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説明員(河野通一君) 先般前
国会において当
委員会から要求を受けました
資料をお
手許にお配りしてございますが、この
資料について御
説明を申上げます。
この
資料は今年六月末にわける全国の五百六十一の信用組合、信用金庫法施行法施行の際に現存いたしました信用
協同組合であ
つて、組合のままに残存いたしましたもの、これが七十二組合及び
改正後の信用
協同組合として新たに事業の認可を受けたもの、これが二百二十七組合、これらにつきましてその財政上及び都道府県別の分布状況並びに同月末現在におけるそれぞれの出資金、預金等について
調査いたしたものであります。信出金庫残存組合と申しますか、要するに信用金庫法が施行されまする前から信用組合としてあ
つて、そのまま現在信用組合としてとどま
つておるもの及び新設の信用組合について、これが
資料を集計いたしましたものを、預金について申上げますと次の
通りであります。
信用金庫五百六十一組合の預金の総額が千六百四十億五千五百万円、そのうち組合員の、会員の預金が八百六十八億、これが五三%ございます。総預金の五三%。それから員外預金、員外預金には御案内のようにいろいろございますが、これを合計いたしますと七百七十三億五千四百万円、四七%、こういうことにな
つております。それから信用金庫法施行前からありました信用組合で、信用組合として残
つております七十二組合の預金総額か五十九億三千五百万円、そのうち組合員の預金が四十四億六千八百万円、七五%であります。員外の預金が二五%で
金額は十四億六千七百万円、これは御案内のように信用
協同組合は員外預金を扱えないことにな
つておりますが、残存組合につきましては、過去において員外預金も経過的には扱えることにな
つておりました。これが六月以降員外預金が扱えないことになりましたが、経過的に残
つておりますものがあります。それから地方公共
団体とか、事業
協同組合の非営利法人、或いは組合員の親族等からの預金は員外でありましてもこれを認めて参
つておりますので、これらの預金が今申上げましたように、合せて二五%になります。それから信用金庫法ができたのちに、府県の許可によりまして新設されました組合が二百二十七組合ありますが、これらの預金総額は百十三億五千七百万円、組合員の預金が九十九億九千百万円、パーセンテージにいたしまして八八%、員外預金は今申上げましたように非営利法人でありますとか、組合員の家族でありますとか、そういつた者からの預金、或いは地方公共
団体からの預金等があるわけでありますが、これらを合せまして
金額で十三億六千五百方円、パーセンテージで約二一%、こういうことに相成
つておるわけであります。この
数字でおわかり願えますように、残存組合の員外預金というものは、その半額は地方公共
団体その他営利を目的としない法人の預金であります。これらを除いたその他の員外預金、これは預金総額の一二・五%に相成
つておるわけであります。これらの中には先ほど来申上げましたように、過去において本来の員外預金を扱えることにな
つてお
つたのでありますが、この預金がまだ経過的に残
つておるというようなものも若干ございます。これは六月の経過期間が残
つておるわけであります。それから新設の組合の員外預金につきましては、今御
説明申上げましたように、本来の員外預金というものではないわけでありまして大部分は組合と生計を同じくする親族とか、そういつた者の預金か大部分であります。そのほかに若干地方公共
団体等からの預金もございますが、これは
金額的にも極めて僅かであります。こういうふうな
数字に相成
つておるわけであります。非常に詳細な
資料をお
手許にさし上げましたが、却
つてここに御
説明申上げましても、非常に複雑かと思いますので、その集計として出て参りました
数字だけを申上げておきます。