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1953-11-28 第17回国会 衆議院 農林委員会造林及び治山治水に関する小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本小
委員
は
昭和
二十八年十一月七日(土曜日)委
員長
の
指名
で次の通り選任された。 小枝 一雄君
平野
三郎君 福田
喜東
君
松岡
俊三
君
加藤
高藏君
芳賀
貢君
川俣
清音
君 安藤 覺君 同日
川俣清音
君が
委員長
の
指名
で小
委員長
に選任さ れた。
—————————————
会議
昭和
二十八年十一月二十八日(土曜日) 午後一時四十六分
開議
出席小委員
小
委員長
川俣
清音
君
松岡
俊三
君
井出一太郎
君
足鹿
覺君 小
委員外
の
出席者
農林事務官
(
林野庁林政部
長) 幸田 午六君
農林事務官
(
林野庁林政部
職員課長
)
丹羽雅次郎
君 農 林 技 官 (
林野庁指導部
長)
藤村
重任君 農 林 技 官 (
林野庁業務部
業務課長
) 山崎 齋君 専 門 員 難波 理平君 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君
—————————————
十一月二十八日 小
委員加藤高藏
君及び
芳賀貢
君同日小
委員辞任
につき、その補欠として
井出一太郎
君及び
足鹿
覺君が
委員長
の
指名
で小
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 造林及び
治山治水
に関する
行政機構
及び
職員
の
待遇問題等
に関する件
—————————————
川俣清音
1
○
川俣委員長
これより
会議
を開きます。
井出委員
と
平野委員
は
出席
でございますが、今所用でここにお見えになりませんけれ
ども
、定足数に達しましたから
会議
を開きます。 この小
委員会
は
治山治水
の小
委員会
でございますが、今問題にな
つて
おります
機構
の
改革
という大きな問題と、もう
一つ
は
林野特別会計
における
職員
の給与の問題に関する
裁定
が行われました。その
実施
について
当局
の
意見
を求めたいということで、本日
会議
を開いたわけであります。
林政
と
治山治水
とは不可分でありまして、
治山治水
の必要は
林政
に伴
つて
行われなければなりませんし、また
山村
の
農民生活
と
治山治水
とも、これまた切り離すことができません。また
治山治水
と
下流
における耕地に依存いたしておりまする
農民
の
生活
とも切り離すことができないので、
林野機構
に関する変革が
農民
の
生活
の上に与える影響も大きいのであります。そこで
林野当局
のこれに対する
所見
をお伺いいたし、続いておそろいになりましたならば、
裁定
に関する
意見
を求めたいと思います。
藤村重任
2
○
藤村説明員
本日長官が留守でございますので、
指導部長
の
藤村
がかわ
つて
申し上げることをお許し願いたいと思います。ただいま
委員長
から
お話
がございました先般来
新聞等
にも出ております
機構
の問題につきまして、
林野当局
としてこれに関する
考え方
と申しますか、
所見
を申し述べさせていただきたいと思います。 その
一つ
は、
行政管理庁
の案として
新聞等
に出ております
国土省
という
一つ
の新しい
行政庁
をつく
つて
、現在の
農林省
にありまする
林野庁
並びに
農地局
をこれに統合して、そうして
国土
建設
的な
事業
の
一元化
をはかる、こういうように
新聞等
では伺いますけれ
ども
、
農林省
の側からこれを考えますと、もともと
農林省
の性格といたしまして、
農山漁村
のいろいろな
経済
的な政策、あるいはそれに関連する
育成行政
の面を担当して、
農山漁民
の
生活
に直接つながる問題が非常に大きなウエイトを持つのでございますが、これに関しまして考えますと、
農林行政
の中の
林野行政
というものを
中心
に、一応
所見
を述べさせていただきたいと思います。 現在
林野庁
で所管いたしております
仕事
の中には、
土地
に関する
見方
からいいますと、
日本
の
林野
の約三分の一を占めておる
国有林
と、非常に広大な
面積
にわたる
公有林並び
に
私有林
というものを
対象
にいたしまして、そうしていろいろの
施策
をや
つて
おるわけであります。特に約千七百
町歩
に及ぶ
民有林
は、その大
部分
が
私有林
でございます。この
私有林
は、約五百万人の
森林所有者
からこれを形成しておる
一つ
の
土地
の集合でございますが、この
林野
の
所有形態
は非常に零細化されておりまして、一
町歩未満
の
所有規模
のものが七三%にも達しております。またこれを五
町歩未満
の
森林所有者
だけについて見ますと、全部の九〇%以上を占めるというように、非常に
日本
の林地は零細化された
所有形態
である、こういうことが申せると思うわけであります。ところがこの非常に零細な
山林所有者
は、どういうふうな
人たち
であるかということを考えますと、これを
農業
の方から見る必要があるわけであります。それで現在の約六百万戸の
農家
からこれを見ますと、
海岸地帯
にあります純農村というものを一部除きまして、少くとも
山林
がその
地域
内にある、あるいは
山林
を
主体
的に持
つて
いるような
山村
、そういうものをひつくるめて考えますと、六百万
農家
の中の約半分、あるいはそれ以上が
山林
に少くとも
関係
を持
つて
営農されているというような
形態
であります。
農業経済調査
の報告によりますと、現在
自作農
の
農家
で、
全国平均
一町六反ぐらいの
山林
を所有しております。なおその
自作農家
は、これも一戸当り約八反ぐらいの
山林
を借入れて営農している。また自作兼小作の
農家
は、約一町近い
山林
を所有し、一町二反くらいの
山林
を借入れて営農している、こういう
形態
であります。その
農家
の
農業経営
をや
つて
いる中に取入れられておる
山林
の要素といいますものは、非常に大きな形で取入れられております。それでこれを
山林所有形態
並びに
農家
の
経営内容
から考えますと、
森林所有者
の零細な一
町歩未満
の山を持
つて
いる
人たち
は、大
部分農業
をかたわら営んでおる
人たち
であるということも言えるわけであります。こういうふうな
農業
と林業とを切り離すことができないような
土地
の
所有形態
で、
日本
では
土地利用
を非常に集約にや
つて
おるということは、これは
日本
の
土地
の
経済活動
の形として、非常に大きな意義を持
つて
おると思うわけであります。 それで
林野行政
といたしましても、特に
農業
との関連をいろいろ考え、営農のために必要な
農用林
、あるいは
農業
のためにいろいろ利用いたします
落葉
、あるいは
自家用
の
まき
とか、あるいは家畜に食わせます
落葉
とか、あるいは
採草
とかいうような、
農家経済
上必要欠くべからざるような原料あるいは材料を、自分の山あるいはその近傍の
山林
から採取をしつつや
つて
いるというような
実態
でございます。従いまして、
国有林
におきましても、この地元の
農家経済
に必要な
自家用
の
まき
とか、あるいはどうしても必要な
採草
のための
土地
とかいうものを、できるだけ安く、あるいはほとんど無償に近いようにしてこれを払い下げるというような
形態
をと
つて
いるという姿でございます。 こういう
実態
を
対象
にして、いろいろ
施策
を現在や
つて
おります
農林省
の
機構
の中から、
林野
だをけ分離して、そしてほかの省にこれを移すというようなことは、
日本
の
農林行政
上非常に大きな
支障
を来すということが言えるだろうと思います。非常に長い、七十年以上もの歴史を持
つて
今までや
つて
来ております
農林行政
に、非常に大きな
支障
を来すというだけでなく、
日本
の
一つ
の
経済行政
上、これはあまり賛成し得ない
内容
を持
つて
いるのではなかろうかというような
意見
でございます。 なお
治山治水
上特に
山林関係
を
河川砂防等
の
建設行政
と
一つ
にして、そして
上流
から河口までを一元的に、
実施
の面に至るまでも一本にするということについての問題でありますが、これは単に水だけの面を切り離して、しかも
土木事業
的な
事業面
のみを考えますと、あるいはそういう
意見
も一部には出るかとも思いますけれ
ども
、これを
実態
に触れて考えますと、
日本
の広い
国土
を幾つかに区切りまして、そしてたくさんの
流域
が形成されておるのでありますが、その
流域
の大
部分
が
山林
という形でございます。
農地
として十分利用し得ないような非常に急な
傾斜面
を
森林
というような形で
経済
上利用している。そしてそこにはたくさんの
人たち
が
森林
という形で
資産
を持ち、
資産
を有利に動かすための
経済活動
をや
つて
いる。そういう
土地
が集ま
つて流域
を形成しておりますので、この
山林
の持つ
土地経済
というような面を切り離して考えることは、かえ
つて
治山治水
の面からマイナスの結果を来すのではなかろうかという
見方
が生れるわけでございます。特に
森林
の
保全機能
といいますのは、
森林
の立
つて
おります
土地
の土壌のよしあしというものが基本的な問題でございますので、非常に
森林
がいい場合には、
治山治水
上のキー・ポイントである
保水能力
が非常に高度化される、
森林
が非常に悪い場合には
保水能力
が非常に減退して行く。
土地
の
生産力
と並行して
土地
の
保全機能
が発揮されるのでございますので、
先ほど
申し上げましたような
土地
の
経済性
を考えなくて
流域
の
保全
は考えられないということが言えるわけであります。単に
施設
としての
建設
、土木的な
意味
の考えでは、真の
上流
の広い
地帯
の
保全
は期し得られないので、
治山治水行政
の面からい
つて
も、その
土地
の
管理経営
というものを同時に考えて行くということによ
つて
、
治山治水
の
効果
も期し得られると思うわけであります。また
治山治水
上、その
土地
の
経済
的な
行為
を
制限
をして、ま
つた
くこれを
保全
一本に切りかえて行くというようなこと、あるいは現在施行されておりまする
砂防法
によ
つて砂防指定地
を広くと
つて
、そうして単に
保全
一本で
効用制限
をや
つて
行くというようなことになりますと、
土地
の
経済性
を非常に強く束縛をされるという面が出て参ります。しかし一方には
森林法
に
保安林
という
制度
がございまして、そうしてやはりある程度の
効用制限
をしながら
治山治水機能
を発揮せしめるというような
制度
もあるわけであります。この
日本
の狭い
土地
で、しかも
国土
の七割を占めるような
山林
の
保全
と
生産
との
両方
の
機能
をよく調節して行かなければ、
国民生活
の
経済
的な
基礎
は確立し得ないということを考えますと、この
保全
と
生産
とを分離しない形で、
両方
を
調整
し得るような
組織
のもとでや
つた
方が、全般としては
効果
を期待し得る形ではなかろうかということも言えるわけであります。 なおもう少し小さくこれを掘下げて行きますと、それでは特に
治山治水
上重要な
砂防
と
治山事業
の
事業
的なものを一本化すれば、ある程度その
効果
が期し得られるのではなかろうかという説がございますが、これはただその現われております
施設
の形だけを見ての
意見
でございまして、現在
農林省
でや
つて
おります
治山事業
は、どこまでも
森林
の
機能
を発揮せしめるための
一つ
の準備的な
方法手段
であるということで、その目的は
森林
をつくるための
一つ
の
準備行為
としてや
つて
おるわけでありますので、これを
一つ
の
土木事業
的な面で見るということは、
土地
の
保全性
を発揮させる面でやはり不自然な形にこれを固定しでしまうというおそれがあるように思います。特に
日本
の山の姿は、非常に小じわの多い地勢でございまして、雨が降
つた
場合でも、非常に分散された小さい形の山くずれが広い
面積
にわた
つて
出て参ります。これの修復あるいは
保全
は、その
地域一体
を
土地行政
の面で
管理
しておる
組織
のもとで絶えずこれを見守り、発見し、あるいは
調査
し
計画
をして、そうして
実施
に移し、できるだけ早くこれを元の
森林
の姿に返して、そうして
森林
の
保全的機能
を発揮せしめるというようなことでなければ、ただ
施設
だけを導入するというようなことは、実際の姿として不可能なことと思うわけであります。 以上申し上げましたようないろいろの点を総合いたしまして、現在
農林省
にございます
林野庁
を、行政的に
組織
としてこれを分離して、そうして新たに仮想されます
国土省等
に移管せられるというようなことは賛成しかねるというような
意見
を申し上げて、お答えにいたしたいと思います。
足鹿覺
3
○
足鹿委員
私はこの
委員会
にずつと続けて出ておりませんので、まだよく経緯がわかりませんが、ただいま
林野庁
から
機構改革
の問題について御
所見
を承
つた
わけでありますが、これは
国土省
という
一つ
の新たな省を設けた場合に
機構改革
が行われる場合と、そのような
国土省
とかあるいはその他の省も同様ですが、省の
廃合
を行わない場合でも、何か今問題とな
つて
おる
建設
土木的な
考え方
から、この
林野部門
を
一つ
ところに納めて行くというような構想が別にあるのですか。
新聞等
で見ておると、一応省の
廃合案
もあるようでありますが、実際上は困難なようにも伝えられ、また私
ども
もなかなかこれは容易ならぬことだと考えざるを得ないのですが、その辺の大体の状況を、もう少し御
説明
願いたいと思います。
藤村重任
4
○
藤村説明員
ただいま
所見
を申し上げましたのは、
新聞等
に出ております
行政管理庁
の考えておると思われますことを一応仮定して申し上げたわけでございますが、私
ども
といたしましては、別にこうすればいいというような案を現在考究し、あるいは具体的に持
つて
おるというのではないのであります。
足鹿覺
5
○
足鹿委員
いや、そういう
意味
ではなしに、省の
廃合がかり
になされない場合でも、
国土
保全
的な
見地
から、
農林省
から
林野庁
を切り離して、たとえば
建設省関係
に持
つて
行つて
、これを
機構
的にも
業務
的にも一本化して行くというような
考え方
も、あなた方ではなしに、
建設省
あるいはその他の方にあるのかないのか。省の
廃合
ということを今
行政管理庁
は
前提
として考えておる。またそれを
前提
にした今の御
所見
だ
つた
と思う。それがかりに行われない場合には、一体どういう形のものが今考えられておるのか、全然ないのか。何か聞くところによると、数日来いろいろと検討が加えられ、相当具体的な
段階
が来ておるような話もちらと聞いたのですが、私
専門外
でありまして、あるいは
質問
がピントをはずれておるかもしれませんが、その辺をもう少しつつ込んで、問題があれば聞かしていただきたい。
藤村重任
6
○
藤村説明員
足鹿先生
の御
質問
でございますが、現在
管理
庁で考えておられるであろうという問題のほかに、たとえば
治山治水上等
の
見地
からこういうふうな
機構
の方がよかろうというような案あるいは
意見
、それが現在あるかどうか、こういうふうな御
質問
と思いますが、私
たち林野庁
におります者といたしまして、具体的に他の
行政機構
からそれに関するような
意見
を求められておるというようなことはございませんけれ
ども
、これはたびたびいろいろの面から
意見
が問われ、あるいはそういう
意見
が、直接
林野庁
でございませんが、他の
機会
に現われたというようなことは相当あるわけであります。非常にさかのぼ
つて
申し上げて恐縮でございますけれ
ども
、私の存じております範囲内では、
昭和
の初めごろやはり
治山治水
の面で、当時の
内務省
と当時の
農林省
の
関係
いたしております、一方は
砂防法
による
砂防
と、
農林省
のや
つて
おりました
荒廃地復旧事業
というような
事業
との間で不分明な所管があるので、それを合理的に
調整
する必要があるというようなことから、
閣議決定事項
として
一つ
の
調整
の線が出ております。これは、
内務省
でやります
砂防事業
は、どこまでも
河川
の
上流
でありまする
渓流
を
対象
にして行う
土木事業
であ
つて
、
主体
を
渓流工事
に置く。しかしどうしてもそれに附帯した
山腹
の
事業
がある場合には、これはやはり
特定
の場合としてやり得る。なお
農林省
のや
つて
おります
荒廃地復旧事業
は、これは
山腹
の
復旧
を
主体
にしてやる
仕事
であ
つて
、どこまでも山をつくるという
仕事
であるので、やむを得ない場合に、その下を流れておる
渓流
の
工事
を同時に行わなければならぬ場合には、やはりこれは
特定
の場合として認める。今度は、その実際の
仕事
の場合に、
業務
のはつきりしない場合には、
両方
が
現地
でよく
調整
を行うというような
内容
の
閣議決定
の
事項
がございました。これを
権限整備
の
一つ
の
事項
として、
両省
では長くこの線に
沿つて実行
をいたしております。従いまして現在の実際の姿は、現在
建設省
でやります
砂防事業
と
農林省
でや
つて
おります
治山事業
は、
両方
とも
計画
いたします希望の
予算
と、査定を受けました
決定
の
予算
とは非常に縮小されておりますので、
両方
はまだ、それが重複するというようなことよりは、
十分手
をつなぐのにつなぎ得ない。
両方
とも
計画
を遂行するのに、
資金面
で非常に縮小されておるという形でございますし、また
現地
では、努めて
両方
の
機構
の
実行体
がその
計画
に当りまして
調整
をするというような形で、本省としてはそれを強く指導しておりますし、
現地
でもこれを協調的に
計画実施
をしておるという姿が実際の
実情
であります。しかし一方、
機構そのもの
の今までの
動き
から申しますと、これも相当過去のことでございますが、
内務省
が解体して
建設院
ができましたときに、やはり
砂防
の
一元化
というようなことで、これは
国会
で、
組織法
の
内容
の中に
砂防局
をつくるというような
修正案
が出たことを私は記憶いたしております。そのときは
修正案
は通りませんで、原案のまま
建設院
に
なつ
たのでございますが、その後も毎年
水害
がありますたびに、やはり
上流
から
下流
までその
企画
並びに
実施
を一本化した方がよろしいということから、特に
砂防事業
の
一元化
をはかるための
組織化
が必要であるというようなことで、これはたびたび出る
意見
でございます。しかし実際の姿は、
先ほど
申し上げましたような事情でもございますし、また過去におきまして
相当重複
をしてや
つた
という例も多少はあ
つた
時代もございましたので、現在と過去のそういうこととを混同して、いたずらに過去から現在を延長して考えるというようなことでなく、実際の現在の姿を
基礎
にして考えなければならないのでございますし、また
実行
の面から行きますと、どうしても
土地
の
管理
と
事業
とをある程度
一つ
としてやらなければ、
仕事
をや
つた
あとの
管理
の面で非常に抜けたといいますか、育成して行く
基礎
を失うという面もございますので、やはり
両方
の
企画等
を
十分調節
をして行く、あるいは協調をして行くようなプランにいたしまして、
実行
はそれぞれの
責任者
においてや
つて
行くということで、いたずらに
機構
の
改編
をするようなことをせず、
計画
の
調整
によ
つて
、
実行
はそれぞれの
責任分野
を明らかにしてや
つて
行つた方
が、実際に合うことではなかろうかというような
意見
をずつと持ち続けておるわけでございます。
足鹿覺
7
○
足鹿委員
大体歴史的な
経過等
よくわかりました。それで当面の問題でありますが、この
機構
の
改革
問題をめぐ
つて
、具体的に両者で御
協議
に
なつ
たことがあるのですか。また今後そういう具体的な
打合せ協議等
を進めて行かれるようなことがあるのですか。きのう何か話によれば、一両日くらいに相当つつ込んだ御
協議
が行われるやに聞いたのですけれ
ども
、そういうことはないのですか。
藤村重任
8
○
藤村説明員
先ほど
から申し上げております
機構
の問題につきましては、特に
農林省
から
林野庁
を局にするとか、あるいは
砂防局
を置くとかいうような話につきましては、具体的に
両省
間で特に
機構
について相談をしたり、あるいは
協議
をするというようなことはいたしておりません。ただ御存じと思いますけれ
ども
、今
経済審議庁
にございます
国土総合開発審議会
におきまして、特に
水制度
に関しまして現在いろいろの大きな問題に逢着しておりますので、
水制度委員会
といたしましては、特に
河川法
の
改正法案
がある程度動いて行くということを想定しながら、あるいは現在
水害
あるいは
総合開発等
のダムの
建設
というような具体的な時局的な問題もございますので、水に関する
制度
を整備して行くというような
事項
を掲げて、また
現地
にも出向き、その
実態等
も各
関係省
から詳しく
説明
を聞き、たくさんの
専門員
を委嘱して考究をされておりまするが、この中でやはり水に関する
制度
として、その
制度
の
改編等
それに触れる
組織
をいかにするかというような問題が話題に上
つて
おるわけであります。しかし非常に事が重大でもございますので、目下まだこれはその
委員会
におきまして
研究
を続行されておるという形でございます、これはもう少し結論に近づきますと、あるいは
国会
の方にもいろいろ
お話
があるかと存じております。これは特に
河川法
の
改正
を
中心
にして論議が今行われておりますので、
建設省
の方から出ております
意見
といたしましては、
河川管理者
を
中心
としたいろいろの水、特に
用水
に関する権利の
一元化
というような
意見
が出ておりますし、この中にやはり
砂防管理者
というものを置いて、そうしてその面の
調査強化
をはかるというような
意見
が
委員会
には提出されております。また
農林省
にも
意見
が求められておりましたが、
農林省
としては、やはり
上流水源地帯
は
山林
の
関係
が相当ありますし、また
下流等
には特に
農業用水
との
関係
、
慣行水利権
の
関係等
も深くございますので、これはいたずらに水の姿だけを考えて、
治水
の面だけを考えた
一元化
というものは必ずしも
実情
に適さないで、むしろ
計画
を
両方
で十分に
調査
の上で立てまして、それを
調整
して最も合理的な
企画
にして、それをはつきりした
行政庁
で
実行
するということが適当であるというような案を出して、その
調整
する
機構
を
調整行政機構
として
あまり色
のつかないところでや
つて
もら
つた
方がよかろうというような素案を出して、さらに民間の
専門
の
人たち
の
研究課題
として、またその
専門
の方々はそれぞれの
立場
からこれを考究されておるというのが現
段階
でございます。
足鹿覺
9
○
足鹿委員
建設委員会
の中にも
治山治水小委員会
ができておるわけでございますね。この
建設委員会
の中に設けられておる
治山治水小委員会等
において、
林野当局
はそれに御
出席
になり、いろいろ質疑を受けられたり、また所信を述べられるような
機会
が従来あ
つた
のでしようか。これは
委員長
にも承りたいですが、
建設委員会
の中にある
治山治水小委員会
の
審議
の状態というようなことについては、われわれはま
つた
くわからないのです。それらの
関係等
は一体どういうふうにな
つて
おるものでしようか。
委員長
なり
林野庁
の
指導部長
にちよつと伺いたいのですが、おいでにな
つて
いろいろ
お話
に
なつ
たことがありますか。
藤村重任
10
○
藤村説明員
衆議院
ではございませんが、
参議院
の
建設委員会
には一度参りまして、そのときには
特別機構
の問題というのではございませんで、
先ほど発表
になりました
治山治水基本対策要綱
についてのいろいろ非常に総合的な
お話
を承り、あるいは申し述べただけでございます。
川俣清音
11
○
川俣委員長
過ぎました十六
国会
における
審議
中に、
参議院
の
建設委員会
の中で
砂防協会
が
中心
になりまして、いろいろ調書されました結果小
委員会
ができて、今
お話
になりました
治山治水基本法
をつくりたいとかいうような
動き
があ
つた
ことは聞いておりましたが、その後前の
臨時国会
のときにはそういう
動き
がなか
つた
ように聞いております。従いまして今継続
審議
しておられるとは思われませんが、たしか十六
国会
のときに
参議院
の方に小
委員会
ができたというふうに聞いておりました。これはおもに
砂防協会
が
中心
にな
つて
動いておられたようであります。
衆議院
の方にはあまりその
動き
がないので、
参議院
の
関係者
が動いておられたように聞いておりますが、それ以上のことはあまり詳しく存じません。
足鹿覺
12
○
足鹿委員
最後にこれはしろうとの議論のようですが、
地方
の方の
実情
を見ますと、
建設省
が
国土省
に改変される、そうして
林野庁機構
を吸収するというようなことがいろいろ言われておりますが、私
ども地方
から見ておりまして、このごろの
河川
の
氾濫
なんかを見てお
つて
も、従来は
川床
が非常に低か
つた
ものが年々高くなる。その
川床
を浚渫するというのでなしに、それにつれて若干堤防をちぐはぐに高めて行くというような場当りな
河川対策
をや
つて
おる。その結果が
農地
に及ぼし、
農家
に甚大な被害を与えておる。今度の災害の
河川
の
氾濫
をわれわれが見ても、そういう感じを多分に持ちます。そういう現在の
河川対策
すら完璧を期することはできない、
専門
の
立場
からでもやれない。これは財政的ないろいろな制約もあろうことと思いますが、いわんや
専門外
のこういう
土地利用
の面、あるいは
農家経済
、あるいは
農家経営
とは切り離せない
林野行政
ということについて、かりに
一元化
されたとしても私
ども
は非常に不安を感ぜざるを得ない。そういうことが
建設省
の現在や
つて
おるやり方を私
ども
しろうとの見た率直な感じです。そういう点からも私は今度の
機構改革
なるものは、理想としてはあるいは成り立ち得るかもしらぬが、現実の場合に
なつ
たとした場合には、これはいろいろ大きな矛盾なり、不徹底さが随所に現われて来るものだと思う。いわんやその七十年の歴史があるという
お話
でありますが、そうい
つた
ものが一朝一夕にそう軽々しく動くものとは思いません。その点については
委員長
はこの方面で非常によく
研究
しておいでになるので、十分
当局
と御連絡を密にしていただいて、そういう無謀なことの起らないように、慎重御活動をお願いしたいと私は思います。
川俣清音
13
○
川俣委員長
今
足鹿委員
から適切な御
意見
がありまして、農林の
井出委員
長もそういう点について十分御考慮にな
つて
この小
委員会
が設けられております。昔から
農民
と耕地とは不可分でありまして、水争いでも有名な事件を幾多起こしているので、単に治川、
治水
というような面からのみ考えられますると、
農民
の
生活
に非常な大きな影響をもたらすものでありますので、この小
委員会
としては重大に考えて検討いたしておるところであります。
当局
も、農林
委員会
の中にこの小
委員会
をつく
つて
おりますことも、そういう点を重大に考えておることを十分御了承の上で、各省との折衝の場合は、
衆議院
の農林
委員会
の意向を十分尊重されて善処を望みたいと思います。 それでは
機構
の問題はこの程度にいたしまして、今問題にな
つて
おる
裁定
については、先般仲裁
裁定
が行われましたのにかかわらず政府が依然としてそのまま黙過いたしておりますので、政治的に非常に重大な時期に到達いたしました。今
衆議院
の中で連合
審議
等が行われておりますが、農林
委員会
は
林野庁
に期待するところが非常に大きいものでありまするから、十分農林
委員会
の期待に沿うように御配慮にな
つて
おるものと信じて、
委員会
をたびたびは開いておりませんが、きようここであらためて問題にいたしたいと思います。先ごろの
裁定
は、当事者を
林野庁
にいたしまして、全
林野
労働組合からの申出に対する
裁定
が行われたのでありますが、この公労法の適用を受ける
職員
の二十八年一月一日以降の賃金改訂並びに増額に関する紛争につき、
委員会
が
決定
いたしましたこれらの
決定
について、
林野庁
は今いかなるお考えを持
つて
おられますか。あらためてここでお聞きいたしたい、こう思います。
幸田午六
14
○幸田
説明
員
林政
部長の幸田でございます。本年の当初組合側から二万一千円ベースの要求がございまして、調停
委員会
にかかり、さらに仲裁
裁定
にかかりまして、一万三千三百五十円の
裁定
が出たわけでございます。そこで問題は、その仲裁
裁定
の
実施
にからみまして、支払い能力の点が問題にな
つて
来るわけであります。そして、公労法の建前と仲裁
裁定
の
実施
と、それから各企業体ごとの支払い能力の認定の問題にな
つて
来るわけでありまするが、
国有林
野の
事業
におきましては、これを八月から
実施
いたしましても、いわゆる支払い能力という点については考えてみる余地がある、
国有林
を直接担当いたしておりまするいわゆる経営者的
立場
に立てば、そういうふうな
考え方
ができるわけであります。 そこでいわゆる
国会
に御
審議
を願
つて
おりまする点は、現在の
予算
ではそれは
実施
ができぬということで御
審議
を願
つて
おるわけでありまするが、しからば補正
予算
を組んだらどうか、こういう問題がそれに関連して来るわけであります。
国有林
の第一次補正
予算
、これは先般
閣議決定
になりまして、御承知のように政府としては一般公務員、それから国営企業、公社等について一月から仲裁
裁定
を
実施
する、こういうふうな政府の基本方針に基きまして
国有林
の第一次補正
予算
、これは先般
閣議決定
になりまして、その線で一月から
実施
をするという経費と、それから冷害対策費といたしまして八億、それから西
日本
その他における災害
復旧
費といたしまして四億五千万円、
職員
の給与改善費として四億というものをとりまして予備費約一億八千八百万円、その残額の十億というものを一般会計に繰入れる、こういうふうに
閣議決定
に
なつ
た次第であります。そこでこれは
閣議決定
でありまするので、政府の最高方針がきま
つた
わけでありますから、
林野庁
といたしましてもその政府の方針に従わなければならぬということになりますけれ
ども
、それを今の支払い能力から見て財源はどうかという点になりますれば、今の第一次補正
予算
の
閣議決定
に
なつ
た
予算
分十億をこの問題と関連いたしましてそちらに振り向けるならば、八月から
実施
できるじやないか、こういう問題があるわけです。しかしながらわれわれの経営者の
立場
と政府の最高方針というものと、ここに
考え方
の、
立場
の相違がございますので、
実情
を申し上げまして御了承を願いたいと思います。
足鹿覺
15
○
足鹿委員
今の御
説明
の
閣議決定
というのはいつのことですか。
丹羽雅次郎
16
○丹羽
説明
員 先週の土曜日でございます。
足鹿覺
17
○
足鹿委員
それによると、冷害
関係
で八億、西
日本
風
水害
四億五千万、一般給与四億で、残十億を一般会計に入れる、この一般給与四億の第一次補正ということの
内容
はどういうものですか。
幸田午六
18
○幸田
説明
員 いわゆる仲裁
裁定
を一月から
実施
するといたしまして二億九千万円ばかりあります。それから例の期末手当、これが特別会計の中でも給与法の適用を受けまする
管理
者、それから公労法の適用を受ける者とありまするが、いわゆる
管理
者で一般給与法の適用を受けまする者は〇・五、それから公労法の適用を受けまする
職員
については〇・二五、これが合せまして九千八百万円、それから
管理
者に対しまする人事院の勧告の、つまり一般給与法の適用を受けまするから、人事院勧告の線に沿
つて
、特別会計の中で
管理
者である者はやはり一月一日からベース・アツプいたしまするから、それが約千二百万円、そういうようなものでこれは四億というものになるわけであります。
足鹿覺
19
○
足鹿委員
それは来年の一月
実施
ということにして、仲裁
裁定
の一万三千三百五十円が一番高額になるわけですが、経営者的
見地
によれば、当然仲裁
裁定
の完全
実施
ができるということは、これはこの前の労働
委員会
との連合審査会のときでしたか、速記録を読んでみると、今おつしや
つた
ようなことを長官みずからが言
つて
おられる。それがわずか四億程度では、いかにまあ一般会計がいろいろ苦しいとはいいながら、零細な組合側の要求とは非常に開いた
裁定
です。いろいろな組合側の要求と
裁定
とを比較して八大単産の
内容
を見ますと、
林野庁
は一番開きが大きいとぼくは思う。しかるに
内容
的に見れば、勧告なりはもちろんですが、組合の要求にも応じ得らるるような余裕を一番持ちながら、これができないというところに、あなた方のがんばりの少し足りないところがありはしないか。これは別に攻撃する
意味
ではないが、経営者的にはつきり余裕があるということがわか
つて
おり、しかもその国有
林野特別会計
の中で、冷害と西
日本
とで十二億出してまだ余裕があるわけなのですから、十億を一般会計に繰入れて、そうしてわずかこの仲裁
裁定
の線を一月にまでずらすというようなことで引込まれるということが、私
ども
の目から見ると少し弱気じやないか。もつとこれは強く組合もあなた方も一緒にな
つて
押される必要がありはしないか、私はそういう感じを持つのですが、一般会計繰入れの十億というものをむしりとられた経緯はどういうものですか。どういう経緯からこういうことにならざるを得なか
つた
のですか。私はこれは矛盾だと思う。二十六億も財源を持
つて
お
つて
、しかも冷害、西
日本
風
水害
対策も自まかないをした上に、十億をむしりとられるというようなことは、ちよつと常識的にはわれわれわかりません。ただほかの単産と
内容
が違うのだから、別に低い方におつき合いなさる必要はないので、むしろ新例を開いて、少くとも八月
実施
をされるべき性質のものじやないか、私はそう思う。それでこの十億というものはどうにもならぬものなのですか。これは当農林
委員会
としても重大関心を持
つて
おる点で、当然ほかの
委員会
は、仲裁
裁定
の完全
実施
程度の勧告を
委員会
として採択しておるようですが、私
ども
としては、この財政
内容
から見て、もつとそれよりもさかのぼ
つて
、もう少し色がつけられるべき性質のものだと思う。どんなに内輪に見ても、やはりこの
裁定
の八月
実施
にはあなた方は最大の努力を払われなければならぬのは、これは義務というとおかしいが、今の
お話
から見て当然がんばらなければならぬ性質のものだと私は思う。どういう経緯でこういうことにならざるを得なか
つた
のですか、もう少しその辺のところをざつくばらんに御
説明
を願いたい。
幸田午六
20
○幸田
説明
員
先ほど
も申し上げましたように、公労法の建前から見ますれば、各企業体ごとに交渉単位が設けられて団体交渉し、それから仲裁
裁定
におきましても、おのおの五現業三公社ごとに仲裁
裁定
が行われ、その場合に一応支払い能力等も検討いたしておるわけであります。だから必ずしも一般公務員と現在の現業官庁、あるいは現業官庁相互間においては、たとえばそれを
実施
するためには国鉄の運賃を上げなければいかぬ、あるいは郵便料金を上げなければならぬというように、いろいろ企業体ごとに見ると違うのでありますが、これは違
つた
なりでよろしいじやないか、また公労法の建前からい
つて
違
つて
いいのだ、必ずしも足をそろえる必要はない、こういうことが一面において言い得ると思うのであります。 そこで
先ほど
足鹿委員
から
お話
のように、労相
当局
もなぜもつとがんばらないかということでありますが、これも事務
当局
としては、やはり政府部内において作業を進める場合におきまして、もつとがんばれば何とかなるのじやないか、こう言われましても、そこに一定の限界がありまするので、必ずしもその通りには参らぬということがございます。 それからこの十億という問題は結局一般公務員、五現業三公社のベース・アツプをいつから
実施
するという政府の方針が先にきまりまして、そこで今そろばんをこうはじいた結果十億そこに残る。その十億を一般会計に繰入れる、こういうふうな
考え方
であります。問題は結局
国有林
に関する仲裁
裁定
を何月から
実施
するかということが先にきまりまして、あと冷害対策、災害
復旧
その他を計上し、残りがあれば、これは今の財政事情のもとにおいて一般会計に繰入れろ、結果的にこういうことにな
つて
来たわけであります。事情はそういう事情でございます。
足鹿覺
21
○
足鹿委員
あなた方としては、
閣議決定
の方針に今とな
つて
さからうわけにも参りますまい。これは無理からぬことだと思うのですが、少くとも農林大臣あたりは、もう少しこのような問題に対しては、閣内においても実際においてもつとがんば
つて
もらいたい。
閣議決定
後これをくつがえし得るような何らかの対策があるかないかは、われわれ
委員会
において
委員長
を
中心
によく検討して、一番低額な
裁定
を受けており、しかも
内容
的には一番組合の要求に応じ得る
内容
を持
つた
本特別会計の
関係
した点については、もう少し考慮をして、できる限り
実情
に即するようにしてあげたいものだと私
ども
は思います。 そこでそれはそれとして、当
委員会
として今後大いに速急に
研究
をし、何らかの対策を立てるべきですが、その
一つ
として、
裁定
の一は、今質疑応答で一応
当局
の腹もわか
つた
わけでありますが、この中にも本俸、扶養手当、勤務地手当等の配分を当事者の団体交渉にゆだねておる点が一点。それから四項の北海道在勤手当及び僻地手当の拡充は、当事者は団体交渉でやれというふうに
裁定
にはきま
つて
おりますが、この
内容
は三つありますし、五もまだ
裁定
実施
後においても、これは大いにあなた方と組合との間に話合われる余地を残しておる。これについて、どうしても
裁定
そのものが動かし得ない場合もあり得るわけですが、そうした場合に、こうい
つた
点でさらによくいろいろと組合の要求に沿い得るような余地は相当残されていると考えられます。また本年度は一、二、三と三箇月でありますが、来年度の
予算
も今御編成中だろうと思
つて
いるのですが、少くともこの
裁定
が十分に
実施
できない面を、来年度等において生かして行く方法もないことはないと思われるのであります。そういう点については、どういうふうに御検討にな
つて
おりますか。私は最悪の場合に備えて、次の
段階
のことについても一応お聞きしておきたいと思うわけであります。それについては、あたたかい気持であなた方も考えられる余地があるのではないかという感じを持つのです。そうい
つた
ことについて何か……。
幸田午六
22
○幸田
説明
員 仲裁
裁定
の中でさらに団体交渉にゆだねておる部面があるわけであります。従
つて
予算
的にどうなるかという問題は、団体交渉した結果でないとわかりませんので、一応現在の
予算
の範囲内におきまして団体交渉をやるということになりますので、そこで団体交渉が締結されましても、たとえば現在の
予算
で
予算
上、資金上不可能であるということになりますれば、また
国会
の議決を新たに求めなければならぬということに結果的にはなります。従いまして、団体交渉にゆだねられておるから、
予算
、資金に
関係
なく自由にその点はひ
とつ
協定をして、この遅れをそういう面でカバーするということはできないと考えられるのであります。 それから第二次補正の
閣議決定
のことは申し上げましたけれ
ども
、この仲裁
裁定
自体が
国会
の議決にゆだねられており、御
審議
を願
つて
おりますし、また第二次補正
予算
もいずれ
国会
に提出されまして、
国会
の御
審議
を願うことになります。その際において十分ひ
とつ
御
審議
、御検討をいただきたいこういうふうに考えます。
足鹿覺
23
○
足鹿委員
委員長
これはどういうことになりますか。ぼくはよくわからないのですが、公労法十六条の二項ですが、これは
予算
総則において示されておる
国会
の発議権という点に問題があるわけですね。
川俣清音
24
○
川俣委員長
そうです。
足鹿覺
25
○
足鹿委員
今あなたの言われる点は、
国会
においてこれを議決する場合に、
予算
のわくをふくらまして行くということは、
国会
みずからは発議権の問題とどう
関係
して来るのですか。要するに
予算
があるからその
予算
の面をふくらますことは、これは
国会
の権限としてでき得るが、十六条の二項というものの解釈をめぐ
つて
、これはどういうふうになるものですか。私
ども
はあまり
専門外
でよくわかりませんが……。
丹羽雅次郎
26
○丹羽
説明
員 その
関係
につきまして、さきに連合審査会におきましても問題になりまして、労働大臣から答弁もありましたので、政府の見解として申し上げていいだろうと思いますが、労働大臣も、また過去におきます
国会
の記録におきましても、仲裁
裁定
の完全
実施
ということが
国会
において議決されました場合には、政府は
予算
を補正して提示する政治的義務を負うということが確立した見解にな
つて
おるようであります。
足鹿覺
27
○
足鹿委員
そうしますと、
国会
がそういう議決をやれば、政府はその線に沿うて再提出というかつこうになるのですか。
丹羽雅次郎
28
○丹羽
説明
員 再提出の政治的責任を負うということが、過去においても何回も答弁せられております。先般も、労働大臣はそういう趣旨において答弁されております。
足鹿覺
29
○
足鹿委員
そうすれば、これはもう
当局
の手を離れて、
国会
の
審議
の過程においてということになりまして、われわれみずからがやるべき事柄のようですから、あえてこれ以上この問題については申し上げません。 いま
一つ
仲裁
裁定
を
実施
した場合、あるいはまたかりに
国会
の議が
閣議決定
を改め得ない
段階
があ
つた
場合には、一月から一万三千五百円べースということになるわけですが、そうした場合に、現業
関係
の公務法の適用を受けない労務者が、あなた方のところにはたくさんいる。これはきよう
参議院
の農林
委員長
の片柳君にほかの会合で聞いたら、
参議院
は
現地
調査
もや
つた
ところが、これを区別するということはま
つた
くおもしろくない。
日本
の
国有林
野のほんとうの末端にお
つて
ささえているのは、この諸君の努力を大いに認めなければならぬということを漏らしておりました。その適用を受けない労務者と一般
職員
の給与とのバランスですが、これはどういうふうに処理されるものですか。
幸田午六
30
○幸田
説明
員 今の公労法は、
国有林
野
事業
に従事しております
職員
全部、定員の内外を問わず全部公労法の適用になるわけであります。それで一万三千三百五十円というのは、これは定員内の
職員
についての
裁定
でございまして、仲裁
裁定
にあります五が労務者についての
裁定
で、つまり「八月以降平均一割程度引上げる。」ということが労務者に対するところの仲裁
裁定
でございます。
足鹿覺
31
○
足鹿委員
この五の「常用出来高給、期間及び日雇労務者の賃金は、八月以降平均一割程度引上げる。その配分は、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉によ
つて
決める。」この第五項の
お話
のようですが、一万三千五百円の
裁定
べースにのつか
つて
来るのは、常用出来高給に基く日雇労務者も全部含まるのですか。私の今まで理解してお
つた
ところでは、これは公労法の適用外にあるもののような印象を私は持
つて
お
つた
のですが、全部入るのですか。
丹羽雅次郎
32
○丹羽
説明
員 その
関係
を少し詳細に申し上げたいと思います。
林野庁
にただいま定員といたしましては二万二千名おるわけであります。このうち特別会計に属する者が二万一千百十名でございまして、差の九百九十名は一般会計でございまして、これらの者は公労法の適用を受けません。それから特別会計に属します二万一千百十名中千四百名の
管理
運営に属します
立場
の
職員
、これを俗に
管理
者と申しておりますが、これらの者は公労法の団体交渉の結果に均霑いたしません。従
つて
それらを除きました一万九千七百十名が公労法の適用を直接受ける者でございます。それからこの外に、非常に複雑でございますが、ことしの七月一日で約九万八千人ほどの
職員
がおるわけでございます。これは
裁定
書との
関係
もございますので、もう少し詳しく申し上げますと、このうち約九千人は常勤労務者という名前をつけておりますが、定員内
職員
と常勤労務者とが月給制でございまして、御承知のような何給何号というような俸給表の適用を受けております。それ以下はただいま申し上げました通り出来高制と日給制にな
つて
おるわけであります。一方公労法の二条で
国有林
野
事業
に従事いたします一般職の公務員は、全部公労法の単位に属しますので、一日雇いました日雇労務者といえ
ども
公労法の単位に入りまして、団体協約なり仲裁
裁定
の効力を受けるわけであります。従いまして、そういう非常に複雑な雇用区分がございますので、仲裁
裁定
も各条項について書きわけておるわけであります。
裁定
書の第一の
先ほど
私が申し上げました定員内一万九千七百十名の者については一万三千三百五十円にしなさい。その次に約九千名の常勤労務者については右になら
つて
やれということをこの三項で
裁定
をいたしておるわけであります。それから、それ以下が、
先ほど
説明
を省略いたしましたが、常用出来高給労務者、期間労務者、日雇労務者、この期間、日雇労務者の賃金の支払い
形態
といたしましては、出来高制と日給制にそれぞれわかれるわけでありますが、これらのものは出来高の場合でも、日給の場合でも、平均一割程度引上げるようにというのが
裁定
の五項であります。複雑な雇用区分によりまして
裁定
書は書きわけておるわけであります。
足鹿覺
33
○
足鹿委員
それでようやくわかりました。なかなかほかの仲裁
裁定
とは違
つて
複雑のようで、ちよつと勘違いしてお
つた
面もございますが、それでよくのみ込めました。そこで五に該当する分ですが、非常に厖大な人数になる。定員の四倍もいるということなのです。しかもこの諸君が第一線で非常な活躍をしておるということなのですが、これもこの理由書にはあるでしようが、ちよつとお示しを願いたいのは、現在の基準給与はどういうふうにな
つて
おりますか、ちよつとそれをお知らせ願いたい。この九万人に余る、特に日雇労務者、期間労務者、出来高給労務者、この三つのものの現在の給与状態、それを一割程度平均上げた場合に、どういう程度になるものか。
丹羽雅次郎
34
○丹羽
説明
員 まず結論的に申し上げまして、現在の給与状態は、
参議院
の農林
委員会
の御要求がございまして刷りものにいたしましたが、今日一部しか持
つて
来ておりませんのでとりあえず一部お届けいたしまして、後ほどお届けいたしますが、ただ一言御
説明
をいたしておきたいと思います点は、これは人事院の給与法のように、全国一本のものさし、給与準則でや
つて
はおりませんで、各営農局長に標準賃金をきめさせまして、その標準賃金に基きまして、営林局長が日給制の者については、個々人のその技能経験によりまして格付をする、こういう形に相な
つて
おります。それから出来高制の者につきましては、その標準賃金と一箇月におきます稼働日数とをもとにいたしまして、それぞれの山なりそれぞれの搬出の行程によりまして一日のノルマをきめまして、出来高を算定いたしておるわけであります。かつまた職種といたしまして百数職種があるわけであります。木を切ります伐木造材手から、苗木を植えます造林あるいは林道をつくります土工、あるいは
事業
場におきまして飯をたくところの炊事夫というように、百数十種類に職種がわかれておりますので、これを一々申し上げることはたいへんでございますが、最近六月におきます日収賃金といたしましては、ちよつと御参考に申し上げますと、伐木造材の出来高の者、これは日額で五百九十三円、木馬と申しまして、木を人力で運んでおります職種に従事します者の平均日額といたしましては六百五十一円、このように比較的高い日給をと
つて
おります者と、一般作業というような特殊な技能を要しません者におきましては、三百五円というような数字にな
つて
おります。これは五十二営林署におきます一万二千人を
対象
といたします抽出
調査
でございますが、これの加重平均四百二円、それから月の収入にいたしましては、それぞれの稼働の状態が違いますので、一番多いもので、
先ほど
申しました木を切る伐木造材手と申しております者の一万一千八百六十円から、一般作業の七千円というような非常に大きな幅を描いております。これは六月の状態でございまして、七月に若干この額を引上げましたわけでございます。
川俣清音
35
○
川俣委員長
ちよつと誤解を受けるといけないのですが、伐木造材手とか、それからその他のものも道具持ちでしよう。
井出一太郎
36
○井出農林
委員長
馬を提供するというのがあるでしよう。
丹羽雅次郎
37
○丹羽
説明
員 北海道等におきまして、馬持ちで運材に従事するという
形態
がレア・ケースでございますが、この分は馬の分も入れまして日額千何百円、こういうことであります。 それから今の
委員長
の御指摘の点でございますが、伐木造材手等におきましては、のこぎりその他は自分で持
つて
おりまして、その点は仲裁
裁定
におきまして、道具代補償給は当事者の団体交渉によ
つて
きめたらどうか、こういう仲裁
裁定
でございます。
川俣清音
38
○
川俣委員長
私からお尋ねしたのは、五百九十三円とかあるいは六百五十一円とかいう日額を出されましたけれ
ども
、それは誤解のないように、道具持ちであるということを
説明
してほしい、こういう注意だ
つた
のです。その点確認してください。
山崎齋
39
○山崎
説明
員 道具代につきましては、特にそま道具代というような点が非常に問題にな
つて
おるわけでありますが、これに対しましては、それぞれ従来からの
地方
の慣習というような点もありまして、役所の使用者の側でそれを供給する場合と、労務者自体の負担においてこれを負担する場合と、
両方
の場合があるという状況であります。
川俣清音
40
○
川俣委員長
その前に、五百九十三円とか六百五十一円というような日給が支払われておるというのですが、これは道具を持つ者も、道具を持たない者も入
つた
平均値ですか。
丹羽雅次郎
41
○丹羽
説明
員 それは非常に複雑でございますので、全部の
調査
が非常に困難でございますので、五十二営林署、これは全国営林局のサンプリングで選びましたわけでありますが、千十四ある全部に割りつけました抽出でございますので、ただいまの点には全部そういうものが平均されておるわけであります。
足鹿覺
42
○
足鹿委員
私がさつき言
つた
アン・バランスの問題ですが千四百人の
管理
者と定員内の公労法の適用を受ける者の二つと、いま
一つ
、九千人の常勤労務者で公労法の適用を受ける者、この三つあるのですね。要するに、特別会計で二万一千百十人というものがある。そのうちで千四百名というものは一般
職員
として官公吏になるからこれを除きますと、特別会計のほかに、常勤労務者の九千人という公労法の適用を受ける者がある。そうするとこの二万一千百十人から千四百人を引いた一万九千七百十人というものの標準べースというものと、九千人の常勤労務者の平均べースというものに差があるのでございますか、その辺の
内容
をもう少し御
説明
願いたい。
丹羽雅次郎
43
○丹羽
説明
員 お手元にこの資料をお配りしてあると非常によくわかるのですが、まず第一に、特別会計に属します二万一千百十名でありますが、その定員の外で、
先ほど
九千人とか九万八千人とか申しましたが、これは全部特別会計でまかな
つて
おるわけでございます。それからべースの差でございますが、この一万九千七百十名は極端に申しますれば、営林署の課長も入
つて
おるわけであります。比較的給の高い人も組合にただいま入
つて
おりますので、その平均値と、それから常勤労務者のように比較的給の低い人々の平均値との間には、当然差があるわけでございまして、本年七月一日におきます常勤労務者の本俸、扶養手当、勤務地手当等を合せました給与額は、七千七百九十三円というように出ておるわけであります。ただその七千七百九十三円につきましては、前
国会
におきまして、
林野庁
職員
の給与の是正につきまして格段の御配慮によりまして、給与の若干の是正が行われまして、ただいま是正中でございますので、その結果は目下集計中でございますが、これはその是正前の数字でございます。
足鹿覺
44
○
足鹿委員
修正しますと、七千七百九十三円ということがどの程度に改められますか。これはこの前の十六
国会
のとき当
委員会
からこういう申入れをしたことがあるのですが……。
丹羽雅次郎
45
○丹羽
説明
員 この七千七百五十九円のうち、俗にベースと申します本俸、扶養手当、勤務地手当が七千五百八円でございますが、私
ども
一応の推定をいたしますと、八千二百九十三円という数字が出ております。もうしばらくいたしますればとにかく全国の
調査
が終るわけであります。
足鹿覺
46
○
足鹿委員
大体わかりましたが、ちよつとのことで私
ども
ただちに判断しかねる点がありますが、非常に複雑な
内容
なんですな。これをもう少し簡素化して行くことはできないものでしようか。少くとも常勤労務者というものもベースが非常に低いのですな。さつきの百数十種の職種の最低と言われる七千円というものもあるわけですが、一般作業で一番低い者の日当が三百五円という話、それよりもはるかに常勤労務者が下わま
つて
おる。今度改訂をされても八千二百九十三円ということになると、これは職種によ
つて
いろいろ違うでしよう。私
ども
のような
内容
をよく知らない者がそう乱暴な判断を下すことはどうかと思いますが、ただ今御
説明
を聞いて直観的に感じられることは、常勤労務者というもの、これは実質的には
職員
に準ずるようなものなんですね。それと同じ公労法の適用を受ける者の中にあ
つて
著しく差がアンバランスになる。たとえば平均給が一万三千五百円なのに、八千二百九十三円というと非常に差がつくのですが、ほかの仲裁
裁定
、たとえば国鉄とか全逓あるいは全電通等を見ましても、最低賃金に対しての
裁定
は各当事者でやれということにな
つて
おりますが、またある程度の最低賃金を示しておる
裁定
もあ
つた
ように思いますが、どうも少しこの開きが大き過ぎるのじやないかという印象を受けますね。
丹羽雅次郎
47
○丹羽
説明
員 ちよつと誤解がありますといけませんので、敷衍さしていただきたいと思います。もし定員法というものの
制限
がない場合には、この常勤労務者というものが定員の中に相当数入
つて
来るわけであります。今定員内が一万三千三百五十円と申します場合には、三級から十一級ぐらいまでの平均値でありますので、定員内でも低い
部分
、たとえば五、六級までの人間だけで平均値を出しますと、当然低くなるわけであります。職務級式に級の高い者ほど多いわけでございますから、全体をひつくるめて高い者を入れて平均をとりますと、平均では高くなる。常勤労務者の場合は、級の高い者がおりませんで、せいぜい八級が最高だと思いますので、そういう人だけで平均値をとりますと、これは結果的に低く出て参ります。これがたとえば郵政省のように定員が非常に多くて、こういうものもみんな含めて平均値を出しますれば、この問題は浮び上
つて
参らないわけであります。従いまして常勤労務者の給与と定員内の給与の平均値だけの比較はちよつと困難な問題になろうかと思います。
川俣清音
48
○
川俣委員長
そこで
職員課長
の
説明
しなければならぬのは、常勤労務者というのは、普通から見ると、りつぱな
職員
なんですよ。外部から見ると、これは常勤労務者だと見えない。この常勤労務者にあれだけの責任を持たせるかどうかということは疑問だと思うのです。責任は一般の
職員
と同じ責任を負わされておる。常勤労務者じやないですよ。りつぱな普通の公務員としての当然の責任を負わせられておるし、おそらく刑法上からいうと、
職員
としての刑法上の責任を負わなければならぬのじやないですか、労務者としての責任ですか。
丹羽雅次郎
49
○丹羽
説明
員 今の刑法上の問題は別といたしまして、実は仲裁
裁定
書にも書いてございます通り、常勤労務者の半数は事務
職員
でございます。これは学校等を出たての人というのが相当入
つて
おるわけであります。こういう人はかりに定員内で採用いたしましても、三級、四級、それがだんだん上
つて
参りますけれ
ども
、初任給はやはり御承知の通り低いものであります。そういう者が半分くらい入
つて
おりますから、常勤労務者の給与は相当低くな
つて
おる。今
委員長
の御指摘の通り、下からたたき上げまして、ほんとうに一人前の人というのも入
つて
おりますが、全体的に見ますと、新制高校を卒業したばかりの人、もしくは一年程度の人も入
つて
おります。
川俣清音
50
○
川俣委員長
もう
一つ
、
地方
に
行つて
みると、非常に問題にな
つて
いる点は、ちやんと人事院の試験をパスして、定員外だということで常勤労務者にな
つて
いる。毎年常勤労務者であるがために、人事院の試験を毎年受けなければならぬ。有効期間は一年ですか、これは非常な虐待なんですよ。常勤労務者という名前で、一方からいえば、公務員としての正式な、昔でいえば官吏待遇でいろいろな責任は負わされていながら、給与の面だけでは常勤労務者としての扱いを受けておる。これは
林野庁
としては非常に大きな間違いのもとなんですよ。
足鹿覺
51
○
足鹿委員
定員法というものは当時非常に問題に
なつ
たが、これは現場を持つ官庁ではこの悩みをみな持
つて
いる。現場を多く持
つて
いる官庁ほどひどい。全食労の連中と話してみても、その悩みが大きい。特に
農林省
関係
で現場をたくさん持
つて
いるところは、この点で非常に問題を起しております。特にあなた方の
林野庁
にはそういう事例が多いように思う。定員法というものの矛盾がはつきり浮び出ている限り、これは何とか
改正
して、この矛盾を除去して行かなければならぬ問題だと思います。 それから今年私
ども
は北海道へ行
つた
。北海道の全
林野
の諸君は、私
ども
日程に入れておらなか
つた
ら、営林局長初め一体とな
つて
非常に強い要請を受けた。それは積雪寒冷地における僻地手当といいますか、俗称石炭手当といいますが、そういうようなものの支給が、他の官公署に勤めている者との比例の点やいろいろな点で、きようは資料を持
つて
おりませんが、僻地手当の問題についてずいぶん強い、しかも悲痛な要請があ
つた
んです。きようはうかつに臨んでおりますので、その詳細は後日に譲りたいと思いますが、両当事者の団体交渉において検討するということにな
つて
、まだこれでは非常に弱い、
裁定
自体の勧告も非常に弱いもののように見受けるのでありますが、それらの点についてはどのようにお考えにな
つて
おりますか。たとえば内地でも、特に私は狭い行政区域に住んでいる鳥取ですが、営林署が二つあります。ところが私
ども
の方の営林署の所管区域と北海道あるいは東北の大
森林
を担当している営林署とでは、局と署ぐらい開いている。ところがやはり署は署だというような取扱いが行われているというところから来る不平、不満もあるようです。たとえば出張へ行く距離にしてみても、われわれ内地の者なら想像のつかないような広範囲なところを担当しておれば、勢い出費も多いし、苦労も多い。そういうようなことについて、やはり
予算
の配分等が署は署として行われている。そういう
現地
の特性というものが必ずしも
予算
上よく生かされておらない。そうい
つた
不満も強く聞きました。そういうようなことについて、もう少しこういう財政的な余裕のあるときには、あなた方の方でよく検討されて、十億円も一般会計に繰入れをされるまでもなく、これはこうい
つた
面から必要欠くべからざるものだというような方針なり、
予算
固めをされて、そうして今私が述べたのは一例ですが、もう少し全面的に御検討になることが必要じやないか。私
ども
はこの
裁定
をめぐ
つて
国会
においては、また
委員長
を
中心
にいろいろと今後とも急速に対案を定めてやらなければならぬと思
つて
おりますが、私はそういう
林野庁
関係
の現在の
裁定
書に現われた少くとも二項以下の問題についても、この際全面的に組合の要求があ
つた
らやるというのではなしに、
林野庁
自体の行政を進めて行かれる上において必要欠くべからざる問題としてお取上げにな
つて
、そして
実情
に即応したような給与体系といいますか、そうい
つた
ものを御考慮にならなければならぬ
段階
に来ておるように思います。その点については、長官がおられればいいのですがおられませんので、特にお伝えおきを願
つて
御善処されんことを私は希望いたします。 大体この程度で終ります。
丹羽雅次郎
52
○丹羽
説明
員 今の
お話
のことに関連いたしまして、前
国会
で給与の是正につきまして格段の御配慮によりまして、
予算
措置もできたわけでございますが、それの内部配分の問題といたしまして、北海道の
職員
に傾斜をつけて給与体系をきめたわけでございます。そのこと自身は私
ども
も大いにけつこうなことだと思
つて
おるわけでございますが、
先ほど
申しました通り千四百名の
管理
者というものは、私
ども
がどう考えましても、そういう人に違
つた
給与を支給するわけに参らぬわけであります。北海道のただいまの現状におきましては、組合員はわれわれの団体交渉によ
つて
、北海道の事情を加味しました給与改善が行えたわけであります。人事院の給与法の適用下にありますところの北海道の所長、課長あるいは局の課長あるいはそのもとについてありますスタツフ、こういう人々は、組合員の給与改善にもかかわらず今まで通りというかつこうになりまして、団体交渉面におきましてわれわれの
立場
で改善をはかりますことが、逆に申しまして人事院といいますか、給与法の適用下にあります
管理
者との間に非常な矛盾と摩擦を惹起いたしておりまして、人事
管理
上、給与政策上非常に
支障
を来しておるわけでございます。この
国有林
野
事業
におきます組合員の団体交渉を合理的にならしめればならしめるほど、
管理
者が人事院の給与法下の制約にあるという点につきましては、いずれいろいろの
機会
に
国会
の御
審議
を願うことがあろうかと思いますが、私
ども
人事行政上、給与行政上非常に苦慮いたしております点を、特にこの
機会
に申し述べさしていただきます。
井出一太郎
53
○
井出委員
大体きようは
機構改革
あるいは仲裁
裁定
が
中心
の議題のようでございまして、ちようど
林野
の皆さんおそろいですから、少し雑件をお尋ねしたいと思います。
国有林
野整備臨時措置法でございますが、先ごろの冷害対策にも関連をして、これが三年限りの臨時立法であ
つて
、明年六月に一応期限が切れるのだが、しかしこれは延長を考えていらつしやるというように承
つて
おりましたが、さよう承知していてよろしゆうございますか。
幸田午六
54
○幸田
説明
員 内部的にはいろいろ
地方
から冷害とかかわりなくそういう要望もありますし、特に今回の冷害対策として考えてもらいたいという要望もありますので、内部的には多少延長するということを考えております。
井出一太郎
55
○
井出委員
それで三年間というより二年半ばかりですが、これを
実施
されてみまして、この経験にかんがみてよほど
改正
でもしなければならないというふうなことは、お感じでございますか。
幸田午六
56
○幸田
説明
員 今の延長に関連して、さらにたとえば適用範囲を拡大するかどうか、この問題につきましては、むしろ
実施
いたして参りました結果から見まして、今の整備のごとき、むしろ主たる
対象
が非常にいい木のはえている山を払下げを受ければ、すぐまた右から左に売
つて
しまう。ほんとうにそこにそれを基本財産なり収益財産として、みずから造林費を投じてりつぱに
管理経営
をして行く、こういう場合も相当ありまするが、われわれの予期に反した、また非常に気づか
つて
いるというようなケースが相当見受けられまするので、措置法の延長に関連してさらにこれが範囲を拡大すべきか、むしろほんとうにいわゆる村あるいは部落、そういう産業
経済
面にほんとうに貢献する方法として今の措置法の範囲を拡大して、さらに所有権まで移して行くことがいいのか、あるいは共用林あるいは区分林というような形において考えて行くことがほんとうに村のためになり、村民のためになるか、こういう点が基本的に検討さるべき問題だろうと思う。現
段階
におきましては、延長と関連して、さらにその
対象
を広げるということは目下のところ私考えておりません。
井出一太郎
57
○
井出委員
従来の実績としまして、おおよその数字がわか
つて
おりましたらお示しいただきたい。たとえば払下げをした
面積
はどれくらいとか、あるいは共用林、区分林等の設定は何
町歩
に及ぶとか、そういうような資料はお持合せございませんか。
幸田午六
58
○幸田
説明
員 今共用林、区分林まではわかりませんが、大体三年間の一応の
計画
といたしまして払下げを予定せられる
面積
は約十三万
町歩
くらいであります。本年度中に大体その大
部分
を措置いたしたいというふうに考えております。
井出一太郎
59
○
井出委員
この
国有林
の
地域
的な偏在性といいますか、どうしても東北によけい存在しておるということと関連して、この
林野
整備が何をやはり
地域
的に見て、ある
地方
に厚く、他の
地方
に薄いというふうなことはございませんか。
幸田午六
60
○幸田
説明
員 全体の考えとしましてはやはりたとえば東北
地方
のように
国有林
が大
部分
を占めておるような
地帯
における
考え方
、それから関西のように
国有林
が非常に少い、しかも中国山脈の脊梁
地帯
においても
国有林
が非常に少いというようなところを、全般を考えまして、この運用に当
つて
は東北、北海道とい
つた
ようなところは適当な箇所があればできるだけ積極的にや
つて
行きたい。それから西の方も、これは払下げを考えないわけではありまりませんが、むしろ
国有林
がこれを持
つて
管理経営
していることが、
国土
保全
あるいは
民有林
の指導あるいは木材の需給、こういういろいろな角度から見て適当と思われるようなものであ
つて
、しかも
国有林
に売りたいというようなものがあればむしろ西の方においては積極的に買い上げて行きたい、こういうふうな
考え方
で措置をいたしております。
井出一太郎
61
○
井出委員
私の言わんとするところをすでにお答えに
なつ
たわけですが、たとえば先ごろの災害
地帯
を歩いてみましても、そういう感じを強く持
つた
わけであります。例の阿蘇山の南側の
山腹
など見ましたときに、俗に山容これがためにあらたまるというほどにひどい被害状況であります。これはすでに御承知のことでありましようが、この
地帯
などか
つて
国有であ
つた
部分
を牧野という形で払下げをし、しかもそれが一種の共用
関係
というか、まぐさ場に使われてお
つた
がために、か
つて
は相当りつぱな林木の立
つて
お
つた
所が一面の草原にな
つて
しま
つた
、しかも火山灰土で地百質が脆弱なところからああいう災害を招いた例などを見まして、むしろこうい
つた
ところは国が
管理
すべきではないかというような印象を受けたわけであります。それかとい
つて
、当
委員会
にも常に強い
意見
が出ております通り、東北一帯のごときは、東北の貧困は
国有林
に原因するんだというような極論をなさる人もあることは、御承知及びの通りであります。そういうわけでこの臨時措置法が文字通りまだ臨時の
段階
であ
つて
、抜本的には
国有林
野のあり方というものはおそらく非常に重要な、しかもむづかしい問題でありまして、当
委員会
などにおいても、今後これは常に出て来る
林野
関係
における大きな課題として、このこと自体が一種の継続
審議
みたいな形になるような問題だと思うのです。ひ
とつ
そこいらにも思いをいたされまして、
当局
においても慎重な御
研究
を願いたいと思
つて
おります。 それから冷害対策の面で、
藤村
さん御退出になりましたが、治山の
関係
としては海岸の
砂防
林ですか、これが取上げられておるようですけれ
ども
、今度の冷害は高冷地にも非常に累が及んでおるので、そうい
つた
山嶽
地帯
の小規模な
治山事業
、これらは冷害対策の一環としてお取上げになるということはなさらないのでしようか、その点を伺います。
幸田午六
62
○幸田
説明
員 冷害地に対する治山の
事業
といたしましては、
お話
のように
海岸地帯
全部が必ずしも冷害を受けているわけでありませんので、
海岸地帯
で冷害を受けておるという
地帯
を特に選びまして、これも時期が時期でありますから植林ができません。いわゆる準備作業と申しますか、堆砂垣をつくるというようなことで、ことに海岸地等はほかに
仕事
がありませんので、特に海岸砂地の造林を繰上げて支給する。それから別に山間
地帯
の方におきましては林道というものも考えておるわけであります。ところがこれも従来の補助の一定の条件がございまして、林道は主として継続
事業
を
主体
的に取上げるということで、新規というものはあまり考えないということにな
つて
おります。そこで
山村
におけるその他の対策として考えられておりますのがいわゆる臨時救農
施設
で、これが総額で十二億ありますが、五割以上の減収をいたしました町村を選定いたしまして、そこにある一定の、その
段階
によりましてあるいは二百万円あるいは三百万円という金を与えまして、ちようど積寒
地帯
の
事業
で先般来から始めましたようにつかみで金をや
つて
、そして村が自主的に
計画
を立てる、それと同じような
考え方
のもとに臨時救農
施設
という積極的に
生産
に貢献をするところの
施設
をつくり、同時にその
施設
をやることによ
つて
賃金収入をさせるということで、その
内容
といたしましては
農地
の改良、われわれの方といたしますれば林道あるいは防雪あるいは小規模治山、こういうようなものがその中に入
つて
おりまして、町村の
実情
に即して
計画
を立てて行きたい。
山村
になりますれば、当然その
山林関係
というものも
主体
的になろうかと思います。そこで一般の治山あるいは林道の補助の
対象
にならない小規模の林道あるいはきわめて小さい災害地の
復旧
、こういうものを積極的にその
計画
の中に織り込んで
仕事
を進めて参る、こういう道を開いておるわけであります。
井出一太郎
63
○
井出委員
今の
林政
部長の御
説明
で、小規模治山というものは臨時救農
施設
費の中から若干出る、こういうふうに了解いたしました。それで臨時救農
施設
費十二億五千万円と承知していましたが、この中から
林野
の
関係
へおよそどれくらいのわくが予定されておりますか、これが一点。 それから林道につきまして、林道の補修あるいは改修といいますか、こういうものが臨時救農費の中から出ますかどうか、これを伺いたいのです。
幸田午六
64
○幸田
説明
員 これは作業の過程におきまして、
農地
あるいは畜産、林業
関係
というふうにその十二億五千万円をわけたらどうかという一部の考えもありましたけれ
ども
、各町村の一々の詳細な、ことに今まで補助の
対象
にもな
つて
いないような零細なそういう各種
事業
につきまして、中央においてはとても資料として、またその
実態
もつかみ得ませんので、中央でそれを各局別にわけるということでなくして、むしろ村民自体が、将来の
農業
、畜産、林業というもののあり方から考えて、適正な
計画
を立てていただいてやるよりほかに実際に方法がないということで、中央で局別あるいは
事業
別にわけるということは考えないことに
なつ
たわけであります。 それから今の臨時救農
施設
でやりまする小規模の林道、この中には当然改修というものも含めて考えております。
井出一太郎
65
○
井出委員
そうしますと、中央で大わくをきめずに
地方
に流してやる、その場合府県もこれにタツチせずに、町村が
主体
になるというふうに受取れるわけですね。そうなりますと、何か町村のきわめて弾力性のある方針にまかせるのですが、たとえば
土地
改良ばかりに集中してしま
つて
、治山や林道は、実際最後の締めくくりをしたらろくになか
つた
というような結果になる心配はありませんか。
幸田午六
66
○幸田
説明
員 これはただつかみ金を三百万、二百万や
つて
か
つて
な
計画
を立てさせるということではないのであります。
主体
的には自主的に町村が
計画
を立てまして、その
計画
について知事の認可を受けさせる。そうしていわゆる県におきましては、
農業
、畜産あるいは林業、各面の県庁の首脳部及び民間団体等もあるいは入れるかもしれませんが、そこでそれを審査する
一つ
の総合的な機関をつく
つて
、町村から出して来たところの
計画
を審査して、その間においていろいろのまた事前の指導もありましよう。できるだけいわゆる総合的な
経済
効果
が上るように、そこで検討をして、そうしてその
計画
を承認する、こういうような立て方にな
つて
おります。
井出一太郎
67
○
井出委員
わかりました。それから冷害対策の一環として、農林漁業金融公庫のわくの拡大が見られ、その中に伐採
調整
資金が三億ふえておるわけであります。ところがこの伐調資金の実際利用状況というものを考えてみますと、どこに隘路がありますのか。当初二十二億余でございましたが、それにさらに三億、二十五億の数字というものにまだ隔たること大分遠い。これは末端ではもう非常にこの需要は旺盛であ
つて
、
林野庁
が府県別に示されたものでは、とても足らぬというふうに聞きますが、本庁の方へまだそれが上
つて
来ない、公庫で実際貸出しを
決定
した分は、ごく少量のようであります。そうすると、二十八年度というものも余すところ四月しかない、この状況のもとに一体全部が消化し切れるのかどうか、これは今年度の扱い方が不許可林分に対して適用するというようなことにな
つて
おり、そういう行政的なやり方が今までとかわ
つて
来た点も
一つ
のネツクにな
つて
おることでありましよう。またこれを審査する中金なり公庫なりの審査過程というもので手間取れておるというふうにも思うのですが、そこはどうお考えになりますか。そのネツクはどこにあるか。さらにこれが年度内に消化ができる見通しがあるかどうかペたをすると、これが使用できない形のままにほかの
部分
へ振りかえられてしまうおそれもありやせぬか、こういう点をひ
とつ
伺いたいと思います。
幸田午六
68
○幸田
説明
員 伐調資金の手続といたしましては、中央から各県別に配分をいたし、またそれを
地方
事務所あるいは下へ下げて行くわけでありまして、一々
対象
林分について県指導員が実地に参りまして、毎木
調査
をいたし、評価をいたし、その書類を出すということで、結局時期的には遅れて参りまするが、その作業の過程が、そういう過程をたどるものでありまするから非常に遅れたために、これを消化し切れないというようなことは必ずしもないと思いまするが、今度の伐調資金のいろいろの
関係
で、各
地域
ごとにブロツク
会議
を開きまして、金融面を担当しておりまする各県の係官を集め、いろいろ
協議
をいたしておりますが、消化し切れぬということはないと思います。それから本年度としては、例の暫定
予算
が七月までずつと続きました
関係
もありまして、例年より遅れるということもその原因の
一つ
ではなかろうかと実は思
つて
おりますが、消化し切れぬということはないと存じております。
井出一太郎
69
○
井出委員
現在
林野庁
へ申請にな
つて
来ておる数字のトータルでどのくらいあるかあるいはそれが公庫の窓口へ現在どのくらい上
つて
行つて
おるかというような点についての資料をお持ちでございますか。
幸田午六
70
○幸田
説明
員 今ここで資料は持
つて
おりませんが、例の伐採不許可林分というものを
対象
にして、この二十八年度は考えておるわけでありまするが、その不許可林分になりましたものを全部集計いたしまして、それをわれわれの方の一定の基準によ
つて
評価いたしてみますると、約二十七億という金になるわけであります。それに対して二十二億というものが認められておりまするから五億差があるということになりまするが、ただ県から参りますると、その立木を時価で評価いたしまして出した額と、中央から配付いたしました額とを比べますと、相当開きがあるということになるわけでありまするが、今の
予算
は実はその評価額が二十六年の評価額を使
つて
予算
化しており、またその評価額の八割を貸すということでありまするので、現実の問題としては、それだけの石数を時価で評価した場合と非常に大きな隔たりがあるということになりますが、こちらの
一つ
の基準で評価いたしますると、大体二十七億、五億の差がそこにある、こういうような次第でございます。それからどれだけ現実に公庫の方へ上
つて
来て貸し出されておるかということにつきましては、今資料を持ち合せておりませんから、後刻お答え申し上げます。
井出一太郎
71
○
井出委員
この
森林
計画
によります伐採許可を願い出しますのが年二期というふうに承知をしております。この場合に六月と二月だと思いますが、この二月という時期に申請をした分は、おそらく年度が先へ越されてしまいはせぬかと思うのです。従
つて
今部長の言われる二十七億というのは、六月の申請を基準としてそう言われるのですが、それには本年の春の二月から繰越されたものも含まれておる、この点いかがですか。
幸田午六
72
○幸田
説明
員 二月と六月の双方を含めて考えております。
井出一太郎
73
○
井出委員
そうしますと、今私の申したように、明春二月の分はどうもこの年度内には織り込んで計上するわけには行かぬ、こう見てよろしゆうございますか。
幸田午六
74
○幸田
説明
員 どういうことですか。二月の分ですか。
井出一太郎
75
○
井出委員
明春二月これに申請を出しても、これは年度は三月打切りなんだからもう間に合わぬ。だから今の二十七億の数字は、さらに明年二月の分が加わ
つて
どうこうというような変動は考えられない、こう見ていいのですか。
幸田午六
76
○幸田
説明
員 来年の二月以降のものはまた来年度の
予算
ということになると思います。
井出一太郎
77
○
井出委員
代調の点はそのくらいにしておきまして、もう
一つ
、冷害対策として薪炭原木を払い下げる、これは三百五十万石ですか、そんなふうに伺
つて
おりますが、これは実際たきぎとな
つて
搬出される、炭にななて出て参る、こういうことが薪炭市場を大きく圧迫して製品が暴落するというふうな懸念はございませんか。
幸田午六
78
○幸田
説明
員 冷害の年は木炭が増産になるというのが今までの経験から考えて言われるのでありまして、また実際に冷害の年というのは木炭が増産にな
つて
おります。全国的に見ましても、各県とも増産態勢にあるようでありまするし、さらにそこに
国有林
から三百五十万石の薪炭林を増加払下げをする、こういうことになりますると、そこにさらに増産が期待されるわけでありますが、二十八年度、本年度需給というものだけを切り離して考えてみました場合に、御承知のように、非常にことしは雨が多くて、そのために東北
地方
におきましても築窯が非常に遅れる、そのために
生産
が遅れておる、つまりずれが相当あるわけであります。従
つて
、今これから増産をいたしましても、本年度のいわゆる正月、新正月、旧正月の問題といたしましては、特にこの増産分が、いわゆる予定
計画
以上に当年度に出まわ
つて
価格を下げるということはないと思いますが、問題は今これからの増産が冬山において行われ、しかもその
主体
的
部分
が三月以降に出て来るということになりますると、出る時期がすでに春先にかかります。一般から言えば三月以降になりますと価格が下る時期であります。下る時期にさらに物がよけい出て来るということで、木炭の価格が非常に下る。従
つて
冷害
農家
から申しますれば、せつかく炭を焼いたにかかわらず、それが山がら出て来て売るときには木炭の価格が下
つて
、場合によれば原木代にも赤字が出る、こういうことが予想せられるわけであります。従
つて
、これに対して、われわれ中央におきましても、これに対処する対策を立てなければいかぬということでいろいろ考えておりまするし、各県及び業界に対しましてもそのことを警告いたしまして、県自体あるいは組合自体としても、これに対する対策をあらかじめ考えておいてもらいたいということを申しております。そこでこれが対策として
一つ
の問題になるのは、やはり国が木を切ります場合に、その
生産
された木炭がどういうふうに販売されておるかということ、従
つて
その対策ということになりますれば、備蓄という問題、それから運転資金という問題が出て来るわけであります。備蓄態勢をとりまする場合に、やはり
一つ
の方法として考えられるのは、できるだけこれが農協あるいは
森林
組というような
一つ
の系統機関に集荷されまして、それが倉庫に入れられるということになりますれば、この中金の系統を通じましても、運転資金の問題その他いろいろの対策が打てるわけであります。そこで金融面、いわゆる原木購入資金、あるいは炭がま構築資金においても系統機関を通じてやるということと、それから炭がまの構築の助成金につきましても、われわれの指導の面につきましては、できるだけ系統機関を通じてこの助成金の申請あるいは交付をするようという指導をいたしまして、それらの集荷販売の態勢を事前に確立しておくということが、その次の
段階
の手を打つ
一つ
の
基礎
になりまするから、そういうふうなことでいろいろ県の方も指導いたしておりまするし、また中金自体も、これは春先以降になれば当然備蓄という問題が起きるということで、そう考えている。こういうふうなわけで、まあこれも現実の事態になりましたらどうなりまするかわかりませんが、一応そういう見通しのもとにいろいろの手をあらかじめ打
つて
おくように考えつつあります。
井出一太郎
79
○
井出委員
これは
当局
も十分配慮をなさ
つて
いらつしやるようですが、かりに、
国有林
の原木代を思い切
つて
安くしたという場合は、これは今度は逆に民有の薪炭林を圧迫するということにもなりますし、なかなかむずかしい問題だと思います。結局今の備蓄並びにそれに対する金融措置、あるいは貯蔵設備というような問題にな
つて
行くと思いますので、そうい
つた
時期をひ
とつ
あらかじめ想定されて、今から万遺漏ないように御配慮を願いたいと思うのです。 それからもう一ぺん元へもど
つて
伐調資金ですが、部長は、年度内に消化するには心配ないという御答弁ですが、農林中金あたりで言うておることは、これからの短期間内に二十何億というものが殺到して出て来たときに、手続ないしは事務処理においても、もう現在の
機能
ではとても背負い切れないというふうな悲鳴を上げておるというふうなことも聞いております。どうかそこらも勘案せられまして、この資金が本来の目的のために十分意義あるように消化せられますよう、
当局
の御善処を期待してやみません。この程度で終ります。
足鹿覺
80
○
足鹿委員
ちよつと関連して一点伺いたい。今の木材の三百五十万石の払下げですね、それに伴な
つて
林野庁
長官の通牒が出ている。あれをちよつと瞥見したのですが、私は的確に覚えておりませんが、あの中に融資をも含めて市町村長が取扱うような規定が一項どこかにありますね。市町村は行政体であ
つて
、そういう
経済
行為
に関連をして利子を取立てるとか、原木代金を取立てるとか、延滞したときの始末をするとか、そういうようなことを市町村長がやることについてはちよつと疑義もありますが、そういう
仕事
をすること自体からも少し矛盾があるのじやないか。これは建前としてそうしておいでになるでしようか。たとえば
農業
協同組合とかあるいは協同組合がない地区においては、
森林
組合もありましよう。そういうようなものに委託してやらすことを何ら禁止しておる
意味
ではないでしようね。その辺の解釈はどういうことですか。
山崎齋
81
○山崎
説明
員 市町村長を払下げの
対象
にするといたしておりますのは、払下げ代金の無担保延納を許可するということになるのでありまして、市町村長というふうな公共団体でない場合には、
特定
のそれぞれの個人に対しまして無担保で延納を許可するということは不可能だということから、名義人を市町村長にするということにな
つて
おるのでありまして、
先ほど
お話
のありましたように、実際の
仕事
を
農業
協同組合あるいは
森林
組合というようなものに委託するといいますか、そういう
形態
で
仕事
をすることを何ら禁止しておるものではないというふうに考えております。
川俣清音
82
○
川俣委員長
それで私からさらにちよつとお尋ねいたしまして終りたいと思います。
先ほど
の
裁定
の問題についての
説明
の中に、
管理
者が千四百名ということにな
つて
おりますが、これは公労法の適用外のいわゆる労務者に対する
管理
者という
意味
の千四百名だろうと思います。これには
管理
者手当というのが全部ついておりますか。
管理
者側に立
つて
おりながら、
管理
者手当がない人もあるように聞いておるのですが、この点どうですか。
丹羽雅次郎
83
○丹羽
説明
員 俗に
管理
者手当といいますのは、人事院の給与法で正式の名前では特別
調整
額と言
つて
おりますが、これは違
つた
意味
で、超過勤務手当を支給しない、何時間超過勤務したから幾ら払うという性格の
立場
の者でなく、無定量の義務に積極的に働く
立場
の者ということできめられましたものでございます。それから公労法上の
管理
者は、労務対策面からこれを規定いたしましたものでありますから、そこに大きなずれがあります。
林野庁
の例で申しますれば、給与法上の特別
調整
額をもら
つて
おりますのは営林局の局長、部長、それから本庁におきます課長、部長でありますが、公労法上の
管理
者は、営林局におきましては課長全員、それから労働
関係
を担当いたしております
職員
におきましては、非常に若い人まで公労法上の
管理
者として指定せられております。ごくその一
部分
だけが給与法上の特別
調整
額をもら
つて
おる、こういうかつこうにな
つて
おります。
川俣清音
84
○
川俣委員長
そういうことで非常に矛盾がないかどうか、こういうお尋ねなんです。
丹羽雅次郎
85
○丹羽
説明
員 それでま
つた
く矛盾があるわけであります。
川俣清音
86
○
川俣委員長
それに対する是正の方法を考えておられるのですか。非常に大きな矛盾があるのだけれ
ども
、その矛盾を解決する方法をお考えにな
つて
おられるのかどうか。
丹羽雅次郎
87
○丹羽
説明
員 これは私
ども
公社におきましては、御承知の通り
管理
者も、国鉄総裁その他が給与をきめられるようにな
つて
おりますので、ま
つた
く矛盾がないわけでありますが、政府企業につきましてはこの矛盾が大きく出ておりまして、当初いろいろ問題にな
つて
おります。十六
国会
におきまして、五現業がいずれも給与是正をお認め願いましたために、それの結果が具体的に出て参りまして、非常に大きな問題になりまして、ただいま私
ども
よりより人事院、労働省われわれ相互間で毎月問題として取上げておるわけでございます。これの
改正
は公労法の
改正
を伴うわけでありまして、立法的に措置しなければどうにもなりません。政政部内の問題といたしましていろいろ取上げておりますが、公労法の
改正
にからむという
意味
におきまして政治問題ともからみまして、事務的にはただいま全然進み得ない、こういうかつこうにな
つて
おります。
川俣清音
88
○
川俣委員長
公労法の
改正
を政府が出すような意図はなくて、
国会
側におまかせになるようなお考えですか。
丹羽雅次郎
89
○丹羽
説明
員 公労法の
改正
は、私
ども
よく存じませんが、政府の一部にももつと根本的な
意味
で出ておるようでありますので、そういう
機会
がありますれば、ぜひ乗せていただきたい、かように思
つて
おりますが、一方承るところによると、
国会
におきまして左右の社会党からも
改正
の形で出ておるようであります。いずれの形でもけつこうでありますので、この問題にひ
とつ
手をつけていただければ非常に幸いだと思います。なお別途御承知の
行政管理庁
におきまする
機構改革
との関連におきましても、この問題は取上げられておるようでございます。私
ども
の
考え方
といたしましては、それはそれとして、当面の問題として、別個にでもなるべく早い
機会
に、給与法並びに公労法いずれの面からでもけつこうでありますから、
改正
の
機会
がございましたら御
審議
を願いたい、かように切実に考えております。
川俣清音
90
○
川俣委員長
次にもう
一つ
意見
として申し上げておきたいと思います。
林野庁
が独立採算性をだんだん強くと
つて
参りますと、今まで立木処分をいたしておりましたのを、現場まで運んで用材にいたして払い下げるということになり、または製品として払い下げるということになりまして、だんだん能率を高めてそうして利益を上げて来るということになるだろうと思います。そうなればなるほど、今までのようなただ労務者を雇い入れるということではなくて、やはり相当技能の優秀な者を雇い入れる、または相当能率の上る者を採用して行く、こういうことにな
つて
来るだろう。従いまして労務者がだんだん熟練の度に達し、能率もだんだん上げて来なければならぬと思います。またそのほかに
林野庁
は、おのおの林業の
専門
の学校を出た者をおもに採用してお
つて
、割合に能率の高い
職員
を持
つて
おられると思います。その割合にしては給与面が非常に低いのではないか。一般から採用するよりも、むしろその道の学校を出た者またはその道に
関係
の深い者を比較的多く採用されて、いわゆる熟練度の高い者、あるいは技術面の高い者を採用している割合に、実は給料が低いのではないか。この給料が低いということになります、能率を高める上に大きな障害になるだろう、これは一時的になかなか人を得られるものではないので、七十年の歴史を持
つて
いるところに相当な技術者を収容し、また熟練度の高いものもそこに集ま
つて
おるわけです。でありながら、一般と比べてみて低いということでありますと、将来こういうものを失う、一年、二年失うということになると、それを挽回することは非常に困難だと思いますので、特にこの問題は、単なる
裁定
の面で押しつけられたという
考え方
をするよりも、
林野庁
自体の将来の発展の上から、よほどかたい決意を持
つて
行かれなければならないということで、
先ほど
来
足鹿委員
からも熱心な御
意見
があ
つた
のでありますから、当小
委員会
といたしましても、この点について非常な憂慮をいたしておる点であります。われわれが計算いたしましても、この成績が上
つて
来たことは、もちろん諸物価の高騰によるところの利益もあるでありましようけれ
ども
、中におります
職員
及び従業員の技術の程度の高い点、または高能率の点から得た利益も相当大きいと思いますので、この点を十分考慮されて善処されなければならぬと思います。そういう点を本
委員会
が監視しておることを、十分御記憶にとめられまして善処方を願いたい。なお農林
委員会
は、小
委員会
から農林
委員会
へ諮りまして、適当な政府に対する勧告をも行いたいと思います。 今日はこれだけで終りたいと思います。 午後四時二十二分散会