○杉原
荒太君 副
総理と
外務大臣にお尋ねいたしたいと思うのです。私はこの間の外務
委員会において、
MSAの問題につきまして、今度
日本が受けるであろうところの援助の種類の問題、それから
MSA協定の結果によ
つて日本が負担するところの義務と
日本の
予算措置との関係の問題、それから第三には、
MSAの協定によ
つて日本が負担するところの義務、殊に
防衛力増強の義務と
憲法九条との関係について一応お尋ねをしたのであります。それに対する
外務大臣の答弁の中には、まだ更に確かめてみなければならんと思う点があ
つたのでありまするけれ
ども、時間の都合上差し控えてお
つたのであります。今日この席で私が特に明らかにして頂きたいと思いますることは、この第三の問題、即ち
MSAによ
つて日本の負担する義務、殊に
防衛力増強の義務と
憲法との関係についてお尋ねしたいと思うのであります。この問題につきましては、その後私が
質問した後におきましても、
国会においてもいろいろと論議が重ねられておる。又
政府においてもいろいろと御苦心に相成
つておることだと思います。そうして更にです、
政府側におきましては、アメリカ側との間にいろいろ
話合いもしておられる。それでその
話合いの結果、そういう点に関連して新らしく明らかに
なつたこともあることでございましよう。私
どもこの今までの
国会における論議乃至
政府側で
言つておらますことを聞いておりますと、卒直に申しまして、私はまだこの問題の真の核心に触れたものが非常に少いと思う。
政府側では例の戦力という
言葉拡張解釈によ
つて逃げ道を見出そうとしておられるようでありますけれ
ども、甚だ失礼ながらそれは問題を取り違えておられる。従来からの
憲法問題保安隊と
憲法との関係の問題、それに対する解釈の問題であるならば、それは戦力問題として取り上げていいでしよう。保安隊が
憲法違反であるかという場合でありますならば、その保安隊が
憲法にいうところの軍、又は戦力に該当するかどうかという点が問題の
内容であるから、そのいうところの軍又は戦力とは何を指すかという解釈の
如何によ
つて結論が異
つて来るに違いない。ところがその
意味においての
憲法の問題は従来からあ
つたのであ
つて、又今後も更に発展して行くでありましよう。併しながら我々がここに
はつきりと認識しなければならんことは、この
意味の
憲法問題とは別に、今度
MSA協定との対決によ
つてここに新たなる問題が発生しておるのである。その問題は全く新たなる
憲法の問題であると共に、重大なる条約上の問題である。そしてこの新たなる問題の核心がどこにあるかと言えば、
MSA協定によ
つて日本の負担する義務の眼目であるところのこの
防衛力の増強という、そのことの中には
憲法に言う陸海空軍、その軍及び戦力の保持を含めるかどうか、それから除外するかどうかというこれが問題である。而もそれは従来の
憲法問題と違
つて単に
国内限りの問題ではない。
日本国内で或いは
政府の一方的の解釈論によ
つて解決のつく問題ではない。条約の当事国たる日米双方の合意の
内容の問題である。日米双方の合意の
内容として、双方の意思の合致として、軍及び戦力の保持を含むものにするか、軍及び戦力の保持は除外したものにするか、そこのところが問題の急所である。その急所に触れないで幾らいわゆる戦力論で逃げ道を計ろうとしても、それは逃げ道の探し方を
間違つておる。
政府は一方において
憲法九条第二項の解釈によりまして、従来の立場を変更せず、陸軍も海軍も空軍もいやしくも軍というもの、その軍、又戦力も、そのいずれでも、現行
憲法の下においては絶対的に禁止されているんだ、あの禁止は絶対規定なんだ、絶対禁止なんだ。たとえその目的は
自衛の目的であ
つても、これは禁止されているのだという、そういう
憲法解釈の立場をとりながら、他方においては
MSA協定は
憲法違反にあらずと言い張ろうとなされるならば、それならばこの協定によ
つて日本の負担する
自衛力増強の目的の中から軍及び戦力の保持は除外するということを言明しなさい。又アメリカ側から軍及び戦力の保持は含まないという保証をと
つて来なさい。そうして条約
内容の一部として日米双方の合意としてこのことを明確にしなさい。論より証拠、その証拠を示さずして幾ら一方的に戦力論をや
つてみたところで、それは問題に対する答えにならない。私のここに提起している問題に対しまして解決を与えるためには、軍及び戦力の保持はこれを除外するか、然らずんば
憲法九条二項の
政府の従来の見解を変更するか、そのいずれか
一つをとる以外に方法はない、このように患う。そのいずれもできないというならば、それならば
MSA援助を受けることができないという結果に相成るに違いない。そこです私の
質問したい第一の点は。
政府は
MSA協定によるこの
防衛力増強の義務の中から
憲法に言うところの軍、私は戦力とは言わん、
憲法に言うところの軍及び戦力は除外する方針であるかどうか。
日本側の方針としてですよ、
日本側の方針としてはこれを除外する方針であるかどうか。その方針であるかどうかということをここで言明できるかどうか。この点についてすでにアメリカ側から保証をと
つているかどうか。これからとるつもりであるかどうか。これが第一点。次に
政府は、従来
憲法九条第二項の軍及び戦力の禁止は絶対禁止であ
つて、たとえそれが
自衛の目的のためであ
つても禁止されるのだ、軍及び戦力の保持は禁止されるのだ、こういう解釈をと
つておられるのでありますけれ
ども、今まではそれで来ておるようでありまするのが、今後
MSA協定との対決よ
つて、これによ
つて新らしく起
つたところのこの問題に対してその解釈で押し切ることができると思
つておられるか。これが第二点。つまり従来のこの点の解釈を変更する意思はないかどうかという点。第三には、
政府が一方において今の
憲法九条二項の
内容について従来の
態度をと
つており、そうして而も軍及び戦力を除外しないで、そうして
MSA協定を締結するというならば、
政府はみずから
憲法違反を犯すことになるのみならず、今後において条約の違反の問題を犯すことになる。そういう点についてはどう
考えておられるか。
以上
三つの点に対して簡単でよいから結論だけを明確に答えて頂きたい。私は決して狭い立場から、狭い党派的というような立場から殊更問題を提起するのでありません。この問題の性質上、これは単に一
内閣の問題ではない。どの
内閣が当
つても必ずこの問題に直面せざるを得ない。そうして又一度条約を結んだ以上、
内閣は変
つても国家としてこれに拘束される。
あとに至
つてそん
なつもりでなか
つたと
言つても、結果的に客観的条件に表示せられたところの意思によ
つて国家は拘束される。それだけに今日の
政府の答弁も、単に
言葉の端つこのところのやりとりじやなくて、客観的な
意味を持つ真実の
言葉を以て、
責任ある答弁をして頂きたいことをお願いたします。