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吉田法晴君 法の改正まで参りますかどうかという
お話ですけれ
ども、厚生大臣の言われる六日と二十日までということは、これは法の改正がなければできません。そこでこれは前例にとらわれずにやれと、或いは
緒方副
総理から
現地の
本部長に言われ、そしてやられる幅というものは、これは極めて小さいものです。実際に県がや
つて参りますと、これは
予算の問題もあると思いますが、そこでその点は急速にお願いいたしたいと思います。それから例えば
現地給食をしまして、今
数字を持
つておりませんが、法律を見てもちよつと探し出せないのですが、一日二十何円というのですね。
福岡県の衛生部長はそれを聞いてそんな給食をしたら我々は栄養失調に
なつてしまうぞと、こういう彌次といいますか、そういうことを漏らしておりましたが、これは本当ににぎりにたくわんということになりまし
よう、
政府米を放出したとしても。そこで一番問題なのは期間、それから生業資金等についての金額の問題ですが、これは急いで
修正をする御
用意を願いたいと思うのです。それからもう
一つ法に
関係いたしますが、例えば
災害救助法の三十六条に国庫負担の規定がございます。この百分の一を超す
云々ということを申しておりますが、私も実はよく
災害救助法を勉強しておらないので、今やつと泥縄式に読んでおる
状態なんですが、
実情を申上げますと、今までの法規でい
つて六億ぐらい要るだろう、これは
福岡県だけで。これは半分ぐらいは県が持たなければならんということになりますと、実際に水にまだ漬
つておる、打切るわけにいかん。範囲も広いからやりたくても、その面でも或いは
本部長を通じて先ほどの
ような、前例にとらわれずにやらなければならんとか、勇猛果敢にやれと言いましても、その面でも末端にはやはりしぼ
つて参る点が出て来ると思います。この国庫の負担の額も、法規といいますか、前例にとらわれずに、おやり願いたいと思うのですが、そうすればやはり法規の問題が出て参ります。そこで
あとのいろいろ
修正は必要でありますが、最小限度、生業資金にしましても期間にしましても、厚生大臣のやりたいということ自身がここにかか
つて参ります。そこで
修正案も私は急いで出す
用意ありや否やということを伺
つておりますが、これは是非
一つまだ漬かり、或いは多少昨日あたりも雨が降
つておるので御
用意を願
つて、
現地の指示を容易にするために、
一つ御推進を願いたいと思うのです。重ねて
一つの御決意だけは承わりたい、或いは
緒方副
総理でも結構です。