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1953-11-03 第17回国会 衆議院 地方行政委員会法務委員会公職選挙法に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十一月三日(火曜日) 午前十時五十一分
開議
出席委員
地方行政委員会
委員長
中井
一夫君
理事
佐藤 親弘君
理事
灘尾
弘吉君
理事
床次 徳二君
理事
西村 力弥君
理事
門司 亮君
理事
松永
東君
三浦寅之助
君
山中
貞則
君 鈴木 幹雄君 北山
愛郎
君 滝井 義高君 横路 節雄君
伊瀬幸太郎
君 大矢 省三君
法務委員会
委員長
小林かなえ
君
理事
鍛冶
良作
君
理事
佐瀬 昌三君
理事
田嶋 好文君
理事
吉田 安君
理事
古屋 貞雄君
理事
井伊 誠一君 大橋 武夫君 押谷 富三君 林 信雄君 本多 市郎君 野田 卯一君 牧野
寛索
君
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
委員長
森 三樹二君
理事
大村
清一
君
理事
鍛冶
良作
君
理事
高瀬 傳君
理事
島上善五郎
君
理事
竹谷源太郎
君
理事
松永
東君 尾関 義一君
羽田武嗣郎
君
山中
貞則
君 石村 英雄君
加藤
清二君
加藤
鐐造君 三輪
壽壯
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
塚田十一郎
君
出席政府委員
法制局次長
林 修三君
総理府事務官
(
南方連絡事務
局長
)
石井
通則君 検 事 (
法務大臣官房
調査課長
) 位
野木益雄
君
外務政務次官
小滝 彬君
大蔵事務官
(
主計局次長
) 正
示啓次郎
君
委員外
の
出席者
判 事 (
最高裁判所事
務総局総務局総
務課長
) 磯崎 良誉君
総理府事務官
(
自治庁行政部
長)
小林与三次
君
総理府事務官
(
自治庁選挙部
長)
金丸
三郎君
外務事務官
(
アジア局
第五
課長
)
鶴見
清彦君
地方行政委員会
専門員
有松 昇君
地方行政委員会
専門員
長橋 茂男君
法務委員会専門
員 村 教三君 —
——
——
——
——
——
——
本日の会議に付した
事件
奄美群島
の
復帰
に伴う
法令
の
適用
の
暫定措置等
に関する
法律案
(
内閣提出
第四号) —
——
——
——
——
——
——
中井一夫
1
○
中井委員長
これより
地方行政委員会
、
法務委員会
、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会連合審査会
を開会いたします。 私が先例によりまして
委員長
の職務を行いますから、何とぞよろしく
お願い
をいたします。 それではこれより
奄美群島
の
復帰
に伴う
法令
の
適用
の
暫定措置等
に関する
法律案
を
議題
といたします。なおこの際議事の進行について申し上げますが、まず
本案
の
提案理由
の
説明
を聴取いたしました後、
質疑
を行いたいと思います。
質疑
の
順序
は、各
委員会交互
に発言を許したいと思いますので、
質疑
をなさる方はあらかじめ
委員長
に御通告くださるよう
お願い
をいたします。 なおただいま本
委員会
に
出席
の
政府委員
は
塚田国務大臣
、小
瀧外務政務次官
、
林法制局次長
、
小林自治庁行政部長
、
石井南方連絡事務局長
、
金丸選挙部長
、
鶴見外務省アジア局
第五
課長
、
位野木法務大臣官房調査課長
、以上の諸氏であります。 それではこれより
政府
より
本案
の
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
塚田国務大臣
。
塚田十一郎
2
○
塚田国務大臣
ただいま
議題
となりました
奄美群島
の
復帰
に伴う
法令
の
適用
の
暫定措置等
に関する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 去る八月八日の
ダレス声明
によりまして、待望の
奄美群島
の
復帰
が約束されましたことは、御
承知
の
通り
であります。
復帰
の時期は、まだ確定いたしませんが、目下
アメリカ合衆国政府
との間に
交渉
中でありますので、近く実現の運びに至るものと考えられるのであります。 同
地域
が
復帰
いたしました場合におきましては、
法制
の切りかえ、
制度
の
改変等
による
混乱
をなるべく回避し、円滑にその
引継ぎ
を完了する必要があることは申すまでもないところであります。 従いまして同
地域
の
復帰
に伴いまして
法令
の上でもいろいろの
経過措置
、
暫定措置
を必要とするわけでありますが、何分まだ
復帰
の時期も確定いたしておりませんし、
アメリカ合衆国政府
との間の
交渉
も完了しておりませんので、この際今後の
事態
に即応し、機動的に必要な処置をなし得るような態勢を整えておく必要があるのであります。 そこでこの
法律案
では、さしあたり、
奄美群島
に
施行
される
法令
に関する
措置
、
復帰
に伴う暫定的な
衆議院議員
の
定数
及びその
選挙
、
奄美群島
における
市町村
の
機関
及び
職員
の
引継ぎ
、
現地裁判所
における
民事訴訟
の
引継ぎ
の
方法等
に関し
規定
し、その
他国地域
の
復帰
に伴いまして必要とされる
事項
は、ある程度
政令等
に
委任
することにいたしてあるのであります。 なお、詳しいことは
政府委員
より
説明
をいたさせます。 何とぞよろしく御審議のほどを
お願い
申し上げます。
林修三
3
○
林政府委員
ただいま
自治庁長官
からこの
法律案
の
提案理由
について御
説明
がございましたが、私からさらにその詳しい
内容
を
逐条
について御
説明
申し上げることにいたしたいと存じます。 まず第一条は、
一般
の
法律
の形式に従いまして
最初
にこの
法律
の
趣旨
をうたつたものでございます。なおこの第一条では、今回
復帰
の行われます
地域
を北緯二十九度以南の旧
鹿児島
県
大島
郡の
地域
、すなわち
奄美群島
の
地域
と予定いたしております。 第二条は、
本邦
の
法令
の
施行
に関して定めたものでございます。
奄美群島
が
本邦
に
復帰
いたしますとともに、
本邦
の
法令
は、一応すべて同
地域
に
施行
されることになるわけでございますが、
法令
によりましては、ただちにこれを
施行
いたしますときは、かえ
つて
現地
に
混乱
を招くおそれのあるものもございますので、第一項各号に掲げましたような
法令
、その大部分は
租税関係
の
法令
でございますが、これだけは別にそれぞれ
政令
で定める日までは、同
地域
には
施行
しないこととしたのでございます。第一項では、これらの暫定的に
施行
を停止されました
法令
につきましては、特別の
事情
のある場合を除くほか、おそくともこの
法律施行
の日から起算して六箇月を経過した日までに
施行
しなければならない旨を定めてございます。第三項では、これまで
奄美群島
に
適用
されておりました
従前
の
法令
で、第一項によ
つて施行
を停止されました
本邦
の
法令
に
相当
する
事項
を定めておりますもの及び
本邦
の
法令
が全く
規定
していない
事項
について定めておりますもののうち、
政令
で定めるものは、
政令
で定める日、これは大体において
事項別
に第一項によ
つて施行
を停止されております
法令
が
施行
される日になると存ぜられますが、その日までは、
奄美群島
においては
法律
としての
効力
を有するものとし、
施行
を停止される
法令
の空白を埋め、
法制
の急激な切りかえを避けたわけであります。なお、これらの
従前
の
法令
を
適用
するにあたりましては、
奄美群島
の
復帰
に
伴つて
、当然その
法令
の
実施
に当る
機関等
についての読みかえが必要でありますし、また、
事情
によりましては、これらの
法令
の
内容
を実質的に改廃することを必要とすることも考えられますので、これらを
政令
で
措置
しうることとしたのであります。ただ事柄の性質上新たに
罰則
を設けたり、刑や過料を加重することはできないことを明らかにいたしました。これが第四項の
規定
であります。 第二条は、
衆議院議員
の
選挙
について
規定
しております。
奄美群島
の
人口
は、現在の
議員定数配当
の
基礎数
には入
つて
おりませんが、二十万をこえる状況でありまして、
人口比例
から申しましても同
地区
から
衆議院議員
一名を選出する必要があると考えられますが、さしあたりただちに
鹿児島
県のみの
選挙
区なり
定数
を改めるわけにも参りませんので、この際は、暫定的に、
公職選挙法
の
別表
第一がこの
法律施行
後
最初
に更正されますまでの間、
衆議院議員
の
定数
を一人増加して四百六十七人とし、
奄美群島
の
区域
をも
つて
一つ
の
選挙
区とし、この
選挙
区から一名の
衆議院議員
を選出させることとしたのであります。なお、その
選挙
は、
復帰
後なるべくすみやかに同
地区
において
選挙
を行う必要があるものと考えられますので、この
法律
の
施行
の日から起算して二月をこえない
範囲
内において
政令
で指定する
期日
に行うこととしたのであります。そしてこの場合、
選挙
された
議員
の
任期
は、
補欠選挙
の場合に準じてその
選挙
の際現に在職する他の
議員
の
任期
によることとしたのであります。 次に、第四条は、
復帰
後
現地
において国の
行政事務
を執行する
機関
の
あり方
について定めております。現在の
わが国
の
複雑多岐
な
行政
・
組織
に基いて国の
行政機関
をただちに個々に
奄美群島
に設けることは、
現地
の
振興行政
を強力に行う上からもいかがかと存ぜられますばかりでなく、
行政簡素化
の
趣旨
にも合致いたしませんので、さしあたりは、
政令
で定める特殊なものを除き、国の
行政事務
は、
原則
として
鹿児島県知事
またはその下に設けられることを予想される
大島支庁
の
長等
に行わせるものとしたのであります。なお、この場合、
主務大臣
またはその
委任
を受けた
職員
がその
所掌事務
について、
鹿児島県知事
または
大島支庁長等
の
機関
を指揮監督することができることを明らかにしております。 第五条は、
簡易裁判所
の設立について
規定
したものでございます。すなわち、当分の間、名瀬市及び
徳之島亀津
町に
簡易裁判所
を設けることといたしたわけでございます。 第六条は、
奄美群島
の
地域
に設置される
裁判所
の
職員
については、予算の
範囲
内で
最高裁判所規則
で
臨時
に
定員
を定めることができることを定めております。 第七条は、
民事訴訟等
に関する
経過措置
を定めたものでありまして、
昭和
二十一年一月の
行政分離
後
現地裁判所
でなされました
訴訟行為
、
裁判
、処分その他の
手続
上の
行為
は、
刑事
に関するものを除きまして、
本邦
の
裁判所
で
本邦
の
法令
の
相当
規定
によ
つて
なされたものとみなすこととして、その
効力
を認めることといたしました。しかし、
現地裁判所
の確定の
裁判
でも公序良俗に反するものは、
外国裁判所
の判決に対する
民事訴訟法
上の取扱いに準じまして
効力
を有しないことといたしました。 なお、
刑事事件
に関しましては、
現地裁判所
のした
裁判等
の効果は認めないことといたしました。また、
奄美群島
に
適用
されておりました
従前
の
法令
に対する
違反行為
にも当然には
従前
の
罰則
を
適用
しないことといたしました。しかしもちろん刑法その他の
本邦
の
法令
に従いましてあらためて訴追できるものについて訴追することを妨げる
趣旨
ではありません。 第八条は、
従前
の
市町村
及びその
機関
の
引継ぎ等
に関する
規定
でございます。
従前
の
奄美群島
の
市町村
につきましては、
現地
にも
本邦
の
地方自治法
と同様の
立法
がありまして、大体
本邦
の
市町村
と同様の
組織
に
なつ
ておりますので、そのままこれを
地方自治法
上の
市町村
として認めることといたし、
議会
の
議員
、長、
助役
、
収入役
その他の
職員
も、引続いて
市町村
の
議会
の
議員
、長、
助役
、
収入役
その他の
相当
の
職員
となるものといたしました。ただ
従前
の
法令
の
規定
によ
つて任期
が定められており、
地方自治法
の
規定
によ
つて
も
任期
の定められておりますものの
任期
は、
地方自治法
の
規定
によることといたし、その
任期
の
起算点
は、
従前
の
法令
の
規定
によ
つて
選挙
され、または選任された日といたすことといたしました。 次に
奄美群島
におきましては、
市町村
の
区域
に
教育
区という
法人
が設けられ、
区教育委員会
が設置され、
市町村立中小学校
の管理、
教職員
の
人事等
の
事務
を
取扱つて
お
つたの
でありますが、
教育
区というような
法人組織
は
本邦
にはございませんので、
復帰
に伴い当然これを消滅させることといたし、その財産その他の
権利義務
及び
教職員
の
引継ぎ等
については、
政令
で定めることといたしました。 また、
従前
の
市町村
は、
条例
、
規則
その他の
規程
を制定していたのでございますが、
本邦
の
法令
なり
鹿児島
県の
条例
、
規則
その他の
規程
に牴触しない限り、引続いてそれぞれその
市町村
の
条例
、
規則
その他の
規程
として
効力
を有することといたしたわけでございます。 次に第九条でありますが、
奄美群島地区
には、
復帰
に
伴つて
強力な
振興対策
を講ずる必要があるわけでございます。それがためには、
国庫負担
、
国庫補助等
につきまして他の
法律
の
規定
にかかわらず
特例
を設ける必要があると考えられますので、
政令
でそのような
特例
が定められることといたしたわけでございます。
最後
の第十条は、
奄美群島
の
復帰
に伴う必要な
経過措置等
の
政令等
への
委任規定
であります。以上御
説明
申し上げました
選挙
、
市町村
の
基本組織
、
民事訴訟等
の
引継ぎ等
に関する
事項
のほか、なお、通貨の交換及び
債権債務
の単位の切りかえに関する
事項
あるいは
本邦
の
法令
の
適用
についての
経過措置
に関する
事項
その他同
地区
の
復帰
に伴い必要とされる
事項
は
相当
広汎多岐
にわたるものと予想されますが、現在なお確定し得ない
事項
がいろいろございますので、今後
復帰
の日の確定するまでの
事態等
に即応いたしまして、機動的な処理ができますように、これらの
事項
は
政令
で
規定
できることといたしてあるわけでございます。ただ、
訴訟手続等憲法
第七十七条第一項に
規定
する
事項
につきましては、
最高裁判所規則
で定めることといたしてあるわけでございます。 附則は、この
法律
の
施行期日
を定めたものでございまして、
政令
で定める日から
施行
することといたしました。
政令
では、
復帰
の日が決定いたしますれば、その日を定めることとなろうかと、ただいまのところ予想されておるのであります。 以上でこの
法律案
の
逐条
にわた
つて
の
細目説明
を終ることといたします。
中井一夫
4
○
中井委員長
これより
質疑
を開始いたします。
質疑
の通告がございますから、その
順序
によ
つて
進めます。
大村清一
君。
大村清一
5
○
大村委員
私は
公職選挙委員
といたしまして、もつ
ぱら衆議院議員
の
選挙
に関する点に限定をして、簡単にお尋ねいたしたいと思います。
法案
の第三条によりますと、近く
奄美群島
で
衆議院
の総
選挙
を行うにつきまして、だんだん定められておるのでありまするが、この定めを見ますると、
現行
の
公職選挙法
の
建前
に対しまして若干の
特例
を定めておると思う。念のためにこの際、
特例
のうちでおもなるものにつきまして、
政府委員
でけつこうでありますから御
説明
を伺いたい。それに基きまして、さらに質問を継続したいと思います。
金丸三郎
6
○
金丸説明員
主として
選挙運動
あるいは
選挙公営
の面におきまして
大島
郡は本島と、離れました多くの島から
なつ
ております。従いまして
公職選挙法
の
規定
によりますると、
立会演説会
を開かなければならないことに
なつ
ております。しかし全体を通じまして
立会演説会
を
法律
の
規定通り
に
実施
することがむしろ適当でないのではなかろうか。従いまして
個人演説会等
が、できるだけ開かれるような
措置
をしました方がよくなかろうか。また
選挙公報
を発行することは、そのようにいろいろと
措置
しておるのでございます。非常に無理がございましても
選挙公報
は発行いたしたい、かように考えておりますけれども、時期によりますと非常に海上が荒れましたりいたしますので、万一の場合にはそれに対する
措置
ができるようにいたしたい。それから
ラジオ放送
を行うように
なつ
ております。しかし実際には非常に
聴取者
が少うございましたりいろいろな
関係
上、
ラジオ放送
もできにくいのではないかというふうに考えております。そのような
選挙運動
、
公営等
の面におきまして、
特例
を設ける必要があろうかと存ずるわけでございます。そのような
事項
について
政令
で特別な
規定
を設けたい、かように考えております。
大村清一
7
○
大村委員
あるいは私の申しようが悪かつたかも存じませんが、私の尋ねんといたしておりますことは、この三条に盛られておりますところの
規定
は、
現行
の
公職選挙法
の
建前
と、必ずしも一致していないという点があると思うのであります。その点につきまして、特に重要なる点について御
説明
を伺いたいのであります。
金丸三郎
8
○
金丸説明員
公職選挙法
の
建前
と違
つて
おります
一つ
の点は、
定数
を
臨時
に
別表改正
までふやすという点でございます。もう
一つ
は、現在の
衆議院議員
の
選挙
区は
定員
三人ないし五人ということに
なつ
ておりますのを、
臨時
に
別表改正
まで、
復帰
いたします
奄美大島
の
区域
をも
つて
、一人一区の
選挙
区にいたそうとしておる点でございます。
大村清一
9
○
大村委員
ただいま御
説明
のうちでまず第一点でございまするが、現在の
衆議院議員
の
定数
は四百六十六人と
なつ
ておりまして、これは長い間、
原則
として維持されて来たことであります。あるいは特殊の
事情
によりまして一時数をかえたこともあるようでありまするが、
原則
として四百六十六人を維持し来
つたの
でありますが、これを一人増さなければならないという
理由
につきましてひとつ伺
つて
おきたい、また前例もこの際伺いたいと思うのであります。
金丸三郎
10
○
金丸説明員
御
承知
のように、現在の
選挙
区は、
昭和
二十五年の
現行
の
公職選挙法
によ
つて
定められたものでございます。その各
府県ごと
の
議員定数
の
配当
の
基礎
は、
昭和
二十一年の国勢調査の
人口
によ
つて
おります。それによりまして各
府県別
の
議員定数
をきめました際には、
奄美大島
の
人口
が
基礎定数
に入
つて
おらないのでございます。従いまして
鹿児島
県はたしか百六十三万を
基礎
として
定数
が
配当
されました結果、現在の
定数
のように十人
配当
されておるのでございます。当時の
奄美大島
の
人口
を
鹿児島
県の
人口
に入れて
配当
いたしてみますと、当時におきまして十三名を
鹿児島
県へ
配当
いたさなければならない数に
なつ
て参ります。従いまして現在
奄美大島
が
復帰
いたして参りますならば、当然にその
人口
を
基礎
にして
配当
を考えなければならないわけでございますけれども、ほかの百十七の
選挙
区にまで
影響
を
——
全部が及ぶわけではございませんけれども、多くの
選挙
区に
影響
を及ぼす
定数
の変更ということは、さしあたり至難でございます。そのように
基礎
にも入
つて
おりませんので、
奄美大島
は従来何ら
わが国
の
国会
の
選挙
に参与いたしておりませんという実質上の
理由
と両面から、やはり一名だけ増加することが適当ではないか、約二十万と少しでございますので、大体十七、八万が
議員
一人当りの
人口
に該当いたしますから、さしあたり一人ふやすことが妥当ではないか、かように考えたのでございます。 それから
臨時
に四百六十六の
定数
をふやしました例は、
実施
にはなりませんでしたけれども、
戦時中朝鮮
、台湾、
樺太等
に
衆議院議員
の
選挙
を行わせますために、
定数
を増加いたしたことはございます。それから
昭和
二十一年の
改正
であつたかと存じますが、
沖繩県
も
衆議院議員
の
定数
を
配当
いたしました際には、たしか四百六十八名に
なつ
ておつたかと記憶いたしております。
大村清一
11
○
大村委員
次に第二点として伺いたいと思いますものは、
現行
の
公職選挙法
におきましては、いわゆる中
選挙
区と申しますか大
選挙
区制と申しますか、各区三人、四人または五人をも
つて
編成をいたしておるのであります。この点につきましては、いろいろ議論もあることでありまするが、今日の日本の現状として、これが最適なりとして定められたものと思うのであります。しかるに
奄美大島
は
公職選挙法
の
別表
によりますると、
鹿児島
県の第三区に編入されておりまして、
別表
上は
定員
三人ということに
なつ
ておるのであります。しかるにこの
法案
によりますると、一人一区、すなわちいわゆる小
選挙
区制を
臨時
に
施行
せんとしておるのであります。この点につきましては、
選挙
の
重要性
から考えまして、主義の紛淆があるのではないか、何ゆえに
鹿児島
県第三区として中
選挙
区制による
選挙
を行わないかという疑問が一応起るのであります。
政府当局
におかれましてこの点についてはいかなる
考慮
のもとにこのような案を考えたか、参考のために伺
つて
おきたいしできれば
国務大臣
よりその
説明
を伺
つて
おきたいと思うのであります。
塚田十一郎
12
○
塚田国務大臣
この点は御指摘の
通り
まつたく
例外措置
になるのでありますけれども、
考え方
を別にかえたわけではないのでありまして、この場合におけるほんの
臨時
の、
従つて次
の
別表改正——
現在のところでは大体
昭和
三十年に予定されておるわけでありますが、そのときまでの
臨時措置
として考えていただくことにし、しかも
奄美群島
の
郡民
の代表が
郡民
の意思のなるべく近いところに出て来るようにという
考慮
も加えまして、このように一応
措置
するのが最も適当ではないか、こういうように考えたわけで、ほんの
臨時
の
措置
である、このように御了解願いたいのであります。
大村清一
13
○
大村委員
ただいまの御
説明
によりまして、
暫定措置
として、また
鹿児島
県第三区の
選挙
にもし中
選挙
区、大
選挙
区として
実施
するにおきましては、無用の
混乱
も起るというような点から
臨時
の
暫定措置
としてこの
規定
がなされたそうでありまするが、つきましてはさらに伺いたいのであります。この
暫定措置
をいつの時期までや
つて
行くかという問題につきましては、
法案
については
別表
第一が更正されるまでの間ということに
なつ
ておるようでありまするが、これはほかの
暫定期間
を定めることも可能であります。あるいは
期日
を指定するあるいはまた次の総
選挙
量るまで、その他いろいろの
考え方
があると思いまするが、本
法案
におきまして
別表
第一が更正されるまでの
期間
ということを選択されました
理由
につきまして、この際伺
つて
おきたい。
塚田十一郎
14
○
塚田国務大臣
結局本来の
考え方通り
に
奄美群島
も入れてしまうというときには、やはり
別表
を
改正
するという時期が最も適当であると考えるわけでありますが、ただこの
別表
は今もちよつと申し上げましたように、
昭和
三十年ということであり、この
別表改正
の時期を大体
公職選挙法
が
規定
されておりますのは、その間において
人口
の移動が起
つて
、中間においては前の
別表改正
のときの
実情
と
相当違
つたものが出て来ても、それはそのときどきに直すということがなかなか困難であり、また正確な
統計資料
にもよる必要があるということで、ある年限の間はかりに
実情
が変更して来ても、
別表改正
のときまではそのままで行くという
考え方
でおると
承知
をいたしております。
従つて
そういう変動が自然の状態で発生して参りましたときには
別表改正
まで待つ、こういうのが普通なのでありますが、ただこの場合におきましては、前の
別表改正
のときに全然
考慮
に入れてなかつた約二十一万の新しい
人口
がふえて参
つたの
でありまして、自然に前の
別表
を
改正
した後に
人口
がかわ
つて
来たという
事情
と異なるものがありますので、この場合にはこの
法律
に
規定
してありますように、
別表改正
のときまでということで、その他の次の
選挙
のとき、もしくはある目を
限つて
そのときまでというような
規定
をとらなかつたわけであります。
大村清一
15
○
大村委員
最後
にもう一点お尋ねをしておきたいと思います。この
法律
は表題にもうた
つて
おりまするように
暫定措置
であります。さらにまた
政府委員
及び
大臣
の御
説明
によりますと、
臨時
に第三条の
規定
を定めるということでございますから、後日
公職選挙法
の
改正
の際におきましては、この
別表
の
定員
は四百六十六人に
復元
をする、なおまた一人一区の
制度
は、そのときに他の
一般公職選挙法
の
建前
に
復元
をするという
趣旨
でこれが
立法
をされたものと考えますが、その点は後日
選挙法
を取扱うときにおきまして重要な問題となりますので、この点につきましてだめを押すようではありますが、
政府
はどのように考えておられるか、このことを
最後
にお尋ねいたしておきたい。
塚田十一郎
16
○
塚田国務大臣
公職選挙法
の本来の
あり方
は、
政府
の
考え方
よりもむしろ
国会
御自身の御判定の方が大きな要素であると、私どもは考えるわけでありますが、しかし
政府
の、今この
法律
を
提案
いたしまして御審議を願
つて
おります
考え方
の
基礎
に
なつ
ておるものは、ただいま
大村委員
から御指摘の
通り
、次の改選のときには四百六十六人の数にもどす、また小
選挙
区制というものも考えないという
考え方
に立
つて
おることは御指摘の
通り
であります。
中井一夫
17
○
中井委員長
次に森三樹二君。
森三樹二
18
○森(三)委員 先ほど
塚田国務大臣
から
奄美大島
の
復帰
の問題に関する御答弁がありましたが、
ダレス声明
というものが八月にありまして、その後大体いつ
復帰
するというようなことが、日本
政府
の間に話合いが
なつ
ておるか。私は聞くところによりますと、大体十一月の初旬が
復帰
の
効力
が発生するのだというように聞いてお
つたの
ですが、それについて
政府
の御見解をお伺いします。
塚田十一郎
19
○
塚田国務大臣
八月八日の
ダレス声明
後、
政府
といたしましては一日も早く
奄美群島
の
復帰
して来ることを希望いたし、それに必要な外交
措置
、外交
交渉
、それからして国内的ないろいろな
措置
を進めて参
つたの
でありまして、また当初の見通しでは十一月一日というような日が、一応世上で予定された日として伝えられておつたことも
承知
はいたしておるのでありますけれども、しかしこれは確認されたもしくは権威筋の
承知
をした日ではないのでありまして、ただいまのところでは大体十二月一日という日を一応の目標にして日本
政府
がいろいろな
復帰
の準備をするということに対して、アメリカ側が了解をしておるという程度で、それ以上のこまかいことは私も
承知
いたしません。
外務政務次官
にお尋ね願いたいと思います。
従つて
自治庁長官
の私といたしましては、受入れ態勢を整備いたします面におきましては、この十二月一日、つまりアメリカ側がそれを目標に準備しておいてよろしい、その点は了解するというこのアメリカ側の了解に基いて、かりにこの日に
復帰
ができました場合に、国内の準備態勢が整わないために受入れができない、
従つて
また
復帰
が遅れるというようなことのないように、万般準備を整えている、こういう段階であります。
森三樹二
20
○森(三)委員 今
塚田国務大臣
から御
説明
ございましたが、
奄美群島
の島民は、
復帰
の一日もすみやかならんことを要望しているわけです。ところがその時期について十一月の一日には
効力
が発生するのであるとい
つて
、非常に期待しておるところが、今
塚田国務大臣
の御
説明
を伺いますと、また一月ずれまして、十二月の一日になるのじやなかろうか、それも確定的じやなくて、
塚田国務大臣
の御
説明
ですと、希望的な観測というふうに私は受取れたのですが、やはりこの時期については明確にしてやらなければ、島民も非常に焦躁の気持もありますし、また
国会
といたしましても、これに対するところの見通しを、今
国会
において明確にしておくことが、私は義務じやないかと思
つて
おるのです。それにつきましてなお外務省当局の明確な御答弁、それから今後の見通しと
交渉
の過程等につきましても、外務省当局から明確な御答弁を願いたいと思います。
小滝彬
21
○小滝
政府委員
これまで米国側と話合いました経過は、大体
塚田国務大臣
が申されました
通り
でございます。できるだけ早くこれを実現するようにというので向うと話合いまして、その
地域
をどうするかというようなことについて、東京にあるアメリカの大使館を通じてのみならず、新木大使を通じてワシントンにおいても
交渉
して参
つて
おるのであります。決定は先方においてなされる。主義上に何らの問題があるわけではありませんが、
事務
的な問題で通貨をどう処理するかとか、あるいは一部特定の施設を使用することを継続したいというような
現地
軍の
考え方
もありましたために、国務省と国防省間にいろいろ話合いがされて、そういう
事務
的な処理について、予測しておりましたよりも長く時間をかけましたので、十一月と一応目標にしておつた時日までに実現ができなかつた。そこで今では、先ほどのお話にもありました
通り
、とにかく十二月一日までに何とかこれを解決して、
復帰
が実現できるようにというので、目下努力しておるわけであります。しかしそれでは何日にできるかということは、先ほども申しましたような経緯もありますので、明確にお答えすることはできませんけれども、幸いにして皆様の御審議を得て、この
法案
も承認せられるというふうになりましたならば、こちらの方はもうすつかり受入れ態勢が整
つたの
だというので、さらに強力に先方と
交渉
することもできますからして何とかして目標の時日にでき上るように、最善の努力をいたしたいと考えております。
森三樹二
22
○森(三)委員
最後
の御
説明
でありますと、この
法案
なんかもできて受入れ態勢ができたということの既定事実に基いて十二月上旬に
効力
を発生させたいというような御答弁のようです。先ほど
塚田国務大臣
は、十二月一日をも
つて
効力
発生の時期としたいというような含みのある答弁でありましたが、外務次官の御答弁ですと、必ずしも時期は明確ではないようですが、十二月一日をも
つて
復帰
の
効力
発生の時期とするというような御確信はないのですか。
小滝彬
23
○小滝
政府委員
その点につきましては、先方側とも話合いまして十二月一日までにぜひやろう、双方で努力しようということに
なつ
ておりますから、私どもとしては、ぜひ十二月一日までに準備を整えたいと熱望し、そのように最善の努力をするつもりであります。
森三樹二
24
○森(三)委員 十二月一日なら一日に
効力
が発生するという日本
政府
の意思を固めたとするならば、その時期に必ず実現するようにしてやらないと、島民の失望がまた非常に大きいのではないかと思いますので、ぜひともそのように御努力を願いたいと思います。 そこでこの
法案
の問題について伺います。
選挙
のことに関しまして独立
選挙
区を設けるような暫定的な
臨時
的な
措置
が講ぜられんとしておるわけでありますが、私どもやはり
復帰
される島民の国政に参与するという憲法上の貴重な権利を行使せしめたいという気持につきましては、非常に同感であります。この
法案
の
内容
におきましては、
別表
が
改正
できるまでということに
なつ
ております。そこで
別表
の
改正
がいつ行われるかといいますと、これは
公職選挙法
の
別表
の一番おしまいの方に、国政調査をしたときを基準にして、五年ごとに
別表
を
改正
することを例とずると書いてあります。例とすると書いてありますから、必ずしもしなければならないというわけでもないのであります。しかも
現行
法の
別表
の
改正
が行われたのは
昭和
二十五年でございますから、大体
昭和
三十年に
別表
の
改正
が行われるというように考えられますが、しかしそのときに
なつ
て、はたして
別表
の
改正
ができるかどうかということになりますと、これは将来のことでありますから、必ずしもできると断言はできないと思います。そうしますと、その独立
選挙
区というようなものが、
相当
長く続いて行くのではなかろうか。現在の
定員
数では三人区、四人区、五人区と
なつ
ておりまして、大体中
選挙
区を採用しておるような
建前
に
なつ
ておりますが、そこに例外として小
選挙
区を認める。小さなところから一人でもいいから出してあげようということになりますと、また今後沖繩等が
復帰
いたしました場合にも、こういうような暫定的な
措置
を講じなければならないのではなかろうかと思います。そのことにつきまして次期の総
選挙
が行われるまでというように考えることも、
一つ
の
考え方
ではないかと思いますが、その点についてどういうふうな御検討に
なつ
ておるか、お答えを願いたいと思います。
塚田十一郎
25
○
塚田国務大臣
御指摘の
通り
、いつまでこの
暫定措置
をやるかということは、いろいろな
考え方
があると思いますので、私どももずいぶん検討いたしたわけであります。しかし結局検討の結果、次の
別表改正
のときまでということに
なつ
たわけでありますが、そういう見通しをつけましたのは、実は
公職選挙法
の
規定
から行きましても、
昭和
三十年が予定されておりますし、またいろいろなものの
考え方
からしても、三十年にはどうしても
別表
は
改正
しなくちやならないだろう。と申しますことは、この前の
別表改正
後、
相当
人口
に移動が、その後の自然的な動きで発生していると考えられる場所が非常に多いので、
別表改正
をそう延ばしておくということは、長くそういう
実情
にそぐわない状態を続けるということになるので、どうしても
昭和
三十年にはやらなくちやならないだろう。
従つて
もうそう長いことでないということが
一つ
の
考え方
。それと先ほど申し上げました、このように突然にある部分
——
今まで
選挙
区の中に考えられておらなかつた二十一万というようなものが、ごそつと入
つて
来るということになりますと、その新しく
選挙
区に加えられる地元の
選挙
区の他の方々に、非常に大きな
影響
を及ぼすということとあわせて考えまして、次の
別表改正
のときまで、この状態で行くのが一番妥当な方法ではなかろうか、こういうように結論をつけられたわけであります。
森三樹二
26
○森(三)委員 私は、こういう
考え方
もしております。こういう暫定的な
措置
を講ずることもさしつかえないと思います。しかし暫定的処置というものはすみやかに解決をしなければならない。やはり
原則
にもどさなければならない。
原則
的には四百六十六人という
定員
は、大正十五年以来堅持されて来た
一つ
の
定員
数であります。そうすると今回
奄美大島
に一名区を
一つ
つくるのでありますが、その
臨時
的な
措置
というものは、やはり
原則
にすみやかに
復帰
せしめなければならぬ。その場合
別表
を見ますと
鹿児島
県第三区の中に
大島
群島というものが入
つて
おります。ですから先ほど申し上げましたように次期の総
選挙
の際に、
大島
群島が
鹿児島
県第三区に
別表
で入
つて
おるのであるから、その中に入れて
選挙
をや
つて
はどうか。そうしますと非常に
人口
上ふくれるというようなお考えもあるかもしれません。しかし日本の現在の
人口
は八千六百万人といわれておりますが、それを基準にして行きますと、
議員定数
に対する
人口
の比例というものは増加する。それで割りますと、大体東京都などは八名の増員にならざるを得ない。大阪府は三名、あるいは北海道において二名の増員を来すというような形になりますが、またその逆に四百六十六のわくですから減るところもある。たとえば鳥取県のごとく四名区が三各区に減
つて
しまうというようなところが出るのですが、そこで現在の
別表
のままでは、総
人口
の割合からすれば非常に不公平があります。ありますが、次期の総
選挙
において
鹿児島
県第三区に
奄美大島
が
選挙
区として包含されるということにしても、私は不合理の中の一応の合理性というものも、そこに出て来るのではなかろうか、かように考えられるのですが、その点について御
説明
していただきたいと思います。
塚田十一郎
27
○
塚田国務大臣
森委員の御指摘のような
考え方
も、確かにあると思うのでございます。私どもも、いろいろそういう面も考えてみたのでありますが、結局いろいろ考えました結果、
暫定措置
というものは、できるだけ短かくあるべきであるという
考え方
は、まさにその
通り
でありまして、その
通り
私どもも考えておるのであります。そこで
選挙
のときが早く来るか、
別表
の
改正
のときが早く来るか、これは実際の問題として見通しのつかない問題で、事実問題としても、必ずしもどつちが早いということもないようであるし、それから
暫定措置
はできるだけ短かくということでありますが、その短かくということが、もし
考え方通り
にやれば、できるだけ短かい時期に
別表
の
改正
をする。そういうふうに
別表改正
の時期をつくり上げるという
考え方
であれば、私は支障ないと思うのでありますが、
別表改正
はなかなかそう簡単に、これは
人口
の調査等の
関係
もあ
つて
できないということになります。
別表改正
はそうやたらに行えない。そうかとい
つて
別表改正
によらない
臨時
の間に
選挙
をやつたときに、すぐにそこのところだけ
臨時
に直すということになりますと、突然の事柄で、非常に大きな急変がその
選挙
区に起きるということを非常に強く考えておる。ただいま森委員の御指摘になりましたように、東京あたりで非常に
実情
と違
つて
おる
選挙
区があるということも
承知
しておるのでありますけれども、こういう場合には自然の間だんだんとふえて参
つて
おるので、突然新しく二十一万もごそつと
一つ
の
選挙
区へ入
つて
来て、非常に今までの状態とかわ
つて
来るという状態と、少し違うように考えられますので、そういうような
事情
を、いろいろ総合判断をいたしました結果、やはり
別表
の
改正
の時期を、一応目安にしておく方がいいのではないか、こういう結論に到達したわけであります。
森三樹二
28
○森(三)委員 今
塚田国務大臣
の御答弁もありましたが、私は
臨時
的な
選挙
区をつくつたことが、
別表改正
まで待つということになりますと、惰性といいますか、長引くのではないかと思う。ということは先ほど言つたように、
定員
が増加するところは割合
別表改正
について異議はないかもしれませんが、減る県などにつきましては、
相当
政治的な反対が出て来るのではなかろうかと思います。それで
別表
の
改正
ということは、毎期の
選挙
委員会
において取上げられている問題でありますが、おそらくこれがノーマルにできたためしがない。だからこの次次と言うので、だんだんと
別表
の
改正
というものが延びて行
つて
、そして
臨時
的につくつたこの
法案
が、いつまでも
効力
を持続する。そして一人一区というような変形的な
選挙
区が残存して行くのではなかろうかという懸念を持
つて
おるのですが、その点について
金丸選挙部長
より御答弁を願いたい。
金丸三郎
29
○
金丸説明員
ただいま
大臣
から申されました
通り
、暫定的な
措置
でございますのと、現在の
公職選挙法
の
選挙
区の
定数
は、実際には
昭和
二十一年の国勢調査
人口
が
基礎
に
なつ
ております。二十五年に
公職選挙法
ができましたけれども、その
基礎
は
昭和
二十一年でございまして、それから今日までの国内
人口
移動というのは、普通の
事態
にはない非常な
人口
移動が、戦争に伴いまして反動として行われておる一のでございますから、やはりできるだけ早く
実情
に沿うように、
人口
等に応じた
府県別
の
議員定数
の
配当
が行わるべきじやないか。いろいろ
別表
の
改正
は、御指摘の
通り
非常に困難でございますけれども、五年ごとではない、十年に近い前の
人口
が
基礎
に
なつ
ており、しかもその
人口
移動が通常の状態における
人口
移動ではなく、終戦後の
混乱
からだんだんと平静をとりもどしますにつれまして、異常な
人口
移動が行われておるわけでございますから、私どもも一日も早く、実際はこれが是正されるべきではないか、そういうふうにまた
国会
におかれましても、お考えをいただきたい、こういうふうにも考えておりますので、そういついつまでも延びることもないのではないか、こういうふうにも、期待と申しましようか、その方を、ほんとうは私やつぱりしていただきたい、かように考えるわけでございます。
森三樹二
30
○森(三)委員 よろしゆうございます。
中井一夫
31
○
中井委員長
島上善五郎
君。
島上善五郎
32
○島上委員 私も
選挙法
の
関係
を御質問したいのですが、大部分は御両人によ
つて
質問されて明らかになりましたが、
最後
に
一つ
だけ伺いたいのですが、現在の四百六十六名という
定員
は、大正十五年以来の
定員
だということですが、先ほどの御質問によ
つて
その間に若干変更されたときもある。これを今度
奄美大島
復帰
に伴う
臨時措置
によりまして四百六十七人にする。これは今も指摘されましたように、この次に
別表
が構成されるまでという間は、
昭和
三十年の国勢調査によりましても、三十年で調査が完了して
別表
が構成されて
最初
の
選挙
、こういうことになるから、かなり長期になるわけです。で私どもは今後当然に沖繩の
復帰
の問題とか、あるいは千島の
復帰
の問題とかも起り得る問題でございますから、その際にも同様の
臨時措置
を、あるいは
別表
の
改正
の際に考えるかしなければならぬという
事態
が起るわけです。そこで私が伺いたいのは四百六十六名というものは変更できないという、何らか特別の
理由
があるかどうか。また今後今言つたような
事態
によ
つて
、
臨時
ではなしに四百六十六名を四百七十名にするとか、八十名にするという考えがあるかどうか。四百六十六名というものは、どうしても堅持しなければならぬものであるならばその
理由
、また場合によ
つて
は
臨時
ではなしに、増員してもいいという考えがあるならば、それを伺いたい。
塚田十一郎
33
○
塚田国務大臣
この点は先ほどもちよつと申し上げましたように、
公職選挙法
全体は、
政府
の
考え方
というよりも、むしろ
国会
の
考え方
の方に、私どもは重点があると考えているのでありますが、一応
政府
の立場だけからの
考え方
を申し上げますならば、今の四百六十六という数字は、必ずしもどうしてもこうでなければならないという確定的な根拠、
理由
があ
つて
ということではないようでありますので、これはそういう意味においては増員も減員も考えられる数字で、不動なものではないと考えているわけであります。ただ全体の
考え方
としては、そう
国会
議員
の
定員
はふえない方がいいのじやないかというような
考え方
は、いろいろな国の
行政
機構の改革などと考え合せて一応の
考え方
を
政府
として持
つて
はおりますけれども、これはほんの参考程度の
考え方
でありまして、四百六十六人が不動であるかどうかというお尋ねに対しては、先ほども申し上げましたように不動とは考えておりません。こういうようにお答え申し上げたいと思います。
島上善五郎
34
○島上委員 先ほども御答弁の中に、ちよつとあつたように聞きましたが、この一名
選挙
区というものは言うまでもなく現在の中
選挙
区と、
考え方
が全然異
なつ
ているわけであります。現在の中
選挙
区がよろしいか、一名の小
選挙
区がよろしいかあるいは大
選挙
区、連記制がよろしいか、あるいは比例代表制がよろしいかということについては、いろいろ議論のあるところでありまして、これは今後
公職選挙法改正
調査特別委員会
においても、大いに検討を要するところであろうと思いますが、この
臨時措置
は、
選挙
区制については現在の中
選挙
区制の
建前
に、何ら
影響
するものではない、小
選挙
区を是とするという考えの上に立
つて
いるものではない、というふうにさつき遠まわしに伺いましたが、そういうものであるかどうかということを、明確に御答弁を願いたいと思います。
塚田十一郎
35
○
塚田国務大臣
選挙
区制をどういうぐあいにするか、大
選挙
区にするか、中
選挙
区にするか、小
選挙
区にするかということは、
国会
側におきましても御検討のようでありますし、
政府
側においてもいろいろ考えてはおりますけれども、現在のところではまあ現在の
考え方
でいいのじやないか、こういうように考えているわけであります。
従つて
今度の
措置
につきましては先ほどもお答え申し上げましたように、現在の状態、つまり小
選挙
区制は、とらないという
考え方
で、
従つて
これはどこまでも暫定的なものであるという
考え方
で立案をいたしていることは、先ほどもお答え申し上げた
通り
であります。
島上善五郎
36
○島上委員
最後
にもう一ぺん伺いますが、先ほど
金丸
部長の答弁によりますと、現在の
別表
をつくる際に
奄美大島
は入
つて
なかつた。これは当然ですが、その当時
鹿児島
は当時の
人口
で十名という
配当
に
なつ
ている。もしその当時
奄美大島
を加えるとすれば十二名になる計算になる。こういう数字の御答弁がございましたが、現在の
別表
の
基礎
は
昭和
二十一年の調査に基いているのですから、
従つて
もう八年もた
つて
おりますから、全国的に非常に大きな
人口
の異動があるわけです。現在の
人口比例
にして四百六十六人を考えてみますならば、その当時はたしか十九万に一名の割合に
なつ
ていたと思いますが、今日では二十万ないし二十万二、三千に一名という割合になるのじやないかと思います。もし
奄美大島
を
鹿児島
に加えて、現在の数、これは国勢調査を最近行つたわけでありませんから、正確な数は出ないと思いますが、ほぼ推定される現在の数に比例いたしまして全国的に公平に按分しましたら、
鹿児島
は何名になることが適当であるか。これは一名を加えた十一名になるのが妥当であるか、あるいは十二名ということになるかというその数字がおわかりでしたら、御答弁を願いたいということと、この
奄美大島
の
復帰
による二十二万ほどの増員によりまして、参議院の地方区の選出の
基礎数
は、現在の
基礎数
と比例して
影響
しないかどうか。増員というふうに
影響
しないがどうかという点をお伺いしたいと思います。
金丸三郎
37
○
金丸説明員
お尋ねの第一の点でございますが、現在拠り得ます国勢調査は、
昭和
二十五年に行われております。これによります
鹿児島
県の国勢調査
人口
と、
昭和
三十五年の十二月現在
奄美大島
で行われました
人口
調査の二十一万六千百十名を加えますと、
鹿児島
県の
人口
が二百二万三千百九十六になります。これが
鹿児島
の
人口
だといたしまして、ほかの県の国勢調査
人口
と加えますと、全国の総
人口
が八千三百四十一万八千七百十五名でございまして、これを四百六十六の
定数
で按分比例いたしますと、
鹿児島
県は十一名に
なつ
て参ります。従いましてやはり一人だけは二十五年の国勢調査によりましても、当然ふえるべきだということが言えるかと思います。 それから二百二万でございますので、参議院
議員
の地方区の
議員定数
には
影響
がございません。
中井一夫
38
○
中井委員長
島上君よろしゆうございますか。
選挙
委員の方にお伺いしますが、一応
選挙
に関する問題は皆様としましては、この程度で
質疑
はよろしゆうございますか。
——
それでは一応終了いたしたことに
承知
をいたします。 法務委員の方に申し上げますが、
法務委員会
が別におありになりましたため、遅れて御
出席
のようでありますので、本
委員会
は
選挙
委員の方々によりまして主として
選挙
に関する問題につき
質疑
を進行いたして参りました。さよう御了承を願います。林信雄君。
林信雄
39
○林(信)委員
法務委員会
といたしまして、
奄美群島
の
復帰
に伴う
法令
の
適用
の
暫定措置等
に関する
法律案
に対する
法務委員会
所管
関係
よりいたしまして
法案
で申しますれば第五条、第六条、第七条、第十条、この辺の
関係
の各条項に関します一
通り
の
質疑
を試みたいと存じます。 形式的には言えませんが、まず
法務委員会
を代表いたしまして、とりまとめて御質問申し上げる心持でおるのであります。もちろんわれわれといたしましては、
奄美群島
のわが方に対する
復帰
、島民はもちろん
関係
住民、ひいて全国民のひとしく待望するところでありましてその見通しがついてかつそれが現実の問題として近い日に実現するということは、大きなる喜びであります。その観点よりいたしまして、諸般の
暫定措置
において誤りがあるということは、非常にその気持を阻害するものであろうと思います。
政府当局
におきましても、厳にこれらの点に留意せられまして、御
措置
あらんことを希望いたすのであります。 まず
法案
の第六条に関する問題なのでありますが、
裁判所
関係
の主として
職員
、関連いたしまして検察庁の
職員
、具体的に重要なものとして判事あるいは判事補及び検事あるいは副検事、これらの諸君が
奄美群島
においては、日本の
裁判所
法あるいは検察庁法における認められたる資格を有せざる諸君が、同様な名称をも
つて
その職務に当
つて
おるということ、これは今日の
事態
においてやむを得なかつたものであると存じますが、一たびその
復帰
が実現いたしますれば、国内法の
適用
を受けるところよりして、これらの諸君の資格は当然になくなると思うのでもります。とい
つて
実際問題として、今まで判事あるいは検事として参りました者が、一朝にしてその資格、ことに形の上においてその名称をなくするということでは、これらの人の受ける
影響
というものは、あらゆる意味において大きいものがあると思うのでありますが、それらの
措置
はいかが相なるものでありましようか。この点をまずお伺いいたしたいと思います。
位野木益雄
40
○位野木
政府委員
ただいまのお尋ねは、まことにごもつともな点があると思うのでありますが、
現地
の
職員
は可能な限り十分優遇して、これを受入れることを考えたいというふうな心持を持
つて
おるのであります。ただ
裁判
官、検察官等につきましては、御
承知
のように厳重なる資格の制限があるわけであります。
奄美大島
が内地に
復帰
した後におきましても、日本内地の
法令
から見まして、資格のない方をそのまま
裁判
官、検察官として認めて行くということは、やはり好ましくないというふうに考えられますので、
裁判
官、検察官とかいう、そういう資格の厳重な、国民の
権利義務
の確保のためから見ましてやはり例外を認めない方がよろしいと考えられるものにつきましては、これは内地の資格を有する者のみに限定いたしましてその資格を認める。それ以外の者はそれ以外の条件で、できる限り優遇して行くということで考えたいと思
つて
おります。従いまして、たとえば向うの判事さんたち、これは、現におられる方は内地の資格を持
つて
おらない方ばかりであります。しかしながら、
簡易裁判所
判事というふうな資格は、持
つて
おられる方もあるといわれるのであります。従一まして、そういうふうな条件で、でき得る限り優遇して受入れるというふうに考えております。
林信雄
41
○林(信)委員 おおむね適当な御処置がなされるようでありまして、周到の御注意の上にお取扱いあらんことを希望いたします。 第六条に引続き第七条に移りますが、これは
法案
自体が認めますように、島にもやはり争いがあるということ、率土の浜またパラダイスではないということでありましようが、
民事訴訟
と
刑事
訴訟、なかんずく
現地裁判所
のいたしました確定
裁判
のことで
規定
がなされているのであります。
刑事
裁判
は具体的に出ておりませんが、結局これに含んだものであろうと思うのであります。そこでまず
民事訴訟
の問題でありますが、それがおよそ係属中のもの、これがそのまま有効にみなされて引継がれるということ、これも一応認めますが、問題はその二項にあります。すでに確定した
裁判
、これに斧鉞が加えられる余地が認められているようであります。但しそれは厳重な条件付のもののようであります。いわゆる公の秩序または善良の風俗に反するものに
限つて
、これがあらためて争い得るようであります。まずその
手続
ですが、それはその
裁判
に対する不服申立てのような形式のもので行くものでありますか、それとも
事件
自体はすでに確定せられたものであるから、別種の訴訟として提起せられなければならないのであるか、いわゆる
手続
上の問題について伺います。 第二は、
内容
に入りまして条項の示します「公の秩序又は善良の風俗」とは、これはおよそ
法律
上の用語として、観念的にはわかるのでありますが、その異議を決定いたしまする時期、
一つ
の
裁判
でありますから、
裁判
のなされた当時の公の秩序または善良の風俗に反するものであるのか、新しくここに取上げて、これを是正しようとするのであるから、その新しい
裁判
時を
基礎
として、その
内容
を決定せんとするのであるか、これは重要な問題であると存じますので、まずこの点についてお伺いいたします。
位野木益雄
42
○位野木
政府委員
第七条の第二項の点で、
現地
の確定の
裁判
で「公の秩序又は善良の風俗に反するもの」の判定については、いかなる
手続
を要するかという問題でございますが、これは御
承知
のように、ただいまの
民事訴訟法
でも、外国の
裁判
の
効力
について
規定
がございまして、一定の条件のもとにその条件に合致する限りは、当然に覊絆力を持
つて
おり、
効力
も持
つて
おるというふうに
なつ
ております。それが
裁判所
で問題に
なつ
た場合に、そこで判決されるまでは、抽象的に
効力
を持
つて
いる状態に
なつ
ておるということであります。さらに強制執行をするというふうな場合には、これは御
承知
のように執行判決をあらためて
裁判所
で行う。そうしてその執行判決に基いて強制執行するというふうな
建前
に
なつ
ておりますが、今度のこの七条の行き方は、今までの外国判決の場合よりも、なおその点の
手続
を簡易化いたしまして、執行の場合におきましても、あらためて執行判決をもらわなくてもよろしい。ただそれについては、執行文付与の際に判断される。それについてまた異議があれば、異議の方法で争うというような方法にいたしたのであります。それは、
現地
の今までの
裁判
の
手続
及びそこに
適用
される実体法、これはいずれも日本の内地の
法律
とほとんど大差がないわけでありますから、そのようにした方が
相当
じやないかというふうな
考え方
に基いているのであります。「公の秩序又は善良の風俗に反する」かどうかということを、いつを基準として判断いたすかという点でありますが、これは御
承知
のように、外国の
裁判
の場合の事例と同じ言葉を用いておりますので、その場合と全然同じことになるわけでありますが、後に問題に
なつ
たそのときを標準にしてやるというふうな
考え方
でおります。
林信雄
43
○林(信)委員 まず
手続
の点なんですが、強制執行して来て、そこで異議の形式で争う、そこで是正を求める、こういうこともあり得ると思うのですが、そうでなくて、その判決で義務を負わされておりまする者が、債務なら債務の不存在、あるいはもう支払い済みでありますならば、不当利得の返還訴訟等を進んでみずから行う場合の
手続
、これが
一つ
あらねばならぬと思うのです。もつともそれは許さないといえば格別なんですが、これが
一つ
あるのじやないか。今の
説明
の中に、概略同じような
法律
が行われてお
つたの
だからと言われますけれども、すでに
説明
のどこかにもありましたが、新民法は少くとも行われてなかつた。
改正
前の民法とりしまと、いろいろな点で大きなものがあります。ことに
権利義務
関係
において相続の問題、従来長子相続でありましたものが、新しく均等相続の姿にかわ
つて
来ております。そういうものは大きくかわ
つて
おりますが、そういうものもやはり「公の秩序又は善良の風俗」いずれに入るとしましても、大きく変革せられておるのでありますから、やはり取上げて判決の是正を求むることを得る事柄に属するのでありまして、具体的な例を
一つ
あげてこれを伺
つて
おきたいと思います。重ねて以上二点についてお尋ねいたします。
位野木益雄
44
○位野木
政府委員
先ほど
説明
が足りませんでしたが、もちろん御指摘の
通り
、公の秩序、善良の風俗に反するような
裁判
は無効でございますから、債務者の方から債務不存在の確認の訴えをするというふうな方法がございますことは当然でございまして、これは
説明
の不十分な点であつたと思います。 次に相続の点でございますが、
現地
におきましては、現在なお家督相続が行われておるわけであります。その家督相続を認めたような
裁判
は今「公の秩序又は善良の風俗に反する」ということになるかと申しますと、これはならないのであります。この「公の秩序又は善良の風俗」という言葉は、非常に抽象的の言葉でありますが、外国の判決をそのまま受入れるということが非常に好ましくないという場合を、最小限度に押えるという
趣旨
でありまして、
法制
の立て方が国によ
つて
違
つて
おる、それまでも是正するという
趣旨
ではないのであります。現在
わが国
で家督相続が認められておらないからとい
つて
、すでに
現地
で行われておつた家督相続の方法まで否定するかというと、それを否定することがむしろ「公の秩序又は善良の風俗に反する」と思われるのでありまして、旧民法を新民法に量りかえた
わが国
の場合におきましても、元の
効力
はそのまま認めてあり、これはもちろん否定する必要はないと思います。
林信雄
45
○林(信)委員 具体的事例を示しましたその問題は、解釈におきましていろいろあろうかと思いますが、事差迫つた財産に関する問題でありますので、それぞれ
関係
者においては、かなり神経過敏になる問題だと思うのであります。
従つて
無理な解釈もまま起して喧訴の弊に陥らないとも限らない。さようなことを食いとめる意味においても、確固たる解釈と、
一般
に対して了知させる適当な
措置
が必要ではないかということを申し上げて、
民事訴訟
に関する点を終ります。 同じ第七条は、
民事訴訟
について
規定
せられ、
刑事
訴訟法に関するものを除いてありますが、しかしその裏を返しますれば、
民事訴訟法
においては
訴訟行為
、
裁判
、処分その他の
手続
上の
行為
を有効なものとみなす。従いまして
刑事
に関しまするものは無効だ、こういうことに帰着すると思う。今まで行われました
刑事
裁判
が無効だということになりますれば、おそらくそれは国際法の慣例として、
政府
においてもさように取扱われるものだと思うのであります。自然現在服役いたしております囚人、いわゆる確定判決に基いて服役いたしておりまする実刑を科せられたる諸君は、ここにただちに釈放しなければならぬと思う。これは争いのないところであろうと思うのです。といいましてもこれは無条件にほつぽり出してしまいましたならば、ああいうところですから、どの程度の数か、多くはないと存じますけれども、もしそれその間に凶悪なる犯人があるということになりますれば、ただちに在住民の受ける被害も想像せられます。その他の者におきましても、自由奔放にこれが行動せられますることは、大義の上ですか、人道の上ですか、いろいろな意味において、とうてい許されないと思うのですが、この
措置
はいかに講ぜられんとしておられるのでございましようか、これを承ります。
林修三
46
○
林政府委員
一応大体の方針につきましては私からお答えいたします。なお
手続
上の問題につきましては、御質問があれば、法務省の方からお答えいたします。
刑事事件
に関する取扱いにつきましては、ただいま林委員から仰せられました
通り
のことを実は考えておるわけであります。
現地
におきまして従来も行われました
刑事事件
に関する
裁判
手続
は、こちらでは受入れないという
考え方
でございます。従いまして従来刑務所等に服役しておりました者は、当然そこで一応釈放されることになるわけでございます。今御懸念がございましたような治安上の問題もございます。そこでこれにつきましては刑法等で、いわゆる外国犯罪について属人的に日本において処罰できる犯罪が
相当
ございます。世間でいわゆる凶悪な犯罪と言われておりますものは、大体これに当るものと考えられるわけでございますが、これらにつきましては、
復帰
と同時に万全の
手続
をとりまして、なお時効にかか
つて
おりませんものについては、もう一ぺん訴追をいたす、かような手はずを考えておるわけでございます。この執行の
手続
等につきましては法務省からお答えいたします。
林信雄
47
○林(信)委員 逮捕して、取調べて、訴追をするといたしまして、さらに具体的になりますと、どうなるのでございますか。刑務所を一度出すのでございますか。出して、そこに逮捕令状が準備されておるのですか、それとも出て来たからというので、つらを見て年を調べて、所を調べて、あらためて逮捕令状を請求して、それからということになるのですか。大分具体的なところまでひとつ……。
位野木益雄
48
○位野木
政府委員
ただいまのお尋ねでございますが、切りかえと同時にそれから準備して行くということでは、御懸念のような凶悪犯がまたその間に好ましくない行動をするというふうな余地を生ずることになりますので、われわれといたしましては、切りかえ前から十分用意いたしまして、これは
鹿児島
の方でも令状は出せるわけでありますから、切りかえと同時に遅滞なく令状を執行するということを考えておるわけであります。一度門を出すか、あるいは部屋で間髪を入れず令状を示すかというふうな点は、これは
実情
に応じまして適当に人権の侵害がないように、しかし治安の確保には
影響
がないようにということを十分配慮して、
現地
で適当にや
つて
もらえるように、十分打合せをいたしたいと考えております。
林信雄
49
○林(信)委員 なるほど逮捕令状は
鹿児島
の
裁判
官に書いてもらつたらいいだろうかと思いますけれども、その
内容
については
鹿児島
ではわからないと思うのでありまして、やはり
現地
について調べなければならぬ。そこで調べて、みんな一ぺんに逮捕してしまうんですか、それともちよこつと残つたくらいはいいだろうというので、オミツトされるんですか、また情伏も考えて除外するものがあるんですか。 並びに御答弁の中に、人権尊重の話がありましたが、人権尊重から行きますと、やはり一ぺん出さなければ、出したことにならぬのじやないか。刑務所の
事務
室か、あるいは監房の中にいるままで逮捕されたんでは、ひとつも釈放にならぬので、逮捕でなしに、収容だということになるであろうし、とい
つて
実際面にあまりばかばかしい常識はずれのこともできますまいが、りくつに合
つて
、常識に合
つて
、彼も納得し、こつちもまあまあそう悪口を言われぬというところがねらいではないか、そう私は抽象的に思うんですが、それが具体的に予定されているならば、伺いましよう。そうでなければ、抽象的にどんなふうな心構えでや
つて
行くんだというようなところを、もうちよつと聞いておきたい。
位野木益雄
50
○位野木
政府委員
もちろんすでに大部分の刑期を服役している、あと余すところない、犯罪としても、そう大したことはないというふうな者は、これはあらためて訴追はしないで、釈放するということになろうかと考えます。 それから釈放した上、さらに逮捕するというような場合の方法でありますが、これはまだ具体的にこういうふうにするところまで、
最後
的には決定いたしておりません。御
趣旨
のような点も十分
考慮
いたしまして、なお研究いたしたい。そうしてそこに過誤のないようにいたしたいと考えております。
林信雄
51
○林(信)委員 まだ間に合うのだから、先刻から聞いておりますと、ちよつとまだ延びそうな話もありますので、十分御検討願いたい。これは言い過ぎかも知れませんが、戦犯
裁判
とも見えるものでもなく、さように外国
裁判
視する次第でもないんですが、少くとも国民喜びの日にあたる釈放の問題でありますから、その辺はひとつ
裁判
と違つたいわゆる政治の面なんですから、喜びをわかつ意味で、あまりかたく考えずに、喜びを与えてやるというような意味で、広くというと語弊がありますが、少し寛大にこらえてやるということをお考えに
なつ
ていいのじやないか。もちろんこれは主観的に本人の犯罪の事実及び境遇、本人の性格等々から考えてみなければならぬのですから、おおむねの考えをその辺に持
つて
いただくことも徒労でないのじやないか、こう思うのであります。 なお続いてそれらの服役しておりまする囚人の中には、内地と同様の
法律
によ
つて
処罰せられた者もありましようが、別にアメリカ軍の布告違反という
事件
があるのじやないかと思うのです。これはやはり同じように、この際釈放せられるのでございましようか、別種の扱いを受けるのでございましようか、その点伺
つて
おきます。
位野木益雄
52
○位野木
政府委員
今御指摘のようなものは、
わが国
としてはこれは拘禁を継続する根拠がないわけでありますから、向うでそれまでにどつかに連れて行くとかなんとかいうことがない限り、これは釈放いたすということになろうと思うのであります。
林信雄
53
○林(信)委員 われわれはそれであ
つて
よろしいと思うのでありまして、異論もないのですが、事やはり外国軍隊に関する問題なんですから、何だか変なことをあとで言われてもあまり気持のよいことじやありません。問題ないということであればけつこうでありますが、慎重に
取扱つて
いただくことが適当ではないか、こう思
つて
おります。 次いで、同地においてもやはり、いずこも同じ秋の夕暮れで、少年犯罪が累増しているやに聞いております。つきましては名瀬市には乙号支部もあるし、
鹿児島
まで船で十何時間もかか
つて
行かなければならぬというようなことで、また家庭
裁判所
なんというようなものも見えないようであります。従いまして少年院や少年鑑別所というようなものもあろう道理もないように思われる。少年犯罪
関係
、これは申すまでもなく重要なる問題なんですから、急速に間隙なく適当な
措置
がとられなければならぬと思いますが、どんなものでしようか。
位野木益雄
54
○位野木
政府委員
ただいまお話のありましたように、少年
事件
が
現地
では内地に比べまして非常に多いのであります。現在の受刑者中でも九月十五日現在の全受刑者七十三名のうち、十名が少年に該当しているわけであります。これは既決囚でありますがこういうもののほか、現に
裁判
係属中の者、あるいは将来の少年犯罪者というような者の取扱いにつきましては、これは受入れ後は
相当
十分なる配意をも
つて
、重点的に各種の施策を行
つて
行く必要があると考えております。家庭
裁判所
、これはここに
裁判所
当局もおられますが、支部が置かれる予定のように聞いております。それで法務省といたしましても、不便なところでもありますので、できれば少年鑑別所あるいは少年院分院等も置きまして、その辺の保護対策を十分にでき得るような態勢を整えたいと考えておりますが、予算その他の
関係
もありますので、また決定はいたしておりません。しかしながらその点については十分努力いたしたいというふうに考えております。
林信雄
55
○林(信)委員 少年犯罪が多いということ、まさか内地の方の数にまさるとも思わなか
つたの
ですが、それ以上と聞かされて驚いております。でありますればありまするように、十分の
措置
を早急にとられんことを望んでおきます。
最後
に、これは自治庁
関係
もあると思うのでありますが、ひつくるめまして質問を試みておきます。それは
奄美群島
の
人口
の問題なんですけれども、私らの聞きますところでは、
奄美大島
から琉球、ことに沖繩に出かせぎの者が、五万人もいるというようなことを聞いたことがあります。先刻からの御論議を聞いておりましても、二十一万何がしといつたような
人口
数というようなものは、戸籍の上の数なんでしようか、あるいは厳重な住民登録か何かいたしました結論の数であるといたしますならば、これら戸籍は残しながらも、その他の土地に移動いたしました者は、除外されておる的確な数字だとも思うのであります。どういうところから現在の住民の数が考えられておるのでございましようか。と同時にそういうふうに出かけた者のある者は、これは帰
つて
来ることが予想せられる。そうしますと、それは無条件に琉球、なかんずく沖繩あたりから帰
つて
来るそのままでよろしいのでありましようか、あるいはそこに適当なる許可を要するのでありますか。十分やかましい問題を考えますれば、出入国管理令の
適用
を受けて、法務
大臣
の入国許可を得なければ入れない、こういうところまで行くのか。もちろんこれが外国だとはつきりいたしました土地からの入国
関係
であれば、これはもう当然出入国管理令の
適用
を受けるのでありますが、領土はわが方にあ
つて
、ただその主権が排除せられておるというか、
行政
権は少くとも排除せられておるこれらの土地から入る。具体的には琉球からの入国というか、入
つて
来る
関係
、渡航とい
つて
は言葉が大きいかもしれませんが、渡
つて
参りますことがどういうことになるか、この二点を
最後
にお伺いいたしまして、私の質問といたしたいと思います。
林修三
56
○
林政府委員
先ほどお尋ねのございました
人口
二十万あるいは二十一万というのは、奄美、琉球
政府
の方でお調べになりました常住
人口
でございます。沖繩本島の方に出かせぎに行
つて
おるといわれております五万人の
人口
を含んでおりません。この五万人の者が今ただちに向うから帰
つて
来るか、あるいは沖繩で一定の職業に従事しておられるか、この問題につきましてはいろいろ問題があろうと思うのであります。しかし
復帰
に
なつ
たから、すぐ向うから返してしまうという問題ではおそらくないのじやなかろうか。それは
交渉
事項
ではあろうと思いますが、当然にこちらで受入れなければならないものではないのではなかろうかと存じております。 それから出入国管理令の運用の問題でございます。これは日本に
復帰
した以上は、当然に
——
今までも日本人でございますけれども、もう文句のない実は本籍もある人になりますから、入国の方は自由でございます。ただこちらから向うに出る。たとえば
奄美群島
から沖繩の方に行く場合については、これは出入国管理令の
適用
があるわけであります。出入国管理令で、いわゆる
本邦
と称するものは、必ずしも旧領土によ
つて
おりませんので、たとえば今まで南西諸島を除いておりますから、そういう意味においては
適用
があるわけであります。しかしこれは琉球
政府
なりアメリカ
政府
の間の、いろいろな話合いによりまして出入国管理令なり、何かの
規定
に多少
暫定措置
を設けるということは、もちろん考えられると思うのであります。
林信雄
57
○林(信)委員 そうしますと、ただいまの点は今のところまだ何もないということになるのでございますか。ただ
現地
の方の適当な人が適当にやるということになるんでございますか。何か一
通り
許可するということになりますれば、どこの所管に
なつ
て、どういうふうな
手続
をするかということをさつそくはつきりしておきませんと、人間というものはなかなかじつとしておりませんし、その日にもすぐ動き出すということがありますので、ストツプさせるわけにも行かないと思います。
林修三
58
○
林政府委員
入国につきましては、どうせ
奄美群島
におきまして入国管理令なり関税法なり、あるいは外国貿易管理法なりを運用する
わが国
の下部
機関
が当然できるわけでありましてそこを通
つて
入
つて
来るわけであります。しかし入国管理令上これは日本人が外国から帰国するのと同じでございまして、別にそこに今制限はないわけでございます。ただ携帯荷物等につきまして、多少関税とかなんとかいう問題まもちろんあるわけでございます。こういうものにつきましては国内
法令
の除外例を設けることも、もちろん可能であります。出国につきましてはただいまも申しましたように、一応は入国管理令に該当して参りますが、これはまたあるいは従来のように旅券ではなくて、渡航証明書があればいいという問題になりますけれども、その渡航証明書の発給
手続
等をどうするかという問題は、琉球
政府
なり、アメリカ
政府
との話合で、
相当
簡易化する方法もありましようし、いろいろ
措置
は考えられると存じております。
鍛冶良作
59
○
鍛冶
委員 この
刑事事件
の表を見ますと、騒擾罪の人が一番多いようですが、これはどんな性質のものですか。
位野木益雄
60
○位野木
政府委員
御指摘の騒擾罪でございますが、この事案の
内容
は酒の密造をしておりまして、その手入れをした場合に反抗したというのが
内容
のおもなるものです。大したものではないと思
つて
おります。
鍛冶良作
61
○
鍛冶
委員 どうもわれわれの常識からいうと、はなはだふに落ちない。公務執行妨害ならわかるのですが、騒擾罪とは向うできめた
法律
なんですか、それとも日本の騒擾罪なんですか。
位野木益雄
62
○位野木
政府委員
これは刑法の騒擾罪というふうにして、
取扱つて
おると思います。
鍛冶良作
63
○
鍛冶
委員 これの
内容
はおわかりですか。われわれは騒擾罪ということは、よほど大きなものでなかつたら騒擾罪にならぬと思うのです。それだつたら日本のそこらでは毎日騒擾罪があるわけですが、私の聞きたいのは特別何かアメリカでこういうものをこしらえたのか、それとも日本の
法律
の騒擾罪で、この島だけにおいてそういうふうに、簡単に騒擾罪と認定しておるのかということなんです。
位野木益雄
64
○位野木
政府委員
やはり日本の刑法を向うの軍令に実質的に
適用
することに
なつ
ておるようであります。ですから
内容
的に日本の刑法の騒擾罪と同じような
内容
の犯罪として起訴せられ、
裁判
せられるということのようであります。
鍛冶良作
65
○
鍛冶
委員 そうすると、これは何百人も抵抗しているのですか、それともどの程度ですか、おわかりになりますか。
位野木益雄
66
○位野木
政府委員
数十名ということです。
鍛冶良作
67
○
鍛冶
委員 これは前の日本の
裁判
官及び検察官がそのままや
つて
おるのですか。また
臨時
に占領治下において、何か特別の者がや
つて
いたのですか。
位野木益雄
68
○位野木
政府委員
行政
権分離後、しばらくはこちらの資格を持
つて
おる
裁判
官がや
つて
お
つたの
ですが、その後そういうことがなく
なつ
たものですから、向うで逐次試験をいたしまして、それに受かつた人から
裁判
官を任用したというふうな
実情
でございます。
鍛冶良作
69
○
鍛冶
委員 先ほど林君も聞いておられたが、そうなるとわれわれははなはだ心もとないのであ
つて
、これからそのあともそのまま
裁判
官に
なつ
たり、検察官になるようではたいへん心もとないと思いますが、いい人が得られますか。
位野木益雄
70
○位野木
政府委員
それは先ほども申し上げましたように、こちらから資格を持つた人を、あらためて任命するということになります。
鍛冶良作
71
○
鍛冶
委員 するというだけじやいけ三、なかなか内地においてでも資格のない特任判事だの特任検事がお
つて
、はなはだわれわれはおもしろくないと思
つて
いるのですが、十分りつぱな人が得られますか、大丈夫準備はできていますか。
位野木益雄
72
○位野木
政府委員
裁判所
からお答えいたします。
磯崎良誉
73
○磯崎最高
裁判所
説明
員 林委員、
鍛冶
委員から重ねて
裁判
官の任用につきまして、お尋ねでございましたのでお答えいたします。
裁判所
といたしましてはもちろん
裁判所
法による資格者を送り込む予定でおります。予定は地方
裁判所
の支部に判事一人、判事補一人、家庭
裁判所
の支部に判事一人、合せまして判事二人、判事補一人、
簡易裁判所
判事が名瀬、徳之島に一人ずつという方針で、人選をいたしております。第一回に赴任いたしますところの支部長に当る人は、
相当
内地でも優秀な人を送りたいというような方針で、
事務
局の方でも人選を急いでおります。決して現在の地方
裁判所
の判事が、そのまま残るというようなことはございません。
鍛冶良作
74
○
鍛冶
委員 よろしゆうございます。
中井一夫
75
○
中井委員長
それでは法務委員のお方は、大体この程度で御
質疑
終了としてよろしゆうございますか。
——
それではさようにいたします。
山中貞則
76
○
山中
(貞)委員 一間だけ。最高裁にこの際お伺いしておきたいと思いますが、現在高裁支部が宮崎に置かれていることは、御
承知
の
通り
だと思うのであります。ところが
奄美大島
の以前の、現状におきましても
鹿児島
におきましては
事件
の処理あるいは実際上の交通、宿泊等の
事情
から、再三陳情しいる事実も御
承知
だろうと思うのであります。しかるに今般具体的に
奄美大島
がはるかかなたの集団的な
人口
を有しながら、離島として
復帰
いたして参りますと、ますますその面における不自由というものが強く
なつ
て行くわけであります、そこでこの際
大島
復帰
の事実が明らかになりましたならば、
鹿児島
に高裁支部を設置する方法について、何らか検討はなされておりますかどうかお伺いいたしたいと思うのであります。 〔
委員長
退席、佐藤(親)
委員長
代 理着席〕
磯崎良誉
77
○磯崎最高
裁判所
説明
員 お答え申し上げます。現在宮崎に高等
裁判所
支部がございますが、
奄美大島
が
復帰
いたしまして
簡易裁判所
の
刑事
の控訴
事件
、支部の民事、
刑事
の控訴
事件
が高裁の方に参りますが、その場合におきまして、確かに
奄美大島
から宮崎までは御一不便であろうと思
つて
おります。つきまして宮崎の最高裁支部を
鹿児島
に移すかどうか、あるいはまた
裁判所
法六十九条第二項によりますところの、開廷場所指定で、控訴
事件
を
奄美大島
群島内で行い得るように、手当するかどうかということにつきましては、
復帰
後におきます控訴
事件
の件数等を慎重に検討した上で決定いたしたい、かように思
つて
おります。
山中貞則
78
○
山中
(貞)委員
事務
的にはそのような答弁しか引出せないだろうと思
つたの
であります。宮崎支部が設置されたいきさつが、実際に福岡の高裁の判事諸君の意見は、どのような意見であるかという
事情
等を考えますと、万やむを得ざる
事情
によ
つて
設置したわけで、現在宮崎の高裁支部の判事の質とい
つて
は何ですが需要の状況、それから実際の運営においての不便等を考えますと、移転ということは政治的には非常に刺激がありますれば実際はこの際本特別
立法
の具体的な
施行
、すなわち
奄美大島
復帰
の事実をとらえて新しく
鹿児島
に高裁支部を設置するだけの努力は、ぜひともなされなければ、そのあとにおいて実際上処理されるべき案件あるいは処理されるべき
事件
の対象等を
考慮
されてからでは、私は少しおそいのではないかと思うのであります。
鹿児島
としては宮崎に気がねをいたしまして、移転ということは現在までも言
つて
おりませんが、
大島
が
復帰
するまでもそのような不便があつたわけでありますから、ことに福岡の高裁の判事諸君の御意見も、
鹿児島
設置がほとんど決定的であつた状況でありましたから、この際はぜひともそういう方に
考慮
をされなければならぬと思うのであります。もちろん総
務課長
において、そういう確定的な答弁は困難だろうと思いますけれども、幸い
法務委員会
との合同審議でありますから御質問したわけですが、
事情
を見るということよりも、積極的にそういうことを検討するという御意思はないかどうか、お尋ねいたします。
磯崎良誉
79
○磯崎最高
裁判所
説明
員
山中
委員のお言葉の御
趣旨
は十分に了承いたしました。よく検討いたして善処いたしたいと思
つて
おります。
北山愛郎
80
○北山委員 一点、外務省の方にお伺いしたいと思うのですが、この前の
地方行政委員会
で、
大島
の
復帰
に伴う日本とアメリカのとりきめは、
行政
協定みたいなとりきめの形式をとるというようなお話がありました。これは外務省だけの
考え方
であるか、あるいはアメリカ側としても、そういうふうなことを了解しているのかどうか。私がお伺いするのは、この問題はやはり平和条約第三条の実質的な部分的な改訂といいますか、変更だと思うのです。アメリカ側としてみれば、非常に小さい問題ではあるけれども、しかし自分の持
つて
いる権利の放棄であるから、この外交的な形式というものは、そう簡単には行かないのじやないかというような気持もするわけであります。私はアメリカの国内法のことはよくわかりませんが、このような権利放棄をする場合に、大統領の権限といいますか、
行政機関
の権限だけできめ得るものかどうか、あるいは
議会
の事前あるいは事後の承認を必要とするものであるかどうかというような点について、これは参考までにお聞きするわけであります。
小滝彬
81
○小滝
政府委員
御説の
通り
、これは平和条約第三条によ
つて
、アメリカ側が持
つて
おる権利の一方的放棄であります。これが向うの国内法上でどういう
手続
をとるかにつきましては、実は東京の大使館へも尋ねたのでありまするが、これは何ら
議会
などと
関係
なしに、行
政府
として放棄し得るのであ
つて
、一方的にその放棄通告をするのだ、しかしこれを最終的にするのには必要なるとりきめと申しますか、ネセサリー・アレンジメントというものが必要だということを言
つて
おります。これはこの前の
委員会
でも申し上げましたように、現実の通貨の処理であるとか、あるいは
債権債務
の処理であるとか、財産の返還とか、
行政
的ないろいろの具体的な問題をとらえてのとりきめであ
つて
、これは
政府
間で
事務
的に取扱えるときめという
考え方
で、先方からそうした
内容
をこちらに示しまして、こちらの方がその公文を受けて
行政
上に関する公文の交換をするという形式で進むことになる次第であります。
門司亮
82
○門司委員 第三条に「同法
別表
第一がこの
法律施行
後
最初
に更正されるまでの間、」とこう書いてあるが、これは
別表
の
改正
が出されて、次の総
選挙
までと解釈すればいいのですか。
金丸三郎
83
○
金丸説明員
別表
の
改正
という意味でございます。
門司亮
84
○門司委員
別表改正
の時期と、
選挙
の時期は違うと思うのですが……。
金丸三郎
85
○
金丸説明員
それは当然違います。
門司亮
86
○門司委員 違うから私は聞いているのですが、これは次の総
選挙
までと解釈していいかどうかということです。
金丸三郎
87
○
金丸説明員
これは「この
法律施行
後
最初
に更正されるまで」ということですから、直接には総
選挙
とはこの第三条の二項は
関係
ございません。
門司亮
88
○門司委員 そうするとちよつと疑義が出て来るのですが、
別表
が
改正
されると同時に
選挙
が行われればいいが、
選挙
が行われなかつた場合には、この
定員
にどういうふうな
影響
を持
つて
来ますか。
金丸三郎
89
○
金丸説明員
あるいは御質問の御
趣旨
を私若干お聞き違いしておつたかと思いますが、
別表
が
改正
されますと、その
別表
は次の総
選挙
から
施行
されるというのが通例でございますから、そういう意味では、実際の
施行
は次の総
選挙
からでございます。
門司亮
90
○門司委員 私はこの更正という意味は、次の総
選挙
までと解釈していいのかということを質問したのです。
金丸三郎
91
○
金丸説明員
次の総
選挙
という御質問の御
趣旨
は、
別表
が
改正
になりましたあとで行われる総
選挙
という意味でございましようか。
門司亮
92
○門司委員 ちよつと私の言い方が悪か
つたの
だが、これは
別表
が
改正
されて、その次の総
選挙
と解釈すればいいのかということです。
金丸三郎
93
○
金丸説明員
実質上はそうなるであろうと思います。
門司亮
94
○門司委員 これははつきりしておいてもらわないと困るですよ。
横路節雄
95
○横路委員 関連して……。今の第三条の第二項の点ですが、今の点ははつきりしておいた方がいいのではないかと思います。今の
奄美群島
を
一つ
の
選挙
区として、その
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数は一人とする。これは今のわれわれの
議員
の
任期
中だから、次の総
選挙
においてはこれをどうするか、これは今のわれわれの
議員
の
任期
中だけ
適用
されるのかどうかというところが、私どもの一番聞きたいところなんです。
金丸三郎
96
○
金丸説明員
それは
別表
が更正されまして、
選挙
区の変更がありませんければ、やはりその間はこのままで行くことになろうと思います。従いまして必ずしも現在の
議員
の
任期
の間だけということにはならないと思います。
法律
的にはそのようになると思います。
横路節雄
97
○横路委員 私は
自治庁長官
にお尋ねしたいのですが、そうするとこの
趣旨
は、よく
政府
の方では小
選挙
区をやりたいのだ、できれば一
選挙
区一人にしたいのだということを新聞で発表しておるわけですが、これはモデル・ケースというようなことでお出しにな
つたの
か、
自治庁長官
の
趣旨
を伺いたい。
塚田十一郎
98
○
塚田国務大臣
その点は先ほどお答え申し上げたのでありますが、そういう
考え方
ではなしに、これはどこまでも現在の
選挙法
の
考え方
を基準に置いて考えている。
従つて
これは暫定の
措置
である。こういうふうにお考え願いたいと思います。
佐藤親弘
99
○佐藤(親)
委員長
代理 他に
質疑
ございませんか。
——
なければ、これにて本連合審査会を散会いたします。 午後零時五十分散会