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1953-11-06 第17回国会 参議院 電気通信委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十一月六日(金曜日) 午前十一時四十五分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
左藤
義詮
君 理事 島津 忠彦君
久保
等君
委員
津島 壽一君
新谷寅三郎
君 石黒 忠篤君 小林 孝平君 三浦 義男君
政府委員
郵政政務次官
飯塚
定輔
君
事務局側
常任委員会専門
員 後藤 隆吉君
常任委員会専門
員 柏原 榮一君
説明員
公共企業体等仲
裁委員会委員長
今井
一男
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
公共企業体等労働関係法
第十六条第 二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求 めるの件(
電信電話公社
)(内閣送 付)
—————————————
左藤義詮
1
○
委員長
(
左藤義詮
君)
只今
より
委員会
を開会いたします。
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基き、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本電信電話公社
)を議題といたします。 先ず
郵政政務次官
から
提出理由
の
説明
を願います。
飯塚定輔
2
○
政府委員
(
飯塚定輔
君) 大臣が
内閣委員会
に出席しておりますので、本件を私から申上げたいと存じます。 去る十月十三日に、
公共企業体等仲裁委員会
が、
日本電信電話公社職員
の
賃金改訂
に関する
紛争
について下しました
裁定
を、
国会
に上程いたし、御
審議
をお願いすることになりました
事由
につきまして簡単に御
説明
申上げます。 本年三月二十日に
全国電気通信労働組合
は、本年四月以降の
賃金改訂
に関する
要求
を
日本電信電話公社
に対し提
出し
、両当事者間におきまして
団体交渉
を重ねましたが、
日本電信電話公社
はこれを拒否いたしましたので
調停段階
に入り、
公共企業体等中央調停委員会
は、七月十五日に
調停案
を提示いたしました。これに対しまして、双方とも受諾しがたい旨を回答いたしましたために、同
委員会
の請求により、八月十日に
公共企業体等仲裁委員会
の
仲裁手続
に移行いたし、同
委員会
は、十月十三日に
仲裁裁定
第十五号を行な
つたの
であります。 この
裁定
によりますと、その第一項及び第三項の実施並びにこれに関連する
追加経費
といたしまして、
昭和
二十八
年度
予算
に対しまして、更に約二十七億二千万円を必要とするのであります。 これらの
経費
は、
昭和
二十八
年度
政府関係機関収入支出予算
に含まれておりませんので、
給与総額
につきましては、
予算総則
第二十三条の
金額
を超過することは、明らかでありますから、これを
支出
することは、
予算
上不可能であります。 以上の
事由
によりまして、本
裁定
は
公共企業体等労働関係法
第十六条に該当するものと認められますので、所定の
手続
を以ちまして、
裁定
を
国会
に上程いたした次第でございます。 何とぞ慎重御
審議
の上、
国会
の御意志を表明頂きますようお願い申上げます。
左藤義詮
3
○
委員長
(
左藤義詮
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
左藤義詮
4
○
委員長
(
左藤義詮
君)
速記
を始めて。 次に、
昭和
二十八年四月以降における
日本電信電話公社職員
の
賃金改訂
に関する
紛争
の
仲裁裁定
の
経過
並びに結果について、
公共企業体等仲裁委員会委員長今井一男
君の
説明
を願います。
今井一男
5
○
説明員
(
今井一男
君)
裁定
に至りますまでの
経過
並びに結果等につきましては、先ほど御
説明
があ
つた
ように拝聴しておりますので、又
裁定
の
理由
は、比較的詳細にその
理由書中
に書きしるしておきましたから、これをお目通しを願えれば我々の
考え方
は一通り御了解頂けるのじやないかと考えるのでありますが、この点はむしろ
改訂部分
につきまして二、三御
審議
の
参考
になると思われる節を若干申上げたいと思います。
只今衆議院
におきましても一応申上げて参
つたの
でありますが、
仲裁委員会
は、その
性質
といたしまして飽くまで
一つ
の
企業体
におきましての
労使紛争
の
解決
ということがその
使命
だと心得ております。即ち
自分たち
があるべき
賃金
の理想を研究しておりましてそれを
金額
に織込むというような
性質
のものではないと心得ておるのであります。と申しますのは、
法律
にも
はつ
きりございますように、
仲裁委員会
は、
労使
の
紛争
があ
つた
場合、又は
労使
の
紛争
がありまして、その
紛争
を持込まれた場合、その際にだけしか発動はしない仕組みにな
つて
おります。而も
労使
間が
意見
の一致した分につきましては、我々のほうは何らの
発言権
を持たないものであります。まあ極端な例を申上げますると、私
ども
としては一応一万三千円くらいがよかろうと考えましても、若し
経営者
の方で一万四千円出そうとおつしやる場合、我々がそれを拒む
理由
は少しもないわけでございます。と同時に私
ども
の
賃金
のきめ方は、飽くまで
労使紛争
の
解決
という
立場
から
労使
の
言い分
が
基礎
にな
つて
いる。
労使
が、特に
組合側
がそれぞれの根拠から
理由
を述べられ、その
理由
に対して
当局側
が反駁を加える。そのうち
両者
の
意見
の一致した
部分
はそのまま採用する。
両者
の
意見
の一致しない
部分
は我々のほうで極力
分析検討
を加えまして、或いは
議論
を重ね、或いは説得をいたしまして、そうして歩み寄りを図る。極力我々の
見解
というものが少い
範囲
、つまり
両者
の
意見
というものが成るべくたくさん入
つた裁定
、それが我々の
立場
から申せばよくできた
裁定
かと考えるのであります。
従つて
我々の
立場
は
人事院
やその他とは全然趣きを異にせざるを得ないのであります。而もこれが
労働
問題の
性質
上成るべく速かに
結論
を出す必要がございますので、裁判所のように
自分たち
の心証を得るまで
審議
し、証人を呼び鑑定を依頼いたしまして
結論
を出すというわけには参りません。とにかく拙速を尊ぶというのが、これが我々の
建前
に相成
つて
おると心得ております。こういう点ではございますが、併し
人事院勧告等
と違いまして、私
ども
は
民間企業
の場合と同じように問題を考えまして、
民間企業
におきまして
賃金
の
支払能力
の制約を受けるというようなのと同じ
意味合
における
支払能力
の
限度
というものは、できる限りの
範囲
内において検討する。
賃金
だけで
結論
は
出し
たくない。併しながらこの結果が、今の
予算総則
の
建前
では、
国会
の御厄介に相成る次第でございますけれ
ども
、若しこれが
民間企業
であ
つた
ならば、先ず問題なく
支払能力
ありと認められるという
限度
を問題にいたしまして
賃金
問題とからみ合せて
結論
を
出し
て行くというような態度をと
つて
おりまして、その
意味
におきましても
人事院等
の
勧告
とは
大分筋合い
が違
つて
参るのであります。 具体的に
電通
だけの問題につきまして特殊な点を二、三だけ附加えておきますと、
電信電話
の
組合
からは、
自分たち
の
労働生産性
が
戦前
の水準を超えておるから、
従つて
その
実質賃金
も
戦前
に回復するというだけの
理由
があると、こうい
つた
ことを中心にいたしまして修正されたのであります。勿論
戦前
以上の
労働生産性
が
はつ
きり数学的に出ましても、
戦前
と現在とではいろいろ
機械化
その他の点において
影響
を受けておりますからして、
事情
が変
つて
おります。従いまして全部が全部
労働者
の
能率
に帰することは至当ではないことは申上げるまでもないところであります。即ち
資本
の
支出
によりまして、いわゆる
資本側
に還元さるべき
部分
というものは、これは勿論考慮する必要があろうかと思いますが、そうなりますというと、これをどう分けるか、どれだけの
部分
が
労働
の
生産性向上
の
部分
になり、どれだけが
企業家
の
経営
の、
資本家側
の取得になり、どれだけが
労働者
に還元さるべきかということになりますと、なかなか短期間に
我我
のように第三者が
結論
を出すことはむずかしい問題でございます。一方もう
一つ
困
つた
問題といたしましては、
戦前
におきましては、申すまでもなく
逓信省
という名の下に
電信電話事業
が郵便と一緒に
経営
されておりました。従いまして、
戦前
におきましての
賃金
が
幾ら
であ
つた
かというと、
電話電話関係者
だけの
賃金
が
幾ら
であ
つた
かということを引出すことはこれ又極めてむずかしいのであります。この
推定
が、
資料
の
関係等
から今回の
裁定
に当りましては、
労使
又我々三者共に苦しんだ点でございます。それらを加味いたしますと、この
生産性
を
基礎
とする以上、
戦前復帰論
という
議論
をそのまま採用することはむずかしい、趣旨は十分わかるのでありますが、むずかしいということにならざるを得ないかと
判断
した次第であります。そのほかにも
組合側
はいろいろ
事情
を述べられましたが、即ち
電信電話事業
の
職員
の特殊な神経の使い方その他の
要素
も参酌されたのでありますけれ
ども
、その点もすでに現在の
賃金
に織込み済みとみるほうが大
部分
だと考えられます。特に本年の
賃金改訂
に
議論
を加えるほどの
要素
ではないような感じを持
つたの
であります。一方
公社側
のほうは、
調停案
が出ましてから
あと
、終始
調停案
の
程度
は大体妥当な額である、こうい
つた
ことを申して参
つたの
でありますが、我々のほうは、一方におきまして、極力
調停段階
において問題が
解決
されることが
労働紛争処理
の原則上望ましいという
立場
を加えまして、結果的に申せば
組合
の
言い分
が全面的に封ぜられて、
当局側
の
言い分
が全面的に
通つた
という形になるのでありますが、
調停案
の額、
程度
は結局妥当であるという
結論
に
なつ
たわけであります。で、これを若し
組合方式
によりましても大体
推定
を加えまして、
戦前
の
実質賃金
よりも一〇%くらいは上廻
つた
ことになろう、又昨年
国会
に御厄介になりました、
昭年
の十一月の切替え当時の
賃金
と比べますというと、これは一〇%も上
つて
おらないのでありますけれ
ども
、併しこの額は今年の三月に、三千何人の比較的
高給者
が国際
電信電話
のほうに移りまして、そのために
平均
の
ベース
が若干下りました。更に又従来いもゆる
賃金支弁
でや
つて
おりました、即ち
給与総額
の枠外で
処理
しておりました
職員
約二万人ばかり
給与総額
の中に引込んだのであります。そういう
処理
の
関係
から、現在の
電通職員
の
平均賃金
というものは、去年の十一月よりも大分下
つて
おるのであります。その
下つた点
を斟酌しますというと、昨年の十一月に比べまして一三%何がし、大体
民間
の
賃金
の
アツプ率
と権衡を得ておるというところから、我々としてこの
調停案
の額を妥当と認めた
一つ
の
理由
に
なつ
たわけであります。 問題はこれの財源でございますが、これは私
ども
より当
委員会
の
皆様方
がもう御承知のことと存じますけれ
ども
、本
年度
に入りましても引続き
収入
は順調で、
自然増収
もかなりあるのでありまして、特に八月以降の
料金引上げ
後も
思つた
ほどの
影響
も受けておらないようでありまして、勿論これは
年度
末までの
見通し
についてはいろいろ問題はあろうかと思いますが、それにいたしましても若干の
予備費
の流用、
経費
の節約その他を考えますと、本
年度
における
電信電話公社
の一番大きな
使命
であるところの
加入電話
の十四万個増、
市外回線
の十八万キロ増設という問題を
解決
した上にこの
程度
の、他の例によりますと二十四、五億
程度
だと思うのでありますが、この
程度
の
金額
は
企業
的に見まして、即ち独立採算的に見まして問題は余りないのではないか。やりくりや多少の
労使
の努力は要りましようが、先ず
企業
的に申せば十分可能という
判断
をした次第でございます。又しましたが故に、こうい
つた
ような
裁定
とな
つたの
でございます。 一通り申上げまして、
あと
何か御質問の機会に御
説明
申上げます。
左藤義詮
6
○
委員長
(
左藤義詮
君)
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
左藤義詮
7
○
委員長
(
左藤義詮
君)
速記
を始めて。
只今
の
政府
並びに
仲裁委員長
の
説明
に対し、御質疑がありましたら。
久保等
8
○
久保等
君
ちよ
つと今
委員長
に思い付き的な点ですけれ
ども
、お伺いしたいと思いますが、今度の
仲裁裁定
の
金額
は、単に
電通
のみならず、一般の他の
裁定
についても、
調停案
を
金額
的にはそのまま
確認
したというような形が出ているのですが、このあたりは
一体仲裁裁定
というものが偶然の一致として
調停案
の
金額
と一致したというのか、それとも特に実現の
可能性
という問題を主軸に考えたか、或いはその他どういう考慮の上に立
つた
か知れませんが、とにかく全部
調停案
の
金額
と同じ形で出たという点について、どういう
考え方
からそういう
金額
が出たのか、
ちよ
つと御
説明
願います。
今井一男
9
○
説明員
(
今井一男
君) 先ず我々として基本的には成るべく
調停案
の
段階
で問題を片付けたいという
一つ
の
基本線
はございます。と申しますのは、
調停委員会
ならば
労使
の
利益代表
が直接参加されます。それに対しては
労使共
にイエス、ノーということが言えますから、そこで片付けられることが
労使関係
の実績から申せば非常によろしい。
仲裁
のように
労使代表
が出ておらん、而も
法律
の力によ
つて
きま
つて
しまうということは、成るべく
最小限度
にしなければならん。
法律
の
規定
もそうな
つて
おります。そういう
基本線
は
一つ
ございます。併し今回の結果は、その
基本線
以外に具体的にも実は
理由
がございますので、と申しますのは、その
理由書
を全部御精読願うのはむずかしいかも知れませんが、多少御了解願えるじやないかと思いますが、いずれは
労使
の
言い分
を尊重したい。我々は行司なり或いはレスリングのレフエリーのように成るべく組ませるように努力したのであります。ところが全体的に
言つて
、
組合
の
諸君
は我々とのいろいろな話合いの間に、
自分たち
の
立場
で
自分たち
の
議論
の中にこういう欠陥があるというふうにお考え、にな
つて
も、大会の決議という枠からなかなかこれは譲るわけには行かない。その点は
当局
としてもそうい
つた
ような
立場
を、
電通当局
などは割合に
はつ
きり言われたようでありますけれ
ども
、ほかの
当局
の
諸君
は最後まで逃げ廻
つた
ような形で、正面から取組んでくれません。私
ども
としては成るべく
労使
が本当に
意見
を言い、その
意見
のいい悪いを出されて行きまして、成々の独自の
意見
は極力少くしたいというラインで今度は極力努力したいのですけれ
ども
、併しなかなか思うように参らず、私
ども
の
見解
が比較的これに入るように
なつちやつたの
でありますが、
従つて自由討議
で論戦をしたまま勝負がついたという結果にな
つたの
であります。その結果私
ども
がそろばんをおきました場合に、それは二、三百万円のくらいの違いは
幾ら
も出ましたが、併しながらこれが若し同じような
物差
で
両方
で
議論
をされ、例えば
民間賃金
の上り方或いは金繰り、こういうことに
両者
の
意見
が
はつ
きり出され、この
物差
は適当でない、これはこうだ、一三%、一五%だと、こうい
つた
議論
となりますれば、私
ども
は五十円、百円という問題でも克明にその論争に入
つて
参りますが、そうして話を合わすようにしたい。ところが
両方
が遠くから、悪く言えば大砲を撃ち合
つた
ままで話がきまるということにな
つて
しま
つて
、あの僅かの数百万円というようなところに我々が
物差
を入れること
自身
が、又我々
自身
が正しいという自信を持
つて
おるわけでもございませんので、そこでこうい
つた
数字
にな
つて
しま
つた
というのが率直な肚をぶちまけた
お話
でございます。ですから初めからそうい
つた
ものを狙
つた
わけではございません。
従つて
成るべく
両者
の
言い分
に
従つて
何とかプラス、マイナス、或いは掛算、割算をやりまして、
数字
を引張
つて
来るような形でやりたい。但しそういうことはやりましたものの、一方におきましてそれが
企業経営
にどういう
影響
を及ぼすかという点は、これは勿論私
ども
も一通りの験算をいたしました。併し私
ども
より更に
電通当局自身
が
経営
上の責任のある
当局自身
が、その点は相当におやりにな
つて
、而もその上で
意見
を言われたのじやなかろうかと私
ども拝察
をしておるわけであります。まあ
ざつくばらんなものの言い方
をいたしますとそういうことであります。
久保等
10
○
久保等
君 なお、もう
一つ
お伺いたしたいのですが、先ほどの御
説明
の中で、今度の一万五千円という
裁定
を出されるに当
つて
、
組合側
の
主張
は、いわば
仲裁裁定委員会
としては殆んど全面的に採用できなか
つた
、むしろ
公社側
の
言い分
は
通つた
というような結果にな
つて
おるというような御
説明
もあ
つたの
ですが、そのことは、結局一万五千円というべースを実施しなければならないということについては、
公社当局
もこの
調停案
が出された当時からその
妥当性
を認めてお
つた
。
従つて
今度の
裁定
の場合にも、その
程度
のものならば是非実施しなければならんというようなこともあるのじやないかと思うのです。そうい
つた
点を
仲裁委員会
としては
確認
せられて、いわばこの問題については、
組合側
が、極めてこの一万五千については不満であるかも知れんが、少くとも
公社当局
なり
政府
に聞いても、この
程度
のものは十分に実施できるというようなことを
確認
せられて出されたものか。勿論これは出されるからにはそうい
つた
一応の
見通し
をつけて出されるものと思うのですが、特に
企業能力
というようなものも重要視されて、十分この問題を決定されたいという
お話
もあ
つたの
ですが、他の
公社
なり或いは五現業の問題についてもそうだと思いますけれ
ども
、併しわけても
電通
の場合については、どうも
仲裁委員会
としては相当あぶ
なつ
かしいというよりも、そう或る
程度
確認
なされた上に立
つて
、
公社当局
から実施できるというような
確認
がなされた上で決定をされるのかどうか。この点についてもう少し
はつ
きり御
説明
を願いたい。
今井一男
11
○
説明員
(
今井一男
君)
金額
につきましては、正式の書面を私
ども
頂いております。それから
見通し
その他につきましても、
参考資料
を私
ども
お
出し願つたの
でありますが
只今
おつしやいました
確認
は、結局
当局側
からお
出し
になりました
資料
のいろいろの
意見
を本にして私
ども
判断
したことでありまして、
当局側
が、勿論一万五千円の
ベース
についてもおやりになれるということを私
ども
としては
見通し
はつ
けたのでありますけれ
ども
、
当局
の口から
はつ
きりそういうことを駄目を押したわけではございません。併し全体を通じて、率直に申上げまして、今度の八つの
裁定
の中では、その
企業
の及ぼす
影響
という点から申しまして、
電通
が
真中
ぐらいだと思います。
真中
より
ちよ
つと、かなり中の上くらいのところですか、もつと実は問題のあるのが
幾ら
もあ
つた
ものですから、そういう点、実を申しますと、今おつしや
つた
ようなことも必要なのかも知れませんが、
当局側
の
代表
でありますところの副総裁或いは
経理局長
その他の
交渉委員
の
諸君
が、
今久保委員
の仰せられたところまで
確認
することは、どうもお
立場
上御迷惑なようにそうお見受けしたものですから、私
ども資料
だけを頂きたい、それで
あと
は
お話
の裏からこつちのほうの
判断
でして行く、こういうような
手続
を実は時間の
関係
でと
つた
次第であります。 なお、ついででありますから一言申し添えれば、
組合
の
考え方自身
は、私
ども別
にそうおかしくないと思う。むしろこういう
生産性
という問題を
労働者
が取上げることはいわばあべこべであ
つて
、
経営者側
がこれを取上げ、そうして絶えず
能率増進
の
資料
にしなければならん。それを
組合
が取上げたということは、むしろ異例でもあります。その
意味
でむしろこの線から引伸ばすような
方式
を極力何とか考えなければならん。又考えられないものかということを実は苦心したのでありますが、併し
組合
の
主張
の中にも、明らかに誤ま
つて
おる点もあります。と申しますのは、それは
組合
は
賃金
を
税金
の上に載つけようという
主張
をしております。これは
労働生産性
が相当昔に返り、
実質賃金
が昔に返
つて
よろしいという
結論
が仮に出ましても、それは
企業
としてほかの条件さえ差支えなか
つた
ならば、
企業
の
負担能力
があるというだけの話でありまして、
従つて
その中の
税金
を取られるということは
企業
にかぶせるだけの回復は、
日本経済
としては、又
電信電話
としてもあるわけではございませんので、従いましてその点で
組合
の
要求
も相当下
つて
参り、
従つて
数字
的に申しますと、今
言つたよう
に、百対零のように
組合
の
言い分
が破れておるわけでありますけれ
ども
、実質的には
組合
のものでありますと、
組合
の
ラスパイレス方式
が、
当局
のほうは
ラスパイレス方式
はいやだ、フイツシヤーでなければならん、こう言われた。
組合
の
ラスパイレス方式
をとりまして、
組合
のや
つた
数字
を
基礎
にして百十くらいの
賃金
を認められる形に結果的になりますからして、或る
程度
は
組合
の
言い分
も結果的には入
つて
おる、そういうふうな
説明
もこの際ではできるのじやないかと、さように私
判断
しております。
左藤義詮
12
○
委員長
(
左藤義詮
君) 本日はこの
程度
にいたしまして、明日午後一時から
委員会
を開きたいと思いますが、
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤義詮
13
○
委員長
(
左藤義詮
君) さよう決しまして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十八分散会