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永岡光治君 それではこの問題は、どうやら一応理窟では
手明き時間とはやはり認められんけれ
ども、何か多少でも
手明き時間とみなされるようなものも加味しなければならんではないかという
考えで検討しておるやに受取れるのでありますが、実はこの電信電話という
事業は、これはもういつかか
つて来るかわかりませんし、特に
郵政当局から
労働省に対して
申請をされておると言われておるその内容について見ますと、この前の
委員会において
郵政当局から答弁がありました、電話においては加入者が二百五十以下、これは
相当大きな局だと思うのですが、交換座席が五つ以下、又一日の電話効率が八百九十回以下、それから一カ月の取扱数が電報においては三千通以下、このようなものは一応
断続勤務の指定になる対象となる局であるということで
申請されておるようでありますが、若しこのようなことになりますと、
只今労働省の
政府委員から言われておる答弁を以てすれば、そのような恐らく待機時間はないと断定するものでありますが、これは私の
職場の経験に基いてそう申上げるのであります。なぜならば、これは局を見ましても、この取扱局全国七千二百八十局ありますが、そのうちこれに該当するものは七千八十局、つまり九六%にな
つております。或いは又座席五以下の局を見ますと、これも取扱局は七千十一局のうち六千七百六十七局、これも九六%に達しております。殆んど
特定局というものは大体全部が対象になるということにな
つて参るのでありますが、果して若しこの
考えが許されるとすれば、一応電報或いは電話という仕事は
断続勤務なりという原則として九六%該当するということになるわけですが、これはもう非常な無謀な私は
考えではないかと思うのでありますが、
労働省はこれについてどのような
考えを持
つておりますか。現在
研究中とは言
つておりますが、現在までの段階においてこのようなことについてどのような見解を持
つておるか、その点を伺いたい。現在の段階でよろしゆうございます。