、この
売買契約書で私
どもは不審に思いますことはたとえば
食糧庁から
日本糧穀に販売いたします
契約書の中に、「第二条、乙は
契約保証金として
契約と同時に全国
販売農業協同組合連合会長猪飼清六をして
契約金額の百分の十以上を
現金をも
つて甲に納付せしめるものとする。」とありますが、「甲」と申しますのは
食糧庁をさしておるようであります。どういう
関係で
食糧庁と
日本糧穀との
契約になおもう
一つ全国
販売農業協同組合というものが介在しなければならなか
つたのであるか、こういう点であります。
その次の問題は、二十七年度、二十八年度の二箇年にわた
つて日本糧穀株式会社に払い下げました総
数量とその金額等を承りたいと思います。