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参考人(吉富重夫君) 私大阪市政
研究所の「
地方制度改革意見」につきまして詳細を申上げるわけでありまして、最初にお断り申上げておきたいと思いますのは、市政
研究所は大阪市の機関とな
つておりますけれ
ども、この運用に関しましては
研究所の
委員であります関西の
地方財政学者に一任せられておるのでありまして、本
意見書の作成に関しましては、殊に理事者が介入しますのを排除いたしまして、私たち
委員だけの間での共同
意見をとりまとめまして、その結論を簡単にここに書き記したわけであります。殊にこのような
地方制度改革の
意見を私たちがとり上げました理由は、昨年あたりからこの
地方制度の
改革の問題が刻下
政治上重要な問題としてとり上げられておると同時に、他面におきまして
地方制度の
改革に関する
利害団体の
意見というものが非常に激しい対立を見せておるわけであります。従いましてこのような
意見の対立が存するということは、
地方自治の統治の面から見ましても、これは余り好ましいこととは考えられないわけでありまして、理論的のみならず、実際的見地からいたしましても、どのような妥当な、何らかの妥当な線が見出し得ないものであるか、そういう観点からいたしまして、このような
地方制度改革に関する
意見を作成するに至つたのであります。お手許に配付いたしております
改革意見書の要点につきましてのみ申上げてみたいと思います。
最初に、
地方自治の憲法上の保障の問題でありますが、これは憲法に述べております
地方自治の本質は何であるか、又憲法の保障する
地方公共団体とは如何なるものを
意味するかというような問題が関連して来るわけでございますが、主として法解釈上の問題でありますので、ここでは省略さして頂くことにいたします。
いずれにいたしましても、憲法上言うころの
地方自治が、
地方分権と人民
自治を尊重すべきであるということは申すまでもないわけであります。その場合に基礎的な
地方団体である
市町村に重点を置かざるを得ないということにな
つて来るわけでありますが、併しながら現実の問題といたしまして、
市町村の間では著しい
行財政能力の相違が存するわけであります。従いまして現実の問題としましては、この
市町村の
規模に着眼いたしまして、
市町村の段階を設けるということが必要であろうというふうに考えるわけであります。理論的に申上げますと、
市町村の段階はその
行財政能力と、
行政需要を基準として
決定せらるべきであると言うことができると思いますが、実際上の問題といたしましては、一応人口を基準として
規模の
合理化を促進するのもやむを得ないと思うわけであります。併し人口を基準といたしますのは、
地方行政調査委員会議の線を基準といたしまして、その
町村は人口八千以上、一般都市は人口五万以上、中都市は十五万以上、
大都市は人口五十万以上と考えられるわけであります。
規模の
合理化に
当りましては、その
規模の基準を機械的に適用してはならない用意が必要であろうと思うわけであります。この
規模の
合理化に関連いたしまして、
規模の
合理化の
方法であるとか、或いは
市町村相互間の全体協力の形式を如何なる形で発展せしむべきかということが関連して来るわけでありますが、この点に関しましては、省略さして頂きたいと思います。
次に我が国の
地方制度の
改革の焦点とな
つておりますのは、
府県制度であります。
府県改革の根拠に関しましては、申上げる時間的余裕を有しないわけでありますが、現行
府県制度に関しましてはその廃止論も存するわけであありますが、一応
府県制度の存続を認めまして、但し
府県の基本的な
性格は、広域
自治体でなければならん。更にその実施は、
市町村連合体たる実質を有するように、その運用面についての徹底的
改革を期する必要があろうと考えるわけであります。このような考え方をいたす趣旨といたしましては、
市町村代表者からなる審
議会を設けまして、広域
行政、
調整行政等の特定の
行政執行について、審
議会の議を経るものとする必要があろうと考えるわけであります。これらの点につきましては、
法律によ
つて明確に規定する必要があろうと考えられます。
府県の
性格は基本的には広域
自治体たらしむべきである。この
府県は従いましてと普通
地方公共団体として課税権並びに起債権を認めらるべきであるということになるわけであります。更に
府県の
自治体たる
性格を強化するために、機関委任
事務をできるだけ最大限度におきまして、
自治事務に転化せしめることによりまして、
市町村に対する監督的機能を縮減せしめると同時に、その官僚的な
方法を自粛せしめる必要があろうと考えられるわけであります。この場合
府県の区域につきましては、合理的な修正をなすことが必要であろうと考えるわけであります。
府県の
性格は基本的には広域
自治体として規定せらるべきでありますが、その場合に広域
行政に計画性と総合性とを確保するために、専門
委員会を敷設するなどのことも考慮せられて然るべきであろうと考えられるわけであります。又
府県民の資金による裏付けを求めるために、
市町村代表者の構成する審
議会の
運営に期待すべき大なるものが存すると考えられるわけであります。
府県が
市町村に対して営みまするところの補完
行政機能につきましては、
町村の各段階に応じて、その範囲と計画を異にすることは言うまでもないことでありますから、この点について明確な規定をなす必要があろうと考えるわけであります。次に最後に、連絡
行政、殊に
調整行政につきましては、一定の客観的技術的基準の
確立をすることが望ましいと考えられるわけでございます。例えば起債、
平衡交付金配付に関する
決定のごときであります。それと同時にこれらの
調整行政の
運営につきましては、審
議会の議を経るようにすることが必要であろうと考えられるわけであります。
次に開発
行政に関しまして、開発
行政に関する機関といたしましては国の
出先機関によるというのが現行
制度の行き方と言
つていいと考えられますが、国の
出先機関による場合におきましても、或いは道州制のような構想をとる場合におきましても、いろいろな結果があり得るわけであります。でありますから、総合開発に価する新しい
制度的構想といたしましては、総合的
地方開発区域の設定以外には現実的措置としてあり得ないと考えるわけであります。この総合的
地方開発区域はその必要の存する区域に個別的に設置せらるべきでありまして、
全国劃一的に設ける必要はないと考えるわけであります。この区域は法的に申しますと、国の特別の企画を要するものと考えられますが、併しながらその場合分権と
自治の要請を満足せしめる必要があると考えるわけであります。分権の要請を充たすためには、国は分権企画の立案につきましても、その際の
地方計画の樹立に関しましては現地からの協力を求むべきことが当然であるのみならず、国の立案する全体計画を
地方的に
実行するに
当りましては、
中央官庁の指揮命令に基くことなく、現地間の相違性を尊重するの建前をとらなければならないと言
つていいと思うわけであります。更に
自治的要求を充たすためには、現地機関の
自治的判断を培養発展せしむると同時に、
地方公共団体の間に積極的な全体協力の
関係を充実しなければならないわけであります。
地方公共団体との全体協力の
関係は、例えば
関係都道
府県或いは
市町村の
代表者を以て構成する審
議会を組織いしまして、開発計画の
実行に当
つて審
議会に諮問する
方法を確保するといつたような措置がとられるべきであろうと思うのであります。
次に
大都市制度に関しましては、その特有の
行政需要に即応いたしまして、
大都市の
行政能力を発揮せしむべきである前提は承認せらるべきであろうとい
つていいと思うわけであります。理論的に考えますと、
大都市をして
府県から
独立せしめる、
独立の表現として、
府県との全体協力
関係を充実せしめる
方法が最も合理的であろうと考えられるわけでありますが、併しながら漸進的措置といたしましては、
大都市を部分的には
府県の包括の下におき、この限りにおいて
大都市の区域内に
府県が
財源を求めるということを認めまして、この基礎の上において両者の協力態勢を
確立するという
方法をとるべきであろうと考えるわけであります。
府県が
大都市を部分的に包括すると申しますのは、
府県が特定の広域
行政について、
大都市の区域内においても
行政するという
意味をいうのであります。この場合
大都市は
市町村の
代表者によ
つて構成せられる審
議会の一員となりまして、その計画
実行の審議にするべき権利を当然に認めるものとする。審
議会の議を経べき
事項につきましては、
法律によ
つて明確に定める必要があると考えられるわけであります。補完
行政につきましても県は
大都市の区域内においてはこれは行わない。更に従来
府県が行
つて来ましたいわゆる連絡
調整行政につきましては、
大都市は結局みずから国と交渉するものとする、そういうような措置によりまして、
大都市の区域内においては
府県は機能的に
独立せしめると同時に、
府県と
大都市と、更に
大都市と残存区域との協力連帯の
関係を樹立する
方法をとるべきであると考えられるわけであります。
次に国と
地方公共団体との
関係に関しましては、いわゆる国税
事務を可及的最大限に
自治事務に転化せしめる。更にこのようにして
自治事務に転化せしめられた
地方公共団体の
事務に関しましては、国は原則として権力的な関与を行わないという建前を明確にすべきであると言
つていいと思うわけであります。
次に税
財政制度でありますが、第一に
地方税制度に関しましては、シャウプ勧告に盛られておりまするところの自主税源の
確立方策は、今後も強化されていいと考えられるわけであります。而も国民の租税
負担は現在より加重すべきではなく、又税源の偏在を是正いたしまして、更に
自治事務の増大しに即応せしめるため、国税の一部を
地方に
配分させることが望ましいと考えられるわけであります。
府県税制におきましては先ず農業事業税の創設を行い、更に
府県民税を復活すべきであると考えられるわけであります。で、農業事業税に関しましては、米価の統制を前提といたしまして、米作農家の
負担が増大せぬような措置をとる必要があると考えられるわけであります。
府県民税は現行
市町村民税の課税対象を以てするわけでありますが、個人におきましては特に税率を低位に置く必要があろうと考えられるわけであります。更に、このような措置によりしまして所得税附加税的の税収が
地方税制に非常に大きな比重を占めるわけでございますので、右の税額は少くとも国税所得税の控除
項目に含ませるべきである。一般に附加税的な税源の拡張は必ずしも望ましくない、けれ
ども総合的な国税租税
負担を重くしない限度におきまして、現在ではこの種の課税が考えられて然るべきだと思うのであります。
次に
市町村税制におきましては、先ず固定資産税の課税範囲の対象の拡張が考えられますけれ
ども、即ち現在非課税とされておるところの国鉄、専売公社、放送協会、電信電話公社等の公共のそういつた固定資産にも課税が行われるべきであると考えられるわけであります。それから次に
府県税制及び
市町村税制の両者に関連する
改革措置といたしましては、先ず酒税収入及びたばこ専売益金の一部がそれぞれ消費面として
地方に委譲されるべきである、即ち酒及びたばこの消費額は
地方を通じて一般に平均しており、偏在度が弱いわけであります。而も収入額に本安定性が期待されるわけであります。
地方財政が本当に
独立財源の枯渇に悩むときに、この両者の厖大な国家収入の一部を
地方に委譲することは積極的な反対理由は認められないと考えるもけであります。税制全般といたしましては消費課税の偏重は避けねばならないと考えますが、現在の収入額の一割乃至二割は
地方に委譲することは差
当り必要であると考えられるわけであります。従いまして、収入及び益金の五分を
府県へ、一割を
市町村へ委譲することは一応妥当な
配分と考えられるように思うわけであります。
次に現行ガソリン収入の一部をガソリン消費税として
府県並びに
大都市に委譲して
配分を行うべきである。この委譲の
程度は五割
程度が妥当と考えられるわけであります。
市町村の税制におきまして、
規模の特質の極めて多様な、
大都市から
町村を一律に同一の
制度によ
つて実施しようという点に、現在の
市町村税制一般の困難性が伏在しておるとい
つていいわけであります。で、少くとも
大都市の特殊性に即したこの種の税源を考慮することを必要とするとい
つていいと思うのであります。この
意味におきまして、右のガソリン消費税と並んで自動車税も
大都市の
財源として委譲さるべきである。右の措置によりまして、
府県におきましては、
府県民税の税率を現行の
市町村民税の二分の一といたしまして、且つ農業事業税、ガソリン税及び酒、たばこ消費税によりまして偏在度がかなり是正されると同時に、
独立財源の拡充が期待されるわけであります。自動車税の
大都市委譲を考慮いたしましても、これが
地方財源から約五百億の増収が行われると考えられるわけであります。他方
市町村におきましては、固定資産税の課税範囲の拡張と、酒、たばこ消費税とによりまして約四百五十億の増収が見込まれまするし、ガソリン消費税と自動車税の委譲とを考慮いたしますと四百億
程度の増収が期待されるようであります。
次に
地方財政平衡交付金制度でありますが、これに関しましても問題点とな
つておりまするのは、第一にはこの
総額の確保という点でございます。第二にはこの
平衡交付金の算定
方法であります。第三には特別
平衡交付金制度の運用という三つの問題があるように思われるわけであります。
で、第一の
総額の確保に関しましては、
平衡交付金法第三条の規定を厳守する必要があろうかと考えられるわけであります。そのためには
地方団体の
全国組織の
代表者及び
地方団体の
全国組織の推薦する
学識経験者などによ
つて組織する
地方自治審
議会ともいうべき機関を設けまして、
総額の算定に参加せしめる。更に
総額の確保のために内閣及び
国会に対して勧告若しくは
意見の申出をなし得るといつたような
制度も必要であろうと考えるわけであります。
第二に算定
方法の問題でございまするが、基準
財政需要の計算に際しまして、
大都市、中都市、その他の都市、更に
市町村などが一括して取扱われておるというところから問題が発生して来るわけであります。この難点を解決するための意義をもつものとしていわゆる補正係数がとられておるわけでございますが、補正係数の効力の及ぶ範囲にもおのずから一定の限度があるわけでございます。でありますから、基準
財政需要額の計算に際しまして、一まとめにして取扱われておりますところの
市町村分に関しては、
大都市、中都市その他の都市及び
町村の四分法を採用して測定単位、補正係数単位費用の処理を
合理化すべきで、即ち基準
財政需要額を求める
方法を、この四分法を採用して求める、このような
制度を設けるべきであると考えるわけであります。
なお、投資的建設費は起債によ
つて充当される建前でありますが、起債の枠が資金計画の
関係で極度に圧縮されておる結果といたしまして、
地方団体として当然遂行すべき部面も抑制されざるを得ないというのが現状でございますが、投資的事業の測定は、人口の増加、都市の復興という理由で、
地方団体として当然遂行すべきであるものといたしますならば、起債が現在のように極端に抑制される段階では、基準
財政需要額の算定に際しまして、投資的建設費をこの中に組み込んだ上で、
地方団体の
行財政需要の実態に
平衡交付金制度を即応せしめることが望ましいと考えられるわけでございます。特別
平衡交付金制度に関しましては、特にそれが配付税
制度から切り替えられたという沿革を考えまして、
配分に際して恣意が働くような点を是正する、そういつた疑義を生ずる余地のないようにすることが必要であると考えるわけであります。
次に
国庫支出金制度に関しましては、
地方財政調整制度は国の強力な
財政力を動員して、
地方団体の
財源を補強することによ
つて、弱小
団体に対しても
行政の側面的推進を維持せしめようという目的を持
つているわけであります。ところが国民的
性格を持つ
地方行政に対する
財源を補給する上で、
国庫支出金制度の
運営によるほうが、その効果といつた面で一層直接的でありますし、効力を持つと考えられるわけであります。で、
地方財政平衡交付金は、
地方団体の一般
財源として支給されるものであるに対しまして、
国庫支出金の支給は、個々の
行政を対象とするからであります。この
意味におきまして、国民的水準の維持が強く要求され、
教育や
警察や社会保障や、道路、河川、港湾といつたようなもののいろいろな公共事業並びに失業対策事業等に対しましては、
国庫支出金制度の運用によ
つてその
財源を補給することが望ましいと考えられるわけであります。と同時に
災害復旧のための経費は、緊急を要し、而も
地方団体の
財政力を超過する場合が多いのでありますから、こうした面におきましても、
国庫支出金制度の運用に依存する必要があろうと考えられるわけであります。
国庫支出金制度は、右のような国民的水準の維持に関するものと、偶発的
災害の復旧に関する緊急な経費を要求するものとに限定いたしまして、国の関与を最小限度に抑制すべきであると考えられるわけであります。
次に、
地方債制度でありますが、現行の起債許可
制度は原則として全面的に撤廃さるべきであると考えられるわけでありまして、
地方団体が自由に起債することができるようにする必要があろうと考えられるわけであります。併しながらその濫用を避けるためには、各
地方団体の
財政力、即ち償還能力を考慮いたしまして、一定の
条件をつけることは、国家の資金計画の面からも必要であるわけであります。この
条件は一般
財源に対する一定比率を以てする
方法が考えられますが、必ずしもこの
方法に固執する必要はないと考えられるわけであります。右の措置に伴いまして、当然起債
総額の制限は除去され、
地方団体は自由に起債
条件の有利性の考慮に基いて公募することが可能となるわけであります。けれ
どもこの措置は、弱小
団体自体を殆んど不可能ならしめる危険がありますから、専ら弱小
団体の起債を援護する
意味におきまして、
地方団体中央金庫の設置が望ましい、或いは公共
団体の連合による発行の
方法を認める必要があろうと考えられるわけであります。右のような措置を前提といたしましても、現在の起債事情における
地方債は、おいがたいことは予測されるわけであります。従いまして、起債公募、或いは償還年限等につきまして、国庫並びに
日本銀行の援助が要請されるわけであります。一般に公債の発行が、インフレーシヨンの要因をもたらしやすいことは言を待たないのでありますが、国家
予算と異りまして、
地方債の場合には、
総額も少く、公募を原則とするならばインフレ効果を過大に評価する必要はないと考えられるわけであります。而も
地方団体の自主的投資及び
災害復旧のための投資的支出の本来の任務とする資金調達は、むしろ承認されることが望ましいと考えられるわけであります。而も前者は全額起債による資金調達を原則とするが、若しこれが許されないならば、先ほど申しましたように、
地方財政平衡交付金制度が適用せられる必要があろうと考えられるわけであります。後者のいわゆる
災害債につきましては、
政府の低利資金を優先的に充当せしめるべきであると考えられるわけであります。
右に申上げましたような、起債
制度の
根本的な改正が望ましいのでありますが、若しそれが困難であるといたしましても、少くとも次のような改善策は緊急の課題であると考えられるわけであります。即ち公営企業債につきましては、
独立採算制の建前を勘案いたしまして許可制を撤廃すべきである、又
災害債に関しましては、全額
地方負担の
制度は廃止される必要があると考えられるわけであります。この廃止も行われず、又
政府資金の優先的充当も期待し得られないといたしまするならば、
負担額の全額や自由に起債によ
つて調達し得るよう改正を行う必要があろうと考えられるわけであります。右以外の部分につきまして許可制が維持されるといたしましても、
改革されることは少くないと考えられるわけであります。即ち資金運用部による
地方債の消化は、それ自体として望ましいのでありますが、起債
制度は、全般の
簡素化と
能率化のために、許可制の存廃にかかわらず前記のような
中央金庫の存在意義は大きいと考えられるわけであります。又認証
決定の遅延が、甚だしく
財政運営に困難を齎らすことが事例とな
つております。
自治庁と大蔵省との二重になり、手続が複雑とな
つております。而も起債の考え方として、法定税率が標準税率以上になることを前提としているために、現実には標準税率の許可を強制させることにな
つて、
地方税制の自主制は喪失されるとい
つていいわけであります。これらの諸点については、早急に解決される必要があろうと考えられるわけであります。
時間の
関係上
改革の目標の点についてのみ申上げまして、
改革の根拠に関しましては全部省略さして頂きましたわけでありますが、大阪市政
研究所の
地方制度改正案の
意見に対しまして簡単に申上げた次第であります。