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石村幸作君 昨日
衆議院の
地方行政委員会の諸君が当
委員会に出席して下す
つて、合同でいろいろ懇談会をやつたその結果、昨晩夜を徹していろいろ
衆議院のほうでは御検討を下すつたそうでして、その結果として、ここに
衆議院の小
委員会の研究事項と解しますか、試案と解しますか、その事項がこちらのほうへ廻
つて参りまして、お急ぎに
なつたと見えて原稿そのままで参りましたので、当専門室でこれを仮印刷しまして
委員諸君のお手許へ配布いたしてあると存じますが、今その
内容をちよつと朗読いたして見ます。
衆議院地方行政委員会町村合併促進法小
委員会における研究事項
(一) (1)
地方自治法第七条を改め市
町村の廃置分合につき都道府県知事及び当該都道府県の議会の介入を排除し市
町村の廃置分合は
関係市
町村の合意と
内閣総理大臣の
決定とにより処分するものとすること
(2)都道府県知事は
意見を付して経由進達する機関とすること。
(二) 法第三条前段を『
町村は、おおむね八千人以上の
住民を有するのを裁定の
基準とし……」とし最低
基準のみをおさえる最高を抑えざる所以を明らかにすること。
(三) 法第三十四条の弱小
町村の合併を引き受ける市の側の人口に関する制限五万、十万の
規定を削除すること。
(四) 法第五条の
町村合併促進協議会の構成メンバー中に農業協同組合、商工会、婦人会、青年団等
町村の区域をその設置区域とする主要な
団体の代表者をも参加せしめなければならぬこととすること。
(五) 法第九条を改め合併
関係町村は
地方自治法第九十一条第一項の
規定にかかわらず、その協議による規約で合併
決定後最高限一年間に限り合併
関係町村の従前の議員が合併
町村の議会の議員として在任することができるごとく定むることができるものとすること、但し市が
町村を合併したる場合においては合併後引き続き在任する議員の数を過多に亙らざるごとく適当なる数に限定することを要するものとし合併
関係町村の協議による規約で定めなければならないものとすること。
(六) 法第九条の次に被合併
町村の従前の
吏員の身分に関し保障
規定を設くること即ち被合併
町村の
吏員はすべてこれを合併
町村の
吏員として
引継ぎ爾後
行政の整理をなす場合においては合併
町村及び被合併
町村の
吏員の間に差別的待遇をなすことを得ざることに法定すること。
(七)附則2の
法律施行期間の五箇年を二箇年とすること。
(八) 法第二十五条及び法第二十七条の
規定を一箇条にして国の助成
規定を統一し法第二十七条の
規定する『
財政援助の優先取扱を実施する』との
考え方を改め『合併
町村のみを対象にするところの助成をなす』べきことを
規定すること。もとより『毎年度法令及び
予算の
範囲内において』という制限
規定でしばることは差支えない。
(九) 法第十六条の売り払いの対象となる林野を合併
町村の区域内に係る国有林野に限定せず右区域外に係る国有林野に及ぼし得ることにすること。
以上でありまして、大体昨日いろいろ話題に上つた点であります。ただ昨日話題に上らなかつたのは、(六)の合併
関係町村の
吏員の問題と存じますが、以上のような研究事項がこちらへ廻
つて参りました。如何でしよう、幸いこれをまとめられた
衆議院の
地方行政委員会の
中井委員長と、
加藤委員もお見えに
なつておりますが、これに対する御
意見というか、
説明と言いますか、それをして頂きましようか、如何でしようか。