○
説明員(後藤博君) 先ほどの次長のお話は
ちよつと違う
ところもありますので。東京都で以て粉食を奨励いたしております
ところの店舗は、大体原則として五十円よりは上げさしていないのであります。その店舗が大衆麺類食堂として普及しております。又それに対しては特別の配給その他考慮をしております。これが相当東京には普及しておりますので、大体ここをとれば大衆麺類食堂というものを捕捉できると、こういう
意味で一品五十円以下のものだけを売
つておる店、こういうものを指定したわけであります。
ところがまあ先ほどからのお話は、田舎の業態は雑業態でありまして、専門業態ではないために、これは先ほ
どもありました遊興飲食税の場合におきましても、やはり一品五十円というような問題があるというのは、雑業態であるかあるので、雑業態の場合にはどうするかということは、
地方の税務当局の非常に苦心する
ところであります。税務当局に対しては私
どもはいろいろ
中央の
国会の
趣旨をお話を申上げるのでありまするが、併し
地方といたしましては、できるだけ堅い
ところから始めて行きたいというので、非常に最初搾
つて、そして始めておる県が多いのであります。だんだん枠を拡げて参りまして
趣旨に合うようにいたしたい、こういうまあ
方針で一応はおります。
従つて、まあ遊興飲食税の場合も東京や大阪のほうには相当適用店舗が多いので、割合も比較して多いので、田舎には適用店舗のパーセントが非常に低いと、こういうことを利
どもまあ今年の三月頃に
調査いたしてわかりましたので、
会議の際に、もう少し適用区域を広くして、雑業態に対してもつと融通のある解釈をしたらどうか、こういう指導をして参
つておるのであります。蕎麦屋の場合もやはり同じようなことに私はな
つておると現在思
つております。
従つてまあこれはそれぞれの県の事情を聞きまして、もう少しおつしやるような方向に直して行くというふうでなきやいけないと思います。もう
一つは、粉食奨励という看板がございまするし、
従つて大衆に安価で売
つておる
ところの食堂の所得に対する課税をまけるという
趣旨でありまするから、その線からやはり価格を税で下げるというわけには参らんかも知れませんが、できるだけ引下げる方向に私は指導して行くのが、税務
行政をや
つておる者のみならず、まあ一般の
考え方としていいのではないか、こういうふうに
考えて、五十円という基準を出したのであります。これは大都市においては五十円の基準で相当広く参ります。もう
一つ、五十円の場合に、田舎にもありますが、同じ店でゆでめんというものを売
つておるのをどうするかという問題、これは東京都で大問題でありまして、これも兼業で売
つておるものも含めて、こういう
ところまで拡大をしておるのであります。ゆでめんだけを売
つておりますると、これは物品販売業になりまして蕎麦屋ではなくなりますので、ここまで拡げるのはどうか、こういうことで東京都の条例の際には、兼業者くらいまでは拡げてもよろしい、こういうことをまあ言
つておるのであります。田舎の場合はゆでめんだけじやなしに、今度は雑業で他の麺類以外のものを売
つておる業態が非常に多いのであります。その区分計算が果してできるかどうか、こういう問題があるのであります。二重に分けてやりますると、今までの例で参りますと、区分計算が実際問題としてできないのであります。
従つて軽減税率を用いる
ところの業態というのは、こういうもの以下のものを売
つている店であるということを明確にしたほうが、私は税務
行政の運営上非常にいいのではないか、こういう
意味で五十円というので抑えたわけであります。経過は大体そうであります。