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政府委員(
岡部史郎君) 昨日もその点に関しましては
竹下委員からもお尋ねがございましたのでお答え申上げたことがあるのでございますが、これは非常に重要な問題と私
どもも
考えまして、昨年におきましては、
行政管理庁の
監察部を動員いたしまして
非常勤職員の
実態調査を行いまして、大体中間的な
報告も得た次第であります、その
報告を元といたしまして管理庁、
法制局、
人事院、
大蔵省というようなところが集りまして、これをどうするかということにつきましてよりより協議を重ねておる次第であります。
関係するところが大きいものでありまするからまだ
結論は持寄るということには参りません次第でございまして、最終的な
結論には達しないということを
竹下委員にも申上げたのでありますが、
竹下委員はもう
研究段階は済んだろうというような
お話でございますが、実は御尤もな点もあるのでございましてかなり
実情の把握はできたと思
つております。
然らばこれをどうするかという問題につきましては、一口に
非常勤職員と申上げましてもいろいろなタイプがあることは御
承知の
通りであります。で
非常勤職員のうち
常勤労務者という点がございます、これは
非常勤職員のうち常勤的な
勤務に服する者でありまして、大体のところは
定員法上の
定員とその態様が変らんというその執務の
実態に着眼いたしまして、すでに二十五年の七月頃と
承知しておりますが、
人事院からこれが
処遇を大体
定員法上の
定員と同じように扱うようにと通牒を出したわけであります。それに基きまして
各省大体これにその
定員法上の
定員と同じような待遇を与え来たつたわけであります。
大蔵省におきましても二十七
年度の
予算から、
常勤労務者給与というものを計上いたしまして、これには他の
賃金要員と異なる
措置を与えるに至
つております。この
常勤労務者というものは従いまして
各省に散在するような形に
なつております。これをどうするかということが問題にな
つたのであります、然らばそれの人数はどれくらいいるのかと申しますと
予算上は三万二千いることに
なつておりますが、昨年十月の私
どもの
実地調査では
現実には約三万五千いるということに
なつております、で、この
常勤労務者がどういう
実態を持
つておるかということにつきましても、これは必ずしも単純ではございません、
そのうち
郵政省におります四千七百名というのは、実は
逓信省が
郵政電通に分れましたときの
計算違いでありまして、全く
定員法上の
定員と同じ扱いをすべき
性質のものでありますから、このたび御審議頂きまして
定員法の中に繰入れようということにいたした次第であります。これで
郵政省関係のは一段落付きます。ただ、
郵政省におきましてもそういうような者と違いまして、他の
各省におけると
共通の
常勤労務者は、他の
各省の分と
共通に扱うべきだと
考えまして、その点につきましては一人もこの
定員法の中に入れておりません。
然らばこの
常勤労務者で、
各省に散在しているものは何かと申しますと、これは現在までのところ、その大体の方向といたしましては、未だ
各省の恒常的な組織上の
定員とするわけには行かないというのが
一つの点だろうと思います。
定員法上の
定員と申しますのは、結局その本来のねらいがそれぞれの
省庁におきまして、その
省庁の本来の
構成になる
職員ということであります。ところが主として
臨時の
事業でありますが、それが二カ月以内に期間を限る短期のような場合は別でありますが、数カ月数年に及ぶというような場合におきまして、それを
常勤労務者という形でや
つている、
従つて常勤労務者も
勤務年数はかなり正直なとろ長く
なつて行
つております、従いましてこれの
処遇につきましては
考えなければならんわけであります。その
処遇につきましては、現在のところ
定員法上の
定員と同じように
級別も与えております。又諸般の
給与も同じような
取扱をいたしております。
共済組合にも
常勤労務者の大部分が入
つておるはずであります。従いまして実質的には
処遇の点は解決していると
言つていいかと思いますが、ただ
定員法上の
定員に入らないというのが精神的に不安を与えているということは事実であります。
この
定員法上の
定員に入れるかどうかということは、結局それらの
職員がその省の恒常的な
構成員に
なつているかどうかという点にかかるわけであります。それが
臨時のものでありまするならば結局その
職員のために特別の
取扱をすべきではなかろうか。特別の
取扱をする
方法としては二つあると思います。
一つは
国家公務員法の附則十三条に基きまして特別の法令的な
取扱をや
つて行くか、或いは更に一歩進めてこれを
特別職といたしまして、その
処遇その他は
労働関係法規をすべてこれに適用してや
つて行くべきではある重いかというような
考え方があろうと思うのであります。これらの点が
常勤労務者については中心問題であります。
そのほか更に常勤的な色彩の濃い本来の
非常勤職員があるわけであります。この
非常勤職員のうち更にこれを二つに分けられるわけであります。即ち各
審議会の
委員でありますとか顧問、参与或いは
非常勤の医者、講師というような
類いであります。これはそれぞれ
非常勤手当によ
つて解決しておるわけであります。これは比較的問題ないわけであります。そのほかの
非常勤職員につきましてはいわゆる純粋の
日雇の形式であります。もつ
ぱら事業費の
賃金の中から出て来るもの、これも比較的問題はなかろうかと思うの五、あります。これらはもつ
ぱら本来の
非常勤職員として
取扱つて行くべき問題であろうと思うのであります。
実は非常に広範な
規定のようではありますが、
非常勤職員については
国家公務員法上、いろいろな
規定がないということが少し混迷を来たした
一つの原因に
なつていようかと思うのであります。即ち
非常動職員につきましては
国家公務員法には直接
規定がございませんで、
給与法の二十三条に初めて現われているというような点もありますので、これにつきまして
法制上の
措置を一層必要とする面があろうかと存じます。併しこれは純粋の
非常勤の
職員と申しますのは、どうしても発生を免れないものと
考えますので、その場合の
法制上の
処遇につきましては今後必要な
措置があろうかと思いますが、これが現在どれくらいいるかと申しますと、やはり約八万前後はいるのじやなかろうかと
調査では相成
つております。
非常勤職員というものを概観いたしますと以上のようでありまして、結局問題は
常勤労務者二万五千乃至三万をどうするかという問題であります。これを
定員法にいかに結付けるか、或いは近く実施されると予想されます
職階制との
関係もありまするので、それらの点と合せて解決して行かなければならん問題であります。今後もう少し研究さして頂きたいと存じております。