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政府委員(
師岡健四郎君) それから公営住宅費の
関係でございますが、これは御
承知の
通り現在公営住宅法で、滅失戸数の三割に
相当する戸数につきまして一二分の二を
補助いたしております。それからかような大
災害の場合におきましては、常に住宅金融公庫からも、特別融資の枠をきめまして、ほぼ滅失戸数の二割五分見当のものが融資貸付が行われておるわけであります。更に
政府の施策としましては、厚生省所管におきまして約二割見当の、この応急仮設住宅の
建設もあるわけであります。従いまして
政府としましては、大体通じて見ますると、約八割の住宅対策を行な
つておるということになるわけでございます。そこで残る二割の問題でございますが、これはやはり罹災者の中にも
相当の資力があ
つて、自力で回復できる人もありましようし、又知人、親戚等に一時立退いておつで、更に対策を立てて行くということもできる余裕のあるかたもあろうと思いまするので、一応この
程度でいいのではないかというような戸数につきましては、一応
考えておるわけでございます。
それから
補助率の問題でございますが、これは御
承知のように三分の二の高率
補助にな
つておるわけでございますが、これによりまして大体家賃が八百円前後になるわけでございます。そこで罹災者といえ
ども、大体この
程度の家賃は支払可能ではないか、場合によりまして、この家賃も払えないという者も中にはあるかと思いますが、こういう向につきましては、これは家賃の減免
措置も公営住宅法でできることでありまするから、罹災者の家賃
負担という面では、現在の
補助率を上げる必要性はないのではないかというように
考えております。又
事業主体のこの
建設費の
負担という点につきましては、大体におきましてかような
災害住宅の
建設に対しましては、
全額の起債を従来認められておりますので、この点につきましては
建設主体の財源問題としても差支えはないだろう、又その償還財源につきましては、
只今申上げましたように、一応これは家賃収入を以て財源としておるものでありまするから、そういう
意味から申しましても、公共団体の
負担はそう増嵩しない、従
つて補助率は上げる必要はないのではないか、一応これで大体足るのではないか、こういうように
考えておる次第であります。
それから公営住宅の滅失又は損傷に対する
補助率の問題でございまするが、これは御
承知の
通り現在二分の一の
補助をすることができるということにな
つております。そこでこの
補助率を上げる問題でございますが、これは一応公党住宅の維持管理の問題は、言うまでもなく
地方公共団体の
責任問題でございまして、一応
責任とされておるわけでございます。そこでこの低家賃住宅を維持管理経営します上におきまする、
地方公共団体のいわば損失補填の問題でございまするので、そういう毎度から見まして、大体現在の
補助率、即ち滅失住宅につきましては二分の一、それから二種公営住宅につきましては三分の二、こういう
補助率で大体損失もカバーし得るのではないか、かように
考えておる次第でございます。
それから標準
建設費、
災害公営住宅に対する標準
建設費を上げてはどうかという問題でありますが、これは罹災地におきまして、多少
建設費が高騰しておることはあるようでございます。
併しながら、これも一時的な輸送の困難とか、そういう点から起りました現象のようにも
考えられますし、一時的な現象ではないか、又これがこの
災害を契機としまして、非常に上が
つたという必要のある場合におきましては、この二種公営住宅におきましては、八坪半の大体の住宅が
建設されるわけでありますから、この単価によりまして、例えば八坪の
建設を認められれば、軍用
措置によりましても大体解決するのじやないかと
考えております。
それから公庫の融資住宅によります標準
建設でございますが、これも
只今申しましたように、一般的な問題としましては、
建設費の上昇は一時的の現象ではないかとも
考えられますし、更にこの高騰した現象がずつと続くということになりますれば、これは標準
建設費の改訂を場合によりますれば考究しなければならないのじやないか、この点につきましては、主として金融公庫におきましても、目下その事情の調査と、更にその推移を十分に見まして、そうして問題に対処したいと
考えておる次第でございます。
それから住宅金融公庫の貸付にかかる住宅の
災害による補修
復旧費の問題でございますが、それはその次の一般
災害住宅の補修復旧資金の分と一応一括して申上げることにしまして、4のほうにおきます償還の期限を三年無利子猶予するということについて先ず御説明いたしますが、この点につきましては、住宅金融公庫ともお打合せしたのでございますが、償還期限の猶予は一応成る
程度止むを得ないのじやないか、つまり償還力はあるけれ
ども、この
災害によ
つて痛手を受けた方々に、或る
程度償還の据置期間を設けることはいいのじやないかということであります。ただその間無利子とする問題につきましては、大体二年又は三年の据置期間を設けますれば、利子だけ一応その間払
つて頂ければいいのでございまして、元金分だけ減少するのでございます。従いまして、融資を受けたものの
負担軽減という
意味合いにおきましては、大体その
程度の
負担軽減
措置で済むのではないかというふうに
考えております。更に、その後におきましては、二年又は三年経過した
あとにおきまして、大体罹災者といえ
ども償還力を回復するわけでございますから、その後におきましては、一般のかたと同様に
考えていいのではないかというように、住宅金融公庫のほうで大体の結論を出しておるように聞いておりま
それから、その次の一般
災害住宅の補修復旧資金の問題でございますが、これは現在の
地方財政におきましても、現在の
地方起債は認められておるわけでございますから、この
地方起債の
実現に努力いたしまして、かような融資を或る
程度認める必要もあるのではないかというように
考えております。