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田中(角)
委員 どうも問題がそこにあると思います。
ただ、これは
国会答弁のように、
お互いに
法律的に異議がなければいいというのではありません。そこでも
つてお互いが積極的にこういう問題を解決しなければならぬものは、こういう問題を契機として
特別立法を必要とするか、
道路法等の現に施行せられておるところの
法律をかえなければならぬかという問題を真剣に
考えなければならぬために、私は言
つておるのですが、いわゆる
無料有料を問わず一般に通行を計すものが、
道路法の
適用範囲でないなんということは、これは全然
感覚がおかしい。それだけではなく、いわゆる
ただ道路だけの問題ではありませんが、
都市内のこういう効果的な非常に大きな
事業を
民間がやるというような場合、特にある一定の
法律でも
つて制限を受け、
監督を受ける場合にはまだいいのですが、そうじやなく野放しでこんなものがどんどんできたらこれはたいへんなことになります。私はこの
委員会でも、
都市計画及び
都市における
不燃計画、
建物の
不燃性、特に
公共建物だけでも
不燃建築にしてはどうかということをさんざん言
つておりますが、これは
都市計画というものに対して
相当な強い
——今までの
法律は全部
助成法でありまして、
制限法じやありません。だから
東京都の
首都建設法なんというものも、今見てもまつたく
首都建設に対する
助成法である。
日本のこの種の
法律は全部そうでありますが、少くとも
東京都が十年後には一千万になるというのであるならば、これは
都市規制法というふうに
感覚か直さなければならないと思
つておるのです。そうじやない、
都市計画もこういうように完全に最終案がきまらないようなときに、
不燃性のかかる堅牢なしかも目抜きの所に、しかも
法律の
適用を受けない、
監督権の非常に弱いものが、ずばりずばりつくられるということに
なつたら、たいへんな問題であります。これをつくることによ
つて都市計画も半端になる、いろいろな障害が起きて来ると思います。現在の
法律でも
つてこれを縛れないから、われわれは発言をしなかつたというのではなく、この種の問題に対しては、もつと深刻に
考える必要がある、特に私
たちが申し上げるのは、
東京都の
都市計画の第一次案によりまして、旧外ぼり等を埋め立てたのでありますが、
東京都が面積が少いから外ぼりまで埋めようということは、観光
日本等の立場や、世界各地の
都市計画等から見ますと、これは時代逆行論だ、こういう私
たち委員会の主張が正しかつたということを私は今
考えております。
公有水面に対して、かかる
法律の
適用身受けないものをどんどんつくられるということに対しては、
建設省はもう少し積極的であ
つて、今の
法律では押えられないものを
特別立法を必要とするというような
考え方にかえる方がいいんじやありませんか。これは
ただ道路の問題だけではなく、この種のこういうものがどんどんとつくられると、しかも
制限する
法律もない、
無料であるということの金看板をかけておけば、銀座のとにかくあの
道路の上に二階建の
高速度道路をつくるというときに、一体どうして縛りますか。地下鉄道は、地下鉄道法があるから縛れる。片方は高速
道路法がないから、銀座の上を専用バスが走る
道路をつく
つても、これは
道路運送法だけで片づけられるということは、私は
考えられないと思う。これは
都市計画上非常に大きな問題であります。これは
建設大臣に特に私は
質問をしたいのでありますが、
ただ、今の
法律でも
つて縛られておらぬから、われわれも発言をしないで、この
程度でよか
つたのではないかということでは、おかしいと思うのです。もう少し腹を割
つて、何もこの
委員会でこれを
許可したことの可否をと
つておるのではないのです。この種の問題の将来に対して、われわれは重大関心を持
つておるのでありますから……。
もう
一つ申し上げておきますのは、十年も十五年も目抜きの
道路をほじくり返しておる、こういうものをこそ二年か三年かでやらなければならぬ。この
工事ができ上るまでの公衆の迷惑は、はかり知れないものがあります。こういう大きな問題であるにかかわらず、簡単に
許可に内諾を与えれらたいということはおかしいと思うのであ
つて、しかも現在の
道路運送法だけによ
つて処置されて至当であるかないかということは、私は簡単に
質問をしておりますが、こんなことでは片づけられない問題だと思います。今日御
答弁ができなかつたら、これは
建設省で省議を開かれて、こういう問題に対してどういう結論をつけるか、明らかにしてい
ただきたい。