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1953-05-27 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年五月二十七日(水曜日) 午前十一時四分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
内村
清次
君 理事
石村
幸作
君
委員
伊能 芳雄君
西郷吉之助
君 小林 亦治君 島村 軍次君 秋山 長造君
若木
勝藏
君 八木 幸吉君 加藤 完君
国務大臣
国 務 大 臣
塚田十一郎
君
政府委員
国家地方警察本
部長官
斎藤 昇君
自治庁選挙部長
金丸
三郎
君
自治庁次長
鈴木 俊一君
自治庁財政部長
武岡
憲一
君
法務省刑事局長
岡原 昌男君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
参考人
警視庁刑事部長
古屋 亨君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
地方行政
の改革に関する
調査
の件 (
地方財政暫定計画
に関する件) (今次
選挙
の
管理
並びに
取締状況
に 関する件) ○
議員派遣要求
の件
—————————————
内村清次
1
○
委員長
(
内村清次
君) これより
地方行政委員会
を開会いたします。 本日は、公報でお知らせいたしましたように、先ず
地方財政
の
暫定計画
について、
政府側
から
説明
を聴取することにいたします。 本日は、新任せられました
地方自治庁長官塚田長官
が見えておられますからして、新任の御挨拶がある予定にな
つて
おります。
自治庁長官塚田
君に発言を許します。
塚田十一郎
2
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 大変遅くなりまして、誠に恐縮に存じます。このたび計らずも私が
自治庁長官
の任を拝することになりまして、いろいろと
皆様方
に又お教え願わなければならない点も多々あると存じますが、今後ともよろしくお願いいたします。 本日は、
皆様方
の御日程では、六月の
暫定予算
の
説明
をするようにということでお呼出しを頂いたようにあるのでありますが、何にいたしましても
着任早々
でありますし、私が着任いたします前に、もうすでに
事務当局
で
考え
て作
つて
おいてくれた案なのでありますので、私から御
説明
申上げるよりも、
政府委員
から御
説明
申上げるほうか御了解が早いかと存じますので、
そりよう
に計らせて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
内村清次
3
○
委員長
(
内村清次
君) それでは
武岡自治庁財政部長
から御
説明
を願います。
武岡憲一
4
○
政府委員
(
武岡憲一
君) それでは
昭和
二十八
年度
の
地方財政
の四月から六月の三月に亘ります
収支
の
見込み
につきまして、概要の御
説明
を申上げたいと思います。お手許に提出してございます
資料
に基きまして御
説明
を申上げます。 本
年度
の四月から六月までにおける
地方財政
の
収支見込み
は、
結論
から先に申上げますると、
支出
の総
見込額
が二千六十三億六千六百万円、それに対しまして、
歳入
のほうは千九百六億四千二百万円でございまして、差引き
歳入不足
が百五十七億二千四百万円ということになる
見込み
でございまするが、これに対しまして、
政府
の
資金運用部
の
資金
百六十億円を融資することによりまして運営をや
つて参
りたいと、かような大体
見通し
にな
つて
おるのでございます。以下各項につきまして
算定
の
基礎
を申上げたいと存じます。 先ず
歳出
でございまするが、
歳出
のうち、これを
経営的経費
と
臨時的経費
とに分けて算出をいたしております。
経営的経費
のうち、
給与関係
の
経費
でございまするが、この
給与関係
の
経費
を四月、五月分で四百三十七億三千二百万円と
算定
をいたしております。が、これは
給与関係
の
年間
の
所要経費
のうちから四月、五月において支払う、
支出
する必要のございませんところの
期末手当
、或いは
勤勉手当
、
寒冷地手当
、
石炭手当
というようなものを除きました額の六分の一の額を
見込
んだものでございます。但し、
恩給
に関しまする
経費
は、
経費
の
性質
上
支給期日
が毎
四半期ごと
になりますので、その四分の一の額を
見込
んでおるのでございます。それから、同じくその
給与関係
の
経費
を六月分は二百九十八億四千五百万円と
見込
んでおりますが、これはやはり
給与関係
の諸
経費
のうちから
期末手当
、或いは
寒冷地手当等
を除きましたものの十二分の一の額、それに六月において
支出
を要しまする
夏期手当
といたしまして〇・五カ月分を、これを加えまして
計算
をいたしたものてございます。それから、次は
教育委員会
に要する
経費
でございますが、これは
昭和
二十八
年度
におけるその
関係
の
経費
の
年間
の
所要見込額
は大体二十四億九千七百万円とな
つて
おりまするが、そのうちの六分の一の額を四月、五月において計上をし、十二分の一の額、即ち一カ月分だけを六月分に計上いたしたものでございます。それが四月五月において四億一千六百万円、六月において二億八百万円、かように
見込
んだものでございます。その次の
恩給
の
特別措置
に関する
法律施行
に要する
経費
、これは昨年この
法律
が制定せられまして、本年の一月から実施せられておるのでございますが、これに伴いまする
経費
の
支出
がこの
昭和
二十八
年度
から始まるわけでございます。この
関係
の
経費
は
年間
大体約十億
程度
を必要とするのでございますが、そのうちの第一
四半期分
に
支出
を要します分を二億六千八百万円、大体四分の一
程度
に
見込み
まして計上いたしておるのであります。これは
経費
の
性質
上六月にはその必要がないわけでございます。その次は
義務教育費
の
国庫負担金
を除きましたその他のいわゆる
普通補助金
に伴う
支出見込額
でございます。これはあとの
説明資料
にもございまするように、先の四月五月の
暫定予算
におきまして計上せられましたこの
関係
の
一般
の
補助金
が九十七億七千七百万円ほどございまするが、それに対しまする
地方負担額
が四十一億五千四百万円、合せましてこの
関係
が大体百三十九億ほどになるのでございます。これに更に
児童保護費
、
児童保護
に関する
事務
が、二十八
年度
からはこれに要する
経費
が
国庫負担制度
と相成りまして、八割を国が負担することに
なつ
たわけでございますが、その
関係
の諸
経費
が
歳出額
といたしまして約十三億ほどございます。これをその今申しました百三十九億に加えまして、
総額
を百五十二億四千百万円と
算定
をいたしたのでございます。六月分は、今回
国会
に
政府
から提案をいたしておりまするいわゆる六月分の
暫定予算
によりますると、これに該当いたしまする
普通補助金
の額が四十一億八千四百万円と相成
つて
おります。これに伴いまする
地負担額
が二十億八千万円という
計算
なりまするので、合せまして六十二億六千五百万円、これを
支出額
として六月分に掲げた次第でございます。それからその次の
公債費
でございまするが、
公債費
は四月五月におきまして二十億二千二百万円、六月におきましては二億三千百万円というふうに減
つて
おりまするが、これは四月五月におきましては、
昭和
二十五
年度
に
預金部
から
借入れ
ました
資金
の
償還費
が五月に一部
償還
をいたさなければならないものがございまするので、その
償還見込額
を合せて計上いたしております。その
関係
で四月五月におきまする
公債費
がやや多くな
つて
おるのでございます。六月におきましてはそういう
特殊関係
がございませんので、
一般
の利子の支払い、
償還分等
を計上しましたので、二億三千百万円と掲げたのでございます。その他の
経営経費
でございますが、これは四月五月におきましては
年間所要額
の大体六分の一の額、それから六月分におきましてはその半額、即ち十二分の一の額を掲げてあるのでございます。 以上が経営的な
経費
でございますが、次に
臨時的経費
について申上げますると、先ず
公共事業費
におきましては、四月五月の
暫定予算
に計上されましたところの
補助金
、それに伴いまする
地方負担額
それをそれぞれ
計算
をいたしまして、この
見込額
を出しておるのでございまするが、その内訳は備考の
説明資料
にございまするから、詳細はそれを御覧頂きたいと思います。それから六月分の
計算
につきましても同様でございまして、これはやはり今回の
国会
に提出いたしておりまする六月
暫定予算
に計上せられておりまする国の
補助金
、これを
基礎
といたしまして、
地方負担分
を
計算
いたしたものでございます。それから
失業対策事業費
もやはり同様でございまして、四月五月分の
暫定予算
に計上せられました
予算額
が
補助金
において十四億三千万円にな
つて
おりまするが、それに
地方
の
負担額
を加えまして、二十五億八千万円、六月分におきましては今度の
予算
に盛られておりまする
予備金
が七億四千万円ございまして、それに見合う
地於負担
は五億二千二百万円、合せまして十二億六千二百万円の
計算
になるわけでございます。最後の
単独事業費
でございますが、これは
昭和
二十七
年度
の
地方財政計画
に
見込
んでおきました
単独事業費
が五百十三億ございまするので、その額の一応
見込
といたしまして、その六分の一の額を四月五月の
暫定計画
の中に
見込
んだのであります。六月分におきましては、その
半額分
、即ち
総体
の十二分の一の額を計上いたしまして
数字
を出したわけであります。以上によりまして
歳出
の
総額
が二千六十三億六千六百万円ということになる
見込
でございます。 次に
歳入
でございまするが、先ず
地方税
、これは四月五月並びに六月、それぞれの各月におきまして、大体
収入
し得る
見込
の税収を各
税目ごと
に
見通し
を付けまして計上いたしてございます。次の
平衡交付金
でございますが、四月五月におきましては、百八十七億円を
暫定予算
に計上いたしまして御承認を頂いたのでございます。その
算定
の根拠でございまするが、これは
説明資料
にございますように、先に
昭和
二十八
年度
の一応の
地方財政計画
を
算定
いたしました際に、
義務教育費
の
国庫負担制度
を実施いたさなければ、
平衡交付金
の
総額
が大体千七百二十億円必要であるという
計画
を立てておりました。これによりまして、本
年度
から御
承知
のように
義務教育費
の
半額国庫負担制度
が実施されることになりましたので、それに伴いまして、この
見込
んでおりました千七百二十億円の
平衡交付金
の中から、
国庫負担金
のほうに廻すべき額を五百億円と
算定
をいたしました。それを差引きました千二百二十億円が二十八
年度
の
平衡交付金
の
総額
の
見込額
、かように
見込み
まして、その額の中から
普通交付金
の率でございまする九二%、それの六分の一の額、こういうことで百八十七億というものを
算定
いたしたのでございます。それから六月分といたしましては、ここに二百八十億円を計上いたしておりまするが、これはこの今回の
収支見込み
によりまして、四月から六月までを通じまして、
歳出
に対し
地方税
、
国庫負担金補助金
、それから或いは
地方債
、まあ
雑収入
というような各
財源
を
見込
んで参りますると、差引二百八十七億ほど
不足
になる。こういう
数字
が六月末の
数字
として出て参
つて
おるのでございまするが、それに対しましてたまたま千二百二十億円を
年間
の
平衡交付金
の
総額
といたしますと、それの
普通交付金
の四分の一の額というのが丁度この二百八十億円に該当するわけでございます。そこで
普通交付金
といたしましては、四分の一の額即ち二百八十億円を計上いたしまして、更にあと足りません分は
短期融資
の追加によ
つて賄
つて
行く、こういうような
計画
で以てここに
交付金
二百八十億円というものを計上いたした次第でございます。次の
国庫支出金
でございますが、これは四月五月
分並び
に六月分、いずれも
暫定予算
に計上せられておりまする額でございます。それから
地方債
でございますが、これは四月五月の
計画
におきましては
見込
んでおりません。御
承知
の
通り年度
当初におきまして
長期債
の借入は例年ございませんので、当初においては計上いたさなか
つた
のでございますが、六月分といたしましては約三十億円ほど
長期債
を
見込
んで
計画
を立てたいということで、この三十億円だけここに計上いたしているのでございます。それから
雑収入
でございますが、
雑収入
のうち四月五月分の
使用料
、
手数料
を四十九億五千三百万円を
算定
いたしておりますのは、これは
年間
における
使用料手数料
の
収入見込み
の六分の一の額を計上したものでございます。それから
雑入
を四十九億九千百万円と
見込
んでおりまするのは、これは
雑入
は、その
収入
の
性質
上、
年度
当初から全額が入るというわけにも参りませんし、季節的な
関係
もございまするので、当初の四月五月分におきましては二カ月でせいぜい
総体
の一月分くらい入るのではないか、まあ一応の
見込み
でございますが、さような
意味
合いで
総額見込
の十二分の一の額を計上いたしております。六月分におきましては、
使用料
、
手数料
はやはり十二分の一の額、それから
雑入
におきましても、すでに
年度
から三カ月目でもございまするので、大体この
程度
の
雑入
は得られるのではないかということで、やはり同じく一月分を
見込
んで計上いたした次第であります。 以上によりまして
歳入
の
総額
が千九百六億四千二百万円と相成るのでございまするが、このように
収入
と
支出
を
見込
んで参りますると、四月五月の分といたしまして、大体
計算
上二百二十億円ほどの四月五月末におきましては
歳入不足
になるという
見込み
の
数字
が出て参
つて
おるのでございまするが、これに対しまして
政府
におきましては、
政府資金
百五十億円の
短期融資
を以て
引当て
るごとにいたしておりまするので、各
地方団体
におきましては、
団体
がそれぞれ従来から行な
つて
おります。る
市中銀行
その他からの
借入れ
と、更にこの
政府資金
の
短期融資
の
借入れ
、これによりまして今日
地方財政
を運営しておるというような
状況
でございます。で、六月におきましては、
只今
提出いたしておりまする
暫定予算案
を御承認いただきますれば、これによりまして
地方
に対して
平衡交付金
が二百八十億円、その他の
国庫支出金
が二百二十億円
程度
交付されることになりまするし、更に
政府資金
のうちから
長期債
として三十億円、
短期債
として十億円がそれぞれ
引当て
になる
見込み
でございまするので、これに
地方税
その他の
実質財源
を徴収して参りますれば、大体これによ
つて
ここに掲げておりまする
程度
の
支出
につきましては、
地方財源
と
政府
からの
賦与財源
並びに
政府資金
によりまして
引当て
ができる、かような一応
見込み
にな
つて
おるような次第でございます。 以上概略でございまするが、大体御
説明
申上げた次第でございます。
内村清次
5
○
委員長
(
内村清次
君) 御
質問
ありませんか。
若木勝藏
6
○
若木勝藏
君 私は六月の
暫定予算
に対する
質問
の前に、丁度
大臣
がおいでになりますから、
大臣
に対して簡単に
質問
したいと思うのでありますが、
暫定予算
のために
地方公共団体
が
財政
上非常に困惑しておるということは、もう御
承知
の
通り
であります。併し従来から
考え
て見まするというと、ただ単に
暫定予算
のためにということばかりでなしに、非常にこれは
地方財政
は
窮乏
してお
つた
。私の知
つて
おる限りにおいても、各
地方
とも非常に困
つて
おる。それで問題はなぜそういうふうな
一体地方財政
が困るのであるか、この問題につきまして、或いはいろいろこの
地方財政
に関する
制度
上の問題もあるかも知れませんが、大きな問題としては、私は
政府
のやり方がいわゆるこの
地方財政
の
計画
の
規模
を圧縮して、
国家財政
の
規模
を拡大して行くような
傾向
があるのではないか、そういうふうに
考え
る。いわゆる戦時中におきまして極端な
方向
にそれが進んだと同じような
傾向
が現在においてありわしないか、そういうところに大きな
原因
があるように思うのであります。
地方財政委員会
を廃止したという問題も、私はそこにあるかと思うのでありますが、更にそれらは
地方財政
ばかりでなしに
警察法
にしても或いは
選挙法
にいたしましても、或いは東京都におけるところの区長の任命問題につきましても、全部それらが相関して、そういう
中央集権
の
方向
に走
つて
おるような
状態
があるのであります。そこに私は大きな
原因
があると思うのでありますが、そこで今御
説明
になりました
短期融資
によ
つて
これを補うとか、或いは起債によ
つて
これを補うとかいう、そういう
一つ
の場当り的と言えば失礼に当るかも知れませんけれども、余りに局部的な問題で以て進めて
行つて
も、根本的な
解決
はできないのであります。そういうことに関しまして、今回
塚田大臣
が新らしく就任されましたので、新らしい感覚と観点からこれに対してどういうふうな御所見を持
つて
おられるか、
構想
を持
つて
おられるか、この点について伺いたい。
石村幸作
7
○
石村幸作
君
ちよ
つと御
説明
を聞きますと、
質問
したいようなこともたくさん皆さんおありだと思いますが、今日は一応
政府側
の
説明
を聴取するというので、
自治庁関係
その他大分ここにあるんですが、一応
説明
だけをずつと聞いて、それから
質問
をするというふうにしたら如何でございましようか。
内村清次
8
○
委員長
(
内村清次
君)
ちよ
つと
速記
をやめて下さい。 〔
速記中止
〕
内村清次
9
○
委員長
(
内村清次
君)
速記
を始めて下さい。
塚田十一郎
10
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君)
只今若木委員
から御指摘且つ御
説明
頂きました点につきましては、私も全く同感なんであります。殊にこの
地方財政
の
窮乏
というものは、もうだんだんとひどくな
つて参
つて
おりまして、私の
考え方
といたしましては、もうこれ以上放
つて
置くわけに行かんじやないか。ただ
暫定予算
は
予算
の
性質
上、暫定的なものでありますので、
只今
御
説明
申上げましたような形のものにな
つて
おりますけれども、
地方財政
全体の二十八
年度
の
予算
におきましては、これは余ほど
考え
なければならない点がたくさんある、こういうように
考え
ておるわけであります。ただ
地方財政
がこのように
窮乏
して参りました
原因
は、
地方財政
を圧縮して
国家財政
を膨脹しているというようにお感じにな
つて
おるという御
意見
でありますけれども、私は実はそのようには思
つて
おりませんので、
政府
の近年の
考え方
と申しますものは、
財政
は
地方
も
中央
も共に圧縮するという
方向
で強い
努力
をいたして参
つた
ことは御存じの
通り
であります。ただその
努力
が
十分実
を結んでおらない点は確にあるのでございますが、その
考え方
としてはそのようにや
つて
おります。
地方財政
も、できますならば今後とも圧縮して参りたいという
考え方
には変りはないのでありますが、併し今の
状態
を、それだからそのまま放
つて
置いて、
財源
をこのままにしておいて、それに合うように
地方財政
の
歳出
を詰めて行くというような
考え方
で
解決方法
をも
つて
行くわけには参らないのじやないか。そこでこの問題をどういう
方向
で、どういう形で
解決
するかということになりますと、これは非常にむずかしい問題であるように私にも思われますので、ただ足りないからして
財源
を与える。而もその
財源
の与え方は
地方
の
個有
の
財源
、つまり税その他の
財源
を与えるという形でするか、国から
平衡交付金
を増額するという形でするか、非常に問題があると思うのでありますし、更に又足りないから今後幾らでも
財源
を
考え
てやるという形だけで行く場合に、それでなくてさえ
地方財政
がだんだんと膨張する懸念があります今日の際に、それをどこでチエツクして行くかという点も
考え
ておかなければならん。そういうように
考え
ますと、これは
地方財政
の
窮乏
を
解決
する
方法
というものは、結局
地方制度
全体の
解決策
を
考え
た上で、その一環として
地方財政
の
窮乏
というものを
解決
して行く、こういうように持
つて
行かなければならんのじやないかと実は
考え
ておるわけであります。そういり
意味
におきまして、大体
只今地方制度調査会
が鋭意御研究をして頂いておるのでありますから、その
結論
を待ちまして、その
意見
を十分参酌して成るべく早く実は
解決点
を、
解決
の
構想
を得て今日の
地方財政
の
窮乏
を
解決
したい、こういうように
考え
ておるわけであります。
若木勝藏
11
○
若木勝藏
君 大体の
構想
についてわか
つた
ように思うのでありますが、今の
地方制度調査会
の
結論
を得てということは私は非常にいいことだと思うのでありますが、併し従来そういうようなふうにその
結論
を得てということを言われますけれども、なかなかそれがいつになるものか、何年後になるものか、そういうふうなものが多か
つた
のでありまして、その点は
十分一つ大臣
におかれましても早い機会に
結論
を参酌してそういう面を
解決
をしてもらう、こう
考え
ております。 差当
つて
、この
平衡交付金
の問題についてどういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか、この
制度
について……。それから
地方
の住民にもその他まあどういうふうにして
財源
を与えるつもりでありますか、これらの点について若しお
考え
がありましたら併せて伺いたい、こう思います。
塚田十一郎
12
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) 何にいたしましても
着任早々
でありますので、
個人
としての
意見
は持
つて
おりますが、まだ庁内でも
意見調整
をいたしておりませんし、
従つて
これから申上げることは私が
個人
としてそういう
考え方
であるのである、勿論
個人
としてそう
考え
ておりますことは、私が
長官
に就任いたしました以上は、その
考え方
が新らしい
制度
の上になにがしかは必ず織込まれることになるとお
考え
頂いていいと思うのでありますが、そういう
意味
におきまして実は私は
平衡交付金
の
制度
というものにはやはりかなり疑点を持
つて
おる面があるのであります。それはまあ
平衡交付金制度
は御
承知
のように
シヤウプ税制勧告
の際に取入れられた
制度
なんでありますけれども、非常にいい点がたくさんあると同時に、この
考え方
を強く推して行きますと、どうしても
地方財政
をどこかで
支出
が厖大になるものをチエツクする機構と併せて持
つて
行きませんと、
却つてマイナス
の面が出て来る虞れがあるのじやないか、こういうように
考え
ております。
従つて
私は今後
地方財政
の
窮乏
を打開する
方法
としては、
考え方
の
方向
としては、やはり独自の
財源
を余計与えるという工夫をするのが
考え方
の筋ではないか。そうなれば
従つて平衡交付金
は或いはこれよりも減らすということになりますか、或いは減らさんまでもこれ以上殖すということがないという形になりますか、まあ
考え方
としてはそういうような実は
考え方
を持
つて
おるわけであります。それでは独自の
財源
を与えるとして、一体どんな
財源
があるのかというお尋ねがきつとあると思うのでありますが、これはなかなか
国税
との睨み合いで、いろいろ私も
考え
てみておるのでありますけれども、そう簡単にはうまい
財源
かあるとは実は思われない。殊に
地方税
というものはよほどうまく
考え
ませんと、地域的に非常に偏在するものが多うございますから、その面から又
地方財政
の困難が出て来る。そうすると偏在しない
地方税
というものにはどういうものがあるかということになると、なかなかむずかしいとは思
つて
おるのでありますけれども、併しむずかしいからとい
つて
放
つて
おくというわけにも行かない問題でありますから、場合によ
つて
は
国税
のほうは減税をししも
地方税
に独自の
財源
を与える。そして
平衡交付金
は余りこれから殖やさないというような
方向
へ持
つて
行つた
ならば、現在の
地方財政
の
窮乏
を、いろいろな欠点を補ないつつ何とか直して行けるのではないか、こういうように実は
考え
ておるわけであります。
内村清次
13
○
委員長
(
内村清次
君) 他にありませんか。……それでは次の議題に入
つて
よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
内村清次
14
○
委員長
(
内村清次
君) それでは次に今次
選挙
につきまして
管理
及び
取締
の面から見たる
実施状況
及び結果について
政府当局
から
説明
を聴取することにいたします。
自治庁
の
選挙部長
の
金丸部長
から……。
金丸三郎
15
○
政府委員
(
金丸三郎
君) 過般行われました
衆参両院
の
選挙
につきましては、大体はすでに御
承知
かと存じますので、
委員長
からお話のございましたように私のほうは
管理
でございますので、その面から御
説明
を申上げてみたいと存じます。 先般の
選挙
は
解散
が突然でございましたので、
選挙
の執行の
経費
につきまして昨年末公務員の
給与ベース
の改訂がございました
関係
上、職員に支給いたします
超過勤務手当
の基準を増額する必要がございましたので、
緊急集会
に必要な
法律
の改正をいたすように
法律案
を提出いたしまして可決を見たのであります。それに伴いまして
衆参両院
合せまして約二十九億の
予算
を以て執行いたしました。
解散
がございましたけれども、幸いにと申しますと語弊がございますが、とうとう
選挙法
の改正がございませんでした。直前に
選挙法
の改正がございますと、北海道から九州、殊に離島まで
法律案
を周知徹底させます上に、非常に混乱を伴うのでございます。今回はそれがございませんで、昨年の十月の総
選挙
の経験を活かして、先ず府県、市町村とも昨年の十月の職員の陣容を以て
選挙
に臨むことができましたので、私どもといたしましても非常に安心をしていたしたのでございます。そういう
関係
上、衆議院と参議院、殊に参議院は全国区と
地方
区の両方でございましたから、実質上から申しますと三つの
選挙
を
行つた
わけでございますが、
一般
に惧れられておりましたような演説会場の問題とか、或いはビラを
衆参両院
の候補者の
関係
で強要されるとか、或いは新聞広告とか演説会等いろいろの混乱が予想されたのでございますけれども、全国的に殆んどそのようなことも聞きませんで、円滑に
事務
の執行はできたように存ずるのであります。ただ昨年の十月の
選挙
から余り間を置かないで行われましたことと、衆議院の
選挙
の後に参議院の
選挙
が行われましたことが主な
原因
であろうと存じますが、衆議院の
選挙
におきましても、参議院の
選挙
におきましても投票率が前回よりも下廻
つた
のであります。 それから私どもの
関係
といたしまして、いわゆる公明
選挙
運動というものが昨年に引続いて行われておりますが、
総体
的に見ますというと、昨年よりも具体的になり、それから部落とか町内とか、そういう下部の組織まで滲透して
行つた
ということが言えようかと思います。もう
一つ
は昨年の
選挙
の際には教育
委員
の
選挙
もございましたせいか、いわゆる候補者を推薦
団体
で立てまして、その人を当選させようという政治活動、実質は
選挙
運動が若干行われました。その後各方面から批判がございまして、今回はできるだけそういうことを避けて、この運動の本来の目的である国民の政治教育ということに重点をおいて行かなければならないということに一致したようでございます。勿論一部の
団体
におきましては、やはりみずから候補者を立てる、或いは実質上その人のために
選挙
運動を行
なつ
たということで、厳しい批判を受けているむきもございますけれども、
総体
としては政治教育の
方向
へ動きつつあるように思います。 それから更にもう
一つ
の今回の
選挙
の
傾向
といたしまして、一面に同情票が多か
つた
と言われておりますけれども、相当な政治的な自覚或いは批判というものを持
つて
投票するようにな
つて
来たということが言い得るのではないかと存じます。 そのほか各投票率でございますとか、或いは投票の結果等は御存じでございますから申上げるのを省略をいたしますけれども、なおもう
一つ
見逃せない点は、無効投票でございます。これは我が国の
選挙
におきましては、大体無効投票は一%内外、達観して申しまして言い得るのでございます。衆議院の総
選挙
は一%に達しておりません。ところが参議院の
選挙
は、約九%に達しております。二十五年の参議院の通常
選挙
は、一〇%強の無効投票が出ております。即ち一割が無効にな
つて
おりましたのが、今回は九%弱にまでな
つて
おりますことは、やはり国民が
選挙
に慣れたとか、よく
考え
て投票するように
なつ
た結果だと思いますけれども、ここにやはり
一つ
の参議院の
選挙
制度
に関します大きな問題があるのではないかと存じます。 最後に、
総体
として
選挙
は円滑に執行したと申上げましたけれども、個々具体的に、全国一万の市町村について事故がなか
つた
かどうか調べて見ますというと、まだ全部集
つて
おるわけではございませんけれども北海道の根室とか栃木県の佐野市におきまして、候補者の氏名表、これは外に掲示する分でございますが、氏名表の党派をば間違
つて
掲示をした、それから立会演説会の候補者をば間違
つて
掲示をした、それから投票用紙を間違えて交付したというような事例が若干ございまして、この点を、私ども昨年十月の経験で、そのままの陣容で臨みますので間違いない、むしろ昨年の
選挙
におきましては
選挙
管理
委員
や
事務
職員の中に
選挙
運動を
行つた
ような事例がございまして、そういう点がないように十分に注意をいたしたのでございますが、今回はそのような事例がございません代りに、全く
事務
上のミスをいたした例がございまして、この点は私ども申訳なく非常に遺憾に存じておるのであります。恐らく全くの過失で或いは
解散
から両方の
選挙
まで職員が、善意に解しますというと、疲れてお
つて
、このような間違いを生じたのではないかと存ずるのでございますが、そのような事例があ
つた
のでございます。 なお現在佐野の事件は訴訟が提起されておりまして、現在第一回の公判がございます。訴訟のことでございますので、どうなるとも申上げかねるのでございますが、私どもといたしましては公正な裁判が行われますように必要な
資料
を集めておるような
状況
でございます。
内村清次
16
○
委員長
(
内村清次
君) それでは次に国警
長官
からお願いいたします。
斎藤昇
17
○
政府委員
(斎藤昇君) このたびの
選挙
につきまして
取締
りに
関係
をいたします概況を申述べて御参考に供したいと存じます。
選挙
の
状況
はかねてこちらの
事務
局のほうに
数字
の
資料
を出しておりますが、詳細は又他の
政府委員
からも御
説明
を申上げますが、概況を申しますと、このたびの
選挙
の違反件数は、お手許に差上げましたのは五月十九日現在でございまして、人員にいたしまして全国を含めまして一万八千二百六十三名ということに相成
つて
おります。これは衆議院及び参議院両方を含めた
数字
でございます。これを昨年の十月の衆議院議員
選挙
に比較をいたしますると、昨年は衆議院議員だけで四万八千人の検挙者を出したのでありますが、このたびの衆参議員両方を含めまして先ほど申しますように一万八千あまりでありますが、恐らく最後全部終了をいたしますならば、大体二万名前後ではなかろうかと
考え
ております。それにいたしましても前の衆議院だけの四万八千人に比べまして半分にもみたない。衆議院だけをとりますると前の
選挙
の四分の一ということに相なると
考え
るのであります。この理由はいろいろございましようが、警察、検察、密接に連絡をいたしまして、この間に捜査等に齟齬のないことを期するのみならず、今回におきましても前回と同様の方針で当
つた
のでありまするが、
一つ
は
只今
自治庁
のほうから御
説明
がありました公明
選挙
運動がだんだんと軌道に乗
つて
来たということが
考え
られるのではないだろうか、とかように
考え
るのであります。今
一つ
は昨年の検挙によりまして四万八千人にも達しました
関係
から、
選挙
運動に携わる方々におかれても、又
一般
投票をする人の側におかれても、
選挙
違反についての自粛が大分徹底をして参
つた
のではないだろうか、かように
考え
ておる次第でございます。 検挙件数のうちこれを種類別にいたしますと、これも表にあります
通り
殆んど大部分は買収でございます。衆議院においては八割五分以上買収、参議院におきましても六割五分くらいが買収という
数字
を示しております。今度の
選挙
におきましては、我々どもといたしましても、できるだけ
選挙
犯罪をなくする、而もできるだけ未然に防止をするということを主眼にいたしたのであります。ただ徒らに数多く検挙するというよりは、むしろ
選挙
犯罪が行われないようにして行くということに重きを置いたのでありますが、その
方法
といたしまして形式犯或いは軽微な犯罪につきましては、或いは犯罪を放
つて
おけば相当な犯罪になりそうだというようなものは、警告を発しまして……、主として形式犯のものでありますが、形式犯につきましては、警告によりまして事前に防止をするということを
行つた
のであります。この警告の件数は前回に比べまして非常に多くな
つて
おります。この点は前の
選挙
の
取締
と比較をいたしまして相当効果を挙げた一面であり、又警告件数が前よりも非常に多いということが
一つ
の特色でもあ
つた
ように
考え
る次第であります。 詳細につきましては御
質問
に応じまして又お答えを申上げます。
内村清次
18
○
委員長
(
内村清次
君) 次に法務省の刑事局長岡原昌男君。
岡原昌男
19
○
政府委員
(岡原昌男君) 私のほうの所管事項であります検察庁において今回の
選挙
の事犯をどのように取扱
つて
おるかという点につきましては、昨日お手許のほうにお配りするために統計を三表ほどお届けいたしておきました。その
数字
に基きまして概略を御
説明
申上げることといたします。 最初にこの総括表でございますが、これは今回の
選挙
に関連しまして、と申しますのは前回の
選挙
違反が、まだ若干残
つて
おりますので、それとダブ
つて
おる面がございますが、今回の
選挙
だけを取上げまして、これを
衆参両院
に分けて比べてみたのが第一表でございます。これによりますると、検察庁の五月二十日までの受理、これが衆議院において一万八十八人、それから参議院におきまして五千三百十九人、合計一万五千四百七名とな
つて
おります。更にその処分の内訳でございますが、これは衆議院の事件におきましては、公判請求をしたのが四百六人、略式請求をしたのが四百四十九名、不起訴の処分をしたのが六百七十七名で、末済が八千五百五十六名でございます。参議院のほうは公判請求は百五十五名でございますが、略式は百八名、
ちよ
つと印刷がぽつんと点がございますが、これは百八名でございます。不起訴が四百四十八名で、末済が四千六百八名とな
つて
おります。この内訳は更に細かく犯罪別に申上げるとよろしいのでありますが、大体第二表と第三表に行きまして、衆議院と参議院とに分け、買収、「その他」の事犯俗に形式犯とい
つて
おるのが中心でございますが、「その他」の事犯と分けました。
数字
によ
つて
御覧願うとよくわかるのでございますが、第二表の衆議院議員
選挙
事犯の一番下の欄を御覧頂きますと、受理の一万八十八人のうち買収犯が八千三百六十二人、その他が千七百二十六人と、かように相成
つて
おります。このうち処理が、先ほど申しました公判請求、略式請求、不起訴と相成
つて
おります内訳がそれぞれ掲げてございます。未済が八千五百五十六名とございますのは、これはまだ
選挙
違反に正式に、正式にと言いますか、本式に取組んで一月余りより経
つて
いないというので未済が残
つて
おるのだろうと思います。参議院のほうの
関係
も全く似たような
関係
でございまして、ただ国警
長官
からもお話がありました
通り
、買収、「その他」の違反との比率が若干変
つて
おります。「その他」の処分の内訳はすべて第三表に記載してあります
通り
でございます。なおこの
数字
が国警側の
数字
と若干違いますのは、御
承知
の
通り
、かような事件の取扱いにつきましては、或る者は身柄付で、以る者は不拘束のままで取調べをするわけでございますが、そのうち身柄を拘束しない者につきましては調書の整理等に割合に時間的余裕が出ますために、警察で事件を挙げましてから検察庁に送るまでに若干日が経つ場合があるわけでございます。従いまして、その数は違
つて参
るのが当然なんでございまして、これが
選挙
事犯を取調べる最終段階においては大体同じにな
つて参
る、かように御了承願いたいのでごごいます。 なお御参考までに申上げますると、衆議院議員の候補者を党派別に調べたのが、五月二十六日現在で出ております。これはお手元に配りませんが、これは毎日動いて参りますので、一番新らしいものをと思いましたのですが、自由党は当選二十一名、落選十名、鳩山自由党は当選一名、落選七名、改進党は当選七名、落選八名、右派社会党当選三名、落選二名、左派なし、諸派落選一名、無所属落選七名、計当選三十二名、落選三十五名、かように相成
つて
おります。なおこの
関係
は候補者本人が事件の被疑者に
なつ
たものと、かように御了承願いたいのであります。その他「その他」の違反ということになりますと、これは非常に多いことは御
承知
の
通り
であろうと存じます。 なお参議院の議員候補者の
関係
を党派別に見ますると、全国区におきましては自由党が落選二名鳩山自由党なし、改進党落選三名、右派社会党当選二名、落選一名、無所属当選一名落選十名、計全国区の当選五名落選十六名。なお
地方
区についてこれを見ますると、自由党当選一、落選二、鳩山自由党なし、改進党落選三名、右派なし、左派社会党当選一、諸派なし、無所属落選二名、
地方
区の合計当選二名、落選七名、全国区と
地方
区を総計いたしますると、自由党の
関係
では当選一名、落選四名、鳩山自由党なし、改進党落選六名、右派社会党当選二名、落選一名、左派社会党当選一名、諸派なし、無所属当選一名、落選十二名。全部の総計が当選五名、落選二十三名と相成
つて
おります。なおこれらの事件は候補者本人に関するものであることは、先ほど衆議院の
関係
で申したと同様でございますし、両方を通じてこの中には告訴事件、告発事件等を含んでおります。中には相当変な告訴なども出ております。それらも併し一件としてそれぞれ計上されておりますことを付け加えておきます。 大体以上のような
状況
でございす。
内村清次
20
○
委員長
(
内村清次
君) 次に警視庁の刑事部長古屋亨君の
説明
を聞きます。
古屋亨
21
○
参考人
(古屋亨君) お手許に警視庁といたしまして衆議院参議院両議員
選挙
取締
に表われた違反の諸
傾向
という印刷物を配付してございます。大体今度の
選挙
違反の諸
傾向
として従来と違
つて
おります点をここに数項目書きましたのでありますが、簡単に御
説明
いたしますると、第一は、季節的行事と
選挙
運動との
関係
で、結局
年度
決算期、或いは春の行楽季節に直面しておりましたために、各種の総会、例会、慰安会等の旅行、観光、遊山等の行事が輻輳いたしまして、これを
計画
的に或いは便乗的に利用する
選挙
運動が相当展開されております。 第二番目は、抱き合せ運動と
選挙
ブローカーの暗躍でありますが、三つの
選挙
が一緒に行われましたために、この間に乗じた
選挙
ブローカーが運動の押売りをいたしまして、戸別訪問その他によりまして、候補者の使い分けをしていたという事例が相当多か
つた
のじあります。 それから第三番目に、事前運動でごごいますが、第一に申上げました行事のほかに、氏名入のマッチ、退官挨拶名刺、映画案内状、業界新聞、新聞折込というような文書頒布、或いは後援会の結成に名をかりまする脱法文書の趣意書の配布、或いは入会勧誘を兼ねた投票依頼の署名運動の形態でなされたものが特に目立
つて
おります。 次に四番目に、戸別訪問でございますが、昨年までは戸別訪問の際に家庭用品とか手拭というものを携えて戸別訪問するという、物品供与を伴
つた
事犯が多か
つた
のでありますが、今度はこういうものが非常に少か
つた
というのが
一つ
の特徴として現われております。 次は、
選挙
妨害事犯でありますが、昨年の
選挙
におきましては、相当悪質な、演説会で候補者を演壇から下したり、或いは首を締めたりするような暴行行為を伴
つた
妨害事犯が相当多か
つた
のであります。今度はここにありますように、目立
つた
ものといたしましては、枝川町の朝鮮人部落におきまして、某候補者が街頭演説中脅迫を受けました事犯一件のほか、他は動機単純なポスターの撤去、損壊というような事実の
程度
でありまして、悪質妨害事犯というものは一応影をひそめたという形が見受けられるのであります。 第六番目は、二重登録、詐欺投票でありますが、前回の
選挙
でも数件あ
つた
のでありますが、今度の場合におきましては、公示直前に住居の移転をしたことを奇貨といたしまして、詐欺の
方法
によりまして二つの区役所で二重の登録をいたしまして、旅行、結婚、帰省などと称して、更に二重の不在投票を行
なつ
たものや、或いは又芸者、特飲街従業婦等が、旅行又は外出中の同僚の投票入場券を利用いたしまして、資格氏名を偽
つて
、その本人になりすまして投票した事犯が数件ありました。 最後は、適法な
選挙
運動の現われと申しますのは、今度は従来と違いまして、こういうことをすれば違反になるかならないかということが、事前に、そういう行為前に問合せが非常に多か
つた
ということが、
一つ
の特徴であ
つた
と思うのであります。 次に
数字
関係
を御
説明
いたしますと、警視庁管内におきまして、
選挙
終了後、衆議院の
選挙
終了後一カ月、つまり五月二十日現在におきまして検挙いたしました
数字
を申上げますと、これは検挙したものでありまして、身柄を不拘束のまま取調、送致したものは入
つて
おりません。検挙した数が、衆議院二百七十四名、参議院二百九十九名、その中で勾留が付きましたものが、衆議院百九十九名、参議院が二百二十七名、候補者は、衆議院五名、参議院五名というふうにな
つて
おりまして、その七割が
数字
で現われておりますように、買収、供応が多か
つた
ということが申されると思うのであります。この中で特に昨年よりも非常に、この表にございますが、少か
つた
のは、文書図画違反の問題でありまして、今年が両方合せまして五十四件、昨年は二百四十件でございます。これは一口に申上げますと、極左分子の黙秘権行使という事例が非常に少か
つた
。従来黙秘権行使をしておりますために、逮捕いたしまして勾留されておるのが大部分であ
つた
のでありますが、これが今年は非常に少くて、殆んど正直に、文書等を貼
つて
お
つて
も、自分の住所等を言
つて
おりまして、勾留逮捕の必要がなか
つた
ために、こういうように減
つて
おるということが、
一つ
の特色と申上げることができます。 次の表には形式犯の処理
状況
を
数字
で示したのでございますが、警告を与えましたものが大体三万五千百五十七という
数字
にな
つて
おりまして、そのうち送致したものが五十一、つまり指導、防犯に非常に重点を置きまして、検挙も止むを得ないものにとどめたということを申上げておきたいと思うのであります。なお現在のところ数件の事犯につきましては、目下捜査、取調を進めております。 以上申上げましたのが、現在までにおける取調の
状況
であります。
内村清次
22
○
委員長
(
内村清次
君) 以上で
説明
を終りましたが、御質疑はありませんか。
若木勝藏
23
○
若木勝藏
君
自治庁
並びに警察
関係
のほうにお尋ねしたいのですが、御
説明
によりますというと、公明
選挙
の実が挙
つた
、非常にこれは喜ばしいことであるというふうなことでありましたが、成るほどこれは去年の十月の
選挙
に比べて、件数の上では相当減
つて
おるようでありますが、併し御
説明
の中にもありました
通り
、この犯罪の内容、事犯の内容から
考え
てみますというと、非常に買収、供応というような悪質なものの率が高く
なつ
た、こういう点は見逃すことができないだろうと思います。この問題につきまして、なぜ一体そういう結果が起きておるかということにつきましては、
自治庁
並びに警察
関係
のほうでいろいろ御検討のことと思うのでありますが、これは私は
選挙法
に
関係
しておるのじやないか、こう思うのであります。現在施行されておるところの
選挙法
は、昨年の
国会
において、これは両院を通過したのでありますが、あの際におけるところの
選挙法
の内容について
考え
てみますというと、我々非常に不満なものを持
つて
おる。というのは、公明
選挙
というようなことが主張されて行くならば、当然これに伴うところの、いわゆる言論であるとか、或いはそういうことによる
選挙
民に対するところの政見の周知ということが問題にならなければならない。ところがこの方面につきましては、衆議院から廻
つて
来た原案について
考え
てみますというと、先ずいわゆる街頭演説、或いはポスターの数、或いは葉書、或いはマイクの数、或いは演説回数、政党の政治活動の抑制、全くこれは言論或いはそういう面に対するところの抑圧ということが主体にな
つて
来たように思うのであります。その際に我々は若しこういうような
選挙法
が実施されましたならば、これは闇の
選挙
が行われるに違いない。悪質なるところの事犯が起
つて
来るであろう、こういうことを警告し、これに反対し、この大修正について我々は闘
つた
のでありまするけれども、遂に我々の
意見
が容れられずして、殆んど原案に近いものが参議院を通過した、こういうような結果に
なつ
たのであります。そこでそうなりますというと、この候補者の政見の発表、いわゆる公明な立場の発表を抑圧するというと、片方に出て参りますからして、勢いこれに対する警察
関係
の検挙或いは
取締
が強化されて来る。従いましてより以上に、必要以上に或いは弾圧にならないかというような恰好まで進み得る余地が出て来るのじやないか、こういうふうに思うのであります。そこでこの問題は先ずこの公明
選挙
をどこまでも行おうとするならば、
自治庁
自体がこの
選挙法
に対して
一つ
の検討を加えて、
一つ
の定見を持
つて
行く、そういうようなことが
選挙
管理
者の立場でなければならないと思うのであります。同時に警察
関係
のほうでは、
取締
によ
つて
これを公明
選挙
に持
つて
行くというような
方法
を変えて、全く公明
選挙
の本質であるところの自由に政見を発表させるという
方向
に協力するという
考え
を持たなければならない、私はそう
考え
る。これらにつきまして、
自治庁
並びに警察
関係
では、特に検挙の上から見た現在の
選挙法
についての御所見を伺いたい、こう思うのであります。
塚田十一郎
24
○
国務大臣
(
塚田十一郎
君) なかなか
選挙
が公明に行かないので実は恐縮に存じておるわけなんでありますが、
選挙
というものはこういうものなのかなと
考え
ることもあるくらいなんであります。併しそれではならないのでありまして、何とかしてたび重なる経験を
基礎
にいたしまして、逐次悪い点を直して行かなければならないという強い意欲を自分としても持
つて
おるわけであります。今度は昨年よりはよか
つた
ということの
程度
であるという御指摘でありましたが、私もその
程度
であるのじやないかと思
つて
おるのでありまして、決してこれで満足しておるわけじやありませんので、折角この
選挙
制度
調査
会、又
国会
にも引続きまして衆、参両院で
選挙法
改正特別
委員
会が置かれますようでありますから、この方々と協力いたしまして、是非公明
選挙
の実が上
つて参
りますように、今後一層
努力
して参りたい、こういうふうに
考え
ております。
斎藤昇
25
○
政府委員
(斎藤昇君)
選挙
運動の手段
方法
を余りに制限し過ぎる結果、買収犯というような実質犯が多く
なつ
たとは思わないかという御
質問
だと思いまするが、我々
取締
面から見まして、いつも割合の多いのは勿論買収でございまするが、併し
只今
御指摘になりましたその
関係
は全然ないかどうかとおつしやいますると、これは我々の感じでございまするが、どうしても表面的な合法運動が制限をされれば、内面に潜行して行くという
傾向
は、これはやはりあり得ると認めざるを得ないのではなかろうかという感じがいたします。併し
選挙
運動の仕方というものは、又いろいろな面から規制の必要もあることだと
考え
ますので、この辺は又当
委員
会或いは
国会
におかれましても十分御審議を頂きまして、我々といたしましても
取締
のしやすい
選挙
方法
を御研究頂くことができれば、非常に仕合せだと思います。
若木勝藏
26
○
若木勝藏
君 国警
長官
に更にお伺いしたいのでありまするが、昨年の総
選挙
よりも今度の場合に非常に件数が少く
なつ
た、こういうふうな点から
考え
まして、
取締
が非常に強化されたのじやないか、或いは我々からいうと、これは弾圧ではないかというような
程度
まで強化したのじやないか、そういうような
取締
の方針について強化して行く、こういうことが行われたのであろうかどうか、この点
ちよ
つと伺いたい。
斎藤昇
27
○
政府委員
(斎藤昇君) 昨年の衆議院議員の
選挙
は御
承知
のように事前運動が相当行われている、これを何とか
取締
をすべしという御議論が衆、参両院のほうにもございました。又事実昨年は私は実質上の事前運動が相当多か
つた
と思います。これにはいろいろ理由はございましよう。又警察の
取締
面におきましても、この事前運動の
取締
が非常にむずかしいという点があ
つた
わけであります。従いまして
選挙
が始まりますると、昨年はこの違反件数が非常に多くな
つて参
りました。我々警察当局といたしましても、
選挙
が全く
法律
を無視したような運動によ
つて
行われるということになりますると、これは議会
制度
の信用という面から非常に大切なことであるというので、公明
選挙
運動の一翼と申しますか、公明
選挙
運動を期待する
一般
の輿論或いは
国会
等における御議論というものにも応えるべく
選挙
の
取締
には力をいたしたのであります。その結果、昨年はかように非常に多か
つた
のであります。本年は方針においては変りはございませんが、併しできるだけ納得されるような
取締
、ただ件数を多く挙げるということよりも、
選挙
違反を将来なくして行くということに役立つ
取締
、そうして
取締
を受けた側におかれても、納得ができるような取調
方法
、人権の尊重はもとよりのこと、苛察であるという無茶な
取締
ということではなくて、尤もな
取締
ということに重点を置かした次第であります。何と申しますか、昨年の十月の
選挙
の場合の
取締
、このたびの
選挙
の場合の
取締
、根本方針においては何ら変りはございません。それから昨年の
選挙
の場合においていろいろ教訓に
なつ
たような点を更に参酌して、
只今
申しまするような趣旨を全うしたい、かような方針でや
つて参
りたいと存じます。
若木勝藏
28
○
若木勝藏
君 もう
一つ
だけ
自治庁
のほうに伺いたいと思います。先ほどの御
説明
の党名のいわゆる誤記の問題については、北海道並びに佐野市のほうに合せて二件ある、これは非常に遺憾なことであるということでありましたが、問題は、今佐野市においては訴訟の問題にな
つて
おりますが、公明な
一つ
の
結論
を望んでおるというような話であります。これは誠に私は遺憾な事実であると思うのであります。殊に佐野市の場合においては、その影響するところが非常に大きい。而も北海道においても、佐野市においても、これはどういうものか、一体、社会党、いわゆる左派が共産党に間違われておる。これはどうも符合を合したように両者で以てな
つて
いる。これは何で一体そういうふうな問題が起るのか、或いは又社会党の左派は共産党と同じだというふうな観念があ
つて
、
委員
のほうでそういうふうなことにしたのじやないか、こういうふうに思
つた
のでありますが、これは極めて私は遺憾なことだと思う。特に公明
選挙
を標擁しておるところのいわゆる
選挙
管理
方面において、こういう事態を発生させたということは、ただ単なる、この問題は当落の
関係
で訴訟の結果きまるという問題でなかろうと思う。私は
選挙
管理
側において非常な責任のある問題だと思うのでありますが、一体これらの間違
つた
いわゆる当面の責任者に対する処罰とか、或いはそういうふうなものの規定というものはないものかどうか、この点伺いたいと思います。
金丸三郎
29
○
政府委員
(
金丸三郎
君) この二つは調べてみますと、全く偶然の一致でございまして、意識してや
つた
ということは絶対にございません。懲戒の問題でございまますが、現在
選挙
管理
委員
自体に対しましては、いわゆるリコールによりまするほかはございません。職員に対しましては勿論
委員長
に懲戒権がございます。事態によ
つて
それぞれ処置をすると存じますが、佐野のほうはまだ事件もはつきりと片付いておりませんので、いろいろと考慮中の模様でございます。
内村清次
30
○
委員長
(
内村清次
君) ほかに質疑はありませんか。では質疑を打切
つて
よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
31
○
委員長
(
内村清次
君) それでは次の議題に入
つて
よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
内村清次
32
○
委員長
(
内村清次
君) 次に議員派遣に関する件についてお諮りいたします。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
内村清次
33
○
委員長
(
内村清次
君)
速記
を始めて。一応右のような
計画
で議員派遣の要求をすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
34
○
委員長
(
内村清次
君) それでは費用その他の
関係
もありますので、要求書の作成その他の手続に関しましては
委員長
に御一任願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
35
○
委員長
(
内村清次
君) さよう取計います。 それでは本日はこれで散会をいたします。 午後零時二十四分散会