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1953-07-09 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年七月九日(木曜日) 午後一時四十八分開会
—————————————
委員
の異動 七月九日
委員成瀬幡治
君辞任につき、 その補欠として
矢嶋三義
君を議長にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
大矢半次郎
君 理事
西川甚五郎
君
小林
政夫
君 森下 政一君
委員
岡崎 真一君 藤野 繁雄君
土田國太郎
君 前田 久吉君
三木與吉郎
君 平林 太一君
政府委員
日本専売公社管
理官
今泉 兼寛君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省管財局閉
鎖機関課長
岩動
道行
君
日本専売公社塩
塩脳部長
西川
三次君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
塩業組合法案
(
内閣送付
)
—————————————
大矢半次郎
1
○
委員長
(
大矢半次郎
君) これより第十五回の
大蔵委員会
を開会いたします。
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
、
予備審査
について
内容
の
説明
を聴取いたします。
岩動閉鎖機関課長
。
岩動道行
2
○
説明員
(
岩動道行
君)
閉鎖機関令
の
改正令
を用意いたしたのでありまするが、この
閉鎖機関
は、
昭和
二十年に総
司令部
の要求に基きまして、千八十八
機関
が
閉鎖機関
に
指定
をいたされました。その後
大蔵大臣
の
監督
の下に、
特殊清算人
によりまして
特殊清算
が爾来引続き行われて参
つたの
でありますが、最近の
状況
は、その千八十八
機関
の内八百四十四
機関
が
清算
を
結了
し、或いは
指定
の
解除
をいたしまして、現在
清算
の
結了
をやる必要のあるものは二百四十四
機関
とな
つて
おります。これらの
残存機関
につきましても、すでにその
清算
の
状況
は大体最終の段階に到達して来ております。更に又講和後の
日本
の
状況
に基きまして、いろいろと
改正
を要する点もありまして、早急に
閉鎖機関
の
結了
を進めるという必要を生じて参りましたので、ここにこの
改正令
を提案いたしたわけであります。 大体
改正
の
要点
は、先ず第一に戦時中主として
外地
で
活動
しておりました
在外活動閉鎖機関
は、現在の法例におきましては、
社債
及び
残余財産
の
処分
が禁止されておりますが、これを改めまして、
在外負債
の
総額
が
在外資産
の
総額
を超える額、それから
政令
で定める
金額
を留保いたしますれば、
社債
及び
残余財産
の
処分
も認める。そして
閉鎖機関
の
指定
も
解除
することができるという点を
改正
の
一つ
の
要点
にいたしております。それから
株式
会社
でありますところの
閉鎖機関
が、
指定
を
解除
されました場合には、
現行法
では
商法
の
規定
に従いまして、
清算
を
結了
する
建前
にな
つて
おりますが、この点を
改正
いたしまして、
株主総会
の
議決
があれば、もとの
会社
を復活することもできる
規定
を設けてございます。第三番目は、
閉鎖機関
の
株主
が新らしくその
閉鎖機関
の残された
財産
を以て
会社
を作ろうという希望を持
つて
おります場合は、
一定
の
條件
の下に、新らしい
会社
を
設立
するという道も開いたわけでございます。これらの
改正
の
要点
に従いまして、
関係
の
法令
に関する多少の
條文整理等
をいたしておるのでございます。
改正
の
條文
につきまして若干順を逐いまして御
説明
申上げてみたいと思います。
改正
の第十九條におきましては、従来の
在外活動閉鎖機関
、或いは
在外債務
を持
つて
おる
閉鎖機関
におきましては、
残余財産
の
処分
についての
制限
があ
つたの
を、この度この第十九條におきまして、
在外債務
が
在外資産
を超える場合にはその
差額
と、更に
政令
で定める
一定
の
金額
を留保した場合には、
残余財産
の
処分
ができるというふうに
規定
をいたしております。但しその
政令
で定める
金額
は、
在外債務
の
総額
を超えることはできないという
制限規定
を設けてございます。 第十九條の三以降は、
会社
を新たに
設立
する場合の
規定
でございまして、第十九條の三におきましては、
会社
の
設立
をする場合の
申立権者
が誰であるかという点を先ず第一に
規定
いたしております。これはその
閉鎖機関
の
株主
の十分の一以上が、新たに
会社
を作りたいという
申立
をした場合には、これを
特殊清算人
に申出まして、
特殊清算人
はこれを取次いで、
大蔵大臣
のところへ
承認
を求める、こういうことにな
つて
おります。この場合に、新らしい
会社
を作る
條件
といたしまして、第十九條に
規定
されたと同じように、
在外債務
があります場合には、
在外債務
が
在外資産
の
総額
を超える場合にはその
差額
と、更に
政令
で定める
金額
とを加えたものを留保する。そういうものがない場合でも
政令
に定める
金額
があれば、それを留保した
あと
でなければいけない。その
残つた財産
を以て新らしい
会社
を作る基礎とするという
規定
をいたしておるわけであります。この
特殊清算人
に対する
株主
の新
会社設立
の
申立
は、文書を以てしなければならない。このための
申立
の
事項等
についての
規定
が
最後
のほうに設けてございます。 第十九條の四におきましては、新
会社
の
設立
の
計画案
の作成に関する
規定
が設けられておりますが、
特殊清算人
は前條によりまして
申立
があ
つた
場合には、それを直ちに
大蔵大臣
に報告して、その
承認
を求めなければならないことにな
つて
おります。 そこで、
特殊清算人
は、
大蔵大臣
の
承認
を受けた場合には、直ちに新らしい
会社
の
設立計画案
、ここでは
計画案
と申しておりますが、その
計画案
を作成いたしまして、そうして
株主総会
の
決議
を経るということにいたしております。第三項におきましては、その
計画案
に
記載
すべき
事項
を
規定
いたしておりますが、これは
商法
におきますところの
会社
の
設立
の場合に要求されておる
事項
と大体同じでございますが、ただ新らしい、この新らしく作られる
会社
が、その前身が
閉鎖機関
であ
つて
、そうして
在外債務等
を持
つて
おるような場合がございますので、その点に関して若干の特別な
事項
の
記載
も要求いたしております。 第十九條の五におきましては、
特殊清算人
が
株主総会
の
決議
を求めるための
手続
の
規定
を設けております。この場合に、
株主総会
を本部以外の場所において開催するという
定款
を持
つて
おる場合には、これは現在
外地
において開催することは事実上不可能なことでありますので、それを本邦内において開くことができるという特例を設け、
定款
或いは
法令
の
規定
にかかわらずにそういうことができるという
規定
を設けております。それから
株主総会
の招集の場合におきましては、
商法
の
規定
に準じまして、公告をして行くという
規定
をいたしております。第四項におきましては、
決議
の
方法
を
規定
いたしておるのでありますが、これは旧
会社
の
発行済株式
の総数の二分の一以上の
議決
があればよろしいということにいたしております。
会社
の
設立
に当りましては、これは極めて重要な事柄でありますので、本来ならば
商法
の
規定
いたしますところの
特別決議
の
方法
で、もつと厳格にやるべきところでありますが、この場合、
閉鎖機関
におきましては、いろいろな
特殊事情
もございますので、できるだけ簡便に新らしい
会社
ができるように考慮いたしまして、ここで二分の一というふうに、若干の要件を緩和いたした
規定
にいたしております。 第十九條の六におきましては、
認可
の
申請
を
大蔵大臣
にすべきことを
特殊清算人
に要求いたしております。 第十九條の七におきましては、
特殊清算人
がこの
認可
の
申請
をした場合には、
閉鎖機関
に関する
利害関係人
の
異議
の
申立
を
一定
期間
できるようにしなければならないという
規定
を設けてございます。 十九條の八は
計画
の
認可
に関する
規定
でございますが、
大蔵大臣
は
特殊清算人
から
認可
の
申請
があ
つた
場合には、その
計画
が
法律
の
規定
に違反していないか、或いはその
計画
が公正であり、そうして
実行
も可能であるというものであれば、これを許可するという
建前
をと
つて
おります。この場合
異議
の
申立
をその前に行な
つて
おりますので、若し
異議
の
申立
があ
つた
場合には、その
異議
の
申立
に対する
保護
をいたすために
弁済
をするか、或いは
一定
の
條件
の下に
受益者
に対する
弁済
を受けさせることを目的とした信託を行うとかい
つた
ようなことで、
異議
の
申立
に対する
保護
をすべき
規定
を設けてございます。 十九條の九におきましては、
決定
の
計画
ができましたならば、これを公告すべきことを
規定
しております。
特殊清算人
が
決定計画
の
実行
前におきまして、何か
事情
の
変化
によりまして
修正
をする必要があるという場合には、
大蔵大臣
に
修正
の
認可
を
申請
して、実情に適したものにその
計画案
を
修正
する道を開いております。これが十九條の十でございます。 その次の十九條の十一におきましては、新
会社
の
設立
の
手続
でございますが、これは発起人の職務は
特殊清算人
が行うということを
規定
いたしております。 それから新
会社
の
創立総会
におきましては、
決定計画
に定めておることと反した
決議
はできないということを
規定
いたしております。これは
株主
の意見を参酌しながら
特殊清算人
が
計画
を立て、更に
大蔵大臣
の
認可
を得てや
つて
参りましたことでありますので、更に
創立総会
においてこれと異
つた決議
をされるということはその
計画
の
実行性等
にも相当影響して参ることもあり得るので、
決定計画
と異
つた決議
をすることはできないというふうに
制限
をいたしております。 その次は登記の
規定
でございますが、更に十九條の十四におきましては、新
会社
ができました場合には、その成立の時におきまして他の
法令
の
規定等
にかかわらず、そのまま
閉鎖機関
の
権利義務
が
そつくり
直ちに新
会社
の
株主
に移るという
規定
を設けております。新
会社
が成立いたしますれば
閉鎖機関
の
特殊清算事務
は終了する。そしてその旨を
清算人
は
大蔵大臣
に報告するという
規定
を設けてございます。 それから十九條の十七におきましては、
決定計画
の
実行
に関して、その後の情勢の
変化等
によりましてその
実行
が極めて困難であるというような見通しがはつきりいたして参りました場合には、
特殊清算人
或いは
利害関係人
の
申立
によりまして、その
設立
の
手続
の廃止を
大蔵大臣
は命ずることができるようにいたしております。その場合には直ちに従来の
清算手続
が開始されるという
注意規定
が第十九條の十八に
規定
いたしてございます。 それから十九條の十九におきましては、
設立
の費用の負担に関する
規定
が設けてございまして、新
会社
ができた場合には、その新
会社
、新
会社
ができななか
つた
場合には
閉鎖機関
の
清算事務費
の中で負担するという
規定
を設けてございます。 その次の十九條の二十は、これは新らしい
会社
ができた場合に、その
会社
の
株主
の
関係
で
独占禁止法
の
株式
の
所有制限
に関する
規定
に抵触する場合があり得るのでありますが、これは現在の
法令
におきましては、
ポツダム政令
に属する場合には、一応そのまま許されることにな
つて
おりますが、現実にはこのようなことがありますれば、
経済民主化
の線にももとるということになりますので、その取得した日から二カ月間は例外的にその株の
所有
を認めますけれ
ども
、二カ月た
つた
ならばこれを放さなければならないという
規定
を設けて、
独占禁止法
の一般的な
規定
の
趣旨
に副うようにいたしてございます。その場合に二カ月でその
株式
の
処分等
ができないという
特殊事情
もあることを考慮いたしまして、その場合には
公正取引委員会
の
認可
を経て更に二カ月以上
所有
することができる。但し
公正取引委員会
の
認可
の
條件
としては、できるだけ早く
処分
しなければならないという
條件
を付けるようにいたして、独禁法の
趣旨
にできるだけ副うような措置を講ずることにいたしております。 以下十九條の二十一から二十五までは、以上の
改正
の
要点
に伴いまするところの
條文
の
整理
でございますので、
説明
を省略さして頂きます。 第二十條は
閉鎖機関
の
指定解除
に関する
規定
でございますが、従来は
在外債務
を有しておりますところの
機関
につきましては、この
指定解除
を認めていなか
つたの
でありますが、この
規定
によりまして、そのような
在外債務
を持
つて
おる
会社
につきましても、
指定解除
はできるという
規定
に
改正
いたしたのであります。この場合の
條件
といたしましては、
残余財産
の
処分
、
社債
の
弁済等
ができる第十九條の
規定
と同様の
趣旨
によりまして、
在外債務
が
在外資産
を越える場合にはその越える額と、更に
政令
で定める
金額
がある場合には、それを加えたものを
留保財産
としてと
つて
おいて、その上で
残つた財産
に関する
指定解除
をするというふうにいたしております。 それから第二十條の八におきましては、冒頭に申上げましたように、
会社
の復活に関する
規定
を設けてございます。それから
会社
を復活いたしました場合に、その
課税
に関する
事業年度
の
区分
につきましては第二十四條の三に
規定
を設けまして、これを三つの
期間
に分けて
整理
をするということにいたしております。第一が、
指定
があ
つた
日の属する
事業年度開始
の日から、
指定
のあ
つた
日までが
一つ
の
期間
、第二がその
指定
のあ
つた
日の翌日から
会社
の継続を
決議
した日までの
期間
が第二の
事業年度
として、それからそれ以後
決議
の日の翌日からその
会社
の
事業年度
の終了の日までが第三の
事業年度
ということにいたして、
課税
上の
年度区分
を簡便にいたすことに
規定
をいたしております。第二項におきましては六カ月ことに
中間申告
をいたすことにな
つて
おりますのを省略する
規定
でございます。 以上で大体今回の
改正
の
要点
を概略申上げたわけでありますが、今回の
改正
は
在外債務
を持
つて
おる場合の
清算
を如何にするかという点に中心がございましたので、そうしてその場合に
留保財産
を必ずと
つて
おかなければいけないという
規定
にな
つて
おります。そこで
最後
にこの
留保財産
の
処理
をどうするかという問題が残るわけでございますが、これは
対外関係等
によりまして早急にこれを決めて、今日この
処分方法
をどうするということもできない
状況
にございますので、これは別に
法律
で定めて、その
方法
をきめるということにいたしております。以下
関係法令
の
條文整理等
をいたしております。特に実質的な点について一点申上げますと、
特定在外活動閉鎖機関等
の
引当財産
の
管理
に関する
政令
というのがございますが、それの第六條におきまして、従来
引当財産
につきましては、これを
日本
銀行に預入するか、或いは寄託をするということにな
つて
おりましたが、それでは折角残された
財産
の
活用
が十分でないというので、今回はこれをもう少し広く運用できるような
方法
に改めたいという点で、その
管理
の
方法
につきましては
大蔵大臣
の
認可
を受けて、その
引当財産
の
活用
を図るというふうに
改正
をいたしたいという
規定
でございます。 以上甚だ簡単でございますが、御
説明
申上げました。
大矢半次郎
3
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 質疑を願います。
小林政夫
4
○
小林政夫
君 先ず第十九條の、
ちよ
つといなか
つたの
で、或いは
逐條説明
の時にお述べに
なつ
たと思いますが、
政令
で
一定
の
金額
を定めるというのはどういう
趣旨
で、丁度
在外債務
に見合う
資産
にプラスして、
政令
で全部定めるというのは、どういう
方法
でその
金額
を算出するのか。
岩動道行
5
○
説明員
(
岩動道行
君) その点につきましては、本来でありますれば
在外資産
と、
在外負債
と比べて、その
差額
があれば、
債務
のほうが多ければ、その
債務
に相当する
部分
だけを残してやれば宜しいということが言えると思うのでありますが、今日の
状況
におきましては、
在外資産
の
状況
がまだ正確に把握されていないという
事情
、又仮にそれが正確に把握されても、それがどのように国外において
処分
されておるかという点も明白にな
つて
おりません。又
為替レート
の
関係
、或いは
資産そのもの
の評価の
問題等
につきましても、いろいろ今後研究を要する点、検討を要する点もございますので、そのような点を十分検討した上で、
在外債務
が
在外資産
だけを引当てにしておけば十分であるかどうかという
見当
をつけまして、若しそれで不十分であるというような場合に、ここでいろいろな
條件
、
事情
を考慮して、
一定
の
金額
を定めて行きたい。それによ
つて在外債務
の支払いに対して遺憾なきを期したいという
気持
でこの
規定
を設けたのであります。
小林政夫
6
○
小林政夫
君 そういう
気持
、抽象的な
説明
はわか
つて
いる、読めば大体そういうことだろうと
見当
はつくのですけれ
ども
、いやしくもあなたのほうで定めると、
一定
のこれこれの
金額
を積立てろと言うのには、計算の
基準
がなくちやならない、それで
在外債務
に見合う
在外資産
の
不足分
だけでなしに、それにプラスアルフアーを加えるというのは、一体何割増しというように見るのか、併しまあそう簡単にも行かないから、何か
一定
の
基準
がなくちやならない、その都度各
閉鎖機関ごと
に、
内容
を検討して一々
指示
をする、こういうことですか。
岩動道行
7
○
説明員
(
岩動道行
君) その点は抽象的な包括的な
規定
が設けられれば一番よろしいわけでございますが、これも
相手
のあることで、
在外資産
のある
国等
によりましていろいろと
事情
が異
つて
参りますので、或いは
地域ごと
にきめるというのも
一つ
の
方法
かと存じますが、場合によ
つて
は
只今
お示しのように、個々の
機関
についてそれぞれきめて行くという場合も起
つて
来るかと思うのであります。ただその場合に
最高額
を、この十九條の別の項で、
在外債務
の
総額
までしかやらないという
最高限度
は、ここではつきりきめているわけであります。
土田國太郎
8
○
土田國太郎
君 この
閉鎖機関
の業務の運営について、
ちよ
つとお伺いいたしたいのでございますが、
昭和
二十年に大体開始されまして現在に及んでお
つて
、その報告を見ますと、四百七十三が未決であるというふうに了承しているのでありますが、私も
曾つて
、今もこの表の中に出ておりますが、
閉鎖機関
を
指定
された時分があ
つたの
でありまするが、非常に我々の経験いたしておりまするところでは、
事務
の取扱いが非常に遅れがちで、
関係者一同
は迷惑してお
つた
ことは事実でありまして、特に臨時的な官庁である
関係
もありましようが、
職員諸君
がもうなかなか我々がお願いに行きましても、承知しましたとは言うておるのですが、なかなか
仕事
をや
つて
くれない。極端な例は、すでに
事務
が完了して
小切手
を書くばかりにな
つて
から、二月も三月も
小切手
一枚で時間を費やされるという極端な例でありますが、そういうようなことも私
ども
聞いておりまするし、又現在はどうか知りませんが、先般
職員
が
スト的態度
で、我々が
行つて何とか話
をつけようといたしましても、
相手
にな
つて
くれんというような
状況
で、
国民
はこれは非常に迷惑いたしておるんでございます。それとまあ時間がかかりますれば、その
閉鎖機関
は経費の分担を命ぜられてありまするから、
資本金
をどんどん食われてしまうというような
状態
であ
つたの
でございますが、現在におきまする
事務
の実際の
状態
はどうであるか。それから一番多い時の
職員
はどうであるか、それから又現在の
職員数
はどうであるか、それから大体この
職員
がサボをするという原因はどこにあ
つたの
か、なおこの
事務
は、大体一緒に努力させて
職員
を鞭撻して、いつ頃までに大体完了できるものであるかと、これは皆聞きたい。
関係者
は聞きたいところでありまするので、その点を
一つ
簡潔にお伺いいたしたいと思います。
岩動道行
9
○
説明員
(
岩動道行
君)
只今閉鎖機関事務所
の
仕事
のやりぶりについてお話がございましたが、私
ども
も多少そういうことを耳にいたしておりまして、
監督
の立場上できるだけ懇切丁寧に迅速に片付けるようにということを心掛けて
注意
をいたしておりますが、なお一層今後そういう点には留意いたして参りたいと思います。 現在の
職員数
は、四百五十六人でございます。それで現在残
つて
おりまする
閉鎖機関
の数は二百四十四にな
つて
おりまして、このうちすでに
閉鎖機関
の
清算事務所
の手を離れて
大蔵省
のほうまで
認可申請
を持
つて
来ておるというのもございまして、
清算事務所
で現在扱
つて
おりますのが二百七にな
つて
おります。従いまして三十七というものは
大蔵省
のほうに参
つて
おりますので、これは
大蔵省
におきまして、資料、
書類等
十分検査して間違いないという確認がつけば、これはもう早急に解決がつく問題でありますので、これはもう済んだも当然と申上げてもよろしいかと思います。 それから二百七につきましては、
只今事務
の
進歩計画
を樹立いたしまして、大体二十九年の三月末には数
機関
を残して
清算
を
結了
するという
事務
の
進捗計画
を樹立いたしております。これに伴いまして、この
職員
も
相当数
時期の進行につれ減員をして参るという
計画
で進んでおります。ただこの幾つか残る
機関
と申しますが、例えば
正金銀行
でありますとか、或いは
公益営団
でありますとか、そうい
つた
特殊な
債権債務
の
関係
を持
つて
おる
在外関係
の多いところ、或いは
公益営団
のように特殊な問題を持
つて
いるところというものは、これは
年度
内に完了するということは多少困難であろう、翌
年度
まで持ち越すんではないかという予想をいたしておりますが、先ずこの二百七
機関
の内の大
部分
は二十八
年度
中に
結了
するという見込で現在進めております。
土田國太郎
10
○
土田國太郎
君 お返事は要りませんが、全くこれは
国民
が一日も早く完了を要望しておりまするので、折角
一つ
御鞭撻願いまして早く御完了願いたいと思います。私
ども
もまあこの中に入
つて
おりますが、実際
あと
の始末に困
つて
おるような
状況
でございますので、どうぞその点然るべくお願いいたしたいと思います。
小林政夫
11
○
小林政夫
君
在外債務
と、それから
留保財産
、新らしい
会社
を作るにしても、
作つた
場合におけるその
経理
ですか、
経理
上の処置はどういうふうにな
つて
いるのですか。
岩動道行
12
○
説明員
(
岩動道行
君)
在外財産
を……
会社
を新らしく
作つた
場合でございますか。
小林政夫
13
○
小林政夫
君 そうです。
岩動道行
14
○
説明員
(
岩動道行
君) 新らしく
会社
ができました場合におきましては、当然新らしい
株主
が自主的にそれを運営することになりますので、
政府
の
監督等
は当然離れて、完全に一般の
会社
と同じような
活動
をいたすことになります。
小林政夫
15
○
小林政夫
君 そうすると、ただこの
法律
によ
つて留保財産
についての
指示
をするだけであ
つて
、
在外債務
及びそれから
留保財産
を含んだものが、新
会社
の
資産
、
負債
という
内容
に載るわけですね。
岩動道行
16
○
説明員
(
岩動道行
君) この
法律
によりまして新らしく
会社
が引継ぐ
財産
は、
留保財産
を除いた残りの
部分
だけでできることにな
つて
おります。従いましてその
留保財産
は飽くまでも
閉鎖機関
のものであるという
法律
上の
建前
にな
つて
おります。
小林政夫
17
○
小林政夫
君 私も
法律
を読んでそう思
つた
んだけれ
ども
、あなたの先ほどの
説明
では、新
株主
が新
会社
を適当に
管理
するのだという
説明
を聞かされて、今重ねて聞いたような疑問が起るわけです。そうすると、
閉鎖機関
に残るのは、一体今までの
株主
に対して、新株を与えるというようなのは、この新
会社設立計画案
、この新
会社設立計画案
の
内容
で、従来の
株主
には、どれだけの額面の株をどれだけやる、こういうことが
計画案
の
内容
になるということであると思います。その
在外債務
と、そして
留保財産
というものが、完全に
清算
ができた暁において万一
差額
があるというような場合においては、国庫の収入になる。こういうふうに了解してよろしいのですか。
岩動道行
18
○
説明員
(
岩動道行
君)
留保財産
が
清算
をされまして、更に追いかけて
債務
を払わなければならないという場合も起り得ると思います。又逆に
財産
が余
つた
という場合も考えられるわけでございます。その場合に、その
留保財産
の
処理
をどうするかということは、この
法律
では何らきめてございません。別に
法律
できめるということにな
つて
ございますが、私は、これは当然従来の
株主
が
権利
を主張し得るものであると思いますので、この
設立
の
計画案
を作成する場合に、その
計画案
の
記載事項
の中に、何かその点に関しても一項謳
つて
おくということも
一つ
の
方法
ではないかと考えているわけであります。従いまして、第十九條の四の三項に、
記載事項
を列記いたしてございますが、それの一番
最後
の号に、十一といたしまして「その他必要な
事項
」という号を書いてございますが、この辺で、或いは
留保財産
に関する
株主
の希望なり、何かを
規定
すると書いておくということも可能ではないかというふうに考えているわけであります。
小林政夫
19
○
小林政夫
君 そうすると、今の質問の最初の第一点である
設立
計画
で、従来新しい
会社
の株を与えるという場合においては、当然今の
留保財産
は除外した、
在外負債
、
在外資産
及びその留保
資産
というものを除外した残りの
資産
でも
つて
、その
会社
の
資産
評価をする、こういうことになりますね。それで今の
説明
で、その他必要な
事項
へ新
会社
の
株主
の希望を表示しただけで、今度別に
法律
を制定する時に、はつきりその
株主
の希望が受入れられることになるかどうか、多少疑問が残ると思う。すでに
閉鎖機関
の整備の
方法
としては、従来の
政府
出資が半額、民間出資が半額というようなものについて、民間出資に対しては一応の払戻しをして、相当含み
資産
等があ
つた
場合は、全部国家に帰属しているというような事例もある。時の
政府
のやり方によ
つて
は全部取上げられる。
株主
は希望を表示したけれ
ども
、あなたは今そういう
気持
を持
つて
おられるが、これからできる
政府
の運用によ
つて
は必ずしもそう行かぬことがある。前の
政府
の整備
計画
等の場合において、第二勘定を設けて、新
会社
に第二勘定を設けるという
方法
が一番今の問題について、新
会社
の
株主
のそういう問題についての主張を活かし得る、こう考えるのですが、それは如何でしようか。
岩動道行
20
○
説明員
(
岩動道行
君) この新
会社
を作る場合に、
在外債務
、
資産
関係
を全然切離して、
留保財産
をと
つた
あと
のきれいな
財産
だけで作るという
規定
にいたしました
趣旨
は、結局この
在外資産
関係
のことは将来どのようになるかということが非常に不安定な
状態
におかれておりますので、そのような不安定な要素を新らしい
会社
に持込んで行くということは、折角作りました
会社
が又非常に不安定な要素を含んで出発するという結果になりますので、できるだけそういう不安定な要素はなくして、きれいな純粋な
財産
で
活動
ができるようにしたいという
趣旨
できめたわけでございます。併し全然新らしい
会社
と、
閉鎖機関
に
なつ
た
会社
の
留保財産
とが
関係
がないということも一概には言い切れないわけでございます。その点は将来
法律
を以て
留保財産
の
処理
を考える場合に公平に
処理
をして行きたい、かように考えているわけであります。これはでき得ることかどうか、
ちよ
つと極めて仮定的な問題でございますが、そのため必要な
事項
におきまして極く僅かな
資産
だけが
留保財産
として
最後
に残
つた
というような場合に、そんなものはもう要らないから、そういうものは
権利
を放棄するというようなことも、場合によ
つて
は考えられると思います。これはそれぞれの個個の
会社
につきまして、それぞれ
事情
を異にいたしておりますので、その場合その場合に従
つて
公平な考え方で
処理
をして行きたい、かように考えます。
小林政夫
21
○
小林政夫
君 これは見解の相違ということになるかも知れませんが、いやしくも新
会社
を作
つて
や
つて
行けるという
会社
であれば、今の或る程度のリザーブを見て
在外債務
と
在外資産
との丁度
差額
だけでなしに、それにアローアンスを加えて、或る程度の余分に
資産
を留保しておくという措置をとるのは、この新
会社
がそういうものを引継いでも、そう不確定要素じやない。而も棚上勘定で第二勘定というようなことでや
つて
おけば、決してそれが発足する新
会社
の足手まといになるべき性質のものではない。むしろあなたの今おつしや
つた
その新
会社
に、悪いケースで案外
負債
が多くな
つて
とても新
会社
で背負い切れないというような事態が発生したときに、何か
政府
は救済の手を
法律
によ
つて
打てばいいので、もうこの段階において、このような
閉鎖機関
というような立場において、国がそうい
つた
清算
事務
まで扱う必要はなかろうと思うのです。先ほど土田
委員
から話があ
つた
ように、非常にあなたのほうの
活動
がスロモーであるということは、皆認めることなんで、もつとスピードアツプにやるというようなことから言
つて
も、少くとも新
会社
として発足するような
状態
にある今までの
閉鎖機関
については、その爾余の
清算
は新
会社
の当事者に委して置くほうが、スムースに又敏活にそうい
つた
整備ができるのに、なぜ全体をプールしなければならないかということなんですね。
岩動道行
22
○
説明員
(
岩動道行
君) その点は御説誠に御尤な点もございますが、殊にこの
在外資産
、
在外負債
を特別に余計持
つて
おります地域は、現在の
閉鎖機関
におきましては特に臺湾、朝鮮というような地域にな
つて
いるのでございまして、この両国との
関係
におきましては、平和條約の
規定
によりまして、それぞれ
在外資産
、
負債
は特別取決めをや
つて
行くという
建前
にな
つて
おります。そこでこれが外交交渉においてどのような結果を生み出して来るか、その辺につきなしてはまだ私
ども
何ら見通しを受けていないので、できるだけそういう要素を、どのようにきめられても差支えないというところまで持
つて
行きたいと考えておりますが、併しこれも
相手
のある交渉でございますので、どのような結果になるかも測り知れないというような点も考慮いたしまして、殊に朝鮮銀行とか臺湾銀行とい
つた
ようなものにつきましては、相当の国内
資産
もございますが、これは発券銀行であ
つた
というような特殊な立場にもございまして、この特別取決めがどのような結果をもたらすか、非常に我々としては見通し難にな
つて
いるわけでありますので、そのような影響は新らしい
会社
にはできるだけ波及させないようにする。そうして将来においてこれがうまく
資産
として残りが出た場合には、当然新
会社
の前身である
閉鎖機関
のものでございますので、新たに
法律
を定める場合には、その点は十分考慮して新
会社
に行き得るようなことも十分考えられることだと考えております。
小林政夫
23
○
小林政夫
君 それじや抽象的に話してもしようがないから、この資料としてもら
つた
リストについて、この
法律
改正
によ
つて
第二
会社
を作ろうというのはどれとどれとどれですか。
岩動道行
24
○
説明員
(
岩動道行
君) これは
法律
が現実に通
つて
みませんと、それぞれの
株主
等がどのような態度に出て来るか、はつきりいたさないので、ほんのこれは現在までの
清算
の進行過程において、
在外財産
があ
つた
から
一つ
何かやりたいというような
気持
を持
つて
いると思われるようなところを多少拾
つて
見たものがございますので、これは極めて仮定のことでもございますので、そういうお含みの上でお聞取り頂きたいと思います。
指定解除
を
申請
したいという
機関
は約十七くらいございます。それから
会社
を作りたいというような希望が約十四ございますが、これも今後の
清算
の過程において果して
残余財産
が十分に出るか出ないかというような問題もございますので、不確定ではございますが、一応相当の
残余財産
が残
つた
ら作
つて
みようかというようなこと、或いは作れるかも知れないというような見通しのものが約十四あります。
大矢半次郎
25
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
大矢半次郎
26
○
委員長
(
大矢半次郎
君) それでは速記をつけて下さい。
小林政夫
27
○
小林政夫
君 直接この法案には
関係
ありませんが、先ほど
ちよ
つと質疑の際に引例をした、
政府
が出資している、或いは民間も出資している、両方折半出資、この
閉鎖機関
の中にそういうものもある。それの
清算
方法
ですが、いわゆる
清算
所得が全部
政府
のものになる、こういうやり方は少し酷じやないかと思う。例えば折半出資とした場合には半分が
政府
のものになるのはいいですが、
あと
の半分は
清算
配当をやるべきである。こういう意見が相当その
関係者
からはあるのですが、その点についてはどういうふうにお考えですか。
岩動道行
28
○
説明員
(
岩動道行
君) それぞれの
閉鎖機関
のよ
つて
おりますところの根拠
法令
によ
つて
その
残余財産
の分配に関する
規定
がきま
つて
おりますれば、それに従
つて
やるわけでございます。又その根拠
法令
が現在なくな
つて
おります場合には、これはいろいろな場合があると存じますが、やはり出資者のその出資に応じた公平な配分を考慮すべきではないかというふうに考えております。従いまして、
政府
出資と民間出資が半分ずつあ
つた
というような場合には、やはり
残余財産
のうちの半額は
政府
に帰属し、その残りは当然出資者のほうに配分される公平な
清算
の配分をやるべきであるというふうに考えております。
小林政夫
29
○
小林政夫
君 これは都合で速記をつけなくてもいいわけですが、中央食糧営団はどうな
つて
おりますか。
岩動道行
30
○
説明員
(
岩動道行
君) これにつきましては
残余財産
もありますので、現在
関係者
とその配分をどうするかというようなこともよりより協議中でございます。併し一方におきまして
指定
の
解除
をして別の
会社
を作るというような考え方もなきにしも非ずでございますので、その辺をどういうふうにいたしますか、
残余財産
を全
部分
配するか、或いは残
つた
ものを
一つ
にまとめてそれを
活用
して別な新らしいものを作るか、その辺は
只今
関係
当局とも相談して研究をいたしておる最中でございます。
小林政夫
31
○
小林政夫
君 その
残余財産
を分配する際には、先ほどおつしや
つた
出資者に対して公平に分けるという原則は堅持されるわけですね。
岩動道行
32
○
説明員
(
岩動道行
君)
法令
に特別の定めがなければそうするべきであると考えております。
小林政夫
33
○
小林政夫
君 だから
法令
に特別の定めがあるのかないのか、この中央食糧営団については……。
岩動道行
34
○
説明員
(
岩動道行
君)
只今
資料が不足しておりますので、後ほど調べて御報告いたします。
森下政一
35
○森下政一君 この
改正
が行われたら、
株主総会
の
決議
によ
つて
会社
が復活するとか、或いは新
会社
を
残余財産
を以て
設立
の道が開けるということになるわけですが、見通しとしてはそういうものがかなりあるのか、どのくらいの数に上るか、何か見通しを持
つて
おられるのですか。恐らくそういうふうな見通しがあるとか、或いは要請があ
つて
こういう
改正
をしようとされるのじやないかと思いますが、その辺はどうですか。
岩動道行
36
○
説明員
(
岩動道行
君) この点につきましては先ほ
ども
ちよ
つと申上げたのでありますが、全然ないわけではありませんで、相当のものが
残余財産
を生じて、そうして
指定解除
をする。或いは新らしい
会社
を作るというような
計画
を持
つて
おります。或いはこの
法律
が通
つた
ら
一つ
そうや
つて
みようというような希望を持
つて
いるところも相当ございます。
森下政一
37
○森下政一君 それは恐らくそういうふうな申入れが当局にあ
つて
いるのだと思いますが、どのくらいの数が…。
岩動道行
38
○
説明員
(
岩動道行
君) これは極めて単純な見込みでありまして、
一つ
の希望とい
つた
ようなものも入
つた
推定の数字でございますが、
指定解除
の
申請
が見込まれるような
機関
は十七ございます。それから新らしい
会社
を
設立
してみようかというような希望或いは
計画
を持
つて
いると見込まれる
機関
が十四ございます。
大矢半次郎
39
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 本案に対する質疑は本日はこの程度にとどめます。
—————————————
大矢半次郎
40
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 次に
塩業組合法案
を議題といたしまして、質疑を願います。
小林政夫
41
○
小林政夫
君 塩業組合ですね、団体協約ができるという
規定
がありますね、塩業組合は。それは一体どういうことなんですか。私の想像するところでは、塩業従業員、企業者の組合である組合が企業者を代表して、個々の塩業者は非常に使用人員が少ない。そこでその従業員が連合して労働組合を結成しておる事例がある。その労働組合とその塩業組合との団体協約、労働
條件
についての団体協約はいわゆる労働組合法による団体協約と、こう解してよいわけですか。
今泉兼寛
42
○
政府委員
(今泉兼寛君) これは組合員で、塩業組合を結成するわけでございますが、その組合員のために、組合が例えば石炭の運送契約というような場合において、そうい
つた
石炭業者あたりとこの組合員に代
つて
団体協約を締結する、こうい
つた
場合を大体予想しておるのでございまして、対内的に、その組合と組合の構成員との間にこうい
つた
団体協約というものを予定いたしておるのではございません。
小林政夫
43
○
小林政夫
君 それならばわかるのですが、団体協約の第八條の第六項ですね、「その違反する契約の
部分
は、その団体協約の
内容
に従
つて
契約したものとみなす。」ということは言えないだろうと思うのです。こう思
つたの
ですけれ
ども
、今のような運送契約等の場合においてもこれだけの強いことが言えますか。労働協約だ
つた
ら問題外で、絶対にできやしないと思いますが、運送契約の場合においてもこういう強権的なことができますか。
今泉兼寛
44
○
政府委員
(今泉兼寛君) この六号の場合には、中小企業協同組合法のほうにもございまして、大体それを引継いでこちらへも
規定
しているわけでございますが、まあ中小企業協同組合においてもこうい
つた
ことができるならば、塩業組合においてもできないことはなかろう、多少強権的なあれはございますが、そうい
つた
趣旨
で書いてあるわけでございます。
小林政夫
45
○
小林政夫
君 これは
実行
確実ならしめようとすれば、万一この協約に従わないというような場合には除名をし、同時に除名するということは塩業をやめさせるというようなところまでやる肚でないと、これは
実行
できないと思うのですが、その点はそのくらいの肚を以てこれは計算しているのですか。今の御
説明
ですと、ほかの
法律
にもあるのだからお願いしたのだという程度じや、なかなか
実行
できないだろうと思う。
今泉兼寛
46
○
政府委員
(今泉兼寛君) 除名の場合、もう製塩業者たることをやめさせるまでは、そこまでは考えておりません。
小林政夫
47
○
小林政夫
君 これは罰則の適用はあるのですかね。「みなす」というのですから、これは一方的ですから……。
今泉兼寛
48
○
政府委員
(今泉兼寛君) 無効になるたけで、ほかの罰則の適用はございません。
藤野繁雄
49
○藤野繁雄君
昭和
二十八
年度
の塩の需給
計画
表によ
つて
見ますると、合計が三百三十万トンになりますね。この間の
説明
によるというと、食料塩が百万トン、工業塩が百万トン、自給が五十万トン、輸入が百五十万トン、こういうふうに御
説明
のようであるが、この表と数字の異な
つて
いるところの理由はどこにありますが。
今泉兼寛
50
○
政府委員
(今泉兼寛君) この前は極くラウンド・ナンバーで申しまして、需給
関係
は、食料塩が大体年間百万トン、それから工業塩が大体百万トン、合計二百万トンの消費があるのだということを申上げたつもりでございますが、ここに三百三十万トンという「受け」ということで上
つて
おりますのは、その間初めに二十七
年度
より「越し」という数字が九十五万八千トンほどございます。従
つて
毎年持越す数量が大体百万トン近くでございますので、合計において三百万トン余り、こういう計数にな
つて
おります。又従
つて
二十九
年度
への「越し」のところにもやはり九十一万七千トンと、約百万トン近くやはり翌
年度
に持越しになる、こういう計数にな
つて
おります。
藤野繁雄
51
○藤野繁雄君 そうすると、百万トンの越しということは、それだけの数量がなくては、塩価の平準が保てないというふうな意味でございますか。
西川三次
52
○
説明員
(
西川
三次君) 需給の安定を期するのには、最低限度のストックが……できればこれが多ければよいということになるわけでございますが、そういう意味合いにおきましても、これは数字的には弾力性の数字だと考えられるのでありますが、実際の需給操作をやる場合には、最小限度におきましては、食料塩については全国的に需給の操作をやるので、これは輸送
機関
の便否ということも考えなければいけませんが、大体抽象的に考えましても六カ月程度くらいのものは必要である。それから工業塩につきましては、一般の工業原料と同じように、いわゆるランニング・ストックとしまして、三カ月くらいのものは必要であるということになります、その算定からいたしますれば、若干この百万トンという数字は多いというように考えられますが、この数字になりました沿革をお話いたしますと、御承知のように朝鮮事変の勃発後、国際情勢に鑑みまして、特に工業塩
関係
で原料塩の払底が予想されますので、当時化繊業者或いはソーダ・メーカなどが挙
つて
、
一つ
思い切
つて
備蓄輸入をしてもらいたいと、こういうような要望がございまして、それが端にな
つて
こうい
つた
約百万トンというようなストックを擁するようにな
つたの
でありますが、そういう意味合いから百万トンのストックにな
つて
おります。 なお参考のために申上げますが、インドのごときも一時は随分食料塩に困
つた
ような
状態
でありましたが、四、五年前でしたか、国策的に需給安定策を立てまして、二、三年かか
つて
約一年分ぐらいのストックを擁するように
なつ
た。こういうようなことを聞いておるわけでございます。そういう点から考えまして、食料塩のごときも理想から言えば少くとも一年分ぐらいということを考えられます。工業塩につきましても、現在の国内生産から言いまして、国内塩に期待することは全然できないわけでございますので、而も輸入地が相当遠方から運ばなければならん。こういう点もございますので、工業原料塩は三カ月がランニング・ストックとして普通に考えられておりますけれ
ども
、
日本
の現状からすれば、これも需給の安定を本位に考えますれば、三カ月よりも若干多いのが理想じやないかと、かように考えるわけであります。
藤野繁雄
53
○藤野繁雄君
政府
では塩の自給の限度をどのくらいとお考えであるのであるか。 又この
法律
の施行によ
つて
現在よりも自給度が増すとお考えであるかどうか、増すとすればどのくらい増すというお考えであるか。お答え願いたいと思います。
西川三次
54
○
説明員
(
西川
三次君) 大体自給の目安といたしましては、従来申上げておりますように、食料塩が大体百万トン、工業塩としましては百万トン乃至百二十万トン、これに対しまして国内塩が五十万トンございますから、百五十万トンから七十万トン程度を輸入することにな
つて
おりますが、これでは需給調整上不安定でございますので、国内塩の増産を図りたい、かように考えておる次第でありますが、この国内塩の増産につきましては、御承知のように二十五年の三月に閣議
決定
の線がございまして、その閣議
決定
の
趣旨
は、大体食料塩の全量百万トンを確保することが塩業政策としては理想であるわけでありますが、目先七十万トンの確保を図るべきである、こういうふうな
決定
の線があるわけであります。そこで我々といたしましても大体この目先七十万トンの確保を図りたいと、かように考えておる次第でありまして、今回の塩業組合法もこれの一連の施策の
一つ
にな
つて
おるわけであります。
藤野繁雄
55
○藤野繁雄君 そういたしますというと、この
法律
の実施せられた暁、或いは本年か明年かまでで七十一万トンの自給の達成ができる見通しでありますか。七十万トンの自給の確保はどのくらいの
期間
を要するお見込でありますか。それを伺いたいと思います。
西川三次
56
○
説明員
(
西川
三次君) 実はこの計算につきましては、現在作業中でございまして、確定的のことは申上げられないのでありますけれ
ども
、我々のほうとしましては、各地方局から具体性のある計数を目下集めておるわけでありますが、それによりますれば、大体五年くらいの
計画
で以て七十万トン程度の確保を図ると、こういうふうな目標で作業をいたしておる次第でありまして、現在の生産は、昨年のごときは災害
関係
で若干生産が低か
つたの
でありまするが、四十五万トンというのでございまして、二十五万トン程度を五年くらいかか
つて
増産するということで考えておりますが、若し所要
資産
の確保ができますならば、五年と言わずこれを三年くらいで完成したい、かように考えておる次第であります。
藤野繁雄
57
○藤野繁雄君 そういたしますと、この
法律
を実施して、且つ所要の資金の融通ができたらば三年間で七十万トンの確保ができるというふうに承知してよろしうございますか。
西川三次
58
○
説明員
(
西川
三次君) 大体そういうふうな目標で考えております。
小林政夫
59
○
小林政夫
君 前の専売法による塩業組合は預金業務を行な
つて
お
つたの
です。今度はこれがはずしてありますが、どういう
趣旨
ですか。
今泉兼寛
60
○
政府委員
(今泉兼寛君) 前に塩業組合が扱
つて
お
つたの
だから、今度も預金業務を扱わしてもいいのではないか、こういう内部にも議論もございまして、一応草案のときやはり預金業務を扱わせる案も出たわけでございましたが、
大蔵省
全体として討議いたしました結果、まあ以前は以前として、現在の
大蔵省
の金融政策としてと
つて
いるのは、金融
機関
というものは大体もう事業でやりたい、こういう
趣旨
から言
つて
、今後新たにこうい
つた
金融業務を扱わせるというものについては、専業
関係
に認めて兼業
関係
は成るべく認めないほうが適当じやないか、こういう
趣旨
で今回の提案から落ちているわけでございます。まあ最近の例としては農業協同組合がやはり預金業務を扱
つて
おりますので、それとの振合いはどうかという議論もありまして、衆議院のほうでも実はそういう質問を受けたわけでございまするが、まあ農業協同組合は非常に地域的にたくさんの組合が辺鄙な所にたくさん偏在してお
つて
、ほかの金融
機関
を以てしてはなかなか預金をするのに非常に不便だと、こういう特殊の
事情
があるために止むを得ざる例外として認めたのであ
つて
、まあ塩業組合はそこまでそうい
つた
農業協同組合と同じような理由があるものとも認められないから、やはり全般のこの金融
機関
の許
認可
の
方法
といたしまして、
大蔵省
としては成るべく新規なものは専業は認めて兼業
関係
は認めたくない、こういう
趣旨
で本法案から落ちているような次第でございます。
小林政夫
61
○
小林政夫
君 第六十條の第四項、剰余金の積立ですが、八條の六号及び七号、こういうような経営及び技術の改善向上のため必要な指導、研究、調査、或いは組合員の親睦を図る事業を行う場合は特にこういう積立をしなければならない。これはどういう
趣旨
でそういう事業を行うためには剰余金を積立てて行かなければならんか。こういう
規定
を置く必要があるわけですか。
今泉兼寛
62
○
政府委員
(今泉兼寛君) 組合の財政的な基礎をできるだけ強固にするという
趣旨
から、まあ準備金の制度も設けられたわけではございますが、更にやはりその
趣旨
だけの問題ではなくて、これは永続するものと見なければなりませんので、こうい
つた
繰越金の制度を設けて、できるだけ組合の財政的な基礎を少しでも強固にして行こうという
趣旨
に出ておりまして、この二十分の一というのは一体どういうきめかたかと言いますと、これにはいろいろな議論もありますが、余りたくさんの
金額
を又繰越しても如何かということで、大体の目安で二十分の一以上というような
金額
が出ておる次第でございます。
小林政夫
63
○
小林政夫
君 それはあなたの今
條文
を読んで常識的な解釈をしたような
説明
であるのです。甚だ
説明
としては不十分です。そんな
趣旨
ではなかろうと僕は思う。私もよく知らないのだけれ
ども
。なぜ余り多くしてもいけないか。二十分の一以上を翌
年度
に繰越さなければならないと書いてある。もそつと研究して答弁してもらいたい。特に事業の経営及び技術の改善向上のため必要な指導、それから教育事業、そのために特に二十分の一を次
年度
に残さなければならんということは、どういうわけでそうしたのか。
今泉兼寛
64
○
政府委員
(今泉兼寛君) 甚だこの点については確信ある答弁ができませんので……。
小林政夫
65
○
小林政夫
君 若しできなければ次でもいい。
今泉兼寛
66
○
政府委員
(今泉兼寛君) 勉強いたしまして、この次に又申上げます。
森下政一
67
○森下政一君 同じようなことですがね。資力のある組合員の出資の余地を拡げると、そうすると組合の必要とする資金の獲得が容易になる、これはよくわかるのですな。そこでその組合員一人あたりの出資の限度あたりが百分の三十五、百分の三十でもなければ、百分の四十でもない。三十五と押えたのはどういう理由かということと、それから
議決
権或いは役員の選挙権も各一個が原則であるけれ
ども
、出資口数を加味して
定款
で如何ようにも定めることができる、但しその
最高限度
がその総数の六分の一、四分の一でもない、五分の一でもない、六分の一、これはよほど実情から考えられてこういうところに押える必要があるのではないかということが思えるのですが、
ちよ
つとわからないのです、私
ども
法文を読んだだけでは。
今泉兼寛
68
○
政府委員
(今泉兼寛君) 従来は出資口数の最高限が百分の二十五にな
つて
おりました。これをまあ百分の三十五に上げたということは、この問題についてもまあ内部にも、それから法制局で審議する際にも問題がありましたのですが、まあどの程度までに最高限押えるかということはいろいろ問題になりましたが、結果から申しますれば、百分の二十五であ
つた
ものを百分の三十五にしたということは、増加の割合を大体一割にした、それから大体全体のまあ三分の一程度でございますね。ということで押えたということと、それから従来二十五じや少し少いからやはり一割程度は増してやろうじやないか、その結果が大体三割程度に最高限がなる。こういうことで大体押えたわけでございます。 それから
議決
権並びに選挙権を六分の一をこえない程度ということに押えましたのは、大体二割をこえないまあ二割程度までであれば、そう多額の出資者が発言権を余りに強化した結果横暴を極めるというようなこともなかろう、二割程度で押えるのが大体適当じやないかということで、まあ六分の一という
規定
に大体したわけでございます。
森下政一
69
○森下政一君 それからこれはほかの
委員
諸君には甚だ御迷惑のことであるかもわかりませんが、何しろ塩業なんということは甚だ私は縁が遠いので、全く素人で、用語からしてわからないようなことが随分多いのですがね。大体
説明
を聞き、いろんな頂いた材料を読んでわかるのですが、中小企業等協同組合法等によ
つて
創立した組合ではむしろ工合が悪い。それは例えば塩業の基礎を強固にするために、出資を余力のある者から多く求めるというような点からもそういうことがあると思うのですが、頂いた資料の中に塩業組合と中小協同組合の比較がしてあるのですがね。その中で重点的にここなんだ、ここが中小企業協同組合のほうでは工合が悪いのだ、新たにこの
法令
によ
つて
塩業組合を設けたいのは、こういうところをこういうふうにする必要があるのだというポイントを教えてくれませんか。そうすると非常によくわかるのです。ほかのかたはよく知
つて
いるのかも知れませんが、皆さんには御迷惑かも知らんけれ
ども
、僕はわからん。そこを
説明
してくれるとよくわかると思うのですね。何しろ塩を作るなんという
仕事
は私
ども
都会に住んでいる者は塩田を見るということも少いし、ここに書いてある何というのですか、煎熬施設とか何とかいうものは見たこともないのですからね。ここがポイントだということを教えてくれませんか。
今泉兼寛
70
○
政府委員
(今泉兼寛君) 私も実は専門家でございませんので、果して御満足の行くような答弁ができるかどうか知りませんが、本法案の一番のポイントは、まあ塩業は御承知の通り採鹹とい
つて
濃い塩蜜を取る作業と、それから
あと
は煎熬とい
つて
濃い塩蜜を更に詰煮めてそうして塩を取る作業と二つあるわけです。採鹹のほうはどちらかというと農業的な色彩を持
つて
いる。煎熬という釜で煮詰める、昔は平釜で煮詰めたのですけれ
ども
、最近の
方法
は真空式とか加圧式とか、工業的なものにな
つて
いるわけですが、その二つの面があるわけでございますが、採鹹のほうは、最近普通の塩田のほかに流下式ということで大分経費も安く、濃い塩を取れるという方式もだんだん出ておりますが、そう画期的なあれはございませんが、煎熬のほうは平釜で煮詰めるのと、真空式でこれを製塩するという設備ではえらく設備資金の点、それから効率の点で違
つて
来るわけです。この煎熬設備のほうを近代的にやるためには非常な資本を食
つて
来るわけでございまして、その点で今の中小企業協同組合の一人一票というような式でや
つて
おりましては、本当に資力のあり熱意のある、いわゆる田舎で言う大旦那衆が喜んで自分の資金を全部これに投入して、大規模な煎熬設備をやるということに非常に躊躇があるわけでございます。そこで今後こうい
つた
平釜式を真空式なり加圧式に変えて行くには近代的な工業設備が必要であり、それには莫大なる資本が要る。これは御承知の通り一面
政府
では農林漁業金融公庫から融資をいたしまして、かなりの融資は見ておりまするが、それだけでは到底先ほど申上げました五年間に七十万トンに更に増産するという目的を達することには足りませんので、どうしても内部的な自己資本のある、こうい
つた
熱意のある組合員が本当にもう全
財産
を投げ出してもこれに投資すると、こうい
つた
あれがありませんと、この五カ年間
計画
、殊に近代的な煎熬設備に変えるということが不可能であります。そこでこうい
つた
資力のある熱意のある者も喜んで自己資本をこれに投入するような仕組みに変えて行きたい。それには今の中小企業協同組合では一人一票というような式でございまして、幾ら資本を投下してもそれに応ずるだけの発言権もない、又更に利益金の配分等においてもどちらかというと中小と言いますか、小さなその年その年ですぐ配分してもらいたいということで、内部資本の蓄積もできない、こういうことに相成りますので、こうい
つた
資本力のある熱意のあるこの塩業者を総動員して、この五カ年
計画
を達成するというその必要性から生れたのがこの本法案の一番の眼点でございます。従
つて
先に申上げました、従来の出資口数を
制限
して百分の二十五でや
つて
お
つたの
を百分の三十五に改める。それにつれて従来の一人一票という発言権を六分の一まで発言権を持たして行く。こういうのが
改正
の眼点でございます。それに合わして従来地方組織があ
つたの
でありますけれ
ども
、全国的な組織として法人格を与えて技術面の指導、或いは有無相通じて資金の融通その他をやる、或いは中央との連絡調整をやるとい
つた
ような、法人格を持
つた
連合会というものがなか
つた
わけでございます。これを今度全国的には中央会というようにいたしまして、これに法人格を持たして強固な組織にいたしまして、一面内部的な連繋を密にすると共に、専売公社乃至
政府
機関
との連繋も密にして、必要な資金、それから必要な技術の指導に当らせよう。こうい
つた
仕組みが今度の塩業組合法の一番の眼点でございます。どれが重点かと申しますと、今言うたように、やはり資金を持
つた
人の熱意を最高度まで発揚させよう。それには今の中小企業協同組合では不十分である。どこが不十分であるかというと、今言
つた
ように出資回数に
制限
がある。それから発言権が、従来だと一人一票だ、それを是正して行こうというのが、今度の
法律案
の眼点でございます。
森下政一
71
○森下政一君 非常によくわか
つた
です。そうすると恐らく実情は、こういうふうに塩業組合というものができて、出費口数ももつと幅が広くなり、或いは
議決
権等も六分の一までというようにな
つて
来ると、それなら私
ども
大いに心魂を傾けましようというような盛り上るそういう声があるのでしようね、業者に。
今泉兼寛
72
○
政府委員
(今泉兼寛君) この法案は、上からむしろそういうあれを引つ張
つた
ということでなくして、むしろそうい
つた
機運が今の中小企業協同組合法で律せられている組合でございますが、組合員の間で鬱勃としてこれではどうにもならん、もつとこうい
つた
ふうに改めてもらえば、我々はもつと熱意を持
つて
やれるのだが、是非改めてくれという下の声に応じて介添役として、これを中央に塩業組合協議会というのがございまして、それが中核となりまして、公社のほうに要求し、公社側から
大蔵省
に要求してこの法案が生れた。こういう次第でございます。
大矢半次郎
73
○
委員長
(
大矢半次郎
君) 本日はこれを以て散会いたします。 午後三時三十六分散会