○森崎隆君
只今議題となりました
日本国に駐留する
アメリカ合衆国軍隊の行為による
特別損失の
補償に関する
法律案の
委員会における
審議の
経過並びに結果を御
報告いたします。
先ず
提案理由を申上げます。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障
条約に基きまして、
日本国内及びその附近に配備されましたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍によ
つて、防潜網、水中聴音器、その他の水中工作物の設置又は維持、或いは防風林のような防風
施設又は砂防
施設の除去或いは損壊等が行われたことによ
つて、従来、適法に、
農業、林業、漁業その他の
事業を営んでいた者が、その
事業の経営上損失をこうむ
つたときは、国がその損失を適正に
補償をする必要があるのでありまして、これが本
法案提出の
理由であります。
次に、本法原案の主なる点を申上げますると、
補償すべき損失の原因となるアメリカ合衆国の陸軍、海軍、空軍の行為といたしましては、一、防潜網その他の水中工作物の設置又は維持、二、防風
施設又は防砂
施設の除去又は損壊、三、その他政令で定める行為の三項を挙げ、第一、第二を除いては、すべて行為の種類を政令で定めることにいたしておるのであります。又、損失の
補償を受けるべき
事業の種類も、
農業、林業、漁業以外は、その種類、範囲等をこれ又政令で定めることにいたしております。又、この損失の
補償は、他の
法律によ
つて国が損害
補償又は
損失補償の責に任ずべき損失については適用しないことといたしまして、その
補償する損失は通常生ずべき損失といたしております。次に、この
損失補償の
手続きでありまするが、
補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによりまして、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由いたしまして、
損失補償申請書を
内閣総理大臣に
提出し、総理大臣は、損失の有無、
補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して申請者に通知しなければならないことにいたしております。この総理大臣の決定に不服のある者は
異議の申立てをすることができますし、又
補償金の額に不服がある者は増額請求の訴えを起すことがこれ又できるようにいたしております。
以上が
提案理由及び原案の大要でございまするが、
衆議院におきましては、大体次のように
修正議決して、本院に送付して参りました。
即ち、第一条第一項の一を、「防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持、水面の利用上必要な
施設であ
つて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は水質の汚毒、障害物の遺棄その他水面の利用を著しく阻害する行為であ
つて政令で定めるもの」といたしまして、同条第一項の二を、「防野
施設、防砂
施設、防災
施設その他農地、牧野若しくは林野等の利用上必要な
施設であ
つて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は農地、牧野若しくは林野等の利用を著しく阻害する行為であ
つて政令で定めるもの」と
修正し、附則において、本法を
日本国とアメリカ合衆国との問の安全保障
条約の
効力発生の日以降生じた損失に遡及適用することとし、すでに支払
つた見舞金等は
損失補償金の内払とみなすことにいたしております。
以上のように
衆議院におきましては
修正議決いたしたのでありますので、水産
委員会におきましては、
政府委員と
修正原案
提出者代表に対しまして、
質疑を行い、慎重に
審議を重ねたのでありまするが、このほか水産農林連合
委員会を開会いたしまして、農林
委員側からもいろいろと
質疑が行われたのであります。
そのうち、問題となりました主な点を二、三申上げますると、先ず第一に、本法の裏付けとなる損害
補償額の算定基準でありまするが、現在
政府が
実施しておりまする算定方式は、平年の粗収入から
経費を差引いたものを平年所得といたしまして被害期間中の粗収入から
経費を差引いたものをその期間中の所得といたしまして、前の平年所得からそのあとの被害期間中の所得を差引いたものを損害とみなしまして、その八〇%を
補償することにいたしておりまするが、これは当然一〇〇%
補償すべきではない、だろうかという点であります。第二は、
補償金が交付されて末端に行
つた場合、経営者と労働者の間に、或いは地主と小作人との間に、これが配分についてしばしば紛争を起しておるようでありまするが、かようなことの起らないよう措置すべきであるという点。第三は、
補償の申請
手続が余りにも煩雑で
農民や漁民は到底その煩に堪えないという現状であるが、これをもつと簡素化すべきであるという点、その他多岐に亘
つておりまするが、
質疑応答の詳細は
速記録によ
つて御覧を頂くことといたします。
次に
本案に対しまして農林
委員会から特に左の
事項について遺憾なく措置願いたいとの申入れがありました。即ち、
一、本法第一条第一項によ
つて損失補償の対象となるべき行為は大幅に政令に委ねられており、更に
衆議院における
修正はその感を一層深からしめるものであるが、これら対象となるべき行為の決定に当
つては、あらゆる行為を取上げて、いやしくも遺漏なからしめること。
一、本法第一条第三項の
補償の
程度について「
補償すべき損失は通常生ずべき損失」とな
つており、而して
政府の見解によれば、通常生ずべき損失とは、平年の収入と対象行為の下における収入との差額の八〇%として算定されるようであるが、かかる算定方法は全く了解しがたいところであ
つて、実損失に対してこれを完全に
補償することとすること。
以上であります。
よ
つて委員長におきましては、これを
委員会に
報告して了解を求めると共に、これに対する
政府の見解を求めたのであります。これに対しまして、
政府委員から、第一の点につきましては全く同感で、現在生じておるあらゆる損害を政令に盛るつもりであるが、更に将来新らしい事件が起
つた場合は、政令を
改正して、いやしくも遺漏のないように努力するつもりである。第二の点については、現在、昨年七月の閣議決定に基いて、損失の八〇%を
補償するごとにいたしているが、御
要望の
趣旨もございまするので、十分御希望に副うよう研究することにいたしたい旨の
答弁がありました。
かくて
質疑を打切り、
討論に入りましたところ、千田
委員から、本
法案に対して次のごとき
附帯決議を付して
賛成いたしたいとの
提案がありました。朗読いたします。
附帯決議
政府は本法の施行に際して特に次の点に留意し措置すべきである。
一、
損失補償の申請手編はできるだけ簡素化を図ること。
一、本法第十一条第三項の
補償の算定において「
補償すべき損失は通常生ずべき損失」とな
つており、
政府の見解によれば、その通常生ずべき損失とは平年の収入と対象行為の下における収入との差額の八〇%と算定しているが、かかる算定方法は了解しがたいところであ
つて実損失に対して宗全に
補償することとすること。
一、
損失補償に当
つては、各省間の緊密なる連絡の下に、これが損失の的確なる調査及び
補償金の迅速なる交付を期し、いやしくも削減、繰延べ等のないよう留意すること。以上であります。
かくて
討論を打切り、先ず原案を
採決いたしましたところ、
全会一致を以て
衆議院修正議決の
通り可決すべきものと決定いたしました。
次に
附帯決議を
採決いたしましたが、これ又
全会一致を以て
附帯決議をすべきものと決定いたしたのであります。
以上御
報告申上げます。
次に、
只今議題となりました
漁船損害補償法の一部を
改正する
法律案につきまして、水産
委員会における
審議の
経過並びに結果を御
報告申上げます。
先ず本
法案の
提案理由について申上げますると、従来極めて低調であ
つた小型漁船の保険
加入が、昨年第十三
国会で制定されました
漁船損害補償法によ
つて、二十トン未満の漁船に対し一定の条件の下で
義務加入の
制度が設けられまして、その場合、保険料の一部を国庫が
負担することとなりましたため、爾来その
加入成績が次第に活発とな
つて参りました。併しながら、漁業経営の
実情を見ますると、事故による損害の復旧を
補償する普通損害保険
制度ばかりでなく、更に損害保険と代船建造
資金の積立を兼ねた、いわゆる満期保険
制度の
実施を必要とする段階に立ち至
つていることが痛感されるのでありまして、ここに満期保険の
制度を新設することとし、これがため
漁船損害補償法に所要の
規定を加え、且つこれと関連してその一部を
改正せんとするのであります。これが
本案提出の
理由であります。
次に本
法案の内容について御
説明申上げます。
その第一点は、
只今申上げました満期保険でありますが、その
事業主体は漁船保険
組合が行うこととし、その
組合が従来の普通損害保険
事業及び特種保険
事業のほかに満期保険の
事業を行うことができるようにいたしたのであります。満期保険というのは、期限が満了にな
つた際、又は満期前の普通保険
事業によ
つて損害が生じた場合に、保険金額を支払うのであります。而して満期保険の
目的となる漁船は、満期のときにおいて、木船では建造後満十五年、鋼船では建造後満二十五年を越えないものと省令で定めることにな
つております。又保険料は、積立保険料と損害保険料から成るものとな
つており、保険期間については三年から十年までの間において政令で定める期間の範囲内で
組合の定款で定めることにな
つております。なお満期保険の解約等により保険関係が消滅した場合には保険料の一部を払い戻すことにな
つております。
第二点は、保険料の一部国庫
負担についてでありますが、普通損害保険において保険料の一部を国庫が
負担する場合に該当する漁船であ
つて、満期保険に付したものについては、国庫は損害保険料のうちの純保険料の百分の五十に相当する金額を
負担することにな
つております。第三点は奨励金の交付でありますが、満期保険の
加入者であ
つて、漁船の建造
資金を借入れて漁船を建造した者に対しては、国庫は、当分の間、一定の条件の下に、借入金に対する利子の一部に相当する金額を奨励金として交付することにな
つております。
第四点は
政府の再保険でありますが、
政府は、満期保険につき、積立保険に係わる部分にあ
つては保険金額とり同額を、損害保険に係わる部分にありては保険金額の百分の九十を再保険することにな
つております。
その他、普通損害保険に
加入する義務は義務者の二分の一以上の
同意等により消滅する旨を定め、又指定地区内に指定漁船の所有者が三人未満である場合においては、指定地区内の総トン数二十トン未満のものの三分の二以上が普通保険に付されたときは、国庫は
義務加入の例により純保険料の二分の一を
負担することにな
つております。
以上が本
法案の内容の大要であります。この
法律案は、
政府提案で、
衆議院か
修正可決して本院に送付にな
つたものであります。
衆議院の
修正点は次の二点であります。即ち第一は、「付保義務の発生」の条損中、原案に「政令で指定する漁船」とあるのを
修正して、指定漁船として、一年を通じて六十日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁船であ
つて、当該地底内に主たる根拠地を有する漁船」と条文に明記したのであります。第二は、付則に新たな一項を加えまして、右の
修正案項の適用については
昭和二十九年三日三十一日までの間は百トンを二十トンと読み替えるものとしたのであります、
委員会におきまする
審議の結果は、別に
質疑もなく、
討論に入りましたところ、秋山
委員より、「本
法案の
実施によ
つて業者多年の熱望が達せられることになり、喜びに堪えない。
農業関係におきましては米麦等主食は勿論、その他各般のものに対し災害
共済の
制度がありまするのに、漁業については僅かに漁船の事故による損害
補償制度があるのみであります。
従つて中小漁業者の漁船が老朽し、損壊した場合、代船建造に対する
金融の途もなく、非膳に困窮している現状から見て、この満期保険の
制度創設のための今回の改王は当然のことである」という
意見を述べて
賛成されました。よ
つて討論を終結し、
採決の結果、
全会一致を以て
衆議院修正の原案
通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御
報告を申上げます。(
拍手)