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1953-06-29 第16回国会 参議院 水産委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年六月二十九日(月曜日) 午後一時四十九分
開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
森崎
隆君 理事
秋山俊一郎
君 千田 正君
委員
青山
正一君 野田 俊作君
国務大臣
農 林 大 臣
保利
茂君
政府委員
水産庁長官
清井
正君
事務局側
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
以西機船底
びき
網漁業
及び
遠洋
かつ お・
まぐろ漁業
の
許可等
についての
漁業法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
参考人
の出頭に関する件
—————————————
森崎隆
1
○
委員長
(
森崎隆
君) それでは
只今
から
委員会
を
開会
いたします。
議題
の第一は、
以西機船底
びき
網漁業
及び
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の
許可等
についての
漁業法
の
臨時特例
に関する
法律案
、
予備審査
でございます。丁度
保利農林大臣
がおられますので、
提案理由
の御
説明
を願いたいと思います。御発言をお願いいたします。
保利茂
2
○
国務大臣
(
保利茂
君) 先般私が突然
農林大臣
の職務を引受けまして、微力を捧げております
我が国水産業
の現状からいたしまして、
水産行政
に対しましては、当
委員会各位
の権威ある御
意見等
にお力を頂きまして、万全を期して参りたい所存でございますから、何とぞよろしくお願いを申上げる次第であります。
只今議題
となりました
以西機船底
びき
網漁業
及び
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の
許可等
についての
漁業法
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、
提案理由
の概略を御
説明
をいたしたいと存じます。
以西機船底曳網漁業
及び
遠洋
「
かつお
」「
まぐろ
」
漁業
につきましては、
講和成立
後の
漁場
の拡大に応じまして
資源
の
開発
に努めなければならないのは勿論でありますが、他方、
資源
の保護並びに国際的な
関連
をも十分に考慮いたしますことが必要であり、又
沿岸漁業
と
漁場関係
を調整し、
遠洋漁船
としての
装備
の
改善
、
近代化
、
適正船型
への
大型化
を図り、以て
漁業
の
合理化
、
経営
の安定を促進いたしますことが、これらの
漁業
の健全な
発展
を期するために肝要であろうと存ずるのであります。 このため、先ず曾て
以西底曳網漁船
でありまして、
マツカーサー・ライン
の
設定
に伴う
減船整理
の際、
東経
百三十度
以西
、
東経
百二十七度三十分
以東
の海域に
操業
を制限せられました
総トン数
五十トン
未満
の
中型底曳網漁船
並びにマ・ラインによる
漁場制限
があつたため、多数集中しております
総トン数
七十トン以上百トン
未満
の
中型
「かつを」、「
まぐろ
」
漁船
のうち、希望するものに対しまして、拡大された
漁場
に適合した
船型
への
移行
を認め、その
装備
の
改善
、
近代化
を図ることが妥当な
措置
であろうと存ずるのであります。その際、
底曳網漁船
が五十トン以上となり、又「
かつお
」、「
まぐろ
」
漁船
が百トン以上になりますためには、
指定遠洋漁業
としての
以西機船底曳網漁業
又は
遠洋
「
かつお
」、「
まぐろ
」
漁業
の
新規
の
許可
を必要といたしますので、
漁業法
第五十八条に規定する
抽籤
の制によらなければならないわけでありますが、これらの
漁船
につきましては、いずれも優先的に
許可
を行うことが妥当と考えられますので、
臨時
に二年間を限りまして、
抽籤
の
制度
によらずに
許可
ができるよう
法的措置
を講じたいと存ずるのであります。 以上が本案の
提案理由
の大要でございますが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。
森崎隆
3
○
委員長
(
森崎隆
君) 引続きまして、本
提案
の
内容
につきましての御
説明
を
清井水産庁長官
からお願いいたします。
清井正
4
○
政府委員
(
清井正
君) それでは私から
只今大臣
より御
説明
申上げました本
法案
の
内容
につきまして、いささか御
説明
を申上げたいと思うのであります。 初めに
以西
の
底曳網漁業
につきましては、
沿岸漁業
と
漁場関係
を分離いたしまして、国際的な
関連
及び
漁場資源
に立脚いたしました適切な施策が実施できる純粋な
海洋漁業
として育成することが必要であると存ずるのでありますが、そのためには
操業漁船
の
改善
及び
近代化
を推進いたしまして、本
漁業
の健全な
発展
を図る必要があると考えるのであります。このために先ず
曾つて以西底曳網漁船
でありまして、
マツカーサー・ライン
の
設定
に伴う
減船整理
の際に、
東経
百三十度
以西
、
東経
百二十七度三十分
以東
のいわゆる
中間漁区
のみに
操業
を制限され、
中型機船底曳網漁業取締規則
による
許可
に切替えられたもの百八隻のうち、その希望するものにつきましては、その
操業区域
を
東経
百二十八度三十分
以西
に変更することを認めると共に、更に
漁場
に適合した
適正船型
への
移行
を認めることが必要であると考えるのであります。その際
総トン数
五十トン以上になることは、
指定遠洋漁業
といたしまして
以西底曳網漁業
の
新規許可
となりますために、
只今
の
漁業法
第五十八条に規定するところの
抽籤
の
制度
によることとなるのでございますが、
只今
申上げましたような経緯からいたしますと、これらの
漁船
はいずれも優先的に
以西底曳網漁業
の
許可
を与えることが適当であると考えられまするので、特に
期間
を限りまして、
抽籤
の
制度
によらずに
新規許可
ができるように
法的措置
を講じたいと考えておるのであります。 その次に「
かつお
」、「
まぐろ
」
漁業
につきましては、現在までのところ
資源
的には余裕があり、
船型
の
大型化等
によりますところの
漁場
の
開発利用
の余地があるのでございますが、その
漁場
が
南部太平洋
及びインド洋の一部にまで拡がり、
生産物
のうち
相当量
が
海外市場
に依存するために、その
操業
が国際的に摩擦を生じないよう、又
操業力
の急激な増強によ
つて
、需給の不均衡又は
経営
の混乱、不安定をも生じないように考える必要があり、そのため
事情
に応じまして順を追うて
隻数
の増加、
大型化
を行うことが肝要であると考えるのであります。現在の
中型
及び
遠洋
「
かつお
」、「
まぐろ
」
漁船
の
トン数別隻数
を見ると、
総トン数
二十トンから三百トンを超える
大型船
にまで広く及んでいるのでございますが、
マツカーサー・ライン
による
漁場制限
がありましたため、七十トン以上百トン
未満
までの
中型漁船
が多数を占めまして、
マツカーサー・ライン撤廃
後の
漁場事情
に適合せず、これを合理的に利用し得ない状況にあるのであります。そこでこの七十トン以上百トンまでの間にあるところの
中型
「
かつお
」、「
まぐろ
」
漁船
のうち、
大型化
を希望するものが漸次百トンを超える
船型
に
移行
する途を開き、その
装備
の
改善
、
近代化
による
経営
の
合理化
を図ることが
漁場
の
合理的利用
と本
漁場
の健全な
発展
のため差当り必要な
措置
であると考えるのであります。その際
船型
が百下ン以上になることは、
漁業法
に基く
指定遠洋漁業
として、
遠洋
「
かつお
」、「
まぐろ
」
漁業
の
新規許可
となりますため、
漁業法
の第五十八条に規定する
抽籤
の
制度
によることとなるのでありますが、特に前に述べましたような
措置
をとるため、
期間
を限りまして、
抽籤
の
制度
によらず、
遠洋
「
かつお
」、「
まぐろ
」
漁業
の
新規許可
ができるように
法的措置
を講じようとするものであります。以上が本
法案
の
内容
でございます。
森崎隆
5
○
委員長
(
森崎隆
君) 本
法案
につきまして、
委員各位
から御質疑があろうかと思いまするが、時間の都合もございますので次回にお願い申上げたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━
森崎隆
6
○
委員長
(
森崎隆
君) この際一つ御報告を申上げたいのは、来月初旬に
内灘試射場
の問題につきまして、地元から
代表者
を招致いたしまする件につきましては、
青山委員
の御
意向
をお聞きいたしました結果、
紫野石川県知事
、
中山内灘
村村長、
出島内灘試射場接収反対実行委員長
のほかに
西田与作
氏を加えることにいたします。
西田
氏は
河北潟
の
漁業協同組合連合会長
であり、
河北潟干拓委員会
の
委員長
でございます。この御一名を加えることといたします。(「それはいつやる
意向
ですか」と呼ぶ者あり)予定は七月の三日のつもりで、すでに
委員長名
を以て
招請状
を発しております。 ━━━━━━━━━━━━━
森崎隆
7
○
委員長
(
森崎隆
君) ちよつとお諮りいたします。今日は
東京大学教授
の
森高次郎
君が来られておりまして、
陳情
があるのでございまするが、本
会議
が
開会
になりますると
委員会
のほうは休憩ということにな
つて
おりますので、若し開く場合には議長の
許可
をとるということにな
つて
おりますのですが、如何いたしましようか。少し向うが遅れる意味で……。(「五分ぐらい」と呼ぶ者あり)森君の
陳情
だそうでございますが。(「簡単に
趣旨
だけ」と呼ぶ者あり)それでは
東京大学教授森高次郎
君が
陳情
に来られておりますので、
陳情
の御
趣旨
を簡明に一つお願いいたしたいのでございますが、
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
森崎隆
8
○
委員長
(
森崎隆
君)
速記
を始めて。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時八分散会