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参考人(
灰原茂雄君) 全国三井炭鉱
労働組合連合会の事務
局長をさしてもらつております
灰原でございます。本日は炭労の
委員長だけではなくて、私
どももお呼び頂きまして、実情を聞いて下さるという機会を与えて下さいましたことを、四万八千人の我々の
組合員に代りまして感謝申上げたいと思います。
炭労の今の
首切り闘争の中で、最も激烈な闘いをやつておるというようなことをしばしば言われておりますし、私たちも苦しい闘いを続けておりますが、連盟の早川さんその他の三名の資本家
代表ともいうべき御
意見もございましたので、私
どものほうとしては、企業の中の三井鉱山の中でどのように行われたかということを申上げてみたいと存じます。
先ず第一番に
交渉の
経過でございますが、それは先ほど山本さんから言われたようでありますけれ
ども、少しこれを掘り下げてみたいと思います。けんかをしておる上に又ここでけんかをするというようなことで、非常に心苦しい点がないことはございませんけれ
ども、こういう過程を通じてお互いにもつと正しい
労使関係ができる、そういうことを期待いたしまして、あえて申上げたいと思います。それで大体八月七日に全国一斉に発表されたわけでございますが、先ず第一番に私たちが刺激を受けたことはこういうことです。つまりいわゆる
只今まで資本家側のかたが言われたように、非常にきつい起死回生の策である、止むを得ない措置である、愛する従業員を首を切るに忍びないのであるけれ
ども、こういうことであればあるほど、私たちは
労働組合を
結成しております三鉱連、私たちは三鉱連と言いますが、三鉱連に対して十分な
話合いの後に、例えば合理化をするなら合理化ということについて十分な
交渉の後に、止むを得ざる場合には退職を募集するということもあり得ると思います。併しながら今回の場合には、
最初申上げましたように八月七日の発表というものが非常に大がかりでございまして、ということは二カ所、三カ所に分れ、或いは大牟田の三池炭鉱のごときも、北海道もそうです、一斉に発表された。発表された
内容は御承知かと思いますけれ
ども、合理化の要綱としては小
部分でありまして、専ら大
部分をいわゆる
首切りの日程、それから
首切りの規準を発表しております。
只今申上げたことをもう少し申上げますと、合理化のことを論議して、そうして止むを得ず合理化をお互いに承認した場合には、初めてその合理化の対象になるべき余剰人員があるならば、その余剰人員によりまして基準を作り、日程を作り、円満に運ぶべきであると思います。然るに今回の場合には基準を一方的に三、四十カ条の基準をざつと並べておるだけなんです。こういう点で我々は大いに刺激されたということを先ず申上げなければならんと思います。これは三井鉱山の我々といたしましても、
昭和二十五年の十一月二十五日付で
希望退職の募集をいたしまして、これは
労使双方で協定いたしまして一万一千数百名の
希望退職者を出しております。これは他の鉱山においてはなされていないものでありますが、私たちは当時そういうことをやつて或る意味では企業に貢献もし、我々自体もみずから励まし合つて生産に協力して来たわけであります。そういう意味におきまして、我々の過去を踏みにじるような、我々の
組合というものの存在すらも認めないような感じを受けざるを得ない、我々は強力な刺激を受けざるを得なか
つた。この点が第一点であります。
それからその次には
労働協約の問題になるわけでありますが、三井鉱山と三鉱連の間に
労働協約が結ばれ、有効中であります。この中に第十五条といたしまして、大量の解雇を行う場合の取きめがございます。それは大量の解雇を行う場合には、例えば事業所の停廃止その他の
理由によつて大量の解雇の勧告を行うときには、その
一般的な基準によつて
会社は
組合との
協議の上これを行う、こういうように
なつておるわけであります。今度の八月七日の企業整備につきましては、大量も大量、これほど大量はございませんし、四万八千人の
組合員のうち五千七、八百名という大量解雇でありますから、私
どもはこういうことにつきましてはいわゆる
団体交渉をしなければならない、こういうように考えてお
つたのでありますが、
会社のほうから
最初出されたのは、いわゆる大量解雇の
労働協約第十五条に基く
協議でなければならない、出されたのはこう
なつております。ところが十五条の
協議というのは実際上はなかなか実力行使を以て我々は反対をするというふうな道は開かれておらないように考えられます。そこで私たちはその大きな問題であればあるほど誠心誠意をこめた
団体交渉を先ず行うべきである、こういう
意見を申上げまして、十日、十一日、十二日、皆八月でありますが、八月十日、十一日、十二日の三日間を費やしまして、一応
覚書というのを
とつたわけであります。その
覚書の中では、
組合員の生活に重大な影響を与える事柄、つまり企業合理化の事業計画の中におけるそういう点について、つまり大量解雇を含む企業合理化の整備その他の件について
団体交渉を行う、その
団体交渉はいわゆる実力の背景のある、お互いに素つ裸に
なつた
団体交渉である、こういうような取きめをしたわけであります。ところが十二日にそういう
覚書や調印を取交わしまして、十三、十四日の
団体交渉があ
つたのでありますが、十三日の
団体交渉で
会社のほうからいきなり出されましたのは、山元のほうでこういう基準が一斉に発表されると同時に
組合員が動揺不安を起しまして、デモをやつて、どうしてこういうことをや
つたのだ、そういう訴えをやつておりますが、山元のこういうトラブルを起しましたそのトラブルについて、とめるべきである、こういう提議がなされましたけれ
ども、私
どもは
最初申上げましたような、シヨツクを受けたのであるから、これは
会社側の責任とも言うべきことであつて、我々としてはとめる意思はない、こういうことでございます。
次に合理化の問題に入ろうとしたわけですが、私
どもは
最初申上げたような
理由に基きまして、これは
団体交渉を以て先ず企業合理化の是非その他を先決いたしまして、その後にこの基準、
一般日程、解雇の手続、或いは処分の手続を行うべきであるということによりまして、
覚書もそういうふうに
なつております。で、この
覚書を作るときに、山本労務
部長がおられたのですが、この
覚書によつて
団体交渉が終
つたあとに改めて第十五条の大量解雇の
一般基準の
協議に入るべきである、それはいいかという駄目を押されまして、私
どもはその
通りであると言
つたわけであります。従つて
覚書に基いた
団体交渉でございますので、
一つどうか
一般的な解雇の基準、天下に発表された基準を取り下げてほしいということを誠意を持つて申上げたわけでございます。これは
覚書を盾に
とつて、単に手続上私たちがこの
団体交渉の性格は
覚書に基いた
団体交渉であるから、先ず
覚書に基いた企業合理化の是非について論議し、これが済んだ
あとで
一般基準の審議を行うという意味で、
一般解雇の基準その他を撤回せさるというわけではないのであります。それはこういう意味です。私
どもが
会社が新聞機関を通じて全国に報道した
一般基準について今更これを取消せとか、或いは新聞に改めて取下げろということは毛頭考えておらない。なぜかならば、
会社がそういうことを行う場合、従業員の出血をうんとすればするほど
労働組合との
協議によつて
団体交渉によつて
解決されるのが建前である。そういう意味で世間に発表したのは別として、
労働組合を相手に実際に
協議を行う。順序としては一応
只今申上げたようなことで、
一般解雇の基準の手続規程を一応撤回して、そうして
団体交渉によつてこれを論議すべきである、こういうことを言
つたわけです。天下に発表されました基準を、
あとで申上げますけれ
ども、その基準を見た素朴な
組合員は、やはり
会社が強力的な、強圧的な
態度で全国に発表した基準であるから、非常に強力に押付けて来るのであろう。おれはあの基準にも該当し、この基準にも該当するから、もうやめたほうがいい、こういうふうに
組合は闘うと言うけれ
ども、これはやめたほうがいい、いわゆる
希望退職が純粋な自己意思によつて行われるのではなくて、そういう一種の強制によつて行われたという事実がありましたので、私たちはそういうことを言
つたわけです。この点をあえて申上げますと、白刃をかざして客に歓談を迫る、こういう表現をした人がありますけれ
ども、事実はその
通りであつて、円満な
労使の
関係において、
会社が倒れるかどうかという境において真剣な
協議を行い、その後に退職を願い、勇退を願うということであれば、私たちは十五条の精神に則り
労働協約により
協議したいと思つている。そうでなくて一方的にそういうことを出したところに問題があり、私たちが撤回を
要求したゆえんであります。ところが十三日、十四日の二日の
団体交渉におきまして、
会社のほうとしては幾ら私たちが誠意を以て申上げ、先ほど申上げたように新聞発表を取消せと言つていない、つまり
団体交渉の中では一応撤回して始めるべきであるということを申上げたのですが、やはりいろいろな都合がありましたのでしようか、とにかく撤回できない、撤回しろ、撤回できないということで、
会社のほうから、それでは
団体交渉は継続できないじやないか、従つて止むを得ず我々は一方的に断行する、こういう御発言がありまして、いわゆる不幸にして決裂の
状態に
なつたわけであります。これが大体のあれなんですが、基準というのをやはり申上げなければわからないので、わからないと言つては失礼ですが申上げたほうがいいと思います。これは先ず第一番に、三四十カ条あるのでありますが、公傷常習者というような基準もありますが、公傷というのは、肺病は公傷にもなりますけれ
ども、大体私病であります。
会社の業務上の怪我をしたものを公傷と言いますが、その公傷の常習者という言葉が発明されております。これは去年の七月一日から一年間三回以上事故があ
つたものを事故常習者と言い、その中に公傷常習者を含むと言つておる。御承知のように炭鉱の災害はよその
工場、事業場と違います。例を申上げますならば、基準法で以て相当保護されておるにもかかわらず、それたけでは足りず、鉱山保安規則のごときものが制定されておるのでもわかりますし、実績を見ましても、千人のうち二十人ぐらいは怪我をする、こういう非常に高率な災害を伴う危険な作業場でありますが、この炭鉱の中におきまして、公傷の常習者という言葉を使うということは如何に私たちの気分を暗くし、私たちの努力に対して非常に冷淡な
会社の待遇であるというふうに思わざるを得ないのであります。それからもう
一つは素質或いは素行の不良者、こう言いますが、素質という言葉は、どういうことをするであろうかということばかりでなくて、個人が赤い花が好きか、黒い花が好きかということまでもへたをすると入ります。そういう意味で、そういう素質ということまでも論議をされるということにつきましては、非常に問題がある。それから家庭的に負担の軽いもの、こういうこともあります。なお更ひどいのは、五十五歳で停年ということには一応なされておりますけれ
ども、五十三歳以上のものについては解雇をする。こういうことが基準の第一項に入つております。もつと人道的な問題になりますと、御承知のように健康保険
組合その他におきまして、二カ年間は結核に
なつた
人たちも自分たちの金を出しておる健康保険
組合から傷病手当を六〇%はもらえます。ところが今度の基準におしきましては、一年半、いわゆる健康保険法の保護に基く一年半以上の該当者、いわゆる肺病で一年半以上寝ておる
人たちはこの基準に該当する。こういうふうに
なつており、自分たちが金を出し合う健康保健
組合におきまして、二年間では殆んど不十分で、御承知のように国会におきましてもこれを三年に延長するということが行われておりますが、とにかく一年半以上の者の首を切られる。従つて各地の肺結核で療養しておる私たちの同志が医師の制止を振り捨てて、続々と退院しております。そういう悲惨な人道上の問題が起きておる。そういうことがあればこそ私たちは一応
一般的な基準、そういうものを撤回して、そうして合理化の是非を先決して、それからや
つたらどうかということを、さつきも申上げたように縷々言
つたつもりだ
つたのでありますが、併しそれが容れられなか
つたという
状態であります。
それから
希望退職の件でも、先ほど阿部
委員長が言われておりますけれ
ども、早川専
務理事もおつしや
つたように、今度の合理化の特徴は
首切りを伴わないというような、
首切りと非常に違う特色を持つておる、
一般的な
首切りと違うというようなことの御発言がありましたけれ
ども、そういう意味でつまり申上げますと、二十日から二十二日まではこういう
一般的な
希望退職者を募集する。併しその身辺には白刃をかざしておる。
一般的基準を大々的に宣伝しておる。それで以て二十日から二十二日までに
希望退職者を募集し、その
あと二十八日までに足りない場合には、勧告者が五千七百名、
希望退職者二千二百名の場合には広く勧告をする。勧告の基準は
只今申上げましたような基準に従つて勧告をする。それでも足りない場合には、二十八日を期して解雇を一方的に
通告する。こういう
状態であ
つたのであります。
希望退職の問題につきましても、
只今申上げたように、いわゆる純粋な自己意思を束縛するかのごとき基準を出しておられる。こういう点について問題があるわけでございます。
それからもう
一つは、山元でいろいろ問題が出ておりますけれ
ども、今度の問題で、
只今まで申上げたことでおわかりと思いますが、
組合そのものを無視するような傾向にある。又該当者のあれを見ましても、三池の
組合の
状態を見ましても、
只今通告を
拒否しておるものが六百三名くらいあるのですが、そのうち四十四名は非常にまじめな、真剣に
組合活動に従事して来ましたいわゆる決議機関の
代表の
委員というものもございます。私はここでこの事実を申上げて、四十四名も
組合活動をや
つた委員があるということを申上げて、そういう意味で現在行われておる私たちの抵抗というものは根強い点がある、その点だけを御指摘申上げておきたいと思います。
いろいろ申上げたいことがございますが、
只今山元で一番問題に
なつておるのは、大衆討議にかけ、デモを行い、一種の強がりを行
なつておる騒擾
事件が起きておるような印象を新聞で与えておりますが、そうでなくて、我々は自分が解雇を
通告された場合、どういう
理由で自分が、どの基準に従つておれは解雇されたのかということを、それを尋ねに行くという
状態があるのですが、山元で幾ら皆で聞きに
行つても知らん存ぜぬの一点張りであります。これは本店から人数を知らして来た、それに従つてや
つたのだ、そう言うだけで、九州、本州合せましても、実はあなたはこういう基準でや
つたということを明示しておりません。ここで不思議なのは非常に丁寧な基準、三、四十ある基準を出しておきながら、それを
組合が白刃に等しいから撤回してくれ、その
あとで
団体交渉しようと言つても撤回しなか
つた。それを解雇の
通告に当つて適用しない、そこに私はやはり三池鉱山の
会社側として考えて頂きたい点があると思う。そんなに確信があり、そんなに後生大事に持つておる
一般基準であるならば、解雇基準であるならば、堂々と実はこの基準でや
つた、君はこの基準だと言つてもらいたい。それを言わない。言つてもらえないからこそ、私たちはいつまでも不安に堪えないし、忿懣に堪えない。中にはこういうことがあります。表彰状を三枚も四枚ももらつておる、一生懸命働いて来た、それほど優秀な鉱員であると言われて表彰状を三枚も四枚ももらつておる人が、該当基準を明示されないままに解雇
通告を出されておる。こういうことが許されていいかどうかということは本当に腹が立つて腹が立つてしようがないと思う。そういう意味で、又
会社のために足を潰された人が義足を投げ出して自分の足を元
通りにしてくれ、自分は自分の不注意で足を切られたのじやない、カツペの鉄柱を引上げるワイヤーがはねておれの足がこうな
つたのはあなた知つているじやないか、我々が幾ら聞きに
行つても遂に基準は出さん。こういう
状態が今三井鉱山における
争議の相当な根源に
なつている。これを称して容共的な
組合活動家がいるからこうな
つたのだ、或いは共産党のなだれ込み戦術によつてこういう
状態が起されておるということが言われておりますけれ
ども、私は
只今申上げた
通り、
一般基準を示し、一方的に解雇を強行され、苦しいということはわからんことはない。それならばなお更私たちの苦しさを思つて
団体交渉で正常にやつてもらいたい。ただ事ここに至りましては止むを得ませんけれ
ども、そういう
状態がこの騒擾と言いますか、新聞上伝えられておるような三井鉱山の
争議の原因と
なつている。職員
組合もありますけれ
ども、明日から一方的に
通告される
段階にありますが、この職員
組合も非常に言つてみれば穏健な
組合というけれ
ども、十六日からは一切の営業
関係の全員
ストライキを決意している。こんなことは初めてのことでございます。これは先ほど山本労務
部長が三鉱連、いわゆる
労働組合と従業員との共闘の
関係で
団体交渉がわざと決裂したかのごとくおつしやいましたけれ
ども、そうじやない。職員
組合も今度の
首切りに対しては絶対に抵抗する、こういうことでそのような強い抵抗をさしております。余り申上げますと、我田引水で
組合のことばかり言つておるようで恐縮ですからやめますけれ
ども、こういう実情であります。
それからもう
一つ申上げますと、早川専
務理事も三つの問題を出されて、需要が減少している、これは事実だとおつしやる。二番目、国際価格が割高である、例えば為替の問題とかいろいろあると思いますけれ
ども、これも事実だとおつしやいます。三番目に生産性が低い、こういうことも事実だとおつしやいましたけれ
ども、私は同じ
石炭鉱業の中の住友の某
課長さんが、こういう世界経済という雑誌に書いておるのを見ましても、実に逆のことを書いております。全鉱夫の一人
あたりの一日の採炭量十六・二トン、これが
昭和五年—九年の平均である。今日の諸
条件によつて修正すれば八・二五トンに当る。
昭和二十六年度の実績は十・九トンであるから、すでに能率は戦前を超えておるということを堂々と巷間の雑誌に伝えております。細かいことは省きますけれ
ども、生産性の低いということは
労働者の努力が足りないとか、非協力的だということでなくて炭鉱の特殊性でないかと思います。生産度が高くなればなるほど、湧水も多いし、ガスもあるし、地熱も高くなる。そういう
状況でありますから、当然こういう生産性の低下というものをカバーするのに
会社のほうでいろいろな施策もやつておりましようけれ
ども、事実といたしまして、今申上げたように生産性の低下というものは、戦後日本の
労働者が、特に日本の炭鉱
労働者がやつと一人前の実働八時間制という基準法のおかげで割合楽な生活をしておるということが一番大きな低下の原因ですが、これを
労働生産性の低下という言葉で表わしていいものかどうかということはお考え願いたいと思う。戦前の地下
労働者が何らの法的な保護もなく、実にひどい二交代制その他をや
つたときよりも能率が高いということを、これを
一つお考え願いたいと思います。いろいろ申上げたい点がありますが、私たちも世間に対していろいろ社会問題を投げかけ、中には余り無茶な解雇だと言つて、自殺を
通告して来た者もあります。又自殺未遂者も出しております。これは
組合指導者としては
組合員諸君にも申訳ないし、又世間
一般のかたにも御迷惑をかけておる点は申訳ないのですが、今度の
首切りの中にはどうも解せない点がある。スト規制法と無
関係だと言つておりますが、どうも考えられない。而も三鉱連は非常に紳士的と言つてはおかしいですが、非常に協調して来たつもりであります。それは御用
組合になるという意味ではなくて、できるだけの協調をして来たつもりですが、にもかかわらず、三井鉱山が遂に
首切りを一方的に行うということをぶつつけた。
人員整理に乗り出しておるというこういう
状態を非常に残念だと思います。いろいろ今後皆様方の、特に
委員長初め
委員のかたのいろいろな御
調査、そういうことによりまして、どうか
一つ実態を正しく把握して頂きまして、今後こういうことの起らないように処置して頂きたいと思うわけであります。簡単でありますが。