○
政府委員(斎藤三郎君)
刑法等の一部を改正する
法律案の概要について御
説明を申上げます。
第一条は、刑法の一部を改正するもの、第二条は、それに関連する手続を改めるために刑事訴訟法を改正することにな
つております。第三条は、犯罪者予防更生法の一部を改正する
法律案、第四条は更生緊急保護法の一部を改正する
法律案、こういうことにな
つております。
第一条の刑法二十五条の改正の要点は、刑法の第二十五条は執行猶予の要件を
規定いたしておるわけでございます。現行法におきましては、前に禁錮以上の刑に処せられていないこと、更に或いは禁錮以上の刑に処せられておる場合には、刑の執行を終り、或いは免除を得てから七年間事故がないということのいずれかでなければ、執行猶予の言渡ができないことに相成
つております。この点を改正いたす第一点といたしまして、前に禁錮以上の刑に処せられて七年以内とありますのを五年というふうに改めて、その期間を短縮いたしたのでございます。この五年につきましては、現行法の累犯に関する刑法第五十六条及び罰金の前科抹消に関する刑法第三十四条ノ二において、いずれも五年と
規定いたしておりますし、或いは統計上五年以上経過して再犯を犯す例か少い等を考慮いたしまして五年といたした次第でございます。
次に、執行猶予の条件の緩和の第二といたしまして、現行法におきましては、執行猶予中の者は執行猶予の欠格者と相成
つておるのでありまするが、これを改めまして、執行猶予中のものに対して禁錮以上の刑の言渡があつた場合においても、一年以下の懲役又は禁錮の言渡で、情状特に憫諒すべきものがあるときは執行猶予が可能である、こういうように改めようとするものでございます。但し、第二十五条ノ二により、二度目の執行猶予に処せられるというような場合には、必要的に保護観察に付せられますので、その保護観察中に更に罪を犯した、こういう場合には重ねて執行猶予はできない、こういうふうにいたしてあるわけでございます。
次に、この但書に「第二十五条ノ二」ということを特に引用しておりまするのは、現行法におきまして保護観察に付せられる場合には、執行猶予以外の場合でもあるのでございます。現行法によりますると、家庭
裁判所から保護観察に廻されるもの、或いは仮出獄中は保護観察に付せられることに相成
つております。或いは仮退院中保護観察に付せられることにな
つております。これらの他の種類の事由により保護観察に付されておる場合は、その期間内において犯した罪についてはこの制約を受けない。従
つて仮退院中に保護観察を受けながら犯罪を犯したという場合には、やはり執行猶予は可能である、こういうふうにいたすために、特に但書におきまして「第二十五条ノ二」を引用いたしてある次第でございます。
次に「第二十五条ノ二」は、執行猶予者に対して保護観察をすることを
規定いたしておるのでございまして、この
内容は、第一回目の執行猶予の場合には、
裁判所の認定によ
つて、
裁判所が事案を審査いたしまして、必要ありとする場合において初めて付け得る、こういうことにいたしたのでございます。後段におきましては、前条第二項、即ち執行猶予中に重ねて一年以下の懲役又は禁錮の言渡を受け、そして執行猶予に付されるという場合には、必ず保護観察を付ける、こういうふうにいたしておるのでございまして、第二項の「保護観察二付テハ別ニ
法律ヲ以テ之ヲ定ム」とありまするのは、現行法におきましては、犯罪者予防更生法によりまして保護観察の
内容手続等を
規定いたしております。それを一部改正いたしまして、この執行猶予中の保護観察を
規定いたしますることをここに明らかにさしておるのでございます。
次に、第二十六条でございます。現行法の第二十六条は第一項におきまして必要的取消、必ず取消をしなければならない場合を
規定し、第二項においては裁量によ
つて取消をなし得るという場合を
規定いたしております。これをこの
改正案におきましては第二十六条を必要的取消の場合に限りまして、新たに第二十六条ノ二を設けまして、裁量的取消の場合を
規定いたしているのでございます。その概要は一、二とも同様でございますが、執行猶予の期間内に罪を犯した者でありましても、この
改正案によりますると執行猶予が可能でございますので、その場合は取消をしない。その実刑の場合において必要的に取消すというふうに執行猶予制度の要件の緩和に応じまして必要的取消の場合を改正いたしたのでございます。
第二十六条ノ二は、
只今申上げましたように裁量的な場合でございます。第一号の罰金の場合は現行法と同様でございます。第二号は、新たに入つたものでございます。執行猶予中
裁判所の言渡によりまして保護観察に付された者が遵守しなければならない事項を遵守しないときを裁量的取消事項として掲げたのでございます。この遵守すべき事項といいまするのは、犯罪者予防更生法によりまして保護観察中の者が必ず守らなければならない事項を四項目掲げてございます。それを指しているのでございます。その
内容は、第一号といたしまして、「
一定の住居に居住し、正業に従事すること。」、第二号といたしましては、「善行を保持すること。」、第三といたしまして、「犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと。」、第四といたしまして、「住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。」この四項目を遵守すべき事項といたしております。この遵守すべき事項を遵守しないという場合には、取消しをし得るといたしております。実際におきましては遵守すべき事項を遵守せず再犯の虞れが多分にあるという場合に初めて執行猶予の取消ということが行われ得るものと
考えております。
第二十六条ノ三は今回の改正によりまして執行猶予中重ねて執行猶予の言渡を受けるということがあるわけでございます。この場合に
一つの罪については執行を受け、
一つの罪については執行猶予中である。即ち刑の執行中に執行猶予期間が同時に進行するということは、制度上その本旨に合わないものと
考えられますので、
一つの執行猶予について取消のあつた場合には他の執行猶予についても同時に取消さなければならない、こういうことにいたしたのでございます。実際問題といたしまして一例を挙げますれば、
一つの執行猶予の判決を受けてお
つて重ねて罪を犯して、そうしてそれが一年以下の言渡を受け、而も情状が酌量されまして重ねて執行猶予に相成り、而もこの
法律の第二十五条ノ二の
規定によりまして、保護観察が付けられたその場合に、その保護観察期間中に遵守事項に違反し、而も重大なる遵守事項違反であつたというために取消すということがございますが、その場合には第二の執行猶予についてのみ取消ができる、そうして第一のものについては取消ができない、二十六条の三がございませんと取消ができない、こういうことに相成りまして、制度の
趣旨から言
つておかしいというふうに
考えられますので、二十六条の三をこういうふうに置いたのでございます。
二十九条の改正は、これは仮出獄の取消事由でございます。現行法は仮出獄の取消事由の四といたしまして、仮出獄取締規則に違背したとき、こういう
趣旨にございますが、御
承知のように
改正案におきまして、二十六条の二の第二項が同一の事項を指しているのでございまして、即ち二十九条の一項第四号の仮出獄取締規則というふうに申しておりまするのは、現行法の犯罪者予防更生法の遵守事項を守らなければならないというのが仮出獄取締規則である、こういうふうにな
つているのでございまして、これと同じ刑法の二十六条の二におきましては遵守すべき事項を遵守しない、こういうふうにはつきりと表現いたしましたので、同じ刑法の中で同じ事柄を別に表現するということは甚だ体裁がおかしいので、この二十六条の二の第二号と項目を合せまして二十九条の第一項の四号をかように改めたのでございます。
次に第二条、刑事訴訟法の一部改正について申上げます。刑事訴訟法三百三十三条は判決の言渡しについての
規定でございます。三百三十三条の第一項は、被告
事件について犯罪の証明があつたときは判決で言渡しをしなければならない。第二項といたしまして刑の執行猶予は、言渡しと同時に判決で言渡しをしなければならないというのであります。その二項の後段に刑事訴訟法二十五条の二、第一項の
規定により保護観察に付する場合も同様、こういうふうにしまして、執行猶予の判決で言渡しをする、又執行猶予に伴う保護観察も同じように判決でその言渡しをしなければならない、こういうふうに改めたのでございます。
第三百四十九条の改正点は、現行の三百四十九条の第一項は執行猶予の取消の手続を
規定いたし、
検察官が
裁判所に請求をする、そうして第二項におきまして、
検察官の請求があつたときは
裁判所が被告人又はその代理人の
意見を聞いて決定をする、こういう
規定に相成
つております。その第二項を次の新設の第三百四十九条の二に譲りまして、新らたな三百四十九条の第二項といたしまして、保護観察中のものが遵守事項に違背をして取消すという場合には、
検察官から
裁判所に請求をする
建前でございますが、保護観察中のことでございますので、その
検事の
裁判所に対する執行猶予取消の請求は、保護観察
所長の申出によ
つて検事が
裁判所に請求するというふうにいたしたわけでございます。結局保護観察中遵守事項に違背したかしないかということについて、最も責任を持ち最もよく
内容を知
つている者は、その保護観察の責任者でございます。保護観察所の長でございますので、その保護観察
所長の申出に基いて、
検事が
裁判所に遵守事項違背により執行猶予の取消をするようにいたしたのでございます。
新設の第三百四十九条の二は、執行猶予取消の
裁判所の決定の手続を
規定いたしたのでございます。第一項は現行法
通りでありまして、通常の場合今度の遵守事項違背でない、遵守事項違背の
理由以外の確定判決による執行猶予の取消の場合、在来からでございます執行猶予の取消の場合には現在の三百四十九条第二項と同様に、
裁判所は
検察官の請求によ
つて本人又はその代理人の
意見を聞いて決定をしなければならない。第二項以下におきましてその
理由が遵守事項違背であるという場合には、特に慎重な手続を
規定いたした次第でございます。その
趣旨は在来の執行猶予の取消は確定判決によ
つて取消をいたすのでございますから、
内容等が非常にはつきりはいたしておりますが、遵守事項違背ということにつきましては、
内容についていろいろな角度からいろいろな見方をなされ得ることになりますので、本人に不利益を与えることのないように慎重な手続を
規定いたしたのでございます。即ち第二項におきましては
検察官の請求が刑法二十六条の二の第二号即ち遵守すべき事項を遵守しないという
規定による執行猶予の取消を求める場合であ
つて、本人からの請求がある場合には、口頭弁論を経なければならない。第三項におきましては、口頭弁論を経る場合には、弁護人を選任することができる。更に第四項におきまして、口頭弁論の場合におきましては
検察官は
裁判所の許可を得て保護観察官に
意見を述べさせることができる。保護観察について責任を持つ、保護観察をいたして来た保護観察官に当該
事件についての
意見を述べさせることができる、こういうふうにいたした次第でございます。末項は第一項の執行猶予の取消の決定に対しては、即時抗告を認めた次第でございます。
次に第三百五十条は、これは犯罪の併合罪の一部が大赦に
なつた場合に、残つた大赦にならなかつた分について分離決定をして新たに刑をきめてもらう、この手続でございますが、これは前の条文三百四十九条の改正によりまして条項を整理したにとどまります。
内容は現行法と同一でございます。
次に第三は、犯罪者予防更生法の一部を改正するものでございまして、三十三条は保護観察の対象として現行法三十三条が四種類のものについて
規定をいたしております。第一号が少年法による家庭
裁判所の保護観察に付せられた者、第二号が少年院から仮退院中の者、第三号が仮出獄を許されている者、そうして第四号が現行法におきましては十八歳未満で執行猶予の言渡しを受け執行猶予中の者、こういうふうにな
つておりまするものを刑法の改正によりまして、十八歳以上の一般成人につきましても保護観察に付せられることに相成りましたので、刑法二十五条の二第一項の
規定により保護観察に付せられたるものと改正をいたした次第でございます。
次に、第四十一条の改正は、現行法は保護観察を受けている者について
審理の必要なある場合には、保護観察所の保護観察の責任者が
裁判官の発する引致状によりまして引致をすることができる、こういうふうに相成
つております。そして現行法は地方
委員会に限
つておりまするが、今回の改正によりまして
裁判所の執行猶予によりまして保護観察に付せられた者は保護観察所の長が保護観察の責任を負うことに相成りましたので、この引致の権限を地方
委員会に加えまして保護観察所の長を加えた次第でございます。
次に、第四十五条は留置の
規定でございます。非常に条文が前後いたしまして非常に読みにくいと存じますので、大体の
趣旨を御
説明申上げたいと存じます。現在保護観察中に留置を許されている場合がございます。これは仮出獄中のものが仮出獄の取消の必要を生じまして、その
審理をする必要を生じまして、どうしても身柄をとめて置かなければならないという場合、或いは仮退院に
なつた少年がどうしても保護観察ではうまく行かない、このままに置くならば、更に大きな犯罪を犯す虞れもあるというような場合におきまして、さような仮退院中のものについて少年院に戻し収容を家庭
裁判所に申出でなければならないという場合がございまして、これらの申請をしなければならない場合がございまして、これらの戻し収容、或いは仮出獄の取消のために
審理を行う必要がある場合に留置をなし得ることに相成
つております。今回執行猶予中の者につきまして保護観察をいたすことに相成り、而も執行猶予の取消の
一つの
理由といたしまして遵守事項の違背による取消事由を認めようとしたのでございます。現在執行猶予の取消は確定判決を受けた者についてのみ取消ができるということに相成
つておりまするので、現在までは執行猶予の取消は対象者が全部刑務所に現実に入
つているという場合に取消ということの問題が起
つて参りましたので、身柄をとめるという必要はなかつたのでございますが、今回執行猶予の要件を緩和し、同時に執行猶予中必要なるものについて保護観察を受ける、而も遵守事項違背によ
つて犯罪を犯す前に、取消をするということになりますると、場合によりましては身柄を拘束しなければならない場合がございますので、この身柄の拘束の留置の
規定に、この保護観察中
検察官に保護観察
所長が取消の申出をするという場合に、必要に応じまして、やはり
裁判官の発する引致状によ
つて引致のできる
規定に改正いたそうとするものでございます。その期間は従来仮退院の戻し収容、或いは仮出獄の取消の場合に、十日又は二十日というふうに期間が定めてございます。この十日と申しまするのは、仮出獄の場合は十日でございます。これは
委員会自体が仮出獄の取消権がございまするので十日といたしておりまするが、家庭
裁判所の決定を待たなければならない仮退院の南し収容につきましては二十日といたしております。これを大体において踏襲いたしまして、そうして執行猶予中の者について遵守事項違背で取消をするという場合には、保護観察所におきまして十日、そうして
裁判所において十日、最長二十日を原則といたし、現在の家庭
裁判所が仮退院の少年についてやるのと同様にいたしております。但し第四項以下におきまして、口頭弁論を経なければならない。本人の請求があつた場合には口頭弁論を開かなければならないことにいたしましたので、若干その間
裁判所の決定に日数を要するものと想定されますので、更に十日、結局口頭弁論のない場合には現行法
通り通じて二十日、併し口頭弁論の請求を本人がいたし、口頭弁論の手続をやるというふうに
なつた場合には、更に
裁判所は決定で十日間に限
つて延長する、結局通じて三十日、こういうふうにいたしたのでございます。
更に第五項におきまして、先ほど御
説明申上げました中にございましたように、執行猶予の取消の決定につきまして、即時抗告を認めましたので、本人から即時抗告があつた場合には、抗告
裁判所の決定があ
つて、そうして確定するまでの留置することができる、こういうふうに第五項をいたしたのでございます。但しその原決定が取消すという決定である場合においてのみ抗告
裁判所の決定まで留置ができる。即ち換言すれば、原
裁判所が
検察官の請求に対して取消さないというような決定をいたし、更にそれに対して抗告するという場合には留置は継続できない、こういうふうにいたした次第でございます。
第六項は、かような留置の
規定によ
つて現実に留置された日数は、執行猶予が取消される場合におきましても刑期に算入する、こういう
規定にいたしたのでございます。
第四十六条の
規定は、これは保護観察所の長が遵守事項違背で
検察官に申出をする場合の手続
規定でございます。
次に、第四条の更生緊急保護法の改正でございます。更生緊急保護法と申しまするのは、刑事
事件によ
つて身体の拘束を受けた者が刑務所から出されたという場合、而もその場合が満期で出た、或いは執行猶予の判決を受けて出たという場合には、保護観察ということはできませんので、本人の申出によ
つて本人に必要な保護を加えるという
法律でございまして、結局満期で出たが、どうも行くところがないという場合に、本人の申出があれば、本人に対して国が本人の再犯なからしむるために保護をなし得る、こういう
法律でございます。この
法律の第一条の第三号におきまして、現行法におきましては十八歳以上の執行猶予者は保護観察がつきませんので、この
法律がなければ、国としては保護したくてもできない。それでその保護は本人の申出によ
つて保護ができるために、十八歳以上で執行猶予の言渡を受けた者について、本人の申出によ
つて保護がなし得る、こういう
規定でございますが、これを改正いたしまして第三号を「懲役又は禁こにつき刑の執行猶予の言渡を受け、保護観察に付されなか
つた者」こういうふうにいたしたのでございます。この
趣旨は、保護観察に付された者は、保護観察の
内容といたしまして本人に
指導と共に必要な保護を加えるということでございます。併しながら保護観察に付されなか
つた者に対しましては、国として保護を加えるわけに行きませんので、保護観察の付かなか
つた者は本人の申出によ
つて保護をなし得る、こういうふうに改正しようとするものでございます。
次に附則でございまするが、附則の第一項は、施行期日に関する
規定でございます。
第二項は、経過
規定でございまして、現行法によりますると、執行猶予に
なつた場合には保護観察を付けない、十八歳以上の者については保護観察が付かないことに相成
つております。この
法律によりまして初めて
裁判所が任意的に、裁量的に、或いは必要的に保護観察を付けるのでございますが、このうちの任意の保護観察即ち第一回の保護観察につきましては、施行前の犯罪については適用しない。即ち保護観察が付けられることになりますると、遵守事項違背という従来にない取消しの
理由も附加されることに相成りまして、不利益というふうに見られまするので、この第一回の任意の保護観察は
法律施行後の犯罪に限
つて適用する。但し第二度目の保護観察、即ち現行法では二度目の執行猶予は、執行猶予中の者については執行猶予をなし得ないものでございますが、二度目の保護観察は現行法ででき得ない有利な
規定でございまするので、この点については適用がされることにいたしました。但し併合罪の場合を除外いたしたのでございます。
次に、第三項も非常に細かい点でございまするが、この
法律施行の際に、現行法の犯罪者予防更生法第三十三条第一項第四号の
規定によりまして、保護観察に付されている、即ち十八歳未満で懲役又は禁錮につき執行猶予の刑の言渡を受けて、そうして保護観察に付せられておるという者につきましては、現行法
通り保護観察は付け得られる。併しその保護観察中に犯罪を犯したという場合には、第二十五条の二の
規定による保護観察ではございませんて、この附則第三項による保護観察でございますので、重ねて執行猶予をなし得る、こういうふうにいたしまして本人に対して不利益な点は全然なく、本人に必要な
指導と保護だけを在来
通り加えよう、こういう
趣旨でございます。
以上がこの
法案の逐条に亙りまして概要を御
説明申上げた次第であります。