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1953-06-24 第16回国会 参議院 電気通信委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年六月二十四日(水曜日) 午前十時三十四分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
左藤
義詮
君 理事 島津 忠彦君
委員
新谷寅三郎
君 小林 孝平君
山田
節男
君 三浦 義男君
国務大臣
郵 政 大 臣
塚田十一郎
君
政府委員
郵政省電気通信
監理官
庄司 新治君
郵政省電気通信
監理官
金光 昭君
事務局側
常任委員会専門
員 後藤 隆吉君
常任委員会専門
員 柏原 榮一君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
公衆電気通信法案
(
内閣送付
) ○
有線電気通信法案
(
内閣送付
) ○
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
施行法案
(
内閣送付
)
—————————————
左藤義詮
1
○
委員長
(
左藤義詮
君)
只今
より
委員会
を開会いたします。
有線電気通信法案
、
公衆電気通信法案
、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
を
一括議題
といたします。先ず右三
法案
の
提案理由
の
説明
を求めます。
塚田十一郎
2
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) その前にちよつと御了承を得まして、先般
所管業務
の
報告
をいたしました際の補足を若干させて頂きたいと思います。 先般当
委員会
において
所管業務
の
概要
を御
説明
申上げましたが、その際には未だ
日本電信電話公社
の二十八年度本
予算案
が決定しておりませんでしたが、その後同
予算案
が決定いたしましたので、この
機会
にその
概要
について御
説明
申上げます。 同
公社
の二十八年度
予算
は、
損益
、
建設等
五
勘定
に分れますが、各
勘定
間の振替による
重複額
を控除した純
計額
は、
収入支出
とも一千一百四十三億余円でありまして、前年度に比較して一百六十六億余円の
増加
となります。
主要勘定
について申しますと、先ず
損益勘定
におきましては、
収入支出
とも九百四十九億余円で、昨年度に比し、一百九十四億余円の増であります。その
収入
の
増加額
のうち、一百三十四億円は
通信料金改訂
によるものであります。 この
料金改訂
による
増収分
は、
老朽施設
に対する
特別償却等
の
経営損費
に約五十八億円、
建設改良工事費財源
として
資本勘定
へ繰入七十六億円とに充当されます。
建設勘定
としましては、
収入支出
とも四百六十一億円でありますが、この
資金
は
損益勘定
より
資本勘定
を通じて繰入れられます額が、
減価償却費
一百九十一億円を含めまして二百六十七億円余、
電信電話債券発行
によるものが
公募債券額
七十五億円を含めまして一百二十三億円、その他
設備負担金等
によりまして七十一億円であります。この
資金
を以て
電信電話拡充
五ケ年
計画
の第一年度として
電話加入者
十四万、
市外電話回線
十八万キロメートル、
電話分局開始
九局等の
建設
を主とする工程を予定いたしております。 以上を通じまして従来の
電気通信関係
の
予算
と異
なつ
ております点を申上げますと、従来は
施設
の
整備拡張
の
財源
の大宗は毎年の
財政資金
に頼つており、又
減価償却
もその
必要額
を計上し得なかつたのでありますが、今後は、
電信電話債券
の
発行
による民間からの
資金調達
と相待つて、今回の
料金改訂
により、適正な
減価償却費
の計上、
事業収入
よりの
繰入金等
を以て
現有施設
の
維持
と
建設改良
の主たる
財源
とすることにしたことであります。以上簡単でございますが、
公社予算案
の
概要
についての
説明
を終ります。 次に、
只今議題
となりました
有線電気通信法案
、
公衆電気通信法案
並びに
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
の
提案理由
を御
説明
いたします。 この三
法案
につきましては、去る第十五回
特別国会
に提出し、
審議未了
と
なつ
たものでありますが、前
国会衆議院
において修正せられた
事項
を改めると共に、
減価償却費
の
不足
及び
設備拡充資金
の一部を補うため
料金別表
に必要な
改訂
を加え再提出いたしたのであります。現在
電気通信
に関する
法律
としましては、
有線
の
私設電信電話
を監督規律すると共に
公衆電気通信
の
業務
を規律するものとしての
電信法
があり、無線に関する
電信電話
の
設備
並びに運用を監督規律するものとして
電波法
があり、
日本電信電話公社
による
電気通信設備
の
建設
及び
保存
のための
土地
の
使用
については
電信線電話線建設条例
があり、
電信電話
の
料金
については、
電信電話料金法
があるのでありますが、これらの
法律
につきましては、
電波法
、
電信電話料金法
を除きましては、
明治中期
に制定せられて以来、長年月の
間殆
んど据え置かれているのでありまして、これを現在の
実情
に沿うよう
改正
することとし、
有線電気通信設備
の
設置
に対する
監督法規
として
有線電気通信法
を、
公社
又は
国際電信電話株式会社
が提供する
電信電話サービス
に関する
基本的事項
を
規定
すると共に
公社
がその
電気通信設備
を
建設
保全するため必要とする
土地
の
使用
に関する
事項
を併せて
規定
するため
公衆電気通信法
を、又、これらの
二つ
の
法律
を
施行
するため必要な
経過規定
その他
関係法律
の
改正
を行うためこれら
二つ
の
法律
の
施行法
を制定しようとするものであります。 次に、
法案
に
規定
してあります主な
内容
について申上げます。先ず
有線電気通信法案
につきましては、第一は、
電気通信
の利便を広くするため、
有線電気通信設備
の
設置
及び
供用
についてはでき得る限り自由にすることを
建前
とし、ただ
公社
又は
会社
が行う
公衆電気通信業務
の
独占
を侵されることのないようにするため、
公社
又は
会社
以外の者が
有線電気通信設備
を
設置
し、又は
使用
するについて次のような制限を設けております。先ず
有線電気通信設備
の
設置
については、一人の
専用
に供するものは、自由でありますが、二人以上の者が共同して
設置
することは、
公社
又は
会社
の
業務
の
独占
の侵害となる虞れのない特定の場合に限り、これを認めることとし、又
他人
の
設置
した
有線電気通信設備
との
接続
につきましても、
共同設置
と同様の
取扱
をすることとしております。又
公社
又は
会社
以外の者の
設置
した
有線電気通信設備
については、その
設備
を用いて
他人
の
通信
を媒介し、その他、
他人
の
通信
の用に供することを業とすることを制限しておりますが、
社会経済生活
の
実情
に即応させるようにするため、前に申上げました
他人
の
設備
と
接続
を認める場合において
相互
に
接続
するとき、その他の
法律
において別段の
規定
がある場合等において認めることといたしております。 第二としては、
行政簡素化
並びに
有線電気通信設備
の
設置者
の手数を簡略化する趣旨から、届出、
報告等
の
手続
は
必要最小限度
といたしますと共に、
有線電気通信設備
の
設置
及び
使用
に関する規律の保持についてもできる限り
設置者
の自律に待つ
建前
をとり、
許可事項
は極力少くしたのでありますが、
技術基準
について指導する必要があるものについては、
原則
として
工事
の
開始
前に届出を要することとしております。 第三に、
他人
の
設置
した
有線電気通信設備
に
漏話雑音等
の
妨害
を与えないようにするため、又入体又は
物件
に
損傷
を与えないようにするため、
設備
の
設置
及び
保存
上必要な
技術的条件
として
必要最小限度
の
基準
を定め、若しこの
基準
に適合しないために、
他人
の
設備
に
妨害
を与え、又は人体若しくは
物件
に
損傷
を与えると認める場合においては、
郵政大臣
はその
設備
の
使用
の停止又は改修を命ずることができることとしております。 次に、
公衆電気通信法案
について申上げます。
法案
は第一章から第
八章
までに分れておりまして、第一章は総則でありまして、このうち、
現行制度
と異なる主なる
改正事項
といたしましては、第一点として、従来
日本国有鉄道
、
船舶等
の
私設
の
電気通信設備
の
設置者
に対し、
主務大臣
の
供用命令
により
電報事務
の一部を
取扱
わせていたのを改め、
郵政省
が
取扱
う場合と同様、
事務
の
委託
によることとし、その他必要と認める場合においては、他の者にも広く
電報
、
電話
の
事務
の一部を
委託
することができることといたしております。第二点といたしましては、
国際電信電話株式会社
が行う
国際電気通信業務
の
範囲
を
政令
で明定することとし、
公社
は右の
政令
で定める
業務
以外の
国際通信業務
を行い、
両者
の
業務範囲
が重複しないようにしておるのであります。これら末端の
業務
につきましては、
両者
はその重要なる
事項
について、
郵政大臣
の
認可
を受けて
相互
に
事務
の
委託
ができるようにしております。 第二章は
電報
に関する
規定
でありまして
電報
の
種類
、伝送及び配達の
順序等
を
規定
しておりまして、官報、局報、私報の
区別
をなくしたほかは、現在の
取扱
と殆んど相違はありません。 第三章は
電話
に関する
規定
でありまして、
現行制度
と異なる重要な
改正事項
としましては先ず、
普通加入区域外
に
加入電話
を
設置
するときは、新設に要する費用について現在は
設備料
として実費の
料金
を徴収しているのを改めまして、その
負担
の
合理化
を図ることとしたこと、次に
加入電話
の
種類
として現在の
単独電話
及び
共同電話
の外に
甲種増設電話機
、いわゆるP・B・Xを加えたこと、
加入電話
の
利用関係
を私法上の
契約関係
であることを明定したこと、又「
電話加入権
の
取扱
及び
電話
の
譲渡禁止等
に関する
政令
」の失効に伴い
電話加入権
の
譲渡
は自由となりましたが、投機的な
加入申込
を抑制するため
電話加入権
を
譲渡
した者がその
加入電話
と
同一加入区域
内において一年以内に
加入申込
をしたときは、その
加入申込
については事実上承諾できないこととすることであります。 第四章は
公衆電気通信設備
の
専用
についての
規定
であります。 第五章は
料金
に関する
規定
であります。現在
各種サービス
に対する
料金
は、すべて
法律
を以て定められているのでありますが、これを改め、主要な
料金
は
法律
で定め、その他の
料金
は、
公社
又は
会社
が
郵政大臣
の
認可
を受けて定めることといたしております。なお、現在
料金
の
滞納
の場合は、
国税滞納処分
の例によつて徴収することができることと
なつ
ているのでありますが、今後はすべて一般の民事上の
手続
によつて取立てることに改めました。なお、
料金
の
改訂
につきましては、後ほど御
説明
申上げます。 第六章は
土地
の
使用
に関する
規定
でありまして、
公社
において
公衆電気通信業務
の用に供する線路、空中線及びこれらの
附属設備
を
設置
するため、
他人
の
土地等
を
使用
する
心要
があり、且つ適当であるときは、
土地收用法
によらないで、この章に
規定
する
手続
に従い
使用権
を設定できることとし、別に
政令
で定めるところにより対価を支払うことといたしております。又
他人
の
土地
の一時
使用
立ち入り、植物の
伐採等
をなし得る旨を
規定
しておりますが、これによつて生じた損失に対しては、適正な方法で適正な補償をすることといたしております。 第七章は雑則でありまして
現行制度
と異なる主要な
事項
としましては、
構内交換電話
の
交換設備
、
内線電話機
又は
専用設備
の
端末機器
の
設置
、
保存
については、現在、
原則
として
公社
の
独占
とし特別の場合に限り、
加入者
又は
専用者
の自営を認めているのでありますが、
利用者
の
要望等
に鑑み、今後は
公社
が行うほか
加入者
又は
専用者
が自由に
建設
、
保存
を行うことを認めることといたしました。但し、この場合において、これらの
設置
について
公社
が
郵政大臣
の
認可
を受けて定める
技術基準
に適合することを要し、且つ、
郵政省令
で定めるところにより
交換設備
の
種類
に応じた資格を有する
工事担任者
によ
つて建設
、
保存
を行わせることとしております。又現在においては、
電信電話サービス
を提供すべき場合において提供しなかつたため
利用者
に
損害
を与えたときには、一切その
損害
を賠償しないことに
なつ
ておりますが、これを改めましてその
損害
が、不可抗力及び
利用者
の
故意過失
によつて生じた場合を除いて、
一定
の場合に
一定額
の
限定賠償
をすることといたしております。 第
八章
は
罰則
に関する
事項
を
規定
しておりますが、
公社
又は
会社
の
業務法規
である
建前
上極力
罰則
は少くし、この
法律
の実施を確保するため必要なもののみを
規定
しております。 次に
料金改訂
について申上げます。我が国の
電信電話事業
の当面している最大問題は、
拡張資金
の
不足
のため、積滞している
尨大
な
電話需要
を充足することができないことと、
投下資本
の
維持
が不十分であるためその
サービス
が低下していることにあります。このためには、
設備拡張
に要する
資金
を確保し、安定した
長期計画
を遂行すると共に資産の健全なる
維持
を図るため必要な
償却費
を計上し、
老朽施設
の徹底的取替を行うことが肝要であります。この要請を満たすため一面
公社
をして
必要経費
を極力節約し、
経営
の
合理化
を推進せしめることは勿論でありますが、他面
上記所要資金
の一部を賄うため止むを得ず本年八月一日より約二五%の
増収
を図るため
所要
の
電信電話料金
の
値上げ
を行うことといたしたのであります。 その
概要
を申し上げますと、先ず
内国電報
については、現在多額の赤字を生じており、
給与ベース
の
改訂
に伴い、ますますその傾向が増大いたしまするので、相当大幅の
値上げ
を行う必要があるのでありますが、今回は
最小限度
の
値上げ
にとどめることとし、
市外電報
の
基本料現行
十字まで五十円を六十円に
改正
し、
累加料
その他の
電報料
は据え置くことといたしております。次に
市内電話料金
につきましては、
度数制局
は
市内通話
一度
数ごと
に現在の五円を十円に
値上げ
すると共に、
基本料
について
最低度数制
を採用し、一カ月六十度数までの
通話度数料
は
基本料
に含めることとし、これに伴い
度数制局
における
事務用
と
住宅用
の
区別
を廃止することとし、
定額制局
における
使用料
は
度数制局
の
料金
との均衡を考慮して
平均
二七%の
値上げ
を行うことといたしました。なお、
度数制局
における
度数料
及び
基本料
の合計は
平均
約五割の
値上げ
と相成ります。
附加使用料
、
加入料
及び
装置料
につきましては据え置くことといたしました。 次に、
市外通話料
については、現在
近距離区間
における
料金
が相当原価を割つておりますので、これを
経費
に対応する合理的な
料金
に是正するという見地からこの際この
区間
の
料金値上げ
を行うこととし、
現行
の待時
区間
の
最低料金
七円を十円とし三百八十キロまでの
区間
についてそれぞれ十円ずつの
値上げ
を行い、これを越える
区間
については据え置くことといたします。又
即時
、準
即時区間
の
料金
は
現行待
時区同の
普通通話料
の約五割増と
なつ
ていますが、C・L・
R方式等
の採用を考慮して五乃至八割増とすることといたしております。又、
市外専用電話料
については、
市外通話料
の
値上げ
に伴う但上げのみとし、
市外通話料
に対する
値率
は変更いたしません。 最後に、
有線電気通信法
及び
公衆電文通信法施行法
について申上げます。 前に申上げました
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
施行期日
を八月一日と定め、又これらの
法律
の
施行
に伴いこれらの
法律
に吸収せられる
電信線電話線建設条例
、
電信法
及び
電信電話料金法
の三法を廃止し、これらの
法律
の廃止に伴い必要な
経過規定
を
規定
しております。このうち、主な
事項
といたしましては、
明治
三十九年から大正八年までの間に五円乃至十五円を納付して今日に至るまで
電話
の
設置
をみないものが原簿上約十二万あるのでありますが、この際これらの権利の帰属を確定整理して、成るべく速かに架設して行くこととしたことであります。 なお、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
施行
に伴い
電話設備費負担臨時措置法
、
電波法
、
海底線保護万国連合条約罰則等
の
関係法令
を
改正
することといたしております。 以上誠に簡単でありますが、
有線電気通信法案等
の三
法案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
を
説明
申上げた次第でありますが、何とぞ十分御
審議
の上、速かに御可決下さいますようお願いいたします。
左藤義詮
3
○
委員長
(
左藤義詮
君) 三
法案
の
内容説明聴取
及び質疑は次回に行うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
左藤義詮
4
○
委員長
(
左藤義詮
君) 御
異議
ないと認めましてさよう決定いたします。この三
法案
につきまして何か
資料
の御
要求
がございましたら……。
山田節男
5
○
山田節男
君
公衆電気通信法
で今度
料金
が
引上げ
になるというようなことを新聞で聞いておりますが、そういうことになれば、前の一割
引上げ
ですか、一割五分ですか、今度二割五分かの
引上げ
になれば、その具体的な根拠、これを
数字
で
一つ
お示し願いたい、そういう
資料
を次回までに
一つ
……。
左藤義詮
6
○
委員長
(
左藤義詮
君) よろしうございますね。次までに
山田委員
の御
要求
の御準備を願います。
塚田十一郎
7
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君)
只今
の御
要求
の一部分は、本日お手許に差上げましたものの中にもあるはずですが、御検討下さいまして、又……。
新谷寅三郎
8
○
新谷寅三郎
君 これはできるかできないか知りませんが、必ずしもこの
法律案
に直接
関係
はないかも知れませんが、国際的な
海底線
ですね、この
海底線
の処理の問題は前から問題に
なつ
てまだ引つかかつているんじやないかと思うのです。ほかの国と交渉中のものもありましようし、いろいろ
種類
によつて違うと思いますが、主な
対外ケーブル
の所有権問題、規則がどう
なつ
ているか、極く
概略資料
としてお
出し願
つたら結構かと思います。
塚田十一郎
9
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 承知いたしました。
山田節男
10
○
山田節男
君 さつき私お願いした
資料
の、土五%
増収
を図るという内訳がここに出ているのですが、この
数字
はわかつておりますが、それによ
つて電話施設
その他の
施設
の改善といいますか、そういう案ですね、これによつて賄うという、借上げによ
つて新
らしく充実するというか、拡充するというか、そういう部面の
数字
なり項目をお示し願えれば結構だと思います。
塚田十一郎
11
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 承知いたしました。
山田節男
12
○
山田節男
君 それから
増収
二五%の
数字
はここに出ておりますから、それは
要求
しません。
塚田十一郎
13
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 承知いたしました。
山田節男
14
○
山田節男
君 今日は
電気通信
のこの三
法案
だけの
委員会
だと思うのですが、当
委員会
として勿論この問題以外に
郵政大臣管轄下
にあるテレビジヨンの問題とか、その他の
予算外
の問題で相当当面しておる問題があるのじやないかと思います。これは今日でなくてもよろしうございますが、この
法案
はすでに大要の審査は前
国会
でやつたわけでありますが、併し新らしく本
国会
で御
審議
願う以上は、又新らしく
逐条説明
も必要ですが、それと並行して、
期日
もあることでありますから、そういう当面しておる、
郵政省
の管轄しておる
電気通信
問題に対しての
政府当局
、それに
関係方面
のいろいろな意見を一応聞いた上で頭を整理する必要があるのじやないか、かように考えておりますので、今日の
委員会
はこれで散会することに
異議
ありませんが、次回或いはその次の
委員会等
において、そういう
機会
を
一つ
与えられるようにお願いしておきます。
左藤義詮
15
○
委員長
(
左藤義詮
君)
山田委員
の適切なお話がありましたが、取りあえず明後日
国産電気機器
の問題について、保安庁や通産省或いは
郵政省
の
電気通信研究所長等
を呼んで、先ずその問題から
一つ
解決したいと存じております。順次そういう問題に入つて行きますようにいたしたいと思います。 では本日はこれで散会いたします。 午前十時五十七分散会