○
竹下豐次君 私
文部省のかたにお尋ねしたい。お尋ねする前に、私がお尋ねいたしまする私の
気持を先ず簡単に申述べまして一応の御理解を願
つておいたほうが、
あとでお答えを頂くときに都合がよいと思いますので、先ずそれから申し上げます。
青少年問題協議会というのが現在できておるのでありますが、これは非常に
青少年の問題は重大な問題でありまして、かねて
政府のほうでも御心配に
なつておりました。たまたま又国会におきましても
衆議院におきましては
青少年犯罪防止に関する
決議、参議院で
青少年の
不良化防止に関する
決議というものが
決議されまして、それに即応してこの
協議会ができたわけでありますが、
従つてその
経過からいたしましてもこの
協議会の
活動というものが、
青少年の
犯罪の
防止、不良の
予防というようなことに力を注がれるということは当然の
経過であ
つたかとも思
つておるのであります。ところが
青少年の
犯罪を
防止したり不良を
予防するというようなすでに悪性を帯びた
青少年に対する対策を協議するほかに、一般多数の
青少年の平素の
指導、
教育というものがむしろその根本の問題になりますので、それと密接離るべからざる
指導、
教育の
関係があると私は思
つておるのであります。ところが幸いにして
青少年問題協議会という名前がついておりまして、不良とか
犯罪とかいうような言葉が除けてあ
つて、この名前だけを見ますと、ただ不良
青少年の
犯罪の
防止等に制限された
協議会でなくして、その他
文部省で担当しておられるような
方面の学校
教育とか或いは社会
教育というような点についても
青少年に関する限りはこの
協議会であずかる。この名前だけを見るとそう
なつておるのであります。なお又配付された
資料によりましてもそういうことは別にはつきり制限されておるのではないようであります。先日頂いた「第八回
青少年保護育成運動実施要綱」を見ましても、その「手引き」というところに書いてありますが、「
昭和二十八
年度における中央
関係機関等の重点的施策ないしは、中央
関係機関等が、地方
関係機関等に対し、期待する施策の方向を列挙すれば次の
通りである。
(一)児童憲章の普及徹底
(二)学校
教育の振興
充実
(三)
青少年文化
環境浄化、
整備
(四)
青少年組織の育成促進
(五)特殊地域における
青少年の
指導、
保護
(六)長期欠席児童対策の徹底」
というように必ずしも不良に
関係するだけに制限された運動ではないようにも見えるわけであります。ところが一方配付されましたこの「目でみる
青少年問題」という
資料を見ましても殆んど全部が不良に
関係のある部分に制限されておるようでございます。なおこのほか従来この
委員会において、配付された
資料を見ましても、その大部分は不良に
関係のある部分でありまして、一般の
青少年の
指導、
教育というものに対する
資料というものは余りたくさん頂いておりません。私は平素
日本の将来、
日本の再建を心配いたすときに一番頭を離れることのできないのは、
青少年の
教育、
指導、年寄りはなかなか今まででき上
つた頭を切換えるということは、口では言
つても根本的にはできません、この
残りの何年か楽しんで
日本の再建を図らなければならない、こういうふうに思うのであります。又私
たち地方に帰りまして、方々青年会など或いは学校等で話をさせられることがありますが、青年の集まりなどにいたしましても、私などが政治
方面の話をするよりも、むしろ自分
たちの修養、青年の心がけはどうなくちやならない、社会に対してはどういうふうに奉仕しなくちやならないというような話をしたほうが喜んで聞きます。戦争後、特に
青少年の思想などが少しゆるみまして、これは非常に私から見ればかわいそうなものだ、その
責任は我々が負わなければならないと思
つております。非常に悪い言葉で言えば堕落しておるわけであります。併し近頃非常に本気に
なつて実にこれではいけないというふうに考え直しておるいい青年
たちがだんだん殖えて行くような傾向にあるように私は見ております。これは私の見方が違うのかも知れません。人によ
つて見方が違います。私はそういうふうに見ております。今こそ本当にこの
青少年の
指導、
教育ということは、
政府としても我々年と
つたものとしても、極力ちからを入れて行かなければならない。ところが
政府のほうでも干渉とか、
指導とかいうようなそんな言葉、干渉は悪いですが、
指導とかいうような言葉を使うと、干渉するかのように世間から非難、又は
政府に限らない我々年寄りでもそういうふうな誤解を受ける心配があ
つて、落ちついてそうして元気よく
指導の面に乗り込んで行くというような人が非常に少い。これは私は非常に遺憾なことだと思う。長く話せばこれは限りないことでありますが、かように私は心配しております。幸いにしてさつきから申しますように、この
協議会というものは何もそういうふうに制限的に
なつてないような
建前に
なつておるように思いますので、又
文部省初め積極部面において従来よりも一層力をお入れになることが非常に必要である、かように考えておるわけであります。この
協議会が私の今理解しておるような、そういう広い
意味の
協議会でなくして不良
青少年等に対する限りのものであるか、それにただ直接、間接の
関係があるから
文部省のかたも又それに
関係しておられるのだという
程度のものであるならば、これは又別のものになります。若しそうだとすれば、私はこの
協議会とは別にやはり
青少年の問題で
文部省を中心とする積極的な大々的の
活動の機関を、もう
一つ別にお作りに
なつては如何ですか。二つにするのが却
つて連絡がとれると思いますが、でき得べくんば、今の規定で許されないならば一段大きいものにして両方で連絡をと
つておやりになるということが必要である、かように考えておるわけであります。そこで私はこの問題を非常に重大な問題だと思いますし、この
協議会がうまく利用されましたならば再建のために非常に役立つ機関である。かよう考えますので、いろいろ
文部省のかたにお尋ねしたい、こういう
気持に
なつておるのであります。幸いここに頂いております
資料に今先ほど読上げました項目がずつと並べてあります。どういう順序で御説明になりましてもわかるように説明して頂けば結構でございますが、私
ちよつと思いつきましたのは、あなたのほうで差支えありませんならば、ここに掲げてある一から数項目並べてありますその順序によりまして、この問題はどの
程度で
文部省は考慮を払
つているか、実際はどういうふうにしてこの
協議会と連絡をと
つて指導して行くか、或いは自分で直接
指導ができないならば
協議会のほうからどういうふうな手配で進めてもら
つて行くかというようなことも御説明を頂けたらわかりやすいのではないか。もう
ちよつと詳しく申しますと、例えば(二)の2に六三制
教育の
充実というのがありますですね、これなどは非常に重要なことだと思います。併し六三制
教育の
充実と言
つてみたところで学校の建築から何からすつかりあるわけでして、ただこれだけじや私などはわからないのです。そう何もかもやれるのじやない。そのうちでも順序があ
つて青少年に
関係した適切な部面からお進みに
なつているはずだと思
つておりますが、その点を
一つ少しとつくりお聞かせ願いたいと思
つております。社会
教育の公民館の問題だとかいろいろたくさんここに項目だけはずつと並んでおりますから、これだけができれば誠に結構だと思うのですが、これを具体的に御説明願いたいと思います。