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三浦辰雄君 今の例の
排水ですね。滞水の
排水は、今の
農林水産業の例の
施設暫定措置ですね。あそこにまあ便宜上入れるという問題が出ているようですが、それもよかろうが、同時に例えば
高槻方面、いわゆる
都市部といいますか、この農地でない部分、それに起きた場合についてのものも、それとの
バランス上入れるという問題がありますので、若しああいつたいわゆる滞水の
排水という問題をどこかに明らかにするということであれば、つまり補助の対象としてその基礎を置くことになるならば、
負担法の
政令か何か、これと相見合うところに入れるという問題は、私は一応入れて置くべきではないかと思うのです。