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政府委員(
岡原昌男君) 百九十九条につきまして
裁判所でどの程度まで
逮捕状の発付について
妥当性、必要性の認定ができるかという問題につきましては、御
承知の
通り相当学説上も又実務家の取扱の上でも分れているところでございます。その分れるゆえんのものは、要するに
裁判所が
逮捕状を発する場合に、どの程度までその
内容に立入
つて判断ができるか、又すべきであるかという理論的な問題と実際上の問題とがかなりむずかしくな
つておるからであろうと思います。或る人は
逮捕状を発するについては、
裁判所がただその適切なりや否や、それが法律に合一致しておるかどうかだけを判断すればよろしい、それ以上の判断はすべきでないというふうな議論を立てております。そのまあ法文上のこれは文理上の根拠で少し細かい点になるのでございますが、百九十九条におきましては現行法は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」というふうなことにいたしておるのでございまして、それ以上のつまり勾留状の場合の六十条の規定のように証拠隠滅の虞れがある、或いは逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるというふうなことの要件は全然かぶ
つていないわけでございます。
従つてそういうふうな要件がないのでございますから、一応犯罪事実が疑ぐるに足りるような事実があるということ自体で
逮捕状を発するのだ。又それでいいのだというふうな議論が一方においてはあるわけでございます。それから他方においてはそれでは裁判官といういわゆる司法官憲に令状の発付を任した今までの趣旨からい
つて、それはおかしいじやないか、
逮捕の必要性まで一応判断して官憲が責任を持
つてそれを判断すべきじやないか。又そうするのが当然だというふうな議論が相対立してこれは殆んど両々相譲らん程度にあるわけでございます。ただ実際の実務上の
扱いといたしましてはむしろその
あとの説、つまり
あとと言いますか、その必要性の判断をしないというほうの説、そちらのほうの説がむしろ多いのでございます。というのはその
逮捕状が出る項の実際の
状況を申上げますと、かなり
事件の嫌疑ははつきりしておるけれ
ども、それから先の
捜査の
状況の見通しとか何とかいう点についてははつきりしない
段階において一応司法官憲が令状を求められるわけでございます。
従つてその
段階においてこれを判断しなければならないということになりますと、そういうことを
裁判所に僅かの資料で判断をせいと
言つても、なかなかこれが実際上できないのじやないかというふうな問題がありますために、それでは学者のほうでその点についてどういうふうにそれを調和させるかと言いますと、例えば先ほど申しました
妥当性について判断すべきじやないというふうなことを言いましても、これは権利の濫用に亙る程度のものについてはこれは権利の濫用の法理によ
つてこれをはねるべきであるというふうなことも申しております。又必要性の判断をする、又すべきだというふうな議論を立てるかたも又その必要性があるかないかというようなことは、司法官憲よりも
捜査当局のほうが最初は一番よく知
つておるので、恐らく請求するからにはその必要ありとして来るのだろうから、一応その
要求は尊重すべきだとい
つたような
考え方が先に立ちまして、結局理論的には甲乙非常に
立場が違
つておりますけれ
ども、実際上にはあまり違わんとい
つたようなことにな
つておるわけでございます。そこで今回この百九十九条の
改正を
考えましたときには在野の法曹のほうから
逮捕状の濫発の防止について
検察庁を経由したほうがいいという線で参
つたのでございます。たださようなことになりますと
検察庁が意見をつけて、さようなものは駄目だということでやれるわけでございますが、今度
衆議院のほうで
考えましたのは、これを
裁判所のほうでチエツクする。
裁判所のほうの
妥当性の判断にこれを任せるということに
なつたわけでございます。
考え方としては、そういう
考え方も成り立つわけでございまして、つまり裁判官が責任を持
つてそれらの点について判断をする、さようなことになりますと裁判官としては平素
逮捕状の発付等について或いは
捜査の
段階等についていちいち一から十まで見ておるわけではございません。僅かの資料でそれを判断しなければならんということになるわけでございます。
従つてその際にこれを僅かの資料でとにかく一応結論を出すということになりますると、それは裁判官としては明らかに
逮捕の必要がないというふうな
段階において初めてこれを発しないことにするということにいたしませんと、裁判官は重大な責任を負
つてこれは現行法の建前ではどうしてもや
つて行けないということになるわけでございます。これが「明らかに」というふうに四字を入れた趣旨と私は
考えております。