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1953-07-24 第16回国会 参議院 文部委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月二十四日(金曜日) 午前十時四十六分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員山縣勝見
君辞任につき、その 補欠として
横川信夫
君を議長において 指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
川村
松助
君 理事 木村 守江君
荒木正三郎
君 八木 秀次君
委員
大谷 贇雄君
大野木秀次郎
君 剱木
亨弘
君
谷口弥三郎
君
横川
信夫
君 吉田
萬次
君 高橋 道男君
安部キミ子
君 相馬 助治君
深川タマヱ
君
長谷部ひろ
君
衆議院議員
町村
金五君
大西
正道
君
政府委員
文部政務次官
福井 勇君
文部省初等中等
教育局長
田中 義男君
文部省大学学術
局長
稻田 清助君
事務局側
常任委員会専門
員 竹内 敏男君
常任委員会専門
員
工樂
英司君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
学校図書館法案
(
衆議院提出
) ○
教育職員免許法
及び
教育職員免許法
施行法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出・
衆議院送付
) ○
市町村立学校職員給与負担法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
・衆議
院送付
)
—————————————
川村松助
1
○
委員長
(
川村松助
君)
只今
から
文部委員会
を開会いたします。先ず最初に
学校図書館法案
を
議題
に供します。
発議者衆議院議員町村金
五君から
提案理由
の
説明
を求めます。
町村金五
2
○
衆議院議員
(
町村金
五君)
只今議題
となりました
学校図書館法案
につきまして御
審議
を願いまするに当り、その
提案理由
を御
説明
申し上げたいと存じます。 戦後の
我が国
は、
教育制度
の改革を断行いたしまして、
教育
の
機会均等
と、
教育
の
劃期的振興
とを図りまして、漸次その成果を収めて参つたのでございますが、
学校教育
における
内容
の
充実
とその
発達
を促進いたしますためには、
学校図書館
は、極めて必要なる
設備
であると存ぜられるのであります。 即ち、
学校教育
におきましては、
学校図書館
が
設置
されますことにより、
図書
その他の
教材教具
が収集され、整理され、提供せられまして、その結果、
児童生徒
を指導いたします場合、著しく
便宜
が供せられ、
学習指導
の能率が高まり、
自発的学習態度
が
養成
せられ、以て
個性
の伸展と
教養
の向上に資すること極めて顕著なるものがあります。 次に又
学校図書館
はそれ
自体一つ
の
指導機関
としての
機能
を持つものであります。 即ち、
学校図書館
の
資料
を活用いたしまして
読書指導
の徹底が達せられ、又
図書館利用
を通じて、社会的民主的な
生活態度
を経験させる等実に
学校教育
において欠くことのできない基礎的な
設備
であるのでございます。 以上申し述べましたように、
学校図書館
は、
学校教育
において、極めて重要なる地位を占めておるにもかかわりませず、今日まで
法的措置
が講ぜられず、そのため、
学校図書館
の
設置
については全国的に甚だ低調なる状態にあり、又、
財政
上の
確立
がございませんために、もつ
ぱら父兄
の犠牲的な
負担
に任されており、そのため
経費
の
不足
により
学校図書館
の円滑なる
運営
に支障を来しており、更に又、
学校図書館
の
本質的機能
を十分に発揮せしめ得るに足る優れたる
専門的教職員
をも求め得ない
現状
であります。 ここにおいて
学校図書館
の
設置
、
運営
、並びに
財政
の
制度
を
確立
し、
学校図書館
に必要なる
教職員
を
養成配置
し、以て
学校教育
の
充実
と更に
発達
とを図りまするための
措置
を講じますることは、まさに目下の急務であると存ずるのでございます。 以上の
理由
によりまして、ここに
学校図書館法案
を提出いたす次第であります。 次にこの
法案
の骨子について簡単に申し上げます。 第一に、この
法律案
は、
学校教育
において
学校図書館
の
目的
を明確に
規定
をし、更にこれが
設置
及び
運営
に関しまして必要なる
事項
を
規定
いたしておるのであります。 第二に、
学校
には、当然、
学校図書館
が
設置
されなければならないということを、明確に
規定
いたしたのであります。 第三に、
学校図書館
の
教職員養成
のために必要なる
制度
の
確立
を図り、以て
学校図書館
の
機能
を十分に発揮し得まするような
措置
を講じたような次第であります。 第四に、
学校図書館
に対しまする
国庫負担
であります。現在
学校図書館
に要しまする
経費
は、もつ
ぱら
、
父兄
の
負担
に任されておりますが、本
法案
におきましては
国庫負担
の途を開きましてその結果
父兄
の
負担
を軽減いたすよう考慮いたしておるのであります。 以上、この
法案
の
趣旨
及び大要について申し述べましたが、本
法案
が成立し、施行せられますならば、
学校教育
は
充実
いたし、更に著しい
発達
を遂げ、以て
我が国
の
教育
の
振興
に貢献いたすところ、極めて大なることを確信いたす次第であります。本
法案
は去る二十二日
衆議院
におきまして全会一致可決されたものでございます。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速かに御賛同下さいますよう、お願い申し上げます。
川村松助
3
○
委員長
(
川村松助
君) 次に
発議者衆議院議員大西正道
君の
補足説明
を求めます。
大西正道
4
○
衆議院議員
(
大西正道
君)
学校図書館法案
の
提案理由
につきまして、
只今
、
町村委員
から御
説明
がありましたが、私から
補足説明
を申し上げます。 今日、
学校教育
におきましては、先ず第一に、
教育
の
指導理念
が、
児童生徒
の
個性
を重んじ、その
自発的学習
の
啓発育成
にあることは申すまでもありません。この
指導理念
に従いますれば、又、
指導方法
におきましても、従来の
画一的詰込式教授法
によらずして、
児童生徒
の
自発的学習形態
がとられなければならぬことは、当然なことであります。このような
指導理念
や
指導方法
に応えて、
児童生徒
の
自発的学習
に必要な
図書
及びその他の
資料
を収集し、整備し、提供する
設備
たる
学校図書館
の
設置
は、当然必要不可欠なものと思料せられるのであります。換言すれば、
学校図書館
の
設備
なくしては、新
教育
の十分なる劾果が期待し得ないとも、申されるのであります。さればこそ、最近、新
教育
の
理念
が普及徹底いたしますに従い、各
学校現場
から、
学校図書館設置
の
必要性
が強い
要望
とな
つて
現われて来たのであります。 然るに、
学校図書館
の
設置
の
現状
を見ますと、
昭和
二十八年五月現在におきましては、
小学校
につきましては、
学校総数
二万一千五百二十八校に対して、
学校図書館
の
設置
せられてある
学校
の数は、一万五百七十六校、全体に対する比率は約四九%に過ぎないのであり、その
設置校
の殆どが
都市
に偏重いたしておるのであります。
中学校
におきましては、
学校総数
一万二千三百八十二校に対し、
学校図書館設置校
は、六千五百七十一校、
設置率
は約五三%であります。 更に、
高等学校
におきましては、
学校総数
三千百八十七校に対して、
学校図書館
の
設置
せられている
学校
の数は二千七百六十四校、
設置率
は約八七%であります。而して、
中学校
、
高等学校
の場合も、
小学校
の場合と同様、その
設置校
は、
都市偏重
の
傾向
にあるのであります。 新
教育
における基礎的な而も必要不可欠な
設備
たる
学校図書館
の
設置状況
は、
只今
申し述べましたるごとく、極めて憂うべき
現状
にあり、大半の
学校
が未だに
詰込式
、画一的な
教育
を余儀なくさせられているのであります。 又一方、
学校図書館
の
運営
に従事する
職員
の
現状
について、少しく申述べてみたいと存じます。 すべての
設備
につきましても同様なことが言えると思いますが、その
設備
の
効果
が十分に現われるか否かは、その
運営者
の資質努力如何にかか
つて
いると申しましても過言ではないと存じます。
学校図書館
におきましても、この例外たることはできないのであります。即ち、
学校図書館
の
運営
の
中心
となる
司書教諭
の資質努力如何で、その
学校
の
図書館
の
機能
が左右せられるのであります。 然るに、この人の面におきましても、先に申し述べました
設備
の場合以上の憂うべき
現状
が見られるのであります。 昨年十二月、
文部省
の調査によれば、
専任図書館係職員
の数は、小、中、
高等学校
を通じて、
教諭
百四十六名、助
教諭
九十名、
事務職員
五百三十二名とな
つて
おります。尤もこれには未報告の六県と二市
教育委員会分
が入
つて
おりませんが、それにしても
専任図書館係
の数は千名にも足りない僅かな数であります。而して、これら
専任
の
職員
も、
教育委員会
又は各
学校
が少からぬ無理をして人員の差繰りをして置かれている
現状
なのであります。 これら
専任職員
を持つ以外の
学校
は、すべて、学年を担任し、又は
教科指導
を担当する教師の、兼任の形で
運営
されて来たのであります。
司書教諭
の
職務内容
は、昨年六月十六日、
初等中等教育局長
、
社会教育局長
の連名で各
教育委員会
へ出された通達によれば、非常に
多岐
に亘るもので、その
労働量
も相当なものと思料せられるのであります。このため、最近では
労働過重
のため病に倒れたり、又は
図書館係
を忌避しようとする
傾向
さえも現われて来たのであります。 先に述べた
設置状況
といい、この
人的要素
の面といい、共に憂うべき
現状
にあるわけでありますが、この底に流れる根本的な険路は
財政
的な問題であります。現在
設置
せられておる約二方の
学校図書館
では、年間約三十億の
図書諭費
を使
つて
おります。而してその九〇%がすべてP・T・Aの寄附又は
児童生徒職員
の労力によ
つて
得た金で賄われており、僅かに一〇%が、
地方公共団体
の費用から賄われているのであります。こうしたわけで、既に
設置
せられておる
学校
も常に
資金難
に喘ぎ、
経費
、
人手不足等
から、
学校図書館
の十分なる
運営
が期待し得ない
現状
にあるのであります。 以上、申し述べました
学校図書館
の
現状
に鑑みまして、
学校図書館法案
の
制定
の必要を痛憾せざるを得なかつたのであります。 次に、
法案
の
内容
につきまして、各
章別
に簡単に御
説明
申し上げます。 第一章は、総則でありまして、「この
法律
の
目的
」「定義」「
設置義務
」「
学校図書館
の
運営
」「
司書教諭
」「
設置者
の
任務
」「国の
任務
」等を
規定
しております。 本
法案
の
目的
は、第
一條
に
規定
してあります
通り
、
学校図書館
が、
学校教育
の十分なる
効果
を期待するために、必要不可欠な基礎的な
設備
でありますので、その健全な
発達
を図り、それによ
つて
、
学校教育
の
充実
に質そうとするところにあります。
学校図書館
は、新
教育遂行
の上に必要欠くべからざる
設備
であるところから、
学校
には当然、
学校図書館
が設けられなければならないのであります。この旨を第三條に
設置義務
として明確に
規定
してあります。 又
学校図書館
を
運営
し、その
機能
を十分に活用するためには、
中心
となる人が必要であり、これには
教諭
を以て当てるところの
司書教諭
を置くわけでありますが、専門的な技能を必要といたします
関係
上、一定の
講習
を修了した
教諭
でなければならないと
規定
してあります。なお
講習
に当
つて
は種々の準備もあり、短い
期間
に
司書教諭
の
充足
を期することは、やや困難な点も
考え
られますので、
附則
第二項において、当分の間、第五條第一項の
規定
にかかわらず、
司書教諭
を置かないことができる旨を記し、この点を緩和いたしてありますが、
司書教諭
の
養成
並びにその
充足配置
は、極めて重要なことでありますので、
文部省当局
の十分なる考慮と熱意とを
要望
するものであります。 第二章は、
学校図書館審議会
につきまして
規定
してあります。この
審議会
は
文部省
に
設置
いたしまして、
文部大臣
の任命する二十人の
委員
で組織し、第七條各号に掲げる
事項
第十三條に
規定
する
学校図書館
の
設備
、又は
図書
の
基準
、その他
学校図書館
に関する
重要事項
について、
文部大臣
の諮問に応じて調査
審議
し、及びこれらの
事項
に関して
文部大臣
に建議する
機関
であります。
基準
の
制定
、
司書教諭養成
の
計画樹立等
、この
審議会
に期待するところ大なるものありと思料せられるのであります。 第三章は、国の
負担
に関する
規定
であります。即ち、
地方公共団体
が、その
設置
する
学校
の
学校図書館
の
設備
又は
図書
が、政令で定める
基準
に達していない場合において、これを
当該基準
にまで高めようとするときは、これに要する
経費
の二分の一を国が
負担
する旨を
規定
したのであります。 なお
本法法
における
図書費
は、最低、
基本図書
の
充実
を旨とし、
基本図書
以外の各種の
教授用参考図書
は、これを
義務教育費国庫負担法
の
教材費
によることとし、本
法案
においては、
負担法
の適用を妨げない旨を
規定
してあるのであります。
附則
におきましては、第一項で、この
法律
は
昭和
二十九年四月一日から施行するものであることを明らかにいたしております。第二項
司書教諭
の
養成配置
に当分の間の
猶予期間
を設けましたことは、先に述べた
通り
であります。第三項、第四項は、本
法律施行
に伴う
関係法規
の一部
改正
であります。 以上を以ちまして、
補足説明
といたします。
川村松助
5
○
委員長
(
川村松助
君) 次に
教育職員免許法
及び
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にいたします。前回に引続きまして本
法律案
の
質疑
を続行いたします。
政府委員
が見えておりますから、御
質疑
のあるかたは御発言を願います。
荒木正三郎
6
○
荒木正三郎
君 欠席をいたしておりまして、或いはすでに質問があ
つて
重複するような点があるかも知れませんが、簡単にお尋ねをいたしたいと思います。 その先ず第一は、
免許法
は非常に複雑で
多岐
に亘
つて
おると思うのです。例えば
小学校
について
考え
てみてもなんですが、
臨時免許状
、それから
仮免許状
、
一級免許状
、二級
免許状
、その上に
指導主事
の
免許状
がありますし、
校長免許状
がある。或いは
教育長
の
免許状
がある。これが
小学校
にもあり、
中学校
にもあり、
高等学校
にもある。案に
免許状
の
種類
は、私はよく知りませんが、三十何
種類
にな
つて
おるのじやないかと思うのですよ。こういう複雑な
免許制度
が必要であるかどうか、私はこういう点から
考え
て、もつと
免許制度
を簡単にする必要があるのじやないかというふうな
考え
を持
つて
おるのですが、
文部省
のほうとしてはこういう点については何らかの御意見があるか、この際承わ
つて
おきたいと思います。
稻田清助
7
○
政府委員
(
稻田清助
君)
免許法
が複雑でありますという点につきましては、先般も御
質疑
がございましたけれ
ども
、これは主として
免許法施行法
について従来多く論ぜられた点であろうと思います。 従来、明治以来非常に
多岐
多端に亘
つて
おります
免許制度
が
本法
に集約いたしました
制度
に切替えるに当りまして非常に複雑な
規定
と手続を要したのでございますが、この切替えは
昭和
二十七年に了しておりますので、実際
現場
における複雑さというものは当時論議せられたような
状況
ではないと思います。それから
只今主
としてお話になりましたのは
本法
の点であろうと思います。これも私
ども
といたしましては
教育
の実際がこれほどの
級別
を必要としない
状況
に至りますれば、もとより
簡素化
を可とするのでございますが、御
承知
のような
状況
が二二%かあるというような
状況
でありますれば、これを引上げるというような点において、やはり一年
養成
の
仮免許状
の段階も当分の間は必要なのじやないか、又
教員養成
の常道からみましても、これは四年
制度
を原則といたしますけれ
ども
、なお二年
課程
に当分依存しなければならないというような
状況
からみますれば、まあ二級も当分は存置しなければならんじやないか、こういうような
状況
で全体の
教育情勢
の改善の
推移
と見合いましてできるだけ速かに更に
簡素化
したい、ごう心得るわけでございます。御
承知
のように
教員養成審議会
において今
免許制度
及び
養成制度
の
全面
に亘りまして御
審議願
つて
おります。
養成審議会
においては
簡素化
したいという御意図は十分持
つて
おられますが、それをまとめて実施する
機会
は一方において
高等学校
以下の
教育
について
教育課程審議会
を今
運営
しておられる、
教育課程審議会
の
一体教科
の立て方がどうなるかということが
基本
の問題でございますので、その
教育課程審議会
の成り行きを
見合つて
できるだけ速かな
機会
に更に
免許制度全般
について
検討
をしたい、こういう御意向でおられますので、我々といたしましてもそれらの
推移
を見まして成るべく早い
機会
に
免許制度
全体に
亘つて検討
を加えたいと思
つて
おります。
荒木正三郎
8
○
荒木正三郎
君 これは、こういう複雑な
免許法
ができたのは、これは私はアメリカの直輸入だと思うのですよ。日本の
教育
の
実情
からい
つて
、このように細分をして
資格
を分ける必要はない、又分けてみても実際の
教育
上に、
教育
の
効果
を挙げる上において利益がないと思うのです。
ちよ
つと
免許
の
種類
だけを我々が見るだけでも、これは容易じやないわけですよ。あの
免許法
を読んでもなかなかわかりにくい、そういう点からもつと
簡素化
する必要がある、
全面
的に
免許法
の
改正
をやる必要があるというふうに
考え
ておるわけであります。これは
政府
のほうでも、
文部省
のほうでも、その点については今研究をしておられるようであるということでありますから、一応私はその結果を期待しておるわけなのです。ですから、ここに出されておる
改正
の点については了承できる点もあるわけなのですが、もつと根本的な
改正
をするように
一つ
この際
要望
しておきたい。 それからもう
一つ
は、この
免許法
の
改正
の狙
つて
おるところの第
一條
の三ですね、これは
高等学校
を
対象
にしているのか、主として
中学校
を
対象
にしているのか、どちらに
考え
を置いているのか聞きたい。
稻田清助
9
○
政府委員
(
稻田清助
君)
規定
の
性質
といたしましては、
許可免許状
を要します
部分
、即ち
小学校
以外の
高等学校
、
中学校両方
に適用するのでございますけれ
ども
、特にこういう
規定
を設けておりますのは、やはり実際の必要としては
中学校
のほうに多いのじやないかと存じます。と申しますのは、
高等学校
につきましては相当
優良教員
が
充実
しかか
つて
おりますけれ
ども
、
中学校
におきましてはなお事実上二
教科
乃至三
教科
を持たなければならんというような
現場
の要請も強く、まあそういう点につきましてはこの
規定
が設けられることによ
つて
更に便益が増すだろうと
考え
ております。
荒木正三郎
10
○
荒木正三郎
君 それで
中学校
の
教育
において一人の
教員
が数
教科
に
亘つて免許状
をと
つて
、そうして数
教科
に
亘つて授業
をする、こういうふうなやり方が
中学校教育
としてはいいのか、或いは一
教員
が一
教科
に深く入
つて行つて
、そうしてできるだけ専門的な知識を持
つて
教育
に当
つて
行くのが
中学校教育
としてはいいのか、そういう点の
考え方
ですね、
文部省
としてはどういう
考え方
を持
つて
おられるか。
稻田清助
11
○
政府委員
(
稻田清助
君) この
免許法
の
機構
におきましては、いわゆるメージャー・マイナー、まあ二科目はとられるわけでございます。と申しますのは、
中学校
、
高等学校
は
教科
に細分されてはおりまするものの、やはり全体の
教科
の
総合関連
という点も
教育
上非常に大事である。非常に狭い専門的な
教養
を受けた人が極く一部しか知らないで
現場
に臨むということより広いことを欲するというような
趣旨
もあろうかと思います。又
本人
がいろいろ職場において
便宜
に就職し得るという
便宜
も考慮されたことだと思います。ただこれは
本人
の側から申しますれば、まあ
一つ
、二つ、三つの
教科
の免状を持つことは、それは勿論結構だと思います。ただ
教員機構
の点から見れば、やはり
教授力
の
充実
、又
労働過重
にならんというような点からいたしますれば、やはり一人が一
教科
を
中心
として受持つのが理想であろうと
考え
ております。
荒木正三郎
12
○
荒木正三郎
君 それで、一人の
教員
が多数の
教科
の
免許状
をとるということは必ずしも望ましいことではない。
ちよ
つと語弊があるかも知れませんが、一人の
教員
が多数の
教科
について
授業
をするというふうなことは、
中学校
の
教育
については必ずしも望ましくないというふうな見解のように私聞いたのですがね。であれば殊更多数の
教科
の
免許状
をとるようにする必要は
免許法
においてないのじやないか。むしろ一、二の
教科
があればそれを深く研究する、こういう方向でいいのじやないかと思われるのに、こういう
改正
を出して来ている
理由
はどこにあるのですか。
稻田清助
13
○
政府委員
(
稻田清助
君)
本人
の側から申しますれば、幾つも
免許状
を持
つて
別に差支えないのじやないか。ただ
教育
の
現場
における定員が非常に少くて、一人が数
教科
を持つというような点は相当その
本人
に
苦痛
を与える、こういう
状況
だと思います。ところで現在の
状況
を調べてみますと、
中学校あたり
におきましては二
教科
以内の者が五二%、三
教科
の者が二四%、四
教科
以上の者が二三%もあるわけでございます。 こういうような
現状
からいたしまして、従来
教育
の実際の上からやはりこういう
便宜
を
免許法
において開くようにという御
要望
も伺
つて
おりますので、そういう途を開いたわけでございます。途を開いたからとい
つて
、このために一人に数
教科
を持たせるというような態勢が更に促進されるということはもとより好ましいことだとは
考え
ておりません。
荒木正三郎
14
○
荒木正三郎
君 今四
教科
以上を持
つて
おる者が二三%に及んでいるというふうな
説明
があつたわけでありますが、実際
中学校
の
教育
でそんなに多数の
教科
を受持
つて
や
つて
行くということは……、そういう
実情
を改善する必要があるというふうにお
考え
にな
つて
行くか、どうですか。
稻田清助
15
○
政府委員
(
稻田清助
君) もとより私
ども
といたしましては、先ほど来申上げておりますように、やはりそう多数
教科
を一人が受持つということは
中学校
、
高等学校
のあの
教科
を細分しております
教育
といたしましては適当でないと
考え
ております。
荒木正三郎
16
○
荒木正三郎
君 そういたしますと、そういうことを改善して行くということと、この
免許法
の第三項ですね、ということとは私は矛盾しているように一見
考え
るのですがね。
稻田清助
17
○
政府委員
(
稻田清助
君) その
現状
が明日、今日解消してしまえば、こういう
方法
をとる必要はないと思います。併し実際においてそういう事情であるといたしますれば、二
教科
を持ち三
教科
を持つ人が十分にその実力を備えなければならんじやないか、その
意味
にむいて、この第
一條
に三項を設けまして、新たに
教科
を殖やす場合に容易にその
免許状
を取得する途を開いたわけでございます。若しこの途を開いてないといたしますれば、
本人
といたしましては相当多くの単位をとらなければならんというような
苦痛
も現実の問題としてあるわけでございますから、飽くまでもこれは
現状
に即しました
改正
でございまして、将来先ほどお話申上げましたように、
免許法全面改正
の時期までにこうした
実情
が若し解消しておりますれば、ごとよりこういう点につきましては又再
検討
いたすべき
性質
のものだと
考え
ております。
荒木正三郎
18
○
荒木正三郎
君 それからやはり第三項に
関係
をしておるのですが、この
受験者
の
人物
、それから
学力
及び
身体
について
検定
をや
つて
行く、こういう
趣旨
でございまするが、これは不必要な
部分
が入
つて
おるのじやないかと思うのですね。これは誰か質問されておるかも知れませんが、こういう点についてはすでにに
一つ
の
教科
の
検定
の際に十分
検討
されておる問題だと思います。それを改めてなお
人物
及び
身体
についても検査するのだという
趣旨
はどこにあるのですか。
稻田清助
19
○
政府委員
(
稻田清助
君)
検定
をいたします場合には、常に何度
検定
を受けましても、その際に
人物
、
学力
、
身体
及び
勤務成績
を聞くわけでございます。この場合におきましては
勤務成績
という部面を省略いたしました。と申しますのは、普通の
検定
は
上級免許状
をとることが多いので、その
意味
において
勤務成績
というものを勘案したのでございますが、この場合には今まで
教育
の経験のない新らしい領域をとるので、それについて
勤務成績
は要らんということで省いたわけでございます。それから
人物
、
学力
及び
身体
、
学力
はこれはどうしても新らしい
免許状
をとるためにこれはやらなければならんと思います。それから
人物
、
身体
、これは何と申しますか、やはりこういう
検定
という
一つ
の
行政行為
で
教員
の
資格
を与えるわけでございますから、やはりその場その場で
人物
というものは
考え
なければならんと思います。
身体
によりましても、これはやはり
教科
においても、例えば体育あたりにおきましては特別に考慮する或いは図画あたりであれば眼の色感の問題、まあいろいろな問題があろうと思います。従いましてやはり
身体
というものも、健康
状況
が非常に変るものでございますから、
検定
の時期にはやはりこれは簡略できない要素だと
考え
ております。
荒木正三郎
20
○
荒木正三郎
君 それは厳重にや
つて
行くということは差支えないと思うのだが、併し現に
一つ
の
教科
を
免許状
を持
つて
そうして
教育
に携わ
つて
いる。で、今度新らしい
教科
について
免許状
をとろうとした。体が少しく弱くな
つて
おるから今度はやらないのだというふうなことは実際に矛盾しておるのじやないですか。
稻田清助
21
○
政府委員
(
稻田清助
君) この三項の場合は必ずしも現職についている人ばかりじやないのでございます。大学を出るときに二
教科
をとつた、或いは又その次に一
教科
をとるという場合もございます。 従
つて
その
人物
について
教育委員会
が非常に熟知しておるという場合のみに限らない。或いは他の県
教育委員会
で
免許状
をと
つて
、又別の県
教育委員会
で
免許状
をとるというような場合もございますから、とにかく授与権者でありますれば、とにかくそのときどきによ
つて
、
身体
の
状況
はこれは常に変りやすいものでありますから、やはりその
状況
を知
つて
この
免許状
を与えるということは必要であろうと思います。
荒木正三郎
22
○
荒木正三郎
君 これで
中学校
の
教職員
の
免許
の問題ですが、もう少し
検定
制度
を復活したらどうですか。
稻田清助
23
○
政府委員
(
稻田清助
君) その点につきましては、
小学校
、
中学校
、
高等学校
を問わず今回
改正
いたしておりまして、これは後のほうにあるわけでございますが、新たに大学に依嘱いたしまして試験によ
つて
単位を修得せしめる途を開いております。
荒木正三郎
24
○
荒木正三郎
君 それじやもう
一つ
私尋ねておきますが、この
教育
職員
養成審議会
ですね、これに諮問をして
免許状
授与の所要
資格
をさせるための
課程
としてのことが云々とあるのですが、
教育
職員
養成審議会
の構成ですね、それからこの
審議会
の性格、そういうものについて少し
説明
を願いたい。
稻田清助
25
○
政府委員
(
稻田清助
君)
教育
職員
養成審議会
は
文部大臣
の諮問
機関
でございまして、
文部省
設置
法の
規定
に基いて設けられております。
教員
の
養成
或いは
免許制度
について御
検討
願
つて
大臣に答申して頂く、こういう性格のものでございます。それで
委員
といたしましては、国立私立大学の教授、それから国公私立大学の
高等学校
、
中学校
、
小学校
の先生及び一般の
教育
者にあらざる学識経験者というかたがた二十数名を以て構成しております。
荒木正三郎
26
○
荒木正三郎
君 そうするとこの
審議会
ですね、前に
免許法
等
審議会
がありましたね、それがここへ発展をして来ておる、それで包含されておる、こういうものですか。
稻田清助
27
○
政府委員
(
稻田清助
君) 大体さようでございます。これの前身が
只今
御指摘の
委員
会でございまして、更に
養成制度
も併せて御
検討
願いたいという
意味
で、かような
委員
会に改組いたしました。
荒木正三郎
28
○
荒木正三郎
君 この構成の問題ですけれ
ども
ね、
免許法
等
審議会
の構成については、かなり各種いろいろな団体から人を集めて来ておつたと思うのです。
教育
職員
養成審議会
についてはそういう配慮はなされておるのかどうか。
稻田清助
29
○
政府委員
(
稻田清助
君) これは何と申しますか、専門の学識経験をここで期待いたします
審議会
でございますので、そういう
意味
において、先ほど申上げましたように国公私立を問わず又普通
課程
、職業
課程
を問わず、又
小学校
、
中学校
、
高等学校
を問わず各種各様の
教育
の実際家或いは学識経験者というものを網羅いたしております。ただそういう
性質
の諮問
委員
会でありまするので、別に或る団体の代表という
意味
において代表意見を引つさげてお入り頂くという期待はいたしてないのでございます。
荒木正三郎
30
○
荒木正三郎
君 これはいろいろ中央
教育
審議会
の場会もそうなのですがね。どうも
文部省
の
考え方
は狭いと思うのですよ。あの場合でも結局はいろいろ民主的な団体の代表者も参加させる、こういう答弁を
政府
はしておるわけなのですがね。ところが実際作ると、そういうことは全然考慮されない。どういうわけでそういうことをいやがるのですか、
一つ
率直に言
つて
もらいたい。
稻田清助
31
○
政府委員
(
稻田清助
君) 別にいやがるという
意味
じやございませんけれ
ども
、やはり専門の
委員
会でございますから、専門の学識経験、その人の学識経験に頼る、而もその人を各種各様な方面から入
つて
頂くというわけであ
つて
、その人が別に或る団体なり或いはグループの代表意見を提げてお入り頂かないでもいいのじやないか、こういう
考え方
でございます。
荒木正三郎
32
○
荒木正三郎
君 併し中央
教育
審議会
の場合は、はつきりそうするのだ、こういうようにおつしや
つて
お
つて
全然してないわけですね。どうも僕は議会で言
つて
おることと
文部省
でおやりになることと食い違
つて
来ておると思う。なんでそんなに食い違
つて
来るのでしよう、
法案
を通すときは通るように答弁をや
つて
おいて、あとは我々の
考え
通り
やるのだ、こういうふうなお
考え
ですか。
稻田清助
33
○
政府委員
(
稻田清助
君) この
教員養成審議会
につきましては、別に
文部省
設置
法の場合にも別にそういう御意見、お約束もなくて我々は最初からそういうつもりで
運営
して参
つて
来たつもりなんでございます。中央
教育
審議会
につきましては、
ちよ
つと私からお答えいたすのも如何かと思いますので、差控えます。
荒木正三郎
34
○
荒木正三郎
君 誰から……。
稻田清助
35
○
政府委員
(
稻田清助
君) 政務次官から……。
福井勇
36
○
政府委員
(福井勇君) 荒木
委員
さんに、今
ちよ
つと
委員長
と話をしておる間になにしましたので、もう一度
ちよ
つと教えて頂きたいと思います。
荒木正三郎
37
○
荒木正三郎
君
文部省
はいろいろの
委員
会があるわけですよ。ここには
教育
職員
養成審議会
というものがあるわけなのです。又前の国会できまつた中央
教育
審議会
というのがあるわけですね。 我々としてはこういう
法案
を
審議
する際に、できるだけこのメンバーには、この構成
委員
の中には、いわゆる端的に言えば日本
教育
職員
組合とか、こういうふうな団体の中からも適当な人があれば
一つ
と
つて
、そうして会を
運営
するようにしたらどうか、こういうことをしばしば言
つて
おるわけなのです。で、地方
教育
審議会
の場合は、これは特に名前まで挙げて
政府
に質したところ、そういうふうにいたしますということが答弁されておるわけなのです。ところがさて発足してみるとそういうことが全然考慮されない、こういうことは僕は遺憾だと思うのですがね。そういうことについてなぜ
法案
のときにはそういうふうな答弁をなされ、実際はそれと食い違つた処置をされるというのは、どうも
文部省
の
考え方
が私にはよくわからない。悪い言葉で言えば二枚舌を使
つて
おられるような恰好になるのですがね。そういうことがないように議会で表明されたことは実際の処置に当
つて
もや
つて
もらいたい。できないなら議会でもおつしやらないようにしてもらいたいというのが私の質問の
内容
です。
福井勇
38
○
政府委員
(福井勇君) 荒木
委員
よりの御発言の中に、若し、まあどの国会のときに、どの大臣のときにそういう答弁があつたか存じませんが、若しこれがあつたとすれば、約束を果さなければいけないことは当然でございます。よく前後の事情を、その当時を調べまして、勿論その御意思に副うようにいたしたいと思いますが、当時の状態の速記録その他についても十分こちらで調査することにいたして御報告することにいたします。
荒木正三郎
39
○
荒木正三郎
君 それは速記録にもきつと載
つて
おりますから、私はいつでも出せると思います。そのほか私立
学校
の評議員会ですか、あの
法案
を
審議
したときにも同様な問題があ
つて
、これは考慮されていない。どうもおやりにな
つて
おることがよくわからないのですがね。そういう点で
教育
職員
養成審議会
のメーバーについてもできるだけ僕は偏らないように広汎に
一つ
考え
て、今もお話を伺うとかなり恒常的な
審議会
ですね性格は。
設置
法に基いてこれはできているのだということであれば恒常的な問題です。而も
教職員
の
免許
についてやるのですから、
教職員
の一身上の利害に非常に
関係
をしておると思うのです。そういう点から
考え
て、直接利害
関係
者から若干数は入れて、そうして意見が表明できる、こういう
運営
をして頂きたいということを希望しておきたいと思います。私はこれで質問を終ります。
木村守江
40
○木村守江君
ちよ
つと簡単に御質問申上げますが、この
教育職員免許法
並びにこの
施行法
の一部を
改正
する
法律案
によりますと、僻陬地における小規模の
中学校
、
高等学校
の
教員
が、実際
免許状
のない者がある者と同様な
教科
の教授ができるというようなことになりますが、この僻陬地における小規模の
中学校
、
高等学校
とはどういうようなところですか。
稻田清助
41
○
政府委員
(
稻田清助
君) まあ大体とり方でございますけれ
ども
、現在までにおきましても北海道とか青森、山梨、岐阜、兵庫、長崎のように山間部があり、或いは離島のあります僻地におきましては、この僻陬地の
教員
について
養成
の特殊の施設を都道府県
教育委員会
でや
つて
おられる、大よそそういうような点でございまして、抑え方といたしましては例えば助教授、助
教諭
及び講師のパーセンテージが全国平均の二二%を切る、もつと切ると言うか、それを越して多いというようなところあたりを抑えて
考え
たいと思
つて
おります。
木村守江
42
○木村守江君 これはそういうふうに
考え
て来ると、私は
免許法
の精神が根本的に崩れて来るのじやないかと
考え
るのですが、これは少くとも荒木君が今まで言われたように非常にむずかしい、ややこしい
免許法
とい、ものをきめたのに、やはり僻陬地のところが多い県、即ち
教員
、
職員
が二二%というような恰好で切
つて
、そうして無
免許
の人がその
免許
のある
教科
の教授ができるということに
なつ
たら、これは本当に
免許法
の根本精神を覆してしまう、そんなことだつたらどうせ
免許法
というものはもつと大まかにするか、
免許法
をやめた
つて
同じような結果になるのじやないか。私の
考え
ていることは、恐らくはこの
法案
においては僻陬地の、或いは極めて少数の
児童生徒
きりいない、それから
教職員
も非常に少いというよううな場所に限
つて
特定なところにこれを許可するというように
考え
たのですが、今
局長
の話によりますと、これは僻陬地の多い県にそういうことを許すということになりますと、これは
免許法
の根本の精神に悖るものがあるのじやないかと思います。
稻田清助
43
○
政府委員
(
稻田清助
君)
ちよ
つと言葉が足りなかつたと思います。お話が、今私が
考え
ております問題が二つございまして、
一つ
は僻陬地の今申しましたような全国平均以上に助教の多いような地方に対しまして、できるだけ速かにその助
教員
を上の
免許状
、
仮免許状
に引上げようという意図の下に今御
審議願
つて
おります予算に初めて盛りましたが、この僻陬地の
教員
の
養成
の特別施設の助成費を今年から
考え
ております。これは
只今
木村
委員
がお話になりましたように、そういう僻陬地の
教員
を正しい
教員
に一刻も早く直す、実際これが前提にな
つて
おります。それは法文には出て参りません新らへいものでございます。それから法文に出ております当分の間都道府県
教育委員会
の許可を受けて
免許状
のない科目を受持つことができるのだ、こう
規定
いたしましたのは、今の
免許法
から言いましてもこれは助
教諭
免許状
というものがあるのでございます。ですから、そういう場合に今の
免許法
からい
つて
助
教諭
免許状
をとらせればそれでいいじやないか、こう言えば言えると思います。ただ助
教諭
免許状
をとるのもやはり都道府県
教育委員会
に申請し
検定
料を払
つて
これを手に入れる、ただ
検定
料を払うか払わないかというだけで同じ許可いたします都道府県
教育委員会
において助
教諭
免許状
に代
つて
当分の間止むを得ないと認めるときにこの処置をやらせるわけでございます。従いまして都道府県
教育委員会
がその県の
状況
を見て止むを得ない場合にこれを許すのであ
つて
、
本人
とか或いは
学校
だけの意見でやるわけじやございませんので、御懸念のようにこの
制度
を開いたからとい
つて
特に無
資格
者が殖えるということにはならんのじやないかと思います。
木村守江
44
○木村守江君 こういうような実際の問題は、これはこの
法案
の
改正
法案
が成立しない前にも実際問題としてあつたと思うのです。それはどういうふうな取扱いをしておりましたか。
稻田清助
45
○
政府委員
(
稻田清助
君) その場合は、やはり
本人
が
免許状
授与の
検定
料を払
つて
、それから助
教諭
免許状
を得るのが
法律
の要求だろうと思います。今度は
検定
料を払わないで同じ授与権者から許可を受けるということになります。この
本人
のせいじやありませんので、
本人
に経済
負担
をかけるのは気の毒でありますから、こういう
便宜
方法
を
考え
たわけでございます。
木村守江
46
○木村守江君
只今
この前に
図書館
法で提案者から
説明
があつたように、
図書館
に
司書教諭
を置く、その
司書教諭
は、これは正規の専門的な
教育
をしなければならないと、そういうようにはつきり
法案
が
図書館
法の中にも謳
つて
あるのですよ。そういうような場合に、こちらのほうの本家本元の
学校
の
教職員
の
免許法
がぐらつくような、
免許
権のぐらつくようなことになりはしないかというような懸念があるのですがね。
稻田清助
47
○
政府委員
(
稻田清助
君) 御尤もでございますが、それは
免許法施行法
の
附則
七項でございますか、そちらの
関係
にございまして、現在の
教諭
に対しまして十年間に認定
講習
を、或いは現職
教育
を行な
つて
免許状
の切替をや
つて
おるわけでございます。本年すでに五カ年を経過いたしまして、集積としては六五%の成績を示しております。あと爾余の年数を以ちましてこうした無
資格
教員
が勿論なくなりまするし、
教員
の
教授力
を
充実
する、こういう計画が進められておるのでございます。
木村守江
48
○木村守江君 これは実際問題として現在の助
教諭
で以て担当しておるというのと、この
法案
を作
つて
これは
免許
のない
教員
を以て担当せしめるということでどういうふうな特典がありますか。
稻田清助
49
○
政府委員
(
稻田清助
君) 許可をいたしますのはやはり同様に都道府県
教育委員会
であり、都道府県
教育委員会
がどういう場合に助
教諭
免許状
を与え、或いは今回のこの
法律
の許可を与えるかといえば、これは同じくやはり正規の
教員
を得がたい事情だと判定するのであり、その点は全く同一なんでございます。どこが違うかと言えば、先ほど申上げましたように、
本人
のほうで
免許状
を申請して
検定
料を払う必要がない、それだけのことでございます。
木村守江
50
○木村守江君 じやもうよろしうございます。この辺でやめましよう。
荒木正三郎
51
○
荒木正三郎
君 今の木村さんの質問に関連をしておるのですが、この僻地の
教育
ですね。確かに
教員
が得られにくいと思うのですね。そういうことについて
文部省
のほうで僻地
教育
の
振興
を図るために、今年の予算を見ると
教員
住宅の補助としてなんか一千万円ほどの予算を組んでおられる。この
趣旨
は非常にいいと思うのですがね、あのくらいでは到底住宅建設にも及ばないと思うのですよ。何かどういうような
考え
を持
つて
おられるかこの僻地の。もう
ちよ
つと附け加えてもらいたい。今のお話のように僻地は
教員
が得られないから
資格
のない者でもいいのだ、いいようにしてやろう、こういうことよりも、
資格
のある者でも行けるようにやはり
考え
なければならんと思うのですがね。そういう点についてどういう
考え方
をしておられるのかお聞きしたい。
稻田清助
52
○
政府委員
(
稻田清助
君) お答え申上げます。僻地
教員
の
養成
につきましては、今御
審議願
つて
おります新らしい予算におきまして、新たに予算を計上いたしまして、これは三百余万円でございますが、全国十一カ所に僻地
教員
の
養成
、これは助
教員
を一年
養成
で
仮免許状
を与えるという助成金を組んでおります。そのほかに特にあの北海道におきましては、これは特殊事情でございます。昨年度も本年度も二年
課程
の
養成
の定員増をいたしております。これは決して両者とも十分でないのでございますが、一面におきましてはこういう
方法
を以てや
つて
おりまするし、又半面例の認定
講習
、現職
教育
をやります場合にも、特別にこういう点に僻地あたりの助
教諭
解消という点に留意して頂きたいとも
考え
ておりますし、又漸次例の通信
教育
のほうも
充実
して参りまして、それから更に今回ここで御
審議願
つて
おります新らしく試験によ
つて
単位をとる途ができますれば、僻地あたりで従来認定
講習
、現職
教育
を受けるのに非常に不便を感じておられた向きも更に容易に
上級免許状
を取得するという途も開けるだろうと思います。
荒木正三郎
53
○
荒木正三郎
君 これは私は経済的な問題を考慮する必要があると思うのです。それを抜きにして解決するということはできないのじやないかと思う。その
一つ
の例として、僻地手当というものを出しておりますね。ところがこの僻地手当というものが非常にベースの低い、たしか二千六百円べースぐらいのときの手当を大体そのまま踏襲しておるわけですね。ベースは五倍以上に上
つて
おるわけです。ところが僻地手当のほうは陥没して殆んど上
つて
いない、こういうことは私ら了解できないのですが、よく似た性格のものとして、若干性格は違
つて
いますが、地域給の問題についてもこれは本俸が上れば上るようにな
つて
おるのですよ。僻地手当は額がきま
つて
そのまを据置にな
つて
いる。こういうことはこれは僻地に勤務している人たち、これは非常に気の毒なもんだと思うのですよ。こういうことは全然考慮されておらないのですか。
田中義男
54
○
政府委員
(田中義男君) 僻地
教員
の優遇につきましては、お話のように差当りは本年度住宅建設に関します補助費、大体四分の一と見て一千万円やつと計上されておるわけなのです。なお手当の問題につきましては、お話のように確かに非常に低うございまして、
文部省
としてもその増額に努力はいたしておるのでございますが、思うようには参
つて
おりません。ただ二十八年度におきましては、御
承知
のように従来百五十円から七百五十円という階段がございましたが、それを
財政
措置
としては二割増の百八十円から九百円ということにいたしましたので、多少の改善は図つたつもりでございますけれ
ども
、併しお話のように全般の物価その他の点から申しますと非常に不十分でございまして、なおできるだけ将来努力は進めて行きたいと
考え
ております。
荒木正三郎
55
○
荒木正三郎
君 いろいろ陥没地帯は多いと思うのですがね。これは僻地
教育
の
振興
ということは僕は今の話からい
つて
相当多く取上げて行くべき問題だと思うのです。百五十円を百八十円に増すということは、今日の貨幣価値から言
つて
問題にならないと思うのですよ。倍数の倍数による増額をしなければならんと思うのですよ。特に百五十円をきめたのはまだ二千六百円ぐらいの給与水準のときにきめたのですからね。今一万三千にな
つて
おるのですからね。そのまま放
つて
おくということは僕はむしろ残酷だと思うのですよ。これはむしろ
文部省
のほうでも骨を折
つて
頂いて、最近僻地
教育
振興
会というのができて、私は余り知りませんけれ
ども
、地方視察に参りましても、僻地の
教員
諸君の叫びというものは非常に深刻なものがあると思います。やはりこれは経済問題だけでは解決できないと思います。併しこれも重要な
一つ
の要素であるということを
考え
て、何とか私は僻地の
教員
をそのままにして
免許状
を与えるとか、或いは
授業
に当らせるというのじやなしに、優秀な
教員
も行けるように
考え
て行くべきであるということで、この際その点を特に
要望
しておきたいと思います。
川村松助
56
○
委員長
(
川村松助
君) ほかに御
質疑
ありませんか。本案に対する御
質疑
は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川村松助
57
○
委員長
(
川村松助
君) 御異議がないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
木村守江
58
○木村守江君 私は現在の日本の国内のいろいろな事情から勘案いたしまして、この
教育職員免許法
並びに同
施行法
の一部を
改正
する
法律案
に賛成いたすものであります。ただ希望條件といたしまして、先ほど来
質疑
いたしました
通り
僻陬地の
教職員
が
免許
証を有しない者でも差支えないというような、飽くまでも僻地の
教育
が等閑されるようなことではなく、一歩前進いたしまして荒木君が言われたように僻地の
教員
に本当に公式な
免許
証を有する有
資格
者、立派な
教員
を送りまして、そして憲法に定められた
教育
基
本法
に基いた
教育
の
機会均等
の実を挙げられるように希望いたしまして、本案に自由党を代表して賛成するものであります。
荒木正三郎
59
○
荒木正三郎
君 私も社会党第四控室を代表してこの
法案
には賛成をいたします。ただ現在施行されている
教育職員免許法
は余りにも複雑
多岐
に亘
つて
おる点、これは決して
教育
の
実情
に副うものでもないと
考え
、又
教育
効果
を挙げる点からい
つて
もこういう複雑なものは必要としないというふうに
考え
ておりますので、将来この
免許法
の広汎な
改正
を
要望
いたしまして賛成をいたす次第であります。
相馬助治
60
○相馬助治君 現在まで行われて来た
教職員
の
免許法
を施行してよりよきものたらしめようという
理由
を以て本
法案
を提案した文部当局に対して、一応その努力に対し敬意を表すると共に本
法案
に対しては賛成いたします。ただこの際申上げなければならないことは、この
教職員
免許法
というのは施行の面においても複雑
多岐
で、案に多くの問題が存したことは荒木
委員
指摘の
通り
ですが、より根本的な問題として、敗戦後の日本においてアメリカの
教育
使節団の勧告等を待
つて
なされたこの
教職員
免許法
というものは、従来持
つて
いた
教職員
の
免許
というものを一応否定する形にし、新たなる認定
講習
等を経て単位をと
つて
初めて
免許法
が与えられるという仕組であつたために、その意図するところはよくわかるのでありまするのが、実際上の問題としてこの認定
講習
のために
教職員
が必要以上に疲れ、或いは必要以上にこの問題に時間を割かれ、ために
学校
経営を危殆に陥れたような事例が数限りなくあつたと思うのです。ただそういう問題を孕みながらも今日に至りまして、そういう問題は一応解消する時間的段階にまで
なつ
たのでありまするが、これらの経緯を
考え
てみまするときに、何らかの
機会
においてこの
教職員
免許法
というものをもつと
簡素化
して、抜本的に
改正
する必要があるのではないかと、かように存じます。ただ
簡素化
すると私の言うことは、
教職員
の
免許
というものの
制度
をいい加減なものにせよというのではなくて、国情に照らして、且つ又将来
教育
のあるべき姿というものを照応して、抜本的な
改正
の
機会
を一日も早く持つべきであると私は思うのであります。 次に申述べることは、それとやや食い違うような印象を与えるかも知れませんが、そうでなくて、私はこれ又必要な
一つ
の筋であるとして申上げたいのでありまするが、今の
教職員
免許法
は、大体大学にその責任を負
つて
もらう形によ
つて
、大学における学習ということを基礎としてなされております。これは一応当然だと思いまするが、同時に私は曾
つて
あつたような
検定
制度
を是非とも
教員
の
免許法
の場合には附加えて頂きたいと思うのです。昔あつた
検定
制度
というものが一応弊害という面もないではなかつたと思うのでございまするが、尋常科准
教員
の
検定
に始
つて
、上は
高等学校
の
教員
免許状
に至るこの地方府県によ
つて
なされる
検定
及び
文部省
によ
つて
なされるいわゆる文検と言われるものが、学資なき向学心に燃える一般の人々は勿論のこと、教職にある者が勉学をし、希望を持
つて
教育
に殉ずるという精神を深めるために果した功績というものは、没しがたいものがあろうと存ずるのでございます。これらの精神を是非とも次の
機会
においては当局は勘案せられまして、然るべき
法的措置
を積極的になされますことを私は希望、附言いたしまして、本
法案
に対し、社会党第二控室を代表して、賛成するものでございます。
川村松助
61
○
委員長
(
川村松助
君) あと御発言ございませんか。別に御発言もなければ討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川村松助
62
○
委員長
(
川村松助
君) 御異議がないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
教育職員免許法
及び
教育職員免許法施行法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にいたします。本案を可決することに御賛成のかたは起立を願います。 〔賛成者起立〕
川村松助
63
○
委員長
(
川村松助
君) 全会一致でございます。よ
つて
本案は全会一致を以て可決することに決定いたしました。 以下慣例によりまして行いたいと思いますが、事務的手続は御異議ありませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川村松助
64
○
委員長
(
川村松助
君) 御了承願つたことにして、慣例
通り
取計います。それでは順次御署名願います。 多数意見者署名 相馬 助治 高橋 道男 吉田
萬次
大谷 贇雄 剱木
亨弘
長谷部ひろ
横川
信夫
谷口弥三郎
大野木秀次郎
木村 守江
荒木正三郎
川村松助
65
○
委員長
(
川村松助
君) なお、この際先刻荒木
委員
から申出のありました〇・二五の給与の件について、御
質疑
の希望がありましたが、この
機会
に荒木
委員
の発言を許して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川村松助
66
○
委員長
(
川村松助
君) 荒木君。
荒木正三郎
67
○
荒木正三郎
君 昨年の期末手当の問題に
関係
をしておるのですが、国会の
要望
等がございまして、昨年暮に国家公務員に支給される期末手当のうち、〇・二五カ月分増額することが
政府
のほうにおいて決定を見たのでありますそしてこの国家公務員の増額によ
つて
、地方公務員である
教職員
に対しても、それに準じて行われるように
なつ
たわけです。その際平衡交付金の増額が行われまして、私の聞いておるところでは、
教職員
及びその他の地方公務員の分を合せて四十億円の
財政
的
措置
がなされた、これは議会においても言明に
なつ
たところであります。ところがこの期末手当の増額分が支給されておらない県がございます。私の確実に調査したところでは、奈良県がございます。私は奈良県まで参りまして、知事に面会をいたしまして、そうして支給されているのかどうかということを尋ねましたところ、実は支給はしておらない、こういうことでございました。これは私の了解に苦しむところでありますので、
文部省
のほうでも、この点は御
承知
であるのかどうか、御
承知
であれば、どういう
措置
をなされたかどうか、これを伺いたいと思うのですが。
田中義男
68
○
政府委員
(田中義男君) 昨年の暮に〇・二五に当る給与の追加
措置
をいたしましたことは御
承知
の
通り
でございまして、従
つて
それに対する国として、たしか起債の増額を相当額いたしたと記憶いたしております。従
つて
それに基きまして、
文部省
といたしましても国の
基準
に則
つて
処置せられるような通牒も出しましたのでございまして、大
部分
の府県におきましては、現在のところまでにそれぞれ処置されていると
承知
いたしておるのでございますが、確かに数府県においてまだそのことのないということも調査によ
つて
承知
をいたしております。ただそれらにつきましては、
文部省
として一応の通牒を出し、なお勧告はいたしておるのでございますけれ
ども
、これを強制する手だてがございませんので、監視をしつつ実は見ておる、その府県における善処を期待しておるというのが
実情
でございます。
荒木正三郎
69
○
荒木正三郎
君 そうすると、今の話を伺いますと、
文部省
としてもこの問題については善処するように知事に対して勧告をしておる、こういうことでございますが、その
通り
でございますか。
田中義男
70
○
政府委員
(田中義男君) さような期待をいたしておるのでございます。
荒木正三郎
71
○
荒木正三郎
君 いや、さような期待を、勧告をせられたことがございます、どうですか。
田中義男
72
○
政府委員
(田中義男君) 個々の府県につきまして、そのための勧告はまだいたしてはおりません。ただ昨年の暮には御
承知
のようにさよう計らうように勧告を出したところなんでございます。
荒木正三郎
73
○
荒木正三郎
君 私はこれは議論ではなしに、実際に解決してもらいたいと思うのです。特に奈良県の場合はかなり周囲の県と待遇が違うわけです。従
つて
奈良から京都、大阪のほうへ出る
教員
が多いのです。こういうことにな
つて
いる
理由
もそういうところに一部の
理由
はあると
考え
られる、特に国家が財源
措置
までしてある期末手当の増額分について、知事がこれについて何らや
つて
おらないということはどうしても了解できないのです私は。そういう点で私は
文部省
はもう少し責任を持
つて
や
つて
頂きたいと思うのですが、これについてどうでしようか、私は当
委員
会に諮りたいことがもう
一つ
あるのですが、それはあとで……。
川村松助
74
○
委員長
(
川村松助
君)
ちよ
つと速記をやめて。 〔速記中止〕
川村松助
75
○
委員長
(
川村松助
君) 速記をつけて。
荒木正三郎
76
○
荒木正三郎
君 私から要請しておきます。昨年末の地方公務員である
教職員
の期末手当の増額分については、まだ支給されていない県が若干あるようですが、これについては
文部省
として至急に調査をして頂いて、どういう
理由
で支給されていないのか、当
委員
会に
一つ
御報告を願いたいと思います。
相馬助治
77
○相馬助治君
只今
の荒木
委員
の
資料
要求は私も賛成です。附加えてお願いしたいことは、ただ単なる事務的な数字の報告だけでなくて、できましたならばその地方の公共団体自身の支給しない何か特殊な
理由
等がありましたら、ありましたらです、これらについても概略御報告願えるような調査を
要望
いたします。
福井勇
78
○
政府委員
(福井勇君) 荒木
委員
並びに相馬
委員
よりのお話の
通り
、至急調査いたしまして、当
委員
会に至急御報告するように取計らいます。
川村松助
79
○
委員長
(
川村松助
君) 午後一時まで休憩いたしまして、一時から再開いたしたいと思います。 午後零時十一分休憩 —————・————— 午後一時五十一分開会
川村松助
80
○
委員長
(
川村松助
君) それでは再開いたします。
荒木正三郎
81
○
荒木正三郎
君 議事進行について申上げたいと思います。今日は
市町村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
する
法律案
、これを
審議
して今日は終つたらどうかと思いますが、議事進行について若干私は意見がありますから、理事会を開いてもら
つて
協議をして頂きたいと、こう思います。
川村松助
82
○
委員長
(
川村松助
君)
只今
荒木
委員
の発言のように、今日は
市町村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
する
法律案
で、議事の進行を理事会でいたしたいという御意見でありますが、どういたしましようか。
長谷部ひろ
83
○
長谷部ひろ
君 荒木先生の動議に賛成いたします。
川村松助
84
○
委員長
(
川村松助
君) ほかに御意見ありませんか。荒木先生の御意見のように計ら
つて
御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川村松助
85
○
委員長
(
川村松助
君) 御異議がないようですから、さよう決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━
川村松助
86
○
委員長
(
川村松助
君) それでは
市町村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。本
法律案
は、去る七月三日に
提案理由
を聴取いたしております。
質疑
は本日が初めてであります。
政府委員
が見えておりますから、御
質疑
のあるかたは御発言願います。
深川タマヱ
87
○
深川タマヱ
君 勤勉手当というのは、どういう場合に支給するのですか。
田中義男
88
○
政府委員
(田中義男君) 御
承知
のように、従来は年末手当一本でございましたが、国家公務員につきましても年末手当のほかに勤勉手当を支給することになりましたのと、それから更にその年末手当という名称をやめまして、前半期、後半期と分けまして、そうして期末手当として別に二回出すと、こういう
改正
が国家公務員についてもなされましたのでございます。従
つて
、それに伴
つて
市町村立学校職員給与負担法
におきましてもさように
改正
しようと、こういうわけでございます。
深川タマヱ
89
○
深川タマヱ
君 私のお尋ね申上げましたのは、勤勉手当、それはどういうときに支給なさるのですかと申上げたのでございます。
田中義男
90
○
政府委員
(田中義男君) これは年末に一度支給することにいたしております。
深川タマヱ
91
○
深川タマヱ
君 そういたしますと、年末手当というものと勤勉手当というものはどういうふうに使い分けをなさるのですか。
田中義男
92
○
政府委員
(田中義男君) 従来年末手当として一回限り支給いたしておりますものをやめまして、期末手当といたしまして、そうしてそのほかに年末に一度更に勤勉手当を出すと、こういう
改正
なんでございます。
深川タマヱ
93
○
深川タマヱ
君 それからもう
一つ
、二十八年度から支給されるようにすでに予算
措置
ができているらしいのでございますが、して見ますと、公立
学校
の
職員
並みにこういう名目の下に支給されるといたしますと、予算総額は、これは幾らにな
つて
おるわけですか。
田中義男
94
○
政府委員
(田中義男君) 大体○五、半月分を支給するようにな
つて
おります。従
つて
、一カ月給与が
国庫負担
において約四十億
ちよ
つと出ると思
つて
おります。従
つて
、その更に半月分になりますから二十二、三億になるのじやないかと
考え
ております。
川村松助
95
○
委員長
(
川村松助
君) ほかに御
質疑
ありませんか。
荒木正三郎
96
○
荒木正三郎
君 今の質問に関連しているのですが、勤勉手当ですね。これは本俸に基いてこういうふうにされたと思いますが、勤勉手当を支給する場合にはどういうことが考慮されて支給されるのですか。
田中義男
97
○
政府委員
(田中義男君) 現在では、勤勉手当と申しましても、大体これは形式的に、
本人
の勤務目数等が主たるもの俗ございまして、従
つて
、それによ
つて
これを一律に客観標準で支給すると、こういうことに相成
つて
おります。
荒木正三郎
98
○
荒木正三郎
君 そうすると、病気等でかなり休んだというふうな場合は、勤勉手当は非常に減るわけですね。或いは或いは一年の半数くらい休んだというような場合には、勤勉手当は半分くらいに減ると、こういうことですか。
田中義男
99
○
政府委員
(田中義男君) さようなことに相成るわけであります。
荒木正三郎
100
○
荒木正三郎
君 それで期末手当ですね。こういうものを夏或いは冬に出す
趣旨
を伺いたいと思うのです。というのは、私は今の公務員に対する給与は十分でないと思うのです。それで幾分でも生活を補助しようと、こういう
趣旨
から出ているのじやないかと思うのですが、そういたしますと、今の低い給与の
現状
ではその生活を保障するというような
意味
で、期末手当とか勤務手当とかいうふうに分けないで、一律は支給するようにするほうが適切ではないかと
考え
るのです。給与はかなり支給されてお
つて
、それで十分生活が保障されているという場合には、やはりこういう勤勉手当という
考え方
も私必要かと思うのです。けれ
ども
、今のように非常に苦しい生活しかできないという給与状態では、そう差等をつける必要はないのじやないかというふうに
考え
るのですが、この勤勉手当も一律に支給するというふうには行かないものですか、どうなんですか。
田中義男
101
○
政府委員
(田中義男君) お話のよう知、現在の給与が決して十分ではございませんので、従
つて
生活を保障するという
意味
において、これに区別なしに支給するということも
考え
の
一つ
だと思います。ただ、だんだんと生活條件も戦後日がたつにつれまして落着いても参りつづございますし、従
つて
従来のいわゆる年末手当等よりも別個に更にここに勤勉手当という形で新たな手当を出すごとに相成りましたのでございまして、従
つて
その点から申しましても、さような
措置
をここにとられることに
なつ
たとするならば、一応この建前とすれば、勤勉、勤務地手当等において差別を付けるのも止むを得ないじやないか、かように
考え
ております。
荒木正三郎
102
○
荒木正三郎
君 今の
説明
を聞くと、期末手当と余分に勤勉手当を出すのだというふうに聞えるようにとれるのですが、そのじやなくてこの
法案
は年末手当というものを二つに分けただけですから、総額は全然殖えておらない、そういう
性質
のものじやないのでしようか。
田中義男
103
○
政府委員
(田中義男君) そうではございませんで、御
承知
のように期末手当は年末手当に相当するものを前後期に分けた額は又別にいしました、そうして年末に更に勤勉手当というものが別に出ましたそれをここに少し時期が遅れておるのでございますけれ
ども
法制化した、こういうわけなんです。
荒木正三郎
104
○
荒木正三郎
君 どうも僕の了解するところと少し違うのですがね、私もこれはもう一遍調べてみたいと思うのですが、この年末手当を期末手当と勤勉手当にただ分けたに過ぎないというふうに私は
考え
ておる。これによ
つて
特別に今までの率を増加しておるというふうには
考え
ておらない。間違いないですか。
田中義男
105
○
政府委員
(田中義男君) 昨年御
承知
のように年末手当のほかに勤勉手当が出たのです。そのうち年末手当を更に前後期に分けて期末手当として二回出す、こういうことにしたのでありまして、それに合うように、
負担法
に法制化した、こういうことなんでございます。
荒木正三郎
106
○
荒木正三郎
君 僕も国家公務員法のこれに該当する
法案
を今持
つて
おりませんが、調べないと……。では問題を変えまして、
市町村立学校職員給与負担法
、これは
改正
をするわけなんですが、この
市町村立学校職員給与負担法
の中には幼稚園が全然入
つて
いないですね。併し現在の
教育
事情から見ると、幼稚園もこれに入れるようにしたほうが適切ではないかと私は
考え
ておるのですが、何か
文部省
のほうでこの問題について御意見を持
つて
おられるでしようか。或いは研究しておられるかどうか、お伺いしたいと思うのです。
田中義男
107
○
政府委員
(田中義男君) 幼稚園の
教員
の人たちが一番困
つて
おりますのは、やはり給与の点でございまして、現在の市
町村
立幼稚園においては市
町村
費
負担
とな
つて
おります
関係
で、非常に給与の点で保証されておらない。場合によれば寄附もさせられるという実態をしばしば聞いておるのでございますが、従いまして、その安定を図り、なお向上するためには、是非府県費
負担
にしてもらいたい、かような声も私
ども
もよく聞いております。確かに、かような
状況
の下におきましては県費が
負担
するのが望ましいと思いますけれ
ども
、これは、いろいろ
財政
負担
の
関係
もありまして、更にこの
負担法
に入れまいということは、同時にそれに対して国庫二分の一
負担
という、務義
教育
と同様の扱いをするという点等で、
財政
上の点から申しまして、これは直ちに実現するということには相場面倒な点もあると思うのでございますが、併し幼稚園
教育
の発展ということが非常に重要なことでございますから、従
つて
そういうような点についても将来考慮して
検討
して行きたい、かように
考え
ておるのであります。
荒木正三郎
108
○
荒木正三郎
君 今の問題でございますが、
文部省
としては、今日までにおいて何かこの問題について
検討
せられたことがあるかどうか、この際伺
つて
おきたいと思います。
田中義男
109
○
政府委員
(田中義男君) 幼稚園
振興
につきましては、全般的にも案は非常に強い
要望
もありましたし、当局においても幼稚園
教育
の
振興
については随分
検討
を加えておるつもりでございます。それで、本年度、二十八年度におきましては、漸くこの
設備
費について、僅かではございますけれ
ども
一千万円ばかりの補助費を頂くことになりました。それによ
つて
、少し手を入れれば相当
充実
できるような施設の幼稚園、或いは更に、新設しようとする場合に簡単に校舎を改造すればできるというような、特定のものについてのみ、一部これを補助するという道は開いたわけでございまして、従
つて
我々としても相当努力をいたしておるつもりではございます。
荒木正三郎
110
○
荒木正三郎
君 そういたしますと、
文部省
としては、将来においては幼稚園の
教職員
の給与についても都道府県の
負担
に持
つて
行きたいというふうに
考え
ておる、こういうふうに了承して差支えございませんか。
田中義男
111
○
政府委員
(田中義男君) そういうふうにできれば望ましいと
考え
ております。
荒木正三郎
112
○
荒木正三郎
君 今の、できれば望ましいということは、
文部省
の御見解ですか。
局長
個人の意見ですか。
田中義男
113
○
政府委員
(田中義男君) 私個人でなしに、我々としてそういうふうに話合
つて
行きたいと思います
荒木正三郎
114
○
荒木正三郎
君 この問題については
一つ
政務次官からお聞きしたいと思います。
福井勇
115
○
政府委員
(福井勇君) お答えいたします。幼稚園の件について荒木
委員
のお尋ねでありますが、特にこれが費用或いは
教員
の給与等に対しても国家から
財政
的の援助も得られるように各市
町村
が非常に強く
要望
して来ておる、それで、
只今
局長
の申しました
通り
、そういう線に沿いたいと
文部省
としても期待しておるのが事実でございます。
荒木正三郎
116
○
荒木正三郎
君 この点は
衆議院
の
文部委員会
でも
質疑
が行われたように聞いております。で、そのときには、かなり明白に
文部省
の
考え
を述べられたように思うのです。今日聞くと、非常にあいまいのように私はとれるのです。そういうことが望ましいという程度か、政務次官のほうはもう少し強いようにもとれるのですが、
衆議院
の
文部委員会
では、私
ども
の聞いておるところでは、二十九年の四月一日から
負担法
の中に入れるようにしたい、或いは入れるようにする、こういうふうな答弁があつたというふうに聞いておるわけです。今日はそれと比べろと大分違うのです。私としては非常に物足りない。だから政務次官、やはり率直におつしや
つて
頂きたい。
福井勇
117
○
政府委員
(福井勇君) 荒木
委員
のお尋ね御尤でございますが、普通幼稚園のほうの施設費及び
教育
の給与費について、すでに地方の
財政
平衡交付金においてその特別の交付金を配分する際に、幼稚園を
設置
する地方団体については特別の
財政
的考慮を払うことにな
つて
おりますが、それは無論十分ではございませんので、又現在の段階では明瞭でない点すございますから、それで今後更に有効な
措置
を講じようと今研究にも着手しております。従
つて
前申上げましたように強く期待し、まあ重複しますが研究をすでに進めておるで段階ございます。
荒木正三郎
118
○
荒木正三郎
君 これはやはり幼稚園
教育
の
振興
という立場から、是非来年度から実施されるよう、強く
要望
をしておきます。 それからさつきの問題に帰りますが、私の質問の
意味
は十分でなかつたためかと思うのでございますが、この勤勉手当、これはやはりこの
法案
にもあるように、年末手当を期末手当、勤勉手当に改めるというふうにな
つて
、年末手当を期末手当と勤勉手当に分けたに過ぎない、私はそういうように解釈するのですがね、さつきの
説明
では年末手当を期末手当とし、更に勤勉手当を特別に出すような
説明
でありましたが、そうなんですか。
田中義男
119
○
政府委員
(田中義男君) この文章を御覧にな
つて
、そしてそういうふうにお感じになるもの御尤もと思いますけれ
ども
、この文章は、従来年末手当
一つ
であつたと……。
荒木正三郎
120
○
荒木正三郎
君 ええそうなんです。
田中義男
121
○
政府委員
(田中義男君) それを更に期末手当、勤勉手当ということに、全文としてそれだけの文字をここに入れるということなんでございまして、年末手当を分けてそれが期末手当、勤勉手当になるという
意味
ではないのでございます。
深川タマヱ
122
○
深川タマヱ
君 勤勉手当と申しますと毎月お出しになるのですか。それからもう
一つ
はこの勤勉手当というのは、出席日数だけを標準にしておきめになるのであ
つて
、そのほかのことは何も勘案をしないのでございますか。
田中義男
123
○
政府委員
(田中義男君) 勤勉手当につきましては御
承知
のようにこれはいわゆる勤勉手当でございまして、従
つて
その者の勤務日数を
基準
にして、それを支給するということにいたしておるわけでございます。それで期末手当につきましては大体これはもう
法律
に
規定
するところによ
つて
一律にこれを支給する、こういうふうなことで支給いたしておりますので、さつさ申しましたが、勤勉手当について〇・五月分ですね、半月分、それから期末手当はまあ一カ月分、かように支給いたしておるのであります。
深川タマヱ
124
○
深川タマヱ
君 その〇・五というのは、全部出席した方にはもう均一に〇・五をお渡しになるのであ
つて
、欠席日数は差がございましよう。その差はどんなふうになさ
つて
御計算なさるんですか。
田中義男
125
○
政府委員
(田中義男君) ここに細かいその一々の計算の基礎を持ちませんのでございますけれ
ども
、これについては客観的に綿密な案は逓減方式を作
つて
おりまして、それによ
つて
不公平のないように
措置
をいたしております。
深川タマヱ
126
○
深川タマヱ
君 それは毎月計算なさるんですか。
田中義男
127
○
政府委員
(田中義男君) これはやはりその
期間
を通じてなすように処置いたしますから、実施の事務当局でその
基準
に従
つて
計算をして支給すると思います。
深川タマヱ
128
○
深川タマヱ
君 勤勉手当もそれじや期末に、その学期分を合計してお出しになるのですか、一カ月ごとじやなくて。
田中義男
129
○
政府委員
(田中義男君) 各月ごとじやございませんで、これはまとめて支給するのでございます。
深川タマヱ
130
○
深川タマヱ
君 わかりました。
川村松助
131
○
委員長
(
川村松助
君) ほかに御発言ございませんか。本案は対する御
質疑
は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川村松助
132
○
委員長
(
川村松助
君) 御異議がないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
荒木正三郎
133
○
荒木正三郎
君 私はこの
法案
に反対をいたします。その
理由
は今の給与が最低生活を保障するに至
つて
いない、この
現状
においては、期末手当と勤勉手当に分けて支給するという
方法
はよろしくないというふうに
考え
ております。これはやはり勤勉手当の分も含めて期末手当として生活を幾分でも救済するという
意味
において同様に配分されねばならん、こういうふうに
考え
るわけであります。そういう
意味
において殊更に勤勉手当というふうに分類することには
ちよ
つと承服しがたい、そういう
意味
で反対をいたします。
川村松助
134
○
委員長
(
川村松助
君) ほかに御発言ありませんか。
深川タマヱ
135
○
深川タマヱ
君 欠勤いたしますにもいろいろやはり事情があると思いますので、ただ病気以外ものは一律にお
考え
になることは無理だと存じますので、欠勤なさつたときの事情を十分御考慮なりまして、やはり出席と認めなくちやならない場合が十分あると思いますので、その辺を十分手落ちなく御調査になることを希望いたしまして賛成いたします。
川村松助
136
○
委員長
(
川村松助
君) ほかに御発言ありませんか。
木村守江
137
○木村守江君 私は自由党を代表いたしまして、本
法案
に賛成いたします。
理由
といたしまして、国立
学校
の
教員
、公務員等に倣いまして地方公務員がこれに準じた給与体系を受けるのが妥当と
考え
ております。
川村松助
138
○
委員長
(
川村松助
君) ほかに御発言ありませんか。別に御意見もなければ討論は終結したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川村松助
139
○
委員長
(
川村松助
君) 御異議ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。
市町村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。本案を可決することに賛成のかたは御起立を願います。 〔賛成者起立〕
川村松助
140
○
委員長
(
川村松助
君) 多数でございます。よ
つて
市町村立学校職員給与負担法
の一部を
改正
する
法律案
は、多数を以
つて
可決することに決定いたしました。以下慣例によりまして行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
川村松助
141
○
委員長
(
川村松助
君) 御異議ないと認めます。順次御署名を願います。 多数意見者氏名
大野木秀次郎
谷口弥三郎
深川タマヱ
長谷部ひろ
吉田
萬次
大谷 贇雄 剱木
亨弘
木村 守江
川村松助
142
○
委員長
(
川村松助
君) 本日はこれを以て散会いたします。 午後二時二十一分散会 —————・—————