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説明員(近藤直人君) 先ず最初の政令案でございますが、三つございます。
先ず第一は公立学校の施設費
関係の政令でございます。これと、それから私立学校の施設の
特別立法の政令、それから第三には学校給食用の物資の
全額補償に関する
法律に基く政令、この三本ございます。いずれの政令におきましても、問題は
地域の指定でございまして、先ず第一に公立学校の施設
関係の政令については、その
地域は当
委員会でおきめ願いました、又
衆議院の
水害委員会においておきめになりました線によりまして、ほぼきまる見込みでございます。つまり第一は、その当該県の
災害復旧費の総額が
標準税収入をオーバーした場合にはその県を指定する。それから第二には、同じ当該市町村の
災害復旧費総額がその市町村の
標準税収入をオーバーした場合には市町村を指定する、この二本建で参るはずでございます。
次に私立学校の
地域の指定でございますが、私立学校及び学校給食
関係の政令の
地域の指定でございますが、この二つにつきましては、私立学校は
事業主体が学校法人でございますので、これは県、市町村には
関係がございません。又学校給食用物資を保管いたしまするものは、これは上のほうは、県の学校給食会の支部、
責任者は県の教育庁、それから下のほうは、つまり小学校におきましては小学校の校長さんが当該学校の給食会の支部長をしております。これ又市町村には直接
関係はございませんので、この二つの
地域指定につきましては、
只今大蔵省におきまして別に何か基準を
考えまして、
地域を指定したいという意向でございます。私
どもといたしましては、別に適当な基準がございますれば結構でございますが、
只今のところは、県を指定して頂きますれば、当然それに包含されるという
考え方を以ちましてれ私
どもは県を指定して頂きたいということで、これ又
大蔵省と話合い中でございます。これも
只今も
大蔵省と話して参りましたが、いずれ近いうちにきまるはずでございます。
それからもう
一つは、公立学校の施設の復旧の場合の設備の基準でございます。それから同じく私立学校の施設の復旧の場合の設備の基準でございますが、これにつきましては先般お手許に差上げてございます案を中心といたしまして、ほぼあの案できまるのではないかと
考えておりますが、ただ逓減率と申しますか、例えば全部全潰した場合、或いは全部流失した場合に十分の十を
適用する、或いは床上二メートル以上浸水した場合には十分の八を
適用するという逓減率の問題につきましては多少疑問がございます。この点につきまして、或いは多少動くのではないかという見当でございますが、ほぼあの案で話合いがつくものと
考えております。政令
関係につきましては一応以上のような
経過でございます。
それから学校の
被害額の報告でございますが、これにつきましては現地のほうから報告がございました
被害額は公立学校、私立学校、社会教育或いは学校給食物資、国立学校、全部併せまして六十一億五千万という報告が参
つております。それに対しまして一応文部省といたしましては、一部実地調査をいたしましたが、大体従来の経験上推定をいたしまして、これを五十一億五千万と査定をいたしております。これは私
どもの
被害額の査定でございますが、なおその上に、私
どもの担当官、それから
大蔵省の財務の担当官が一緒に現地を査定しておりますので、それによ
つてほぼ
被害額が決定いたしまして査定できるものと思
つております。
それからこれは西日本だけでございますが、関連いたしまして、十三
号台風につきましては、これは
只今まで現地から報告があ
つただけでございますが、それによりますと、まだ私立学校につきましては報告未済でございますが、全部で
只今までの報告は二十四億八千万参
つております。これにつきましてもまだ私
どもは現地に査定しておりませんので、果してこの
被害額であるか、或いはこれを下廻るか、この点はまだ確定いたしておりません。
それから第三の
予算の額でございますが、これは公立学校施設につきましては約十三億……。