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1953-07-03 第16回国会 参議院 通商産業委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月三日(金曜日) 午後一時四十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
中川
以良君
理事 松本 昇君 加藤 正人君
委員
石原幹市郎
君 小林 英三君 西川彌平治君 酒井 利雄君 松平
勇雄
君 岸 良一君 豊田
雅孝
君
西田
隆男
君 海野 三朗君 藤田 進君 白川 一雄君
政府委員
土地調整委員会
事務局長
豊島 陞君
文化財保護委員
会委員長
高橋誠一郎
君
通商産業政務次
官 古池
信三
君
通商産業省
軽工
業局長
中村辰五郎
君
通商産業省鉱山
局長
川上 為治君
事務局側
常任委員会専門
員 林 誠一君
常任委員会専門
員
山本友太郎
君
常任委員会専門
員
小田橋貞壽
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
輸出信用保険法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) ○
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
中川以良
1
○
委員長
(
中川以良君
) それでは
只今
より
通商産業委員会
を開きます。本日は最初に
輸出信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
政府側
の
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
古池信三
2
○
政府委員
(古
池信三
君)
只今議題
になりました
輸出信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきましてその
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
輸出信用保険
は
昭和
二十五年この
制度
が設けられまして以来数次の
改正
を経て現在四種類の
保険
を包含する
制度
に発展しているのでありますが、最近の
輸出取引
の
実情
に鑑み
輸出振興
の本旨を達成いたしますために、なお
制度
上改善、追加を要する点を生じております。本
法律案
は、右の立場から、新たに、
外国為替銀行
の
荷為替手形
の
買取
りについて生ずる危険を担保する
輸出手形保険
を創設いたしますと共に、
既設
の
保険制度
につきましても所要の
改正
を加え、これを拡充強化いたしまして、
制度全般
の
利用度
を高め、普及を図ることにより
輸出
の
振興
に資せんとするものであります。今回の
改正
のうち新設の
輸出手形保険制度
は、最近の各国における
輸出取引
の
実情
に鑑み
決済條件
の緩和を図る必要に基くものであります。戦後我が国におきましては、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の
規定
により、
信用状
に基く
輸出代金
の
決済方法
を
標準決済方法
とし、
輸出取引
は原則としてこれによるべきことといたしておりますが、最近、
貿易
の
正常化
に伴い且つ又
海外
との競争の
関係
もあり、
信用状
なしの
取引
に対する要請が逐次生じて参りましたので、
政府
といたしましては、
貿易市場
の
拡大
のため必要があり、且つ弊害を伴わないと思われるものにつきましては、かかる
信用状
なしの
取引
を
標準外決済方法
として
許可
して行く
方針
をと
つて参
つて
いるのであります。併しながら、このような
信用状
なしの
輸出取引
が多くなりますと、
代金回収
のため振出された
為替手形
が
不渡
とな
つて
銀行
が
損失
をこうむる危険が存在して参りますために、
銀行
がかかる
手形
の
買取
を拒否することも
考え
られ、延いては
輸出
不能をも来たすことになりますので、今回
外国為替銀行
が
輸出手形
を
買取
つたことによ
つて
受ける
損失
をカバーするための
輸出手形保険
を創設いたしますと共に、
手形
の
不渡
が
輸出者
の責に帰さない場合は、
銀行
は
政府
から支払を受けた
保険金
の
限度
において
振出人
にそ求しないこととして
輸出者
の
保護
も行うこととしたのであります。
既設
の
保険制度
につきまして、今回加えました
改正
の要点は、
各種保険
の名称を変更いたしましたほか、次の二点であります。その第一は、各
保険
の
てん補率
、即ち
政府
が支払う
保険金
の額の
損失額
に対する割合の
引上げ
でありまして、
普通輸出保険
の
てん補率
を
現行
の百分の八十から百分の九十に、
輸出代金保険
の
てん補率
の
最高限度
を
現行
の百分の八十から百分の九十に、
輸出出金融保険
の
てん補率
を
現行
の百分の七十五から百分の八十に
引上げ
ることとしたのがこれであります。その第一は各
保険
の
適用範囲
の
拡大
であります。即ち、
輸出代金保険
の
てん補範囲
を
拡大
し、
輸出
に伴
つて
提供される
技術
の対価についても
保険
し得ることとし、又、
輸出金融保険
及び
海外広告保険
の
適用地域
についての政令による制限を撤廃することといたしたのであります。なお、今回の
改正
におきましては、右のほか、この
法律
の各
規定
に亘り若干の
技術的改正
を加えております。何とぞ御
審議
の上、速かに可決されんことをお願いいたします。
中川以良
3
○
委員長
(
中川以良君
) それでは本
法律案
の
審議
は次回に譲りまして、次回にこれの
内容説明
を聴取いたしまして、その後において
質疑
に入りたいと存じます。
従つて
本日は本
法律案
の
審議
はこれでとどめることにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
4
○
委員長
(
中川以良君
) それではさようにいたします。
—————————————
中川以良
5
○
委員長
(
中川以良君
) 次に
鉱業法
の一部
改正法律案
を
議題
といたします。当
委員会
におきましては
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
に当りまして、
文化財保護法
との関連を調査する必要を認めまして、一昨日の本
委員会
におきまして
文化財保護委員
の
出席
を要求したのでございましたが、
委員
の御
出席
がなく、止むなく
岡田事務局次長
に対しまして
質疑
をいたした次第でございます。その御
答弁
は遺憾ながら問題の核心に触れることなく、当
委員会委員一同
に対しまして大きな不満を与えたことは御
承知
の
通り
でございます。よ
つて
本日は再度
文化財保護委員長
の御
出席
を求めましたるところ、
高橋委員長
にはお体が悪い中を特に本日は御誠意を以て御
出席
を頂いた次第でございます。
文化財保護法
の
執行
と、
鉱業権
その他の
権利
との
調整
につきまして、再調査をいたしますることに相成つた次第でございます。以上の事情を含みまして、本日は
文化財保護委員長
から明快なる
一つ
御
答弁
をお願いをいたしたいと存ずるのでございます。次に
委員
の皆様にお諮りをいたしまするが、本日の
質疑
は一昨日の
質疑状況
を考慮いたしまして、第一段といたしましては
現行文化財保護法
の
運用状況
、第二段といたしましては同
法改正
の用意の有無につきまして、私より総括的に
委員長
に
質問
をいたしまして、次いで各
委員
より更に掘下げて御
質疑
を願うことにいたしたいと存じまするりで、さように取計らうことに御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
6
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。それでは先ず私から御
質問
を申し上げます。
現行文化財保護法
におきましては第六十九條により「
史跡名勝天然記念物
は、
委員会
が
指定
する。」と
規定
をされております。ただ何の掣肘も受けない強い
権限
が
委員会
に付与されているのであります。併しながら第四條第三項には「
政府
及び
地方公共団体
は、この
法律
の
執行
に当
つて関係者
の
所有権
その他の
財産権
を尊重しなければならない。」と
規定
をされております。必ずしも野放しの
法律
ではないと
考え
られるのであります。一昨日
参考人
の
意見
、
文化財保護委員会事務局
及び
通産省政府委員
の御
答弁
を総合いたしますると、この間の
調整
が必ずしも円滑に行われておるとは認められない点が多々あるのでございます。この点に関しまして先ず第一点、
文化財
の
指定
に先立ち、
関係各省
、又は
利害関係人
との
意見
の
調整
の途が
制度
的に確立されておりまするかどうか。 第二点、
事務当局
では
事前協議
を十分に行な
つて
いるとの先日の御
答弁
でございましたが、それらの
意見
が
委員会
に十分に
報告
をされた上で最後の
指定
が
決定
をされておりまするかどうか。 第三点は
外部関係者
との
意見
の
調整
は十分行われていないと私
ども
は先日の御
答弁
で感じたのでございまするが、
委員
の
構成
、又は
事務局
において
指定
又は
現状変更
の認可に当り、
外部
に与える
経済的負担
を妥当に判断せられまして、これを善処し得る
人的機構
を持
つて
おられるかどうか。以上の三点を先ず明らかにして頂きたいのでございます。
前回
の
委員会
においては
西田委員
から小倉市
平尾臺
の
天然記念物指定
の
経過概要
に関する
資料提出
が要求をされたのでございます。
只今
お手許にこれは配付をされておりまするが、これらも前述の三点が明らかになりまする ように、
一つ
この
資料
に基いての御
説明
をも願いたいと存ずるのであります。それではどうぞ
高橋文化財保護委員会委員長
。
高橋誠一郎
7
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君)
前回
は私体を損いまして
出席
いたすことができませんでしたことは誠に遺憾でありました。
只今
の御
質問
にお答え申上げまするが、すでに
権利
が
規定
せられておりますところに、
重要文化財
として
指定
を行う場合、例えば
天然記念物
として
指定
を行いまする場合には、
既存
の
権利
に対しまして十分にこれを尊重いたしますることは申すまでもないことでございまして、法文にも
規定
がございまするが、それにもかかわらずなおこの
天然記念物
として、
文化財
として、これを保有しなければならんという場合に限りまして、
委員会
におきましては
指定
を行う、こういう
方針
をと
つて参
つて
おります。これは別段
規定
があるわけでもなく、特に
制度
化されているとは申せませんが、実際におきましてはかくのごとき趣旨によりまして
運営
を行な
つて参
つて
いるのでございます。
只今お話
のございました
平尾臺
の場合のごときも、
理想案
といたしましては、
中尾臺一千
二百
町歩
全部を
天然記念物
として
指定
をすべきであるというような
意見
もございましたのでありまするが、これを
最小限度
にとどめまして、三百
町歩
を
指定
いたしたのでございます。なお又
既存
の
権利
を尊重いたしまして、実際に採掘などの行われまする場合には、
現状変更
を申出られまするならば、これにつきまして仔細に
検討
を加えまして、これを
許可
すべきかどうかということを定めまするが、これは
制度
として我々の
委員会
の
規定
に基きまして定ま
つて
いるわけでございます。若しこの
平尾臺
の場合につきまして申すことが許されまするならば、実際どれだけの分量を採掘するのであるか、或いは又どういう
方法
によ
つて
これを採掘するのであるか、或いは又如何なる
附属設備
を施されるものであるかというような点を明らかにして頂きまするならば、これに基きまして
専門審議会
において先ず
研究
を行いまして、果して認可すべきかどうかを
決定
することに相成
つて
おりまして、無論この際には
地元
の
意見
も聞き、
関係官庁
の
意見
も聞きまして、他の
公益
との
関係
を十分に考慮いたしまして
決定
いたすことに相成
つて
おります。まあ大体かような
方針
で参
つて
いるのでございます。 第二点の
文化財
の
指定
に先立ちまして
関係各省
又は
利害関係人
との
意見調整
の道が
制度
的に確立せられているかということでございまするが、これも
制度
的と申上げることは或いはできないかも知れないのでございまするが、この点を十分に考慮いたしておるつもりでございます。例えば
平尾臺
の場合などにおきましても特にこれは
関係官庁
、
通産省
、
鉱山局あたり
と話ができておるのか、話が進んでおるのかどうかというようなことも我々から
事務当局
に向
つて
聞いたこともございます。それから又私自身が
セメント協会
に参りまして、これは他の用件が主たるものであ
つたの
でございまするが、
セメント協会
に参りまして
協会
の処分の御
意見
な
ども
このときにいろいろ伺いました。
豊国セメント
の軍役のかたもおいでにな
つて
おりましたが、
豊国セメント
のかたよりもむしろ他の
セメント業者かた
からしていろいろ御
意見
がございまして、これな
ども
伺つたの
でございます。それから又
地元
の
意見
或いは又諸
団体
からの
陳情書
というようなものもたくさんに参
つて
おるのでありまして、これらにつきまして種々
研究
いたしたのでございます。
事前協議
でございまするが、これは
先ほど
も申上げましたように、
委員会
におきまして相当考慮いたしたつもりでございます。まあ私
ども
には
協議
が遂げられておるという
報告
を聞いております。でこの点につきましては私
ども
は実は何の不安も感じなかつた次第でございます。この点は
委員会
に
報告
せられておりまして、我々といたしましては不安を感じなか
つたの
でございます。 それからして
先ほど
申上げました
専門審議会
の
構成
につきましては、この
天然記念物
に関しまする
専門審議会委員
の中には
地質学者
或いは
鉱物学者
というような
かたがた
が入
つて
おられるのでありまするが、これらの
かたがた
はただ
専門
の
地質学
或いは
鉱物学
に対する
権威者
であるばかりでなく、国家の他の
利益
との
関係
におきまして
天然記念物
を見て参られるという
観点
も常に失わないかたと我々は信じておるのでありまして、これらの
かたがた
は他の
官庁
、
通産省あたり
の
委員
をも兼ねておられると記憶いたすのでありまして、これらの
かたがた
が精細に踏査せられまして
報告
せられましたところによりまして我々
委員会
において更に
決定
をいたした次第でありまして、我々の
委員
の
構成
は御
承知
のこととも存じまするが、
財界人
も入
つて
おることでございまするし、広い意味においての
社会人
、
文化人
とも称せられるべき者が多いのでありまして、決して一方に偏することなく、無論主たる任務は
文化財
の
保護
、
活用
にございまするが、これと同時に他の
公益
の
関係
をも十分見逃さないようにして行こうとこういう態度をと
つて参
つて
おるのでございます。まあ大体これだけをお答え申しておきまするが、なお不十分な点がございましたならばのちに補わして頂きたいと存じます。
中川以良
8
○
委員長
(
中川以良君
) それでは御
質疑
をお願いいたします。
西田隆男
9
○
西田隆男
君 ここに出ておりまする
資料
と、それから今
委員長
の御
答弁
を聞いておりますると、一
通り
形式的には大した問題にならないような
順序等
が踏まれておるように私、この
資料
でもあなたの御
答弁
でも解釈するんですが、ただ問題は憲法で保障されておりまする各
個人
或いは
団体
の持
つて
おる
財産権
を
天然記念物
或いは
名勝
に
指定
されることによ
つて侵害
をするという非常にこれは
個人
の
権利
としては重大な
侵害
を受ける問題なので、ただ一
通り
形式的に手数が踏まれたというだけでは我々は十分でないと思うんです。この
資料
に書いてあるところを見ましても、
豊国セメント会社
と話をした、
資源庁
とも話をしたということが一応書いてあります。書いてありますが、これはただ話を表面的にしたというだけのことじやなくて、もつと今あなたがおつしやつたように、十分に
公益
と
指定
するということがどういう
関係
にな
つて
いるかという点を明らかにするためには、もつと突つこんだ
協議
がなされなければならないと思うし、特に
鉱業権
の
許可
、不
許可
をする
権限
を持
つて
いる
通産省当局
とは、
豊国セメント
と会われたということより以上に、同じ国の機関として
密接不可分
の
関係
において十分に
協議
がなされ、そうして
通産省側
とも納得した上において、
天然記念物
の
指定
なり
名勝
の
指定
が
保護委員会
でなされておれば、少くとも今度の
鉱業法
の一部
改正法律案
が
提案
された場合に、
平尾臺
のことが問題にな
つて
も
通産省
の
鉱山局長
は責任を持
つて
答弁
ができると思うのですが、この
委員会
で
審査
した
経過
のことから
考え
てみますというと、その点が甚だ不十分であつたという結果が、あなたのほうの
事務局次長
の
答弁
にも、
通産省
の
鉱山局長
の
答弁
にも現われているのです。そこで問題は
文化財保護法
という現在制定されている
法律そのもの
がこういう
競合
を起す
可能性
もあるし、これを将来そういう
競合
を起さないように今後スムースに
指定
ができるように、何らトラブルが起きないように、若し悪い点があつたらそういう点を
改正
するという御
意思
が
委員長
にあるかないか、それを先ずお聞きしたいと思います。
高橋誠一郎
10
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君) 御
承知
のごとく
財産権
を飽くまでも尊重するという
規定
はございまするが、
補償
に関しまする
規定
は僅かに
環境保全
の問題に関しまして、たしか八十
一條
でございましたかに
規定
がありまするだけでありまして、この点も不備であると
考え
ております。無論
重要文化財
は、その価値が国内的に又国際的に非常に高いものでありまして、その
所有者
、
権利者
が単なる普通の一般の
財産
と同じように
考え
ておられますることは如何かと存じまするが、適当なる
補償
は行わなければならないものではないかと
考え
ております。で、この
文化財保護法
に関しましてはいろいろな不備な点を我々も発見しておりまするので、当然もうすでに
改正
せられたところもございまするが、なお更に幾多の点におきまして、
改正
を必要とするところがあると
考え
られます。
只今
御
質問
になりました点などにつきましても、十分考慮いたしたいと
考え
ておりまするので、特に慎重に
研究
をいたしたいと
考え
ております。或る点まではもうすでに
協議
もいたしておるのでございまするが、未だ
決定
を見るに至
つて
おりません。それからして
事前
の話が十分に届いていなかつたようだということでございましたが、若しさような点があれば誠に遺憾でございまするが、
委員会
といたしましては、この点を
先ほど
も申上げましたように
十分事前
において
協議
を行うべきものであるということを申してお
つたの
でございまするが、何と申しましても
文化財
の
保護活用
ということを主としておりまする
委員会
のことでございまするので、この点に立ちまして
決定
を見た次第でございます。これにつきましてはいろいろ
考え
もございまするので、単に
関係官庁
と
事前
に
協議
するということだけでなく、更に一歩を進めまして
関係官庁
の然るべきかた、或いは
かたがた
に
専門審議会委員
の中に加わ
つて
頂くということがどういうものであろうか、これが事を円満に行わしめるゆえんではないかというようなことも
只今
我々は
考え
ておるのでございまして、
先ほど
も申上げましたようにこの
現状変更
の問題が議せられまするような場合には、少くとも私といたしましては、
関係官庁
の
かたがた
に入
つて
頂いて
協議
を行うということがいいのではないかというふうにも
考え
ております。
西田隆男
11
○
西田隆男
君 非常に
只今
積極的な
意思表示
をされまして、私はそれには満腹の賛意を表しますが、実を申しますと
鉱業法
の一部
改正法律案
を
審査
するに当
つて
は、それと並行して今
委員長
が御
答弁
されたような
観点
から
文化財保護法
というものの
改正法律案
が出されることが最も望ましいと私は思うのですが、そういうわけにもこの
国会
は余り長い
国会
でありませんから今から
改正法律案
を用意されて、すぐ
提案
されるということもどうかと
考え
ますので、一応
鉱業法
の一部
改正法律案
の
審査
に当
つて
は、私今
委員長
の言われたことを信頼いたしまして、今
国会
に
是非
出して下さいとは申しませんが、最も近い
国会
に、
通産省側
ともよく
協議
されて、その
方法
が今あなたがおつしやつたように
専門審議会委員
に
関係官庁
の者を入れるとかどうとかいうことは別問題として最も有効に
文化財
の
保護指定
がされるという
観点
からでも結構ですから、一番完全な
方法
を
一つ
御
研究
なす
つて
一番早い
国会
に
是非
御
提案
して頂くということを私は
條件
と
考え
てこの
鉱業法
の一部
改正法案
の
審査
を今から進めて行くつもりですから、
鉱山局長
も
一つ
そのおつもりで、
委員長
の
言葉
を聞いていると
鉱山局長
の言われたことほどさように
公益事業委員会
と同じような
考え方
を持
つて
おられると私には思えない。これは
通産省側
でも多分
條文
を楯にと
つて
おるか知らんが、余り窮屈に解釈されて、
十分文化財保護委員会
との連絡が
通産省側
も必ずしも完全ではなかつたというふうに今
委員長
の率直な御
答弁
を受けておるのでその点を
一つ
今後そういうようなことのないように十分御
協議
をされて、早い機会に
是非一つ文化財保護法
の
改正法律案
を出して頂きたい。これを希望して私の
質問
を終ります。
石原幹市郎
12
○
石原幹市郎
君
只今委員長
からいろいろお話ありまして大体了解できたのでありまするが、
先ほどお話
のありました
文化財保護委員会
の
下部機構
の
一つ
である
専門審議会
というものは大体どういう
構成
でできておるのでありますか。もう
一つ
問題丸々によ
つて
いろいろ
電源開発
のような面と関連した場合には、どういう
委員会
でやるとか、
鉱業権
と
関係
した場合にはそういうのはどういうふうにな
つて
いるのでございますか、そういうような点について……。
高橋誠一郎
13
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君) これも非常にたくさんの
専門審議会委員
がございまして、おのおの
専門
々々に分れておりますので、
只今お話
のございました
天然記念物
に関する
専門審議会委員
は大学の先生であり、
地質学
、或いは
鉱物学
、それから
植物学
、
動物学
というような
方面
の
専門家
を以て
構成
せられておるものであります。そのほかに
只今
申しましたように、
関係官庁
の
かたがた
をも加える必要がありはしないかということを私は
考え
ておる、そういうことを申上げたのでありまするが、なおそのほかに問題々々の必要に応じまして、
専門審議会臨時委員
というものを置くことができるようにな
つて
おりまして、その
専門審議会臨時委員
の御
意見
を伺いまして、決議を行い、
委員会
に答申する、こういうようなふうにな
つて
おります。
石原幹市郎
14
○
石原幹市郎
君 私も
臨時委員
のような
構成
があるかどうかということについて尋ねてみたかつたわけでありますが、そうしますると
鉱業権
の問題と関連して、
指定
が問題になるというような場合には、例えば
鉱山
の
経営者
であるとか、或いはそういう
方面
の
関係者
、それから
電源開発等
に関連する
水利権
の問題や何かと
競合
するというような場合には、そういう
方面
の
学者
とかそういうことばかりでなしに、やはり
業界人
というか、
実業人
、そういう面のような人も
臨時委員
とな
つて
いる
いろいろ検討
に従来も加わ
つて
おるのでありますか。
高橋誠一郎
15
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君) そこまでは及んでおりませんのでありまして、
専門家
のほかに、
委員
の必要に応じまして各
方面
の
人たち
に出てもらうことがございまするが、まだ例えば
只今
の問題、
業界
のかた
たち
に
専門審議会臨時委員
として
出席
してもらうというようなところまではまだ行
つて
おりませんのでございまするが、まだそこまで行つたほうがいいかどうかは、これもやがて
委員会
におきまして
考え
てみたいと
考え
ておる次第でございます。
石原幹市郎
16
○
石原幹市郎
君 これは今後新たなる
指定
といいますか、今まで
指定
されておるいろいろなところで、殊に電力問題の
関係
から非常に大きな問題がいろいろ起きるのじやないかと思いますが、一例を言えば尾瀬沼とかというような大きな問題が出て来るかと思いますが、こういう問題を
検討
される場合には、
学者
とか、
関係官庁
の者ばかりでなく、国家的の大所高所から
いろいろ検討
しなければならんと思いまするので、
電力界
なら
電力界
の
権威者等
を入れて意向を聞くというお
考え
を今後持たれるかどうか、というような問題についての
考え方
はどうですか。
高橋誠一郎
17
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君)
先ほど
も申上げましたように、これまではさようなことをいたしておらんのでございまするが、
只今
のお
言葉
にありましたように、
高所大所
から
決定
を行わなければならんということが認められまして、そうしてその道の
権威者
、たとえこれが
業界
の人でありましても、これを加えますることが、
運営
を完全ならしめるに役立つものであると
考え
まするならば、
専門審議会臨時委員
として迎えるということにもやぶさかでないと存じまするが、何分
会議制
のことでございまするので、
会議
の、
委員会
の
決定
を待たなければならんのでございまするが、だんだんこういうようなことも認められて行くことと存じております。
石原幹市郎
18
○
石原幹市郎
君
文化財
の
指定
によ
つて
、他の
利益
にいろいろ
損失
を与える場合がいろいろあるわけであります。今回
鉱業法
の一部
改正
によりまして、
鉱業権
との面は大体これははつきりして来るのでありまするが、
文化財保護法
の第八十
一條
にも
損害
を与えた者に対しては
政府
はその通常生ずべき
損害
を
補償
するという
規定
があるわけであります。これによりまして、この
文化財保護法
第八十
一條
によりましても、今の他の
利益
に
損失
を与えたときには
損害
の
補償
という問題はカバーされておるわけでありますか。
高橋誠一郎
19
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君) この点は私
ども
これは
環境保全
の場合だけと
考え
ておりますのでありまして、例えばこの建物を保存いたしまする際に、近所にたくさん建物が立
つて
おりまするというと、火災などあると危いのでありますからして、これらのものを取除かなければならない。そういう場合の
補償
とこれは解釈いたしておりますのであります。どうも全般の
補償
の
規定
というものは欠けておると
考え
ております。
石原幹市郎
20
○
石原幹市郎
君 それじや
鉱業法
の一部
改正
によ
つて
鉱業権
との
関係
はこれで或る程度何ができたわけでありまするが、将来私問題として一番予想されるのはやはり
電源開発
の
関係
であろうかと思います。そういう面にははつきりした
規定
は現在のところないということになるのでありますか。
高橋誠一郎
21
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君)
電源開発
の問題につきましても、お説のごとく明確な
規定
はございませんのでありまして、実はこの
保護
法ができました後におきまして、
電源開発
とか資源開発とか或いは軍事基地の問題とかというものが出て参りまして、これにつきましているいろいろ考慮いたしておる次第でございまするが、まだ明確な
規定
はこの中に含まれておりませんのであります。
石原幹市郎
22
○
石原幹市郎
君 これは
文化財保護委員会
だけにこういうことを
質問
するのもどうかと思うのでありますが、
文化財保護委員会
としても将来そういう面についていろいろ特殊の立法なり、或いは他の法令の
改正
等についても
意見
を言うとか、そういうことを
考え
て行かなければならんというお
考え
を現在持
つて
おられるかどうか、一応承わりたい。
高橋誠一郎
23
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君) 無論私
ども
もさような
考え
を持
つて
おりますのであります。
石原幹市郎
24
○
石原幹市郎
君 これは
通産省
のほうからも聞いておきたい。
川上為治
25
○
政府委員
(川上為治君)
電源開発
との
関係
、これは私……。
石原幹市郎
26
○
石原幹市郎
君 政務次官でいいと思います。
古池信三
27
○
政府委員
(古
池信三
君) お説の
通り
電源開発
はこの数年非常に活溌に進められておるのでありまして、この勢いは今後も相当に続いて行くだろうと存じます。
電源開発
の場合にやはり一番
文化財
と
競合
すると申しますか、
関係
を持
つて
来ますのはやはり
天然記念物
が多いだろうと存ずるのであります。従来も、
先ほど
ちよつとお
言葉
にありましたように尾瀬沼における特殊な植物の問題「もうせんごけ」でありますとか、或いは北海道の阿寒湖の「まりも」の問題、こういうようなことはちよいちよい話題にはな
つたの
でありまするが、まだ
法律
的には完全な解決は見ておりません。これは
文化財
の
保護
という立場から言えば成るほど大切なことだろうと思いますけれ
ども
、併し一面
電源開発
ということが日本の将来の経済復興という意味合いから申しましても、極めて重大であるということは申上げるまでもないのでありますから、その辺のところは特に
文化財保護委員会
のかたと御相談申上げまして、両方の理想が円満に到達できるように今後は努力をして参りたい。かように
考え
ております。
石原幹市郎
28
○
石原幹市郎
君 それからこの
文化財
の
規定
であるとか、或いはその他の
保護
処分によりまして
利益
を害されたり、或いは
損失
を受ける者が出るわけでありまするが、そういう場合に非常にどうもその他の処分が一方的である、自分としては非常に不服であるというような場合、又どう
考え
てもその処分が独善的で面白くないというように
考え
られるような場合に何か不服申立といいまするか、そういうような面についての途は現在何かあるのですか。これはどちらからでもいいのですが……。
高橋誠一郎
29
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君)
只今
のところこれはございませんと思います。それでこの
平尾臺
という問題に関連いたしまして、私は内閣土地
調整
委員長
我妻氏ともいろいろ話合つたことがございますのでありまするが、
土地調整委員会
の設置法と申しますか、このものによりますというと、取扱います問題が列挙せられており、
指定
せられておりまするので、
文化財
については
規定
せられていないので、それがために
文化財
のほうはこれは我々の取扱うべきところでないと、こういうような返事をもらいましたように記憶いたしておりますのであります。
石原幹市郎
30
○
石原幹市郎
君 私もこの
土地調整委員会
の設置法といいますか、そういう内容をよくつまびらかにしておりませんので、ここで一概に申上げることもできないのでありまするが、何か
土地調整委員会
とか、どこかそういう場合に不服を申立てるような途を開くとか、或いは
文化財保護委員会
でも、そのものでもいいかと思うのでありますが、そういうことをやはり
考え
ておいてもらいたいと思うのであります。そういう
考え方
につきまして
委員長
も同じような
考え
を持
つて
おられるかどうか。
中川以良
31
○
委員長
(
中川以良君
) 豊島
土地調整委員会
事務局長
から発言を求めておりますので、これを許します。
豊島陞
32
○
政府委員
(豊島陞君)
只今
高橋委員長
から
土地調整委員会
のほうに
権限
がないだろうというお話がちよつとありましたので、これは申上げますが、実は
平尾臺
の問題につきましては
鉱業法
によりまして
鉱業権
が
許可
されたことに対しまして、小倉市からこの
調整
委員会
に対しまして
天然記念物
保護
という
理由
で、
鉱業権
を取り消してもらいたいという裁定の申請があつたわけであります。それで
委員
といたしましては、
審議
をいたしたのでありますが、
鉱業法
三十五條という
條文
を解釈するに当りまして、
土地調整委員会
は、これはできるだけ限定的に解釈すると、そこに書いてある事由のない場合は全部
許可
するのだ、そこに書いてあるだけは不
許可
にすると、そういうふうにして通産
局長
の処分をこれによ
つて
抑えてある。そういうふうに解釈いたしまして、その結果といたしまして、三十五條の
規定
には
天然記念物
という
言葉
がない、それから温泉という
言葉
がない、それから公園という
言葉
がない、
従つて
三十五條では公園と温泉、それから
天然記念物
につきましては
保護
が十分でない。従いましで
委員会
といたしましては
天然記念物
を
理由
としては
審議
はできないという結論を一応いたしたのでありまして、その結果といたしまして今度
鉱業法
の
改正
に当りまして、三十五條の
規定
の中に新らしく
天然記念物
と温泉、それから公園、こういうことを入れまして、三十五條でもやはり
天然記念物
を
考え
ることにしたほうがいいのではないかということで、今度の
改正
にな
つたの
であります。従いまして、
天然記念物
といたしましては、設置法におきましては鉱業と
公益
及び鉱業以外の産業との
関係
は十分
考え
るという
権限
にな
つて
おります。
鉱業法
の第十五條の
規定
につきましては、
土地調整委員会
は全部の問題を
考え
る。
土地調整委員会
は
委員会
であるからして、第一次的に判断する、鉱区地域の
指定
、こういつたような場合は全面的にすべての問題を判断できるということにな
つて
おります。
土地調整委員会
といたしましては、
権限
的には、判断し得るのでございます。そして三十五條によりまして、今度
天然記念物
、
文化財
が入りましたので、
文化財
につきましても、三十五條の
関係
においても当然判断し得るというような情勢にな
つて
おります。
石原幹市郎
33
○
石原幹市郎
君 それでは他の法令で今
文化財
の
指定
であるとか、こういう問題と関連のあるような問題については、他の法令で列挙するといいますか、そこに掲げることによ
つて
土地調整委員会
の
権限
に入
つて
来る、そういう途も開かれて来る。こういうふうに解釈してよろしうございますか。
豊島陞
34
○
政府委員
(豊島陞君) さようでございます。それと、この前お話いたしましたのですが、農地法と森林法、この場合におきましても、鉱業を行います場合に、農地法の
許可
が要るとか、或いは保安林の中においては、
鉱山
業者は森林法の
許可
が要る。従来一方的にな
つて
お
つたの
でありますが、この前の
国会
で
改正
になりましたので、森林法と農地法が入りまして、新らしく加わ
つて
、設置法の三條には当然鉱業のための土地の使用、収用その他の利用、こういうことに対して
土地調整委員会
が管掌するという、包括的なことが入
つて
おりまして、個々の問題については、
法律
を
改正
して人れて参る、さように
考え
ております。
石原幹市郎
35
○
石原幹市郎
君
水利権
やその他についてはそういう途はないのでありますか。
豊島陞
36
○
政府委員
(豊島陞君) 鉱業と採石業と、ほかの産業とぶつかつた場合に、それを
調整
する
権限
を持
つて
おります。必ず鉱業と採石と一方にある、それとほかの
調整
ということが、
土地調整委員会
の
権限
です。
石原幹市郎
37
○
石原幹市郎
君 私のお尋ねしたのは、お聞きしましたのは、
天然記念物
の
指定
と、まあ
水利権
などとの問題で係争が起きた場合に、現在のところではその問題に対して不服であるかどうかという場合には、
土地調整委員会
に持
つて
行くよりは現在のところはない、こういうことでございましようか。
豊島陞
38
○
政府委員
(豊島陞君) さようでございます。
石原幹市郎
39
○
石原幹市郎
君 この問題は、これは
通産省
になりますか、或いは建設省あたりになるかわかりませんが、こういう問題については将来そういうことも
研究
してよろしいことになりましようか、どうでしようか。
古池信三
40
○
政府委員
(古
池信三
君) 今まで私の
承知
しておりますところでは、
水利権
自体と、この
文化財
保護
との間の衝突は、余り多くはないように聞いております。
先ほど
私は、
文化財
のうちで特にこの
天然記念物
が問題になる場合が多いと申しましたが、今度非常に大規模な
電源開発
が進んで参りますると、
天然記念物
以外にも、いわゆる
名勝
地、峡谷あたりがダムに取入れられまして、峡谷美というものが減退するというような意味から、
名勝
地としての
文化財
との間の
競合
というものが出て来るのじやないか。副えば最近の例を申上げますと、長門峡の発電所の場合、或いは又廣島県にもその他柴木川でしたか、三段峡の
名勝
地の問題というようなことが今現に問題にな
つて
おります。これらのことについては、やはり十分に
文化財保護委員会
とも
協議
をして、できる限りその
名勝
を損わないということはもとよりでありまするけれ
ども
、それかとい
つて
、電源の開発が著しく阻害されるということは、これ又甚だ困ることであります。適当な妥協点を見出して行かなければならないと思います。
石原幹市郎
41
○
石原幹市郎
君 どうもまあこの
文化財保護法
の
運営
、まあその他につきまして、将来いろいろ考慮してもらわなければならん点が多々あるように思うのでありまして、これはまあ最後に討論の際にでも希望なり
條件
を申上げることにいたしまして、一応
質問
を打切ります。
高橋誠一郎
42
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君) 何分この
文化財
保護
は、御
承知
のごとく、高度の
専門
的な知識を要するものでありまして、一国の文化の見地からして
決定
いたさなければならんことでございまして
只今お話
のありました
電源開発
、或いは
鉱業法
そのほかの
関係
におきまして、いろいろむずかしい問題が生じました場合に、高い見地からしてこれを
決定
いたします場合には、如何なる機関に委ねらるべきものであるかというような点に関しましては、我々といたしまして十分に
研究
いたすつもりでおります。又、おのずから案が現われることと存じまするので、どうぞさよう御
承知
願いたいと存じます。
海野三朗
43
○海野三朗君
只今
のお話、両方が、両方の主張が一致しない場合に、最後の断案はどこで下しますか。
高橋誠一郎
44
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君)
只今
申上げましたように、こういう点に関しましては、私
ども
の
委員会
ではまだ
決定
をいたしておりません。これが最良のものであるというところへは到達いたしておりませんので、更に
研究
を進めたいと存じておるのでございます。
海野三朗
45
○海野三朗君 それではこの法案はまだその最後のところまでは行
つて
いないのでありますると、続いてこのいろいろなごたごたが起
つて
来ました際に、
異議
の申立をや
つて
、そうすると結局きまらないということになりますか。今の
平尾臺
の問題のよう
なつ
まりどうしても
異議
を申立てたい、反対を申立てたいという場合に、どこまでそれを、その調和を図
つて
採決をする、断を下すところがないといけないように思いますが、その点についてはまだそこまで進んでいないのでありましようか。
高橋誠一郎
46
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君)
只今
の問題にな
つて
おりますところは、
現状変更
によりまして
鉱業権
者の
権利
をできる限り尊重して行きたいというにとどま
つて
おりますのであります。根本的な問題は
只今
申しましたように、まだ
決定
いたしておりませんのでございます。
小林英三
47
○小林英三君 この何ですが、
文化財保護法
の何ですね、四十三條ですか、四十三條に、
重要文化財
の現状を変更しようとするときは、
文化財
委員会
の
許可
を受けなければならないということがあるのですが、はつきりした問題はそれで行けるのですが、例えば
鉱業権
者が
許可
を得てそこを採掘するというような場合、将来そこを
許可
されては
重要文化財
を害するようなことがあるというような問題についての規制というものは、
文化財保護法
にはないのですか、そのほかには……。
高橋誠一郎
48
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君)
文化財保護法
におきましては、
文化財
の価値の本質を害さない限りにおきまして、
現状変更
を
許可
するということに相成
つて
おりまするので、若しこの
現状変更
によりまして
文化財
の本百質を害するというような場合には、承認いたしますることを拒みます。
小林英三
49
○小林英三君 私が承わろうとしているところは、この
文化財保護法
の何かの條項の中に、今この軍要
文化財
をこうすれば毀損するとか、こうすれば害するとかということは、もう
文化財保護法
によ
つて
許可
を受けるのではありませんけれ
ども
、例えば
鉱業権
者が
許可
を受けてそこを採掘するというと、将来そのことによ
つて
いろいろな
文化財
を害するというような、将来を察知するような問題についての、
文化財保護法
の條項はないのでしようか。そこを聞いている。なければないでいいのです。
高橋誠一郎
50
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君) これはございません。
小林英三
51
○小林英三君 そこで承わりたいと思いますことは、この
鉱業法
の
改正
ですね。三十五條、この三十五條の
改正
を見ますというと、
文化財
、公園若しくは温泉資源の
保護
に支障を生ずる場合には通産大臣はこれを
許可
してはならないということが
鉱業法
の今度の
改正
案にな
つて
いるらしいのです。そこで私はその
文化財保護法
について
委員長
に承わりたいことは、ただ私はこの
改正
を見ますというと、これはまあ我々の
審議
の
権限
に属しておりますのでありますけれ
ども
、
文化財
、公園若しくは温泉資源の
保護
に支障を生ずると認められるときには、その分には出願を
許可
してはならないと、こうあるのですね。ところが
許可
するのは通産大臣です。そこで例えばこれを
通産省
の責任者が認めるか、認めないかということは、これは文化
保護委員会
でなくて通産大臣にあるわけだろうと私は思う。そこでこの認定の問題はなかなかむずかしい問題だろうと思うのですけれ
ども
、この
改正
案に対して、
文化財保護委員会
の
委員長
としてのあなたは、この今後の
文化財
を
保護
する意味において、
改正
案について御
意見
ございませんか。これでよろしいと思われますか、どうですか。
高橋誠一郎
52
○
政府委員
(
高橋誠一郎
君) この問題につきましては私はこれに対しまして反対の
意見
は持
つて
おりません。無論所管の大臣がこれを行われまする場合には、
事前
に
文化財保護委員会
と十分なお打合せがあ
つて
のことと了解しておりまするので、
文化財保護委員会
の
決定
を尊重して下さいますることを信じまして、この法案に対しましては反対の
意見
を持つものではございませんのでございます。
中川以良
53
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御
質疑
ございませんか。
西田隆男
54
○
西田隆男
君
鉱山局長
に対して……。
中川以良
55
○
委員長
(
中川以良君
) どうぞ全般の御
質疑
をお願いいたします。
西田隆男
56
○
西田隆男
君
鉱山局長
にお伺いしたいのですが、この前もちよつと触れたと思うのですが、三十五條及び五十三條中に「公共の用に供する施設」「若しくはこれに準ずる施設」というのがありますね。これはどういうことだという
説明
がある。ところが
鉱業法
審査
の過程においてこれは問題にしたのですが、すでに設定せられている
鉱業権
の上に新らしくそれに準ずるもの、例えて言えば病院等を作る場合、これに対する制限が何にもないのですね。そうすると無制限に悪く言えば作れるということになる。そうすると鉱区全体がもうすでに採掘が不可能になるという場合が
一つ
予想される、そこでそういうことは非常に不合理ではないかということが
一つ
と、それに関連して「前項の
規定
により
補償
すべき
損失
は、前條の
規定
による鉱区の減少の処分又は
鉱業権
の取消によ
つて
通常生ずべき
損失
とする。」こういう
條文
がここに出ている。この「通常生ずべき
損失
」とは、今言つたように鉱区の全部が採掘不可能に
なつ
たというような場合の「通常生ずべき
損失
」というふうに解釈するのか、或いは普通
法律
的な解釈をされ、今まで
條文
にたくさん出て来ているいわゆる通常生ずべき
損失
という意味の
損失
であるのか、こういうことを二つにわけて
鉱山局長
にお伺いします。
中川以良
57
○
委員長
(
中川以良君
) ちよつとお諮りいたしますが、
文化財保護委員会
に対する御
質疑
は一応終了したものと認めてよろしうございましようか。
高橋委員長
はお体が悪いのを無理しておられますので、済みましたら御退席願うことにいたします。よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
58
○
委員長
(
中川以良君
) それでは有難うございました。
川上為治
59
○
政府委員
(川上為治君)
只今お話
がありましたのは、すでに
鉱業権
が与えられておりまして、そのあとで学校とか、或いは病院とか、そういうようなものが建てられまして、そのためにいろんな問題が起ることにつきましてのことは、この
鉱業法
の
改正
におきましては、現在特別にそれを
保護
するというようなことは、今回は
規定
していないわけであります。従いまして非常に無制限にそういうようなものが行われましたときに、
鉱業権
との
関係
におきましていろんな問題が起きて来るのじやないかというようなことでありますが、その点は誠にその
通り
でありまして、私
ども
のほうとしましては、その点につきましても将来成るべく早くその
事前
の
調整
の措置を講ずるような
法律
改正
なり、そういう措置をしなければならないのではないかというようなふうに
考え
ております。ただ今回の
法律
の
改正
におきましては、例えば朝鮮人の
鉱業権
の問題でありますとか、そういう非常に現在急を要しました部分だけを一応
改正
することにしまして、
西田委員
からお話がありました問題につきましては、なお根本的な問題としまして将来
改正
するときに十分
検討
をして行きたいというふうに
考え
ております。ドイツあたりでもこれにつきましては、何か
調整
の
方法
を講じているようですが、ドイツの
法律
なんかも十分
検討
した上で措置したいというふうに
考え
ております。 それから第二点の問題につきましては、この「通常生ずべき
損失
」の範囲というのは、成るべく広く解釈したいというふうに
考え
ております。狭く
考え
ないで、相当広く、おつしやるように相当広く私
ども
のほうとしましては
考え
たいというふうに
考え
ております。
西田隆男
60
○
西田隆男
君 第一段のお話は、これは
鉱業法
の
審査
のときから問題にな
つて
おつたやつでしてね。これもやはり
個人
の
財産権
を
侵害
するというよりも
権利
を全然認めないということはどうかと
考え
られるということと、
鉱業権
というものが地上権と
競合
しているという点で、非常に問題にな
つて
、未解決のまま一応新
鉱業法
を通したのですが、今あなたの御
意見
を聞いていると、
鉱業法
は恐らく根本的に
改正
しなければならんと思うから、そのときに徹底的に
改正
したいという御
意見
のようですが、これはできるだけ早くしてもらいたいことと、それからそういう
法律
が仮りにできてなくても、設定された
鉱業権
の上に、こういうふうに公共の設備に準ずるような学校とか、病院とかいうものを建てる場合、これは
事前
に話合いすることは非常に困難かも知れませんけれ
ども
、できるだけやはり
事前
に
関係各省
或いは地方
団体
というものと話合われて、どうしてもそこでなければならんという絶対的立地
條件
であればこれは止むを得ないと思うのですが、そういうことでなくて、ただ便宜的にこういう建物を
鉱業権
の設定せられた地表の上に建てられるということは、これは
鉱業権
者として非常に困ることだと思うのです。国も困るだろうと思うのです。
従つて
その点は
鉱業法
の
改正
を早急にされる場合に根本的に
改正
をしてもらいたいということと、それから第二段の「通常生ずべき
損失
」というものは、広義に解釈したいというような御
意見
でした。それはそれで結構と思いますが、例えば今言つたようなことで、
鉱業権
の実行が不可能に
なつ
た場合、現在の、何といいますか、
鉱業権
の償却といいますか、大蔵省で認めておる鉱区の償却というようなことを標準にして
損害
を算定されるような
考え方
なんですか、それともほかの何らかの特別な
方法
で
鉱業権
の
損害
というものを算出されるというふうにお
考え
なのであるか、その点を
一つ
お伺いいたしたい。
川上為治
61
○
政府委員
(川上為治君) これは
鉱業権
につきましては特別にいろんな点を
考え
まして、今の大蔵省でや
つて
おりますようなことだけではなくて、もつと広く私
ども
のほうとしましては
考え
て行きたいと思
つて
おります。
西田隆男
62
○
西田隆男
君 この前の
委員会
でもちよつと聞きましたが、
既設
の
鉱業権
の土にこの
條文
でトラブルの起きるようなものはたくさんないという
答弁
が
鉱山局長
からありましたが、これは詳細に調べて一遍この
委員会
に
資料
として出して頂きたい。
川上為治
63
○
政府委員
(川上為治君) 実はその調べがまだ十分できておりませんので、全国の詳細な調査の
資料
は提出できないと思うのですが、今通産局に指令いたしまして、詳細調査するように命じておりますので、それが集計されましたら直ちにお届けいたしたいと思います。
海野三朗
64
○海野三朗君 ちよつと伺いますが、硫黄の採掘に当りまして、鉱毒が流れて地方に非常な
損害
を与えているのであります。そういうことに対しましては
政府
はどういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか。
川上為治
65
○
政府委員
(川上為治君) 現在
鉱業法
と並びまして
鉱山
保安法というのがありまして、この
鉱山
保安法によりまして、今おつしやいました硫黄の採掘等に、よりまして鉱害が出ておりますと、それに対しましては予防的な措置を講じさせるようにな
つて
おります。
鉱山局長
なり或いは地方の監督
官庁
なり、そうした
方面
から命令をいたしまして、それによりまして予防の施設を十分行うようにな
つて
おりますが、なおその施設が十分でないために或る程度鉱害が出ているというような問題につきましては、鉱害
補償
の問題とか、そういうような途が開けておりますし、又どうしてもその鉱害が起きて、その予防というものが絶対にできないというような場合におきましては、鉱業の採掘を停止するなり、中止するなり、そういうような措置を講じさせるようなことに相成
つて
おります。
海野三朗
66
○海野三朗君 その際にやはり地方では、その災害を
補償
してやるようにするためには、地方から請願とかそういうものを出させる必要があるのですか。
川上為治
67
○
政府委員
(川上為治君) 特別に請願を出さなければならないということにはな
つて
おりません。勿論これはその地方におきまして
鉱山
側とそれから
損害
を受ける者とのいろんな話合いということになりますが、その話合いがなかなか解決しないというような場合におきましては、通産局なり或いは私
ども
のほうが中へ入りまして
調整
をするということにしおります。
海野三朗
68
○海野三朗君 山形県の場合でありますが、吾妻の鉱毒の問題、蔵王の硫黄採掘につきましての鉱毒の問題、これが流れて「こい」が育たなくな
つたの
です。「こい」というものがもう食べられないようにな
つたの
です。それから「えび」ですね、ああいうものがもう殆んどいなくな
つて
いるのです。農民が非常に困
つて
いるのでありまするが、一向それのほうに対する手当ができておりませんのが現状でありまして、農民
たち
はつまり非常に困
つて
いる。困
つて
いるけれ
ども
どんどんその硫黄を採掘して出している。それは山形県当局は又どういうふうに
考え
ておりますか。
通産省
としてもそういうふうなのは目を覆うて知らない振りをしておられるわけでもないでしようが、もう少し地方のほうを見て頂きたい。農民は泣いているのです。この鉱毒は自然と地に滲み込んで行きます。まあ一度山形県にお出でにな
つて
川の状況をお調べ下さい。真赤にな
つて
いるのです。あれが石に皆附きましてね。もう一目瞭然なんです。地方では「こい」が食べられなくな
つて
いる。「こい」を飼
つて
いるところも殆んど皆死んでしまうのです。そういうふうな状況にな
つて
いるのであります。そういう点について
政府
御当局がもう少し監督をして頂きたいと、こう思うのでありますが、そういうことに対してどういうふうに
政府
御当局のお
考え
があるのでございますか。農民が余り請願とかそういうことを言うて行かなければ知らん振りをしているというわけでもないでしようが、如何なる御所存でいらつしやるか、それを伺いたいのでございます。
川上為治
69
○
政府委員
(川上為治君) 見て見ない振りを決していたしておるわけではないのでありまして、若しそういうふうな鉱害がありますれば、私
ども
のほうとしましては
先ほど
申上げましたような措置を必ず講じつつあるわけでありまして、
只今お話
のありました山形県の
鉱山
につきましての鉱害の程度、状況につきましては私全然まだ聞いておりませんので早速地方の通産局に連絡をとりまして調べまして、それで鉱害が相当起きておりますれば直ちにその何らかの措置を講ずるように善処いたしたいと思います。
海野三朗
70
○海野三朗君 この鉱毒の流れますのはやはり
専門
的な立場からこの水のペーハーの量を見るというようなふうに、
専門
のやはり御調査が必要であると思います。そういうときには
学者
がたくさんおるのでありますから、正式の調査も十分なさ
つて
頂きたいと思う。同じ硫安の肥料にいたしましても一〇〇%効かなくな
つて
来ているのです。自然と年一年と。そうしてその地方の
人たち
はひどく結果が現われてからばかり騒ぐのでありますが、そういうことについての御調査もお願いしたい。こういうふうに思いまするので、それに対しては御当局はお
考え
を持
つて
いらつしやるんだと思いますが、ぺーハー量の測定とか、そういうことについては御着手に
なつ
たことがございましようか。
川上為治
71
○
政府委員
(川上為治君) 今までそういう例は非常にたくさんケースはあるわけでありまして、
専門家
を動員いたしまして、そういう鉱害の調査につきましては間違いのないように、十分調査をいたしております。今の問題におきましても早速地方の通産局を通じまして、
専門家
の十分調査が届くようにいたしたいと
考え
ております。
海野三朗
72
○海野三朗君 山形県の吾妻の鉱毒、蔵王の鉱毒についてどうぞ御調査をお願いしたい、こういうふうに思います。私はこのお願いをいたしまして
質問
を終ります。
中川以良
73
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御
質疑
ございませんか。
西田
君ちよつとお尋ねしますが、さつき御請求の
資料
のこともありましたが、一応
質疑
は打切りにしてよろしうございますか。
西田隆男
74
○
西田隆男
君 ええ、よろしうございます。
中川以良
75
○
委員長
(
中川以良君
) それでは別に御発言もございませんようでございますから、
質疑
はこれを以て終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
76
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより討論に入ります。御
意見
のある方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願いたいと存じます。
石原幹市郎
77
○
石原幹市郎
君 私は本法案には賛成するものであります。併しながら今回の
鉱業法
の一部
改正
によりまして、「
文化財
、公園若しくは温泉資源の
保護
」が明文化されました以上、
文化財保護法
の立場からも又資源開発に支障のないように万全の策が講ぜられねばならんと思うのであります。かような見地からいたしますると、
現行
の
文化財保護法
並びにその運用には幾多改善すべき問題点があるように思うのであります。よ
つて
私はこの際附帯決議案を提出いたしまして、
委員
各位の御賛同を得たいと思います。 決議案を朗読いたします。 我が国の現下の経済状勢の下において地下資源の開発はますますその重要度を加えて来たのであるが、最近特に鉱業と
文化財
との間に紛争を生じ、鉱業の開発促進に対し支障を生じている事例が少くないのである。勿論世界に誇る我が国の多くの
文化財
の
保護
に遺憾なきを期すべきことは論を待たないところであるが、その
文化財
の
保護
措置を講ずるに当
つて
は、鉱業開発の重要性に顧み両者の
調整
に遺憾なきを期するよう
運営
上留意すると共に、 一、
文化財保護委員会
及びその下部機関の
運営
が他の
利益
との
調整
をなし得るようその
構成
につき考慮すること。 一、
文化財
の
指定
により他の
利益
に
損失
を与えるときは所要の
補償
をなすこと。 一、
文化財
の
指定
その他の
保護
処分が独善的にならないようこれに対し不服申立の途を開くこと。 等
制度
上の所要の改善を考慮すべきである。 右決議する。 以上の附帯決議案を附けまして本案に賛成したいと思う次第であります。
小林英三
78
○小林英三君 石原君の決議案は結構と思います。ただ私お尋ねいたしたいと思いますことは、第二項の「
文化財
の
指定
により他の
利益
に
損失
を与えるときは所要の
補償
をなすこと。」こういうことでありますが、「他の
利益
に
損失
を与えるときは所要の
補償
をなす。」という意味がちよつとわからないのですが……。
石原幹市郎
79
○
石原幹市郎
君 今回の
鉱業法
の
改正
によりまして、
鉱業権
にいろいろの
損失
を与えたとかいうような場合には
補償
の途が開けたわけでありますが、
先ほど
私が
委員長
にいろいろ尋ねたところによりましても、
電源開発
その他がまあ今後強力に行われて行くと思うのでありますが、そういう場合に電源会社が持
つて
おりまする
水利権
であるとか、いろいろの問題がまだ起きる面が多々あると思うのであります。そういう点についても今後
研究
をして頂きまして、
鉱業法
の一部
改正
のような趣旨をそれぞれの
法律
に盛込んでもらうように
研究
をしてもらいたい、こういう意味であります。
小林英三
80
○小林英三君 所要の
補償
ということは国家が所要の
補償
をするという意味ですか。
石原幹市郎
81
○
石原幹市郎
君 これは
文化財
の
指定
は国家がやるわけでありますから、結局国家ということになります。
小林英三
82
○小林英三君 これは私よく知りませんが、
文化財
は
個人
の所有に属するものはありませんか、全部国家ですか、これは……。
中川以良
83
○
委員長
(
中川以良君
) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
中川以良
84
○
委員長
(
中川以良君
) それでは速記を始めて。
石原幹市郎
85
○
石原幹市郎
君
文化財
の
指定
になりまするものには
個人
の所有のものもあると思いまするが、併し
指定
をするということは、これは国家の行為としてやるわけでありまするから、
補償
をする主体になるものは、主体といいますか、相手方になるものは国家であろうと私は思うのです。
中川以良
86
○
委員長
(
中川以良君
) ほかに御発言ございませんか。他に御発言もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
87
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。本案を原案
通り
可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
中川以良
88
○
委員長
(
中川以良君
) 全会一致でございます。よ
つて
本案は原案
通り
可決すべきものと
決定
をいたしました。 次に討論中にございました石原君提出の附帯決議を附すことを
議題
に供します。石原君提出の附帯決議を附することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
中川以良
89
○
委員長
(
中川以良君
) 全会一致でございます。よ
つて
本案は附帯決議を附することに
決定
いたされました。 次に本院規則第百四條により本
会議
における
委員長
の口頭
報告
の内容はあらかじめ多数
意見
者の承認を経ることにな
つて
おりますので、これらの内容等は
委員長
に御一任を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
90
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それから本院規則第七十二條によりまして本案を可とせられたかたは順次多数
意見
君の御署名を願います。 多数
意見
者署名 加藤 正人
石原幹市郎
小林 英三 西川彌平治 酒井 利雄 松平
勇雄
岸 良一 豊田
雅孝
西田
隆男
海野 三朗 白川 一雄
中川以良
91
○
委員長
(
中川以良君
) それでは次に
火薬類取締法
の一部を
改正
する
法律案
について御
審議
を願います。
前回
に引続きまして御
質疑
をお願いいたします。
海野三朗
92
○海野三朗君 この前伺いましたるこの火薬取締法についてでありますが、危険防止の見地からであれば量の制限は要らないはずであるから、量の制限をするという
許可
ということは要らないのではないかということを私は申上げたのでありますが、それに対する
政府
御当局のもう少しはつきりした御
説明
を願いたいと思います。
中村辰五郎
93
○
政府委員
(
中村辰五郎
君)
只今
の御
質問
にお答えいたします。花火の消費規制につきまして
許可
制度
をとりましたことは、花火は従来銃砲
火薬類取締法
当時からポツ勅によります法的統制の際にも
許可
制度
をと
つて
おるのでございます。今日この
許可
制度
を必要といたします
理由
は、
一つ
には花火の消費をいたします時期は、大体秋でありますとか、或いは更に集中いたす
関係
もありますし、同時に春も競輪その他の催しと、地域的に
関係
を生じますことがございまするので、
許可
制度
をいたしましたことが、却
つて
この
関係
を問題なく処理する
方法
と
考え
るのであります。勿論花火を揚げます際には、消防機関或いは警察機関等と緊密な連絡をいたす
関係
もございまして、自由に、或いは届出
制度
程度でやりますると、これらの
調整
を図ることが不可能でございまして、社会公共の
利益
に反します事態も起り得るのでございまして、そういう意味におきまして
許可
制度
をと
つて
おるのであります。同時に
許可
制度
をとります際に、勿論花火の相当大仕掛な場合、或いは花火それ自体が非常に大きい場合、或いは小さい場合と、そういうようなケースがございまするが、或る一定量の大きさ、或いは個数という場合に限
つて
許可
制度
といたすことが適当だと
考え
るのでございます。先般の御
質問
の趣旨が、花火の
許可
制度
が消費の節約、或いはそういつたような趣旨のものではないかというような御趣旨と承わ
つたの
でありまするが、本法の目的はそういう点にありませんので、花火の消費の時期、
方法
ということを取締る点が目的でございまして、と申しますのは、花火に要ります火薬は、大体年間三百トン程度でございまして、現在産業川火薬として年間二方七千トン程度を生産もし、消費をしておる
実情
から申しまして、火薬の節約というような意味合いはないのでございます。又同時に花火用の火薬は、他の軍用火薬その他の火薬と趣きを異にいたしておりますので、本法におきましては花火の使用
方法
の制限ということに目的があるのであります。なおこの一定量の問題でございまするが、これにつきましては更に通商省令を通じまして、具体的にきめることに相成
つて
おるのでございまして、本法趣旨の点は、その省令の制定と相待ちましてはつきりいたすと
考え
るのでございます。
中川以良
94
○
委員長
(
中川以良君
) よろしうございますか。ほかに御
質疑
ございませんか。……別に御発言もないようでございまするので、
質疑
は尽きたものとして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
95
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御
意見
のあるかたは、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを頂きます。(「原案賛成」と呼ぶ者あり)別に御発言もないようでございまするから、討論は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
96
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。本案を原案
通り
可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
中川以良
97
○
委員長
(
中川以良君
) 全会一致でございます。よ
つて
本案は原案
通り
可決すべきものと
決定
をいたしました。 次に本院規則第百四條により本
会議
における
委員長
の口頭
報告
の内容はあらかじめ多数
意見
者の承認を経ることにな
つて
おりますから、これらの内容等は
委員長
に御一任を願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
98
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それから本院規則第七十二條によりまして本案を可とせられたかたは順次多数
意見
者の御署名を願います。 多数
意見
者署名 加藤 正人
石原幹市郎
小林 英三 西川彌平治 酒井 利雄 松平
勇雄
岸 良一 豊田
雅孝
西田
隆男
海野 三朗 白川 一雄
中川以良
99
○
委員長
(
中川以良君
) それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時十六分散会