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1953-07-01 第16回国会 参議院 農林委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月一日(水曜日) 午後二時七分開会
—————————————
委員
の異動 六月三十日
委員棚橋
小虎君辞任につ き、その補欠として小林亦治君を議長 において指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
片柳
眞吉
君 理事 宮本 邦彦君 森田
豊壽
君
委員
雨森 常夫君
川口爲之助
君
重政
庸徳
君 関根
久藏
君 横川 信夫君 北 勝太郎君 河野 謙三君 河合 義一君
清澤
俊英
君
戸叶
武君
衆議院議員
金子與重郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
安楽城敏男
君
常任委員会専門
員 中田 吉雄君
説明員
農林省農林経済
局金融課長
松岡 亮君
農林省農地局管
理部長
細田茂三郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
開拓融資保証法案
(
内閣提出
) ○
農産物検査法
の一部を改正する
法律
案(
衆議院送付
)
—————————————
片柳眞吉
1
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 只今から
委員会
を開きます。 第一に、
開拓融資保証法案
を議題に供します。この
法律案
につきましては、昨日
提案理由
の
説明
を聞きましたので、本日ば先ず
法律案
の内容、
参考事項等
について
政府
から
説明
を荒願いいたします。
細田茂三郎
2
○
説明員
(
細田茂三郎
君) それではこの
法案
のあらましの
骨組み
につきまして御
説明
を申上げたいと存じます。御
承知
のように、
開拓者
が必要としております
資金
の
融通
につきましては、
開拓者資金融通法
というものが現在ございまして、主として
設備等
に要しまする
資金
を
融通
をいたしておりまするほかに、
肥料購入資金
のような
営農資金
につきましては、現在
昭和
二十五年から
開拓信用基金制度
というものを
次官通達
によりまして
実施
をいたしております。この
開拓信用基金制度
によりまして、
農林中金
から
融資
を受けておるわけでありますが、それが今申上げましたように、
次官通達
というようなことで
行政措置
で
実施
をせられておるのでありますが、これを法制化しまして、
制度
として実現をしたいと思いますのには、やはり
保証
その他の
法律関係
を明確化しておくということが非常に必要にな
つて
来ております。そういうことがまあこの
法案
を作りたいという
趣旨
なんでありますが、
法律
、
制度
にいたしますれば、今申しましたように、
法律関係
が明確になりまするのと、それからこれは
政府
と
都道府県
が
出資
をする
建前
にな
つて
おりますが、
法律
に書きますことによ
つて
、
都道府県
なり、
政府
の
出資
を
促進
をすると言いますか、
確保
をすると言いますか、そういうことを
制度
的に
保証
したいと
考え
ます。そういうふうにいたしますれば、
中金等
の
金融機関
の
融資
もやはり順次円滑にな
つて
行くんではなかろうか、こういうふうに
考え
るわけであります。 現在行な
つて
おります
開拓信用基金制度
というものを簡単に申上げて見ますると、大体
中央
と
府県
に
開拓融資保証協会
というものがございまして、これが
開拓者自身
の醵出しました金と、それから
府県
が大体それに相応しまする金を出しまして、この両者を合せた
基金
に大体相応するものを国が更に出しまして、現在この
基金
は
総額
約三億七千万円
程度
にな
つて
おります。お
手許
に差上げました
資料
で御覧頂きますとわかりますように、その約三億七千万円の
基金
で以ちまして
開拓者
が
融資
を受けております額は、五月末現在で大体約七億ということにな
つて
おります。つまり四億近い
基金
で倍を少し下廻
つた
七億
程度
の
融資
を受けておる。こういうことにな
つて
おるわけであります。それをまあはつきり明文化したいということでございます。 そこで、この
法律
の構成を簡単に骨組だけ申上げておきますと、各
都道府県
を
区域
としますところの
都道府県開拓融資保証協会
というものを
設立
をし、
全国
を
区域
としまする
中央開拓融資保証協会
というものを
設立
をしまして、共にこれに
法人格
を与えまして、税法上の
特典等
も与えたいと
考え
ております。それから
地方保証協会
はどういうもので作るかと申しますと、
開拓農業協同組合
とその
連合会
を
会員
として設けます。それから
中央保証協会
は、
地方保証協会
と、もう
一つ
は
全国開拓農業協同組合連合会
を
会員
といたします。
地方保証協会
は今も申しましたように、
会員
が
開拓地
におきまして
農業経営
上必要な
営農資金
を
借入
れる際に、これを
保証
するというのがその
業務
でございます。それから
中央保証協会
は、
地方保証協会
が
保証債務
をいたします場合と、それから
全国開拓農業協同組合連合会
が
債務
を
保証
するということが
業務
でありまして、これは
法律
上当然に
地方協会
が
債務
を
保証
すれば、そのまま
中央協会
が再
保証
をする、こういうふうな
建前
にいたしております。 それから、
地方保証協会
の
加入
は、これは原則として自由ということにしてございます。脱退につきましては或る
程度
の制限を附して、成るべく一旦
設立
しましたものがすぐに壊れてしまうということのないようにいたしたいと思うのでございます。それから
中央保証協会
に対します
地方保証協会
の
加入
は、これは当然
加入
でございまして、
地方保証協会
ができれば当然に
加入
をする、こういうふうな
建前
をと
つて
おります。 それから、
出資
の問題でございますが、
地方保証協会
に対しまして、
会員
は一口千円を以て
出資金
としております。一口千円ということを
考え
ましたのは、大体現在
開拓者
がまあ平均二
町歩程度
の
耕作面積
を持
つて
おるというふうに見ますると、二月
当り
の
肥料
の
資金
としての
需要額
というものは大体年間二万四、五千円というふうに見られておりますのでございますが、そのうち従来の
実績
を見ますと、大体
半額程度
をこの
融資
に仰いでおるという
現状
でございますので、大体まあ二月
当り
一万二、三千円の
融資
が得られればいい。で、現在この
中央
の
保証協会
が
農林中金
から借ります際には、
基金
の大体三倍
程度
までは
貸出
をするという内約にな
つて
おりまするので、
末端
に参りますと、まあ大体
出資金額
の十二倍くらいまでは
最高限度会員
としては
融資
を受けられるという
建前
にな
つて
おりますので、今申しました
肥料
の
需要資金
というものを勘案いたしますと、まあ大体一万二、三千円、最高借りられれば、まあほぼ
現状
のそれが充たされるというふうに
考え
まして、大体一口千円以上、こういうことで、千円ということで
出資金
をきめておるわけでございます。それから
中央保証協会
に対しまして
政府
は一億円を現在出しておるわけでありますが、この現在すでに出ておる一億円を、そのまま今度新らしく設けますこの
中央保証協会
に
出資
という恰好で引続きや
つて
参りたいと思います。それから
財団法人中央開拓信用基金協会
、これが九千四百万円
程度
の
出資
をいたしておるのでありますが、それも引続いてこの
中央保証協会
の
基金
に
出資
ということにいたしたいと思
つて
おります。それから
府県
の
出資
でありますが、これはお
手許
に
資料
を差上げてございますように、大体
開拓者
が
出資
しておりますとほぼ同額の額を
府県
が
出資
をしておるのでありますが、現在まだこういう
地方協会
のできておらない
府県
もあるわけでありますが、今後は成るべくこういうものを勧奨いたしまして、全県に亙りまして、やはり
府県
も
出資
をしてもら
つて
基金
を設けたいというふうに
考え
ております。 それから
保証協会
の
運営
は大体一
会員
一票ということで、総会の議決によ
つて選任
をした
役員
で
運営
をして行くという
建前
をと
つて
おります。その
役員
のうち半数以内であれば、
政府
なり或いは
都道府県
が推薦をした
役員
が置き得るという
建前
にな
つて
おります。そうしてこの
所管
は
農林大臣
と
大蔵大臣
との
所管
ということに相成
つて
おります。 まあ大体この
法律
の
骨組み
と申しますか、主な点は以上申上げましたようなことでございますが、冒頭に申上げましたように、現在ありますものを、
行政措置
でや
つて
おりますものを
法律
の
制度
としてはつきりして頂くことによ
つて
、この
保証
ということについて
金融機関
が安心をして、まあ現在は三倍
程度
ということにな
つて
おりますけれども、これが確立して参りますれば、更にそれが四倍になり五倍になるということも
考え
られ得るわけでございまして、そういうことでこの
融資
をますます円滑化して、そうして今
言つた開拓者
の
営農資金
の
確保
ということに資したいという
趣旨
でございます。 簡単でございますけれども、大体の主な点につきます御
説明
を申上げた次第でございます。
片柳眞吉
3
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それではこれから質疑に入ります。
重政庸徳
4
○
重政庸徳
君 これは二十五年に始まるときは相当無理な面もあ
つた
ように想像いたしておるのですが、その後順調に発展いたしておるので非常に喜んでおるのですが、これ又
償還期
に入
つて
おりませんかどうか、或いば
償還
の
実績
の
状況
はどうか、若し御調査があれば…。
細田茂三郎
5
○
説明員
(
細田茂三郎
君) これは御
承知
の六カ月
償還
でございますので非常に短期な
資金
なのです。それからその
償還
の
実績
は、こういう表を差上げてあると思いますけれども、これの三頁を御覧頂きますと、二十八年五月末現在で
借入
の
府県別
の
累計
と、それから
借入残高
と申しますのは、まだ
償還
にな
つて
いないというのが出ておるのですが、比較的この
資金
につきましては非常に
償還成績
は優秀なのでありまして、その
償還
ということをめぐ
つて
問題にな
つて
おるということは殆んどない
現状
であります。
清澤俊英
6
○
清澤俊英
君 この
開拓信用基金制度実績表
という
資料
を今頂戴いたしましたが、この
各種資金
の
積立状況
のほうは大体三億七千万円という
総計
が出ていますけれども、
各種資金借入高総計表
は
総額
のものが出ておりませんが、わかりましたらちよつと……。
細田茂三郎
7
○
説明員
(
細田茂三郎
君) この三頁の
借入累計高
というところの一番
日最後
の計に十五億二千三百三十七万一千九百円と出ておりますが、これはいわゆる二十五年に
創設
をいたしまして以来に
借入
をした
総額
なのでございます。
清澤俊英
8
○
清澤俊英
君 三頁の
借入累計高
と
借入残高
というのはどういう
関係
を持
つて
いるのですか。
細田茂三郎
9
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 先ほど申しましたように、この初めの
借入累計
というのは、この
制度
が始まりまして以来、この
基金
を利用いたしまして各
府県
で
中金
から
借入
れました
総額
であります。その次の
借入残高
の七億一千五百万円というのは、借りた中から
償還
をいたしまして、まだ
償還未済
にな
つて
借りておるものがこの五月末現在で七億一千万円ある、こういうことです。
清澤俊英
10
○
清澤俊英
君 それは第五頁の二十五年度から二十八年度
借入
金の
総額
に対しての残ですか。
細田茂三郎
11
○
説明員
(
細田茂三郎
君) そうであります。
片柳眞吉
12
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 私から一点御質問したいのですが、これはこの
間清澤
さんと一緒に
現地視察
に参りましたときに、この
間清澤委員
からも御報告があ
つた
のでありますが、
干拓地
に入
つて
おる
開拓者
の事情でありますが、
岡山
県の第七
号地
とか言
つて
おりますが、これは
干拓
がまだ完了しておりませんが、ほぼ完了に近付いておる数百戸の
農家
がそこに住居を構えておるのですよ。ところがその海面を
干拓
して現にそこで
農業経営
なり
生活
をしておるのですけれども、
土地
が
無籍地
なんですね。
無籍地
で、竣工した場合に初めてどの
町村
になるかということがはつきり確定するので、それまでは
無籍地
なんです。そこでそこに住んでおる人は、
学校
へ行くにして本配給を受けるにしても、或いは子供が出生した場合においても、そういう
戸籍関係
からしても、具体的にそこで
生活
をしておりながら、
学校関係
その他産業、
社会生活
あらゆる点が要するにないのですね、足というものが……。ですから非常に何と言うのですか変な、
無籍地
の上に
日本国民
が住居しておるということで非常に困
つて
おるわけなんです。ですから何か救済をするとか、或いはこういう
資金
の
融通等
でもそういう場合が起ると思うのです。これをいま少し法制的にはつきりせんと、
日本国民
であることははつきりしてお
つて
、
岡山県民
であることもはつきりしておるらしいのですが、何々
町村民
ということはないのです。みんな
自分
の何と言いますか、
自分
の元の
出生地
に大体便宜上籍を置いておるとかい
つて
非常におかしな点があるのですが、ですからいろいろなこういう
金融
だとか、或いは
学校
の点から本非常に隣の村の温情にすが
つて
実際
上学校
に通
つて
おるとかいうことがあるそうですから、これは私は今日ここで
回答
をすぐさま求めるわけではないのですが、何かはつきりせんと数年間というものは
無籍関係
にな
つて
おるということで、これはこういうふうな
金融
の面からもはつきりしてもらいたいということを痛感して来ましたのですが、別に
回答
は今日求めません。
重政庸徳
13
○
重政庸徳
君 これも関連した問題ですが、折角
管理部長
がいるのだから…。
島根
県と
広島
県の境の
開拓
でありますが、これは今
委員長
のお話があ
つた
ように
広島
県の
区域
だけれども、
開拓者
の面倒を全部みておるのは
島根
県であります。交通上からも
島根
県の
区域
に属するのが至当である。で、村の
援助
とか、県の
援助
は全部
島根
県から受けて、そうして
開拓
が成功しておる。それで
開拓者
としてみれば、大体五十戸ぐらいらしいのですが、
島根
県に編入してもらいたいという強い
希望
があるのです。
島根
県としてみても、そういう
関係
で
島根
県に編入してもら
つて
やりたいという
希望
があるのに、
広島
県が、たまたま世の中が変
つて
そこが
スキー場
に最も適したところであるので、
スキー場
としてそれを
観光地
として
広島
はそれを狙
つて
おるというようなことで、なかなかこれがまとまらない。これについては
岡山農地局
も
大分
間に入
つて
、殆んどもう二年、三年に亙
つて
中に入
つて
いろいろや
つた
のでありますが、これは
一つ
やはり
農林省
のほうから積極的に、もう或る
程度
の
話合
なり議論し尽しておるのだからや
つて
頂きだい、こう思います。
細田茂三郎
14
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 先ほど
委員長
の言われた問題は、実は前から
地方自治庁
と
交渉
をしてお
つた
らしいのですが、
地方自治法
の改正をしてくれというわけで、
地方自治庁
でもそれほその
理由
はよくわかる。併しこんた
開拓地
だけの問題で
自治法
をいじることはできない、何かのチヤンスのあるときにやりたいということを言われておる。これが適当かどうか知りませんが、今度の
市町村合併
の
促進法
なんかを準備しておるというようなことを聞いておるわけですから、何かその
機会
に入れてくれないかという
交渉
もしておるのですけれども、向うは体裁がおかしいというようなことを言
つて
おるようです。そんなことで私どもいろいろ
交渉
はいたしておりますから、若し
国会等
でも何かのチャンスがございましたらお
考え
を願いたいと思います。
片柳眞吉
15
○
委員長
(
片柳眞吉
君) どうです、七
号地
というのは千二百町歩あるのですが、それが
耕地
にな
つて
おるのですが、
耕地
にな
つて現実
にそこに数百戸の
農家
が固定して
生活
をしておりながら籍がない。
学校
でも……。要するに本来のあれがない。これはやはり成るべく早い
機会
に、我々も研究いたしますが、
政府
のほうでも
一つ
はつきりしておかんと、あらゆる
措置
がスムースに行かんのではないか、こう思うので申上げるわけであります。
重政庸徳
16
○
重政庸徳
君 各
町村
が競争しておる、おれのほうにとりたい、それで
知事もち
よつと困
つて
おるようです。
清澤俊英
17
○
清澤俊英
君 この議案の中にはうぼうに、例えて見ますると、第二条三項に「農林
中央
金庫及び
資金
の
融通
を業とするその他の
法人
であ
つて政令
で定めるものをいう。」というふうに
政令
で定めるという項目が、
大分
探しますとたくさんあるようですから、できましたらその
政令
の範囲を、大体全部は調べておりませんけれども、御発表願いたいと思います。
細田茂三郎
18
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 今の
金融機関
の点は
中金
のほかは
信連
を
考え
ております。
清澤俊英
19
○
清澤俊英
君
信連
以外はないですか。
細田茂三郎
20
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 普通の
市中銀行
というものは現在も利用しておりませんし、将来も先ず先ずそういうことを
考え
る必要はないのではないかと思
つて
おります。
清澤俊英
21
○
清澤俊英
君 その他に
政令
で定めるというものはありませんか、
大分
出ておりますが、ありましたら一括してどうせお聞きするのですから…。
片柳眞吉
22
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それではお
手許
に
政令
の案が配付されましたので、これにつきまして
政府
から簡単に御
説明
を願いたいと思います。
細田茂三郎
23
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 実はこれはまだ私のところで書いて見たばかりでございまして、どことも相談しておりませんので、そういう意味で固ま
つて
おりませんけれども、主なところだけを申上げて見ますと、この
法案
の第一条の
開拓農業協同組合
として
指定
する
農業協同組合
という通俗の言葉はよくわか
つて
おりますが、
法律
上
一体開拓農業協同組合
というのは何だという議論が出ておりますので、
都道府県知事
が
指定
するということにな
つて
おります。そこで
都道府県知事
が
指定
する
開拓農業協同組合
というのはどういうものかということを第一条は書いておるわけでありますが、その
趣旨
としまするところは、その
指定
の時におきまして
組合員
の、内地におきまして七〇%、北海道におきましては五〇%以上が、この次の一、二、三に書いてありますのは、これはいわゆる
開拓者
でありまして、
自作農
として将来
農業
を営むという、そういういわゆる
開拓者
で組織されておる
農業協同組合
であ
つて
、
指定
するのが適当なものだというふうなものは
指定
しなさいということを書いております。 それから第二条は、
指定
する場合には
都道府県開拓審議会
の意見を聞けということであります。 それから第四条は、
開拓農業協同組合
を一旦
指定
しましたものを取消す場合はどういうふうな場合に取消すかということでありますが、これは慎重にや
つて
くれという
趣旨
で、次に挙げておりますような
理由
を限定的に書いておるわけであります。 それから五条は、先ほど申しました
金融機関
の
指定
の問題でありますが、
都道府県
の
信用農業協同組合連合会
を
指定
するということでございます。あとは
設立
の
登記
でありますとか、それから変更の
登記
、解散の
登記
、
清算人
の
登記
とかいう手続的なものであります。 大体主なことは
政令事項
はその
程度
でございます。
清澤俊英
24
○
清澤俊英
君 それで、今の御
説明
を聞きますと、
大分
俗にいう
開拓者
という
考え
方と
協同組合
の
指定
するというようなところで見ますと疑義があるようでありますけれども、この
法案
にきめられる
開拓者
というものは、大体定義的なものはどういうものを
対象
としておられるか、定義的なものをお伺いいたしたい。
細田茂三郎
25
○
説明員
(
細田茂三郎
君) この一条に一、二、三と書いてございますが、第一は、これは申上げるまでもないことでありますけれども、旧
自作農創設特別措置法
によりまして
土地
を
政府
から
買つて
、そしてその
買つた人
が
耕作
をしておる、或いは
養畜
をしておるという者、それから第二号は
農地法
の
規定
によりまして、
耕作
或いは
養畜
をする人がその
土地
を
政府
から買いまして、その
業務
を営んでおる。それから第三号は、
農林大臣
が
農地法
の
規定
によりまして買いました
土地
を、つまり借りてそれを
農畜
の
業務
のために使用をしておる、こういういわゆる普通に俗に言われておる
開拓者
というものはそういうものだということを言
つて
おるわけなんです。
清澤俊英
26
○
清澤俊英
君 そうしますと、
増反開拓
などで人けますね、そういう場合の人に当然
適用
をして参ると
考え
ますが、その際に数が限定されているので、その数に達しないとその
農業協同組合
がこれの
融資資格
がないというようなことになりますか、そういう点はどういうふうに取扱われますでしようか。
細田茂三郎
27
○
説明員
(
細田茂三郎
君)
増反者
の場合でも、その
開拓協同組合
に入
つて
おれば当然それは
対象
にする
考え
であります。
清澤俊英
28
○
清澤俊英
君 いや、私の言うのは、これは大体
政令
で定めるというのは
協同組合
であ
つて
、その中に
開拓者
とする定義に該当するものがこれこれの
パーセンテージ
がある場合には
都道府県知事
がこれを
指定
して、その
農業協同組合自身
が
開拓協同組合
と同じものの
資格
を得るというように解釈をしているのでありますが、その際にこの
パーセンテージ
以下のものが
増反等
をや
つて
おる場合には、この
人たち
は結局ごの
適用
を受けないことになる。そういう場合にはどうなるかとお伺いしておる。
細田茂三郎
29
○
説明員
(
細田茂三郎
君) そういうのは一般の
普通農業
から借りて頂くよりほか手がないと思います。
清澤俊英
30
○
清澤俊英
君 それでこの
法案
をお出しになるときに、大体のまあ
営農資金等
につきまして
見通し
が付いて、
中央基金
一億円の
政府出資
というようなものもきま
つた
のであろうと、こう
考え
ますが、つきましては
関係
の
資金
の
需要
は大体これからの
開墾等
も含ん大体どれくらいあ
つた
らいいと、こういう
貸出
の
見通し等
があ
つて
この本案の大体の基本ができ上りましたか、お伺いしたいと思います。
細田茂三郎
31
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 先ほどお
手許
に差上げてありますこの
実績表
を御覧頂きますとわかりますように、この
資金
の
需要
の圧倒的に大きいものは
肥料資金
なんです。そこで大
体現状
もそうでありますが、今後も大体そういう前提に立
つて
肥料
の
資金
を賄
つて
行きたいという
考え
なんですが、大体今
全国
の
開拓農家
は約十五万戸ございます。で、そのうち現在はこの
融資
の
対象
にな
つて
おりますのは約九万戸ぐらいにな
つて
おります。併しこういうふうにして法制化しますれば、まだ
地方
の
協同組合
も現在できていないような
府県
におきましてもできて来るであろうと思いますし、それから基礎が確立して参りますれば、
中金等
も比較的力を入れて貸してくれるということもありますので、現在は九万戸ぐらいしか利用しておりませんけれども、まあ十二、三万戸ぐらいまではこの
融資
を非常に
希望
するんじやないかというかうに私どもは
考え
ておるのです。仮に十二、三万戸を
対象
にして、して
先ほど説明
にも申上げましたように、大体一戸
当り
の
肥料
の
資金
の
需要
が、
開拓農家
でありますれば二万四、五千円ということにな
つて
おります。そのうちで
現状
を見てみますと、大体この
半額
を借りてこの
融資
を賄
つて
おるというのでございますので、大体十二、三万戸で今の二万四、五千円の
半額
ということで行きますと、
資金需要
は
総額
約二十億の半分ですから十五億ですね、
肥料賞金
としては約三十億要りますけれども、そのうちの
半額
の十五億くらいをこの
制度
で救い得れば殆んど達せられるんじやないか、そうしますと、現在は
基金
が約四億ですから、そうすると、これの三倍を現
在中金
は
限度
にしておりますけれども、これをもう少し殖やしてもらえば、ほぼこの十五億
程度
というものは
中金
から引出し得ると、こういうふうに
考え
ておる次第であります。
清澤俊英
32
○
清澤俊英
君 大体この
法案
で現在は四億三千七百幾らにな
つて
おりますが、三倍ぐらいにしましても十二億ですな。約四倍というのが正当たと思うのですが、四倍
程度
の
基金
が集まる目安は付いておるのですか。
細田茂三郎
33
○
説明員
(
細田茂三郎
君) これは大体
中金
と、こうや
つて
制度
化して行けば、そこまで
需要
が本当に起
つて
来れば、それは出そうという
話合
にな
つて
おります。
清澤俊英
34
○
清澤俊英
君 そのときの
利子等
は特別に御考慮にな
つて
おるのでしようか。それまでに御協定が付いておるとすれば……。
細田茂三郎
35
○
説明員
(
細田茂三郎
君)
利子
は普通の
利子
にな
つて
おりまして、特にこれだけを低減するということにはな
つて
おりません。
清澤俊英
36
○
清澤俊英
君 今の共済などは再保険の問題で
大分利子
が問題にな
つて
おるのですが、逆鞘なども出ておりますが、まさか逆鞘という、
制度
はこれはないようですが、結局
末端開拓協同組合
から
開拓者
に
貸出丁場合
に、場所によりますと、現在の
協同組合
などでも五銭、六銭というような高い
利子
が現にとられておる所もありますので、
従つて最低
の
貸出
に対する
利子
の
貸出保証
をさせるようなものが私は当然入用じやないかという感じを持ちますので、
従つて
そういうようなことを今ここでどうするということじやありませんけれども、お
考え
にな
つて
おるかどうか。
細田茂三郎
37
○
説明員
(
細田茂三郎
君) この
利子
が大体日歩二銭六厘になりまして、特に低減するという意図はございませんが、大体ほかの場合と違いまして、これは
中金
か二銭六厘で貸しますが、それには
末端
まで、個々の
農家
が借りる場合も一銭六厘で、つまり中間の手数料というものをと
つて
おりません。
従つて
実際に利用下るものの面から行けば、今お話に
なつ
たよりに、一般の場合よりは有利にな
つて
おるのだというのが
現状
じやないかと思います。
清澤俊英
38
○
清澤俊英
君
中金
は二銭六厘の
貸出
ですか。
細田茂三郎
39
○
説明員
(
細田茂三郎
君) そうです。
清澤俊英
40
○
清澤俊英
君 それはばかに高いじやないですか。
中金
が二銭六厘で
貸出
しますと、
中金
で幾らか鞘を付けて、
地方
で鞘を付けて、単価で鞘を付けまして行きますると、結局四銭か、五銭ぐらいのものに当然な
つて
しまうじやないか、そんな高い金を使
つて
果して窮迫したる
開拓
農民が借りてや
つて
行けるのかどうか
中金
の借りて来る金はいずれ大蔵省あたりの
保証
か、或いは
政府
筋の
保証
で、日本銀行か預金部
融資
でも持
つて
来るのたろうと思いますが、二銭六厘の
貸出
とはとうも不当じやないかと思うのですが、それは何とか
一つ
話合
をしてはつきりしたものを、
末端
の
貸出
には或る
程度
保証
して、二銭五厘以上と
つて
はならんとか……私は二銭五厘は無理じやないかと
考え
ておるのです。
中金
の二銭六厘というのは、どうもちよつと納得できない
貸出
利子
じやないかと、こう思います。
細田茂三郎
41
○
説明員
(
細田茂三郎
君) その
中金
と今後折衝することはや
つて
見たいと思いますけれども、ただこれは
政府
資金
でもなければ、それから一銭から入るものでもない、
中金
の自己
資金
で賄な
つて
おるのです。ですから二銭六厘というものがそうべらぼうに高いものとは思わないのです。それともう
一つ
は、
末端
で借りる場合も二銭六厘で……、
中金
が二銭六厘で
貸出
しますけれども、個々の
農家
が借りる場合も二鉄六厘で、中間で何もと
つて
いないわけです。
清澤俊英
42
○
清澤俊英
君 それがはりきりしておればよろしいのでございますけれども、そういうことが果たしてできるかどうか、今までの例で若しこれが
中金
がほかが
融資
をして来るのだということになは、それは
一つ
開拓
事業というものが米の増産を中心にした国策として取上けられておる現在、こうした問題等を中心にして独力に推し進められておる
関係
上、
政府
融資
が
当り
前で、別にこれを作
つて
も何にもならん結論になると思いますので、これは私は議論をあとに残したいと思いますので、今日は大体これで打切ります。
河合義一
43
○河合義一君 この際お尋ねするのは適当かどうかわかりませんが、
農業
者が使
つて
おります最近の
利子
についてお伺いしたいのです。それは私は兵庫県から出て来ておりますが、兵庫県でずつと
農業協同組合
が
農家
に
融通
しております金の
利子
を調べて見ましたら四銭、五銭と
つて
おる。五銭と言いますと、利率に直しますと一割八分余で、普遍の銀行でも大体二銭五厘です、私の知
つて
おる範囲では……。ところが四銭、五銭をと
つて
おります。これは私は無茶なやり方ではないかと思います。この間凍霜害の視察に群馬県に参りまして、あちらでよく聞いて見ましたころが、二銭八厘より高い日歩はありません。ところが兵庫県では四銭、五銭、これは
農業協同組合
法に関する問題で、又この
委員会
に出て来ると思いますので、その際にお尋ねしようと思
つて
おりましたが、今ちよつと関連がありますのでお尋ねしますが、これは何とか
農林省
のほうでそういうことは……、どれたけ
利子
をこ
つて
も構わないという取締りのやり方でしようか何かそれに対する取締りはないのでありましようか、それをお開きしたい。
片柳眞吉
44
○
委員長
(
片柳眞吉
君) ちよつと私から申上げますが、農地局
管理部長
ではちよつと
所管
外と思いますので、後日
関係
政府
委員
なり、
農林大臣
が参りましたときに重ねて御質問頂きたいと思います。
河合義一
45
○河合義一君 今日
一つ
係のかたを呼んでもらいたいと思います。あとで結構ですから
一つ
お願いします。
片柳眞吉
46
○
委員長
(
片柳眞吉
君) さよう取計らいます。
—————————————
片柳眞吉
47
○
委員長
(
片柳眞吉
君) なお御質疑があると思いますが、実は急ぐ
法律案
が予備審査にかか
つて
おります。
農産物検査法
の一部を改正する
法律案
が予備審査にな
つて
おります。これを日程に追加して議題に供したいと思います。 本
法律案
は
衆議院議員
金子與重郎
君ほか七名の提出にかかりますもので、昨日三十日予備審査のため本院に送付され、当
委員会
に付託せられたものであります。先ず提案者から
提案理由
の
説明
を願いたいと思います。
金子與重郎
48
○
衆議院議員
(
金子與重郎
君)
農産物検査法
の一部を改正する
法律案
につきまして提案者を代表して
提案理由
を御
説明
申上げます。 御本知り通り
農産物検査法
の施行以来、本法による農産物検査はその受検農産物の量も増加し、又検査の精度も向上し、農産物の公正且つ円滑な取引に寄与すると共に、農産物の品資改善に貢献下るところがあるのは御同慶の至りであります。併しながら
農産物検査法
は、その
対象
とする農産物の取引が複雑でありますので、これら取引の実態に応じ検査を進めて参りますことを必要とするわけであります。殊に昨年六月麦類の統制廃止後におきまして、麦類の取引の実態は統制中に比較して格段の変化を見たのでありまして、麦類には受検義務があるにもかかわらず、一部におきまして未検査のままで取引が行われるという現象が生じ、公正な取引がその限りにおいて阻害される事態を見るのであります。勿論受検義務がある麦類と申しましても、徒らに検査を強制する面のみを強化することは避くべきでありまして、生産者その他取引
関係
者の理解に待つべきは勿論、検査手数料その他検査の手続及び方法にも改善を加うべきものは、これを改善することが必要であります。このうち検査手数料につきましては、先刻麦の手数料が二十円から十円に減額を見たことは御
承知
の通りであります。このような見地に立ちまして、
農産物検査法
に所要の改正を加えることが適当であると
考え
まして、ここに
農産物検査法
の一部を改正する
法律案
を提案いたしました次第であります。 次に本
法案
の骨子につきまして御
説明
を申上げます。先ず第一点といたしましては、大麦、はだか麦又は小麦の生産者はその生産した大麦、はだか麦又は小麦の加工の委託をする場合には、その委託前に国の検査を受けなければならないことといたしたのであります。勿論この場合においても、みずから消費する目的で加工の委託をする場合は検査を受けなくても差支えないことにすることは当然であります。 第二点としては、未検査の米麦又は精米の買受等の禁止でありまして、即ち米麦又は精米り売買取引又は加工を業とする者は国の検査を受けるべき米麦又は精米で未検査のものをその生産者から買い受け、売渡の委託を受け又は加工の委託を受けてはならないものといたす点であります。 第三点としては、検査規格公示の余裕期限の短縮であります。即ち検査規格を設定し、変更し又は廃止しようとするときにおいて、災害その他やむを得ない事情によ
つて
農林大臣
が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間が現行法では三十日にな
つて
いますので、これを短縮することができるようにする点であります。 第四点といたしましては、
農林大臣
は検査法の目的を達成するため必要があるときは、農産物の生産者に対して必要な事項の報告を徴し、又は当該職員に必要な場所に立入
つて
調査させることができるようにいたす点であります。 以上簡単でありますが、
提案理由
の概要を申上げました。何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことをお願いする次第であります。
片柳眞吉
49
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 本
法律案
の審議は後日に譲ります。
—————————————
片柳眞吉
50
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 次に、
開拓融資保証法案
について質疑を続行いたします。 これは私から細かい点で参考に伺
つて
おきます。この
保証協会
は
保証
手数料は全然とらないのですか。
細田茂三郎
51
○
説明員
(
細田茂三郎
君) とらないのです。
片柳眞吉
52
○
委員長
(
片柳眞吉
君) そうしますと、
保証協会
の何と言いますか、収支
関係
は何で賄
つて
行くんですか。
細田茂三郎
53
○
説明員
(
細田茂三郎
君) それは
出資金
を預金しまして、その預金
利子
で事務費は賄
つて
行く、こういうことにな
つて
おります。
片柳眞吉
54
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それから先ほどの
清澤
さんの御質問で、
中金
が二銭六厘で
末端
も二銭六厘というと、中間機関か全然手数料なしでやるということになるわけですか。
細田茂三郎
55
○
説明員
(
細田茂三郎
君) そうです。
森田豊壽
56
○森田
豊壽
君 それは違うのじやないですか、私は
中金
か国庫
資金
を出す場合は、長期の場合は別といたしまして、普通は或る
程度
までの期間のものに対しましては二銭四厘で
貸出
を
信連
にいたしまして、
信連
か農協に出す場合におきましては、その二厘の格差までとることかできる。即ち最高二銭六厘以上に貸してはならないという
状況
にあると思うのですが、これはどうなんですか。
中金
の
資金
を出すという御
説明
のように私聞きましたが、こうなるというと、
信連
か二銭六厘まで貸せる、併し
中金
か出す場合に、そういう場合か多いのですが、これに対する特別な御折衝でもあ
つて
、又危険率でもあ
つた
り何かして手数料でや
つて
、元のほうへは損害をかけないということになると思うが、その点は如何でございますか。
細田茂三郎
57
○
説明員
(
細田茂三郎
君) これは再三申上げるように、やはり多少危険なものだという
中金
としましては認識ですね。そこで二銭六厘で出しておるのです。その代り中間は一切とらないという何か特殊な
一つ
の扱いにな
つて
おります。
現状
はそうであります。
森田豊壽
58
○森田
豊壽
君 そうすると、今の
委員長
の言われるように、この問題、こういう場合におけるところの
貸出
は一切中間のものはとらないという恰好になるわけですか、この
法律
がもともと無手数料で取扱うということになるわけですね。それはどこかあるのですか、無手数料でやるとかいうことは……。
細田茂三郎
59
○
説明員
(
細田茂三郎
君) とこれは
法律
には別に無手数料でやるということは書いてありませんが、現在や
つて
おりますのが、そうでありますのと、それから今後
法律
制度
に変えましても、先ほど申しましたように、中間機関の事業費というようなものは全部
出資金
の預金
利子
でや
つて
行く…。
片柳眞吉
60
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
出資金
の預金
利子
…。
細田茂三郎
61
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 預金
利子
でそういう一切の事業費は賄
つて
行く、こういう
建前
にな
つて
おりますので、ピンはねをしなくてもや
つて
行ける、こういうふうに
考え
ております。
川口爲之助
62
○
川口爲之助
君
利子
についてお尋ねしたいのでありますが、
開拓者
と称するものは実際に荒地を取上げて
開拓
したというものを示すものでありますか、仮に
自分
か
開拓
した
土地
か十年、二十年の後においてもやはり
開拓者
とみなすか、その点を
一つ
。
細田茂三郎
63
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 大体
開拓者
という概念は、既
農家
と同じレベルまで行く間を
開拓者
というふうに一応観念しておるわけでございます。
川口爲之助
64
○
川口爲之助
君 どのくらいの年限を
考え
ていらつしやいますか。
細田茂三郎
65
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 何年と言われてもお答えしにくいのですが、大体そういう概念で行な
つて
参りたいと
考え
ております。
河野謙三
66
○河野謙三君 今の森田さんの
利子
の問題ですが、これは何か二銭六厘の範囲内でというようなことで、はつきりしておいて、あとは系統機関のことであるから、
信連
とか、単協がとるとか、とらんとかいうようなことは
中金
と内部の話であ
つて
、少くとも最高を二銭六厘なら六厘ときめておいて、そう申上ける精神は、まあ系統機関で、
中金
がローマ法皇であ
つて
も、やはり
信連
なり、単協に相当の事務費くらいのものをやるのが当然であ
つて
、今の危険負担があるとか、ないとかいうことは理窟にならんと思います。で、これは系統機関内部のことであるから最高限をきめておいて、家畜導入
資金
のときはそうな
つて
おります。最高幾らということにな
つて
、手数料ということにつきましては、系統機関の内部においてきめておる、こういうことにな
つて
お
つた
のですが、そういうような形でや
つた
ほうがはつきりするのじやないかと思うのですが、それについて
一つ
細田さんから御意見を伺いたい。
細田茂三郎
67
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 今仰せられることは
一つ
の案だと思います。だからそういうふうに言
つて
もいいと思いますが、その点はさつき森田さんからも御指摘があ
つた
のですが、二銭六厘という
考え
方自体が少しべらぼうじやないかというお話でありましたが、私のほうは決して安いとは思
つて
いないのですが、ただ発足します際に、これは
開拓者
というものは非常に、どんな言葉で言いますか、信用されないものでありまして、非常に危険率ということをあれしてお
つた
のではないかと思うのです。
中金
自体が……。ところが御
承知
のように
開拓者
もその後漸次進んで参りまして、だんだん見直されて来ておる、それから
償還
実績
を見ましても、とにかく世間で問題に
なつ
たということも
一つ
もないのです。非常に成績がいいわけです。そこで最近
中金
もそういうことをよく認めて参りまして、だから今後こういうふうな、仮に
法律
制度
になりますれば、一層
融資
額も増してもいいという気持にな
つて
くれておりますから、もう一遍その辺の金利の問題は折衝をして見たいと
考え
ております。
河野謙三
68
○河野謙三君 くどいようですが、今折衝して頂くことにな
つて
おりますから、それを期待するのですが、ただ我々がそういう御
説明
を伺
つた
意味は、
中金
以外の段階においては、事務費さえも出ないのだ、無手数料だ、こういう御
説明
があ
つた
。而もそれが
政府
の耳に入
つて
お
つて
、これは
政府
として、それはお前たちのことだから我々はタツチしないということは私はいかんと思うのです。同時に私はこの
機会
に
委員長
に
一つ
要求しますが、
中金
の最近の態度というものは、今回のこの問題に限らず、各種の
農業
金融
において、いわゆる世間で言う官僚化したということは、これは常識です。
従つて
ごの問題に関連しまして、他の問題もあると思いますから、この議案審議に当
つて
次回に
中金
の当事者をこの
委員会
に呼んで頂きたい。こういうふうに思いますが、如何でしようか。
片柳眞吉
69
○
委員長
(
片柳眞吉
君)
農林中金
の当事者を呼ぶことはさよう取計らいます。次回に当面の責任者に出席をして頂きます。
重政庸徳
70
○
重政庸徳
君 これは
利子
で賄
つて
手数料をとらんと、どうもこれはすつきりせんように思う、こいつは本当にとことんまで探ると、何か少し言えんこともあるかもわからんようなことを感情面で起すようです。
利子
は何ぼもら
つて
おるかはわからんのですが、むしろそれでなしに、
中金
の
利子
を下げて、そうしてその預金の
利子
で賄うということでなしに、全般がや
つて
おるように、この際
法律案
を作る契機として、当時はやむを得なか
つた
かも知れんが、これを契機として、やはり手数料で
運営
して行くというようにしたほうがすつきりするのではないかと思うのですが、どういうお
考え
ですか。
細田茂三郎
71
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 私は
現状
をや
つて
いることを主として申上げましたが、今皆さんのおつしやるように、そういうふうにすべきであるということでありますれば、これを
機会
に検討して参りたいと
考え
ております。
森田豊壽
72
○森田
豊壽
君
出資
を預け入れいたしまして、預金の
利子
で以て経費に充てるというお話は、私は了解できない問題があるのです。実際問題はよく研究してありませんから、それも併せてお伺いしておきたいと思いますが、
出資
がどのくらい普通の場合ありまして、そうしてその利息をどういうところに預けるか、そうしてや
つて
行く。例えば一々の銀行の名前は言わなくても、仮に
中金
なら
中金
、
連合会
なら
連合会
というところへ行
つて
、どのくらいでや
つて
おるということを実際はお調べにな
つて
おられるのですか、おりましたらそれを一応参考に聞かして頂きたい。
細田茂三郎
73
○
説明員
(
細田茂三郎
君) 今ここに残念ながらその
資料
は出ていないのですが、大体
中央協会
は全部
中金
に預けておりまして、
中金
で農林債券を持
つて
おります。それで収支はきちつとしておりまして、それでその間変なものはないということを断言してもいいと思います。
森田豊壽
74
○森田
豊壽
君 幾人くらいで、どのくらいの経費で……。
細田茂三郎
75
○
説明員
(
細田茂三郎
君) それはちよつと今残念ながら持合せていないのですが。
森田豊壽
76
○森田
豊壽
君 あとで、参考に……。
細田茂三郎
77
○
説明員
(
細田茂三郎
君) それじや後ほど又表にでもして差上げます。
片柳眞吉
78
○
委員長
(
片柳眞吉
君) 河合
委員
に申上げますが、農林経済局の
金融
課長が見えておられますが、
金融
課長でよろしうございますか。
河合義一
79
○河合義一君
農業協同組合
が農民に金を
融通
します場合に、その
利子
は勝手に取り次第でありましようか、何かそこに制限があるのでございましようか、それを聞きたいと思います。
松岡亮
80
○
説明員
(松岡亮君) 取り次第ということはないが、臨時金利調整法に基く大蔵省の告示では、農協の
貸出
金利の最高金利はきめてございません。
河合義一
81
○河合義一君 最高金利はどのくらいでありますか。
松岡亮
82
○
説明員
(松岡亮君) 今ほかの
委員会
から廻
つて
参りまして金利の表を持
つて
参りませんでしたが、多少これは
地方
によ
つて
違
つて
おりますが、中長期の場合が一割二分五厘くらいになるかと思います。御参考のために申上げますと、商工組合
中央
金庫が貸す場合には年一割二分五厘くらいになりまして、商工組合の場合は年一割三分くらいでございます。それから短期の場合は
農業
手形のほうが二銭五厘、普通の場合が三銭、こんなところであろうと思います。
河合義一
83
○河合義一君 実例を申上げるのでありますが、兵庫県では大体短期のものでも出銭、五銭と
つて
おります。この間群馬県で調べましたら、二銭八厘より高い
利子
はなか
つた
、甚だ差があるのであります。只今も問題にな
つて
おるのでありますが、日歩二銭六厘が高いとかいうような話が出てお
つた
のでありますが、実際四銭、五銭というようなものはあると思います。こういうことは何とか
法律
で取締
つて
、農民にそういう損失をかけるようなことのないようにしなければならないと思います。
松岡亮
84
○
説明員
(松岡亮君) 只今兵庫県下で日歩四銭、五銭というようなものがあるというお話でございますが、調査いたしまして適当な
措置
をとりたいと
考え
ております。
片柳眞吉
85
○
委員長
(
片柳眞吉
君) それでは
開拓融資保証法案
につきましては、なお御質疑があると思いまするが、次回に譲りまして、本日はこれで散会をいたします。 午後三時二十二分散会