○
政府委員(
松尾泰一郎君)
只今御
指摘のありました輸出業者の解釈につきましては前回の最初の
輸出取引法制定のときに申上げましたのと現在も解釈は全然変
つていないのでございます。そこで一言補足いたしたいことは飽くまでも前回の
法律におきましては、いわゆる輸出にかかわる取引、価格その他取引
条件若しくは数量その他といろいろと書き方はございますが、要するに輸出にかかわる取引に関する
事項を協定するとか或いは輸出組合におきましても、そういう輸出にかかわる取引について特殊の規制をするということで、何と申しますか、いわゆる通俗的な言い方をすれば、波打際の行為につきましていろいろ協定をしたり、或いは輸出組合が組合員の遵守すべき
事項を定めるという
考え方をいたしてお
つたわけでありまして、今もそうなんでありますが、今回の
改正におきまして輸出業者とこれらの
生産業者若しくは販売業者との協定を認めました結果、従来は波打際だけのいわゆる輸出にかかわる取引に関する
事項だけについて規制をするという範囲を拡張いたしまして、一部国内取引に関する
事項も輸出に
関連する限りにおいては締結することができるんだというふうな、拡張と申しますか、
改正をいたさんとするのが今回の輸出に関する
改正の大きな点であるわけであります。従いまして従来ならば波打際だけの
統制であります、今度は波打際だけの
統制では効果がむずかしいという場合におきまして、或る程度国内も入りまして、国内の
生産者なり販売業者が一部国内取引についての協定を認めんとしているという点が変
つておるわけであります。で輸出組合につきましても輸出業者が輸出組合の
結成をするということにつきましては同様なんでありまするが、輸出業者の協定の場合におきまして
生産者なり販売業者との協定を認めましたと同様の
意味におきまして、輸出組合と国内の
生産業者なり販売業者との間の団体契約の途も今度開かれた、その結果一応国内取引についての
規定ができることに
なつたのであります。従いまして前回よりは最近の状況に従いまして措置し得る範囲が非常に広く
なつたというふうに御了解を願いたいのでありますが、今お尋ねのありました
生産業者が輸出組合を
結成できるかという点につきましては、我々は飽くまでやはり輸出組合は輸出業者を以て
結成さるべきものでありまして、
お話のありますような一部の実際の輸出の意思と能力を持
つておられるがごとき紡積業者等については、当然輸出業者の資格において輸出組合に加入いたすことは差支えないという解釈をと
つておりますが、体系といたしまして、
生産業者が輸出組合を
結成できるかということになりますと、我々はこの今の
法律の立て方では無理であるというふうに
考えております。