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1953-07-16 第16回国会 参議院 内閣委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月十六日(木曜日) 午前十一時八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
小酒井義男
君 理事 上原 正吉君 竹下 豐次君
委員
白波瀬米吉
君 井野
碩哉君
松本治一郎
君 松永 義雄君 松原 一彦君 野本
品吉
君
政府委員
内閣官房長官
福永
健司
君
総理府恩給局長
三橋
則雄
君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付)
—————————————
小酒井義男
1
○
委員長
(
小酒井義男
君) これより
内閣委員会
を開会いたします。
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 先ず
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
福永健司
2
○
政府委員
(
福永健司
君)
只今議題
となりました
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の概略を御
説明
申上げます。
昭和
二十年十一月二十四日
連合国最高司令官
から、
恩給
及び恵与と題する
覚書
が発せられ、これを実施するため
恩給法
の
特例
に関する件が制定され、
昭和
二十一年二月一日
勅令
第六十八号をも
つて
公布、即日施行せられたのでありますが、この
勅令
によ
つて
、その第一条に
規定
された旧
軍人軍属
及びその
遺族
の
傷病恩給
以外の
恩給
は
廃止
せられ、その
傷病恩給
は、
一定条件
の下に
制限
支給されることにな
つて
今日に
至つたの
であります。ところで、これら旧
軍人軍属
及びその
遺族
に対しましては、今次大戦の終りに至るまでは、
一般公務員
及びその
遺族
と同じく、
恩給
が給されていたことは御
承知
の
通り
でありまして、これらの
人々
のみが
恩給
を給されなくな
つたの
は、全く
右覚書
によるものであります。
平和条約
が発効し、
我が国
の独立を見るに至りました今日、なお、このような状態に放任し、旧
軍人軍属
及びその
遺族
の
恩給
の
廃止
及び
制限
を続けますことは、好ましくないことと考えられるのでありますが、先に、
総理府
に設けられました
恩給法特例審議会
においては、これら旧
軍人軍属
の
恩給
に関する
重要事項
に関し
調査審議
の結果、
国家財政
の
現状
及び
国民感情
の
動向等
を勘案し、旧
軍人軍属
及びその
遺族
に対して、相当の
恩給
を給すべきものと認め、特に、
遺族
、
重傷病者
及び
老齢者
に重点を置いて給すべき
恩給
の
内容等
を決定し、これを昨年十一月二十二日
政府
に対し建議いたしたのであります。
政府
は、この建議の
趣旨
を尊重し、これら旧
軍人軍属
及びその
遺族
に対し、
曾つて
これらの
人々
と同じく
恩給
を給されていた
公務員
と、
恩給
の
取扱
の点において、差別しないことを目途としつつ、
国家財政
の
現状
を考慮し、本
年度予算
の許す範囲内において、
恩給
を給することといたそうとするのが、本
法律案
の主要な
事項
の一であります。 次に、
現行恩給制度
は、
終戦
以来今日まで、たびたび
改正
されたのでありますが、これらの
改正
は、いずれも、旧
軍人軍属
及びその
遺族
の
人々
の
恩給
が
廃止
又は
制限
されている現実の下に行われたのでありまして、若しも、仮に、旧
軍人軍属
及びその
遺族
の
恩給
が今日のごとく
廃止
又は
制限
されていなか
つた
としますならば、
国家財政等
から考えましても、当然、
現行恩給制度
の実体は、相当改変されたであろうと察せられます。
従つて
、このたび、旧
軍人軍属
及びその
遺族
に対して
恩給
を給しようとするのに伴い、
国家財政
の現況、
国民感情
その他の
諸種
の
事情
を考慮に入れて、
現行恩給制度
に対し、若干の
改正
を加えることといたそうとするのが、この
法律案
の主要な
事項
の二であります。 なお、右のほかに、
制度
の
改正等
に伴い、
恩給法
に若干の
改正
を加えようとするのであります。 以上が、この
法律案
を提出した
理由
及びその
内容
の大要であります。何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
小酒井義男
3
○
委員長
(
小酒井義男
君) 続いて本
法律案
の
内容
についての
補足説明
を求めます。
三橋則雄
4
○
政府委員
(
三橋則雄
君)
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
改正
の主要な
事項
、その他
予算
の
点等
につきまして
説明
を申上げたいと存じます。 第一に
現行恩給制度
に
改正
を加えようとする主要な
事項
について申上げます。
在職年
に対する
加算制度
は実際
在職
しなか
つた
にもかかわらず
在職
したものとして
取扱
い、いわば想像上の
在職年
を実際の
在職年
に加えて
在職年
を計算し、
恩給
を給しようとする
趣旨
によるものでありまして、勢い短期、
若年退職者
に
恩給
を給し、且つ
恩給金額
の増大を来たす結果となるものであります。今日のごときぜい弱な
国家財政
の下においては、かかる
制度
を存しつつ旧
軍人軍属
及びその
遺族
に
恩給
を給することは困難と思われます。そこで、これらの
事情
その他
諸般
の
事情
を考慮し、旧
軍人軍属
及びその
遺族
に
恩給
を給するに当りましては
加算
はすべてつけないこととし、その
在職年
は実
在職年
のみをも
つて
計算することといたそうとするものであります。かかる
事情
からいたしまして、
現存加算制度
も条理上存置すべき
理由
のないもののように思われますばかりでなく、現に
加算
がつけられている
業務
又は在勤に対しましては、従来、一般的に
俸給
のほかに
手当
が給せられ、その
手当
は
恩給金額計算
の
基礎俸給
に算入されていなか
つたの
でありますが、最近の
公務員
の
給与
におきましては、これらの
業務
に従事する
人々
や、これらの
在勤者
に対しましては
一般公務員
に対し適用される
俸給号俸
よりも割よい
俸給号俸
が適用され、これらの
人々
に対する
給与
が改善されました結果、
一般公務員
に比して割よい
俸給
がこれらの
人々
の
恩給金額計算
の
基礎俸給
にな
つて
いるのが
通例
であることを考えますと、
加算
を存置する
理由
はいよいよ少くな
つて
来ているように思われます等の
諸種
の
事情
を考慮して、今後
在職年
に対する
加算
は
廃止
し、
恩給
の
基礎在職年
は実
在職年
のみをも
つて
計算することとし、ただ、すでに
恩給
を給されている者及びこの
法律施行
の際現に
在職
している者のこの
法律施行
後六カ月までの
在職年
につきましては、従来
通り
の
取扱
をいたそうとするのがその第一であります。この
法律案
中、
恩給法
第三十八条から第四十条までの
改正規定
、
恩給法別表
第一
号表
の
削除
並びに
附則
第三条及び第四条の
規定
がこれに関するものであります。 次に
現行恩給法
におきましては、
公務員
の
外国勤務
の実
勤続在職年
が十七年をこえる場合並びに
警察監獄職員
及び
教育職員
の
勤続在職年
が
普通恩給所要最短在職年限
をこえる場合においては、
普通恩給年額
を計算する場合に、そのこえる
年数
に応じ、
通例
の場合に比し、若干の
恩給加給
の
取扱
をすることにな
つて
いるのでありますが、
外国勤務
の実
勤続在職年
に対する
加給
につきましては、その実例も乏しく且つ
外国勤務事情
の
変化等
により、その存置の
理由
も少く、又
警察監獄職員
及び
教育職員
につきましては、この
制度
の設けられました頃から考えますと、
一般公務員
に比較してその
給与
が相当改善され、これを存置する
理由
の消滅しましたこと等によりまして、この際この
取扱
を
廃止
し、ただ既に
退職
してこの
加給
を受けている者及びこの
法律施行
の際現に
在職
している者のこの
法律施行
後六カ月までの
在職年
につきましては、従来
通り
加給
することといたそうとするのがその第二であります。この
法律案
中、
恩給法
第六十条第三項、第六十三条第三項及び第五項の
改正規定
並びに
附則
第三条、第七条、第三十四条及び第三十五条の
規定
がこれに関するものであります。 次に、
現行恩給法
におきましては、
普通恩給
はこれを受ける者が四十歳
未満
の場合はその
全額
、四十歳以上四十五歳
未満
の場合はその半額、四十五歳以上五十五歳
未満
の場合はその三割の額を
停止
されることにな
つて
いるのでありますが、最近の
公務員
の
退職
時の年令の上昇及び
国家財政
の
現状等
を勘案し、
右年令
を五才づつ引き上げることとし、この
停止
に関する
取扱
は旧
軍人軍属
についても適用することとし、ただ現に
普通恩給
を受けている者及びこの
法律施行
後六カ月以内に
退職
する者につきましては、従来
通り
の
停止
をいたそうとするのがその第三であります。この
法律案
中、
恩給法
第五十八条ノ三の
改正規定
並びに
附則
第六条及び第二十五条の
規定
がこれに関するものであります。 次に、
現行恩給法
におきましては、
恩給年額
が六万五千円以上で、
恩給外
の
所得年額
が、三十三万円をこえる場合には、
恩給年額
と
恩給外
の
所得年額
との
合算額
に応じて
普通恩給年額
の一部を
停止
することにな
つて
いるのでありますが、昨秋、
公務員
の
給与水準
が引き上げられたこと及び
経済事情
の
変動等
に伴い、
右金額
を若干引き上げることとし、
恩給年額
八万円以上で、
恩給外
の
所得年額
が四十六万円をこえる者について、従来の方法に準じて
恩給年額
の一部を
停止
することとし、この
停止
に関する
取扱
は、旧
軍人軍属
にも適用することといたそうとするのがその第四であります。この
法律案
中、
恩給法
第五十八条ノ四の
改正規定
並びに
附則
第六条及び第二十五条の
規定
がこれに関するものであります。 次に、
現行恩給法
におきましては、いわゆる
公務傷病恩給
又は
公務扶助料
につきましては、
特殊公務
に因る場合と
普通公務
に因る場合とに
区別
しているのでありますが、
特殊公務
と申しますのは、
軍人恩給廃止制限
当時の
恩給法
に
規定
された
戦斗
又は
戦斗
に準ずる
公務
に相当するものでありまして、もともと
戦斗
に由来するものであり、軍務に服し、
傷病
にかかり、又は死亡した者について、それが、
戦斗
に起因するものであるか、又は
普通公務
に起因するものであるかは、容易に
区別
しがたい場合が少くなく、今次戦争におきましては、その
特殊実情
に鑑みまして、一層その感を深くするのであります。
従つて
、旧
軍人軍属
及びその
遺族
に
恩給
を給するにあたりましては、その
区別
を
廃止
して
恩給
を給することが、公平な
恩給給与
の見地から考えまして妥当であると思われますのみならず、
一般公務員
の場合におきましても、これと同様に、この
区別
の困難な場合も少くなく、又いやしくも
公務
に起因して
傷病
にかかり、又は死亡した場合、その
公務
の種類によ
つて
、
一般公務員
の
恩給取扱
についてのみ、こまごましい差別をつけることは適当でないと思われますので、この
区別
を
廃止
いたそうとするのがその第五であります。この
法律案
中、
恩給法
第四十九条の
改正規定
及び
別表
第一
号表
ノ三の
削除
並びに
附則
第二十五条の
規定
がこれに関するものであります。 次に、
現行恩給法
におきましては、
増加恩給年額
は、
退職
当時の
俸給年額
に
傷病
の
程度
により定めた一律の
割合
を乗じて計算することにな
つて
いるのでありますが、これを改めて、
軍人恩給廃止制限
当時の
恩給法
の例にならい、
退職
当時の
俸給年額
により、
数個
の
区分
を設け、その
区分ごと
に
傷病
の
程度
により定めた定額の
増加恩給
を給することとし、その
年額
は、
傷病
の
程度
の高い者に割よく、また同
程度
の
傷病者
については、
俸給年額
の
少い者
ほど、
従つて
、旧
軍人
にあ
つて
は
階級
の低い者ほど、割よくなるようにいたそうとするのがその第六であります。この
法律案
中、
恩給法
第六十五条第一項及び
表別
第二
号表
の
改正規定
並びに
附則
第三条、第八条、第十九条、第二十四条、第二十五条及び
附則別表
第三の
規定
がこれに関するものであります。 次に、
現行恩給法
におきましては、
公務扶助料年額
は、
普通扶助料年額
に一律の
割合
を乗じて計算することにな
つて
いるのでありますが、これを改めて、
軍人恩給廃止制限
当時の
恩給法
の例にならい、
公務員死亡
当時の
俸給年額
により
数個
の
区分
を設け、その
区分ごと
に定めた
割合
を、
普通扶助料
の
年額
に乗じて計算することとし、その
割合
は、
俸給年額
の少い
公務員
の
遺族
ほど、
従つて
旧
軍人
の
遺族
にあ
つて
は
階級
の低い者の
遺族
ほど、割よくなるようにいたそうとするのが、その第七であります。この
法律案
中、
恩給法
第七十五条第一項、
別表
第四
号表
及び第五
号表
の
改正規定
並びに
附則
第三条、第八条、第二十四条、第二十五条及び
附則別表
第三の
規定
がこれに関するものであります。 次に、
現行恩給法
におきましては、
公務傷病者
に対しては、
特別項症
及び第一項症から第七項症までの
増加恩給
、並びに第一款症から第四
款症
までの
傷病年金
が、
年金
たる
恩給
として給されているのでありますが、
増加恩給
第七項症及び
傷病年金程度
の
傷病者
に対しては、
昭和
八年九月以前の
恩給法
においては、一時金が給されていたのでありますから、現在の
国家財政等
を考慮して、この
程度
の
傷病者
に対しましては、一時金たる
傷病賜金
を給することといたそうとするのが、その第八であります。この
法律案
中、
恩給法
第四十六条
ノニ
、第四十九条
ノニ
、第四十九条ノ三、第六十五条
ノニ
、第六十五条ノ三、
別表
第一
号表ノニ
、第一
号表
ノ三、及び第三
号表
の
改正規定
並びに
附則
第三条、第五条、第二十四条及び
附則別表
第三の
規定
がこれに関するものであります。 第二に、旧
軍人軍属
及びその
遺族
の
恩給
につきまして申上げます。旧
軍人軍属
及びその
遺族
の
恩給
に関する
事項
につきましては、この
法律案
の
附則
に
規定
されているのでありますが、この
附則
に
規定
のない
事項
につきましては、この
法律案
の
附則
第二十五条に
規定
されているごとく、
恩給法
の
規定
を適用して
恩給
を給しようとするものでありまして、この
法律案
の
附則
に
規定
された主要な
事項
について申上げますと次のごとくであります。即ち、旧
軍人軍属
又はその
遺族
に、今後給する
普通恩給
及び
扶助料
につきましては、
改正
後の
恩給法
の
趣旨
により、実
在職年
によ
つて
計算した
基礎在職年
と
退職
当時の
俸給年額
をいわゆるベースアツプした
仮定俸給年額
とによ
つて恩給金額
を計算することとし、ただすでに
軍人恩給廃止制限
前に
恩給
を給せられ、
恩給
をも
つて
その生活の資に供していた
人々
に対しましては、この事実に照し、実
在職年
のみをも
つて
計算し、
恩給年限
に達しない場合においても、
恩給
を給することとし、その
金額
は、
最短在職年限
の場合に給される
恩給金額
から、その
年限
に不足する
年数
に応じ、一定の
割合
をも
つて
減額したものとすることとし、又
軍人恩給廃止制限
当時
恩給
を給されていなか
つた
者に対しましては、
国家財政
の
現状
を考慮し、
恩給給与
の公平な
取扱
を期する等のため、その
恩給
の
基礎在職年
に算入される旧
軍人軍属
としての
在職年
は、原則として旧
軍人軍属
としての引き続く七年以上の実
在職年
に限ることといたそうとするのがその第一であります。この
法律案
の
附則
第九条、第十二条、第十三条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十三条並びに
附則別表
第一の
規定
がこれに関するものであります。 次に、旧
軍人軍属
又はその
遺族
の一時
恩給
又は一時
扶助料
につきましては、
国家財政
の
現状
を考慮し、
恩給給与
の公平な
取扱
を期する等のため、引き続く実
在職年
が七年以上
普通恩給所要最短在職年限未満
の者又はその
遺族
に、これを給することとし、又、兵たる旧
軍人
又はその
遺族
に対しては、従来一時
恩給
又は一時
扶助料
は、給されていなか
つたの
でありますが、
在職年
に対する
加算年
を除いて実
在職年
のみによ
つて在職年
を計算することといたしますため、若しも
在職年
に対し
加算
がつけられたとすれば、
年金恩給
を給せられた者も少くないことを考慮いたしまして、これらの者に対しましても、一時
恩給
又は一時
扶助料
を給することとし、これらの
恩給
は、
国家財政
の
現状
に鑑み、
昭和
二十九年、三十年、三十一年の各一月の三回に分割支給することとし、年六分
程度
の利子を附することといたそうとするのがその第二であります。この
法律案
中、
附則
第九条第一項第三号及び第四号、同条第二項、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十一条並びに第三十条の
規定
がこれに関するものであります。 次に、
公務傷病者
たる旧
軍人軍属
は、
昭和
二十一年
勅令
第六十八
号恩給法
の
特例
に関する件によ
つて
、現在、
増加恩給
第六項症以上の症状の者は
増加恩給
のみを、又、それ以下の症状の者は
傷病賜金
を給されているのでありますが、今後は、他の
公務員
と同じように、これらの者に対し、
改正
後の
恩給法
の
規定
によ
つて増加恩給
又は
傷病賜金
を給し、
増加恩給
を給する場合には、
普通恩給
を併給することとし、又、下士官以下の
軽度傷病
の旧
軍人
で
傷病賜金
第
一目症
及び第二日症に該当する者には、その
傷病程度
に応ずる
傷病賜金
を給することといたそうとするのがその第三であります。この
法律案
中、
附則
第十五条、第十九条、第二十四条並びに
附則別表
第二及び第三の
規定
がこれに関するものであります。次に、すでに
退職
し、又は死亡した
一般公務員
又はその
遺族
のうちには、
昭和
二十一年
勅令
第六十八
号恩給法
の
特例
に関する件により、旧
軍人軍属
としての
在職年
を除算されて、
少い額
の
恩給
を受け、又は
恩給
を受ける
権利
を
失つた者
も少くないと思われますが、このたび旧
軍人軍属
及びその
遺族
に
恩給
を給しようとするのに伴い、これをも旧に復するのが適当であると考えられますので、これらの者については、旧
軍人軍属
としての
在職年
を通算して、新たに
恩給
を給し、又は現に受ける
恩給
を改定いたそうとするのがその第四であります。この
法律案
中、
附則
第二十条、第二十一条、第二十二条及び第二十三条の
規定
がこれに関するものであります。 以上のほか
連合国最高司令官
により抑留又は逮捕せられ有罪の刑に処せられた考及びその
遺族
は、
昭和
二十一年
勅令
第六十八
号恩給法
の
特例
に関する件により、現在、
恩給
を受ける
権利
又は
資格
を失
つて
いるのでありますが、旧
軍人軍属
及びその
遺族
に対し
恩給
を給しようとするに当り、これらの者の
恩給
を、そのままに放任しておくことは適当でないと考えられますので、旧
軍人軍属
その他
一般公務員
及びこれらの者の
遺族
の例により
恩給
を受ける
権利
又は
資格
を与えることとし、ただ、現に拘禁中の者につきましては、
諸般
の情勢から、この際その支給を
停止
することとし、又、この
法律案
は、本年八月一日から施行されることにな
つて
いますが、旧
軍人軍属
及びその
遺族等
に給される
年金恩給
につきましては、実質的に本年四月分から給されたと同じことになるような
取扱
をすることとし、又、ソ連その他の外地に抑留されたまま、未だ帰還していない
人々
に対しましては、その
留守家族
の実情に顧み、この際、
一定条件
のもとに
恩給
を給し、
当該留守家族
の請求に応じて支給するようにいたし、又、旧
軍人軍属
及びその
遺族
に対し、
恩給
を給しようとするに伴い、現在実施されている
戦傷病者戦没者遺族等援護法
による給付との
引き継ぎ等
の
経過的措置
を講じ、なお
恩給受給者
の
恩給担保金融
の道を開くため、並びに諸
制度
の
改正
及び法令の改廃に伴い、
所要
の
改正
を加えようとするものでありまして、この
法律案
中、
恩給法
第十一条第一項の
改正規定
並びに
附則
第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十三条及び第三十六条の
規定等
がこれに関するものであります。 以上がこのたび
恩給法
に
改正
を加えようとする主要な
事項
であります。 次に、
予算
について
説明
申上げます。 本
年度予算
に旧
軍人等
の
恩給費
として計上されました
金額
は四百五十億円であります。その内訳は、
普通恩給
、二十九億二千六百五十万円、
増加恩給
、二十二億六千五百万円、
公務扶助料
、即ち、
戦没者
の
遺族等
に給される
扶助料
、三百六十九億一千五百万円、
普通扶助料
、即ち、
普通恩給受給資格者
が
在職
中死んだ場合その
遺族
に給される
扶助料
、十一億九千九百二十五万円でありまして、以上が
年金恩給
の
金額
であり、
年金恩給
の
総額
は、四百三十三億五百七十五万円であります。今申し上げました
増加恩給
と
公務扶助料
につきましては、これらの
恩給
を給される者に
扶養家族
あるいは
扶養遺族
があります場合には、その
恩給金額
に若干
加給
される金がありまして、只今申上げました
年金額
は、すべてこれらの
加給金額
を含んだ
金額
であります。次に、一時金として計上されました一時金たる
予算金額
について申上げます。 一時金たる
恩給
といたしましては、
傷病賜金
、一時
恩給
、及び一時
扶助料
とがありますが、その一時金たる
傷病賜金
(これは
傷病者
に給付される一時金であります。)が、一億四千八百万円、一時
恩給
、一時
扶助料
の両方の
金額
が十五億五千三百二十五万円でありまして、以上総計いたしまして四百五十億円とな
つて
おるのであります。これらの
金額
は本
年度
内に剰余を生ずる場合があるかとも思いまするが、その場合におきましては、次
年度
に繰越使用するように措置いたしております。次に、右に申上げました
年金恩給受給者
の
推定人員
について申上げますと、
普通恩給受給者推定人員
二十万二千人、
増加恩給受給者推定人員
四万五千人、
公務扶助料受給者推定人員
百五十万四千人、
普通扶助料受給者推定人員
十七万三千人であり、総計百九十二万四千人であります。
普通恩給受給権者
のうちで、
若年者たる
が故にその
恩給
の
全額
を
停止
される者は、右に申上げました
普通恩給受給者
の
推定人員
のうちには含まれていません。次に
各種年金恩給
につきまして、
年金恩給総額
に対する
割合
について申上げますと、
普通恩給
の
金額
は
年金恩給
の
総額
の七%
増加恩給
の
金額
は
年金恩給総額
の五%、
公務扶助料
の
金額
は
年金恩給総額
の八五%、
普通扶助料
の
金額
は
年金恩給総額
の三%であります。次に、
各種年金恩給受給者人員
の
年金恩給受給者
総
人員
に対する
割合
について申上げますと、
普通恩給受給者
の
人員
は
年金恩給受給者
総
人員
の二%、
増加恩給受給者
は
年金恩給受給者
の二%、
公務扶助料受給者
は
年金恩給受給者
の七八%、
普通扶助料受給者
は
年金恩給受給者
の九%にな
つて
おるので、ございまして、今度の措置によ
つて
給される
恩給
の大部分のものは、
戦没者
の
遺族
と
割合
に
傷病
の
程度
の重い
傷病者
、即ち、
増加恩給受給者
に給される
恩給
とな
つて
おるのであります。
金額
の点から申しますと、
年金恩給総額
の実に九〇%は
戦没者
の
遺族
と、
割合
に
傷病
の
程度
の重い
傷病者
に給されるのでありまして、
老齢軍人
などの
遺族
に給される
恩給
は
総額
の三%であり、生存しておられる
老齢軍人等
に給される
恩給
の
金額
は
総額
は七%位の
金額
であります。
傷病賜金支払
の
所要経費
として、
予算
に計上されている
金額
は、一億四千万円であり、これは従来の
裁定実績
を考慮して計上した
金額
であります。次に、一時
恩給
と一時
扶助料
につきましては、
受給者推定人員
十七万八千人、
推定金額
百一億七千九百万円でありますが、その
支払
につきましては、年六分の利子をつけ三年間に分割
支払
することとし、本
年度支払所要経費
として十五億円余りが計上されているのであります。次に、本
年度予算
に計上されました
年金恩給
四百三十三億五百七十五万円は、四月分から十二月分までの九ケ月間の
恩給
の経費であります。
従つて
一年間、即ち、平
年度経費
に引き直しました場合におきましては、この
金額
は、更に増大します。即ち、
普通恩給
は三十九億二百万円、
増加恩給
は三十億二千万円、
公務扶助料
は四百九十二億二千万円、
普通扶助料
は十五億九千九百万円となり、
年金恩給
の合計は五百七十七億四千百万円の多額になるものと推定されます。次に、旧
軍人
及びその
遺族
に給される
恩給
の
受給者人員
は、今後年々減少するものと想像され、
年金恩給
の
総額
は、今後漸減するものと推察されます。その年々の漸減の
割合
は、十億円から二十億円
程度
の見込であります。 次に、旧
軍人
及びその
遺族
の
恩給受給者
の
人員
について申上げます。
軍人恩給
が
廃止
制限
せられました
昭和
二十一年二月一日
年金恩給
を給されてお
つた
旧
軍人
及びその
遺族
の
人員
は百三十六万八千人であります。
軍人恩給廃止制限
の際、すでに
退職
していながら、いまだ
恩給
を請求していなか
つた人
、又は請求中であ
つた人
、或いは当時
在職
してお
つた人
で
恩給
を受ける
資格
を持
つて
お
つた人々
の総数の推計は、その当時
陸海軍
の軍籍にあ
つた人々
の
人事記録
によ
つて
調査しなければなりません。ところが、御
承知
の
通り
、
終戦
前後の
我が国
の内外における混乱のため、
軍人恩給廃止制限
の際の
陸海軍
の軍籍にあ
つた人々
の人事に関する記録は、必ずしも確実に保存されているとは申されません。又
終戦
後、
平和条約
の発効までの数年間は、御
承知
のごとく占領下にありましたため、記録のあるものについても、その整理整備は十分ではなく、記録のないものについては、そのままに放任されてお
つた
ものも少くないように思われます。従いまして、今申上げましたような
人々
の総数を推計いたしますることは、実際問題としては、なかなか困難ことあります。
曾つて
、関係当局の調査と、当局の資料とで推計いたしましたときは、従来の
恩給法
の
規定
通り
給するとしますと、七百万人、これは
終戦
後今日までの失権を除いていませんが七百万人前後の
人員
に達すると推計されたこともあります。かかる
人員
でありますと、
年金恩給
の
総額
は、恐らく二千億円前後になるものと想像されます。ところで、その後、関係当局から新たに報告されたものと、従来から当局にあります資料とにより推計しますと、
年金恩給受給者
の人数は、従来の
恩給法
により給するとした場合三百六十万人と推計され、その
年額
は千五百億円前後の
金額
になるものと思われます。かかる多額の
年金恩給
を給することは、現下のぜい弱な
国家財政
の下においては困難なことでありますので、
国家財政
の許す範囲内において、できる限りの措置をして
恩給
を給することとして、今回の法案は立案されているものであります。
小酒井義男
5
○
委員長
(
小酒井義男
君) 続いて本
法律案
について当
委員
会における従来の
審議
の経過等について杉田専門員から経過
説明
を受けます。
杉田正三郎
6
○専門員(
杉田正三郎
君)
軍人恩給
に関係のありまする法令の、特に
終戦
後の今日までの経過、又この
委員
会においてこれらの法令をどのように
取扱
つて
来たかということをよく御理解下さることがこの
法律案
を御
審議
して頂く上に御参考になろうかと思いまするので、これらの点を一応御
説明
しておこうと存じます。 現在の
恩給法
は大正十二年法律第四十八号でできておるのでございまして、勿論その後たびたびの改変を経ております。この法律のできまする以前におきましては官吏
恩給法
、
軍人恩給
法という二つの
恩給法
が並立してお
つたの
でございまするが、この大正十二年の法律第四十八号によりまして、一般の文官、
軍人
の
恩給
がここに合わさ
つた
ことにな
つたの
でございます。ところが、
昭和
二十年
終戦
になりまして、
我が国
が占領下に置かれましたので、あたかも同年の十一月二十四日に
連合国最高司令官
から日本
政府
に対して、
恩給
及び恵与と題する
覚書
が発せられたのでございまするが、この
覚書
に基きまして
政府
は
昭和
二十一年の二月一日に、いわゆる
勅令
六十八
号恩給法
の
特例
に関する件という
勅令
、これはポツダム
勅令
でございまするが、この
勅令
が公布せられることにな
つたの
でございます。 この
恩給法
の
特例
に関する件というポツダム
勅令
によ
つて
どういうことをきめておるかと申しまするに、これは原則として
軍人軍属
及びその
遺族
に対する
恩給
はこれを
廃止
し又は
制限
することにな
つたの
でございます。これは先ほどの
提案理由
その他の御
説明
で明らかにな
つて
おる点でございまするが、
軍人軍属
及びその
遺族
に対する
恩給
は
廃止
又は
制限
するということにな
つたの
でございます。 然らばその
廃止
というのはどういう点であるかと申しますれば、この
勅令
の第一条に明記してございまするが、従来、
軍人軍属
及びその
遺族
に対して給せられておりました
普通恩給
であるとか、或いは第七項症にかかる
増加恩給
であるとか、或いは
傷病年金
であるとか、或いは一時
恩給
であるとか、第三日症又は第四日症にかかる
傷病賜金
であるとか、
扶助料
であるとか、一時
扶助料
であるとか、そういうものは一切
廃止
せられることに
なつ
たわけでございます。 次にその
制限
というのはどういう点であるかと申しますると、このポツダム
勅令
によりましては、一般の
軍人
に対する
恩給
は
廃止
したが、例外として
公務
傷病
の旧
軍人軍属
に対しては
一定
の
制限
せられた条件の下に
増加恩給
その他を給するということにしておるのでございます。そこでどういう
程度
の
制限
かと申しますると、これを
恩給法
では
傷病
の
程度
を
特別項症
から第七項症まで、又第一
款症
から第四
款症
まで、更にその低い
階級
の人に対しての軽症な者には第一目、第二日症というものを
規定
して
傷病
の
程度
をいろいろ定めておりまするが、このうちで
傷病
の
程度
の高い者、即ち
特別項症
から第六項症以上の者には
増加恩給
を給する、併しながらその
増加恩給
の額というものは非常に低いものでございまして、その基準は、厚生
年金
保険法に定めておりまする厚生
年金
に準ずるという建前をと
つて
おるのでございます。而もこの
増加恩給
には
普通恩給
は併給せられないという
制限
が付け加わ
つて
おるのでございます。 なおその次の第七項症、第一
款症
乃至第四
款症
、それから第
一目症
、第二日症というものには一切
傷病賜金
、即ち一時賜金である
傷病賜金
だけを給するというような
制限
が加わ
つて
おるのでございます。 ところが、この
恩給法
の
特例
に関する件というポツダム
勅令
が
昭和
二十一年以来引続いて施行せられてお
つたの
でございまするが、昨年
平和条約
が発効いたしまして、
我が国
が独立の状態にな
つたの
でございます。そこで昨年の四月十一日に、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の
廃止
に関する法律というのが昨年の法律第八十一号で公布せられまして、それはどういうことをきめておるかと申しまするに、先ずこの先の
恩給法
の
特例
に関する件という
勅令
、そういうようなポツダム
勅令
なりポツダム政令は、別に件律で
廃止
とか又は存続に関する
措置
がなされていない場合においては、この
法律施行
の日から起算して百六十日間に限り、即ち半年間だけは法律としての効力があるが、それ以後は法律としての効力を有しないという
規定
ができたのでございます。そこで若し何ら性別の
措置
を講じなければ、先の
恩給法
の
特例
に関する件というこのポツダム
勅令
は失効することになるのであります。ところがこれが直ちに失効した場合においてはいろいろな支障が生じまするので、昨年の六月二十日に法律第二百五
号恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する法律が公布せられたのでございまして、この法律によりまして
恩給法
の
特例
に関する件という
勅令
は
昭和
二十八年の三月三十一日まで法律としての効力を有するものとするという
規定
を設けることにしたのであります。そこで一応今年の三月三十一日まではなお従来
通り
法律としての効力を持つということになりまして、それまでの間に
政府
におきましては
軍人恩給
に関する法令を整え、又これに必要な
予算
的
措置
を講ずるということにな
つたの
であります。そこで、一方この法律におきましては
軍人恩給
に関する問題を
調査審議
する機関として
恩給法特例審議会
というものを設けることにいたしまして、これが
総理府
の附属機関として設けられて、
軍人恩給
に関する問題を
審議
調査し来
つたの
でありまして、昨年の十一月二十二日に
政府
に対して建議がなされたのであります。
政府
はこの建議に基きまして、
恩給法
、
軍人恩給
に関する法令を整え、又
予算
的
措置
を考究して参
つたの
でありまするが、そして十五国会におきましてこの
軍人恩給
に関係する
法律案
を整えて、その
法律案
が
恩給法
の一部
改正
法律案
として国会に提出せられたのであります。当
委員
会におきましても
委員
会を三回開いて
説明
を聞いたのでございまするが、たまたま今年の三月十四日に衆議院が解散になりましたので、これらの
法律案
はそのまま流れてしま
つた
というような状況であります。 そこでそのままの状態で放置しておいたならば、三月三十一日までという期限が経過いたしまするので、参議院の緊急集会におきましては期限等の定めのある法律について当該期限等を変更するための法律というものを制定いたしまして、これが法律として
昭和
二十八年法律二十四号として公布せられたのでございます。この法律におきまして
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する法律の一部を
改正
いたしまして、先に申し述べました
昭和
二十八年三月三十一日まで
恩給法
の
特例
に関する件は法律としての効力を有するというのを今年の五月三十一日までニカ月間延ばすということに定めたのであります。ところがこの五月三十一日という期限も、それまでにこの
軍人恩給
に関する法令、法律、又は
予算
的
措置
が十分まだ整いませんので、そのままにしておいたのでは不都合であるというので、先般当
委員
会に付託せられました
法律案
、即ち
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する法律の一部を
改正
する
法律案
が両院の議を経ましてこれが法律として公布せられたのであります。それによりまして、この
恩給法
の
特例
に関する件というポツダム
勅令
は
昭和
二十八年七月三十一日、即ち今月末日までなお法律としての効力を有するということにな
つて
おる次第でありまして、現在提案にな
つて
おりまする
法律案
が若し今月中に成立したとするならば、この
恩給法
の
特例
に関する件というポツダム
勅令
は失効することになるのでございます。 以上御参考のために一応の経過を御
説明
申上げました。
小酒井義男
7
○
委員長
(
小酒井義男
君) それでは本
法律案
に対する質疑は次回に譲ることにいたして、本日はこれにて散会をいたします。 午前十一時五十五分散会 —————・—————