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1953-07-10 第16回国会 参議院 本会議 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月十日(金曜日) 午前十時四十四分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十九号
昭和
二十八年七月十日 午前十時
開議
第一
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二
航空業務
に関する
日本国
と
オランダ王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
航空業務
に関する
日本国
と
スウエーデン
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
航空業務
に関する
日本国
と
ノールウエー
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
航空業務
に関する
日本国
と
デンマーク
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
航空業務
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七
北海道防寒住宅建設等促進法案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第八
産業労働者住宅資金融通法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第九
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるための
緊要物資輸入基金
からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第一〇
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第一一
造幣局特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第一二
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第一三 木船再
保険法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
航空業務
に関する
日本国
と
オランダ王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
航空業務
に関する
日本国
と
スウエーデン
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、
航空業務
に関する
日本国
と
ノールウエー
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、
航空業務
に関する
日本国
と
デンマーク
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第六、
航空業務
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、(いずれも
衆議院送付
) 以上六件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長佐藤尚武
君。
佐藤尚武
4
○
佐藤尚武
君
只今議題
となりました
国際航空運送
についてのある
規定
の
統一
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
いたします。
政府
の
説明
によりますと、この
条約
は、
国際航空運送
のために使用する
証券
及び
運送人
の
責任
を
統一
的に規制することによ
つて
、
国際航空運送
の円滑な発展を促進しようとするものでありまして、
追加議定書
と共に一九三三年に
効力
を発生いたしたものであります。
我が国
もこの
条約
に署名いたしましたが、当時の
我が国
における
航空運送事業
の
実情
に鑑みまして、
批准
は一応これを見合せていたのであります。然るに
我が国
は、
平和条約署名
の際の宣言において、
平和条約
の
効力発生
後一年以内にこの
条約
を
批准
する意思を明らかにいたしましたので、
政府
は、前
国会
にこの
条約
の
批准
について
承認
を求めましたところ、
審議
半ばにして
衆議院
は解散されたために、
国会
の
承認
を得ることができませんでした。
従つて
、
政府
は、本年三月二十四日付でこれを
批准
し、
批准書寄託
のために必要な
手続
を
とつ
た上、
国会
に対しては事後に
承認
を求めることに
なつ
た次第でありまして戦後の
我が国
が、近く
国際運送
を開始しようとするときに当り、この
条約
に基く
国際協力
に参加することによ
つて
、
我が国航空運送
の
国際信用
を高めると共に、
我が国自身
の利益をも増進したいというのが
本件
の
趣旨
であります。
条約
は、
前文
、
本文
十一カ条、
末文
及び
追加議定書
から成
つて
おります。
内容
について二、三御
説明
申上げますると、先ず
運送証券
とは、
旅客切符
、
手荷物切符
及び
貨物
の
運送
に際しての
航空運送状
の三種の
証券
のことを申します。又第二十条は、
運送人
の
免責
、
責任免除
でありますが、
免責
のための
挙証責任
について
規定
しております。更に第二十二条は、
運送人
の負う
責任
の
金額的最高限
を定めており、
旅客
一人に対しては十二万五千フラン、
邦貨
に換算して約三百六十五万円、
託送手荷物
及び
貨物
については一キログラム二百五十フラン、
邦貨
にして約七千三百円、
旅客
が保管する物品については、
旅客
一人について五千フラン、
邦貨
にして約十四万六千円を
限度
としております。
委員会
は、六月三十日、七月三日、同九日の三日間に亘りまして
審議
を行いましたが、さしたる問題もなく、
質疑
、
討論
を経て、
採決
を行いましたところ、
本件
は
承認
すべきものと
全会一致
を以て決定いたしました。 以上御
報告
申上げます。 次に、
只今議題
となりました
航空業務
に関する
日本国
と
オランダ王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。
航空業務
に関する
日本国
と
スウエーデン
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。
航空業務
に関する
日本国
と
ノールウエー
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。
航空業務
に関する
日本国
と
デンマーク
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
航空業務
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。以上五件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を一括して御
報告
申上げます。
政府
の
説明
によりますると、現在
オランダ王国
及び
ノールウエー
の両、国は、
日本国
との
平和条約
第十二条(b)の
規定
に基き、又
スウェーデン
、
デンマーク
及び
タイ
の三カ国は、
暫定的免許
に基いて、いずれも
我が国
に
航空企業
の一方的乗入れを行な
つて
来たのでありまするが、
我が国
は、かねてこれら各国との間に
航空業務
に関する
協定締結
の希望を有しておりました際、あたかも先方よりの申出がありましたので、交渉が進められた結果、
オランダ王国
との間の
協定
は、本年二月十七日、へーグにおいて、
スウエーデン
との間の
協定
は、同じく二月二十日、ストックホルムにおいて、
ノールウエー
との間の
協定
は、同じく二月二十三日、オスローにおいて、
デンマーク
との間の
協定
は、同じく二月二十六日、コペンハーゲンにおいて、
タイ
との間の
協定
は、同じく大月十九日、パソコツクにおいて、それぞれ署名されたのであります。而して
オランダ
、
スウェーデン
、
ノールウエー
及び
デンマーク
との間の四
協定
は、去る第十五
国会
において
承認
を求められたのでありますが、
衆議院
の解散のために
審議未了
とな
つたの
でありまして、
スウエーデン
、
デンマーク
及び
タイ
の
航空企業
に対する
暫定的免許期限
も本年七月十四日には満了いたす事情もありますので、
タイ
との間の
協定
も併せ、これら五
協定
の
締結
につき、速かに
国会
の
承認
を得て
協定
を実施に移したいというのが本五件の
趣旨
であります。 これらの
協定
は、いずれも
前文
、
本文
十九ヵ条、
末文
、
附表
及び
附属交換公文
から成
つて
おり、先に本院で
承認
を与えました
日米
間及び
日英
間の両
航空協定
と同一の
目的
を有しておりまして、その
内容
も大差ありません。即ち、いずれも両
締約国
の領域間及びそれを超えてその
民間航空業務
の
開設運営
を
目的
とし、
附表
において、各
締約国
の
航空企業
が
航空業務
を
運営
する
路線
を定め、双方平等の立場で
運営開始
の
手続
と
運営
の
条件
を定めておるものであります。ただ
日米
及び
日英
間の
協定
との
相違点
といたしましては、
スウエーデン
、
ノールウエー
及び
デンマーク
との間の三
協定
には、特に
スカンデイナヴイア航空企業組織
、いわゆるSASに関する
交換公文
が附属している点、又、
タイ
との間の
協定
には、
輸送力検討
のための
統計表
の提供に関する
規定
を欠き、又第十九条として、この
協定
が戦前の
日タイ
間の
協定
に代るべき旨が
規定
されている
点等
であります。
委員会
は、六月三十日、七月三日、七日及び九日の四日に
亘つて慎重審議
を重ねました。
質疑応答
の主なるものは次の
通り
であります。 即ち、
中田委員
より「これらの
協定
は、
日米
間及び
日英
間の
協定
をモデルとしている由であるが、これらの
協定
には、
我が国
にと
つて
不利な点が含まれていないか」との
質疑
に対しましては、「実力上の不利はあり得るであろうが、
法律
上は何らそのような
懸念
はなく、各
協定
とも第八条の
規定
によ
つて
、両
締約国
の
航空企業
は公平且つ均等な機会の下に
業務
を開設し
運営
することができることにな
つて
いる」旨の
答弁
がございました。 次に、
航空協定
を実施するに際して、
我が国
における
飛行場
の設備が問題となるわけでありますが、この点に関する
佐多
、高良両
委員
の
質疑
に対しましては、
講和発効
後
日本
に返還されて
国際空港
として使用されているのは、
羽田飛行場
のみであ
つて
、その他の
飛行場
は、
日米合同委員会
の決定によ
つて米軍
の
継続使用
が認められ、
日本側
は
共同使用
を行
つて
いること、而して、
協定
の
附表
にある大阪、福岡の両
飛行場
は、他日、
日本側
の
管理
に移された後は、
国際空港
として使用することとな
つて
いること、又、
東京国際空港
、即ち
羽田飛行場
についてば、
日本側
の
管理
の下に
米軍
との
共同使用
が行われ、ここ当分の間、
航空交通管制等
数種の
運営
及び維持の
責任
が
米軍
に委任されていること等が
答弁
により明らかとなりました。 次に
沖縄
に関する
交換公文
について、
佐多委員
よりの
質疑
に対しては、「
沖繩
においては現在
米国
が、
行政
、
立法
、司法の三権を行使しているので、
我が国
が
沖繩
との間に
路線
を開設するときは、
米国
の許可を要する」旨の
答弁
がありました。 又、
梶原委員
より、今後
我が国
が同様の
航空協定
を
締結
する
相手国
につき、又
我が国
の
国際航空計画
につき
説明
を求めましたところ、「
協定締結
の
相手国
としては、ビルマ、インド、パキスタン及び南米のブラジル、アルゼンチン、ペルーが考慮されており、又
航空計画
としては、十一月一日から「
東京
・ハワイ・サンフランシスコ間及び
東京
・
沖縄
間の二
路線
を予定し、更に
東京
・
沖縄
間を台北まで延ばし、別に
東京
・香港・バンコツク間の
路線
が予定されている」旨の
答弁
がございました。なお、
外国航空企業
に対して、
旅客
、
貨物
の運賃として
我が国
が支払う外貨の概算は、
昭和
二十七年一月より同十二月までの間に約二百二十六万ドルが支払われていることが明らかとなりました。その他詳細は
速記録
に譲りたいと存じます。
かく
して
質疑
を終了し、
討論
を経て
採決
を行いましたところ、
全会一致
を以て、右の五件はいずれも
承認
すべきものと決定いたした次第でございます。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより六件の
採決
をいたします。六件全部を問題に供します。
委員長報告
の
通り
六件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
六件は
全会一致
を以て
承認
することに決しました。
—————
・
—————
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第七、
北海道防寒住宅建設等促進法案
、(
衆議院提出
)
日程
第八、
産業労働者住宅資金融届法案
、(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長石川清一
君。 〔
石川清一
君
登壇
、
拍手
〕
石川清一
9
○
石川清一
君
只今議題
となりました
産業労働者住宅資金融通法案
につきまして、
建設委員会
の
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず本
法律案
の
提案
の
理由
及び
要旨
について申上げます。御
承知
のごとく、
我が国
現在の
住宅難
は極めて深刻でありまして、これが解決は焦眉の問題とな
つて
いるのであります。特に、
経済再建
の原動力とな
つて
いる
勤労者
におきましては、その
住宅不足数
は百十九万戸と推計され、
国民一般
の
不足率
より遥かに高い率を示し、これらの人々の生活安定は勿論、
勤労能率
に対しましても、重大な影響を与えている
現状
から、これが
対策
を強く要望されている次第であります。本
法案
は、従来から実施しております
公営住宅
及び
住宅金融公庫融資住宅
の
施策
から、更に一歩を踏み出したものでありまして、その主要な点を申上げますと、第一は、
官公営
を除く生産、販売、
運送
その他の
事業
を営む常時五人以上の
従業員
を使用する
事業者
が、その使用する
労働者
に対して
住宅
を
建設
しようとする場合、及び会社その他の法人が、これらの
事業者
に代
つて労働者
のために
住宅
を
建設
しようとする場合、その
建設
に必要な
資金
の全額を調達することが困難であるものに対して、国は、
住宅金融公庫
を通じて
長期低利資金
を融通することにいたしております。第二は、
貸付
の
条件
でありますが、
貸付金
の
限度
は、
耐火構造
及び
簡易耐火構造
については
標準建設費
の六割、
木造
については五割五分、
利率
についてはいずれも年六分五厘、
償還期間
については、
耐火構造
三十五年、
簡易耐火構造
二十五年、
木造
十八年以内とし、
住宅
の
床面積等
については
住宅金融公庫法
を準用いたしております。第三は、
貸付
を受けるものの
選定
は
住宅金融公庫
が行うこととし、この場合は、その
事業者
を管轄する
都道府県労働基準局
の
意見
を参酌することにいたしております。本
法案
は、六月二十三日に本
委員会
に
予備付託
になり、七月四
日本
付託され、慎重に
審議
して参
つたの
であります。 次に、
質疑
の主なる点について申上げます。第一に、
貸付
が大
規模経営
の
事業者
にのみ流れ、
住宅
を最も必要とする
中小企業関係
に行き渡らないという
懸念
はないか、
貸付
に当
つて
具体的にどのような
条件
を必要とするかという点でありますが、これについては「大資本ばかりを
対象
とするものではなく、
住宅
の
建設
を必要とし、且つその
資金
が十分でないものに対しては、平等に取扱う。又
貸付
を受ける資格、
条件等
については、
公庫
の
業務方法書
の中に、
十分立法
の
趣旨
を汲んで
規定
する
考え
である」との
答弁
がありました。第二に、この
法律
の適用が、極めて広範囲なあらゆる
事業体
の
労働者
の
住宅
に亘
つて
おり、
選定
の最も肝腎な点が
運営
に任せられているのであるから、これを規正する意味から、
建設省設置法
にある
住宅対策審議会
に直結する
考え
はないかという点でありますが、これについては、「
住宅対策審議会委員
に、新たに五名以上の
労働者側代表
を補充し、このための
特別部会
を設けて万全を期したい」との
答弁
がありました。このほか
地方公共団体
の援助の範囲、土地の
取得
に対する
措置
、
耐火構造
と
木造
との
建設比率等
に関して、慎重な
質疑
が行われたのでありますが、詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
を願います。
かく
て
質疑
を打切り、
討論
を省略して、
採決
に入りましたところ、
全会一致
、
衆議院
修正原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 次に、
北海道防寒住宅建設等促進法案
について御
報告
申上げます。 本
法案
の
提出
の
理由
は、
北海道
における寒冷の甚だしい
自然条件
にあ
つて
、従来の粗末な
木造住宅
は、一冬の採
暖燃料
が石炭でミトン以上、薪の場合は
住宅
一戸分に相当する
木材
を要する状況であり、
従つて火災
が多く、
凍上積雪
のために
耐用年数
が
内地
に比較して著しく低い
実情
であります。一方、これを改善するために
不燃防寒構造
とするためには、比較的低廉な
ブロツク造資材
を造るに恵まれておりますので、
木造
と大差のない価格で、
防寒簡易耐火構造住宅
を
建設
することができ、
燃料費
の
節約等
を
考え
れば却
つて
経済的であると言われております。
本案
は、
防寒住宅
の
建設
、
防寒改修
によ
つて
、
北海道
の気象に適した
居住条件
を改善し、以て
北海道
の
開発
に寄与すると共に、
火災
その他の災害の防止及び
木材
の
消費節約
に資するというにあります。
法案
の
要旨
は、その一は、
防寒住宅
の
建設
若しくは
防寒改修
又はこれらに関する
試験研究
、その
普及事業
に対する国の
助成
に関するものであり、その二は、
北海道
に対する
住宅金融公庫
の
融資
は、
防寒住宅
であり、且つ
簡易耐火構造
若しくは
耐火構造
のものに限ると共に、
償還期間
は、
簡易耐火構造
を三十年以内に延長しておるということであり、その三は、今回新たに設けられた
産業労働者住宅資金融通
についても同様の
措置
を講じておるのであります。
委員会
は、
本案
については、
提案者建設省当局
との間に慎重なる
審議
をいたしたのでありますが、詳細は
会議録
によ
つて
御
承知
を願います。
質疑
の主なるものとしては、一、
北海道
の寒冷な
自然的条件
と一部
東北地方
におけるものとの比較、二、
本案
の
対象
を
北海道
に限らず、
自然的条件
、
建設資材入手
について同じような
地方
にも及ぼすことの当否、三、
住宅金融公庫
の
融資
を特に
防寒住宅
に限る
理由
四、国、
地方公共団体
が
建設
する
住宅
は
防寒住宅
とするよう努めねばならぬと
規定
するにとどまる
理由等
でありました。これらの
諸点
につきまして、
提案者
及び
建設省当局
からは、「
本案
は必ずしも
北海道
に限定する
趣旨
でなく、
北海道総合開発
に関する
特別法
の下でこれが
実現
を図る一環の
施策
であること、
北海道
は
防寒建築資材
の
取得
がたやすく、
従つて木造住宅
を
融資対象
から除く
受入態勢
が十分にある」との
答弁
と共に、
木造
と
簡易耐火構造
との
建築費
、
公庫融資額
及び
月償還額
、これに
燃料費
の
節約
を加えるときは、
防寒住宅
が却
つて
経済的であることを数字的に
説明
がありました。又、国、
地方公共団体
が
建設
する
住宅
を
防寒住宅
に限ると
規定
しない
理由
は、「
住民投票
を必要とする法制上の
理由
にほかならぬ」との
答弁
がありました。更に、以上の
諸点
のうちでも、
自然的条件
を同じくする
内地
の一部
地域
に対して、本
法案
のような
防寒住宅
の
融資
については、
公庫法
の
改正等
により
実現
を図るべきこと、又、
北海道
において国の
建設
する
住宅
は、
公庫融資住宅
を
防寒構造
に限る以上、当然
防寒住宅
とすべきであると、
小笠原委員
から特に
提案者
及び
建設省当局
の
意見
が質され、それぞれその
実現
に努力する旨の
答弁
がありました。最後に
田中委員
から、「
本案
のような特定の
地域
を
対象
とする
立法
は
研究
の余地あり、
一般的立法
によ
つて実現
を図るべきである。又、他の
地域
を
対象
として
本案
のような
提案
をする際には、必ず
一般法
とすべきである」との
発言
があり、これに対して、「
特別立法
は好ましからず、
本案
は
北海道
の
総合開発
に資せんとするものであるが、
北海道
に対しては、河川、
道路等
についても従来から特段の
助成
が行われておることに鑑み、
提案
されたものであること、又
財政
が許せば、
立法
若しくは
行政措置
によ
つて
一般的な形で
実現
を図ることに努力する」旨の
応答
がありました。
かく
て
質疑
を終り、
討論
に入り、次いで
採決
の結果、
全会一致
、原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可一決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第九、
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるための
緊要物資輸入基金
からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第十、
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十一、
造幣局特別会計法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第十二、
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長大矢半次郎
君。 〔
大矢半次郎
君
登壇
、
拍手
〕
大矢半次郎
14
○
大矢半次郎
君
只今議題
となりました四つの
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるための
緊要物資輸入基金
からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律案
について申上げます。御
承知
のごとく、
緊要物資輸入基金特別会計
は、
一般会計
から繰入れました二十五億円の
緊要物資輸入基金
を以て、国際的取きめによ
つて我が国
に割当てられた
稀少物資
の
取得
及び
売払
を行な
つて参つたの
でありますが、
本案
は、その最近の運用の
実情
に鑑みまして、
昭和
二十八年度において
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるために、この
基金
から十五億円を
限り一般会計
に繰入れることとすると共に、将来情勢の変化によ
つて政府輸入
を必要とする事態が増大し、
基金
の現金に
不足
を来たした場合には、この
会計
の負担において、一時
借入金
をなし又は
融通証券
を発行することによりて補足することができる制度を設けようとするものであります。なお、この一時
借入金
及び
融通証券
の
限度額
は、予算を以て
国会
の議決を要することとし、その
償還期限
を一年以内とすると共に、起債及び
償還事務
は
大蔵大臣
が行うこととしようとするものであります。
委員会
の
審議
における
質疑
の主なるものを申上げますと、
小林委員
より、「
本案
によると、一時
借入金
をし又は
融通証券
を発行できることとな
つて
いるが、一時
借入金
と
融通証券
とを殊更に列記している
理由如何
」との
質疑
がありましたが、これに対しては、「
特別会計
の
例文的規定
を踏襲したのであ
つて
、主として
借入金
によることとなると
考え
る」との
答弁
があ
つたの
であります。これについて
小林委員
より、「この
融通証券
のような
必要性
の乏しいものは、たとえ例文的なものであるとしても、今後
検討
の上、取止められたい」との要望が述べられたのであります。その他詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたしたのであります。次に、
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申上げます。
政府
は、
昭和
二十一年度において
終戦処理費
の
財源
に充てるため及びその他の
経費支弁
のために、
昭和
二十一年
法律
第五十五号及び
昭和
二十二年
法律
第十号に基いて、
一般会計
、旧
帝国鉄道会計
及び旧
通信事業特別会計
に
借入金
をしたのでありますが、その
借入金
の現在高は、
一般会計
において百五十一億七千八十六万円、
郵政事業特別会計
において五億六千三百七十四万円とな
つて
おります。而してその
償還期限
は、
昭和
二十五年
法律
第六号によ
つて昭和
二十七年度末まで
延期
されていたのでありますが、
昭和
二十八年
法律
第二十四号によ
つて
、その
償還期限
を
昭和
二十八年六月一日まで
延期
し、更に、今
国会
において、先般成立いたしました
昭和
二十八年
法律
第三十九号によ
つて昭和
二十八年八月一日まで
延期
されているものであります。
本案
は、
国家財政
の
現状等
に鑑みまして、この
償還期限
を更に
昭和
三十一年度末まで
延期
することとし、この間において必要がありますときは、
借入金
の全部又は一部を
公債
に借換えることができることとし、その
利率
、
償還期限等
は
大蔵省令
で定めることとしようとするものであります。
委員会
の
審議
における主なる
質疑
を申上げますれば、
借入金
の
償還計画
についての
質疑
に対して、「
一般会計
が
終戦処理費
の
財源
として借入れた百億円は、
連合国軍
の
宿舎等
の
建設
に充てられたのであるが、当初は
宿舎等
が不要と
なつ
た場合に処分して
償還
する予定であつたが、現在のところでは
公債
に借り換える等の
措置
によ
つて
逐次
償還
を図る
考え
である。旧
帝国鉄道会計
が借入れた四十二億四百六十万円は、
昭和
二十四年に
日本国
有鉄道が設立ざれた際、
一般会計
に承継され、
日本国
有鉄道は同額の債務を
政府
に対して負
つて
いることとな
つて
いるが、旧
帝国鉄道会計
から承継した
公債
借入金
等が一千四十六億円あり、且つ
日本国
有鉄道設立後の
資金
運用部からの
借入金
四百六十億円がある等の
現状
からして、将来、運賃構成等を
検討
し、
償還
できるようにしたい。なお、旧
通信事業特別会計
の
借入金
十五億三千万円のうち、
郵政事業特別会計
の承継した五億六千三百七十四万円の
償還
は、
終戦処理費
の
償還
と同様な方法を
考え
ているが、
一般会計
が承継し、現在
日本
電信電話公社の
政府
に対する債務とな
つて
いる九億六千六百二十六万円については、同公社から
償還
がなければ
償還
できないこととなる」との
答弁
がありました。なお詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に
造幣局特別会計法
の一部を改正する
法律案
について申上げます。 現行の
造幣局特別会計法
によりますと、造幣局
特別会計
に補助貨幣回収準備
資金
を置き、
政府
が補助貨幣を発行した場合は、その回収準備に充てるため、発行価額に相当する金額をこの回収準備
資金
に編入することとし、又、固定資産の拡張及び改良に必要な金額及び補助貨幣の製造に必要な経費につきましては、
一般会計
から
繰入金
をすることとな
つて
いるのであります。
本案
は、補助貨幣回収準備
資金
の状況及び
一般会計
の
財源
の必要に鑑みまして、
昭和
二十八年度からこれらの
一般会計
からの
繰入金
を取止め、回収準備
資金
から賄うこととし、
一般会計
へ納付することとな
つて
おります毎
会計
年度の決算上の利益金等を回収準備
資金
に編入又は繰入れることとする等の改正をしようとするものでありまして、なお、これに伴い
規定
の整備を図ろうとするものであります。
委員会
における
審議
の詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に、
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律案
について申上げます。
本案
は、国債の元金
償還
については、これまで
国債整理基金
特別会計
法等の
規定
により、前年度初めの国債総額の万分の百十六の三分の一を、
一般会計
又は
特別会計
から
国債整理基金
特別会計
に繰入れるほか、
財政
法第六条の
規定
によりまして、歳入
歳出
の決算上の剰余金の二分の一以上を繰入れることとな
つて
お
つたの
でありますが、
昭和
二十八年度におきましては、
一般会計
からの繰入れは
財政
法の
規定
による繰入れのみにとどめることといたそうとするのであります。又、
日本国
有鉄道及び
日本
電信電話公社が旧
特別会計
当時負担していた
公債
及び
借入金
は、公社発足の際、
一般会計
の負担に帰属し、公社は同額の債務を
政府
に対し負担することにな
つたの
でありますが、公社がその債務の元金及び利子を
政府
に支払う場合においては、これを
国債整理基金
特別会計
に直接納付することといたそうとするのであります。
本案
審議
の詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
願います。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。四案全部を問題に供します。四案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
16
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
四案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第十二、木船再
保険法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
前田穰君。 〔前田穰君
登壇
、
拍手
〕
前田穰
18
○前田穰君
只今議題
になりました木船再
保険法案
の運輸
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 この
法律案
の
要旨
は、木船相互保険組合法によ
つて
同組合が組合員に対して負う保険
責任
を国が再保険し、以て組合の健全な経営を確保し、延いて木船
運送
の健全化を図ろうとするものであります。木船
運送
は
我が国
の国内輸送上重要な地位を占めるものでありますが、概して弱小企業でありまして、いわゆる一杯船主が多いのであります。而も木船は鋼船に比較いたしまして危険率が高く、
従つて
保険料も高いので、普通常利保険の
対象
としては不適当なのでありまするが、
昭和
二十五年以来、船主相互保険組合の形態で保険が行われて参りましたので、これに対しまする再保険の機関がないため、その基礎が弱く、木船の船主経済の安定を図るのに不十分であ
つたの
であります。そこで、
政府
で今年八月一日よりこれを再保険し、組合の健全な経営を確保しようとするものであります。 この概要は、組合と組合員との間に保険関係が成立しましたときは、
政府
と組合との再保険関係も自動的に成立するものといたしまして、再保険金額は保険金額の百分の七十といたしております。又、再保険料率は、組合の保険料率に一定の割合を乗じたるものとしておるのでありまするが、その割合は、純保険料が総体の保険料中に占める割合が基準とな
つて
おるのであります。なお、この
政府
の再保険
事業
の事務費は
一般会計
が負担することにいたしております。
質疑
に入りましたところ、一
委員
から、木船保険につき国が再保険を行うことにより、木船は抵当物件としての価値を持つに至るのであるが、一歩進めて金融の途を開く方法について
質疑
を行いましたところ、
政府
委員
より、木船金融促進について種々
答弁
がありました。なお、本
法案
に関連いたしまして、木船相互保険組合への加入資格、同組合の行う保険の
目的
等につきましても熱心なる
質疑
が行われたのでありますが、詳細は
速記録
に譲りたいと存じます。
討論
の後、
採決
に入りましたところ、本
法案
は原案
通り
決定すべものと
全会一致
を以て決定いたしました。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
20
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
本案
は
全会一致
を以て可決せられました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。次会の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
日程
第一
国際航空運送
についてのある
規則
の
統一
に関する
条約
の
批准
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第二
航空業務
に関する
日本国
と
オランダ王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第三
航空業務
に関する
日本国
と
スウエーデン
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第四
航空業務
に関する
日本国
とノルウエーとの間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第五
航空業務
に関する
日本国
と
デンマーク
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第六
航空業務
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第七
北海道防寒住宅建設等促進法案
一、
日程
第八
産業労働者住宅資金融通法案
一、
日程
第九
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てるための
緊要物資輸入基金
からする
一般会計
への
繰入金
に関する
法律案
一、
日程
第十
昭和
二十一年度における
一般会計
、
帝国鉄道会計
及び
通信事業特別会計
の
借入金
の
償還期限
の
延期
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
一、
日程
第十一
造幣局特別会計法
の一部を改正する法立案 一、
日程
第十二
昭和
二十八年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律案
一、
日程
第十三 木船再
保険法案