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藤田進君
電気の事情をよく御存じだと思いますが、発電所におきましてウオーキング・
アウトをいたしましても、何ら電力の
供給に支障のない、これは時間の問題、これが或る
程度伴う場合もあります。発電所において仮に一時間の休憩時間に行
つて御覧なさい、外へ出ていろいろ相談したり、発電所の中は朝から晩までやかましいからや
つておるわけですね、最近の発電所では全然人がいない、ワンマン・コントロール、ワンマンと一言
つても中に殆んどいない、機械化されておるところはそうなんです。このように例えば一時間或いは二時間
程度人が、極端に言えば半数、殆んど一人くらい残しておいても何ら
供給には支障はない、こういう作業なんです。このことと、そうして問題は末端の
公共の
福祉の問題ですから、末端の現象において正常であるかないかということが問題になるわけでありますが、そもそもの人員の減、或いは正常なる運営ということの責任は、正常時においてはこれはその事業主にあると思うのです。それは今言われたように、それをほしいままにすれば生産管理と言われるわけですから、事業主にある。
争議行為に対しては末端に、何ら
公共の
福祉に影響のない、
電気がとまらないようなことであ
つても、必ずその発電所に、平生ならば外に出て或いは昼飯の時間野球もするかも知れないが、殊に
争議中に関する限りうつかりそういうことになるというと、これはもうウオーキング・
アウトをしておる、こういうふうに解される疑いもあるわけです。私の言わんするところは、
争議行為の期間中であろうと、
争議行為のない正常なときであろうとこれはすべて例外なしに事業責任者、この事業責任者がやはり
供給責任を持
つていると思うのです。
争議行為のときだけ労働組合にその
供給責任が移るということになるならば、これは生産管理を否定して、而も
供給責任があるということになりますとこれは問題がある、これをどう
説明されるか、そうして会社組合間に従来、昨年もそうですね、運転のまま引継ぐから
一つ引継いだままで出て来れ、発電所にこういうことだつたのです。全部そうなんですね。それで引継ぎしようとい
つて会社に引継いでそして出て行く、出て
行つただけで賃金を引かれるでしよう、
電気が廻
つている、これがむしろ昨年の実態ですから
電源ストの制限というけれ
ども、これは私
どもあとで通産省にも伺いますけれ
ども、これは重大なる問題が他にもあると思います。
電気がとまつたという現象について科学的に私は証明して頂かなければ了解しませんけれ
ども、こういう昨年の実態から徴しましても、やはり会社が一旦引受けておれがやるのだから出て行け、ここに資料もありますけれ
ども、九州の戸畑火力などに至りましては職場にもう帰るのだ、復帰するのだと言
つても帰らなくてもいいというような調子で、会社が運転しようとしたわけです。実際に運転できなかつたわけですが、これは火力の場合ですが、水力の場合などについては、殆んど会社が運転するからそのままで
一つ出て行
つてくれ、こういう恰好でや
つているのですね。そうすると会社が運転を引継いで、すでにもう本来管理責任者が
供給責任を持
つているわけですから無論問題ないですが、その上会社が更に確認的に自分たちで運転するからそのまま出てくれ、こう言
つている以上を更にいやお前たちの運転したのでは駄目だ、我々が運転するということは、それ
公共の
福祉に何らの影響もないから、そういう場合にあ
つては末端の現象で、何ら影響のないような
状態においてはこれは法として正常な
業務、これの停廃ではないと、こういうふうに
解釈してよろしうございますか。
先ほどの御答弁の集約として……。