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1953-11-04 第17回国会 参議院 内閣委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十一月四日(水曜日) 午前十一時開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
小酒井義男
君 理事
上原
正吉
君
竹下
豐次君
委員
白波瀬米吉
君
井野
碩哉君
成瀬
幡治
君
松原
一彦
君
野本
品吉
君
政府委員
建設政務次官
南
好雄
君
行政管理庁管理
部長 岡部 史郎君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
説明員
行政審議会会長
村瀬
直養君
建設大臣官房文
書課長
水野
岑君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
建設省設置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
・
衆議院送付
) ○
行政機構
の
整備等
に関する
調査
の件 (
行政審議会
の
答申
に関する件) ○
恩給金庫復活
に関する請願(第一六 五号)
—————————————
小酒井義男
1
○
委員長
(
小酒井義男
君)
只今
より
内閣委員会
を開会いたします。
建設省設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
前回
に引続いて御
質疑
のあるかたは御
質問
をお願いいたします。——それでは
質疑
に先立
つて
、
前回資料
の提出生要求してありますので、
政務次官
からそれの
資料
に対する
説明
をお願いします。
南好雄
2
○
政府委員
(
南好雄
君)
前回
の
委員会
におきまして、この
海岸堤防
によるいわゆる
受益面積
を御
質問
にな
つたの
でございますが、お
手許
にそれに関する
資料
を差上げまして、総計約三万三千町歩の
受益面積
にな
つて
おります。
成瀬幡治
3
○
成瀬幡治
君
参考資料
として頂きましたこの一にあります
海岸延長
の
キロ数
でございますが、
愛知
が一一五・四キロ、
三重
県が九五・五、それから
静岡
八〇〇と、こう出ておりますが、これは
決潰箇所
の総
延長キロ数
か。或いは福井と書いてあります、これは
福江
の誤りだと思いますが、
福江海岸
とか
田原海岸
とか、或る
程度ちよいちよい
と刻んだそのトータルであるのか。そこを
一つ
御
説明
願いたいと思います。
水野岑
4
○
説明員
(
水野岑君
) お答え申上げます。これは台風十三号によりまして決潰した
箇所
のみならず、
改良工事
を併せてやる必要がある
海岸
、そういうものも含めた
海岸
の総
延長
でございます。ただお断わり申上げたいと思いますが、
静岡
県におきましては、極く一部の
海岸
をやるというふうに考えております。
成瀬幡治
5
○
成瀬幡治
君
大変念
を押すようで相済まないと思いますが、そういたしますと、これは
決潰箇所
全部入
つて
おる、こういうふうに了承してよろしうございますか。
水野岑
6
○
説明員
(
水野岑君
) 結構でございます。
成瀬幡治
7
○
成瀬幡治
君 それからこの災害のほうの
立法関係
で申しますと、
昭和
三十九年度までにやれというように大体
立法
が進んでおると思います。そこで、
建設省
でこういうものを
作つて
おやりになるわけですが、大体その
立法趣旨
に副
つて工事参
の
立案計画
を進められてゆくのか。その辺を
一つ
お答え願いたいと思います。
南好雄
8
○
政府委員
(
南好雄
君) お答え申上げます。昨日、
衆議院
におきましては、この
海岸堤防
の
復旧
に関する
特別法
が、
政府提案
が議院によ
つて修正
をせられたのが本
会議
を通過いたしました。それによりますと、二十九年度までに
復旧
に努めなければならない、こういう文章にな
つて
おります。勿論、
建設省
といたしまして、
法律
が参議院を通過いたしまして成立いたしますならば、その
趣旨
に
努力
いたしますもりでございまするが、本年と来年と三カ年
計画
で
前々
から
計画
を進めております。
従つて
恐らくはほぼそういうように参ると思いますが、お
手許
に出してあります
予算関係
その他から申しますると、二年で完全に行くと申しますことは
ちよ
つと言い切れぬと思います。大体三年くらいかかるのじやないかと考えております。無理をいたしましてもいけませんので、本当の見通しといたしましては大体三年で行く、そういうような
計画
で、三年と申しましても、本年はもうあと六カ月しかございませんし、のみならず冬季のことでもございますので、どういたしましてもまる二年で、三十九年までに完全にこれを施工してしまうということは、
ちよ
つと私は技術的にも無理じやないか。やはり三十年までにこれをやるという
計画
で一応進めておるような次第でございます。
成瀬幡治
9
○
成瀬幡治
君
予算関係
で
資金
的に非常にむずかしいというような点は、
水害対策特別委員会
のほうでも私
たち
も承わり、なお知事と
大蔵大臣
との直接折衝においても非常に困難であるやに聞いておるわけですが、
一つ
私は、あの法に、ああいう文句、二十九年度というものが入れられる
趣旨
というものは、ああいうことを認
つて
頂かなければ人心が安定しないというのも
一つ
の大きな狙いだと私は思いますけれども、やはり
工事
のほうもそれに合せて進めなくちやならないと思いますから、私は
建設省
として大蔵省と
資金関係
において今後大いに
一つ
努力
して速かにできるように、特別な御
努力
をお願いしたいと思います。 それから次に、あの欠壊しまして浸水、冠水してしまつたあの辺の農家の
人たち
は、勿論備えもなければ一銭の
収入
もないといつたようなかつこうなんです。ですから、
失業対策といつて
はいけないかも知れませんが、そういつたようなものを考えて、
相当数
、
人夫
のようなかつこうで、失業しているような
人たち
は大体
仕事
があるようになるのでしようか、どうでしようか。
南好雄
10
○
政府委員
(
南好雄
君)
先ほどがら
の御
注意
もございましたし、その点につきましても十分に考えているつもりでございます。
前回
においても、
松本委員
からも、成るべく
現地
における
罹災民
の
現金収入
の点も考えて、十分に
工事
の
施行
について
建設省
としても万全の
措置
をするようにという御
注意
がございました。
前々
からこういう生活のもとを断たれているような大きな
罹災
でございますから、私
たち
といたしましても、
請負
にいたしましても、
人夫
その他はできるだけ
現地
の人を使用するように、
請負
に出す
一つ
の条件に
現地民
を使用するような条項を付して
請負
に出すつもりでございますから、全部が全部というわけには参りかねると思いますが、
工事
の
施行
に差支えない範囲内において、恐らく
現地
の
人間
も、勿論いわなくても
相当
の人を使うのでありますが、そういう
請負
条項存付ければ、もつとたくさんの人を使
つて
ゆくようになるのじやないか、こう考えております。
成瀬幡治
11
○
成瀬幡治
君
仕事
が遅々として進まないのは、
資金
の
関係
もありまして、とかく
設計
とかそういうことが手間取
つて
できないというようなことがあるからだと思うのです。で、
建設省
は
増員
しない。或いは
愛知
県ばかりではございませんが、
三重
県なども、
県庁関係
の
技術者
を集めて、大体二百人ぐらいの人を
増員
をしてそういうようなことをやるのだというような話を、
水害対策委員会
のほうで聞いておるわけですが、大体そのくらいで、あなたのほうで約三年ぐらいにおいて完成するというので、それができる自信がおありなんですか。
南好雄
12
○
政府委員
(
南好雄
君) お答え申上げます。
政府
が今
行政関係
につきましても、極力不生産的な方面の節約を図
つて
おります
趣旨
を考えまして、
建設省
といたしましては、これだけの大きな
工事
をいたします
人間
が要らんとは決して……、それほど暇な
人間
を抱えておるわけではないのでございますから、本当はもう少し人が欲しいのでございます。欲しいのでございますが、
建設省
も
政府
の一部門でございますので、
政府
全体の
一つ
の制約というものを頭に入れまして今おる
人間
を使い、且つ
愛知
、
三重
、
静岡
の
土木部
の人達に協力を求めましてこの
工事
をや
つて
行こうと、こういう
態勢
を一応と
つて
提案いたしましたようなわけなんでございまして、来年の三万までに、大体
設計
それから
請負
に出す一町
工事
と、いわゆる仮
工事
の本締切りというようなことにな
つて
参りますので、恐らくは三百名の
人間
で十分とは申しませんけれども、
趣旨
が
趣旨
でございますから、私は参ると思います。来年度になりましてどうしても事実上支障がある場合には、又改めて必要な
人間
をよく
調査
いたしまして、
増員
の
措置
に出なければならんかとも考えております。併し今のところはできるだけ現員を
以つて
ともかくやり抜こうという決意を持
つて
進んでおる次第であります。
成瀬幡治
13
○
成瀬幡治
君 ですから、その
請負
に出される場合に、
指名
になるか、
公開入札
になるか、私はよくわかりませんけれども、今まで
建設省
のや
つて
お見えに
なつ
た慣行というものを知りませんけれども、
一つ
いかがわしい噂のないようにして頂きたいと思います。
愛知
県にもそういう例をまま聞きますし、岐阜県の例で言うならば、儲けた儲けたという噂があつたが、それを掘り返してやるわけには行かない。ところが決壊してやはりそうであつたというようになれば、私は、国の
事業
にしろ或いは県が
公共事業
としてや
つて
も、そういうものに対して
不信
を抱く。いわゆる政治に対して
不信
を抱くと思いますから、私は
一つ
万々手落ちのないように、何と申しますか、
監督
と申しますか、そういうような点については
十分一つ
御留意を願いたいと思います。
小酒井義男
14
○
委員長
(
小酒井義男
君) ほかに御
質問
ございませんか、ほかに御発言がないようですが、本
法律案
に対する
質疑
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
15
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは
質疑
は終了いたしましたので、
本案
に対して御
意見
のあるかたは
一つ賛否
を明らかにして
意見
をお述べ願います。
上原正吉
16
○
上原正吉
君
本案
は
討論
を省略いたしまして
採決
に入られんことの動議を提出いたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
17
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは
討論
を省略して
採決
に入ることにいたします。
建設省設置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
政府
提出原案
通り
可決することに
賛成
の
諸君
の
挙手
をお願いいたします。 〔
賛成
君
挙手
〕
小酒井義男
18
○
委員長
(
小酒井義男
君)
全会一致
でございます。
本法鶴案
は
政府
提出
通り
可決することに決定をいたしました。なお本
会議
に対する
委員長報告
の
案文等
については前例によ
つて委員長
に御一任願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
19
○
委員長
(
小酒井義男
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは本
院規則
によりまして
本案
を可とされました
諸君
の
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
竹下
豐次
成瀬
幡治
松原
一彦
野本
品吉
上原
正吉
白波瀬米吉
井野
碩哉
小酒井義男
20
○
委員長
(
小酒井義男
君) 御
署名
洩れはございませんか。御
署名
洩れないと認めます。
—————————————
小酒井義男
21
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは引続いて
行政機構
の
整備等
に関する
調査
を
議題
といたします。
行政審議会
の
村瀬会長
より
審議会
における
答申
につきまして
説明
を受けることといたします。
村瀬直養
22
○
説明員
(
村瀬直養
君) 私、
村瀬
でございます。
行政審議会
は昨年七月の
行政機構改革
によ
つて行政管理庁
に設置せられました
諮問機関
でありまして、
委員
の任命を見ましたのは昨年の十二月二十四日であります。そうして政令がございまして、それに基いて現在の
委員
は本年の十二月三十三日を以てその任務を終了することにな
つて
おるのでございます。
審議会
は、
委員
の発令を見ますると直ちに十二月二十五日に第一回の
会合
を開きまして、その席上、
会長
に私が、それから
会長代理
に
荒井誠一郎
さんが
指名
をせられまして議事を開き、
行政制度
の
改革
と
行政運営
の
改善
と、
二つ
の項目に亘るところの
諮問
に接しまして、
制度部会
及び
運営部会
をその
内部
に設置いたしました。前者の
部会長
には互選によりまして私が、後者の
部会長
に
荒井誠一郎
さんがそれぞれ就任をいたすことになりました。
運営部会
の
審議
につきましては、その後着々
結論
に到達しつつあるのでありまして、近く何分の
答申
をいたす段取にな
つて
おるのでございます。
制度部会
におきましてはその後現在に至るまで合計二十回余に亘るところの
会議
を重ねまして、総会にかけて
二つ
の
答申
を提出いたした次第でございます。これにつきまして、その
審議経過
並びに
内容
の概略を御
説明
いたしたいと存じます。
制度部会
におきましては各
行政機関別
に
実情
を
調査
いたしまして、
審議
する
方針
の下に、先ず
総理府
の
現行機構
から
審議
を始めたのでございます。この
審議
に当りましては、
相当
時間を費して、
総理府
の各
外局等
について詳細な
検討
を加えました結果、その
機構
には
相当
改善
を要するものがあると認めましたので、その
改革
に関する
答申
を別紙お
手許
にございまするように取りまとめたのでございます。他方、
政府部
内におきましても、引続き
行政
の
改革
に関する
措置
が始められていたのでありまするが、前国会の頃から急に全面的な
行政改革
を実施する
方針
が具体化いたしまして、
内閣
に
臨時行政改革本部
が設置せられ、そうして
具体案
の
検討
をお始めにな
つたの
でございます。
従つて
私どもの提出いたしました右の
答申
を直ちにその
検討
に付せられた模様でございます。
制度部会
といたしましては、右の
総理府
に引続きまして順次
各省
庁に関する
審議
を継続いたす
予定
でありましたところ、
政府
の
行政改革
が右に述べましたように急に短日月の間に具体化する
方向
に進む
情勢
と相成りましたので、
審議会
といたしましても
行政管理庁長官
と御協議をいたしましたが、
政府
も右の
施策
に同調をして、できる限りこれに協力すること必要と認めました結果、若干従前の
予定
を変更いたしまして右の
答申
において取上げました
総理府
の部分をも含めまして、
行政改革
の
全般
に関する
意見
を至急取りまとめることにいたしたのでございます。右のような次第で、先ほど、即ち十月三十三日に
答申
の第二号として
行政制度
の
改革
に関する
答申
というものを提出いたすように
なつ
た次第でございます。 右の
答申
の作成に当りましては、すべての
行政機関
について改めて個別的に審査
検討
することを避けたのでありまするが、ただ三つの公社及び五つの
現業
、官業の
現業
につきましては
相当
詳細な
検討
を必要と認めましたので、特に
荒井誠一郎
氏を
委員長
といたしまする小
委員会
を設けまして、極めて短
期間
ではありましたが、その
期間
相当
頻繁に
会合
を重ね、それぞれ
実情
を聴取いたしまして慎重に
審議
を重ね、結局これを含めて、次に申上げまするような
概括的意見
を取りまとめた次第でございます。
行政審議会
の
審議
の
経過
は以上申述べました
通り
でございますが、今ここに右の
行政制度
の
改革
についての
答申
、これの大綱について御
説明
を申上げたいと存じます。 先ず
答申
の前文といたしまして次のように述べております。即ち、
現行行政制度
につきましては、従来数次に
亘つて行政整理
が断行せられたのでありまするが、末だ十分にその
効果
を
收め
ているとは認めがたいこと。及び、
独立
二年後の
我が国
の直面いたしておる内外の
情勢
に顧みまして、
我が国
の
自主自立態勢
にふさわしい簡素且つ能率的な、而も
我が国
の
実情
に適合した
行政制度
を樹立する必要が認められますることから、この際、
行政全般
に亘る
改革
を断行すべきことを要望いたしておるのであります。而して
行政改革
の進め方につきましては、先ず
行政事務
の
改善
と、
事務処理方式
の
改善等
を行いまして、これに
伴つて行政機構
の
改革
と
余剰人員
の
整理縮減
をなすべきものといたしておるのであります。 先ず
行政事務
の
整理
につきましては、
占領管理下
に始められました
施策
であ
つて
、
独立
後の
我が国
力にふさわしくないと認められまするもの、その他
緊急性
の認められない
事務
を
整理
する
方向
を示しました上、その
方法
といたしまして、
行政事務
を規制いたしておりまする
各種法令
の
整理
、改廃を考えるべきこと。及び
事務整理
は各般の
施策
に亘り詳細且つ
具体的検討
を要するものでありまする
関係
上、これを
主管各省
の
努力
に期待することが実際的であると考えまして、かかる省の
努力
を統制結集する
方法
として、
内閣
は
各省
を通じまして割り出すべき
一定
の割合の
過剰人員
の目標を統一することを示唆いたしておるのであります。併し、これによ
つて
従来のいわゆる
天引き整理
がややともすれば陥る弊害であつたところの
事務
の
縮小
を伴わない
人員
の
整理
に堕することのないように、この点は特に明確に
注意
を促しておるのであります。 次に
事務
の
整理
につきましては、国と
地方公共団体
とを通ずる
総合的行政整理
の実を挙げるための基準を列挙いたしまして、国と
地方公共団体
との間に
行政事務
の再配分を行うべきこと。及び、この場合、国の
事務
を
地方公共団体
に移すに当りまして十分な財源の確保をいたすべきこと。府県における
機関委任事務
の
処理方式
につきまして
実情
に即しました方画をとりますこと等を指示いたしておるのであります。 次に五
現業
即ち郵政、
国有林野
、印刷、造幣、
アルコール専売等
の
国営企業
については、主として
作業能率
の向上を図り、
経営
の
合理化
を促進いたしまするため、
人事
、
給与
、定員、
組織
、
会計等
の
管理方式
に関し、
企業官庁等
の
特殊性
を発揮すると共に、そのため必要とする特別の
監督
その他の
措置
を講じ、その限りにおいて
一般行政官庁
に対すると同一の規制をなすことを排除すべきことを指示いたしておるのであります。 次に鉄道、
専売
及び
電信電話
の
公共企業体
につきましては、その
実効性
について
相当
の異論もあ
つたの
でありまするが、発足後なお日が浅い新らしい
制度
である事実に顧みまして、
差当り
これを
改善
する
方向
に進むべきことを指示いたしておるのであります。右の
公共企業体
について
改善
に努めるべき
方向
といたしましては、
公共企業体
はもともと
国家財産
をその
出資総額
とするものでありまして、ただ
事業
の
企業的処理
のために
独立
の
法人格
を与えられたものでありまするから、
企業
の
自主性
は十分認めらるべきではありまするが、
経営者
がこれを私有物するがごとき
考え方
は絶対に排除しなければならないという見地から、その
公共的責任
と必要な
国家
の
監督
を確保し、その
経営
を
合理化
すべきであるとして、
現行制度
に対して再
検討
すべき諸点を具体的に列挙しておるのであります。 次に
事務処理方式
の
改善
につきましては、最小の経費と
人員
で最大の
行政効果
を上げるように
事務処理方式
の
簡素合理化
を行うべきであるとし、その
具体的方法
として、
共管事務
、
重複事務
又は
類似事務
の
整理統合
、
共通事務
の集中、
内部管理事務
の
簡素化
、
行政機関
の
内部組織
の
簡素化
、権限の明確なる
内部委任
及び
事務処理方式
の
標準化
、
機械化
、等の
方向
を指示いたしているのであります。 次に
行政機構
の
改革
につきましては、今日、
事務
の
整理縮小
及びその
処理方式
の
改善
に伴
つて
必要の
改革
を行うのほか、
行政組織
全体の規模の
縮小
を考え、且つこれが再び
一般
的に膨脹することを防止すべきものといたし、各部署、
外局
、
地方出先機関
、
付属機関
及びそれらの
内部組織
につきましてそれぞれ必要な
改革
の
方向
を提示いたしたのであります。なお
総理府
については先ほど申上げました
通り別
に
答申
をいたしておるのでございます。
最後
に、
人員
の
整理
につきましては、
只今
申述べました
事務
の
整理縮小
、
事務処理方式
の
改善
及び
行政構機
の
改革
に伴いまして過剰となる
人員
を
整理
すべきこと、及び
事務
の
整理縮小等
の
措置
に伴わない無差別の
天引整理
は行うべきでないことを表示いたしまするのほか、実
人員
の
退職
に伴う困難によ
つて行政改革
の十分なる実施が阻害されること、或いは
退職者
が一時に多量に生ずることによ
つて無用
の社会不安や
行政
の混乱を生ずることを避けるために、原則として
新規増員
を行わないこと、欠員不補充の
方針
を堅持すべきこと、
人員
の
配置転換
に努めること、
整理
は
相当
の
期間
に亘る
計画
によ
つて
実施すべきこと、
退職者
に対しては或いは
一定期間職務
に従事せしめない取扱をなし、或いは
退職金制度
を再
検討
し定職の斡旋に特段の
措置
を講ずる等、その
整理
を円滑且つ確実に行うべきことを指示いたしておるのであります。 以上、
行政審議会
におきまする
審議
の
経過
の概況並びに
最後
に出しました
答申
の概要について申上げた次第でございます。 このほか
行政運営
につきましては、
只今行政運営法案
について
審議
をいたしておりまして、これもまとまり次第
政府
に
答申
をいたしたいと考えておる次第でございます。 次に
総理府
のほうの
答申
の第一号のほうについて簡単に御
説明
申上げたいと存じます。この
総理府
の
改革
の大体の観点は、
各省
に共通する
事務
或いは
各省
のいずれにも
関係
ある企画、
事務
を主たる
内容
といたしまするもの、例えば
行政管理庁
とか
行政審議庁
の
仕事
の一部、こういうようなものは、これを大体その
内閣
の
補佐部局
に移します。それから
総理府
にありまするむしろ
各省
に属することが適当でないとこういうようなものを便宜まとめて
総理府
の中に入れておりまする、これを
渉外事務
と仮に称しまするならば、例えば
公正取引委員会
とか
土地調整委員会
とか
調達庁
、これは
各省
に属せしむることが適当でない或いは
各省
に属せしむることが困難であるというようなものを、一応
総理府
の所管に属せしめておりまするが、こういうようなものはできるだけ事の
性質
に応じて
総理府
から離して
各省
に属せしめる。こういうような構想に基いて
整理
をしたらどうだろうかということに基いてできておりまするのでございます。 それから
総理府
に関する
答申
の分は、先ほど申しましたように、各
部局
につきまして詳細にその事情を取調べまして、いろいろこれについては
議論
があ
つたの
でございまするが、これらにつきまして、その各
機関
をどこへ属せしめるかというようなことにつきましては、
答申
の中には
結論
をすぐに出さないで、
政府
のほうにお任せしておきまするが、できるだけ
総理府
の中に混然として存在しておりますものは
各省
のほうへ移管したほうがいいだろう、こういうような建前から、又
政府
に置いておく必要のないものは
政府
に置く必要がない。置かない。こういうようにして、
総理府
の現在非常にその雑然としておりまするところの
部局
を
整理
いたしたらばよかろう。換言すれば、
内閣
の
補佐部局
に移すべきものはこれをそちらのほうに移し、それから
各省
に振向け得るものはできるだけそちらのほうに向ける。こういうふうにして
内閣
の
機構
を
簡素化
して行くことが適当であろう。 なお、この際、附加えて申上げまするが、
行政審議会
で
審議
をいたしました際に、
科学技術行政
を所管する
部局
を新たに設けることが必要であるというようないろいろ
議論
がございまして、これについていろいろそれに対する
意見
がありましたが、とにかく
科学技術行政
を所管する一
部局
を何らか設けるというようなことは考慮に値いする問題である。ただこれをどういうふうにして具体的に構成するかは次に残された問題として、ただ問題の
重要性
だけを指示しよう。
結論
においてはそうな
つて
おりまするが、これについては
審議
の途中においていろいろ
議論
があつたということが述べられておるのでございます。 それから先ほど申述べましたように、
総理府
に残りまするもの、即ち
内閣
の
輔佐部局
に移しまするものは移しまするが、それから又
各省
に移管いたしまするものは移管いたしまするが、とにかく
総理府
にはなお
相当
の
部局
が残りまするから、
総理府
の
事務
を先ず担任をいたしまする者として
総務長官
というものを新たに設けまして、その
総理府
の全体を統括して行く、こういうふうにしたらばどうだろうか。それから
人事院
につきましては、現在その
独立性
が不当に強いというふうに考えられまするので、尤も
人事院
の
機構
の中にはいろいろの
機構
がございまして、
独立
して
機構
を営ましめる必要のあるそういう
機構
につきましては、別に
一つ
の
行政委員会
、
人事委員会
というようなものを設けますると同時に、
一般
の
行政
に関連のある
事務
につきましては、
総理府
の中に、
一つ
の
人事局
と申しまするか
給与局
と申しまするか、そういうような
性質
のものを設けたらどうだろうか。
二つ
に分解をしてそういうふうに考えて
行つた
ならば
性質
がはつきりするではなかろうか。こういうふうに考えておりまするのでございます。まあ非常に不完全な御
説明
であつたと思いまするが、大体そういうような
考え方
で、でき上
つて
おりまするのでございます。
小酒井義男
23
○
委員長
(
小酒井義男
君) 以上の
村瀬会長
よりの
説明
について、何かお尋ねになる点がありましたら御
質問
願います。
村瀬直養
24
○
説明員
(
村瀬直養
君) まあ私どもは、これは大体の
考え方
といたしましては、
行政
整理
というものは現在非常に必要なものである。而うして
政府
においては、
行政事務
について非常に熱心に
事務
を進めておられる。併しながらこの
仕事
は非常にむずかしい
仕事
でありまするから、我々のような民間の者が集ま
つて
おりまする
審議会
においても、できるだけこれに対してお力を添えて行きたい。それについては、大体の根幹になるような事項を
審議会
において
答申
をいたしておきまして、それの具体的な実行方策は、これは
内閣
において、
政府
においておやりになるよりほかないと思いまするが、それに力を与える意味において抽象的
方針
となるようなものについて
答申
をいたしまして、その
答申
の具体化を
政府
においてなさるようにしておきまするならば、この困難な
行政
整理
の
仕事
が多少なりとも外部からお助けができるのでなかろうか。こういうような
考え方
において全体が成立
つて
おりまするのでございます。
竹下豐次
25
○
竹下
豐次君
ちよ
円と抽象的な
方針
が大体まあ示されておるようでありまするが、具体的にどの省をどういうふうにすべきであるとか、どの
外局
をどういうふうにすべきものであるとかいうような、そういう具体的な問題についてはちつともお触れになりませんので……。
村瀬直養
26
○
説明員
(
村瀬直養
君) それはいろいろ
議論
がございまするし、みんながいろいろな
意見
を持
つて
おりまするけれども、もう現在の
情勢
において非常に差迫
つて
おりまするので、徒らに
政府
とまちまちの
意見
が出て行くことは適当でないと考えましたので、そういう
内容
に入りまするよりも、むしろその抽象的な
方針
を示して、そして
政府
にお助をしたい、こういう考えで出てありまするものですから、
答申
案としては具体的のどこをどうしようということは出ておりませんのでございますが、その
趣旨
はそういうようなことでございます。で、その具体的のどこをどうしようかという問題は、
只今
非常に
政府
において一生懸命考究をしておられまするので、それを二元的に
行政審議会
において
答申
をすることはどうも適当でない、こう考えましたので、その点は避けておるのでございます。
竹下豐次
27
○
竹下
豐次君 正式には抽象的な
答申
にな
つて
おるわけでありますけれども、
審議会
の
会議
の途中でいろいろな
議論
が具体的にも
意見
の交換が或る程度あ
つたの
ではないかと思いますが、
政府
のほうではその辺のことはよくやはりその席に同席されて聞いておられたわけでありましようか。
村瀬直養
28
○
説明員
(
村瀬直養
君) それは或る程度いろいろ時に応じて
議論
はございましたけれども、勿論
政府
のほうでも御参考にはなさると思いまするけれども、正式の
意見
の決定とはな
つて
おりませんですから、その点だけは
一つ
御了承願います。
竹下豐次
29
○
竹下
豐次君
審議会
の開かれておる際に、
政府
の大臣以下の
人たち
は、どういう人が……、やはり何か傍聽でもしておられたことじやないかと思いますが。
村瀬直養
30
○
説明員
(
村瀬直養
君) これは、
審議会
の
考え方
と、それから
政府
のほうの
考え方
とが食い違うことは非常に適当でありませんので、
政府
とも常に緊密な連絡をと
つて
参りました。
政府
としては、その
政府
のほうの行革本部において、
行政管理庁
が中心にな
つて
や
つて
おられまするが、
行政審議会
としても常に
行政管理庁
の首脳部とは密接な連絡をと
つて
審議
を進めて参
つて
おりまするのでございます。
審議会
には、長官を初め次長、
政務次官
、それから管理部長の首脳部が大体におい、差支えない限り御出席を願
つて
おりまするのでございます。
従つて
大体において両方の
方針
が食い違うというようなことは先ずなかろうと存じております。
小酒井義男
31
○
委員長
(
小酒井義男
君)
最後
の、この
答申
の
人員
整理
の第二項の
天引整理
を行うべきではないという前提の下に、終りのほうに行
つて
、
各省
庁に対する共通の
整理
率による
整理
定員を要するというのは、これはどういうふうな
考え方
ですか。
村瀬直養
32
○
説明員
(
村瀬直養
君) つまり第一乃至第三の
措置
を伴わないところの無差別
天引整理
、この
天引整理
にしましても、過去の実例によりまして直ぐ復活するのでございますね。それは、第一乃至第三の
措置
を伴わないところの無差別の
天引整理
をや
つて
おりますと、ややともすれば、そういう結果になる。併しながら、他面において、
整理
して行きます場合において
各省
でまちまちにな
つて
はいけない。
従つて
共通の
整理
率を設けるということは必要なんです。併しその場合においても、やはり第一至乃第三の
措置
を伴
つて
来るような
整理
をやらなければ、直ぐに元の
通り
復活して、却
つて
害をなすだろう、こういう考えなんであります。
小酒井義男
33
○
委員長
(
小酒井義男
君) それから定員法の中に入
つて
おらない非常勤の職員がたくさんあるわけですが、この非常勤職員の問題について何か
審議会
でお考えに
なつ
たことがありますね。
村瀬直養
34
○
説明員
(
村瀬直養
君) それは先ほど申しましたように、具体的にどうするということはありませんが、丁度
人員
整理
の一番
最後
の項にもございますように、定員外の職員についても前各項の
趣旨
に
従つて
検討
するというふうにしてもらいたいということの要望は出しておるのでございます。お話のように、非常勤労務者と申します定員外の職員は、時と共に殖えて参りますので、どうしてもそれに対しては適当な
措置
を講じなければいけない。このやり方につきましてはなかなかむずかしい問題でございまするが、大体定員内の職員について、本
答申
において申述べましたような
趣旨
に
従つて
定員外の職員についても善処してもらいたいということを申しておるのであります。
小酒井義男
35
○
委員長
(
小酒井義男
君) ほかに御
質問
ございませんか。
松原一彦
36
○
松原
一彦
君
只今
御
説明
を承
つて
いろいろお聞きしたいことが多い、特に
政府
と
方針
が違わないように打合せた上での御
答申
というのは、私はいささか腑に落ちないものがある、むしろこれは
行政
審議
機関
が
独立
の権威を持
つて
、この日本が戦後厖大になり複雑化した
行政機構
に対して大きなメスを入れる
一つ
の示唆をお与えになることを私どもは期待してお
つたの
でありますから、そういう点につきましては若干これを拝見して私は遺憾の点もありますけれども、御
質問
申上げるとすれば、もう少し私どもにもこれを読まして頂いて考える
期間
を与えて頂きたいと思いますので、今日の
審議
はこの辺にとどめて頂きたい。 なお明日は、先般
審議
の途中で新らしく
資料
を得ました恩給金庫の設置に関する当面の進行状態として、国民金融公庫が十月二十日から低利の金融を始めておるという事実がある。これを若干
調査
して見るというと、名目的な出発であ
つて
、その
内容
には非常に苦しいものを持
つて
おるという事実もあるかに仄聞しますので、この当事君を招致して
意見
を聞き、懇談もいたしたいという希望を持つのであります。お取計らいを願いとうございます。
小酒井義男
37
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは
行政機構
整理
等に関する
調査
の件につきましては、本日は
説明
をお聞きいたしましたので、後日改めて又
委員会
からお願いをして
質疑
を重ねることにいたします。 なお
只今
恩給金庫に関する問題について、
委員会
においてこれの
調査
を進めるようにという御発言がありましたが、会期が
延長
になることがきまりましたら、
委員長
のほうで
関係
者を
一つ
御出頭を求めて、明日
説明
を聴取するということに手続をいたしたいと思いますが、それでよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
38
○
委員長
(
小酒井義男
君) それではさように決定いたします。
—————————————
小酒井義男
39
○
委員長
(
小酒井義男
君) 次に本
委員会
に付託されました請願一件を
議題
といたします。先ずこの
内容
について杉田専門員から御
説明
をして頂きます。
杉田正三郎
40
○専門員(
杉田正三郎
君) 文書表の第百六十五号に
恩給金庫復活
に関する請願というのが現われておりまして、これが当
委員会
に付託にな
つて
おるのでございまするが、この種の請願はすでに前にも当
委員会
に付託になりまして、当
委員会
ではこれを採択して
内閣
に送付すべきものというような御決定がありまするので、これは同
趣旨
の請願でございますから、その点は御了承下さいまして結構かと思います。要するにこの
趣旨
は、恩給法の中には一応恩給金融の途が開かれてはおるけれども、この恩給金融は現存しております金融
機関
が片手間に処理し得るような程度のものでなくして、真に受給者の利用に便であ
つて
、その福祉に寄与し得るものであるためには、別途
独立
した恩給の金融
機関
の必要があるから、恩給
制度
の完璧を期するために恩給金庫を復活して頂きたいという
趣旨
のものでございます。前に出ておりました請願と同一
趣旨
でございます。
野本品吉
41
○
野本
品吉
君
只今
の請願は私ども誠に
実情
に即した請願であると思いますので、私はこの際当
委員会
において採択すべきものであると、かように考えます。 (「
賛成
」と呼ぶ者あり)
小酒井義男
42
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは本請願を採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小酒井義男
43
○
委員長
(
小酒井義男
君) 採択と決定をいたします。 それではこれにて散会いたします。 午後零時三分散会