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田村文吉君 こういう僅か三カ条の条文ではございますが、いわゆる
関係の
労働組合側としては非常に必死にな
つて反対の陳情がある。これも無理からんことでありまするが、又
一般の世間、大衆から考えて見た場合に、これは一々ここへ持
つて来ないけれ
ども、これは私
ども想像するに余りあるのでありまして、他
産業及び
日常の
社会生活、こういう
ものが
停電によ
つて、而も或る僅かの人のと
言つては悪いが、いわゆる
国民全部に比べれば僅かの人の要請によ
つて、自分の
労働条件の改善のためにそういう万人に犠牲を与えるということについては非常に不満を持
つておることは事実なんでありまして、ただ、一方にさように
労働者のいわゆる
憲法の与えたる権利を制限するからには、何かして救済打開の途を考えたいということが、こういうことが親切な
立法でないかと思うのです。私も実は如何にしてこれを調整する
方法があるかということでこれ
一つに勉強して参つた。ところが今申した
通り、どうも
公聴会の御意見を聞いても余り
労使共にお喜びにな
つていない。又非常にその根本の原因は、いわゆる
労働委員会自体に不満の点がある、こういうような点がございまするので、さようなことに容易に納得して頂けないというような状況下にあるかと思うのでありまして、私は第三条の
保安要員の問題は、これはまあ過去の
一般の常識として、自分の職場をこわすようなことを考えること
自体、仮にその中にまあ不逞と言つちや悪いが、いわゆる十人なり二十人なりがその職場に残しておる者に、一人の乱暴者が出て来てその職場をこわすということは、これは当然私は
一般常識からい
つても考えられないことですから、この問題は私はそういわゆる権利の
規制とかという問題とまでは私は深く考えないのでありますが、いわゆる
電気の問題についてはそういう問題がある。そこで何かしらこういう問題について基本的の
考え方を
一つ我々は創造して行かなければならん、
政府も又これに対して努力して行かなければならん、こういうことを実は考えるのであります。で、私は
労働大臣として将来この今の
労働三法のうちの、できるだけ
労働委員会の
仲裁とか
調停とかいう
方法ですべての
ものが平和なうちに
解決されるということが、今日の再建
日本の、この貧乏な
日本の再建のためにも非常に必要なことでもありまするので、何かしらこういう点についての
労働行政を考えなければならない、こう考えておるのでありまするが、
大臣としては今後こういう点について、一方において権利の制限が起れば、一方においてこういう
ものを救済する
方法を考えるというようなこと、例えばそれが広汎な法規の改正になるにいたしましても、無論それがために相当の時日を要するということが考えられても、そういう点についての御考慮を払われるかどうか、この点を
一つ労働大臣にお伺いいたしたいのであります。