○
説明員(八
藤東禧君) 他
事業と比較して行くというふうな考え方と申しますよりは、私
どもとしてはその実働時間と手空き時間というものを拘束時間の
範囲内において大体この
あたりが他の
一般職員と異なるものがあるであろうというところで断続服務という線を引きたいと、かように考えておる次第でありまして、例えばよく例に出されますのが鉄道の踏切等でありますが、私の
承知しておりまする
範囲内におきましては、最も注意を必要とする、しばしばいろいろな危険等も予想せられる発電所、変電所、配電所、かかる
業務におきましても、その当該発、変、配電所の規模、或いは
業務の態様によりまして他の大発電所とそれ自体においてはさして差はなくとも、その注意の
程度、或いはその他について認めたという実例もあるように考えておるのでありまして、従いまして私
ども電信電話
業務それ自身が業種として断続服務に該当するとは考えておらないのであります。ただ
只今申上げましたように、発、送、変電所のようなものにおいても断続服務が認められたという実例と同じように、電信電話
業務に従事している者においても業種それ自体という問題ではなしに、その中で実際の労働密度から考えて断続服務に該当するのはあると、かように考えております。