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説明員(武岡憲一君)
昭和二十八年度の
地方財政平衡交付金のうち普通
交付金の額が
決定をいたしましたので、その
決定の
状況等につきまして御報告申上げたいと存じます。
昭和二十八年度の
平衡交付金の
配分につきましては、先の第十六国会におきまして御
決定頂きました
予算並びに
法律に従いまして
算定を行
つてお
つたのでございますが、先月の下旬にその
算定を終りまして、八月三十一日付で
決定いたしまして各
地方団体に通知したのでございます。本年度の
平衡交付金の
配分に関しましては、先の国会におきまして
地方財政平衡交付金法の一部を
改正して頂きました結果、単位費用、それから測定単位の一部、又基準
財政収入額の
算定の
方法等につきまして昨年度とは大分
改正があ
つたのでございますが、更に
自治庁におきましてはその
法律改正に従いましてお手許に御提出申上げております
地方団体に対して交付すべき
昭和二十八年度分の
地方財政平衡交付金のうち普通
交付金の額の
算定に関する総理府令というものを制定いたしまして、これによ
つて算定を行な
つたのでございます。この
算定方法は先の
法律改正によりまして変
つて参りました部分が昨年に比べまして変
つて参
つておりますのは当然でございますが、そのほかにおきましては、大体におきまして前年度、
昭和二十七年度に
算定をいたしました
方法と大きな変化はないのでございます。
若干の相違点につきまして申上げますと、一つは
法律第十三条第二項第三号の補正、即ちいわゆる態容補正に関連いたしまして若干の
改正を行いました。これは総理府令の第七条でございますが、態容補正を行いますのに地域区分をする必要があるわけでございますが、この地域区分を前年度におきましては給与の差による地域区分、それから
行政の質の差による地域区分並びに
行政権能の差による地域区分という区分に上りまして補正を行な
つてお
つたのでございますが、今年度におきましてはこれを
行政の質の差による地域区分と
行政の権能の差による地域区分の二つの区分を開いて
算定いたしたのでございます。昨年度におきましては、いわゆる
行政の質の差による地域区分といたしまして、各
市町村ごとにその
団体の人口、それからいわゆる経済構造、即ちその
団体の人口の中で第二次、第三次人口がどれくらいの率を占めておるかという率でございますが、その経済構造、それからいわゆる人口の可住地の密度並びに勤務地手当の支給率、この四つの要素によりましてそれぞれ採点をして種地を一種地から七種地まで七種に分けて補正を行う、こういうふうな
方法をと
つて参
つてお
つたのでありますが、本年度におきましては若干この点に修正を加えまして、
行政の質の差による地域区分といたしましては、人口と経済構造とそれから去年用いました可住地密度に代えまして、宅地の平均価格の指数というものを用い、それから勤務地手当の支給率、こういう四つの要素によりまして
全国の
市町村を一種地から七種地までに区分をいたしまして、それぞれの補正を行な
つたのでございます。この点が昨年度と若干変つた点でございます。
それからいま一つは、
合併町村の基準
財政需要額の
算定に関する特例でございます。総理府令の第十条でございますが、
合併市町村の場合におきましては、昨年度、
昭和二十七年度におきましては、
合併後五ヵ年間に亙りましてその
合併をいたしました
市町村については基準
財政需要額の
算定の特例を用いておりまして、大体本年度の
算定をいたします二十八年度の四月一日現在においてそれらの
市町村が
合併しないで存在しておつたと仮定した場合の
財政需要額というものを保障するというような考え方であつたわけでございますが、昨年度におきましてはそのうち
合併後三年までのものは一〇〇%保障する、四年目のものについては六〇%、それから五年目のものは三〇%というふうに逓減をいたしまして、その需要額を見てお
つたのでございますが、先般の国会におきまして御制定になりました
町村合併促進法の中における
平衡交付金法の特例におきましては、五ヵ年間の分については一〇〇%に見て保障をするというふうなことに御規定がございましたので、この
平衡交付金法による本年度の
算定におきましても、その
法律に合せまして、即ち五年間逓減することなく一〇〇%基準
財政需要額を見て行く、こういうふうに今年は
算定をいたしたのでございます。全くこの点は
法律の御趣旨
通りの
算定をいたしたわけでございます。なお、そのほか総理府令の中で細
かく申上げますと、測定単位の数値のとり方でございますとか、或いは収入額の
税収の
算定に用いますものの若干の補正の問題でございますとか、技術的な修正を行な
つておりますが、余り根本的な問題ではございませんので
説明は省略いたしたいと存じます。
大体以上のような要領によりまして各
団体ごとに計算をいたしたわけでございますが、その結果はお手許に計数の資料を御提出申上げておりますので、これによ
つて御覧を頂きたいと存じます。
先ず
昭和二十八年度の基準
財政需要額の
総額でございますが、
府県市町村を併せまして算出されました基準
財政需要額は約三千二百五十億
程度に相成
つております。お手許の表の下から三行目の合計という欄の一番左の欄でありますが、三千五十八億五千三百万でございまして、括弧書で百九十億というものを書いてございます。この括弧書きは下の註にもございますが、東京都の区の分でございまして、区の分はこれを
市町村分として計算をいたしますと、本年度におきましては交付
団体即ち基準
財政需要額のほうが収入額より上廻る数字が出て参りますが、
府県分に当ります分と合せて計算をいたしますと、不交付
団体になるわけでございますので、表の作成上、これは括弧で外書きにいたしておるのでございます。それに対しまして、基準
財政収入額は二千四十一億六千四百万何がしという数字が出ております。これに対しまして、東京都の区分の基準
財政収入額は百八十七億ばかりになるわけでございます。そういたしましてこれは交付
団体と不交付
団体を合せた数字でございますが、その交付
団体分、不交付
団体分の内訳は下の欄にある
通りでございます。結局その差引きをいたしました
財源不足額が千百九十四億五千二百万円ということにな
つて参
つております。前年度、
昭和二十七年度におきまして、基準
財政需要額が三千九十八億五千百万円、それに対しまして基準
財政収入額が千八百八十七億ということにな
つておりまして、その
財源不足額は千三百八十五億という数字が出てお
つたのでございます。
ところで
昭和二十七年度における
平衡交付金の
総額は千四百五十億円でございましたので、その九二%に当りますところのいわゆる普通
交付金の
総額は、千三百三十四億であつたわけでございます。この千三百三十四億の普通
交付金の額に対しまして、算出されましたいわゆる
財源不足額が千三百八十五億ということにな
つておりましたので、即ちこの間に約五十一億ほど基準
財政需要額の見方が多かつたと申しますか、
財源不足額として算出された額が多かつたわけでございます。従いましてこの点は
法律の定めるところに従いまして、いわゆる
調整を行な
つて、各
団体に交付すべき
交付金の額が
算定されたわけでございます。ところがこれに対しまして本年度、
昭和二千八年度におきましては、
財源不足額が千百九十四億と出ておりますが、それに対しまして
配分すべき普通
交付金の額は
平衡交付金の
予算上の
総額千三百億円の九十二%、即ち千百九十六億円でございます。即ちその間に約一億五千万円
程度の差しかない、極く大体申上げますならば、
財源不足額と普通
交付金の額がほぼ一致するというような算出の結果を見た次第でございます。
そこで前の
委員会におきましていろいろ本年度の
算定、
平衡交付金の
算定に用いるべき単位費用の問題について御
意見があ
つたのでございますが、その際に私から御
説明申上げておりましたように、本年度の
交付金の計算をや
つてみまして、それによ
つて算出された
財源不足額と
配分すべき普通
交付金の額の間に大差がない、大体とんとんで行けるというようなふうなことであれば、単位費用もほぼ当時御
提案申上げておりましたもので以て
配分して差支えないのじやないか。若し先の国会におきまして、国会の修正した
予算が五十億
平衡交付金に追加されました結果、その前に予定いたしておりました単位費用で
算定した基準
財政需要額の見方が非常に少いということになれば、これは当然単位費用を
改正しなければならないが、さようなことであれば大体これで行けるのじやないか、且つ前年度の算出の結果から見ますれば、前年度たまたま五十億
程度のずれがございましたので、本年度も或いはこの
程度の
交付金の増額をや
つて頂いてその
財源不足額と普通
交付金の額が大体見合うようなことになるかも知れないということを御
説明申上げてお
つたのでございますが、計算をいたしました結果はたまたまかようなことに相成
つたのでございます。そこであの単位費用を用いまして算出しましたところの基準
財政需要額の
総額は大体
予算修正をして頂きました趣旨から行きまして
総額を算出するためのものとしては、まあ大体十分であ
つたのではないかというふうに考えられるわけでございます。
ただ問題は、そうなつた場合に額としては先ずこれで十分であるにしても、果して内容的に当時
予算を御修正頂きましたように給与費に相当ウエイトを置く、給与を改善するように
交付金の
配分を行うべきであるというのが
予算修正の趣旨でございましたので、その趣旨に、この基準
財政需要額の算出がその趣旨に即しておるかどうかという点が問題になろうと思うのでございます。この点につきまして検討いたしてみたのでございますが、その結果によりますと、ここにございまするように二十八年度の基準
財政需要額の
総額が三千二百五十億ばかりになるのであります。そのうち給与費として算出されておりますもの、即ち三千二百五十億のうちに含まれておる給与費の額は千七百五十六億という数字にな
つております。この見方は各単位費用ごとにその単位費用の中で給与費がどれだけ見込まれておるかというのと、単位費用
算定の基礎とな
つております各標準
団体、標準
規模、施設の標準は
予算ごとに算出いたしまして、その割合で単位費用のうちに含まれておる給与費その他の
経費又投資的
経費というものの比率を出しまして、その比率を各
行政項目ごとに算出された基準
財政需要額にかけて行く、こういうような計算
方法をとりまして、結局全体の基準
財政需要額のうちに算入されておる給与費の比率というものを出したわけでございますが、それが只今申上げましたような比率にな
つておりまして、これは率として申上げますと五三・七%ということになるのでございます。又これを全体の基準
財政需要額のうち、
経費を投資的
経費と消費的
経費というふうに分けて、その消費的
経費のうちで一体給与費がどれだけのウエイトを占めておるかという数字を出してみますと、それが六〇・七%という数字が出るのでございます。一方
財政計画の中に然らばどの
程度給与が算入されておるかという問題でございますが、これを只今申上げました基準
財政需要額のうちの給与費の比率というものと比較いたしますために、全体のつまり修正をされました
地方財政計画の全体の
規模、即ち八千五百八十億でございますが、その中から国庫支出金、それから
地方債並びに雑収入というようないわゆる特定
財源に該当いたします部分を差引きまして、税と
平衡交付金で賄うべき部分を取出してみますと、それは
総額が四千三百四十七億というわけでございまして、そのうちの給与費、
財政計画上の給与費は二千百四十五億、即ちその比率は四九・三%でございます。又
財政計画の只今申上げました数字の中の消費的
経費というものの中で、給与費がどれだけのウエイトを占めておるかという比率を出してみますと、これが五四%ということにな
つております。即ち先に申上げました数字と対照して申上げますと、基準
財政需要額の中で見ておりますところの給与費の比率は全体の
規模の中で六〇・七%、それが
財政計画の中では五四%、又消費的
経費の中で占めておる比率は基準
財政需要額におきまして五三・八%、
財政計画におきまして四九・三%ということでございますから、御
意見のございました
通り、この単位費用を用いて算出いたしました基準
財政需要額の中で、給与費の比率、ウエイトというものは十分見てあるということが言えるであろうと存ずるのでございます。
これは勿論各
行政項目ごとに見ますれば、比率はいろいろに変
つて参りますし、殊に結果的に私
どもの判定しているところから申しますと、
義務教育費の算出におきまして、これも前に御
説明申上げておきましたように本年度から半額国庫
負担制度が実施されたのに伴いまして、残る半額分を十分に各
団体に
財源を保障して行きたいということで、この
義務教育費に関する需要額を相当増して参りましたので、そういう点が相当に影響いたしまして、かように給与費が相当基準
財政需要額の中に多く見られているというようなことに相成
つていると思うのでございます。勿論これは
義務教育費の
関係だけではございません。各
行政項目ごとに私
たちやはり単位費用を策定いたします際に、給与費はその
性質上義務費でございますので、できるだけその保障は厚くするという考え方で
算定をいたしておりますので、かような結果が出たものというふうに考えておるのでございます。
ただ単位費用の中で一つ問題がございますのは、
高等学校費に関する単位費用でございます。これはこの算出された需要額の云々という問題でなくて、先の国会におきましていわゆる給与の三本建に関する
法律が制定を見ました。これに伴いまして当然
高等学校教員の給与費というものが変
つて来るわけでございます。これは
財政計画上の平均単価というものも当然上
つて来るわけでございます。そこでこれはその
性質上単位費用の修正をいたさなければならんわけでございますが、この点につきましては実は今回の計算におきましては、従前のままで計算を一時便宜的に行なつたわけであります。と申しますわけは、この部分に関しまして、
高等学校に関する単位費用の
改正を行いまして、その部分だけ基準
財政需要額が殖えて来るわけで、単位費用の
改正を行いますれば、それに伴
つて需要額が殖えて参るわけでございますが、その額というものは計算をして見なければわかりませんが、大体一億五、六千万内外というふうに推定せられるのであります。そういたしますと、これは基準
財政需要額の全体から見ますと、千分の一乃至せいぜい千分の二以内のものでございますので、
算定の全体上に及ぼす影響というものはそれほど大きなものではないということが一つ、それからなおたとえ少額のものにいたしましても、単位費用を変えてその単位費用を用いて各基準
財政需要額を各
団体ごとに計算をするということになりますと、非常に手間がかかるのでございまして、
法律の定めております八月三十一日までに
決定をするということがまあ事実上非常にむずかしいという見通しがございましたので、この点は今回一応このままにして計算をいたしまして、次の国会に改めて
改正法律案として提出をいたしまして御審議を願つた上
決定いたしますれば、それによ
つて計算をし直すと、こういうことを考えたのでございます。と申しますることは、一つにはかようなことを私ここで申上げるのが適当かどうかわりませんが、只今補正
予算の問題等がございまして、或いは
平衡交付金等についても次の補正
予算で若干額が変るということも予想されないわけでもございませんので、若しさようなことになりますれば、いずれそのときには又全体的に、或いはものによりましては単位費用というものを再検討いたさなければならないものもあるかも知れないわけでございますので、さような
機会に併せてこの部分についての
改正をや
つて頂いたらどうであろうか、さような考え方によりまして、今回は一応前のままの単位費用を用いて計算をいたしまして、その代り各
団体のほうにはその旨を特に通達の中に謳いまして、この部分については
改正によ
つてまあ基準
財政需要額の千分の一乃至二ぐらいのところで額の修正があるかも知れないということは一応の含みとして各
団体のほうには通達をいたした、かような
措置をとつた次第でございますので、御了承頂きたいと存じます。
そこで今回
算定をいたしました需要額、収入額並びに
財源の
不足額の内容でございますが、これについて若干の御
説明を申上げたいと存じます。先ず今回の計算によりまして、交付
団体並びに不交付
団体の
状況がどのように変
つて参つたかということでございます。これはお手許に資料として「交付、不交付
団体数調」というのを出してございますが、大体申上げますと、都道
府県におきましては、
昭和二十七年度における不交付
団体は東京並びに大阪二都府だけであつたわけでございますが、本年度におきましては、そのほか神奈川県、愛知県がいずれも不交付
団体ということになりまして、不交付
団体の数は四
団体ということにな
つております。これは申上げるまでもなく
義務教育費の半額国庫
負担制度が実施されましたのと児童福祉費の八割国庫
負担制度が併せて本年度から実施になつたということ、又半面基準
財政収入額を従来の七〇%から八〇%に引上げた、かような
改正によ
つてこういう結果が出て参つたものと考えられるのであります。それから大
都市におきましては、昨年は大阪並びに東京都の区、これが不交付
団体で、他は交付
団体であつたわけでございますが、本年度におきましては、大阪市だけが不交付
団体で、他はいずれも交付
団体という数字が出ております。又市について申しますと、政令
都市は去年も七つ、今年も七
団体、それからその他の市におきましては昨年は五十
団体、今年は四十三
団体、それから
町村におきましては昨年は五百七十三
団体本年は四百四十三
団体というようにいずれも不交付
団体の数が減
つて参
つております。これは総体的に申しまして、まあ何と申しましようか、
財源の
均衡化がやや進んで来ておる、つまり
財源の
偏在が幾らか是正されて参
つておるというような見方をしてもよろしいのではないかというふうに考えられる次第でございます。
次に計数の表についてでございますが、先ず都道
府県につきましては、
昭和二十八年度は基準
財政需要額が千六百六億、それに基準
財政収入額が九百九十五億でございまして、
財源不足額は七百二十九億とな
つております。これを昨年度に比較いたしましてその比率を見ましたものが一番右の欄でございますが、A━Dの欄、即ち基準
財政需要額を二十七年度、八年度都道
府県で比べますと、去年の九割一分ということにな
つております。これは即ち先ほど申上げました
義務教育費並びに児童保護費の国庫
負担制度が実施されたことに伴いまして、都道
府県の
財政需要額というものが減
つて参つたということを示しておるのでございます。それからそれに対しまして、収入額のほうは去年よりも九%四だけ殖えております。
財政計画におきましては、二十八年度は二十七年度よりも
府県税が若干減
つておるわけでございます。基準
財政収入額が殖えておりますのが、本年度はいわゆる八〇%方式を採用したということによる結果であります。その結果、
財源不足額におきましては昨年の七六%、こういう数字が出て参
つておるのであります。同じく
都市におきましては、大
都市は、比較だけ申上げますと、昨年よりも一六%の
財政需要額において一六%の増、収入額は七・八%ふえております。
財源不足額においては二五・三%相当に需要額が
伸びて参
つております。それからその他の
都市も合わせまして、
都市の計で申しますとこれは需要額が昨年よりも一二%の増、収入額におきましては九・九%の増、
財源不足額におきましては二・二%の増、かような数字でございます。それに対しまして
町村を見ますと、
町村は
財政需要額は五%の増、又収入額は四・四%、
財源不足額におきまして四・九%の増ということでございます。これを見ますと、何か
都市に比べて、
町村の
伸び方が非常に少ないような感じを受けるのでございますが、実はこれは昨年度中に市政を施行いたしました
町村につきましては、去年の数字は
町村に入
つておりますが、今年は市の中に入
つておる、又市に吸収
合併等、されましたものにつきましても同様なことがございますので、まあ市と
町村との間に入りくみがございますので、この点を区別しませんと、その対比はできないのであります。さような
関係があるということだけ御注意申上げたいと思います。結局
市町村の計といたしましては、昨年よりも
財政需要額におきまして八・七%の増、収入額は七・七%殖えまして、
財源不足額は六・九%増、かような数字が現われておるのでございます。
それからその次の紙は、その次の表でございますが、これは
府県分につきまして
昭和二十八年度の算出額、それから二十六年度、二十七年度において錯誤のあつた分を修正をいたしました基準
財政需要額、又基準
財政収入額、その
財源不足額というものを、各
府県別に示したものでございます。これを二十七年度のものと比較をいたしました表も附加えてございます。その次が五大市の分についての総括表でございまして、基準
財政需要額、収入額と、いずれも交付基準額について二十七年度、八年度の比較をしてございます。以下政令
都市、その他の
都市の計、又は各
町村、それから
市町村の計というように、それぞれ区分をいたしまして、今回算出をいたしました基準政需要額、基準
財政収入額、並びに
財源不足額のそれぞれの額を表示いたしまして、資料として御参考までに提出いたした次第でございます。
大体以上の
通りでございますので一応御
説明を終ります。