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参考人(軽石喜蔵君) 御紹介を頂きました岩手県の盛岡第一
高等学校の軽石と申します。
多年、
高等学校の
教員の
待遇の問題につきまして当局に要望して参つた一人でございますので、
高等学校の
教員という
立場並びにそういう
只今までの経過の
立場から、この問題について詳細に申述べさして頂きたいと存ずるものであります。特に今回の提出されました
法律案につきまして、私
どもの多年の要望からいたしますと、誠に不十分であるというように感ずるのでございますが、一応この段階といたしまして賛意を表するものでございますので、その
趣旨について大体先に申上げておきたいと思うのであります。
申すまでもなく終戦以来
教育制度或いは機構なり或いは
内容なりというものがいろいろと変革を見て参つたのでありますが、その
内容的な部面に入
つてみますというと、まだまだ前途多難を要する問題が内蔵されておると思うのであります。そういう、平素においてすら
教師の責務というのは、先ほどからいろいろなかたが挙げられたように、誠に複雑であり、
責任も重大なものでございますが、特にこのような変転極りない段階におきまして、我々
教師の責務というものは誠に重大なものである、こういうふうに痛感しておるのであります。にもかかわりませず、
教師の受けるところの
社会的な
待遇或いは地位というものは、いつの時代におきましても誠に薄いのでございまして、ほかのいろいろな部面の
給与から比較いたしまして、全く本俸だけが唯一の収入であるというような
立場において、
教育職員というものの
特殊性というものが何としても御当局において考慮されなければならない、こういうお説が先ほどの
教育学部の教授のかたも申上げられたように、誠に私
どもとしてもそういう感を深くしておるのであります。そういう観点に立ちました場合に、今回の
法律案は、いろいろの、或いは細部に亘りましては御批判の点もあるかも知れませんけれ
ども、ともかく
教育全体の、
小学校、
中学校、
高等学校の
最高号俸も、その他いろいろな点において、これが優遇の途を開いているという点におきまして、先ず第一に賛意を表するものでございます。
次に、昭和二十四年に国家公務員法が制定いたされまして、それ以来、
人事院におきましては、これに基いて、
教員の
給与についてのみならず
一般の官公吏の
給与について速かにそのよりどころの準則を設定すべきであるということが明確に規定されておつたのでありますが、爾来四カ年初めて今回その国家公務員の
法律に即応したところの準則が出されたのであります。併しながら、遺憾ながら今国会におきましては、これを全面的に審議をし、これを立法化することが困難であるという事情に鑑みまして、特に最も問題にな
つておりますところの
教員の
給与の問題について、先ず取りあえずこれを立法化して、少しでも早くこの
教員の不満、或いはいろいろな問題を解決いたしまして、この重氏なる時局にあるところの
日本の
教育異に人材を吸収いたし、又現場の
教職員の意慾を少しでも情熱を高めるというような施策に出られたのが今回の提案であると存じますので、私
どもといたしましては、この成立を一日も早いことを祈念いたすものでございます。
その次に、この
法律案の
内容についてでございますが、これは今回
人事院より
勧告がございましたこの
給与準則の精神に立脚いたしまして、その長所をとり短所を補つたものであると、私
どもは信ずるのであります。即ち、この表を
大学と
高等学校と義務制校と、いろいろ表といたしまして、それぞれの
最高号俸では若干の差を認めた点は、全く
人事院の
勧告の線によつたのであります。ただ
人事院の
勧告におきましては、
初任給並びに昇給規定は同一にいたしておりますので、
最高号俸の差だけは設定いたしましたけれ
ども、それに到達することの速度等につきましては何ら考慮が払われておらないのであります。
従つて、その途中におきまして一号早く昇給をする、
最高号俸は二号の差なのでありますけれ
ども、一号だけは途中より早めるという措置を今回の立法によ
つて措置されたものであると存ずるのであります。で、一号俸の転換の一部におきましては、いろいろ先ほどお二人の御説の中にも、非常に不合理であるというような、又、
小中学校を
差別待遇にして高等
教員のみの優遇を図るような、これは職階制的な措置ではないか、或いは
義務教育を軽視するような措置ではないか、こういうような御説がございましたのでありますけれ
ども、私は決してそういういうのではないと信ずるものであります。私は、ここに、何が故に私
どもといたしましてはこの
大学、
高等学校、義務制度の
教職員の三本建の体系を主張するのであるかということを申述べたいのでございますけれ
ども、その前に一応現在までの最近の
給与体系がどのような変転を辿
つて来たのであるかということを申上げたいのであります。
戦争前には御
承知のように、同じ
大学を出ましても、
中学校に行けば百十円、或いは
小学校に行けば四十五円、五十円というような代用
教員にしかなれないというような状態であり、或いは師範
学校を卒業されたかたと、高等師範を卒業されたかたの
給与の差が非常に著るしい差があつた。これは確かに封建的な組立て方であ
つて、
小学校の
先生方の
待遇が是正されなければならない、改善すべきであることは当然であつたと思うのであります。それが終戦後に次第に改善いたされまして、
大学から
小学校の
教員までの
給与の差というものは、次第に減少して参つたのであります。丁度昭和の二十三年のときには……。併しながら同じ
学歴において
学校種別によるところの
給与の差というものは若干実はあつたのでございますが、然るに昭和二十三年の一月より施行されましたところの二千九百円ベースの切換えによりまして、この
立場は全く逆転をいたしたのであります。即ち、当時文部省から、
大学、高等
専門学校、
中学校、
小学校という四本建の
給与体系案が片山内閣を通して提出をいたされたのであります。併しながら、これは幼稚園より
大学までは一本の
給与体系であるべきである、同じ
教育労働者としての何らこれには差等を設けるべきではないという日教組の主張というものと、そこにいろいろ交渉が続けられまして、遂に
大学と
高等学校以下という二つの
給与体系が設定いたされたのであります。而も
学歴の点におきましては、師範
学校は
専門学校卒として取扱われ、師範
学校より一年
学歴年数の少いものとの差は四号の差を隔つたのでありますが、師範
学校より上の
学歴に対しては一年に対して二号の差でありまして、師範
学校以上の
学校に入
つても入らなくてもこれは全く同じである、こういうような制度ができまして、而も他の職歴については民間会社等においても極めて不利なような換算率が設定された。当時
中学校の
教員には軍隊に
行つたものも相当あつたのでありますが、その軍歴計算についても零或いは五割というような非常に不利な条件であつた。又一方におきましては、師範
学校の一部につきましても高等三年から入るべきものであるというので、
高等学校三年から入つたものについてもプラス一年の措置をして、スクーリングの年数を増すというような、いろいろな細かいことを申上げれば限りがございませんですが、ともかくそういうような措置をいたしました結果、それまでは若干、例えば八百円とか、九百五十円とか、千五十円というような
給与の時代でありましたが、若干高かつた
高等学校の
教員は、その切換えの結果は、一挙に転落いたしまして、
高等学校の
教員の八割以上のものが、一緒に
中学校を卒業した、或いは一緒に
小学校を卒業した
小中学校の
先生方よりも、二号、三号或いは甚だしきに至
つては五号、六号と転落して参つたのであります。なぜかと言いますと、
経験年数、
最後の
学校を卒業したのちの
経験年数によ
つてのみ
給与を決定したので、同じ三十五歳のものが長年勤続してお
つて、非常に労苦もございましたでしようが、そのかたが十級で切換えられたときに、或いは軍隊に行
つて来たことから、或いは遅く
学校に入つたとか、或いは他の職歴に行
つておつたからと言
つて、
学歴は高いけれ
ども八級で切換えられ七級で切換えられたのであります。一級の差が即ち三号、四号という差をもたらしておつたのであります。この一本建
給与体系を、私
どもししては敢えて魔術と申上げたいのであります。これによりまして全国の
高等学校の
教員の不満というものは、全国的に実は広まつたのであります。併しながら当時の混乱しておつた
社会情勢のさなかでございますので、そういうようなことも、これはやはり止むを得ない事情ではあつたでありましよう。併しながら、これが果して正しい組合の主張するところの生活給であるか、真に生活給という
立場に立つたならば、或いは二十五、六歳では結婚する、或いは三十二、三歳では
子供が生れるというような年齢に並行した
給与体系でなければならないと私
どもは感ずるのでございます。
従つて、何が故にこの
高等学校の
教員の
給与がこのように低くならなければならないのかという疑問が非常に澎湃として起つたのであります。勿論これは
高等学校の
教員ばかりでなくして、先ほど
野口先生もおつしやられましたように、
中学校でも若干はございますでしよう。併し、
高等学校におきましては、
学歴は、九五%は
学歴の高いものです。而も他の職歴があるものが七〇%にも達する、こういうようなことから、殆んど
高等学校教員の全体がこれに該当して来たのであります。そこで、これを是正するためにはどうしたらよいかというので、私
どもとしてはいろいろ
調査もいたし、又いろいろな各御当局にも御要望を申上げたのでございます。で、勿論根本的な欠陥は、
学歴構成或いは経歴構成というものが異な
つているところの
小中学校の
教員の
給与というものと、
高等学校の
教員の
給与というものを、同一の枠内において同一の物差で規定しようとしたところにある、ということが先ず第一点でございます。そこで、勿論この
学歴というものも或る
程度有利にし、それから他の職歴というものも有利に換算しなければならないということがわかつたのでございますが、少くとも、この
高等学校の
教員、そういう
学歴構成或いは職歴構成から異なるところの
高等学校教員については、別枠の何らかの措置がなければ、少くともこの陥没を是正するということは困難であるということを感じたのであります。
このようにして、全国の
高等学校の
教員にみなぎ
つているところの問題を解消いたしまして、
高等学校の
教育を振興するという
立場からも、私
どもとしては、三本建の
給与体系即ち
職域別のおのおのに適切な
給与体系を主張して参つたのであります。その後、この不合理な
給与体系の中でその根本的な改訂を叫び続けて参つたのでありますけれ
ども、
高等学校教員の九万人のこの熱願が今まで当局においても遂に取上げられる機会がなかつたのであります。五カ年八カ月後の今日初めて
人事院勧告の中にその萌芽を見出しまして、今この立法の問題としてここに御審議頂けることになりましたことは、私
どもといたしましては誠に感慨無量のものがあるのであります。日教組の幹部の方々におかれましても次第に認識を深めまして、
学歴の差或いは職歴の換算率につきましては、私
どもの主張と全く同様な認識を深めて参つたのでありますけれ
ども、今なおこの
職域の問題につきましては強力に反対をなさ
つておるようでございます。そこで、それならば、今はこれは現在の
教員問題についてだけ申上げておるわけでございますが、将来の体系については又あとで申上げたいと思うのでありますが、この現実の陥没を救うのに、この現在の一本建の
給与体系で果して可能であるかどうかという問題が
一つあるわけでございます。聞くところによりますと、去る大会で、日教組のほうにおかれましても、昭和二十三年の二九ベースの当時に遡
つて、それから
学歴やそれから他の換算率もよくして行き、遡
つて切替えを直してやつたならば、これは一本建でいいのではないかという、こういう御決議もあつたように聞いております。併しながら、若しそれを実施するということは、
法律的にも或いは予算上もそうでございますが、なかなか至難な問題であるばかりではなく、若しそういたしましたならば、これは当時は若干の
職域における差があつたのでありますので、当然そうなりますというと実質的な二本建
給与というものが確立し、現在のように一号どころの問題ではなくして、数号
高等学校の
教員が上るというような結果になるのでございます。
以上申上げましたように、過去の
教員に対しましては、昭和二十三年以来の陥没を救うためにも、
高等学校には適切な別個の体系が必要なのでございます。生活給という
立場においてさえ不当な
待遇を受けていた
高等学校教員が大
部分でございます。ましてや生活状態はまだ窮乏の状態ではあると申しましても終戦当時よりはやや我々の生活は安定して参
つております。
従つて、この生活給というものの上に、
職務の実態に即応して、その努力とか或いは能力、能率等に応ずるような
給与体制を設定するということが必要であると感ずるのであります。
教員の
給与につきましては、確かにこの設定は困難なる面もあるでありましよう。併しながら困難であるからと申して、ただ長く動続さえすればそれで
給与が増して行くという体系だけでは、文化国家を目指して復興途上にあるところのこの
日本の
教員給与としてはとるべきものではないのではないかと私
どもは
考えるのであります。
そこで、然らば
大学から幼稚園までの
職務の
内容が同一であるかどうかという点でございます。先ほどお二人の
先生方の
お話もございましたのでありますが、私
どもの見解は全く異なるのでございます。申上げるまでもなく、
教育の本質或いは
価値という点におきまして、何ら
学校種別によ
つて差別は存しないと、こう思うのであります。又、
勤労の度合とか或いは
勤務時間とか或いは
地域社会との関連というような問題、
勤労環境の問題等、或いは訓育の指導という面、これは全く同等であろうと私
どもは思うのであります。小さい
子供は小さい
子供なりの
特殊性があり、青年は青年なりの
特殊性があり、少年は少年なりの
特殊性があ
つて、各々
特殊性があ
つて、これを
一つのスケールによ
つて、どちらが大きい、どちらが困難であるということはこれは測定しがたい問題であると私は思うのであります。併しながら、その指導するところの教材の
内容なり或いは文化財の面ということについて見た場合には、小、中、高、大と、
生徒の知性の
発達、段階に応じて、複雑にして高度な
内容が要求されることは当然でありまして、それに即応した努力なり、能力なり
研修が要求されるものであると存ずるのであります。我が国の従来においてもそうでありましたが、諸外国の例を見ましても、初等
学校よりも中等
学校、或いは高等
専門学校、
大学と、その
教員になるためには、より高度の
資格を要求し、より
教員養成機関も高くな
つておるのでございます。この事実は、上級の
学校ほど、より高い
学歴者を必要とすることを実証しておるものであると私は
考えるのであります。確かに終戦後は我が国の
教育制度は急転回いたしまして、一応、
新制大学を卒業いたした者は
小学校にも
中学校にも
高等学校にも行ける道が開かれておるのであります。併しながら免許法におきましても明らかなごとく、例えば一級
免状というものを比較する場合に、小、
中学校においては新大卒の
程度が要求され、
高等学校においては
大学院一年終了以上の
資格が要求されておるのであります。即ち六・三制度を強化するためには、
小中学校の
職域においては短大卒業の者でも新大卒と同様な
研修指導力が要請されております。
高等学校においては、新大卒の者でも旧大卒或いは
新制大学院終了の
程度の
研修能力が要求されておるのであります。かくのごとく、現在の
学歴に安住することなく、更に
研修を重ねましてこそ、終戦後とかく学力低下を云々されておりますところの我が国の六・三・三制度が質的にも充実向上するものであると思うのであります。かかる観点より、今回の立法におきましては、高校
教員の
給与体系を別に設けまして、
職域に一号の添加措置を講じましたことは妥当であると私は思うのであります。占領政策的、微温的な従来の
給与体系に対しまして、
日本の
教育振興上あらねばならん一歩を踏み出したものであると、その意義は極めて重要であると思うのであります。我々は組合人といたしまして、或いは
教員といたしまして、ヒユーマニズムの
立場から勿論できるだけすべての人々の生活
待遇の向上を願い、又この最低生活の保障というものを常に念願し、それに努力いたしておるものであります。併しながら、それであるからとい
つて、
差別を設けるということはすべて封建的であり、非民主的であり、反動的であるとする非難は、これは十分
実情を検討して判断すべき問題であると思うのであります。私
どもは、
学歴を大幅につけて
教育給与を一生固定するほうが
却つて封建的であり、その
職域差を設定することによ
つて、
却つてこの能力なり適性に応じて、或いは生活事情によ
つて職域間の交流をなすことが、
却つて或いは民主的であり
教育の振興にも役立つのではないかと思うのであります。高校に
職域差を設けると、
中学校に人材が集まらず、六・三制度が破壊されると言われるかたもあるのでありますが、現在の
高等学校の
立場とそれと対照して御検討願いたいと思うのであります。現在の
給与体系におきましては、旧大卒業は
高等学校へ行くと六級でございますが、
大学では助教授におきましても八級であり、教授においては十級から踏み出すのでございます。而も曽
つては私
どもと同じ同僚として又師範に勤めておつたかたの大
部分は現在
大学に行
つておるのであります。又曽
つて朝鮮、台湾或いは満洲等、旧制
大学の教授をしておつたかたも現在は
高等学校に来ておる人がたくさんあるのであります。
大学のほうが別の体系になりまして、かくのごとく
高等学校との
給与差ができたがために、
高等学校の
教育がそれによ
つて破壊されるということを、私
どもは未だ一度も
考えたことはないのであります。
中学校と
高等学校との問題が、
高等学校と
大学にも同じような問題は存在するのであります。
差別はなかなか付けにくい、だから
差別がないのだというような主張は、私は常に当らないと思うのであります。
社会現象には、断続した現象よりも連続した現象のほうが私は多いと思うのであります。昼と夜はどこで
区別するかという問題につきましても、何時から昼で、何時から夜だという
区別は付けにくい。併しながら、昼と夜の
区別は厳然としてやはり我々は付けなければならない。そういうような問題があると思うのであります。今回の立法におきましても、確かにいろいろの
社会におきましてはいろいろの問題がございますでありましよう。その問題は問題として仔細に検討を重ねまして、それによ
つて最も適切な措置を講ずべきものであると思うのであります。そういう
部分的な問題が困難であるからという
理由によ
つて、この立法そのものもこれもいけないのだという断定は、私は早計ではないかと
考えるわけでございます。確かにこの
法律は基準としての規定でありましようから、その特別な場合につきましてはいろいろと今後なお御検討を重ねましてやる必要があるのではないかと、このように私
どもは
考えるのであります。私は、
日本の労働組合におきましても、先ほ
どもちよつと申上げましたけれ
ども、観念的な階級の打破或いは
差別の撤廃、或いは伝統の破棄というようなことの観念があまりに強過ぎるが故に、広く世界の歴史的ないろいろな
立場、或いは
日本の現在置かれておるところの事情というものの現実に即して
考えて行くということが、この
給与の問題についても私は必要ではないかと、このように
考えるのでございます。
いろいろまだございますけれ
ども、又御質問にお答えいたしたいと思います。いろいろお耳障りなことを申上げましたが、以上を以て終ります。
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