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1953-08-03 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年八月三日(月曜日)    午後六時二十八分開会   —————————————   委員の異動 七月三十日委員横川信夫君辞任につ き、その補欠として大屋晋三君を議長 において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     大矢半次郎君    理事            西川甚五郎君            小林 政夫君            菊川 孝夫君            森下 政一君    委員            青柳 秀夫君            木内 四郎君            藤野 繁雄君            山本 米治君            土田國太郎君            前田 久吉君            三木與吉郎君            堀木 鎌三君            平林 太一君   政府委員    大蔵政務次官  愛知 揆一君    大蔵省主税局長 渡辺喜久造君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君    常任委員会専門    員       小田 正義君   説明員    大蔵省主税局税    制第一課長   泉 美之松君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○所得税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○法人税法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付) ○租税特別措置法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) これより第三十回の大蔵委員会を開会いたします。  所得税法の一部を改正する法律案(本審査)を議題といたしまして、質疑を願います。
  3. 森下政一

    森下政一君 最後一つお尋ねしたいのですけれども、これは愛知さんに対して……。  自由党政権を担当いたしましてから五年有余続いておりますですね。その間前の池田大蔵大臣のごときは、自分大蔵大臣の職にある限り減税に次ぐ減税を以てする。なお税の高いということを認めるということをおつしやつた連年減税が行われて減税という言葉から私どもが期待しますことは、負担軽減されて、その軽減されたものがそれだけ家庭に潤いを増すということでなければならない。そうあることを期待しておる。ところ世間折角自由党政府努力による減税に対してどういう批判を加えたかというと、御承知よう税法上の減税であつて実質上の減税でない。負担軽減にはならん。言換えれば家庭を潤わさない。半面において生活必需品と思われるような諸般の支出の値上りが相次いで行われて、直ちにそれに折角軽減されたものが吸収されてしまう。或いは又税率は下げられても査定が一方的に相当厳しく行われて来るという関係で、極端なことを言えば、仮に税率が半分になつて査定が倍に査定されることになるとちつとも前年度と納める税金は変らんというようなことから、実質的な軽減でないというふうな批判が今日まで行われて来た。今度は物価は横這いの程度だというようにおつしやつても、例えば電話料金が上つておる、電報料金が上るというようなことで、それらに吸収されるものも少くないというようなことを考えると、こういう世間批判に対しては政府はどうお考えでございましようか。
  4. 愛知揆一

    政府委員愛知揆一君) その御議論は前々からよく伺つてつたところでありますが、先般大蔵大臣からも申上げたと思いますが、この一、二年来、特に今回の税制改正案につきましては、例えば納税者人員の点から申しましても、今回の税制改正案によつて一番多いときの千九百万が大体千万人程度までに減少するというようなことからも立証できますように、私は必ずしも今森下さんのおつしやつたことが全部が全部我々として、何と申しますか、問題になる点とは考えないわけでございますが、ただ料金引上げであるとか或いは物価値上りであるとかいうよう事態が、今から一年前よりも以前におきましては、物価値上りもひどいということで、折角減税が他の部分によつて吸収されるという程度相当程度にはあつたかと思いますが、少くとも最近におきましてはさよう事態は私はないのではないかと思うのでありまして、減税の実質的の効果は相当顕著に現われておるものと考えておるわけでございます。  それからその次の税率査定の問題でございますが、これもしばしば話頭になるところでございまして、実際我々のところに示される具体的な事例も相当に多いのでありますが、これは従来からも申しておりますように、査定を適正にやるということをなお一層徴税行政上徹底して参りまして、さようなことのないようにいたしたいと思つておるのでありまして、これも大分前から、例えば国税局単位或いは税務署単位で税額の割当をやるということは全然今のところやらないことになつておりますから、税法が適正に執行されるということで足りるとするのであつて、その結果担当の局長や署長としてはそれだけの税収自分で期待した税収入が上らなくても、むしろそれが税法の適正な執行ならばそのほうがよいやり方だということを、大分前から大蔵省全体を通じても指示しておるようなわけでありまして、この点につきましてはなお御指摘の点を十分に体しまして、今後もそういう線にますます沿うようにいたしたいと考えております。
  5. 森下政一

    森下政一君 最後にもう一つだけ、御承知ように戦後一番納税人員が多かつたときと比較しますと九百万人近くも減つておる。殊に今回の改正によつて所得税一つにしましてもかれこれ二百十万人くらい納税者免税される者が出て来る。確かにこれは扶養控除引上げ基礎控除引上げ、或いは税率も下げられるというようなことでそういうようなことが現われて来る。これは確かに現行法比較して進歩があるということは私は承認するわけです。併しこれは戦後一番多かつたときとの比較であつて、先ほども主税局長といろいろここで質疑応答を重ねたことですが、戦前状態を勘案してみると、戦前第三種所得税が千二百円まで免税であつた免税点は千二百円であつた。これは最低生活費つたろうかということを確めてみると、当時判任官の俸給が七十五円くらいで皆食つてつた最低生活費を十分にカバーしてなお余りある所得のある者でも所得税負担を免除されておつた。尤も今日は国の至上要請であるところの、例えば経済自立というようなことのためにいろいろな面において財政需要が殖えざるを得ないというような事情もありましよう。だからこれは私どももやはり財政需要との睨み合せということも必要であるということは感じますけれども、併し今度の改正による所得税最低限というものを拾い上げてみましても、例えば給与所得の場合であれば七万三百四十四円ということになつておりますが、これは今の貨幣価値戦前のそれとの比較をしてみれば、戦前所得比較してみれば、問題にならないものだということを考えてみれば、如何に財政需要のためよんどころないとは言いながら、この姿に放つておいてはいけないのではないかということを考えると同時に、こう言うと甚だ自由党の諸君には相済まんのだが、二百十万人も免税されるものが現行法比較して今度の改正は出て来るが、確かに減税だ、大衆に味方していると、こう言われるけれども自由党のおやりになることは、その半面資力の十分な階層の者はより重い負担任ずるようになつているかというとそうではない。より税法負担軽減されるよう措置がいろいろと、例えば富裕税を廃止してしまい、僅かに六五%という累進率を持つて来た。だけれども税収の上から行けば、富裕税を廃止して失うことのほうが累進率を高めることより大である。やはりこれは富裕階級税法上の恩恵をこうむつている、こういう印象を国民は受けざるを得ないと思うのであります。或いは法人税の場合でもいろいろな軽減措置が今度行われ、租税措置法によるところも同様。それらのいろいろな、つまり例えば特別の償却を認めるというよう範囲を拡大して行くとか或いは価格の変動の準備金だとか、或いは貿易を盛んならしめるために契約の取消しの準備金であるとかいうふうないろいろなもので少なからず優遇されるという面を考えてみると、特に先日ここで可決され本院を通過したわけですが、私ども反対した例の特別減税国債にしても、私はそのときあなたに申上げた、思想的によくない。結局資力のある者はみずからの負担軽減することができるような便法を講じられるということになる。負担を免れようにもどうにも力がないというのが大衆なんで、いわんや戦前比較してみると、政府連年努力によつて負担軽減されておるとは言いながら、なお且つ戦前比較して問題にならんということを考えて来ると、これは何とかしなければならないという段階に来ておるのではないか。  そこで私は恐らく自由党政府が続く以上は将来も減税努力すると思うのですが、今私が指摘したように、今度の改正によりましてもなお且つ納税人員の七割八分までは年額三十万円以下の所得階層だということを考えると、この七割八分を対象に、その人の生活が脅かされることのないように、税法の上においてできる限りの軽減措置を講ずるというふうな大きな一つの目標を持つておいでになるかどうか。これを一つ質しておきたいと思うのです。
  6. 愛知揆一

    政府委員愛知揆一君) 確かに御尤もでございますが、根本は、私はやはり戦争後の日本の国民所得分散状態が非常に零細化して分散したことにその原因が根本的には私はあると思うのであります。例えば戦前と終戦後の最近における国民所得に対する国税比率を見てみますると、そう大した大きな開きはないのでございまして、例えば戦前であれば、月百円の所得ということは今なら三万円でございましようが、三万円の所得の人は相当税金を取られておる。そのことと戦前の百円と比べると、さほどには全体としての国税国民所得に対する比率は私は変つていないと思うのであります。そういう点から考え合せますと、問題はやはり国民所得が非常に分散して零細化して、止むを得ず現在の国の財政を維持して行くためには相当広い範囲少額所得者に迷惑をかけておる、これが今の姿であろうと思うのであります。将来の態勢としては、私どもとしては更にこの納税者人員を直接税については減らして行きたいということは念願にいたしておるのであります。  それが具体的に二十九年度以降についてどうなるかということについては、まだ的確な構想は持つておりませんが、大体の筋として考えられておることは、少額所得の直接税をいま少し減免して参りたい。そうして国税地方税を通ずる相当根本的な編成替えをやつて参りたいということを考えておるわけでございます。  先般富裕税その他についても非常に適切な御意見伺つたのでありますが、非常に、俗な言葉で言えば、もう少し国民所得を太らす、資本蓄積という言葉になるでありましようが、そのことも現在においては考えなければならないことでありまするために、現在のむずかしい状態において、一方に少額所得を減らしながら、一方では資本蓄積という要請に応えなければならないというところでこういうふうないろいろの御論議があるようなことになつているというのが、私は偽らざる姿であろうと思うのでありまして、今後におきましては、只今指摘ような線に沿うてなお一層の努力税制改正の面においても考えて参りたいと考える次第であります。
  7. 森下政一

    森下政一君 只今資本蓄積ということをお述べになりましたが、これは私は勿論自由党資本蓄積の必要を説かれるということは、何も反対いたしません。だけれども資本蓄積ということが富裕階層のみの手によつて蓄積をされるということでなしに、やはり一般低額所得者階層において僅かな貯蓄ができて行くということでも、積り積つてつまりそういつた資本蓄積になつて行くのだというふうな措置が望ましい。すべからく税法の上でそうして参りたいと思うのです。  それからもう一つ、今度は主税局長にお尋ねしたいのですが、私は今三十万円以下の所得の者、いわゆる余り経済的に恵まれておらない階層、それが非常に納税人員の中で占めておるパーセンテージが大きいということを指摘しましたが、そこまでは比較税率刻み方が足早ですけれども、それから上は非常に緩慢で、上のほうをもう少し刻むわけには行かないか。上のほうを刻むことによつて税収を図るということはどうして講じなかつたか。
  8. 渡辺喜久造

    政府委員渡辺喜久造君) 下のほうの税率刻み方が相当足早に上つて行くというのはお説の通りでございます。同時に又上のほうの刻みというものは、やはりこれはもうどこの国の税制を見ましても、下は、例えば五万円或いは八万円、そういうふうに上つて参りましても、上のほうへ参りますと、丁度五十万円からその次は百万円に飛ぶ、まあ税率はこう算術級数的に上つて参りまして、そうしてその適用される所得刻みは幾何級数的に刻んで行くというのが割合どこの国でも普通の姿でございまして、上のほうも算術級数的に刻みますと、まあ先がすぐつかえてしまう。これはすぐおわかりだろうと思いますが、そういうようなわけでございまして、我々も現在の全体の刻みがかなり足早に上るようになつていることは認めておりますが 結局それは基本的に考えれば、政務次官からもお話がありましたように、現在の所得の分布の状態というのが割合に低い所得が非常に数が多い。それと大きな所得というのもありますが、数から申しますとそれこそ何十人或いは何百人というのがせいぜいでございまして、その辺で相当高い税率を盛りましても、結局は税収としては大して上らん、こういうようところに現在私は必ずしも下のほうだけが足早で、上のほうがそう間のびしているというふうには実は思つておりませんが、全体として非常に刻みが足早である。恐らく森下委員が上のほうは伸びているとおつしやいますことは、まあ上のほうに限らず、下のほうに限らず、割合に幾何級数的に一応その区分がなつているということから来るのだと思いますが、これは私は税率の持つておる宿命だと思つております。これを全体として見ますと、やはり全部が割合に足早に上つて来るようになつている。これは特に中産階級人たちになかなか相変らず重いという嘆きが残つているわけでございまして、そういう面につきましても、財政上の必要が許すならば、将来の機会においては十分検討されるべきものであろう、かよう考えております。
  9. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見のある方は討論中にお述べを願います。
  11. 平林太一

    平林太一君 政府は今回の所得税法に対する一部改正に対して、或る程度大衆課税に対する減税を意図せられたごとくこれを了承するのでありまするが、実は根本的に大衆課税減税を意図しておるものではなく、単に今日の社会情勢から見た、いわゆるこれに応えるための形式的なものにとどまる程度であるということを発見せざるを得ない。従つて我が国税制に対する根本的な大衆の税を、いわゆる少額所得者としての大衆の税を漸次緩和し減税して行くという方向には実際的にはこれが現われていないということを強くこの際考えざるを得ない。従つてこの程度改正においては甚だ当を得ざるものとして本案に反対をするものであります。  その理由としてここに申述べたいことは、いわゆる本年度における国費の大半であるところの税の歳入、その総額は八千六百七十六億内外と概算で承知いたします。このうち所得税におきましての歳入の見積りをいたしておりますのは二千六百七十一億、それから法人税において千七百億、合計四千三百七十一億である。然るにこの直接税たる所得税の中の法人税を除いた二千六百七十一億三千八百万円はすこぶる大衆課税としての色が濃い。一面間接税を以て八千六百七十六億を賄つております。間接税総額は、煙草専売益金等を合せて四千三百億円という、この厖大な歳入に対してこれは取りも直さず大衆が皆一様にこれを負担している。殊に大衆と称せられる各個人の家庭生活における今日の様相からいたしますれば、即ち数の多い家庭において……おおむね高額所得者家族というものは我が国家庭人員の状況からいたしますれば極めて少数である。それでいわゆる低額所得者の家ほど家族の数というものは多いのであるということを考えるときにおきまして、この四千三百億円の間接税というものは皆貧しき階級である、殊に我が国通用語でいう貧乏者の子たくさんということは、甚だ言卑俗に属するの感あると思いますが、事実を現わし得てこれほど実際に即し得たものはない。今日の事態においても依然として……産児制限というようなことが行われているか、実はそういうことは道義的、道徳的に我が国家の国民性からいたしてならないことであるという強い意識を持つて、そういうことに対しても考えを緩和しているところのこの大衆家庭家族というものは年々殖えて行くのである。そうしたことによつて、いわゆる稼ぐに追いつく貧乏なしということによつて我が国のいわゆる産業基本をなしている。稼ぐに追いつく貧乏なしということは、取りも直さず数が多いということだからである。殆んどその貧しい家庭において、いわゆる七人、八人、十人の家族の者が勤労し勤勉し努力していることによつて、この隠れたる潜在せる国家産業の基盤をなしている。然るにこれらの者がいわゆる十人が十人並みの間接税を多額に負担しているという厳然たる事実は看過することができません。なぜこれら者に対していわゆる政府は……、これにかてて加えて直接税をかけるということを一刀両断の下に排除しないか。私は現内閣税制に対して一大不満をここに述べてその反省を求めてやまざるものである。  然るにこの直接税における総額の四千三百七十一億、その所得税における二千六百七十一億、これが先日来政府の弁明を以てすれば、少くとも三十万円内外のいわゆる所得者に対するところ負担が、そういう所得者階層総額が千五百億に達しているということを承知いたすのでありますが、そのような事実を合せても、我が国大衆が実に税の大半負担している。そのために働いても働いてもなお且つ生活のゆとりをみることができないという今日の実情である。なぜもつと法人税の千七百億円のごときものは高額に引上げて、そうして大衆課税であるところの直接税を引下げる方向に行かないのか。給与所得控除基礎控除扶養控除等に対しては、私から申しますれば殊更に名目を羅列して、そうして如何にしていわゆる大衆課税としての攻撃を防がんかということに汲々としている一つの形式的なものであるとさえ、その根抵、その考えている税制のいろいろな思想においてはそういうものであるとさえこれは感ぜざるを得ません。かよう名目を羅列するまでもなく、いわゆる最低所得者というものはわかるのであり、それに対してもつと簡単なる方法によつてこれらの最低所得者に対するところの税の免除を図る。それにしても地方税というものは今日皆免かれ得ない負担である。こういう方向におくというといやが上にも今日のいわゆる時代の思想からいたして、国家を愛せんとする大衆国民の意欲というものが減退している。そうしたことが、如何に上だけでこのことを考えても、笛吹けども人踊らずということである。そういう結果漸次我が国の国運というものは衰退に陥つて行くことを深く憂えざるを得ない。又事実そうであることを私は申上げて差支ないのであります。  今回現われましたこの改正案によりますというと、以上申し上げました根本的な問題を解決せんとするにあらずして、ひた隠しにこれを隠して、そうして上を薄くして下を厚からしめんとしているという税制の体系は、私は断じてこれは許しがたいことであると思う。根本的に政府はこの考えを一掃せられ、若しこれができないという場でありますならば、何を以て政権にこのままに恋々としている必要がある。国民は非常に迷惑である。このことが技術的に税制の上においてできないということであれば、速かにいわゆる職を辞して、新たに出るべきところの新政権にそれを委譲して、この国民大衆の福祉、国民大衆の利益を基本とした国家の再建というものを委ねる態度に出なければなりません。にもかかわりませず、これと相反する今回の所得税法改正に対しましては、私は深く政府態度を遺憾としてここに反対の意を表明するものであります。
  12. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 私は所得税法の一部を改正する法律案に対しまして修正案を提出いたします。  委員長並びに各委員のお手許にプリントをして差上げてございますが、所得税法の一部を改正する法律案に対しまして、今お手許に差上げました修正案より以上に根本的な修正案を私考えまして、その準備をいたしたのでありますが、別表の整理が極めて事務的に複雑であるために時間を要しますので、本日は間に合いませんので、とにかく準備できただけを御提案して、皆さん方の御賛同を得たいと思いますが、私たちかねがね所得税の、戦前所得税払つてつた程度までに、戦前と今の貨幣価値物価等比較いたしまして、戦前所得税払つてつた程度収入のある者が所得税負担し、その他の者は所得税を払わなくてもいいというところまで一日も早く復帰しなければならん、こういう主張を原則的に持つておるのであります。  と申しますのは、常に政府が御主張になりまするように、生産はすでに戦前に上廻りまして、鉱工業の生産指数は上廻つて一〇三である或いは一二○であるといういろいろの統計数字をお示しになつておるのでありますが、ひとり戦前状態に復帰しないのは、我々の調査によりますると、国民生活水準だと思います。国民生活水準戦前のレベルに戻しまするためには、どうしても今一番負担に苦んでおりまする税金を少しでも安くして行く方向考えなければならないと思います。今回いろいろの税法改正に当りまして、その他の面には相当考慮されておりまするが、所得税の面においてはまだまだ考慮されておりませんので、やはり今考えますると、扶養家族が妻、子供、この程度で月二万円の所得がある者は税金はかけなくてもいい、所得税がかからない、この程度まで私は修正することを考えたのでありますが、本日は間に合いませんので、取りあえず間に合う四十六条の三、即ち企業組合であつて法人として企業組合法によつて認められておるものが四十六条の三の適用によりまして、これを認められないものが……勿論全面的ではございませんが、この条件によつて認められないものができます。併し法律によつてこの組合が認められておるものは、税法において法人格を認めないということは矛盾するだろう。これについては御説明によりますると、いろいろの勢力の煽動によつて徴税事務が妨害されていると言われておりますが、それは別途私は処理すればいいのじやないか、そのことによつてすべての企業組合をこの枠にはめてしまおうということは私は行き過ぎであろうと思います。従いましてこれは是非とも修正しなければならん。今お手許に差上げました修正案は、この新たに設けようとするところの四十六条の三を削除する、これが修正の骨子でありまして、あとは条文の整備であります。この修正案を提案申上げる次第でございます。  なお修正案は、委員の皆様の御了承を得ましてこれを速記にとどめ、朗読を省略させて頂きたいと思います。
  13. 森下政一

    森下政一君 私はこの法案に反対いたします。  先刻質疑の際にも申上げたように、今回の所得税法改正で新たに二百十万人ばかりの者が免税されるというふうに、現行法比較いたしますと、或いは基礎控除引上げ扶養控除引上げ等によりまして減税措置の加えられておることを認めますと共に、それだけ現行法よりも改正案は進歩しておるということを認めるのにやぶさかではありません。  私はこれまで大蔵委員会におりまして、自由党政府減税案が出ますたびに強い希望を申述べながら、現行法よりは進歩しておるという点を認めて賛成の態度をとつてつたのでありますが、今度は、先刻質疑の際にも申しましたように、更に徹底的に我が国大衆生活を守るという意味から考え直してもらう必要があるのだという点を力説する意味において、言い換えると、平林委員の言われたように、政府の猛省を促すという意味において、このたびは遺憾ながらこれに反対するものであります。  愛知大蔵政務次官の言われたように、戦前比較いたしまして所得の分布状況が違う。戦後は比較的働く人の所得というものが分散されておる。従つて年額三十万円以下の所得階層にも課税をしなければならんという御説明がありましたが、何と申しましても今日の国民生活の実態から考えて、年額三十万円以下ぐらいの所得の者が食うや食わずの有様であることは、これは自由党の諸君といえども容易に承認されることだと思うのであります。殊に両派社会党も強調しておりますように、年額二十四万円に充たない所得の者をこの際免税すべきである。これは戦前所得比較してみますならば、なお十分と言えないくらいの生活上償うに足るか足らんくらいの所得でありますので、これらの者を免税するということは当然の……できればしなければならんことだということは自由党の諸君も十分に認識されると思うのであります。できればしなければならんということは、結局政府の決意如何によることだと思う。半面に、もとより財政的支出を大巾に削減することも必要になつて来るのです。或いは脱税されているところのいろいろな資力の豊富な階層の税を十分に追求して行くというようなことも必要になるでしようが、それらはやはり一つ政府の決意如何によつてできることであろうと考えまするので、現状のままにこのまま放任しておくことはできない。いわんや申訳のよう減税措置を講じながら、大衆を如何にも慮つておるかのごとくに装いつつ、実は資力の豊富な階層に対しては大巾な税法上の優遇措置が次々に講じられているということは、先刻指摘しました特別減税国債などと共に私はこの段階において今のよう政府措置を続けて参りますならば、国民思想を悪化せしめる一途を辿る虞れがあるのじやないかということを考えざるを得ない。給与所得最低限が七万三千四百四十円ということになつておるが、これは月額の収入に直してみると六千百二十円というわけで、戦前ならば恐らく二十円以下の所得であろうと考えられる。事業所得の場合につきましても最低が六万円ということになつておりまするが、月額収入五千円、これは戦前ならば二十円を遥かに下廻るところ所得に過ぎない。これらの者さえも今日税を、これを上廻れば、僅かでも上廻れば負担して行かなければならんというよう状態を余儀ない事情だとは考えることはできないので、何とか政府大衆というものの生活を更に安易ならしめるということをお考えになるならば、もつと減税措置ができるはずだということを考えざるを得ないのでありまして、そういう意味から政府に猛省を促したいという意味で原案に反対態度をとるものであります。  決して現行法のほうが優れているという意味ではないので、只今申したような趣旨で本案に反対するものであります。  なお、菊川委員修正案でありますが、御趣旨は誠に御尤もであると思うのでありまするけれども、本件に関しましては衆議院のほうで修正をしていることでもあり、更に附帯決議をつけている。私はこの問題は中小企業等協同組合法自体を整備することによつてこれらの修正並びに附帯決議の趣旨を貫徹するのが本来で、税法でかようないろいろな措置を講ずることが根本的に誤つてるのではないかということを考えるので、他日基本法のほうを選ぶべきだ、いま暫らくは今回の衆議院の修正並びにその附帯決議並びにこれらに対する当局の決意のほどを伺いまして、それに暫らく信頼をかけてその成果を見てみたい、その上で更に弊害があるようであるならば、基本法のほうを選ぶべきだ、こういうふうに考えますので、甚だ遺憾でありますけれども修正案反対いたします。
  14. 小林政夫

    ○小林政夫君 私は原案に賛成をいたします。なお、菊川委員修正案には反対をいたします。  原案に賛成はいたしますが、只今菊川平林森下、各委員から反対討論がございました趣旨には大いに汲むべき点があり、政府としても今後財政規模の圧縮に努力をし、一般の減税措置を講ぜられるように特段の努力を払われることを希望いたします。その減税方向としては、特に低額所得者において十分なる減税の恩恵に浴せられるような意図を以て公正を期せられんことをお願いするものであります。  今回の改正案のうち、特に我々が不備と思いますのは、所得区分が七万円超が少くとも税率の面において増率になることであります。実質的には多少の減税にはなつても、税率の面において今までの二〇%が二五%になるということは、如何にも不体裁なことと思うし、その点については速かに改められんことを望む次第であります。  なお、菊川委員修正案を提出された気持は、我々としても十分了承できるので、私は森下委員の御発言もありますが、衆議院における修正の趣旨、又附帯決議も付けられたことであり、いささか蛇足とは思うけれども、この運用については十分政府、徴税当局の慎重なる遂行を要望する趣旨において次のごとき附帯決議を付けて原案を通すことを提案するものであります。  附帯決議を読み上げますと、   法第三条ノ二及び第四十六条ノ三の規定の施行は中小企業法人の組織と発達とに極めて重大な影響を及ぼすものと考えられる。   よつて、その適用に当つては当該地方における所轄官公庁及び団体の代表者並びに学識経験者からなる諮問機関を設け、十分その意見を聴取する等 機宜の措置を講じ、もつて些さかも中小企業法人の発達を阻害するが如きことなきよう万遺憾なきを期せられたい。  以上であります。
  15. 西川甚五郎

    西川甚五郎君 自由党は勿論本案に賛成いたします。そうして菊川氏の修正案には甚だ遺憾でございまするが反対をいたします。  只今平林 菊川森下君の反対討論並びに小林君の賛成討論を伺いまして、実に傾聴に値いするものが多々ございますが、我が国も敗戦後未だ八年にして、今日のこの国政から見まして、各角度から検討いたしまして、本案が妥当であるという意味を以ちまして賛成をいたします。それから小林君の附帯決議にも賛成をいたします。
  16. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。先ず討論中にありました菊川委員修正案を議題といたします。菊川委員修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  18. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 少数であります。よつて菊川委員修正案は否決せられました。  次に、原案について採決いたします。所得税法の一部を改正する法律案衆議院送付通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  19. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 多数であります。よつて本案は衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、討論中において述べられました小林委員の附帯決議案を問題に供します。小林委員の附帯決議案を本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願ます。    〔賛成者挙手〕
  20. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 多数であります。よつて小林委員の附帯決議案を本委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、諸般の手続は前例により委員長に御一任願いたいと存じます。  それから多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     三木與吉郎  前田 久吉     小林 政夫  山本 米治     土田國太郎  西川甚五郎     藤野 繁雄  青柳 秀夫     木内 四郎   —————————————
  21. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 次に法人税法の一部を改正する法律案(本審査)を議題といたします。質疑を願います。(「なし」と呼ぶ者あり)  別に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  23. 平林太一

    平林太一君 本法律案に対しましてはすでに所得税法改正法律案において反対の意思を表明いたしておることによつて尽きておりますことでありまして、現下の我が国の国情からいたしてこの法人税に対する措置は甚だ当を得ざるものとして反対を表明いたします。  簡単に理由を申上げますれば、個人の所得の場合、殊に少額所得者所得というものは勤労であり労働であり、いわゆる膏血の結晶である。以てその結晶の中から国家に税を負担させておるものである。法人税の場合はこれとその趣きを異にいたしまして、おおむね非勤労であり非労働である、更に非膏血である。或る場合においてはこれがいわゆる国家資金を背景としてその所得を受けておる。法人としての組織において、又現に顕著なる事実は、今日の金融資本によつて運営せられておるところの銀行より生ずる法人税のごときものであります。その税率は一般いわゆる法人税としての適用の範囲しかこれに及ぼしておりません。然るに今日の金融資本所得する利潤というものは、表に現われたる数字に相匹敵いたしまして、潜在するところ所得というものが或いは何倍或いは十数倍に達しておるということを見逃し得ないのであります。今日の金融資本は、合法的にこの高額所得税法より如何に免れんかというがために、みずからその銀行内部にその主管の係或いは非形式的に課を置いて……と申して差支ないくらいに常にこれをいたしておるという実情でありまして、一面においては銀行が法人としてのいわゆる所得を挙げておりますその経営の実態というものの本来は、いわゆる信用を受けて信用を与える、その間にあつて利潤を得るということが銀行、金融資本の企業としての形態であるのであります。それでありますが、今日の我が国の金融資本の経営というものは、信用を受けるに当つては殆んどこの無にひとしいところの、無にひとしいと思われる殆んど無利息同様なる最低利率を以てこれを預かる。そうしてこれに信用を与える場合にはこの方向をとらない。正規のいわゆるベースというものを一応の形式として、或いは現実にこの直面する銀行資本の複雑なる実態の中にあつて、そうしてこの不当なる利得を別個にこれが所得し、利得しておるという今日の実情であります。而もこれが我が国のいわゆる全産業の、又全勤労、労働によつて集め得られた最後の場所であるいわゆる銀行資本が、厖大なこの資本力というもので、銀行資本によるその力というものによつて挙げておるところの利益というものは、これは実に数字上私は現わしがたい厖大なものに達しておると承知して差支えないのであります。にもかかわりませずこれに対しては何らの処置も政府はとらない。単なる法人税として一定普辺の税を課しておる。こういう事態が更に本法律案においては改正をされておりません。  又いわゆるこの国家資本による、財政投融資による資金というものは、今日日本輸出入銀行或いは日本開発銀行等を通じ、各般の方面におけるこの財政投資によつて、その必然的な結果として生ずる法人のいわゆる受入れ機関というものは多数に達しておるのであります。併しこれらの法人の経営、その法人の実態というものは、その正体、その実態は、いわゆる自己資本の、自己会社の、又自己事業の営利を対象としておる企業であるということは動かすべからざる事実であります。企業でありまするが故に利潤を優先することは当然であります。而もその利潤を優先しておるということが、国家財政の投融資としての裏付けによつて、労せずして今日厖大なる利潤を得ておる。これに対して何らの税制の上にこれに対する負担をかけていないがごときことは、孜々営々として……、これらの国家の施設、国家のそれぞれ間接の予算によつて、直接の予算によつて企業をいたしておるところのそれぞれの産業、いわゆる間接のところから生ずる利潤というものに対して全くこの公平を欠いた、不平等なる処置である。以て我が国のこの法人税に対する措置というものが依然として階級的な、差別的な封建専制的な傾向を、性格を色濃く現わしておるという事実を見逃すことができないのであります。この事実を承知したならば、如何に法人税というがごときものに対しまして、その内容に対して百尺竿頭一歩を進めて、いわゆる利潤を上げておるものに対しましては、いやしくもこれが一銀行、一金融資本家の、民間の経営によつてその利得が上げられるがごときことは一刀両断の下にそれを解決し、国家の力によつてようなことはなし与えることはならない。にもかかわらずこれを承知しながら今日はこれを放置しておるというような実態、そうしてこれに対する法人税としての処置を豪も考えていないということは、私は現在の自由党内閣がこの法人税に対して極めて劣悪なる態度を、この法人税の今回の改正案の中に露呈をいたしておるという事実を見逃すことができ得ないのであります。速かに、これは今申上げました私の概観、大要でありますが、これを良心的に取入れるならば、この法人税は、勿論法人の所得利潤の中には今日の税制法人税を以て妥当とするものもある。併しそれは極めて全体の中から僅少である。不妥当とする、いわゆる不当なる利潤を得ておるものに対してこれを見て見ぬ振りをしておる。そうしてこれに税をかけていない。以てそれが逆に大衆の課税にそれをかけておるという実態が、この法人税の中にも色濃く現われておるという事実を私は指摘するものであります。  以上の理由によりまして、政府は速かに明年度においてはこの問題に対して根本的な改革をするにあらざれば、この税制の上から我が国は求めなくてもいい国家の内部に一大破綻を生ずる第一歩を築く。いわゆる大衆によつて止むを得ず発生せざるを得ないというような、曾つての何がしの某帝が、汝ら生活をすることができなければ草を食えと言つた、それに対して忽然として大衆が憤激して一大革命を起したと同様なる、間接的にはこの税制の上に不満が爆発いたしまして、我が国家が如何にこの一部の人々によつて、下を甘く見るというよう態度が、一時はそれが続いても、やがてそれがひた隠しに隠し得ない結果に陥つて国家に不測の災禍を起さなければならないというよう事態を起すということを、私は今日あえて予想し、予言してはばからざるものであります。  今日のこの法人税に対する政府態度は、こういうものに対しまして極めて隠蔽し、ひた隠しにしておるという事実を私は深く指摘いたしまして、本案に反対するものであります。同時に政府の重大なる猛省を求めんがために、更にその反対程度を色濃くいたして本案に反対の意を表明するものであります。
  24. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 私も法人税法の一部を改正する法律案反対いたします。  その理由を申上げますが、小林さんのおつしやつた原則論も勿論私も仰せの通りで、やはり政府として十分考慮しなければならんということは、たびたび当委員会における質疑応答の際にも私は申上げておるわけでありますが、特にこの際納得の行かないのは、今東京を中心としまして、特に大都市でございますが、社用族が跋扈するということについてかねがね何回も私は申上げておる。これに対して税務当局のほうでは、社用族に対して一つの反省を促がすという意味から、交際費に対しまして或る限度を切つてこれ以上の交際費は損金と見なさない、こういう改正案を先国会にはお出しになりました。それから僅か三カ月の間に態度を豹変されまして、今度はその交際費を損金に認めない条項をいつの間にか削除して、新らしいこの改正法案をお出しになつた。これは私たちは、見方によりますと、現在の政府があの交際費を損金とみなさないという、或る程度これは制限がございましたが、みなさないということに対して大企業あたりから猛反対を受けた、たまたま選挙に当つて相当献金を受けた大法人から猛反対を受けたために、倉皇としてあの条項を削除してここへ出して来たのじやなかろうかという疑いを持たざるを得ないのであります。  これは邪推が過ぎるかも知れませんけれども、今何と申しましても、日本の政治は上野の地下道で放浪しておる人たちを起ち上らせるということであり、又は戦争未亡人やその他生活に困つておる人を最低生活だけはせめてどうにかできるというところへ何とか持つて行く、政治の狙いは私はそこになければならないと思うのであります。連日連夜柳橋、新橋で高級自動車を横付けしてどんちやん騒ぎをしている人に恩典を与える必要はないと思う。にもかかわらず、吉田さんは公開の席上で社用族を何とかしなくちやならない、そういうことを言つておるが……、初めからそういうことを自由党の方針として大いにやるべきであるというならまだいいのですが、三カ月たつてそれをころつと変つてしまつたということは、国民に対して非常に悪い印象を与えたということは、これは抗弁の余地がないだろうと思う。この点について私は別に社用族を味わつたことがないために邪推的に申上げるのではなくて、何とかこれは日本人全体として反省しなければならないのじやないか。統計によりますと、年間一千億くらいがこういう社用族によつて使われておると言われておるのであります。それは柳橋、新橋に行つて御覧なさい、まさに戦前以上の立派な豪華な建物が列んでおる。その前には今頃の時間でございますと高級自動車が列をなしてとまつておるのであります。これに対して折角新らしい税務担当の若い公務員の人たちは、或る程度の制肘を加えようとして漸く立案になつたものが、政治勢力によつて抹殺されたということは、何としてもこれは私は不満この上もないのであります。  勿論今の法人税の問題につきましては、例えば個人の所得の源泉徴収を受ける者の捕捉率と法人税負担する法人の税負担に当つての捕捉率とを比べました場合には、その捕捉率は恐らく源泉徴収の給与所得者とは比べ物にならない低率であるということも言い得るでございましよう。大きいものは大きいだけのやはりそこにごみが溜まるということを昔からよく言われますけれども、いろいろ余裕は生ずるのであります。従いまして法人税の先般改正の際にも、私はもう少し高率の法人税でもいいじやないかというを申上げたのでありますが、それらの点から考えましても、せめて社用族に対して反省を促がすくらいな措置がとられたことに対して良心的な税務当局の立案に私は満幅の敬意を払つてつたにもかかわらず、それすら今回抹殺されて来たということは、私は一大不満であります。  従いまして私は平林さんの申されました原則論を繰返すことをやめますけれども、この一点だけでも現在の政府税制政策というものはどこにあるかということは、私たち一目瞭然だと思います。この意味において法人税法については根本的な改正をする必要がある。このよう改正は単に糊塗するものであり、又少し法人税にとつて有利なよう改正がされておるのであります。それは要綱の二にありまする有価証券取引税を課税しないことに伴つて、法人が内国法人から受ける利益の配当金の益金不算入の規定を次のように改める……、すべて益金不算入の件でありまして、株式の譲渡所得に課税しないに伴つて、これはやはりどうしても私は大法人にとつてはよくなると、こういうふうにどうしてもよくならざるを得ないと思う。これは私の推定によりますと、どうしても大法人にとつては有利だと思います。  なお、その他の租税特別措置法におきましていろいろの特別搭乗が講ぜられまして法人税税率が上りましても、今度は実際に徴収する税金がむしろ安くなつて来るのじやないか。このように三五%から四二%になつた際も私は指摘したのでありますが、案の定そういう傾向を辿つておる。この点から考えても法人税法については更に一考を要する問題がある。勿論法人税にいたしましても、これは安いに越したことはないのでありますが、まだほかに下げなければならない税金があるが故に申上げるのでありまして、これはできるだけ法人税にいたしましても下げるべきでありますけれども、併しほかに下げることを急を要する税金から下げて行つて、逐次法人税に及ぼして行くべきである、こういうふうに私は考えておるわけでありますが、このような観点から今回の政府の提案されました法人税法の一部を改正する法律案反対する次第であります。
  25. 森下政一

    森下政一君 私も法人税法反対します。もう理由は平林菊川両君がことごとく指摘されましたので、重複を避けるために申上げませんが、全く同様の趣旨、特に菊川君が指摘した交際費等が野放しになつてしまつたというふうな点、これらは所得税法並びに相次いでここで採決されるであろう租税特別措置法、これら一連の今回の改正がどれにもこれにも現われておる通りに、大資本擁護であるということを否定することができないという意味におきまして反対をするものであります。
  26. 小林政夫

    ○小林政夫君 私は賛成をいたします。  これは甚だ……私も菊川委員その他とは別の意味において、根本的に法人税については再検討を願いたいと思うのでありますが、第十二国会において税率を三五%から四二%に引上げた際にも我々は積極的な反対の意思表示をしたわけでありますが、当時からの主張は今といえども我々としては変つておりない。で少くとも法人税を増徴すべしという御意見の方は非常な殷賑法人を見ておられるのであつて法人の中にもピンからキリまであり、中小企業法人もたくさんあるわけであります。私は普通税と超過所得税と二本建にするか、少くとも少額所得法人税については免税点を設けるべきである、こういうのが主張でありますが、それには一体何を基準として普通税、超過所得税を区分するかということが問題になるので、先に資産再評価法の際に我々が主張したごとく、再評価をむしろ強制的にやつて、再評価税を取らない再評価を強制的にやつて、自己資本の各企業におけるレベルを揃えることによつて、この自己資本に対する所得率を基準とすることによつて普通税と超過所得税を二本建にするか、或いは少くとも少額所得法人については一定の軽減を図る、或いは免税点を設けて免税にするという措置を講ぜられるべきであると思うのであります。 この反論としては、個人と法人を比較して法人は負担が非常に軽い。それが証拠には法人税の減少が今でも起るではないかと、こういう反論がありますけれども、私の知る限りにおいては、国税に関する限りは個人と法人と比較して法人はむしろ重いのであります。個人と法人と税負担地方税まで含めて考えてみても、所得分によつてはむしろ法人のほうが重い分があるわけであつて、個人と法人と比べて個人が安い、軽いという面は、むしろ事業税のほうにその原因が多々あるわけでありまして、国税に関する限りはむしろ法人税のほうが個人の所得税よりも重いという結論を私は持つておるのであります。その意味において法人税はむしろ軽減さるべきである。  で、なお第十二国会以来いろいろとられておる特別軽減措置、即ち退職給与引当金の損金算入或いは価格変動準備金制度の創設、或いは貸倒れ準備金制度の拡張、或いは租税特別措置法による法定償却の五割増、償却の範囲の拡張、企業合理化促進法及び租税特別措置法による特別償却、或いは今回の租税特別措置法によつて行われんとしておるところの貿易商社等の輸出契約取消準備金制度、又はこの輸出所得に対する経費算入の点、このような特別軽減措置を全部積算をしてみると、これはまだ私の要求に対して政府から資料が出ませんが、この大体の私の推算によつては、国の法人税収は四二%ではなくて、実質的には三五%、むしろ或いは三五%を下廻るのではないかという推算もいたしておるわけでありまして、こうなつて参りますと、国家税収という点から考えれば、もう少し当初に振出しへ戻つて、一応三五%に引下げて再出発するということも必要じやないか、その上において個々に特別の軽減を図るべきものを考えて行く、こういうふうにすべきであつて、非常に税法を複雑にし、又個々のこういう軽減措置を適用することによつて各企業間のアンバランスをますます強からしめ、又利権等と絡んだ運動も相当行われるであろうし、この税法を簡素化するというような意味からいつても、こういうような個々の軽減措置については相当の検討を加え、むしろ一般的な税率の引下げを以て臨むべきではないか。資本蓄積ということが言われるけれども蓄積はあまねく国民全体がやるべきであつて、一部の限られたる者の資本蓄積を以て満足すべきではない。成るべくは、願わくば普遍的な資本蓄積の処置をとるべきであつて、そういう意味において個々の軽減措置はできるだけこれをセーブし、基本的な税率軽減を以て進んで行くべきであると私は信ずるのであります。  そういうような意味においてこの法人税については相当根本的に考え直されるべき点があるということを指摘して、今度の改正はそういう基本問題に触れておらないことを不満足としますが、取りあえず原案に賛成をいたすものであります。
  27. 西川甚五郎

    西川甚五郎君 自由党は、先ほど所得税法の一部を改正する法律案討論において申し述べましたと同様の理由によつて賛成をいたします。
  28. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) ほかに御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。法人税法の一部を改正する法律案衆議院送付通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  30. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 多数であります。よつて本案は衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  なお諸般の手続は先例により委員長に御一任願いたいと存じます。  それから多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     三木與吉郎  前田 久吉     小林 政夫  山本 米治     土田國太郎  西川甚五郎     藤野 繁雄  青柳 秀夫     木内 四郎   —————————————
  31. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 次に租税特別措置法の一部を改正する法律案(本審査)を議題といたしまして、質疑を願います。
  32. 小林政夫

    ○小林政夫君 衆議院で先ず修正をしたこの点について政府委員から御説明願います。
  33. 泉美之松

    説明員(泉美之松君) 租税特別措置法の新らしく加えられました修正について申上げます。  租税特別措置法の中には、改正法律が二十八年の八月一日から施行されることを前提といたしまして、本文の中に昭和二十八年八月一日というよう言葉の入つておるものがかなりありますので、その点、改正法の施行が遅れますので、今回の租税特別措置法の一部改正法律が施行される日からというふうに修正されたのが大部分でございます。  ただ第二条の二としまして、衆議院のほうの修正で加えられました中に、条文整理がなされておりますが、これは第三条の一項の修正と裏腹をなすものでございまして、現在第三条の第一項の中に貸付信託及び証券投資信託についての定義がなされておるのでありますが、二条の二のほうに新らしく貸付信託及び証券投資信託という言葉が出て参りますので、その定義の言葉を二条の二のほうへ持つて来たというわけでございまして、これは衆議院におきます条文の整理が少し不完全であつたのを正しくするという意味でございます。それ以外は、先ほど申上げましたような事項が置かれることに伴いまして、止むを得ずどうしても延ばさなければならん点だけ延ばしておるのであります。  なお二十条の三の第二項中「並びにその取得価額及び取得の時期」とありますのを、「取得価額」だけにいたしまして、取得の時期を削つておりますのは、これは今度加えられました衆議院の修正におきまして御説明申上げましたように、国有の機械と取替えてもらつたときの経理のやり方についての規定でございますが、命令の定めるところによつて、もと所有しておつたところの機械器具の取得価額及び取得の時期を、新らしく取得した機械器具の取得価額及び取得の時期とするという修正がなされておつたのでありますが、これは実はあとの条文が入らない段階において考えられました規定でございまして、取得価額自体は、もとの機械をそのまま代用するのでありますけれども、取得の時期につきましては、国から交換されましたときを取得の時期といたしまして、その後の残存耐用年数を見積つて、それに基いて償却を行なつて行くということになりますので、取得の時期を旧機械の取得の時期とすることは適当でないと考えられますので、これ又衆議院の修正の際の不備を補うという意味合におきましての修正が加えられておるのでございます。
  34. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) ほかに御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議は、ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  36. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 私は租税特別措置法の一部を改正する法律案反対いたします。これもやはり賛成の部分もございますが、特別なものに対しましていろいろな軽減措置を行なおうとするわけでありますが、そのうち特に何としても納得できない二、三点を指摘いたしたいと思います。  第一点は、第二条の二の、衆議院送付案の第二条の二でございますが、政府原案よりも更にこれは悪くなつておると思います。というのは、政府原案というのは源泉選択五〇%を四〇%にするという点についても、私たちはこういうような面の人たちこそはまだまだ担税力があるのだ、まだこの人たち軽減措置を急いでやる必要は……、これは勿論軽減措置を行なつたほうがいいことはよくわかりますけれども、こういう要綱の適用を受ける人たちはそう急がなくてもいい、こう思うのです。それよりも先に軽減措置を行わなければならん面がたくさんあるわけだという点から、政府原案についても不満であつたわけですが、衆議院の修正によりまして、更により以上改悪された、こう思うのでありますが、この第二条の二を見てみますと、公債、社債、無記名の貸付信託や、それから証券投資信託の受益証券等の一切の銀行預金利子等につきましては、これはもう分離して、而も二〇%の課税を一〇%に引き下げるというのでありますから、金持に取つては、これはこのくらい有難い改正はないと思うのでありますが、自由党と改進党との予算三派共同修正をやるに当つてこれが一つの条件になつてつて来たというのでありまして、まさに三派共同の予算修正につきましては、私たち予算委員会におきましても、我が党といたしましては真向からこれに反対をいたしまして、その責任の所在等を追及したのでございまするけれども、その余波がこの租税特別措置法の中にも現われて来ておる。で、成るほど表面は超過供出の奨励金八百円の問題で、農民に、如何にも改進党と自由党と鳩自党の三派の予算の共同修正によつて、米が高く買つてもらえるのだと言つて見せつけておいて、一面におきましては金持連中に税金をうんと安くしておいて、裏で赤い舌を出しておるというのがこの第二条だと私は言つても言い過ぎじやない、こう思うのであります。従いましてこのような改悪は日本の政治史上に一大汚点を残したものとして、我々は近い将来、これを又修正しなければならんと思いまするけれども、この第二条の二のごときは正にこの租税特別措置法のうちでも一番悪い点だと思います。  次にその言訳といたしまして、従来から問題になつておりました割増金附の定期預金について若干の制限を附則において加えているようでございます。併しこれは単なる言訳であつて、この制限条項を付けることについてさえも金融界方面から猛烈な反対があつて、もう少しこの制限を付けようとしたのでありますけれども、この程度に殆んど有名無実と言つていい、言訳的な制限にせざるを得なかつた、こういうのが実情だということを仄聞をいたしておるのでありまするが、これらの点を考えまして、我々は想像いたしまするに、この秋に、今秋頃には保守連合と申しますか、保守再編成と申しますか、その資金がたんまりと金融資本のほうから流れ込んで来る。その受入れ態勢のための改正だと言つて言い過ぎじやないと思うのでありますが、この点から今後の政界の動きとも絡みまして、我々は厳重に監視し、場合によつては参議院内部におきまして、衆議院の行政監察委員会におけるような特別委員会も設置いたしまして、これらの政界上層部における闇取引を徹底的に調査すべきである。こういう主張を私たちは持つてつて、すでに議院運営委員会におきましては各派に呼びかけておるような次第であります。従いまして、今後のこの後に来るものを十分監視しなければならないと思うわけでありますが、取りあえずそれにいたしましても、今回の租税特別措置法の一部を改正する法律案に対しましては、以上のような点が最も悪い点でありますが、何としても納得できませんので、これには断固反対いたす次第であります。
  37. 森下政一

    森下政一君 私も本案に反対いたします。本案では特別償却の適用範囲の拡張であるとか、これが十四億くらいでしたか、それから価格変動準備金の制度で二十九億、貸倒れ準備金の積立限度の引上げで三十億円、貿易商社のための輸出契約取消準備金並びに海外支店設置費の特別償却分三億五千万円ですか、これらちよつと合計しまして七十六億五千万円、ことごとくそれが悪いとは申しませんが、要するに集中的にこれらの恩恵を受けるものは、いわゆる資本金の恐らく一千万円以上の大法人といわれるものであろうと思うのであつて、それらに対してはかなり大巾の減税が行われ、更に特別減税国債購入によつて、恐らく政府からもらつた資料にある通りに、百二十億以上の減税が可能であるということを考えて見ますると、先に審議されました法人税法、これらとこの一連のものでありまして、要するに結論は、大法人擁護ということに終始しておるというふうに思えるのであります。かたがたこれらの措置というものは、先刻審議いたしました所得税反対いたしました立場から考えて見ますると、決して国民大衆の納得しないものだということを考えるのでありまして、私はさような意味においてこれに反対するものであります。
  38. 小林政夫

    ○小林政夫君 私は本案に賛成をいたしますが、法人税の賛成討論の際にも述べたように、個々の軽減措置というものは望ましい措置ではない。これがやはり政界、官界の腐敗の原因にもなつて来るわけでありまして、すべからくより普遍的な減税をやらなければなるまい。資本蓄積措置にしても、特定の業種、特定の業者が資本蓄積をやるというようなことでなしに、あまねく資本蓄積は普遍的な方向考えるべきである。こういう意味においてこの法律そのものについても相当根本的に負担の公平というような見地から再検討される余地があろうと思います。又、立法技術的に考えても、当分の間の特別措置でありながら、かなり長期に亙つて継続しておるものもあり、そういうようなものは本法に組入れて然るべき点もありましようし、そういう観点から、この法律自体についても相当基本的に練り直してもらう必要もあるのではないか。そういうようなものは近く税制調査会等において国税全般について再検討が行われるようでありますが、その際においては十分議を尽されて、私の趣旨に副うよう改正案ができ上らんことを望むものであります。  併し当分この措置を継続するに当つて、特に今回の改正点で希望を付しておきたいのは、質疑応答の際にも、主税当局に対しては十分に私の意見も伝わつたはずでありますが、第七条の六及び七条の七の輸出業者に対する軽減措置、この際この中において輸出所得の算出については、本来この七条の六、七条の七を設けた輸出振興策という観点から、含みを持つた計算の仕方をやられんことを望むことが第一点。  それから第二点は、これは一応この法律案を通して、別途改正案を提案したいと思つておりますが、やはり七条の六、七条の七で、輸出のための物品の加工ということが、輸出業者からの委託による場合においてはこの軽減措置を受けられるけれども、メーカーからの加工の場合においては受けられない。こういうことは、如何にも同じ加工をやりながら、相手によつて税の軽減措置が受けられる、相手によつては受けられないということは、如何にも公平を欠くわけでありまして、この点については執行上相当困難な点があるということが想像されますけれども、主税当局においても十分研究の上、そういつた公平を欠かないよう措置が速かに講ぜられんことを望むものであります。
  39. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。租税特別措置法の一部を改正する法律案衆議院送付通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  41. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 多数であります。よつて本案は衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、諸般の手続は前例により委員長に御一任願いたいと思います。  それから多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     三木與吉郎  前田 久吉     小林 政夫  山本 米治     土田國太郎  西川甚五郎     藤野 繁雄  青柳秀夫     木内 四郎
  42. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  43. 大矢半次郎

    委員長大矢半次郎君) 速記を始めて。  本日はこれを以て散会いたします。    午後八時三分散会