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1953-12-07 第18回国会 衆議院 外務委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十二月七日(月曜日)     午前十時三十四分開議  出席委員    委員長 上塚  司君    理事 富田 健治君 理事 福田 篤泰君    理事 並木 芳雄君 理事 穗積 七郎君    理事 戸叶 里子君       金光 庸夫君    木村 武雄君       北 れい吉君    増田甲子七君       須磨彌吉郎君    神近 市子君       西尾 末廣君  出席国務大臣         外 務 大 臣 岡崎 勝男君  出席政府委員         外務政務次官  小滝  彬君         外務事務官         (経済局長)  黄田多喜夫君         外務事務官         (条約局長)  下田 武三君  委員外出席者         総理府事務官         (南方連絡事務         局長)     石井 通則君         大蔵事務官         (主税局調査統         計課長)    片桐 良雄君         大 蔵 技 官         (主税局鑑査課         長)      木谷 忠義君         専  門  員 佐藤 敏人君         専  門  員 村瀬 忠夫君     ————————————— 本日の会議に付した事件  関税及び貿易に関する一般協定のある締約国と  日本国との通商関係規制に関する宣言への署  について承認を求めるの件(条約第二号)  外交に関する件     —————————————
  2. 上塚司

    ○上塚委員長 これより会議を開きます。  関税及び貿易に関する一般協定のある締約国日本国との通商関係規制に関する宣言への署名について、承認を求めるの件を議題といたします。質疑を許します。並木芳雄君。
  3. 並木芳雄

    並木委員 ガツト機構自体に対する再検討の声が各国にぼつぼつ起つておるようであります。そこでお尋ねいたしますが一九四七年にガツトができてた当時のいきさつと今日の状況がどういうふうな変化を生じておるか。今日ガツトというものは実際上じやまで、こんなものはない方がよいのではないかというような声も、国によつては出ております。そこでガツトの運用、機構その他に対しての批判の声、今後の見通しなどについてまずお尋ねいたします。
  4. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 ガツト戦争中それから戦争直後を通じまして、戦争が済みまして平和な状態が回復いたしましたときに世界貿易をいかに自由化し、増大せしめるかという非常に大きな必要に基きまして考えられたものであります。従つてその念願といたしますところは、各国の障壁をできるだけ除外いたしまして、それで物資の交流を極度に自由にしようという、非常に理想主義な考え方が多分に識り込まれているわけなのであります。従いましてその理想現実とがいかに融合し得るかというのが非常に大きな問題であります。つまり第一次戦争後にできました国際連盟が非常に理想主義的でありましたけれども、現実事態とうまく行かなかつたという関係がございました。ガツトそのものは——これはもつとさかのぼりますれば、ITOというもの自身が非常に理想主義的でありましたけれども、そのITOがまだ各国によつて認められません。その認められるに至ります暫定措置みたいなものとして、ガツトができたわけでありますけれども、その暫定措置たるガツトでも、また多分理想主義的なところがあるのであります。そこでガツトの一部が留保されているという並木さんのただいまの御発言でありましたが、これはどういう部面かと申しますと、ガツトというのはただいま申しましたように、あらゆる貿易上の障害を除去しようというわけであります。それにはたとえば為易割当制限だとか、あるいは輸入におけるクオーター・システム、割当制というようなもの、あるいは今起つております関税の低下の方法というようないろいろな方法があるのであります。ところが戦後どうも経済が非常に跛行的になりまして、各国ともその理想とするところの貿易障害を完全に除去するわけには参らないというのが多くの国の実情であります。これはイギリスしかり、日本しかり、ドイツしかり、ほとんどの国がそうであります。ただいまのところほんとうに自由な貿易といいますか、カレンシーの自由というものをやつておりますのはアメリカカナダとスイスと、それに次ぐものはベルギーでありましようけれども、それぐらいのもので、その他の国は全部貿易制限あるいは為替制限ということを行つております。それでガツトで動いておりますのは関税をお互いに譲許して、なるべく低い関税でもつて貿易を増大せしめようという点が動いておるのであります。その他の点はまだ国内法が優先する、すなわす戦後の混乱期、あるいは過渡期建直しの時期において、まだ理想的なものを行い得ない国が多いのでありますから、それらの国は自国の為替保有高を十分にするためとか、あるいは貿易の均衡をするためにいろいろな制限をなし得るという点が、まだ十分に活動をしないで眠つている。そこで理想主義から言えば、そういうものをもう少しフルに動かすべきではないかという批判の声が起つております。ガツトそのものを、これはもうだめだと言つている国はどこにもございません。たとえばイギリスにいたしましても、イギリスはインペリアル・プレファレンス・タリフというのがありまして、それは、一部認められておりますけれども、イギリスはもう少し連邦内における自由的な要素をふやしてくれというふうな希望は持つております。しかしガツトそのものに対してこれを非難する、あるいはこれがもうだめだというふうな傾向が生じて来ているわけではありせん。それからその他の国、たとえばカナダあるいは濠洲のごときにいたしましても、今のガツトの眠つている部分をそろそろ起すべき時期ではないかというふうな批判の声がございますけれども、ガツトそのものがうまく行かぬから、これをやめようか、あるいはそれをもつと反対方向に走つて行こうというふうな声が起つているわけではございません。
  5. 並木芳雄

    並木委員 国際連合機構の中にガツト協定が入つてなつつた理由は、何か特別のものがあるのですか。
  6. 下田武三

    下田政府委員 別に特別な理由はないと存じますが、ガツトのオリジンを尋ねますと、やはりこれは国際連台下部機構であります経済社会理事会の発議によつて国際貿易雇用会議というものをやろう、つまり第二次大戦後の世界の平和と繁栄を維持するためには、貿易障害を除去し、雇用の機会を増大する以外にないという思想から、国際貿易雇用会議準備委員会というものができた。この準備委員会思想というのが、先ほど経済局長が申しましたITO国際貿易機関憲章あるいはハヴアナ憲章というような、貿易自由化という試みに発展して参つたのでありますが、その試みの所産であるハヴアナ憲章にいたしましても、国際貿易機関憲章にいたしましても、現実の事実の事態から見ますとあまりに理意に走り過ぎておる。そこでもう少し理想の低いものをやろうというのて、ガツト協定ができたわけであります。ところがこのガツト協定ですら、なおかつまだ現実事態には適合し得ない部分がございます。そこでガツト規定は一部、二部、二部と二つにわかれておりますが、その二部と申しますのは、各国国内法令に合致する範囲で最大限に実施しようということで、第二部の規定は、国内法の方を優先さしておるわけであります。一部は最恵国待遇関税譲許を定めたもので、三部は手続的な規則を定めたものでありますが、結局その一部と三部だけを実施しようというので、締約国の間に暫定的適用に関するとりきめというのをつくりまして、かつガツトそのものはまだ生きてはいないのでありますが、暫定的に適用しようということで、今日まで参つておるわけでございます。
  7. 並木芳雄

    並木委員 そういうような趣旨を持つておるものならば、日本加盟などというものは、率先して歓迎さるべきはずであると思うのです。しかるに今度の仮加入という形となつて現われて来て、その決定においては棄権をした国すらあるわけであります。どういうわけで満場一致にならずに、棄権をした国が出て来たか、それらの国々はどことどこの国で、どういうわけで日本加盟をいさぎよしとしないのであるか、その理由をはつきりお尋ねしたい。
  8. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 おつしやる通り、各国とも満場一致日本加入を認めるべきであろうと存じます。反対する国も、実はほんとう主義反対し出て、主義日本加入を許し得ないというようなほんとうのりくつを吐き得る国は、私はないだろうと思います。今度の仮加入におきましても、三十三箇国中反対をいたしましたのはチエコスロヴアキア、これはソ連系で、おのずから明らかな理由があるだろうと思うのでありますが、この一国が反対いたしましただけで、あと棄権が五箇国ございます。それは英本国、濠州、ニユージーランド南アフリカ南ローデシア、この五箇国であります。これらはいずれも英連邦を構成する国で、この五箇国が棄権をいたしました。理由とするところは、これは理由になつていないと私は考えるのでございますけれども、事実この五箇国が棄権をいたしたわけであります。
  9. 並木芳雄

    並木委員 棄権をした理由がまだはつきりしませんけれども、特に日本として関心の持たれるものの中には、日本はかつてダンピング輸出をしたとか、英連邦諸国商品不正競争したとかいうようなことが、あげられておるのじやないかと思いますが、その点はいかがですか。
  10. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 理由としてあげられたところは、日本が戦前においては非常に不正競争をした記憶が、いまだになまなましいものがあり、現在においても不正競争をやつていると伝えられているということもあげられましたし、それから先ほどお触れになりましたところの、ガツトそのものが近いうちに改正されるかもしれない。と申しますのは、再来年の六月あるいはその時期になりますと、また新たな国税交渉をやるとか、あるいは先ほど申し上げましたような点に関して、新たな論議が尽されるというふうな時期が、再来年ごろに来るのでありますが、そのときになつたならば、日本は新たに正式加盟を申請し得る時期が来るのではないか、それまで待つていたつて一向おそいとは言えないと思うという、二つ理由をあげております。まず第一の方が実質的な理由かと存じますけれども、そういう理由でこれらの諸国棄権をしたのであります。先ほどチエコスロヴアキア反対と申しましたが、チエコも棄権であります。
  11. 並木芳雄

    並木委員 ただいま局長の言葉の中に、現在でも不正競争が行われておると伝えられている、こういうことでありましたが、実際その不正競争が行われているのですか。いるとすれば、政府は当然これを取締る立場にあると思いますが、不正競争取締りに対しては、今どういう手を打つておられるのか。全然自由貿易に放任して、何らの手も打てないのであるならば、私は英連邦のこういう誤解を解くためにも、今後ある程度の貿易管理をやつて行く必要が生ずるのではないかと思いますが、それらの点についてのお答えを願いたいと思います。
  12. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 いわゆる日本不正競争日本品は非常に裏と表との偽りがあるというふうな大きな目ぼしい例というものが、随所に起つておるというわけではございませんけれども、しかしはなはだ残念ながら、これらの事態が絶無であるわけではないのであります。これは一、二箇月前に新聞にも出たことでありますけれども、日本からシンガポールあるいはビルマタイ等に出しましたところの亜鉛鉄板が、実は表と裏と中ほどぐらいが亜鉛鉄板で、中には合板を入れて、それでもつて亜鉛鉄板ような顔をして出したという事態がございました。それでシンガポールにおいては、せつかく日本府との交渉で、日本輸入制限解除をやろうとしたそのすぐ直後に、かかるまつたく不道徳的なやり方をされるのは非常に困るという問題がございました。これはシンガポールビルマタイ等においては、亜鉛鉄板の顔をして、表と裏と中ほどだけが亜鉛鉄板で、中は木だつたというふうな例もあります。それから南アフリカの方におきましては、一ぺん洗うとすぐまつ白になるようなプリントものが出て来るというような関係もあります。これは粗雑な品であるという理由もあるかもしれません。あるいはそうでなしに、南阿におきましてはプリントものの方がグレイのものよりも関税が安いので、それでプリントもののような顔をして入れて、一ぺん洗うとそれがグレイになるというような関係かもしれません。とにかく南阿におきましてはそういう状態でありまして、せつかくわれわれが英連邦、スターリング・エリアとの貿易を増大しようというときに、これらの例が起るということは非常に残念でありますけれども、そういう例が絶無ではないのであります。これらの点に関しましては不正競争取締法というものがございまして、それであるいは陶器のイミテーシヨン、デザインのイミテーシヨンなどというものに対しては、輸出を停止するというふうなこともやつております。これは貿易管理という大きな範疇に入り得る問題ではないかもしれませんけれども、あるいはただちにそういうことを結論するのは早いかもしれませんけれども、とにかくそういう不正競争取締りということをやりまして、現にイミテーシヨンの品物を出したものに対しては、輸出停止措置を講じている例も相当あるのであります。ただ先ほど申しました亜鉛鉄板の例なんかでは、一ぺん輸出するとただちに解散するというふうな会社、いわゆる幽霊会社というのが非常に多いのであります。おれもこの会社から被害を受けた、おれもこれから受けたということを、シンガポールあるいはビルマから言つて参りましたところの会社はその例であります。取調べましたところすでに解散をしておる、責任者はどこへ行つているか行方不明だというふうな例でありまして、従つて取締りを徹底させるということは困難でありますけれども、こういう例がなかつたわけではありません。またそれを取締るところの努力を怠つているわけでもございません。
  13. 並木芳雄

    並木委員 そこで私はどうしても政府が価格並びに品質に対して保証するような制度国家貿易管理制度が必要になつて来ると思うのです。この点についてはいかがですか。
  14. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 検査検定制度を強化して、個々の商品に関してそれらのインスペクシヨンを非常に厳正にするということはまことに必要でありまして、それらのことに関しましては品種ごと検査を要求する制度と、それを実行する機関というふうなものはすでにてございまして、厳重な検査を励行したもののみを輸出するというふうな制度が現に行われております。ビルマのごときも、ビルマに入るものは全部国営のあるいは国家の認めたところの検定機関が証明したものでなければいけないというふうな新しい制度を実行しようとしているようであります。日本におきましてはすでにそういうことをやつているからということで、それらの名前も通報いたしまして、向う側の要求に応じようというふうなことをやつているようなわけで、これらの点はすでに先ほど申しましたような状態で実行しております。
  15. 並木芳雄

    並木委員 これからの貿易政策として私は聞いているのですけれども、国家管理をして行くというような傾向についてはいかがですか。
  16. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 先ほど申しました検定とか検品とかいうことに関しましては、私はそういう方向がいいと思いますけれども、貿易一般国家管理あるいは国家貿易というふうなことにするということは、私は相当難点がるのじやあないか。つまりせつかくそういう貿易から自由な方になるべく持つて行こうというふうな努力をいたしまして今までやつて来たのであります。またガツト精神におきましても、貿易を自由にしようというのがこれの旗じるしであります。その方に行きますのがガツト精神にも合致いたしますし、自然の姿だろうと思います。貿易そのもの管理あるいは国家貿易にして行きますことは、むしろ私は避くべきてはないかと思います。
  17. 並木芳雄

    並木委員 その点は相当重要な問題でぜひ政府でも考慮してもらいたい点なのですが、今英国との間で日英通商交渉か行われておりますが、その点はうまく行つておるのですか。その中にやはり関税なんかに関する問題も含まれておると思いますが、どのように進行しておりますか。それから今後の英国並び英連邦に対する日本の行き詰まつた輸出打開の方途、見通しといつたようなものをあわせてこの際お答え願いたいと思います。
  18. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 イギリスにおける会談はまだ始まつたばかりでありまして、内容的にいかなることが議せられておるか、問題の真剣な討議はそこまでの段階に入つておらないようであります。  イギリスとの間の貿易は、本年の初頭に貿易外それから第三国との取引も含めまして、日本からの英連邦への輸出が二億ポンド輸入が二億三千万ポンドという計画見込みを立てました。昨年末における日本ポンド保有高が約八千万ポンドでありましたが、ことし三千万ポンド輸入超過を予定いたしまして、ことしの末における日本ポンド保有高は約五千万ポンドということにすれば、一番いいのではないかという見通しのもとにそういう計画を立てたのでありますが、日本輸出計画の半分しか達成いたしません。輸入計画通り進捗いたしましたために、日本ポンド保有は非常に少くなつたわけであります。従いましてこれを打開いたします方法といたしましては、日本からの輸出を仲ばすということが一番簡単で重要なことでありますので、今イギリスで行われております会談におきましては、日本からの輸出をいかにして伸ばし得るか、つまり輸入制限解除ということに主眼を置きまして、そのラインで交渉をいたしております。
  19. 並木芳雄

    並木委員 その見通しはいかがですか。打開可能性は相当あるのですか。
  20. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 すでに豪州、シンガポール、香港、アフリカの一部等においても、日本からの輸入制限解除措置は講じております。しかしわが方をして言わしめますればなお不十分だということで、ただいま交渉しておるようなわけであります。従いましてイギリス側あるいは英連邦側におきましても、とにかくことし一年間の事実は事実としてこれを認めざるを得ないと思います。その見通しから行きますならば、イギリス側日本輸出物資に関する輸入制限緩和ということはどうしても認めざるを得ない。従つて会談はまず満足な方向に進むであろうというふうに考えております。
  21. 並木芳雄

    並木委員 なおどうしてもポンド不足というものが打開できない場合に、貿易以外の方法で何らかポンド保有する手段を政府は考えておられますかどうか。
  22. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 そういう何と申しますか、異常な方法ということは考えたくないのであります。あくまでオーソドツクスな方法にたつて、両国間の関係を結びたいというふうに考えております。
  23. 並木芳雄

    並木委員 先ほど局長答弁の中に英国並び英連邦は再来年の六月になつて期限が切れたあと日本が正式に加盟するときを待つてもいいじやないかというような意見が述べられたとありました。そうすると、再来年、つまり一九五五年の六月三十日が過ぎたあと日本ガツトヘの正式加盟可能性というものは多分にあるわけですか。正式加盟に至るために政府としては今後どういうような努力を払い、どういうような方法をとつて、いつごろ実現させる目安を定めておられるか、お尋ねいたします。
  24. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 そもそもこの仮加入という制度を考えつきましたのは、これは正式加入の道がとざされた、つまり日本正式加入させまいというための理由からでないほかの理由からによつてであります。つまりアメリカが政権がかわりまして、それでランドール委員会というものを設けて、それが将来にわたるところのアメリカ対外経済政策というものをきめるまでは、アメリカは重要なる関税貿易交渉というものは一年間はやらないということをきめましたがために、やむを得ず日本正式加入ということができませんで、従つてやむを得ず仮加入ということになつた次第であります。従いまして再来年の六月くらいにこの正式加入の時期が来ましたならば、むろんそれに申請をいたしますし、それの見込みというものは、これはほとんど確実と言われるくらい正式加入できるものと信じております。
  25. 並木芳雄

    並木委員 それならば非常にけつこうです。やがて日本正式加入ということがほとんど確定的だという答弁でありますから、その点は満足いたします。ところがその宣言の方を見ますと、せつかく仮加入が許されましたけれども、宣言の方でこれに署名をしておる国というのは寥々たるものであります。結局この宣言署名しないと最恵国約款その他の適用を受けて来ないわけでありますから、われわれとしては実質的に享受すべき利益は非常に減殺されるものと考えられるのです。これらの署名されておらない国々、これは今後このままで行く見込みですか、それともときとともに漸次宣言署名して加入する可能性がありますか、あるとすればどういう国々でありますか。
  26. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 全加盟国が三十三ございまして、そのうち先ほど申し上げましたように六箇国が棄権いたしておりまして、二十七箇国が決議に賛成したわけであります。この二十七箇国のうち十四箇国はすでに宣言にサインしております。残りの国も、これも日とともに宣言にサインをしてくれるものというふうに存じております。現在十三でございますが、これが遠からざる将来において逐次宣言にもサインしてくれるものと考えております。
  27. 並木芳雄

    並木委員 そうすると、英連邦諸国もやがてはこの宣言加入する可能性があるということですか。
  28. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 英連邦中カナダはもうサインしてくれておりますが、先ほど述べました五箇国、これは初めから決議にも棄権ということになつておりますので、宣言にはサインしないだろうと思います。
  29. 並木芳雄

    並木委員 カナダのためにというのは、ぼくの持つている宣言ではブランクになつております。今、局長カナダ宣言署名した言いましたけれども、これを見ると、オーストラリア連邦のためにはブランクビルマ連邦のためにはブランクカナダのためにはブランクセイロンのためにはブランクキユーバ共和国のためにはブランクチエコスロヴアキア共和国のためにはブランク、ドミニカがブランク、フランスがブランク、ギリシヤがブランク、ハイテイがブランクニユージーランド、ニカラグア、ノールウエー、パキスタン、ペルー、南ローデシア、グレート・ブリテン及び北部アイルランドブランクになつております。カナダはその後署名したのですか。
  30. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 私はカナダ宣言署名したという意味で申し上げたのではありません。決議の方にカナダは加わつておる。英連邦諸国のうちで決議の方に加わつて署名したのはカナダだけで、この宣言にもカナダは近いうちにサインするであろうと思うのであります。
  31. 並木芳雄

    並木委員 その点くどいようですけれども、その他の英連邦あるいはキユーバセイロンビルマも逐次宣言署名して来る、こう見込んでおられますかどうか。
  32. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 英本国、濠州、ニユージーランド南アフリカ南ローデシア、これらは宣言にもむろんサインしないであろう、これは決議棄権しましたところからの当然の結論であります。その他の国は宣言にはサインして来るだろうと希望もいたしますし、またそうなるだろうと思います。
  33. 並木芳雄

    並木委員 ソ連中共でありますけれども、ソ連ガツト協定に入つておりません。ソ連の場合、今後ガツトとの関係はどういうふうに動いて行きますか。それから中共が、国連加盟の問題がむずかしい、あるいは中共承認の問題がむずかしいというような点から、かりにガツト足かかりを求めて来るということは、これは非常に賢明な、かつ考えられる方法であろうと思います。そういう場合にはたして加盟国はどんなような態度をとるか、日本ももはやこれに加盟しておるわけですから、政府としても見解が述べられるはずですが、この点についてお尋ねをいたします。
  34. 下田武三

    下田政府委員 中共などがガツト加入したいという態度になつてくれることは、日本にとつては万々歳だろうと思います。しかし先ほど経済局長か申しましたように、ガツト思想というものは、元来国家貿易管理反対方向であります貿易を自由にしようという目標のもとに生れておるものでありますから、ソ連中共のように貿易国家管理あるいは国家自身で貿易を行おうという国がガツトに入ろうという気を起すはずはないのではないか、そういうぐあいに思つております。
  35. 並木芳雄

    並木委員 議論になるかもしれませんが、それは少し局長のお言葉とは思われない。国内で国家管理をする、あるいは貿易管理をするということと、外国との間の貿易あるいは関税、そういうものの政策とは、おのずから別個のものであると私は思うのです。国家管理すればすべて外国との間の門戸を閉鎖するようになつてしまう、だから自由の方向に向つているガツトの性格とは反するというふうに断定を下してしまうのは、少しおかしいのじやないかと思います。この点重ねてお尋ねいたします。ただいま政務次官も見えたようですから、これは政策にも関することと思うので、ソ連中共とのガツト関係ですが、どちらでもけつこうですから、お答えを願いたい。
  36. 小滝彬

    ○小滝政府委員 先ほど下田局長から答えておりましたように、これらの国がガツトに入るということは相当困難があるだろうということは私も同感であります。ことにこれらの国は貿易関係というものを政策的に利用するというようなこともなきにしもあらずで、そういう国がガツトに入るということは、そうした自由を拘束せられるというような点においても、ただちにこれらの国が加入することを期待することは困難ではないかというふうに考えております。
  37. 並木芳雄

    並木委員 それではそれは議論にわたりますから、またいずれ別の機会に譲ることにいたします。時間が大分迫つているようですから、あと簡単にお尋ねいたしますが、現在日本輸出貿易の総額のうちでガツト税率の適用を受けておらない比率と額がわかつたら、承りたいのです。要するに、今度ガツト加盟し、この適用を受けることによつて日本が実質的に何パーセントくらいの利益を享受できるかどうかの目安になるわけなのです。
  38. 小滝彬

    ○小滝政府委員 もしガツト加盟国全体との間に宣言による協定適用がありとすれば、輸出入を加えまして、平均いたしますと、日本貿易額の七九・三三%ということになりますから、それだけがこのガツト適用を受ける。残るところは約二〇%の貿易ということになるわけであります。しかし現に協定署名した国は十四箇国であります。今後署名するものも出て来るだろうと思いますが、この宣言署名を予定される国が、日本貿易総額中でどれくらいの割合を占めるかということを数学的に昨年の実績で計算してみますと、大体輸出の方か一九・六九%、輸入の方が一四%、これを平均いたしますと大体一六・一九%ということになるので、それ以外のものがこの協定外に残ることになるわけです。しかしこれは今後だんだん協定加入する国がふえれば、その率もふえて来ることになりますので、今断定いたしかねますが、その比率をお尋ねになるとすれば、大体そういうところであります。
  39. 並木芳雄

    並木委員 ガツトせつかく加盟しても、なお宣言には署名しない国がたくさんあり、また日本貿易に対して不信を抱いている国が多いということは、はなはだ遺憾です。それで日本政府としても相当強腰で臨んで行く必要があると思うのですけれども、その一つの方法としては、やはり複数関税制度と申しますか、二重関税制度、これを採用して行くことが大切ではないかと思うのです。今後できるだけ早く日本関税定率法ですか、必要な法律を改正して、そして複数関税制度をとる、二重関税制度をとつて対処して行くべきと思いますが、政府の方針を伺いたいと思います。
  40. 小滝彬

    ○小滝政府委員 この問題は私自身も長い間取扱つておりまして、複関税制度でなければならないということも、特に外務省といたしましては痛感いたして来たところであります。ただ御承知のように日本輸入品は主として原料品であり、技術的にはいろいろ困難な問題もありましたので、国内的になかなか話がつかなかつた、これが戦前における実情であります。報復関税の項目が関税定率法に出ておるだけであります。ところが戦後におきまして、占領下において私どももいろいろ検討いたしましたが、当時の司令部はこれに対して反対な態度をとつておりまして、これが実現できなかつたのでありますが、お説の通り日本の今後の通商を振興して行くという上に複関税制度を設けるということは、今お話になりました通り、一つの武器を持つという関係にもなりますので、ぜひやらなければならぬと考えております。現に事務当局の方でこの点も検討いたしておりますので、うまく行けば、この次の通常国会にでもこの複関税制度の案をかけまして、皆様の御審議をお願いしたいというふうに考えております。
  41. 上塚司

    ○上塚委員長 戸叶里子君。
  42. 戸叶里子

    戸叶委員 先日の委員会でお伺いいたしましたが、私はつきりいたさなかつたので、もう一度お聞きしたいんです。仮加入の場合と普通の加入の場合においての資格上の違いというものはどういうところにあるか、承りたいのです。
  43. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 これは形式的なことにおいて、正式の加入の場合よりも劣るということが言えるだけであります。実質上は正式加入とほとんどかわらない。つまり形式的なことと申しますのは、新たに加入を申し込んで来た国があるという場合に、それを認めるか認めないかというふうなガツト機構内部における事項であります。これに関しては投票権がないというふうなことでありまして、その他の実質的なことに関しましては、いわゆる正加入というものとまつたく同様である、それだけの違いであります。
  44. 戸叶里子

    戸叶委員 それから先ごろの説明で、日本関税率の種目の九百三十種のうち八百六十品目はすえ置いたというようなお話でございましたけれども、これは将来においてはそのすえ置きが解消できるものでしようか。それとも、それともそういうものをすえ置いたならば、そういうものを解消しようとしても解消できないということが起きて来ないのですか。そういう点はどうでしようか。
  45. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 この次にいわゆる正式加入の機会が来るという場合に、このすえ置きましたところの品目は何らの拘束を受けません。まつたく新しい立場に立つて協議が行われるという次第であります。
  46. 戸叶里子

    戸叶委員 それではその八百六十品目をすえ置いたんですが、その場合に日本だけがすえ置かれたのか、それともほかの国も日本からこうこうこういうものをすえ置いてもらいたいという意見は、この間の会議で発言されたかどうか、承りたい。
  47. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 日本は今八百六十品目をすえ置く。そのかわり日本が受けますところの反対給付と申しますのは、ガツト加盟あるいは宣言にサインする国でありますけれども、これらの国がお互いの間において譲許し合つているところの関税、それに日本はただちに均霑するというわけであります。つまりガツト加入と申しますのは、お互いが関税交渉をやりまして譲許し合つた低い関税というものをお互いが享受しようというのがガツトの本来の姿であります。ところが日本は今度そういう道が不幸にしてとざされまして、関税を譲許し合うと、いう機会がなかつたわけであります。従つて仮の手続といたしましては、便法として日本はそれらの八百何十品目はすえ置く。そのかわり相手国は、その相手国同士が譲許し合つているところの低率関税をただちに日本に均霑さして来る、こういうわけであります。従いまして日本が受けます利益というものは、彼らがお互いに交渉し合つて初めて低くしているところの関税に、日本は協議をすることなしにそれに均霑し得る点が日本の非常な利益であります。
  48. 戸叶里子

    戸叶委員 日本が譲許し合う機会がなかつたということになりますと、非常に日本にとつて不利な場合があるんじやないかと思うのです。たとえば先ごろからずいぶん問題になつておりましたアメリカ日本からまぐろを輸出するような場合におきまして、まぐろの税率をここに設けるというようなことを言われたときに、日本からそれじやそれをやめてもらいたいということは、ガツト加入しても何ら言うことができないということになるのではないかと思いますが、その辺のことを承りたいと思います。
  49. 黄田多喜夫

    黄田政府委員 アメリカのまぐろの関税、これはすでに過去においても問題になりまして、上げようという声があつたのでありますけれども、幸いにして実現しないで済みました。ガツト加盟いたしましても、アメリカはまぐろの関税を上げるということは、これはできるのであります。これはしかし日本が仮加入をいたさなくてもできるのであります。従いましてガツト加入したがゆえに損になるわけではございません。加入していなくても、向うは一方的にやろうとすればできる。していなくてもしていても、その差異はないわけであります。従いましてこの加入したということによつて日本の不利益だということになることはちつともございません。
  50. 小滝彬

    ○小滝政府委員 私が補足して申し上げますが、今度宣言加入いたしますと、あの二十三条のエスケープ・クローズに関して、アメリカの方が不当な引上げをした場合は、日本は権利としてこれを主張することができる。あれには方式がありまして、そういう特殊の場合においてのみ引上げることができるのであつて、今度からこの宣言アメリカ加入し、日本との間にガツト一般協定の何がありますと、その点で日本は二十三条を適用して、権利として向うへ抗議を申し入れるという意味において、一歩進んで日本の地位がよくなるということが言えるだろうと思います。
  51. 戸叶里子

    戸叶委員 では今の政務次官のお話ですと、もしもあまりに不当な引上げをまくろならまぐろに——今はまぐろにいたしてないのですけれども、不当な税率を設けたときには、日本は権利としてそういうことがあつては困るということが言え、そしてガツト締約国団というものに対して、それを提訴することができるのでございましようか。
  52. 小滝彬

    ○小滝政府委員 その通りでございます。この二十三条にその点が出ております。
  53. 戸叶里子

    戸叶委員 その場合に、まぐろなどは特殊な問題で、主として日本アメリカとの問題だろうと思うのですが、ほかの国が提訴されても大して興味を持たなかつた場合には、一体どういうことになりますか。
  54. 小滝彬

    ○小滝政府委員 その場合におきましても、従来はどちらかといえば特にアメリカの好意にたよるという態度で出ておつたものが、この条約によりまして、その申立てまたは提案に対して、好意的な考慮を払わなければならないということを義務づけられておりますから、こちらの申出がより強力に主張し得るであろうというように期待いたしております。
  55. 戸叶里子

    戸叶委員 そうすると、もう一度確認しておきたいのですが、そういうふうなアメリカから意見が出て来たときに、日本は当然まぐろならまぐろに対しての税金をかけてもらつては困るということが言えるわけですね。
  56. 小滝彬

    ○小滝政府委員 その通りであります。
  57. 戸叶里子

    戸叶委員 わかりました。もう一つ伺いたいのですが、日本から輸出あるいは輸入する場合の特定の産物がある。たとえば日本から特に輸出したいというような品物がある場合に、もしもそれに対して日本が補給金を交付するような必要が出て来たときに、それに対して何かガツト加入したために拘束を受けるというようなことは起きないのでしようか。
  58. 下田武三

    下田政府委員 国内の補助金につきましては、先ほど申し上げましたつまり国内法の許す限りの最大限まで適用するという第二部の中に十六条という規定がございまして、補助金を与えることが禁止はされておりません。ただどういうことがきまつておりますかといいますと、補助金を制定しますとこれがガツト締約国団に通報いたさなければならないということがございます。通報いたしまして、もし利害関係国から支障が申し出られますと、討議しなければならない。つまり通報する義務と、それから利害関係国が申し出ましたならば、それを締約国団の会議で討議しなければならない、その二つの義務があるだけです。
  59. 戸叶里子

    戸叶委員 そしてもしも討議して負けた場合には、日本がしりぞかなければならないということになると、国内法は優先しないということになりはしないのですか。
  60. 下田武三

    下田政府委員 そこが、先ほど政務次官の申されました関税を不当に上げた場合には、ガツトはもつと突き進んで規定しております。つまり締約国団に付託されますと、その問題を調査いたしまして、そうして適当な勧告を行い、かつ適当な決定をしなければならない。つまり締約国団は決定まで行くわけでありますが、その補助金の場合にはとにかくデイスカツスするというところで、とどまつておりまして、何らかの決定をして、それを神助金を与えた国に対して押しつけるというところまでは規定いたしておりません。
  61. 戸叶里子

    戸叶委員 そうすると、規定していないから最後の決定権は日本の国内にあると了解していいんですか。
  62. 下田武三

    下田政府委員 これは国内法の許す最大限まで履行することを義務づけられておりますから、補助金というものは国内法でできるわけでありますから、結局最後には国内法が優先いたしまして、これは国内法だからやむを得ないということで討議はするか、国内法を突き破つてそれ以上のことをするということはできないわけであります。
  63. 福田篤泰

    ○福田(篤)委員 関連して。先ほど小滝政務次官が来るべき通常国会で複関税制について法案提出の用意があるということでありますが、一体従来のいかなる法律につきまして、いかなる点で修正をされるか、あるいは新しい法律体形をもつて提案されるか、これだけお伺いいたします。
  64. 小滝彬

    ○小滝政府委員 その点は目下検討中でありまして、言明する段階に至つておりません。がしかし私個人の考えを申しますれば、きわめて簡単な一片の法律をつくつて将来これを適用する場合には、その国とか品目というものは政令で規定するというようにするのが実際的であろうと思います。
  65. 上塚司

    ○上塚委員長 これにて本件に関する質疑は終了いたしました。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次これを許します。福田篤泰君。
  66. 福田篤泰

    ○福田(篤)委員 私は自由党を代表いたしまして、本法案に賛成の意を表するものであります。御承知の通り、このガツト精神は、従来の世界貿易障害をなるべく少くしようという点が精神でありますので、これは対外貿易の進展が祖国復興の重大な基本的な問題であるということから見まして、私はこの精神にはわが国は非常な利益を得るという考えを持つものであります。ただ御承知の通りの英連邦五箇国並びにチエコスロヴアキア棄権しております。目下幸い日英貿易会談が開かれておりますから、政府は日英会談によりまして十分の経済外交の実をあげられまして、今後ともこの点についていろいろな障害を除去せられたいと思います。同時にまたお願いいたしたいことは、ポンド対策によつて暴露せられましたような従来のおざなりのきわめて非科学的な対外貿易政策というものを、この際根本的に政府も再検討されまして、きわめて重要な各国の対外経済施策とよくにらみ合せて、万遺憾なきことを強く切望いたしまして、この法案に対しまして賛成の意を表するものであります。
  67. 上塚司

    ○上塚委員長 須磨彌吉郎君。
  68. 須磨彌吉郎

    ○須磨委員 私は改進党を代表いたしまして、今回のガツト加入することは、わが国の貿易振興について裨益するところありと認めまして、これに賛成の意を表します。
  69. 上塚司

    ○上塚委員長 神近市子君。
  70. 神近市子

    ○神近委員 私は左派社会党を代表してこの承認に賛成の意を表します。今まで日本貿易というものは非常に一面的に不利益の状態に置かれておりましたのが、これによつて完全とは言い得ないけれども、一部的に非常に利益をもたらすことが多いと思いますので、明後年の六月までの間における一時的な規定に賛成いたしますものでございます。
  71. 上塚司

    ○上塚委員長 戸叶里子君。
  72. 戸叶里子

    戸叶委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいまの議案に賛成するものでございます。ただ条件としてつけたいことは、イギリス英連邦諸国日本加入を喜んでおりません点が、まだ解消されていないということと、わが国に最恵国待遇を与えている国と与えていない国に、わが国がどういう態度をもつて臨むかというようなことがまだ決定しておらないということ、それからまた日本の国が相当数関税品目をすえ置きをしておりますにもかかわらず、ほかの国との間の譲許し合う機会がなかつたということ、そういつた問題を一日も早く解消されんことを要望いたしまして、賛意を表するものであります。
  73. 上塚司

    上塚委員 これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。関税及び貿易に関する一般協定のある締約国日本国との通商関係規制に関する宣言への署名について承認を求めるの件を承認すべきものと議決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 上塚司

    ○上塚委員長 御異議なしと認めます。よつて本件は承認すべきものと決定いたしました。  なお本件に関する報告書の作成は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 上塚司

    ○上塚委員長 御異議なければさよう決定いたします。     —————————————
  76. 上塚司

    ○上塚委員長 次に外交に関する件について質疑を許します。戸叶里子君。
  77. 戸叶里子

    戸叶委員 奄美大島が日本に返還されまして、大島の方々は非常に喜んでいらつしやるのですけれども、ここでいろいろの問題があると思います。そのうち一つの大きな問題といたしまして、琉球政府におります大島出身の公務員の方々が大島に帰されるので、失業問題が起きるというよはなことが、いわれておりますが、そういう問題について政府はどういうふうに善処なさつていらつしやるか。  もう一つは、日米の会談においてその問題が出たかどうか、その点を承りたい。
  78. 小滝彬

    ○小滝政府委員 この問題は奄美大島の住民にとつて重大問題でありますので、日本側から問題を取上げまして先方へ申入れをしております。アメリカ側の提案の中にはこの問題に何ら触れておりませんけれども、日本側からこの点を指摘いたしまして、急激に島民か困ることのないようにということを申しましたところ、先方では、今四万人程度沖縄にいるそうでありますが、これが急激にその仕事をやめさせられるということはないだろろうというように申しております。がしかし公務員につきましては、琉球人も日本の国籍を持つており、奄美大島の者も日本国籍でありますけれども、何と申しましても、奄美大島か日本に復帰するということになれば、その公務員は——大体四百名程度だそうでありますが、結局琉球の公務員としての地位を失うおそれもありますので、この点はやはり日本側として善処しなければならない問題ではなかろうかと考えております。横綴によりますと、もうすでにそういう指令が現地に出ておるということでありますが、東京におきます交渉においては、米国側ではそういう通報は受けておらないそうであります。しかしこの公務員に関しましては、今後交渉いたしましても、向うへいつまでもとどめておくということは困難ではなかろうかと考えます。他の事業脈動に従事しておるような者、あるいは向うの駐留軍の労務関係に携わつておる者は、急に解雇するということは、向うにとつても不便な点がありますので、先方としては決して急激にそれを解雇することはないということを申しておりますが、しかしこれから先、また話合いの進むに従いまして、この点をよく指摘して、できるだけ奄美大島の島民の人が困ることのないように、先方とも話合いをつけるという考えで、交渉を継続しておるような次第であります。
  79. 戸叶里子

    戸叶委員 そうしますと四百名の公務員に対しては、琉球政府から出て来た場合に、日本政府が責任を持つて何とか職を与えて上げるというふうに了承していいわけでございましようか。それから先ほどおつしやいました、今のところは急に四、五万の人たちをやめさせることは困るにいたしましても、早晩そういうような失業の問題が起きて来ると思いますが、それに対してどういうふうな対策をもつて臨まれようとしていられるかを承りたいと思います。
  80. 小滝彬

    ○小滝政府委員 公務員につきましては、これは外務省の直接の所管ではございませんが、各省と話し合いまして、いかなる措置をとるかを検討中であります。今度奄美大島の方で、郵政関係とかいろいろな関係で相当人もいるそうでありますが、全部をいかがするかは各省で話し合つておる段階であります。なお他の一般の職業に従事しております者は、本人の希望とかいろいろありまして、中にはまたぜひ帰りたいというような人もある。それを無理に向うに置いておくのもいかがかと思いますので、これは個々の場合を検討いたしまして、できるだけ急激な変化がないように、先方とも話し合いたいという所存で目下進んでおる次第でございます。
  81. 戸叶里子

    戸叶委員 一般の職業の人で、帰りたい人は無理に置く必要はないと思いますが、すぐに大島へ帰りましても、職を見つけるということもむずかしいと思います。それにまた先方も急に仕事がなくなつたからといつて、解雇するということがないとも限らないと思いますので、そういう点は今のうちからよく考えておいていただきたいということを希望いたします。いろいろな法規がたいへん遅れておりまして、戦前の日本で使つていた法律を奄美大島は適用されていたそうですが、そういつた法律を急激に、今の日本で使つている法律にかえられるかどうか、その点を伺いたいと思います。
  82. 石井通則

    ○石井説明員 現地におきまする法令は、行政分離一九四〇年一月二十九日の際に、日本において行われていました法律が適用されておるのが相当ございまますが、その後逐次軍の布告、あるいはまた琉球政府の立法院で議決いたしました法律によりまして、新しい、しかも大体日本の法律に準じた法律が相当施行されているものもあるのではなかろうか。今回さきの国会で議決いたしました奄美群島の復帰に伴う法令の適用暫定措置等に関する法律におきましては、たとえば憲法上人権の保障のために必要な法律だとか、あるいは生活保護等民生の安定に必要な法律とか、そういう種類のものはできるだけ早く実施しなければならないのではないかと考えられますが、たとえば税法等を、急激に本邦の税法を適用する場合におきましては困るような点もありますので、法律におきまして特に指定するものは、現地の法律をそのまま認めて行くということにいたしまして、また日本の法律を施行する場合におきましても、現地におきまして混乱が起りませんように、できるだけの経過措置を設けて、現地におきます不利不便を取除くような方針で目下関係各省におきまして、それぞれの法律に基きます政令を検討中でございます。
  83. 戸叶里子

    戸叶委員 そうすると、日本の内地におきましては戦後いろいろ法律がかわりましたが、そういうものをその通り急激には大島に適用しなくて、だんだんに日本の法律に準じてやつて行きた。従つて大島に適当と思われるものはそのままやつて行くから、これは地方条例というような形で進めて行くのですか。
  84. 石井通則

    ○石井説明員 奄美大島復帰に伴う臨時措置の法律によりますと、大体原則といたしまして、日本の大部分の法律を六箇月以内の余裕期間を置きまして施行することになつております。ただ特殊の例外として、特別の事情がありまするものにつきましては、六箇月以後本法を施行することもあると思いますが、これらの施行に関しましては法律によりまして、相当広い政令に委任した規定がございますので、その政令によりまして、現地の混乱のないように逐次実施して行くということになつております。
  85. 神近市子

    ○神近委員 ちよつと関連して、今の解決の困難な一つが経済的な理由で、B円の回収ということがちよつと出ていたようでありますが、そのB円というものはどの程度発行されているものでございましようか。
  86. 小滝彬

    ○小滝政府委員 正確な数字はわかりませんが、大体一億八千万B円というようにいわれております。——今聞きますと、もう少し多いのじやないか、二億五千万程度もありはしないかということでありますが、われわれの方では、琉球の方から比較的購買力の少いB円が流れて参りましてそして、全部日本で回収しなければならないということになりますと、こちらの負担になり得る場合もありますので、先ほど申し上げましたように一億八千万B円——日本の金にしますと、それは一対三でかえられることになりますから、五億幾らになると思います。その限度において回収しなければならない、円と交換しなければならない、というように考えております。
  87. 神近市子

    ○神近委員 それを日本の財政上の都合がついて、交換ができれば、この経済的困難というものは片づくわけでございますか。
  88. 小滝彬

    ○小滝政府委員 これは目下交渉中でありまして、今ここで詳細を申し上げることはできませんが、回収したB円をいかに処分するかという点が問題になると思います。
  89. 福田篤泰

    ○福田(篤)委員 ちようど大臣も南方連絡事務局長もおいでですから、一言小笠原島につきまして、御説明願いたいと思います。  この前の臨時国会で小瀧政務次官は、七千人に余る軍の強制によつて引揚げました小笠原島民の立場をよく同情せられまして、一日も早く島に帰してやるという努力をお約束された。その後どういう努力を、アメリカ大使館ないし日米協力その他各委員会において具体的におやりになつたか、その点まずお聞きしたい。
  90. 小滝彬

    ○小滝政府委員 この小笠原問題につきましては、随時在京米国大使館と連絡いたしまして、島民の諸君が一日も早く復帰できるようにというので交渉をいたしておりますが、御承知のように混血児の方はここへ帰ることができたのでありますが、向うの経済状態、及び軍事上の立場から、いまだ復帰が実現いたしていないのは非常に遺憾であります。しかし私どもといたしましてはできるだけ、先般福田委員も御指摘になりましたような事情を説明いたしまして、この日本側の希望が達成できるように今後とも努力して参りたいと思います。
  91. 石井通則

    ○石井説明員 終戦面前に軍の強制疎開で約七、八千人の島民が内地に引揚げて来て、今日まだ帰島を許される段階になつておりませんが、帰島問題に関しましては、外務省でいろいろお骨折いただいておるのでございますけれども、こちらに居住しております島民の方々が、現在非常に生活に窮乏されておるのを聞くのでございます。これらの方々に対しましては、われわれとしてできるだけあたたかい措置を講じなければならぬと考えて、いろいろ検討しておるのでありますが、従来の漁業権、あるいは耕作権等に対する補償の問題、あるいは適当な融資の問題等が考えられるのでございます。補償の問題に関しましては、法律的に非常に難問題もございますけれども、現在特に農林省と数次にわたつて協議、打合せをいたしておるのでありまして、これにつきましてその検討の結果により、できるだけすみやかに必要な措置を講じたいと考えております。なおまた融資につきましても、あるいは樺太満州等から引揚げて来ました者に対する特別の融資を従来やつてつた例がございますので、それに準じて検討いたしておりますが、この融資を受けますにつきましては、その融資を受ける態勢も整えなければなりませんので、現在のところ目下島民の方々と検討いたしておりまして、どういう方法でどういうような融資を受けるかというような問題につきまして、協議をいたしておるような次第でございます。これらにつきまして、現在島民の方々の生活の窮状に考えまして、できるだけの措置をはかりたいと目下懸命に努力をいたしておるような次第であります。
  92. 福田篤泰

    ○福田(篤)委員 ただいまの政府側の御説明で非常に意を強くし、また御努力を感謝するのでありますが、本件はすでに七十回に及ぶ請願または本会議においても決議を行われ、本委員会においても請願が採択された。しかも約八年以上にわたりまして政府側は一銭の金も出していない、一片の法律論を基礎といたしまして七千名の餓死に瀕した同胞に対しまして、具体的な手を今まで、仲べて来ていないということは、これは重大な人道問題であります。またこの前の委員会で指摘しました通り、私は日米間の大きな紛争問題だと思う。アメリカの極東政策に対する一般の疑惑の念を解くためにも、また平和条約精神を生かすためにも、日米はともに真剣に一日も早くこの問題を取上げることか必要であろうと思うのでありますが、先般九月十一日付で私がダレス長官に友人としてお手紙を差上げたところ、今般十一月十一日付で返事が参りました。それには、目下アメリカ関係当局間で、数省の間で真剣にこれを討議しており、近い将来において具体的な解決をしたいうことがダレス長官の最も熱心なる要望であるという、きわめて今までと違いました希望に満ちた御返事を私信としていただいたのであります。私は外務当局または南方連絡事務局、あるいは内閣を初め農林省その他関係各省におきましてのもう一歩の努力によつて解決すると希望を持つておるのであります。  どうか七千人近い人が一銭の融資も受けず、また生活の補助も受けず、また各地で非常な苦しみを受けておる今日におきまして、本会議、委員会でも取上けた問題を政府はより以上真剣にお取上げになりまして、このダレス長官が私信にも述べております通り、一日も早く具体的な解決におきまして解決されることを切に要望しておりますか、特に一番近い機会におきましてアリソン大使と岡崎外務大臣との具体的な会談につきましての御回答を期待いたします。もう一歩のところでありますから、どうか日米間のとために従来のいきさつを一擲しまして、円満解決を外務大臣として御努力をお願いいたす次第であります。
  93. 並木芳雄

    並木委員 外務大臣に奄美大島のことで一点お尋ねいたします。それは奄美大島返還のことについて思わぬ横やりか入つたのを見て私どもはびつくりしたのです。と申しますのは、国民政府が返還に反対である、台湾の各新聞紙が中国領であるということを主張しておる、その外電についてであります。それは台北の特電としてAFPが二十二日に発電をしております。簡単ですから読んでみます。「国府立法院外交委員会は二十一日奄美大島を日本に引渡すことに強く反対する決議案を全会一致で可決、このようなアメリカ措置を阻止するため必要な措置をとるよう外交部に要請した。また同委員会は日本の主権に制限を加えたポツダム宣言で奄美大島が琉球列島の一部として扱われており、この現在の地位を変更するには同宣言に調印したイギリスアメリカ、国府の合意を得なければならず、従つて奄美大島は中国領であると主張している。一方中国各紙も同委員会のこの措置を支持し、日本の左翼的な現傾向にかんがみ、強力な反共政策を持たないような日本に、台湾防衛上重要なこの奄美大島を返還することは賢明でないと述べている。」、これが外電の要旨でございます。  そこで大臣にお尋ねしますが、私どもは何ですか友達に腕をかまれたような感じがするのであつて、これは全然根拠のないことであると思いますけれども、この際なぜ国府の立法院外交委員会がこのような決議をして政府に要望したか、その辺の事情がおわかりでありましたら御答弁願いたいと思います。これが間違いであるという政府の見解をこの際はつきりしておいていただきたいと思う。
  94. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 まず福田君のお話に対しまして、私もそれは非常にけつこうだと思います。御趣旨に沿いましてできるだけ努力をすることにいたしたいと思います。  片方今のお話ですが、私国民政府の立法院のやつたことについてここで批判をすることを避けたいと思います。現実は今まで政務次官が御説明しておりましたように、今までと同様の速度をもちまして、同様の理解ある基礎のもとに立つてアメリカ側と奄美大島の返還について話を進めておりまして、おそらく年内には完全にこれが実行できる、こう考えておりますから、この事態で一切のことを御判断願いたいと思います。
  95. 並木芳雄

    並木委員 それは政策とか何かに関して他国の立法府の委員会がやつたことに対して、大臣がコメントを避けるということはわかりますけれども、ただいま私が読んだ外電の中で彼らが説いておる根拠はポツダム宣言を引用しております。ポツダム宣言では、奄美大島は琉球列島の一部として取扱われておるのだけれども、この地位を変更するにはイギリスアメリカ、国府の合意を必要とするという具体的な根拠か示されているわけです。従つて日本政府としては、はつきりそういう誤解は解く必要があると思いますので私は質問したわけです。どうかこの根拠のないことをはつきりしていただきたいと思います。
  96. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 これは方々でいろいろな意見があるだろうと思いますが、その意見を一々重要視して取上けることがいい場合もあるし、大して根拠のない意見であるならば、そのまま聞きおくことがいい場合もあります。私は現実においてはアメリカ政府日本政府が奄美大島の返還について着々として話を進めておる、こういう事態であると御了解願いたいと思います。
  97. 並木芳雄

    並木委員 ちよつと大臣、私はそれじや納得が行かないのです。つまりいろいろの意見があるだろうということになると、国府方面で言つている主張にも一部のりくつがあるというふうに受取れる、それでは私たちの意見と非常に違うのです。私は、ポツダム宣言それから平和条約日本と中国との間に結ばれた条約との関係、こういうものをはつきり打出して、彼らの主張はもう根拠がないのだということを言つていただかないと因るのです。あるいは専門的のことですから、条約局長の方から御答弁つた方がいいかとも思いますが、そこをはつきりしていただきたいと思います。
  98. 上塚司

    ○上塚委員長 並木君、外務大臣は今御陪食に呼ばれておりますので、時間か参りましたから退席しなければならないそうです。さよう御了承願います。
  99. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 それはあなたのおつしやることもわかりますが、そのおつしやるような国にもアメリカその他の国が書いてある。そのアメリカ日本と、奄美大島の返還について現実に相談しているのです。それで十分おわりだと思います。
  100. 並木芳雄

    並木委員 それでは条約局長にお尋ねいたします。そうするとアメリカ日本の間はいいが、国府方面ではいつまでたつても何か奥歯にもののはさまたような気がして釈然としないと思う、はつきりこの際条約関係、これを表明していただけばいいと思う。今あげたポツダム宣言、そういうものに準拠した論拠が全然根拠がないということをはつきりしてもらいたい。
  101. 下田武三

    下田政府委員 私も国民政府にはいろいろ事情もあることでごいましようから、大臣が言われますように、あまり日本側としてむきになつて取上げない方がいいのではないかと思うのでありますが、しいて法律的の見地をここから言えということでございますから、その限りにおいて申すのでございますが、仰せのようにポツダム宣言には何も奄美大島のことは書いてございません。御承知のように日本の領土は、本州、北海道、九州及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限定せらるべし、つまりポツダム宣言署名者が代表する国々が決定する島々に限られるべしというだけでございます。でございますからポツダム宣言の限りにおきましては、これは将来どうなるかわからない問題であつたわけであります。ところが平和条約におきまして、平和条約は多数の国の結んだ条約でありますけれども、それに第三条で、「日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島」——「日本国は、」と言つております。でございますから、アメリカのみならず四十数箇国の連合国は、奄美大島を含む南西諸島についてものを言い得るものは日本国であると言つているわけであります。つまりもし中国のものでありましたならば、中国は何々するという書き方で書き、また日本との平和条約でなくて中国との条約できめるべきであります。ところが平和条約で「日本国は、」と言つて、奄美大島を含む南西諸島の関係を言う地位にあるのは日本国であるということははつきりしております。これはアメリカだけでなく多数の連合国が、南西諸島の地位については日本国が主体としてものを言わなければならないということになつている。そこで平和条約ができます前から日本は歴史的、民族的、経済的、地理的の角度から、奄美大島を含む琉球大島を含む琉球と日本との密接な関係について、十分の資料を提供しておりまして、そうして連台国側の注意を喚起いたしております。その結果「日本国は、」ということで第三条に書いたのでございますが、なおダレス長官は御承知のように、第三条のさらに上におきまして、日本が絶対主権を有するという趣旨の声明をいたしております。でございますから、これは何もアメリカ日本だけの問題でもなく、多数の連合国間にもうすでにセツツルされている問題じやないか、かように私は思うのであります。
  102. 上塚司

    ○上塚委員長 本日はこれをもつて散会いたします。     午後零時九分散会