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衆議院議員(小笠
公韶君) お尋ねの点につきまして実は
現行法に比べますと相当
程度審議会に付議する
事項を整理いたしております。例えば一番大きいのは
調整規程の認可に対して一々
審議会にかけるということに
現行法でな
つておるのでありますが、それを省略いたしたのであります。実は今後経済界の動き如何によりましては、相当
程度調整組合の設立、
従つて調整規程というものが出て来るだろうと予想されるのであります。その際に
審議会に一々かけるということになりますと相当手数でありますし、又今日の
審議会の
委員の定員が
現行法によりますと、五十人、今回この
付議事項の整理に伴いまして三十五人と実はいたしたわけでありますが、本法の運用上におきまして一番大事なことは、当該事業の
関連産業に対する影響を十分重視しなければならんということであります。この点を要件として十六条のところに特に今回は附加えたわけであります。そうして各産業間の
調整、調和というものをとりたいという
考え方であるのであります。先ず基本にその頭を置いて
調整規程なり
調整組合を作らせるということにいたしまして、
調整規程自体が出て参りましたときに、当然に行政機関は十六条の追加
事項によりまして、業界の
意見を聴取し、公正なる判断を附する義務をこれで負
つて来ると私は思うのであります。そういうような点から
審議会にかける、どうしてもかけなければならんという議案の整理を実はいたしたわけであります。
いま
一つの御
質問の点はそういう場合に現在のいわゆる独禁法のごとき
制度によりまして、処分をする場合、認可或いは不認可をするにいたしましても、或いは取消し又は変更の処分をするという場合におきまして、審決手続をとるというふうにしたらどうであろうかと、こういう
お話でございまするが、それは結構だとは思うのでありますが、中小企業のいろいろ雑多であることと、適時な措置をとるという
意味におきまして審決手続をとるということは、なかなか手間がかか
つて捌き切れないという虞れがあるのであります。本法におきまして、
現行法におきましても審決手続をと
つておらない、全体的にと
つておらんというのが独占禁止法の
適用が
法文上は如何なる工業にでも今回のカルテル容認
改正案におきましても、如何なる工業にも生産事業ならば
適用があるのでありまするが、実際は大きな企業、基礎的な企業に私は廻
つて行くであろう、
適用の場合が多いであろう、又それの、そのカルテルの影響が相当強いのでありまするから、それらの場合におきましては、処分をする場合におきましては、慎重な手続をとらして行くということが是非必要だと思うのでありますが、中小企業、又先刻御
審議に相成
つておりました
輸出取引法というふうな場合には、審決手続をと
つて慎重にするということは、却
つて事務の渋滞を来たしはせんかというふうに実は
考えておるのであります。保護行政権の適切なる運用に期待して参りたい、こういうふうに
考えておる次第でございます。