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春日委員 私の
質問は、
佐藤君に先に立たれて途中でやめたのですが、この機会に明確にいたしておきたいことは、ただいま御指摘がありましたように、看板倒れだ、つまり大蛇を見せるとい
つて中へ入つたら、青大将一匹しかいなかつたというようなことで、みんながまつたく期待はずれの思いの中にある。これはいなみがたい事実ですが、そこでわれわれは、とにかく既存のわくは確保しなければならぬ。従
つてただいま
あとの御
答弁によりますと、
災害融資のための七億、それから開銀が出した十一億五千万円のわくをいかに補填するかということは、
政府と交渉中だが、なおめどが立
つていない、こういうことです。こういうばかげたことでは私は断じていかぬと思う。これは
中小企業金融公庫法の中にはつきり書いてあるように、中小企業者の長期設備資金、これは別の言葉で言うと、生産合理化のためのコスト切下げに使われる資金ということであ
つて、明らかに
災害融資のことは含まれてはいない。私
どもは
災害融資に使われたということが悪いというわけではないが、しかし
災害融資のためにこういうわくを出してくれと
政府から交渉があなたに行われたときには、これは当然そこに何らかの約束があつたと思う。一応君の方の金を出してくれたならば、後日これは何らかの形で補填するということがなければならぬと私は思う。わけて今回五百十億、
補正による六百数十億円の
災害復旧
予算の中に、中小企業者に対する
災害復旧のための
予算措置が一銭一厘も講じられていない。このことは、
政府の要請に基いて二十億近いところの金を出した
責任者として、あなた方が当然
政府との間において強力に交渉することによ
つて、これを補填される義務がある。農業あるいは林業、水産いずれの業種も、この第一次
補正予算を通じてそれぞれ
救済の手が伸べられておる。しかるに中小企業者に対しては何らそういう特別の措置が講じられてはいない。のみならず、すでに国会において議決されておるところの
予算を、国民
金融公庫において十六億、さらにあなたのこの公庫において二十億近く蚕食されておるということは、これはわれわれとして看過すべきでないと思う。しかしながら、あなたが交渉をして金を出したのだから、あなたが交渉してその金をとりもどされてはどうであろうかと思う。
政府と交渉してなお
見通しが立たぬというようなことは許されぬと思う。そこで私は、あなたにはつきり申し上げたいことは、いろいろ交渉しておるがめどが立たぬと言われるけれ
ども、そのことは、あなたが
政府に瞞着されたか、あなたの政治力が足らないか、あるいはあなたの熱意が足らないか、いずれかでなければならぬ。いずれにしてもあなたの
責任に帰属する問題です。それで私は、この数日間の国会が開かれております間に、とにかく法律にきめてないところの金の貸出しをあなたが承認した、その
責任者として当然奪還する
責任があると思うので、その交渉をして、そうして次の
委員会においてそのてんまつを明らかにいたされたい。あなたがそういうようなことができないとするならば、私
どもはこの法律に基いて、法律の規定していないところに支出をしたところのあなたの
責任を問わなければならぬと思います。この点をひとつ明確にいたされたいと思います。
それから私は、もう一つ重ねてお伺いをいたしたいことは、今川中小企業者も大なり小なり
風水害によ
つて相当の
災害を受けております。従
つてこれは何らかの
救済を必要といたしておりますけれ
ども、今申し述べた
通り、何ら
予算措置は講じられておりません。従
つてこれは第二次
補正なり、あるいは次の
通常国会において、
年度内において何らかの資金措置、
融資のための
財源措置を講じてもらわなければならぬと思いますので、これから年末も差迫
つており、やはり期末
融資ということも当然例年のことでありまして、考えられなければなりません。幸いあなたの公庫は、法律によ
つて政府の金を借入れることができるのでありますから、とにもかくにもそういうような
方法を講ずることによ
つて、これはただ単に七億と十一億五千万円の蚕食資金の補填にとどまらず、さらに一歩進んで、とにかくそういう資金をふやすことのための強力なる交渉を、ひとつ
政府との間に行
つていただきたいことを強く要望いたします。
なお重ねて申しますが、七億と十一億五千万に対する補填について、すみやかに御交渉いただいて、四日なり五日なりに開かれまする本
委員会において、その最終的な経過をひとつ御報告をなさることをお願いいたします。
それから、問題は別でありますが、
委員長にこの機会にお願いをいたしておきますが、第十六国会の本
委員会におきまして、例の食糧官僚がトンネル会社をつく
つて、そこでトンネル利潤を収めておる問題について、
予算決算
会計例によると、そういうトンネル会社ができなければ、不良米を同じ
政府部内であるところの通産省のアルコール工場に移動せしめることができない。こういうことで年間国民が大きな損害を受けておる。これはひとつすみやかに法律の改正を行
つて、そういう不正と思われるような利潤が所得せしめ得られないような法律的
処置を講じる、こういうことを強く
政府に要請いたしておきましたが、その改正
法律案は出て参
つておりません。
委員長を通じて、食糧庁長官並びに通産省に対して、この問題はどういうぐあいに処理されつつあるか、この臨時国会の開かれております期間のうちにおいて、その経過と
見通しについてあわせて御報告を願います。