○
説明員(
村上一君)
議題と
なつております
法律案のうち
大蔵省関係の分を御
説明さして頂きます。
法律案がお手許にあることと思いますが
大蔵省の
定員は元来二本建に
なつております。これは
法律案で
御覧になるとおわかりになると思いますが、
参考資料でお手元で今
御覧に
なつております
資料でも
総括表と申しますものがありますが、この横書きの表を
御覧頂きたいと思います。
行政管理庁から御配布頂きました
資料のほかに、なおこの前
委員会の御
要求によりまして細かい
事項の
説明を附しました
資料でございます。
そこで
総括表を
御覧頂きますと、
大蔵省は
法律のいわゆる柱といたしましては二本建に
なつております。
本省と外局である
国税庁の二本に
なつております。
改正前
つまり現行の
法律によります
定員は
本省が二万四千六十六名、
国税庁が五万二千三十二名、合計いたしますと七万六千九十八名という相当な大きな
世帯でございます。それが今回の
改正法律案によりますと、この
資料で
御覧頂きますように
本省が二万四千五十一名、それから
国税庁が五万一千七百七十一名、右の欄に
増減がございますが
本省につきましては十五名の減、
国税庁につきましては二百六十一名の減、合計いたしまして二百七十六名の
減少をいたしまして、新らしい
定員は七万五千八百二十二名ということで、
只今御審議を仰いでおるわけなんです。
そこで
増減の
内訳をこれから御
説明するわけでございますが、それは
資料の二、
内訳表といたしまして
増減の各
事項にわたるプラス・マイナスがあるわけでございます。これはこの
資料の
内訳表以下を
御覧頂きたいと思います。
そこで先ず
本省でございますが、そこに
増減の総表が付けてございます。
本省の欄で
御覧頂きますと
増減理由というのが右のほうに付いてございますが、その
資料が多少不正確でございますが、
増減理由のうち左の欄に書いてあります1、2、3、と申しますのは増でございます。増が二百四十一名、それから右のほうの欄に書いてあります4、5、6、7、8、9、10と、これはいずれも減の
事項でございます。この減が二百五十六名、そこで差引をいたしますと二百四十一名と二百五十六名の差額、十五名が
本省で減になりますということでございます。なお各
事項ごとの御
説明はこれから申上げることといたします。ついでに
国税庁を
御覧頂きますと、この総表で二百六十一名の減というのがあります。合せまして
本省で先ほど申上げましたように
大蔵省所管全体といたしまして二百七十六名城少いたすというわけでございます。一枚めくつて頂きまして
内訳の御
説明をいたしますが、
資料の1、2、3、以下ずつと
番号が今御
説明申上げました総表の
内訳表と全部一緒に
なつておりますので、それぞれの
事項の
説明が
内訳に
なつておる、かように御了承頂きたいと思います。
そこで先ず増のほうの
事項の
説明を申上げます。増の
事項は
本省で三つございます。一番は
税制企画事務の拡充に伴う増でございますが、これは
増員理由要旨ということで書いてございます。従来
主税局には
税制課という一課がございましたのですが、これは約四十人の
人員で
処理をいたしておつたわけでございますが、四十人ではいかにしても手が足りないという事情でございます。で、最近直接税のみならず
間接税関係の
改正が相当広
範囲に
なつて参つております。のみならず
地方税との
関係その他国税と
地方税の
関係が相当重要な問題に
なつておりますることは御
承知の
通りでございますので、どうしてもここに
最小限度の一課を増設したいという
考えで、二十三名の
人員を
増員したいというのがこの
考えでございます。もつともこれは純増になりませんで結局ほかの各局を絞りましてここに振替えておるということは、
本省全体で
増員に
なつておりませんので御了承頂けるかと存じますが、
主税局に関します限り
税制を一課二課と分けまして
内部の振替によ
つて増員をいたしたいということでございます。どこから持つて来るかと申しますと、これは
国税庁から持つて来たいと
考えております。
国税庁は御
承知のように五万二千の
世帯でございますので、決して余裕があると私
どもから申上げるわけは参りませんが、二十三名
程度のものは
必要性によりましては
本省に移し替えて
差支えないのではないか、かような
考えをもちまして
国税庁から
本省に持つて来る、かような
措置を部内の問題としてとりたい、かように存じております。
増員の第二番目の
理由でございますが、2の
連合国財産関係の
事務でございます。これは御
承知の
通り講和條約
発効後この
連合国財産の
損害の
調査補償の
事務というものが具体的に始まつたわけでございまして、実際に
損害額を補償した実績は比較的まだ少いかと存じますが、その
要求の
審査の
事務は
講和條約
発効後急速に
増加しておるわけでございまして、その
事務に当てますために十八名ばかり、それはその中の真中の辺に書いてございますが、
既存定員が六十八名ございます、それを十八名
増員をいたしまして八十六名にいたしたい、かように
考えておるわけでございます。ただこの点も、この増の
部分だけ御
説明いたしますので、いかにもふくれるようなお感じがあるかと思いますが、これは案は
管財局内でほかの課を削つてここに持つて来ておるのでありまして、あとで減のほうの御
説明を申上げますが、要するに
局内で
仕事の重点によつて振替えて行くということでございます。ただ
資料の
整理上増は増で
当て減は減で立てるという
整理をいたしましたので、こことしては増としてお
考え頂く、かような
資料に
なつております。
それから
増員の第三でございますが、
私設保税地域の
出願増加に伴う
税関特派職員の増二百人、これは相当大きな
増員でございます。
増員要旨が書いてございますが、御
承知の
通り私設保税地域と申しますのは、申請によりまして
税関から
特定の
職員を或る
保税倉庫、
保税工場等に派遣いたしまして、そこにおける貨物の輸出入に関連いたします関税の
事務を
現地で
処理しておるわけでございます。これは御
承知のように一定の歳入を伴うわけでございまして、表現は悪いんでございますが一種の
請願巡査という
制度が昔ございましたがそれに似たような
制度でございまして、
一つには相手方の
便宜を図りますと同時に国のはうでもそこに
特定の人を派遣して
保税事務を
処理させるという相互の
便宜を
考えた
制度でございます。この
定員は一枚めくつて頂きますと
既存定員が千三百名ございます。これは現在ではフルに充実しております。のみならずそれに追加する
要求が相当出ております
現状でございますので、
最小限度これを本年度におきまして二百名
増員して千四百名にいたしたいということで、二百名の
新規増員を当てておるわけでございます。以上が
本省におきまする
新規事項による
増員の
事項でございまして、
大蔵省全
所管を通じて
増員事項としては以上の三点以外には全然ございません。
以下今度は
減少のはうでございますが、先ず4として
公団、
閉鎖機関関係事務減少に伴う減二十七人、これはそこに
理由並びに
減員の
内訳が害いてございますが、
公団清算事務、
閉鎖機関特殊の
清算事務、これは相当ピッチを上げて進捗をいたしております。ただ
在外関係を伴います
閉鎖機関、例えば
朝鮮銀行でございますとか、或いは
台湾銀行でございますとか、そういう特殊のものの
清算が相当残らざるを得ないと存じますが、その他のものについては極力
清算を進めております。そういつた
関係でできるだけ
配置人員における節約を図りたいというのがこの趣旨でございまして、その
内訳で
御覧頂きますように
既存定員八十五名のうち、二十七名を絞りまして五十八名ということに二十七名の減を立てたのでございます。で、これは実は
役所内部のことでございますが、
先ほど増のほうで申上げました
連合国財産管理補償事務の
増加に伴う十八名というものがございますので、同じ
管財局内で二十七名を減じまして、そつちに実際の
人員は振替えるということにいたしておりますが、なお九名ばかりの
純減がごこに立つわけでございます。
それから五番目でございますが、
内部管理事務の
減少に伴う減十一名、これは恐らく各省通じて
減員が立つているのではないかと存じますが、
証券取引委員会、
外国為替管理委員会、これはたしか去年
大蔵省にそのまま引継がれたわけでございますが、その際に
定員減少はやつていないのでございます。ただ前にあつた
定員をそのままそつくり
引取つておるわけでございますが、観念的に申しますと、一般的な
管理事務においては多少絞る
余地があつたということが
考えられるわけでございますので、今回
行政管理庁の一般的な御
方針にも従いまして、ここに書いてございますように四十六名のうち約四分の一絞るということにいたしまして十一人の
減少をいたしております。
その次に
番号を申しますと六番でございますが、これも同様の
理由でございまして、
経済安定本部が縮小されまして、その中で
事務の
性質によりまして
大蔵省に移管された
部分があつたわけでございますが、そのときも旧来の
定員をそのまま
引取つたわけでございますが、そのうち何と申しますか
管理部門、つまり一般的な会計とか庶務というような
部分では相当
余地がないことはない。こういう一般的な
方針に従いまして
引取りました
定員二十六名のうち十一名を落しまして十五名残すということでここで十一名を絞つております。
それから七番でございますが、これは
賠償指定解除国有財産管理事務の
減少に伴う減二百人、これは相当大幅な
減少でございます。
賠償指定解除国有財産と申上げますと、御
承知だと思いますが
曾つて賠償指定を一遍受けましてその後解除されたわけでございますが大
部分は旧軍の
財産でございます。これがその後払下げ或いは
貸付等の民間で活用して頂くという
処分をすでにきめたものが相当ございますが、なお相当残つておる
部分がございます。そこで当初これには約二千人ぐらいの
管理要員が必要であ
つたのでございますが、売払その他国の手を離れますに従いまして
人員も逐次
減少して来ておるわけでございます。で、ここに
組織別配置定員の異動という表がございますが、これで
御覧頂きますと、
既存定員即ち今の
定員法で置ける人数は九百八十八人あるのであります。併しこれが本年度内には相当
財産を売払う、その他
処分が完了するという見込でございますので、その約四分の一に当ります二百人を
減少したいというのが今回の
改正案でございます。で、これは必ずしもこの二百人の減と、それから先ほど申上げました
税関部の
特派要員の増二百人と見合いを
とつたわけではございませんけれ
ども、事柄の
性質、内容が違うのでございますが、まあ
所管全体として一方で必要なものがどうしてもふくれるなら他方でその見合は少くとも減らしたい、かような
考えをもちましてこちらで二百人の
減少をいたしたい、かように
考えておるわけでございます。
ただこの点はお断わりしておきますが、今日になりますと
法律が四月からは
通りませんので、
法律が
通りました直後からすぐ二百人を減らすということはいかにも困難でございますので
附制で御了承を得たいと
思つておりますが、
定員法の
附則第二項に書いてございますが、十二月三十一日までの間は置いて頂く、つまりそれまでに逐次この
人員を
整理いたしたい、かような
法律の建前に
なつております。
それから八番でございますが、対日見返資金
管理事務の
減少に伴う減、減思
理由に書いてございますように、対日援助見返資金特別会計は、今回の予算に伴いまして産業投資特別会計が新設いたされますと、それに残つた資金、残つた債権債務を引継ぎまして廃止することに予定しております。産業資金特別会計の
事務は相当あるわけでございますが、まあ観念的に申しますと多少幅が縮小してもいいんじやないかという議論もございますので、
既存定員としましては七名あつたわけでございますがそのうち二名を落す、かような
措置を
考えております。
それから九番でございますが金
管理法の
改正に伴う減、これは御
承知かと思いますが、従来は全部国が新産金を一手に買取るという法の強制があつたわけでございますが、これを外しまして三分の一
程度にいたすというのが今回の
改正でございまして、目下国会で御審議中でございます。そこでこの
改正に伴つて人が何人落ち得るか、実は非常に判定困難な問題かと存じますが、まあここでも少くとも一人ぐらい減るんじやなかろうかということで一名の減を立てております。
それから十番は四名の減を実は
主税局、理財局から立てておるわけでございますが、この点はその
資料の作り方と申しますか案は予算
折衝に対しまして、もう少しお前のほうも落せというようなことで実際は落ちました
関係でございまして、あとで
資料として
整理しますとこういうことになろうかということでございまして、実はその自主的に何の
事項でどう
なつたという
説明は率直に申上げまして困難な
事項でございます。併し強いて申しますならば、以上申上げました各
事項たとえば見返資金とか金
管理法でそれぞれ落しておるわけでございますが、もう少し落ちるはずじやないかというような予算当局からの要請もございまして、まあ然らばこの
程度一つ落そうかということで話をつけましたということでございますので、必ずしも、十番自体を取上げてみますと、ここだけで合理的な
理由があるというふうにも
考えるわけに参りません。これは全体の
一つのプラス・アルアアというふうにお
考えを願いたいと思います。
そこで以上
増減を申上げたのですが、前の
内訳表に帰りまして
本省関係をもう一度繰返しますならば、増の
理由としては三つございまして増計が二百四十一名、減の
理由としては十ございまして二百五十六名、差引いたしまして十五名の減、いろいろ出入りはございますが、
本省全体として
増員をしないのみならず多少とも
減員するというところでくいとめたいというのが今回の
減員の趣旨でございます。
次に
資料のB今のなかばでございますが、
国税庁の御
説明を申上げたいと思います。
国税庁は御
承知のように五万三千の大
世帯でございます。これは全く
行政管理庁のほうでおきめ頂きました、全体としてできるだけ
定員を縮小しようじやないか、而もその際極端な出血を伴うような
整理をやめて欠員の何割かを落すというような合理的な漸進的な
整理をしたいというような御趣旨を体しまして、その線に沿いまして二百六十一名の減にいたしたい、かように
考えておるわけでございます。二百六十一名の算定根拠と申しますものは、これは内輪の試算でございますが、二十八年一月一日つまり本年当初におきまする欠員が
国税庁全体として八百七十人あつたわけでございます。で、その三割という計算をいたしますと丁度二百六十一名になるわけでございます。それで八百七十名の欠員は非常に多いようでございますが、五万二千の
世帯の人事操作をやつておりますと、何と申しますか一割と申しましても五千、一%が五百人でございますので、これくらいの欠員はやむをえないと申しますと失礼でございますが、常時ある
程度で非常に異状な欠員があつたわけでは私
どもないと思います。併し全体の
方針に従いましてその三割
程度は
定員から落そうということで二百六十一名の
減員を
考えております。ただ
国税庁は御
承知のように税務の第一線でございますので、全体の御
方針に従つた場合に第一線その他の末端
事務に支障を生ずる、従つて納税者その他相手方に迷惑をおかけするということでは相すまんということは、我々常々
考えておりますのでございますが、その下に
組織別配置定員の異動というものが書いてございまして、どこでどのくらい落すかということの一応の見込が
考えられてございます。
国税庁で十六名、税務講習所で七名、国税局で百九十四名、税務署で四十四名、この
程度落しますならば、実際の
事務に支障は先ずあるまいかというふうに
考えております。と申しますのは、
国税庁、国税局、税務署はそれぞれ人事或いは文書、庶務、会計といつた一般
管理事務が相当あるわけでございまして、この辺でこれくらいのパーセンテージを落すならば実際に第一線に支障があるということは先ずなかろうかというふうに私
ども考えておる次第でございます。
以上が今の
増減理由の御
説明でございますが、ただあとにつけてございます
資料は、先ほど
新規増員のうち非常に大きいというふうなお感じがあるかと思いましてつけましたのでございますが、特派税務官吏二百名の
資料でございます。そこでごたごたしておりますが、これを右の端の合計欄で
御覧頂きたいんですが、二十八年五月末という欄が下から三段目の右のほうにございます。そこで申しますと、特許件数千四十一というのがございます。これはどういうものかと申しますと、個々の会社工場から申請がありまして、
審査の結果それならば私のほうとして特派官吏を派遣いたしましようというふうに
審査の結果認めた件数でございます。その下の千二百名がその結果派遣した
人員、件数と
人員と多少食違いがありますのは、大きな所には一カ所に二名以上派遣しておる所があるということでございます。ところがその後六月中に、そのすぐ下を
御覧頂きますといいんですが、百九件の出願がございます。その下の二百七十一件と申しますのは、これは全く見込でございますが、例年の推定を
とつてみますと少くとも二百七十一件ぐらいの申請が今後年度内に見込まれるというような情勢でございます。そこでいろいろ勘案いたしまして少くとも二百名の増はこの際認めて頂きたいというのが原案でございます。もちろんこれは出願がありましたたびごとにそのまま認めておるわけではございませんで、相手の状態、規模、そういつたものをよく
審査いたしまして認めておる問題でございます。そこでこの次の表はそれを簡単にグラフで書いておりますが、そこで元にかえりますが一番上の表を見て頂きまして、もう一遍繰返すようでございますが、
本省では
増減の
事項を申上げましたが、全体としてふくらさないという建前を堅持いたしまして十五名の減に
なつております。
国税庁は欠員がございましたが、その三割が少くとも
減少するという建前から二百六十一名の減、
大蔵省所管全体としては二百七十六名の減ということで御審議を迎ぐことに
なつております。
多少余計なことかも知れませんが附け加えますと、今回のこの
定員減少によつて
政府として然らば実際の出血を見るであろうかということに関しましては、大体出血はないというふうに
考えております。ただ極端に成績の悪い者とかいうような本人自身に関しての場合はあり得るかと思いますが、全体としては欠員の三割というところで抑えておりますので、このためこ特に積極的な出血を意図しておらないというように申上げ得るかと思います。
簡単でございますが御
説明を終ります。