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1953-10-31 第17回国会 参議院 議院運営委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十月三十一日(土曜日)    午前十時三十五分開会   —————————————   委員の異動 本日委員江田三郎君及び松浦定義君辞 任につき、その補欠として大和与一君 及び最上英子君を議長において指名し た。   —————————————  出席者は次の通り。    委員長     草葉 隆圓君    理事            寺尾  豊君            杉山 昌作君           小笠原二三男君            相馬 助治君            松浦 定義君    委員            石村 幸作君            井上 清一君            剱木 亨弘君            榊原  亨君            松岡 平市君            横川 信夫君            赤木 正雄君            加賀山之雄君            藤田  進君            鈴木  一君   —————————————    議長      河井 彌八君    副議長     重宗 雄三君   —————————————   政府委員    内閣官房長官  江口見登留君   事務局側    事 務 総 長 芥川  治君    参     事    (事務次長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (庶務部長)  佐藤 忠雄君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君   —————————————   本日の会議に付した事件委員辞任及び補欠選任の件 ○議院運営小委員補欠選任の件 ○議院運営小委員予備員補欠選任の  件 ○行政機構整備等に関する調査承認  変更要求の件 ○商品取引所審議会会長及び同審議会  委員任命につき本院の承認を求める  の件 ○社会保険審査会委員長及び同審議会  委員任命につき本院の承認を求める  の件 ○中央更生保護審査会委員任命につき  本院の承認を求めるの件 ○公正取引委員会委員任命につき本院  の承認を求めるの件 ○文化財保護委員会委員任命につき本  院の同意を求めるの件 ○今国会提出予定法律案に関する件 ○理事補欠選任の件 ○庶務関係小委員補欠選任の件 ○国会法等改正に関する小委員補欠  選任の件 ○議院運営に関する件 ○本委員会運営に関する件   —————————————
  2. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 開会いたします。  常任委員辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 日本社会党第四控室から、予算委員岡田宗司君、議院運営委員江田三郎君が辞任せられて、予算委員江田三郎君、議院運営委員大和興一君を後任として指名せられたいという申出が出ております。それから緑風会から、予算委員村上義一君、中山福藏君が辞任せられて、後任予算委員河野謙三君、同じく北勝太郎君を後任として指名せられたいという申出が出ております。
  4. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 只今申出通り決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。   —————————————
  6. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 次に、議院運営小委員及び同予備員辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
  7. 河野義克

    参事河野義克君) 日本社会党第二控室から、欠員中の議院運営小委員として松浦清一君を指名せられたいという申出が出ております。同じく日本社会党第四控室から、議院運営小委員江田三郎君、同じく同予備員大和興一君が辞任せられ、議院運営小委員大和興一君、同予備員江田三郎君を後任として指名せられたいという申出がございます。
  8. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 只今申出通り決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。   —————————————
  10. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 次に、調査承認変更要求に関する件をお諮りいたします。
  11. 河野義克

    参事河野義克君) 内閣委員長から、調査承認変更要求書が出ておりますので朗読いたします。    調査承認変更要求書   昭和二十八月五月二十八日提出し  同月二十九日議長において承認せら  れた行政機構整備に関する調査に  ついては本委員会は鋭意その調査を  進めているが、更に恩給制度その他  行政事務運営の適正を期するために  も調査を行う必要があるので、本件  を追加すると共に先の調査事件の名  称及び調査目的を左の通り変更せ  られたい。   一、事件の名称 行政機構整備  等に関する調査   一、調査目的 行政事務の簡素  化及び能率を図るため行政機構を整  備し、且つ恩給制度その他行政事務  運営の適正を期するため必要な調査  を行う。   右委員会の決議を経て要求する。    昭和二十八年十月三十日      内閣委員長 小酒井義男    参議院議長河井彌八殿
  12. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 只今内閣委員長から調査承認変更要求が出て参りましたが、変更要求通り承認することに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。   —————————————
  14. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 次に、商品取引所審議会会長及び同委員任命につき本院の事後承認を求めるの件並びに社会保険審査会委員長及び同委員任命につき本院の事後承認を求めるの件、中央更生保護審査会委員任命につき本院の事後承認を求めるの件、公正取引委員会委員任命につき本院の事後承認を求めるの件及び文化財保護委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件を一括して議題といたします。  先ず内閣官房長官の御説明を求めます。
  15. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 商品取引所審議会会長及び同委員任命につき両議院の案後の承認を求める件について御説明申上げます。  商品取引所審議会会長向井鹿松君並びに同審議会委員柿沼谷蔵島剛藤田国之助及び南正樹の四君は去る八月十三日任期満了いたしましたが、国会閉会中のため商品取引所法第百三十九条第三項の規定により八月十四日付で再任いたしましたので、両議院事後承認を求めるため本件提出いたしました。  お手許履歴書で御承知通り向井君は、大正二年大学卒業後、慶応大学教鞭をとり、取引所に関する講座を担当し、この間欧米各国に留学して研究を積み、昭和二十一年から同二十四年まで物価庁第四部長として、戦後の混乱せる経済界の復興に当つて来たものでありまして、取引所運営に関し優れた識見を有するものであります。  又、柿沼君は明治三十七年学校卒業後十八年余に亘り家業たる綿糸、綿布の営業に従事し、廃業後は、東京米穀商品取引所常務理事として永年商品取引所実務運営に当り取引所運営については深い経験を有するものであります。  又、島君は、大正七年大学卒業後、農商務省に入り、昭和十五年退官に至るまで商品取引所に関する主管部課勤務し、取引所運営指導に当つて来た行政面権威者であります。  藤田君は、大正六年大学卒業後、農商務省に入り、島君同様、商品取引所主管部課勤務し、之が監督行政に当つて来た者であり、取引所について広い識見抱負を有するものであります。  南君は、大正四年大学卒業後直ちに農商務省に入り、東京大阪営林局長の要職を歴任し、昭和九年退官してからは、産業組合中央金庫理事、満洲硫安工業株式会社常務理事、満洲林業株式会社理事長中央食糧営団理事日本缶詰統制株式会社社長等歴任して来たものでありまして、取引所について、広い識見抱負を有する者であります。  以上述べました五君の中向井君外三名は、昭和二十五年八月以来、南君は同二十六年八月以来、いずれも商品取引所審議会会長又は同審議会委員に引続き任命され、同審議会運営に多大の貢献をして来たものであります。  何とぞ慎重御審議上速かに承認されるようお願いいたします。  次に、社会保険審議会委員長及び同委員任命について両議院事後承認を求める件について御説明申上げます。  社会保険審査会委員長川西実三君を、同委員藤田宗一簗誠両君を去る九月一日付で任命いたしましたので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、両議院事後承認を求めるため本件提出いたしました。  お手許履歴書で御承知通り川西君は、大学卒業直ちに内務省に入り埼玉、長崎、京都東京の各府県知事歴任退官後は住宅営団理事長、大日本育英会理事長恩賜財団済生会理事長に就任したものであります。  藤田君は、大学卒業医師となり、大正六年病院を開設し現在に至つておりますが、その間渋谷区医師会長日本医師会専務理事日本保険医協会理事長東京医師協同組合専務理事等に就任したものであります。  簗君は、大学卒業内務省に入り長野、大阪京都府県健康保険課長を経て社会局保険部事務官となり、官制改正保険院に移管後は、同院社会保険局及び総務局の各課長厚生書記官等歴任し、昭和二十四年退官の後は同二十七年六月から本年六月に至るまでの間厚生省設置法に基く社会保険審査会委員となつてつたものであります。  以上申述べました三君は、いずれも社会保障に関する識見を有し、且つ、法律又は社会保険に関する学識経験を有するものでありますので、政府において任命したものであります。  何とぞ慎重御審議上速かに承認されるようお願いいたします。  次に、中央更生保護審査会委員任命につき両議院事後承認を求める件について御説明申上げます。  中央更生保護審査会委員白根松介君は、去る七月三十一日任期満了となりましてが、九月一日付で再任しましたので、犯罪者予防更生法第五条第三項の規定により両議院事後承認を求めるため本件提出いたしました。  白根君は、御手許履歴書で御承知のように、大学卒業神奈川県庁及び乕信部内に勤務して後宮内省に入り、宮内官として三十有余年の永きに亘り在職し、その間宮内書記官宮内大臣秘書官内匠頭内蔵頭宮内次官等歴任し、昭和二十六年中央更生保護委員会委員となり翌二十七年八月中央更生保護審査会委員任命されたものでありまして、更生保護事業について経験識見を有するものであります。  何とぞ慎重御審議上速かに承認されるようお願いたします。  次に、公正取引委員会任命につき両議院事後承認を求める件について御説明申上げます。  公正取引委員会委員山本茂君は、去る十月二十五日任期満了となりましたが、十月二十六日付で再任しましたので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十条第四項の規定により両議院事後承認を求めるため本件提出いたしました。  山本君はお手許履歴書で御承知のように、大学卒業商工省に入りましたが、昭和八年から同十一年まで満洲国官吏となり帰国後は特許局事務官商工書記官商工省工務官同省化学交易の各局長、大東亜省交易局長東海北陸地方商工局長等歴任退官してからは原材料貿易公団理事長愛商株式会社取締役に就任、昭和二十七年二月公正取引委員会委員任命され、以来同委員会運営に寄与して来たものであります。  何とぞ慎重御審議上速かに承認されるようお願いいたします。  次に、文化財保護委員会委員任命につき両議院同意を求める件について御説明申上げます。  文化財保護委員会委員高橋誠一郎及び同矢代幸雄両君は八月二十八日任期満了となりましたので、両君を再び同委員任命いたしたく、両議院同意を求めるため本件提出いたしました。  お手許履歴書で御承知のように高橋君は、大学卒業後、慶応義塾又は東京文理科大学において二十数年間に亘り教鞭をとり、昭和二十二年一月文部大臣となりその後日本芸術院長国立博物館長等歴任し、昭和二十五年八月文化財保護委員会委員任命され爾来該博な知識をもつて文化財保存活用に尽力してきた者であります。  矢代君は、大学卒業後、東京美術学校及び第一高等学校講師となりその後両校教授に任官し、大正八年十一月からはもつぱら東京美術学校教授として多年の間美術史に関する講師を担当し昭和十年六月美術研究所員東京美術学校教授となり翌十一年六月美術研究所長に補せられました。昭和十七年六月同所長退職後は美術研究に従事し、昭和二十五年八月文化財保護委員会委員任命され、文化財保護活用並びに調査研究に蘊蓄を傾けてきた者であります。  以上申し述べました両君は、いずれも文化財保護委員会委員として、わが国文化財保存及び活用に並びに調査研究に努力してきた者でありますので同委員として最も適任者であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、速かに同意されるようお願いいたします。  以上であります。
  16. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記をとめて。    〔速記中止
  17. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記をつけて下さい。
  18. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 大変不躾な質問でございますが、本日承認を求められております委員会等における委員長会長、或いは委員それぞれの手当と申しますか、報酬と申しますか、処遇と申しますか、この点を個々に具体的にお聞かせ願いたい。
  19. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 社会保障審査会委員長及び同委員につきましては、勤務内容常勤でございまして、月俸は、委員長委員いずれも七万二千円でございます。それから公正取引委員会委員長委員はやはり共に常勤でございまして、委員長は月八万二千円、委員は月七万二千円となつております。中央更生保護審査会委員非常勤でございますので、定額の俸給はきめてございません。
  20. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これは無報酬ですか何もない……。
  21. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) それはやはり集つて、会合を開いたたびに一回に幾らということで……。
  22. 相馬助治

    相馬助治君 日額手当三千円が支給されると書いてありますよ。
  23. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 委員会に出たときに、そういうことになつております。
  24. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういうこともお知らせ下さい。
  25. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) それから文化財保護委員会は、委員長のみが常勤でございまして、月俸八万二千円でございます。その他の委員非常勤でございます。只今文化財保護委員会委員につきましても、三千円を限度として一回毎に支給されるということになつております。それから最初の商品取引所審議会会長及び同委員、これはやは会長委員共非常勤でございまして、一回出る毎に三千円以内、こういうことになつております。
  26. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうするとこの常勤のほうでいうと、公正取引委員会文化財保護委員会委員長は、おのおの八万二千円ですか、同じ常勤社会保障審議会委員長委員同様月額七万二千ということですが、これはどういうことでこういう差が付いているんですか。
  27. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) やはりその委員会審議会の性格からいたしまして、特に委員長責任があると認められるものにつきましては、委員長が他の委員特別違つた報酬をもらう場合もありますし、又同じ審議会委員会委員長同士の間におきましても、その内容重要性と申しますか、それらの点を勘案いたしままして、そういうふうな差が付いているのでございます。
  28. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 法によつて委員長として委嘱され、委員として委嘱されるという場合の社会保険審査会のはうは月俸が同じだということは、今の説明で言えば、その重要性あるいは委員長としての職責が、法ではこういう任命の仕方をしているのであるが、大したことはない。それから法によつては、委員長などというものはきめない。ただ都合によつて運営上委員長を置くことになつている。文化財保護委員会のほうの常勤の長は月俸が高い。こういうふうなことは、何か客観的に内閣として基準を求めておつておられるのかどうか。私たち常識的に、法によつて委員長任命するという、初めからの建前で出ているものが、同じ常勤であつて給与が安い。そして運営上単に便宜上委員長を置くというようなところでも、事の性質によつては最高の八万二千円を給する。私はおかしいと思う。もう少しこの点の説明をお願いします。
  29. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 先ほど申上げましたように、その仕事内容によりまして、或いは又その仕事内容にふさわしい委員にはどういう種類の経験なり手腕なりが必要であろうかという、要求されるその人の学識或いは経験というようなものが高く評価されると申しますか、ういう場合には八万二千円の場合があり、それほどでもないという場合には七万二千円にきめる。或いは俸給をきめます際の、従来の、いろいろな例などにも基きまして、予算当局その他でその点はきめてもらうのでございます。
  30. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 ますます奇怪至極な話を承わりますので、委員長の質によつて給与に差が出て来るのだというようなことにも聞える節があつたのですが、そうすると文化財保護委員会委員長高橋誠一郎氏は、元文部大臣或いは博物館長勤め学識経歴共に非常に高いかたであるから八万二千円、川西実三氏はそれと比較すると少し足りないから七万二千円というふうにも聞えますが、川西氏は東京帝国大学法科大学卒業している。それで十分なる経歴を持つておるわけでありまして、結局その委員長として、常勤で或る種の拘束をされた勤務をするというかたである限り、この委員会重要度というのは、何を以て物差しにするか。これがそもそも問題ですが、重要度がどうであるとか、或いは学識経験がどうであるとかいうようなことで給与をされるというのは、これはおかしい。  これは副長官の言い過ぎか、言い間違いではないかと思うのですが、ではもう少し具体的に聞きますが、社会保険審査会委員長というものと、文化財保護委員会委員長というものと、それから公正取引委員会委員長というものとは、学識経験それぞれ程度の差があつていいというふうに、委員会そのもの優劣をつけて内閣はこの運営を考えておられるのかどうか。お伺いいたします。  それからもう一点ですが、文化財保護委員会委員長高橋誠一郎氏が、たまたま八万二千円ですが、高橋誠一郎氏よりも経歴学識が低い人が委員長になれば、やつぱり八万二千円は下落しますか。
  31. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 先ほど申し上げましたことについて、私は言い廻し方がまずかつたと思いますが、その委員長なつた場合、その経歴なり人によつてその手当が変つて行くというのではございませんので、やはりその委員会の出発した当時から、委員長なつた人には、如何なる学歴のものでもやはりそれだけの手当は出すという建前でございます。先ほど或いは言い違いであつたかも知れませんが、訂正して申上げます。  それから委員会委員長なり会長手当はどういうふうにしてきめるのかというお話でございます。これは非常にむずかしいことでございまして、或る委員会と或る委員会の間に優劣の差があるかということになりますと、その辺のところは、なかなか申上げにくいのでございますが、やはりいろいろな経験とか或いはそういう地位につく人に対する従来の手当とかいうようなものをいろいろ勘案いたしまして、特別職に関する法律のほうでそういうものをきめているのでございます。その法律で、ここで公正取引委員会委員長が八万二千円、或いは土地調整委員会委員長は七万二千円というふうに、法律できめてある通りに支出されているのでございます。特別職職員給与に関する法律というものがございまして、その別表第一に規定されております。
  32. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今法律できまつているから、その通りつただけだという話で、私たちのほうに責任があるようなお話がありましたが、(笑声法律できまつているもののほうで、今ここで御承認を求められてる部分は、八万二千円以下のところはない。八万二千円以下のところは委員長級にはない。而もごの社会保険審査会委員長の場合は、この法律にはこれは明記されていない。明記されてないところを以て七万二千円と或いは下げたのかという誤解もあるので、このことは、私たちがきめたことでないから……(笑声)この点はおかしいと思う。
  33. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 古い関係法規を見ますと、誠に恐縮と存じますが、そういう……。
  34. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 今のでは入るというのかな、そうなれば負けだな。
  35. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 只今お話になりました社会保険審査官及び社会保険審査会法附則等で、ものによつて附則になりまするが、ものによりましてはその条文の中で、只今申上げました特別職職員給与に関する法律改正いたしまして、そこで只今申上げましたような八万二千円なり七万二千円なりという俸給をそこできめることになるのであります。ですから、先ほど御説明申上げました別表第一の中に、次から次に法律に挿入して行くわけでございまして、これはまだ訂正してないので甚だ恐縮でございますが……。(笑声
  36. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これはよい発見をいたしましたが、こういう附則のほうで公正取引委員会のほうでやつておられるから七万二十円になるというように、委員長及び委員ということで一括して読み替えてしまつているのですからなつてるのですが、併し特別職のほうの給与に関する法律のほうでは、それぞれの委員会委員長と或いは会長委員とははつきり分けて給与をされている。これは法のほうでもそのときの事情で何かのあれがあつたのだろうと思う。これは確かに私たちのほうの責任だと思いますから、これ以上は追及いたしません。で、適当な質問もいたしましたので、例によりまして会派に持ち帰りまして相談したいと思いますから、本日はこの程度にして頂きたいと思います。
  37. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) では五件は、今日は保留いたして次回に御決定頂くことにして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) さよう決定いたします。   —————————————
  39. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それで、今日たまたま副長官がお見えになつておりますからお尋ねしますが、今度の国会で、もう今日は三日目かにつてあと幾ばくの余日もございませんが、提出法律案についてはもう確定しておつて提出済のものもあると思いますが、この間の事情について、はつきりした見解を伺いたい。
  40. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 本国会政府側から提出を予定されておりまする法律案は十五件ございます。そのうち昨日までにすでに六件を提出いたしております。本日中に更に五件提出する見込でございます。残りましたものも、できるだけ速かに提出いたしたいと考えております。それから条約案が一件ございまして、これは提出いたしております。それから仲裁裁定に関しまする八件につきましては、これも近日中に御審議をお願いしたい。かように考えております。
  41. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これから出る四件というのはどういうもので、いつまでには出ますか。
  42. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) あと残つておりまするものは、災害関係で先般の国会議員提出として出されました二十四本の法律がございますが、これの法律の中に八月、九月という字句を挿入する。その他所要の改正を要するものがございますので、政府側から今度は提案することになりましたので、それが一本の法律にまとまらず大蔵、通産、厚生、農林の四省と、それからその他の部分を集めましたものが、一括したのが一つと、つまり五本に出るわけでありますが、そのほうが遅くきまりましたので、事務的に捗りませずに遅れておるのでございますが、これも明日中くらいまでに是非とも出したい、かように考えております。
  43. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記をとめて……。    〔速記中止
  44. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記を起して……。  常任委員辞任及び補欠の件の追加が出ましたので、お諮りをいたします。
  45. 河野義克

    参事河野義克君) 改進党から、議院運営委員松浦定義君、予算委員最上英子君が辞任せられまして、議院運営委員最上英子君、予算委員松浦定義君を後任として指名せられたいという申出が出ております。
  46. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 只今申出通りに決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。   —————————————
  48. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 次に、理事補欠選任の件並びに議院運営小委員補欠選任の件及び庶務関係小委員及び国会法等改正に関する小委員補欠選任の件、以上を議題といたします。
  49. 河野義克

    参事河野義克君) 只今議院運営委員会の御決定に基いて議長松浦定義君の議院運営委員辞任を許可されたわけでありますが、それに伴いまして改進党の議院運営委員只今言われた理事及び小委員等が欠員になるわけでありまするので、その補欠として議院運営委員理事議院運営小委員庶務関係小委員国会法等改正に関する小委員にいずれも寺本広作君を推薦されて来られております。
  50. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 以上申出通り決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 御異議ないものと認めて、さよう決定いたします。   —————————————
  52. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今長官からお伺いいたしますと今提出されておる予算案等についても或いは新たな事態が起るような点も予想せられます。又衆議院のほうにおいては本会議における質疑も未だ終了しない。又予算委員会等も、十分な審議をする時期までには、本日は達しないのではないか。他院のことでありますが、予想せられるのであります。さような場合に、当院のほうとしては明日の日曜日は緊急に審議しなければならないというような客観的な事態ではない。却つて審議を進めるということが混乱を引起すのではないかとも予想せられます。従つてこれは議運としては如何かと思いますが、各派代表の交渉会というような建前を考えました場合には、明日は本会議は無論ございませんが、委員会も各会派から出ておる委員或いは委員長を通じて開かない。そうして職員の出動等も明日は一応見合せる。常例のように休ませるというふうにしたほうがよいのではないか。そうして行つて、結局三日の文化の日が会期末につれて又問題が起つて来るでございましようが、どつちにいたしましても、明日は職員に休養を与えておくほうが、あとあとのほうで都合がいいのではないかとも思われますので、これは提案というとやかましいことになりますが、各会派でそういう申合せをしたら如何かと、明日は委員会を開くことを見合せようということであります。
  53. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 只今小笠原君の御相談の案件は、いろいろ法規的にひつかかる点もございましようが、そういう意味よりも、院の運営をなめらかにするという意味におきまして、各派代表の会という意味を以てのお話承知をいたしまして、従いましてこの際その点を御相談頂いたら如何かと思います。    〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
  54. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) それでは、各派の御相談としましては、只今の小笠原君の御相談の通りに御異議ないようであります。議院運営委員会といたしましては、そういう希望を持つておるということを一つここで御承認を頂いたことにいたしまして、院の運営をなめらかにいたして行きたい。そうお願いをいたしたいと、こういうことで御相談がまとまつたことといたしたいと存じます。
  55. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それで、私くれぐれも各会派の交渉会というような意味合いでということを申したので、そういう申合せになりますれば、それぞれの委員委員長を通じて怪しからんというようなことにならんように、権限は侵しているわけではないが、実際的な効果は絶対上るように、念のために申し添えておきます。
  56. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) それでは、今の点はどうぞ誤解のないように御了承を頂きたいと存じます。   —————————————
  57. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 次に、次回の本委員会の開会日時を御相談申上げます。  速記をとめて。    〔速記中止
  58. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記を始めて。  そういたしますと、次回の本委員会は、例によりまして九時四十分にいたしまして、そうして十時から本会議を開くという予定を以て進むということで御了承頂きたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) さよう決定いたします。  速記をとめて。    〔速記中止
  60. 草葉隆圓

    委員長草葉隆圓君) 速記を始めて。  それでは、暫時休憩をいたします。    午前十一時二十六分休憩    〔休憩後開会に至らなかつた