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曾祢益君 折角良心的に一時やられようとしたのに、前の
安保条約の第三条で
行政協定は
国会にかけないということにしてあるので、結局昔の悪い方に右へならえをしたというのは非常に遺憾だと思います。そういうことでなくて、ああいうふうに書いてあるから、それでいいものも
国会にかけないというようなことでなくて、やられたらなおよか
つたのではないかと思うのですが、これは
政治的見解の相違ですが、私としては成るべく
条約というものは
国会の
承認を求めるという
基本方針に
帰つて頂きたい。今回、どうも今の
お話を聞いても又
新聞等で伝わ
つた空気から
言つても、一時非常に良心的にやろうとしたのが、前の
政府の立場にこだわ
つて、再び
行政協定の
関連の事項は
国会にかけないということに帰られたのは非常に残念であるし、今後とも
刑事裁判権の
関係だけでなくて、
行政協定の
内容についてこれを変えて行かなければならないものが多々あると思うので、そういうものが全部
国際協定という恰好をとらないで、国内法的に改訂できることもあるでしようけれども、いやしくも両者の
協定によ
つて変え得るようなものは、改善し得るものは、やはり大
原則に
帰つて過去の経緯にとらわれずに、
国会の
承認を求めるという態度を重んじて頂きたいことを希望として申上げておきます。
最後にもう一遍
裁判管轄権の問題について先ほど聞き落したので伺いますが、今度のまだ
議定書に署名してないで
日本に
軍隊を置いている国は、例えば継続的に置かなくても先ほど例がありました
フランスの
軍隊或いは
軍隊の
構成員等が
日本に来る場合には、これは
国際法の
原則に
従つてやるという点だけが
残つて、これらの国がこの
議定書に調印署名しない限りは、
NATO方式による
裁判管轄権の我が方に対する帰属というものは明確にならないのじやないか。そ
こ従つていろいろ事端が起るのではないかという
心配を持つのですが、
議定書に習知しない国がまだ相当あるわけなんですが、そういう点についての
心配はないかどうか。又これらの
国々が全部
議定書に調印する形にな
つているのか、或いは逆に事実上
日本に
軍隊をやや継続的に置いている国は、この
議定書に調印した四国であるから殆んど問題が起らないからいいというふうに見るべきか、ここらの点の御
説明を願いたい。