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千葉信君 大きな線ということになれば問題はむしろ大きな混乱を起すと思うのです。若しあなたのおつしやるように大きな立場から
給与の問題を
考えたということなら、なぜ
一体大蔵省なんかが
給与の問題に介入するのですか。いいですか。
大蔵省設置法のどこに一体
給与の問題を
考えるという
条件がありますか、あなた方のほうは。退職手当なんかの問題についてはあなた方の立場から
考えることは当然かも知れませんけれ
ども、本来は
給与の問題については総理府設置法によ
つて総理府がや
つているじやありませんか。ただ併し総理府のほうでいろいろ事務的な問題などについてはあなた方のほうで一応のスタツフを持
つているから、例えば
給与課というようなものを持
つてるから、そつちのほうでいろいろな計算をさせたほうがいいという利便上の立場から、あなたのほうに一応そろばんを弾かせているに過ぎない。ですからそういう意味から言うと、私
どもが
大蔵省に対して
大蔵省の問題でないことを追求するそのこと自体がおかしいのです。併しあなたのほうで
答弁しますと
言つて出て来てるのですから僕は聞いといるのです。それから官房長官、副長官のほうでも、
大蔵省事務当局でいろいろ弾いておるから具体的な
内容について聞いてくれというから聞いたのです。ところが具体的な
内容についてはまだ
はつきりきま
つてないというからそれについては一体どういう
方針でや
つてるのだと
言つて聞いたら、
答弁しないのだ。そこで問題がここまで来た。あなたのほうで大きな立場から
給与の問題を
考えたということになると、
大蔵省設置法の
給与に対する建前と総理府設置法の
給与に対する建前からい
つても、あなた方は
答弁するらち外に立
つて答弁している。大きな考慮からこうした、そういうことになると、
大蔵省設置法の立場それから総理府設置法の立場からい
つてもあなたたちは少し出過ぎた
答弁をしていますよ。併し仮にそれでもよろしい。よろしいが、今あなた方は
給与の問題の
内容に至
つてまで見解を申述べましたけれ
ども、あなた方は一体
現行給与法の第二十四条をどういうふうにお
考えにな
つておりますか。
現行の
給与法の第二十四条を
ちよつと読んでみます。「
国会は、
給与の額又は割合の
改訂が必要であるかどうかを
決定するために、この法律の制定又は
改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、
人事院の行つた調査に基き、定期的に
給与の額及び割合の検討を行うものとする。」ここまで
国会が
給与の問題を審議する
条件をきめておるのです。それからそのきめる根柢として、「この目的のために、
人事院は、総理府統計局、労働省その他の
政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、
給与に関する
勧告を作成する。」あなた方は今全国的には今度の
給与の
改訂によ
つて九・三%を上げる云々の問題と関連して、実
給額を割るものがないからこれでもよろしいじやないかというような
意見まで申述べになりましたけれ
ども、その
方法についてはいろいろな
意見があるのです。あなた方の
意見と全く食い違
つている
意見を持
つている人もいるのです。そういう食い違つた
意見が出て、とんでもない
結論が出ては公平を最大の原則としなければならない
給与の問題を
決定するに当
つて、むしろ行政能率の低下を来すような
条件が起
つては困るから、
給与の問題に対しては正確を期して、而も慎重を期して
給与法はこういう建前をきめているのです。而も具体的に
地域給の問題に至
つては、
国会としてもさつき申上げたような、二カ月に亙る
衆参両院の
人事委員会の
申合せ、慎重に慎重を重ねた協議を行な
つて国会で
方針をきめる。而もこの
国会できめた
方針というものは、飽くまでも
人事院の
勧告を基礎として行うという
条件の上に立
つているのです。その他あなた方は
人事院の
勧告も出ない矢先に、大体において
圧縮という
方針を皆
考えているようだから、おれのほうじやこういう
方針で
考えたのだと
言つて、とんでもない
公務員にと
つてありがた迷惑な
方針で、而も今度の
地域給の
処理の
方針を見ますと、予算がかかるというが逆に現在の
地域給の予算額から予算を削減しておるじやありませんか。