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永井純一郎君 そこで今のそういう決議が行われる場合、或いは決議まで至らない場合もあると思うんです。実際問題として……。これは今運用の問題について
言つているわけなんですが、決議まで至らなくとも、或いは決議をする場合も、
与党が全部挙
つて、民主主義の下における議会主義を、日本は
憲法において明らかにと
つておるわけなんですから、それを前提として言うわけなんですが、
与党だけが力を合してそういう決議が通つたという場合には、これは当然民主主義下における政党
政治でございますから、これはもう辞職するなり解散するなりということが行われなければならん。ところがそうでない場合も
考えられる。
与党を
中心にして、他の一党又は数党がこれに協力をしまして、そうして
修正が行われるということがもう
一つ考えられる。今度の場合はそういうケースをと
つておると思うのです。これは非常な私はこの場合には意義があると思う。この場合は院議でも
つて、議決などをしなくても、あらかじめ
政府の
与党が
中心にな
つて、他の一党と、或いはその他の数党と話合いをしてや
つたのであるから、みずからの同意を
政府がすると同時にこれは当然、これに応じて組替えなりということが行われるということが
考えられる。その場合に私は一番理想的にはやはりみずからが持つ、
政府が持つ
提案権に基いて
提案をし直して来るのが一番手続上いいのだと思う。併しそうではなかつた場合が今起
つておるからどうするかということで
考えて行きますと、これは
解釈上救済の途があると思う。それは別途にあると思う。こういう場合を
考えて来ても、なお今日の
予算案の
審議の方法にあると思うのだが、あなたのように、
修正意見が
提案権を侵さない限度だけで認められるのであ
つて、そうして
議運で
答弁をされておるように、新らしい項目などを設けるときには、
提案権侵害とな
つてそれはいけないのだというような建前を逆にとるならば、当然今日ここに廻
つて来ておる
予算案に
政府の
提案権に基く
予算であ
つて、それに基くところの行政権を持つ
政府に
責任があるということは、これは当然じやないのですか、私はなお更当然だと思う。こういうふうに、具体的に運用から
考えましてもそうだと思うのですよ。これに対する、私の
考えに対するそれこそ今度はそちらの所見を承わらなく
ちやならん。