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1953-07-29 第16回国会 参議院 人事委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二十九日(水曜日)    午前十一時十分開会   —————————————   委員の異動 七月二十七日委員中川幸平君辞任につ き、その補欠として青木一男君を議長 において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     村尾 重雄君    理事            宮田 重文君            千葉  信君    委員            溝口 三郎君            岡  三郎君            紅露 みつ君            後藤 文夫君   政府委員    内閣官房長官  福永 健司君    大蔵省主計局給    与課長     岸本  晋君    運輸省鉄道監督    局長      植田 純一君   事務局側    常任委員会専門    員       川島 孝彦君    常任委員会専門    員       熊埜御堂定君   説明員    人事院給与局次    長       慶徳 庄意君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○内閣委員会に対する申入れに関する  件 ○国家公務員の給与問題に関する調査  の件  (人事院の給与勧告に関する件) ○国家公務員等に対する退職手当の臨  時措置に関する法律の一部を改正す  る法律案(内閣送付) ○愛知県稲武町の地域給に関する請願  (第一五六三号) ○愛知県御油町の地域給に関する請願  (第一五六四号) ○愛知県大塚村の地域給に関する請願  (第一五六五号) ○北海道古平町の地域給に関する請願  (第一五六六号) ○北海道焼尻村の地域給に関する請願  (第一五六七号) ○北海道常呂町の地域給に関する請願  (第一五六八号) ○北海道渚滑村の地域給に関する請願  (第一五六九号) ○北海道苫前町の地域給に関する請願  (第一五七〇号) ○北海道士別町の地域給に関する請願  (第一五七一号) ○北海道別海村の地域給に関する請願  (第一五七二号) ○北海道狩太町の地域給に関する請願  (第一五七三号) ○北海道鶴居村の地域給に関する請願  (第一五七四号) ○北海道若佐村の地域給に関する請願  (第一五七五号) ○北海道安平村の地域給に関する請願  (第一五七六号) ○北海道千歳町の地域給に関する請願  (第一五七七号) ○北海道入舸村の地域給に関する請願  (第一五七八号) ○北海道上湧別村の地域給に関する請  願(第一五七九号) ○北海道上洛滑村の地域給に関する請  願(第一五八〇号) ○北海道佐呂間村の地域給に関する請  願(第一五八一号) ○北海部興部町の地域給に関する請願  (第一五八二号) ○北海道帯広市の地域給に関する請願  (第一五八三号) ○北海道泊村の地域給に関する請願  (第一五八四号) ○北海道北竜村の地域給に関する請願  (第一五八五号) ○北海道福島町の地域給に関する請願  (第一五八六号) ○北海道幌延村の地域給に関する請願  (第一五八七号) ○北海道奥尻村の地域給に関する請願  (第一五八八号) ○北海道初山別村の地域給に関する請  願(第一五八九号) ○北海道伊達町の地域給に関する請願  (第一五九〇号) ○北海道朝日村の地域給に関する請願  (第一五九一号) ○北海道知内村の地域給に関する請願  (第一五九二号) ○北海道南尻別村の地域給に関する請  願(第一五九三号) ○北海道天売村の地域給に関する請願  (第一五九四号) ○北海道留辺蘂町の地域給に関する請  願(第一五九五号) ○北海道白滝村の地域給に関する請願  (第一五九六号) ○北海道鹿追村の地域給に関する請願  (第一五九七号) ○北海道根室町の地域給に関する請願  (第一五九八号) ○北海道神居村の地域給に関する請願  (第一五九九号) ○北海道三石町の地域給に関する請願  (第一六〇〇号) ○北海道小清水村の地域給に関する請  願(第一六〇一号) ○北海道深川の地域給に関する請願  (第一六〇二号) ○北海道荻伏村の地域給に関する請願  (第一六〇三号) ○北海道滝川の地域給に関する請願  (第一六〇四号) ○北海道幌向村の地域給に関する請願  (第一六〇五号) ○北海道音江村の地域給に関する請願  (第一六〇六号) ○北海道新篠津村の地域給に関する請  願(第一六〇七号) ○北海道歌志内町の地域給に関する請  願(第一六〇八号) ○北海道塩谷村の地域給に関する請願  (第一六〇九号) ○北海道虻田町の地域給に関する請願  (第一六一〇号) ○北海道忠類村の地域給に関する請願  (第一六一一号) ○北海道江別町の地域給に関する請願  (第一六一二号) ○北海道様似町の地域給に関する請願  (第一六一三号) ○北海道東旭川村の地域給に関する請  願(第一六一四号) ○北海道永山村の地域給に関する請願  (第一六一五号) ○新潟県下船渡村の地域給に関する請  願(第一六一六号) ○新潟県松代村の地域給に関する請願  (第一六一七号) ○新潟県有田村の地域給に関する請願  (第一六一八号) ○新潟県大和川村の地域給に関する請  願(第一六一九号) ○新潟県直江津町の地域給に関する請  願(第一六二〇号) ○新潟県大島村の地域給に関する請願  (第一六二一号) ○静岡県地頭方村の地域給に関する請  願(第一六二二号) ○静岡県川崎町の地域給に関する請願  (第一六二三号) ○宮城県涌谷町の地域給に関する請願  (第一六二四号) ○栃木県氏家町の地域給に関する請願  (第一六二五号) ○群馬県中之条、原両町の地域給に関  する請願(第一六二六号) ○長野県柏原村の地域給に関する請願  (第一六二七号) ○山梨県豊村の地域給に関する請願  (第一六二八号) ○鳥取県赤碕町の地域給に関する請願  (第一六二九号) ○岡山県吉永町の地域給に関する請願  (第一六三〇号) ○岡山県久世町の地域給に関する請願  (第一六三一号) ○岡山県成羽町の地域給に関する請願  (第一六三二号) ○岡山県落合村の地域給に関する請願  (第一六三三号) ○岡山県伊里町の地域給に関する請願  (第一六三四号) ○和歌山県矢田村の地域給に関する請  願(第一六三五号) ○和歌山県麻生津村の地域給に関する  請願(第一六三六号) ○和歌山県川原村の地域給に関する請  願(第一六三七号) ○和歌山県池田村の地域給に関する請  願(第一六三八号) ○和歌山県田中村の地域給に関する請  願(第一六三九号) ○和歌山県岩出町の地域給に関する請  願(第一六四〇号) ○愛知県高蔵寺町の地域給に関する請  願(第一六四一号) ○宮城県岩ケ崎町外三箇町村の地域給  に関する請願(第一六六八号) ○福島県本郷町の地域給に関する請願  (第一六六九号) ○千葉県湖北村の地域給に関する請願  (第一六七〇号) ○和歌山県三栖村の地域給に関する請  願(第一六七一号) ○滋賀県今津町の地域給に関する請願  (第一六七二号) ○岡山県一宮村の地域給に関する請願  (第一六七三号) ○岡山県高野村の地域給に関する請願  (第一六七四号) ○岡山県高田村の地域給に関する請願  (第一六七五号) ○岡山県田邑村の地域給に関する請願  (第一六七六号) ○岡山県高倉村の地域給に関する請願  (第一六七七号) ○岡山県勝山町の地域給に関する請願  (第一六七八号) ○広島県海田市町外二箇町の地域給に  関する請願(第一六七九号) ○北海道小樽市の地域給に関する請願  (第一六八〇号) ○北海道女満別町の地域給に関する請  願(第一六八一号) ○北海道遠軽町の地域給に関する請願  (第一六八二号) ○北海道置戸町の地域給に関する請願  (第一六八三号) ○北海道訓子府町の地域給に関する請  願(第一六八四号) ○北海道幌別町の地域給に関する請願  (第一六八五号) ○北海道沓形町の地域給に関する請願  (第一六八六号) ○北海道厚岸町の地域給に関する請願  (第一六八七号) ○北海道栗沢町の地域給に関する請願  (第一六八八号) ○北海道津別町の地域給に関する請願  (第一六八九号) ○北海道長沼町の地域給に関する請願  (第一六九〇号) ○北海道今金町の地域給に関する請願  (第一六九一号) ○北海道枝幸町の地域給に関する請願  (第一六九二号) ○北海道美幌町の地域給に関する請願  (第一六九三号) ○北海道黒松内村の地域給に関する請  願(第一六九四号) ○北海道東島牧村の地域給に関する請  願(第一六九五号) ○北海道西島牧村の地域給に関する請  願(第一六九六号) ○北海道樽岸村の地域給に関する請願  (第一六九七号) ○北海道鵡川村の地域給に関する請願  (第一六九八号) ○北海道豊富村の地域給に関する請願  (第一六九九号) ○北海道白老村の地域給に関する請願  (第一七〇〇号) ○北海道鴛泊村の地域給に関する請願  (第一七〇一号) ○北海道歌葉村の地域給に関する請願  (第一七〇二号) ○北海道生田原村の地域給に関する請  願(第一七〇三号) ○北海道多度志村の地域給に関する請  願(第一七〇四号) ○北海道釧路村の地域給に関する請願  (第一七〇五号) ○北海道歯舞村の地域給に関する請願  (第一七〇六号) ○北海道東川村の地域給に関する請願  (第一七〇七号) ○北海道東鷹栖村の地域給に関する請  願(第一七〇八号) ○北海道鷹栖村の地域給に関する請願  (第一七〇九号) ○北海道剣淵村の地域給に関する請願  (第一七一〇号) ○北海道当麻村の地域給に関する請願  (第一七一一号) ○愛知県小坂井町の地域給に関する請  願(第一七三二号) ○愛知県刈谷市の地域給に関する請願  (第一七三三号) ○埼玉県馬室村の地域給に関する請願  (第一七三四号) ○埼玉県馬宮村の地域給に関する請願  (第一七三五号) ○埼玉県長井村の地域給に関する請願  (第一七三六号) ○千葉県横芝町の地域給に関する請願  (第一七三七号) ○千葉県白里町の地域給に関する請願  (第一七三八号) ○千葉県公津村の地域給に関する請願  (第一七三九号) ○静岡県大渕村外五箇村の地域給に関  する請願(第一七四〇号) ○静岡県下河津村の地域給に関する請  願(第一七四一号) ○和歌山県切目村の地域給に関する請  願(第一七四二号) ○和歌山県志賀村の地域給に関する請  願(第一七四三号) ○福島県須賀川町の地域給に関する請  願(第一七四四号) ○福島県松川町の地域給に関する請願  (第一七四五号) ○福島県富岡町外五箇町村の地域給に  関する請願(第一七四六号) ○福岡県内野村の地域給に関する請願  (第一七四七号) ○福岡県本郷村の地域給に関する請願  (第一七四八号) ○福岡県入部村の地域給に関する請願  (第一七四九号) ○福岡県田隈村の地域給に関する請願  (第一七五〇号) ○福岡県脇山村の地域給に関する請願  (第一七五一号) ○福岡県金武村の地域給に関する請願  (第一七五二号) ○鹿児島県栗野町の地域給に関する請  願(第一七五三号) ○山梨県竜王村の地域給に関する請願  (第一七五四号) ○大阪府田尻町の地域給に関する請願  (第一七五五号) ○静岡県堀之内町の地域給に関する請  願(第一七五六号) ○茨城県岩瀬町の地域給に関する請願  (第一七五九号) ○北海道網走市の地域給に関する請願  (第一七六〇号) ○北海道名寄町の地域給に関する請願  (第一七六一号) ○北海道愛別村の地域給に関する請願  (第一七六二号) ○北海道常盤村の地域給に関する請願  (第一七六三号) ○北海道端野村の地域給に関する請願  (第一七六四号) ○北海道比布村の地域給に関する請願  (第一七六五号) ○北海道中川村の地域給に関する請願  (第一七六六号) ○北海道東山村の地域給に関する請願  (第一七六七号) ○群馬県豊受村の地域給に関する請願  (第一七七三号) ○埼玉県大田村の地域給に関する請願  (第一七七四号) ○愛知県鬼崎町の地域給に関する請願  (第一七七五号) ○岡山県山手村の地域給に関する請願  (第一七七六号) ○宮崎県広瀬町の地域給に関する請願  (第一七七七号) ○北海道中札内村の地域給に関する請  願(第一七七八号) ○福岡県若宮町外二箇村の地域給に関  する請願(第一七七九号) ○奈良県上市町の地域給に関する請願  (第一七八〇号) ○奈良県下市町の地域給に関する請願  (第一七八一号) ○奈良県秋野村の地域給に関する請願  (第一七八二号) ○奈良県丹生村の地域給に関する請願  (第一七八三号) ○奈良県黒滝村の地域給に関する請願  (第一七八四号) ○鳥取県大山村の寒冷地手当に関する  請願(第一七八五号) ○岡山県日生町の地域給に関する請願  (第一七八六号) ○岡山県鶴山村の地域給に関する請願  (第一七九〇号) ○岡山県三国村の地域給に関する請願  (第一七九一号) ○岡山県潟瀬村の地域給に関する請願  (第一七九二号) ○愛知県朝日村の地域給に関する請願  (第一七九三号) ○鳥取県の地域給に関する請願(第一  七九四号) ○埼玉県与野町の地域給に関する請願  (第一七九五号) ○埼玉県小谷村外六箇村の地域給に関  する請願(第一七九六号) ○栃木県久野村の地域給に関する請願  (第一七九七号) ○岡山県瀬戸町の地域給に関する請願  (第一七九八号) ○札幌市の地域給に関する請願(第一  七九九号) ○北海道手稲町の地域給に関する請願  (第一八〇〇号) ○北海道上川の地域給に関する請願  (第一八〇一号) ○北海道栗山町の地域給に関する請願  (第一八〇二号) ○北海道芽室町の地域給に関する請願  (第一八〇三号) ○北海道音別村の地域給に関する請願  (第一八〇四号) ○北海道小平村の地域給に関する請願  (第一八〇五号) ○北海道占冠村の地域給に関する請願  (第一八〇六号) ○北海道江丹別村の地域給に関する請  願(第一八〇七号) ○北海道中富良野村の地域給に関する  請願(第一八〇八号) ○愛媛県南伊予村の地域給に関する請  願(第一八〇九号) ○愛媛県砥部町の地域給に関する請願  (第一八一〇号) ○愛媛県北山崎村の地域給に関する請  願(第一八一一号) ○愛媛県上灘町の地域給に関する請願  (第一八一二号) ○愛媛県原町村の地域給に関する請願  (第一八一三号) ○静岡県熊切村の地域給に関する請願  (第一八一四号) ○静岡県気多村の地域給に関する請願  (第一八一五号) ○静岡県犬居町の地域給に関する請願  (第一八二八号) ○静岡県裾野町の地域給に関する請願  (第一八一七号) ○静岡県小山町の地域給に関する請願  (第一八一八号) ○静岡県冨士岡村の地域給に関する請  願(第一八一九号) ○静岡県須走村の地域給に関する請願  (第一八二〇号) ○静岡県印野村の地域給に関する請願  (第一八二一号) ○静岡県原里村の地域給に関する請願  (第一八二二号) ○秋田県境町村の地域給に関する請願  (第一八二三号) ○千葉県成東町の地域給に関する請願  (第一八二四号) ○栃木県足尾、日光両町の地域給に関  する請願(第一八二五号) ○岐阜県鶴岡村の地域給に関する請願  (第一八二六号) ○群馬県水上町の地域給に関する請願  (第一八二七号) ○愛知県桜井村の地域給に関する請願  (第一八二八号) ○三重県城南村の地域給に関する請願  (第一八二九号) ○和歌山県勝浦町の地域給に関する請  願(第一八三〇号) ○大阪府正雀郵便局の地域給に関する  請願(第一八三一号) ○鳥取県羽合町の地域給に関する請願  (第一八三二号) ○鳥取県面影村の地域給に関する請願  (第一八三三号) ○鳥取県大宮村の寒冷地手当に関する  請願(第一八三四号) ○鳥取県阿昆縁村の寒冷地手当に関す  る請願(第一八三五号) ○長野県藤沢村外三箇町村の寒冷地手  当に関する請願(第一八三六号) ○岡山県新山村の地域給に関する請願  (第一八三七号) ○岡山県新本村外二箇村の地域給に関  する請願(第一八三八号) ○広島県郷原村外八箇村の地域給に関  する請願(第一八三九号) ○大分県八幡、高家両村の地域給に関  する請願(第一八四〇号) ○新潟県羽茂村の地域給に関する請願  (第一八五〇号) ○教職員給与準則に関する請願(第一  八五一号) ○北海道和寒町の地域給に関する請願  (第一八六一号) ○北海道標茶町の地域給に関する請願  (第一八六二号) ○北海道紋別町の地域給に関する請願  (第一八六三号) ○北海道大樹町の地域給に関する請願  (第一八六四号) ○北海道妹背牛町の地域給に関する請  願(第一八六五号) ○北海道余市町の地域給に関する請願  (第一八六六号) ○北海道音更村の地域給に関する請願  (第一八六七号) ○北海道日高村の地域給に関する請願  (第一八六八号) ○北海道御影村の地域給に関する請願  (第一八六九号) ○北海道昆布森村の地域給に関する請  願(第一八七〇号) ○千葉県湊町の地域給に関する請願  (第一八七九号) ○千葉県佐貫町の地域給に関する請願  (第一八八〇号) ○千葉県保田町の地域給に関する請願  (第一八八一号) ○千葉県冨勢村の地域給に関する請願  (第一八八二号) ○千葉県田中村の地域給に関する請願  (第一八八三号) ○茨城県相馬町の地域給に関する請願  (第一八八四号) ○埼玉県東児玉村の地域給に関する請  願(第一八八五号) ○岐阜県大藪町の地域給に関する請願  (第一八八六号) ○静岡県新居町の地域給に関する請願  (第一八八七号) ○愛知県鬼崎町の地域給に関する請願  (第一八八八号) ○広島県中黒瀬、乃美尾両村の地域給  に関する請願(第一八八九号) ○広島県郷田、吉川両村の地域給に関  する請願(第一八九〇号) ○広島県下三永村の地域給に関する請  願(第一八九一号) ○広島県口田村の地域給に関する請願  (第一八九二号) ○岡山県三須村の地域給に関する請願  (第一八九三号) ○山口県城南村の地域給に関する請願  (第一八九四号) ○秋田県浅舞町の地域給に関する請願  (第一八九五号) ○秋田県金足村の地域給に関する請願  (第一八九六号) ○秋田県の地域給に関する請願(第一  八九七号) ○秋田県矢島町の地域給に関する請願  (第一八九八号) ○秋田県前田村の地域給に関する請願  (第一八九九号) ○宮城県矢本町の地域給に関する請願  (第一九〇〇号) ○茨城県小川町の地域給に関する請願  (第一九〇一号) ○茨城県笠間町の地域給に関する請願  (第一九〇二号) ○埼玉県片柳村の地域給に関する請願  (第一九〇三号) ○山梨県増穂町の地域給に関する請願  (第一九〇四号) ○奈良県大宇陀町の地域給に関する請  願(第一九〇五号) ○奈良県大淀町の地域給に関する請願  (第一九〇六号) ○京都府周山町外十一箇村の地域給に  関する請願(第一九〇七号) ○京都府亀岡町の地域給に関する請願  (第一九〇八号) ○広島県湯田村の地域給に関する請願  (第一九〇九号) ○岡山県福河村の地域給に関する請願  (第一九〇一号) ○岡山県美山村の地域給に関する請願  (第一九一一号) ○岡山県堺村の地域給に関する請願  (第一九一二号) ○山口県高森町の地域給に関する請願  (第一九一三号) ○宮崎県鵜戸村の地域給に関する請願  (第一九一四号) ○長崎県小長井村の地域給に関する請  願(第一九一五号) ○福島県川部村の地域給に関する請願  (第一九一六号) ○石川県倶利加羅村の地域給に関する  請願(第一九一七号) ○秋田県能代市の地域給に関する請願  (第一九一八号) ○岡山県神根村の地域給に関する請願  (第一九一九号) ○秋田県醍醐村の地域給に関する請願  (第一九五三号) ○福島県湯本町の地域給に関する請願  (第一九五四号) ○福島県山田村の地域給に関する請願  (第一九五五号) ○静岡県冨士根村の地域給に関する請  願(第一九五六号) ○静岡県田子浦村の地域給に関する請  願(第一九五七号) ○静岡県岩松村の地域給に関する請願  (第一九五八号) ○静岡県鷹岡町の地域給に関する請願  (第一九五九号) ○愛知県品野町の地域給に関する請願  (第一九六〇号) ○岐阜県古川町の地域給に関する請願  (第一九六一号) ○岐阜県小鷹利村の地域給に関する請  願(第一九六二号) ○三重県県村の地域給に関する請願  (第一九六三号) ○三重県下野村の地域給に関する請願  (第一九六四号) ○三重県多度、七取両村の地域給に関  する請願(第一九六五号) ○奈良県小川村の地域給に関する請願  (第一九六六号) ○滋賀県日野町の地域給に関する請願  (第一九六七号) ○鳥取県倉吉町の地域給に関する請願  (第一九六八号) ○岡山県大原町の地域給に関する請願  (第一九六九号) ○北海道夕張市の地域給に関する請願  (第一九七五号) ○北海道留萌市の地域給に関する請願  (第一九七六号) ○北海道上富良野町の地域給に関する  請願(第一九七七号) ○北海道三笠町の地域給に関する請願  (第一九七八号) ○北海道芦別町の地域給に関する請願  (第一九七九号) ○北海道由仁町の地域給に関する請願  (第一九八〇号) ○北海道沼田町の地域給に関する請願  (第一九八一号) ○北海道浜頓別町の地域給に関する請  願(第一九八二号) ○北海道門別町の地域給に関する請願  (第一九八三号) ○北海道中標津町の地域給に関する請  願(第一九八四号) ○北海道浜益村の地域給に関する請願  (第一九八五号) ○北海道秩父別村の地域給に関する請  願(第一九八六号) ○北海道納内村の地域給に関する請願  (第一九八七号) ○北海道智恵文村の地域給に関する請  願(第一九八八号) ○北海道壮瞥村の地域給に関する請願  (第一九八九号) ○奈良県宇太町の地域給に関する請願  (第一九九〇号) ○奈良県三郷村の地域給に関する請願  (第一九九一号) ○奈良県内牧村の地域給に関する請願  (第一九九二号) ○宮崎県高城町の地域給に関する請願  (第一九九三号) ○宮崎県細田町の地域給に関する請願  (第一九九四号) ○静岡県韮山村の地域給に関する請願  (第二〇〇八号) ○北海道恵庭町の地域給に関する請願  (第二〇一五号) ○北海道当別町の地域給に関する請願  (第二〇二八号) ○北海道留寿都村の地域給に関する請  願(第二〇一七号) ○北海道広島村の地域給に関する請願  (第二〇一八号) ○北海道八雲町の地域給に関する請願  (第二〇一九号) ○北海道豊浦町の地域給に関する請願  (第二〇二〇号) ○北海道砂原村の地域給に関する請願  (第二〇二一号) ○北海道余別村の地域給に関する請願  (第二〇二二号) ○北海道浦臼村の地域給に関する請願  (第二〇二三号) ○北海道函館地方の地域給に関する請  願(第二〇三〇号) ○北海道幕別町の地域給に関する請願  (第二〇三一号) ○北海道美瑛町の地域給に関する請願  (第二〇三二号) ○北海道遠別町の地域給に関する請願  (第二〇三三号) ○北海道広尾町の地域給に関する請願  (第二〇三四号) ○北海道岩内町の地域給に関する請願  (第二〇三五号) ○北海道砂川町の地域給に関する請願  (第二〇三六号) ○北海道増毛町の地域給に関する請願  (第二〇三七号) ○北海道江部乙町の地域給に関する請  願(第二〇三八号) ○北海道下川町の地域給に関する請願  (第二〇三九号) ○北海道小沢村の地域給に関する請願  (第二〇四〇号) ○北海道太田村の地域給に関する請願  (第二〇四一号) ○北海道発足村の地域給に関する請願  (第二〇四二号) ○北海道神楽村の地域給に関する請願  (第二〇四三号) ○北海道前田村の地域給に関する請願  (第二〇四四号) ○北海道阿寒村の地域給に関する請願  (第二〇四五号) ○北海道鬼鹿村の地域給に関する請願  (第二〇四六号) ○北海道京極村の地域給に関する請願  (第二〇四七号) ○北海道大江村の地域給に関する請願  (第二〇四八号) ○北海道神恵内村の地域給に関する請  願(第二〇四九号) ○北海道銭亀沢村の地域給に関する請  願(第二〇五〇号) ○北海道真狩村の地域給に関する請願  (第二〇五一号) ○北海道追分村の地域給に関する請願  (第二〇五二号) ○北海道島野村の地域給に関する請願  (第二〇五三号) ○北海道中札内村の地域給に関する請  願(第二〇五四号) ○北海道東藻琴村の地域給に関する請  願(第二〇五五号) ○北海道西興部村の地域給に関する請  願(第二〇五六号) ○福島県浅川町の地域給に関する請願  (第二〇五七号) ○埼玉県野本村の地域給に関する請願  (第二〇五六号) ○埼玉県三箇村の地域給に関する請願  (第二〇五九号) ○長野県池田町の地域給に関する請願  (第二〇六〇号) ○愛知県赤坂町の地域給に関する請願  (第二〇六一号) ○愛知県平和村の地域給に関する請願  (第二〇六二号) ○愛知県横須賀村の地域給に関する請  願(第二〇六三号) ○和歌山県海南市の地域給に関する請  願(第二〇六四号) ○和歌山県安楽川町の地域給に関する  請願(第二〇六五号) ○和歌山県小倉村の地域給に関する請  願(第二〇六六号) ○和歌山県根来村の地域給に関する請  願(第二〇六七号) ○和歌山県山崎村の地域給に関する請  願(第二〇六八号) ○和歌山県東貴志村の地域給に関する  請願(第二〇六九号) ○和歌山県西貴志村の地域給に関する  請願(第二〇七〇号) ○和歌山県中貴志村の地域給に関する  請願(第二〇七一号) ○和歌山県丸栖村の地域給に関する請  願(第二〇七二号) ○和歌山県調月村の地域給に関する請  願(第二〇七三号) ○兵庫県千種村外六箇村の地域給に関  する請願(第二〇七四号) ○岡山県矢掛町の地域給に関する請願  (第二〇七五号) ○埼王県江面村の地域給に関する請願  (第二〇七六号) ○栃木県富田村の地域給に関する請願  (第二〇七七号) ○山口県徳山市の地域給に関する請願  (第二〇七八号) ○山口県富田町の地域給に関する請願  (第二〇七九号) ○宮崎県住吉村の地域給に関する請願  (第二〇八〇号) ○愛知県大里村の地域給に関する請願  (第二〇八九号) ○群馬県強戸村の地域給に関する請願  (第二〇九〇号) ○島根県松江市の地域給に関する請願  (第二〇九三号) ○島根県浜田市の地域給に関する請願  (第二〇九四号) ○島根県宍道町の地域給に関する請願  (第二〇九五号) ○島根県西郷町の地域給に関する請願  (第二〇九六号) ○島根県久手町の地域給に関する請願  (第二〇九七号) ○島根県川本町の地域給に関する請願  (第二〇九八号) ○島根県頓原町の地域給に関する請願  (第二〇九九号) ○島根県赤名町の地域給に関する請願  (第二一〇〇号) ○島根県仁万町の地域給に関する請願  (第二一〇一号) ○島根県国府町の地域給に関する請願  (第二一〇二号) ○島根県井原村の地域給に関する請願  (第二一〇三号) ○島根県布勢村の地域給に関する請願  (第二一〇四号) ○島根県直江村の地域給に関する請願  (第二一〇五号) ○島根県亀嵩村の地域給に関する請願  (第二一〇六号) ○島根県八雲村の地域給に関する請願  (第二一〇七号) ○島根県本庄村の地域給に関する請願  (第二一〇八号) ○島根県出東村の地域給に関する請願  (第二一〇九号) ○島根県伊波野村の地域給に関する請  願(第二一一〇号) ○島根県長久村の地域給に関する請願  (第二一一一号) ○島根県久木村の地域給に関する請願  (第二一一二号) ○島根県島田村の地域給に関する請願  (第二一一三号) ○島根県赤江村の地域給に関する請願  (第二一一四号) ○島根県来島村の地域給に関する請願  (第二一一五号) ○島根県掛合町の地域給に関する請願  (第二一一六号) ○島根県木次町の地域給に関する請願  (第二一一七号) ○島根県横田町の地域給に関する請願  (第二一一八号) ○島根県三成町の地域給に関する請願  (第二一一九号) ○島根県三隅町の地域給に関する請願  (第二一二〇号) ○島根県三刀屋町の地域給に関する請  願(第二一二一号) ○島根県平田町の地域給に関する請願  (第二一二二号) ○島根県大森町の地域給に関する請願  (第二一二三号) ○島根県六日市町の地域給に関する請  願(第二一二四号) ○島根県温泉津町の地域給に関する請  願(第二一二五号) ○島根県粕渕町の地域給に関する請願  (第二一二六号) ○島根県加茂町の地域給に関する請願  (第二一二七号) ○島根県大東町の地域給に関する請願  (第二一二八号) ○島根県日原町の地域給に関する請願  (第二一二九号) ○島根県恵曇町の地域給に関する請願  (第二一三〇号) ○島根県祖式村の地域給に関する請願  (第二一三一号) ○島根県王湯村の地域給に関する請願  (第二一三二号) ○島根県荒島村の地域給に関する請願  (第二一三三号) ○島根県中野村の地域給に関する請願  (第二一三四号) ○島根県益田市の地域給に関する請願  (第二一三五号) ○島根県安来町の地域給に関する請願  (第二一三六号) ○島根県浦郷町の地域給に関する請願  (第二一三七号) ○島根県荘原村の地域給に関する請願  (第二一三八号) ○北海道美国町の地域給に関する請願  (第二一三九号) ○北海道倶知安町の地域給に関する請  願(第二一四〇号) ○北海道寿都町の地域給に関する請願  (第二一四一号) ○北海道雄武町の地域給に関する請願  (第二一四二号) ○北海道富良野町の地域給に関する請  願(第二一四三号) ○北海道穂別村の地域給に関する請願  (第二一四四号) ○北海道厚沢部村の地域給に関する請  願(第二一四五号) ○北海道更別村の地域給に関する請願  (第二一四六号) ○北海道上士別村の地域給に関する請  願(第二一四七号) ○北海道雨竜村の地域給に関する請願  (第二一四八号) ○北海道熊石村の地域給に関する請願  (第二一四九号) ○北海道東神楽村の地域給に関する請  願(第二一五〇号) ○北海道山部村の地域給に関する請願  (第二一五一号) ○北海道室蘭市の地域給に関する請願  (第二一五二号) ○北海道本別町の地域給に関する請願  (第二一五三号) ○北海道豊平町の地域給に関する請願  (第二一五四号) ○北海道石狩町の地域給に関する請願  (第二一五五号) ○北海道琴似町の地域給に関する請願  (第二一五六号) ○北海道浦河町の地域給に関する請願  (第二一五七号) ○北海道滝上町の地域給に関する請願  (第二一五八号) ○北海道羽幌町の地域給に関する請願  (第二一五九号) ○北海道新得町の地域給に関する請願  (第二一六〇号) ○北海道喜茂別町の地域給に関する請  願(第二一六一号) ○北海道新十津川村の地域給に関する  請願(第二一六二号) ○北海道泊村の地域給に関する請願  (第二一六三号) ○北海道茂別村の地域給に関する請願  (第二一六四号) ○北海道新冠村の地域給に関する請願  (第二一六五号) ○北海道月形村の地域給に関する請願  (第二一六六号) ○北海道新篠津村の地域給に関する請  願(第二一六七号) ○北海道篠路村の地域給に関する請願  (第二一六八号) ○北海道幌泉村の地域給に関する請願  (第二一六九号) ○北海道洞爺村の地域給に関する請願  (第二一七〇号) ○北海道大滝村の地域給に関する請願  (第二一七一号) ○北海道風連村の地域給に関する請願  (第二一七二号) ○北海道下湧別村の地域給に関する請  願(第二一七三号) ○北海道平取村の地域給に関する請願  (第二一七四号) ○北海道厚岸村の地域給に関する請願  (第二一七五号) ○北海道温根別村の地域給に関する請  願(第二一七六号) ○山口県光市の地域給に関する請願  (第二一七七号) ○鳥取県浜村町の地域給に関する請願  (第二一七八号) ○鳥取県松保村の地域給に関する請願  (第二一七九号) ○鳥取県泊村の地域給に関する請願  (第二一八〇号) ○鳥取県宇倍野村の地域給に関する請  願(第二一八一号) ○鳥取県網代村の地域給に関する請願  (第二一八二号) ○鳥取県渡村の地域給に関する請願  (第二一八三号) ○鳥取県大高村の地域給に関する請願  (第二一八四号) ○鳥取県日野上村の地域給に関する請  願(第二一八五号) ○鳥取県夜見村外二箇村の地域給に関  する請願(第二一八六号) ○鳥取県黒坂町の地域給に関する請願  (第二一八七号) ○鳥取県根雨町の地域給に関する請願  (第二一八八号) ○鳥取県青谷町の地域給に関する請願  (第二一八九号) ○鳥取県江尾町の地域給に関する請願  (第二一九〇号) ○鳥取県智頭町の地域給に関する請願  (第二一九一号) ○鳥取県上井町の地域給に関する請願  (第二一九二号) ○鳥取県岩井町の地域給に関する請願  (第二一九三号) ○鳥取県八橋町の地域給に関する請願  (第二一九四号) ○鳥取県若桜町の地域給に関する請願  (第二一九五号) ○鳥取県鹿野町の地域給に関する請願  (第二一九六号) ○鳥取県淀江町の地域給に関する請願  (第二一九七号) ○鳥取市の地域給に関する請願(第二  二一七号) ○鳥取県河原町の地域給に関する請願  (第二二一八号) ○鳥取県船岡町の地域給に関する請願  (第二二一九号) ○鳥取県浦安町の地域給に関する請願  (第二二二〇号) ○鳥取県溝口町の地域給に関する請願  (第二二二一号) ○鳥取県由良町の地域給に関する請願  (第二二二二号) ○鳥取県東郷町の地域給に関する請願  (第二二二三号) ○鳥取県外江町の地域給に関する請願  (第二二二四号) ○鳥取県米子市の地域給に関する請願  (第二二二五号) ○鳥取県用瀬町の地域給に関する請願  (第二二二六号) ○鳥取県境町および上道村の一部の地  域給に関する請願(第二二二七号) ○鳥取県上道村の地域給に関する請願  (第二二二八号) ○鳥取県丹比村の地域給に関する請願  (第二二二九号) ○鳥取県中浜、大篠津両村の地域給に  関する請願(第二二三〇号) ○鳥取県社村の地域給に関する請願  (第二二三一号) ○鳥取県美穂、大和両村の地域給に関  する請願(第二二三二号) ○鳥取県津ノ井村の地域給に関する請  願(第二二三三号) ○鳥取県手間村の地域給に関する請願  (第二二三四号) ○鳥取県県村の地域給に関する請願  (第二二三五号) ○鳥取県大和村の地域給に関する請願  (第二二三六号) ○鳥取県高麗村の地域給に関する請願  (第二二三七号) ○鳥取県大岩村の地域給に関する請願  (第二二三八号) ○鳥取県田後村の地域給に関する請願  (第二二三九号) ○鳥取県成実村の地域給に関する請願  (第二二四〇号) ○鳥取県所子村の地域給に関する請願  (第二二四一号) ○鳥取県吉岡村の地域給に関する請願  (第二二四二号) ○鳥取県日野村の地域給に関する請願  (第二二四三号) ○鳥取県和田村の地域給に関する請願  (第二二四四号) ○鳥取県崎津村の地域給に関する請願  (第二二四五号) ○鳥取県巖村の地域給に関する請願  (第二二四六号) ○鳥取県法勝寺村の地域給に関する請  願(第二二四七号) ○鳥取県春日町の地域給に関する請願  (第二二四八号) ○山形県上山町の地域給に関する請願  (第二二五六号) ○山形県柏倉門伝村の地域給に関する  請願(第二二五七号) ○茨城県古河市の地域給に関する請願  (第二二五八号) ○山梨県昭和村の地域給に関する請願  (第二二五九号) ○長野県の地域給に関する請願(第二  二六〇号) ○静岡県浜松市の地域給に関する請願  (第二二六一号) ○新潟県内野村の地域給に関する請願  (第二二六二号) ○三重県大内山村の地域給に関する請  願(第二二六三号) ○三重県柏崎村の地域給に関する請願  (第二二六四号) ○三重県七保村の地域給に関する請願  (第二二六五号) ○群馬県桂萱村の地域給に関する請願  (第二二六六号) ○群馬県下川渕村の地域給に関する請  願(第二二六七号) ○群馬県上川渕村の地域給に関する請  願(第二二六八号) ○群馬県南橘村の地域給に関する請願  (第二二六九号) ○兵庫県村岡町外四箇村の寒冷地手当  に関する請願(第二二七〇号) ○岡山村金光町の地域給に関する請願  (第二二七一号) ○岡山県鴨方町外五箇町村の地域給に  関する請願(第二二七二号) ○岡山県飯岡村の地域給に関する請願  (第二二七三号) ○広島県美の郷村の地域給に関する請  願(第二二七四号) ○鹿児島県吉松町の地域給に関する請  願(第二二七五号) ○鹿児島県万世町の地域給に関する請  願(第二二七六号) ○山形県小松町外二箇村の寒冷地手当  に関する請願(第二二七七号) ○山形県東沢村の地域給に関する請願  (第二二七八号) ○栃木県城山村の地域給に関する請願  (第二二七九号) ○鳥取県浦富町の地域給に関する請願  (第二二八七号) ○宮崎県南郷村の地域給に関する請願  (第二二八八号) ○岡山県灘崎町の地域給に関する請願  (第二二九三号) ○鳥取県御来屋町の地域給に関する請  願(第二二九四号) ○鳥取県日吉津村の地域給に関する請  願(第二二九五号) ○鳥取県大山村の地域給に関する請願  (第二二九六号) ○鳥取県三朝村の地域給に関する請願  (第二二九七号) ○福島県浪江町の地域給に関する請願  (第二二九八号) ○福島県富岡町の地域給に関する請願  (第二二九九号) ○福島県双葉町の地域給に関する請願  (第二三〇〇号) ○福島県久ノ浜町の地域給に関する請  願(第二三〇一号) ○福島県標葉町の地域給に関する請願  (第二三〇二号) ○福島県大野村の地域給に関する請願  (第二三〇三号) ○福島県桑折町の地域給に関する請願  (第二三〇四号) ○栃木県佐野市の地域給に関する請願  (第二三〇五号) ○宮城県白石町の地域給に関する請願  (第二三〇六号) ○愛知県扶桑町の地域給に関する請願  (第二三〇七号) ○奈良県吉野町の地域給に関する請願  (第二三〇八号) ○島根県美保関町の地域給に関する請  願(第二三〇九号) ○岡出県和気町の地域給に関する請願  (第二三一〇号) ○香川県柞田村の地域給に関する請願  (第二三一一号) ○香川県高室村の地域給に関する請願  (第二三一二号) ○香川県伊吹村の地域給に関する請願  (第二三一三号) ○愛媛県船木村の地域給に関する請願  (第二三一四号) ○長野県南箕輪村の地域給に関する請  願(第二三一九号) ○長野県朝日村の地域給に関する請願  (第二三二〇号) ○長野県飯島村の地域給に関する請願  (第二三二一号) ○長野県宮田村の地域給に関する請願  (第二三二二号) ○長野県西春近村の地域給に関する請  願(第二三二三号) ○長野県小野、筑摩地両村の地域給に  関する請願(第二三二四号) ○長野県赤穂町の地域給に関する請願  (第二三二五号) ○長野県高遠町の地域給に関する請願  (第二三二六号) ○長野県伊那町の地域給に関する請願  (第二三二七号) ○山形県滝山村の地域給に関する請願  (第二三二八号) ○和歌山県和佐村の地域給に関する請  願(第二三二九号) ○熊本県清里村の地域給に関する請願  (第二三三〇号) ○宮城県七北田村の地域給に関する請  願(第二三三五号) ○新潟県河崎村の地域給に関する請願  (第二三三六号) ○山口県内日村の地域給に関する請願  (第二三三七号) ○山梨県島田村の地域給に関する請願  (第二三三八号) ○埼玉県金杉村の地域給に関する請願  (第二三四六号) ○埼玉県手子林村の地域給に関する請  願(第二三四七号) ○埼玉県川辺村の地域給に関する請願  (第二三四八号) ○埼玉県南桜井村の地域給に関する請  願(第二三四九号) ○東京都由木村外十箇村の地域給に関  する請願(第二三五〇号) ○岐阜県上宝村の地域給に関する請願  (第二三五一号) ○静岡県二俣町の地域給に関する請願  (第二三五二号) ○愛知県大和町の地域給に関する請願  (第二三五三号) ○岡山県吉岡村の地域給に関する請願  (第二三五四号) ○広島県松永町の地域給に関する請願  (第二三五五号) ○鹿児島県西長島村の地域給に関する  請願(第二三五六号) ○石川県金沢市の地域給に関する請願  (第二三五七号) ○石川県門前町の地域給に関する請願  (第二三五八号) ○石川県高浜町の地域給に関する請願  (第二三五九号) ○東京都町田町の地域給に関する請願  (第二三六二号) ○千葉県本納町の地域給に関する請願  (第二三六三号) ○埼玉県井泉村の地域給に関する請願  (第二三六四号) ○愛知県形原、西原両町の地域給に関  する請願(第二三六五号) ○滋賀県能登川町の地域給に関する請  願(第二三六六号) ○岡山県万富町の地域給に関する請願  (第二三六七号) ○埼玉県共和村の地域給に関する請願  (第二三七二号) ○新潟県河原田町の地域給に関する請  願(第二三七三号) ○和歌山県比井崎村の地域給に関する  請願(第二三七四号) ○栃木県吾妻村の地域給に関する請願  (第二三七五号) ○岡山県美甘村の地域給に関する請願  (第二三七六号) ○岡山県美和村の地域給に関する請願  (第二三七七号) ○岡山県木山村の地域給に関する請願  (第二三七八号) ○岡山県川東村の地域給に関する請願  (第二三七九号) ○岡山県河内村の地域給に関する請願  (第二三八〇号) ○岡山県月田村の地域給に関する請願  (第二三八一号) ○岡山県津田村の地域給に関する請願  (第二三八二号) ○岡山県川上村の地域給に関する請願  (第二三八三号) ○岡山県二川村の地域給に関する請願  (第二三八四号) ○岡山県八束村の地域給に関する請願  (第二三八五号) ○岡山県美川村の地域給に関する請願  (第二三八六号) ○岡山県富原村の地域給に関する請願  (第二三八七号) ○静岡県焼津市の地域給に関する請願  (第二三八八号) ○三重県浜島町の地域給に関する請願  (第二三八九号) ○石川県穴水町の地域給に関する請願  (第二三九〇号) ○群馬県下仁田町の地域給に関する請  願(第二四〇一号) ○岐阜県八百津町の地域給に関する請  願(第二四〇二号) ○滋賀県玉緒村の地域給に関する請願  (第二四〇三号) ○茨城県大穂町の地域給に関する請願  (第二四一三号) ○茨城県那珂湊町の地域給に関する請  願(第二四一四号) ○大阪府北松尾村の地域給に関する請  願(第二四一五号) ○大阪府南池田村の地域給に関する請  願(第二四一六号) ○大阪府北池田村の地域給に関する請  願(第二四一七号) ○石川県七尾市の地域給に関する請願  (第二四一八号) ○大分県神崎村の地域給に関する請願  (第二四一九号) ○熊本県松橋町等の地域給に関する請  願(第二四二〇号) ○鹿児島県高江村の地域給に関する請  願(第二四二一号) ○千葉県勝山町の地域給に関する請願  (第二四二三号) ○愛知県武豊町の地域給に関する請願  (第二四二四号) ○三重県桃園村外四箇村の地域給に関  する請願(第二四二五号) ○兵庫県仮屋町の地域給に関する請願  (第二四二六号) ○福岡県吉武村の地域給に関する請願  (第二四二七号) ○千葉県布佐町の地域給に関する請願  (第二四二八号) ○広島県大竹町の地域給に関する請願  (第二四二九号) ○奈良県大正村の地域給に関する請願  (第二四三三号) ○栃木県北郷村の地域給に関する請願  (第二四三四号) ○兵庫県三根村の地域給に関する請願  (第二四四〇号) ○千葉県片貝町の地域給に関する請願  (第二四四一号) ○広島県平良村外三箇村の地域給に関  する請願(第二四四二号) ○福島県柳津町の地域給に関する請願  (第二四五九号) ○埼玉県川口市の地域給に関する請願  (第二四六〇号) ○長野県朝陽村の地域給に関する請願  (第二四六一号) ○千葉市の地域給に関する請願(第二  四六七号) ○千葉県旭町の地域給に関する請願  (第二四六八号) ○千葉県土村の地域給に関する請願  (第二四六九号) ○愛知県阿久比町の地域給に関する請  願(第二四七〇号) ○富山県石動町の地域給に関する請願  (第二四七一号) ○石川県粟生、吉田両村の地域給に関  する請願(第二四七二号) ○鹿児島県指宿町の地域給に関する請  願(第二四七三号) ○岐阜県中津川市の寒冷地手当に関す  る請願(第二四七四号) ○教職員給与準則制定反対に関する請  願(第二四七五号) ○群馬県綿打村の地域給に関する請願  (第二四八二号) ○群馬県生品村の地域給に関する請願  (第二四八三号) ○栃木県赤見町の地域給に関する請願  (第二四八四号) ○岐阜県関市の地域給に関する請願  (第二四八五号) ○山梨県敷島町外五箇村の地域給に関  する請願(第二四八六号) ○京都府の寒冷地手当に関する請願  (第二四八七号) ○山形県谷地町の地域給に関する請願  (第二四八八号) ○山形県北谷地村の地域給に関する請  願(第二四八九号) ○青森県大三沢町の地域給に関する請  願(第二四九〇号) ○島根県出雲市の地域給等に関する請  願(第二四九一号) ○山形県村木沢村の地域給に関する請  願(第二四九二号) ○京都府長岡町外四箇町村の地域給に  関する請願(第二四九四号) ○島根県平田町の地域給に関する請願  (第二四九五号) ○長野県平穏村の地域給に関する請願  (第二四九六号) ○兵庫県佐野町の地域給に関する請願  (第二四九七号) ○千葉県富津町の地域給に関する請願  (第二四九八号) ○茨城県大村の地域給に関する請願  (第二四九九号) ○兵庫県鴨川村の寒冷地手当に関する  請願(第二五〇〇号) ○岐阜県坂上村の地域給に関する請願  (第二五〇一号) ○群馬県木崎町の地域給に関する請願  (第二五一六号) ○広島県木江町の地域給に関する請願  (第二五一七号) ○岡山県真備町の地域給に関する請願  (第二五三五号) ○福島県常葉町の地域給に関する請願  (第二五三六号) ○福島県船引町の地域給に関する請願  (第二五三七号) ○福井県東十郷村の地域給に関する請  願(第二五三八号) ○福井県九頭竜公園地帯の地域給に関  する請願(第二五三九号) ○大分県蒲江町の地域給に関する請願  (第二五四一号) ○福島県広野町の地域給に関する請願  (第二五五二号) ○高知県大方町の地域給に関する請願  (第二五五三号) ○群馬県前橋市の地域給に関する請願  (第二五五九号) ○長崎県瀬戸町の地域給に関する請願  (第二五六〇号) ○長崎県千々石町の地域給に関する請  願(第二五六一号) ○長崎県南串山村の地域給に関する請  願(第二五六二号) ○長崎県北串山村の地域給に関する請  願(第二五六三号) ○青森県金木町の地域給に関する請願  (第二五六四号) ○青森県市川村の地域給に関する請願  (第二五六五号) ○栃木県梁田村の地域給に関する請願  (第二五六六号) ○栃木県筑波村の地域給に関する請願  (第二五七〇号) ○栃木県那須村黒田原地区の地域給に  関する請願(第二五七一号) ○国鉄職員の退職手当に関する請願  (第二五八二号) ○愛知県半田市の地域給に関する請願  (第二五八八号) ○愛知県高岡村の地域給に関する請願  (第二五八九号) ○愛知県明治村の地域給に関する請願  (第二五九〇号) ○奈良県畝傍町の地域給に関する請願  (第二五九一号) ○京都府由良村の地域給に関する請願  (第二五九二号) ○京都府岡田上村の地域給に関する請  願(第二五九三号) ○京都府岡田中村の地域給に関する請  願(第二五九四号) ○京都府岡田下村の地域給に関する請  願(第二五九五号) ○京都府神崎村の地域給に関する請願  (第二五九六号) ○岡山県赤坂町の地域給に関する請願  (第二五九七号) ○愛媛県奥南村の地域給に関する請願  (第二五九八号) ○大分県宇佐町の地域給に関する請願  (第二五九九号) ○大分県南津留郵便局の地域給に関す  る請願(第二六〇〇号) ○茨城県瓜連町の地域給に関する請願  (第二六一三号) ○埼玉県鳩ケ谷町の地域給に関する請  願(第二六一四号) ○愛知県佐久島村の地域給に関する請  願(第二六一五号) ○兵庫県浅野村の地域給に関する請願  (第二六二八号) ○広島県因島市の地域給に関する請願  (第二六一七号) ○広島県音戸町の地域給に関する請願  (第二六一八号) ○広島県南生口村の地域給に関する請  願(第二六一九号) ○福井県加戸村の地域給に関する請願  (第二六二〇号) ○福井県細呂木村の地域給に関する請  願(第二六二一号) ○福井県高椋村の地域給に関する請願  (第二六二二号) ○福井県粟野村の地域給に関する請願  (第二六二三号) ○福井県東郷村の地域給に関する請願  (第二六二四号) ○福井県中郷村の地域給に関する請願  (第二六二五号) ○福井県鳥羽村の地域給に関する請願  (第二六二六号) ○福井県伊井村の地域給に関する請願  (第二六二七号) ○福井県熊川村の地域給に関する請願  (第二六二八号) ○福井県三宅村の地域給に関する請願  (第二六二九号) ○福井県瓜生村の地域給に関する請願  (第二六三〇号) ○福井県乾側村の地域給等に関する請  願(第二六三一号) ○福井県遅羽村の地域給に関する請願  (第二六三二号) ○福井県和田村の地域給に関する請願  (第二六三三号) ○福井県河野村の地域給に関する請願  (第二六三四号) ○福井県北日野村の地域給に関する請  願(第二六三五号) ○福井県今庄村の地域給に関する請願  (第二六三六号) ○福井県加斗村の地域給に関する請願  (第二六三七号) ○福井県岡本村の地域給に関する請願  (第二六三八号) ○福井県北新庄村の地域給に関する請  願(第二六三九号) ○福井県城崎村の地域給に関する請願  (第二六四〇号) ○福井県宮崎村の地域給に関する請願  (第二六四一号) ○福井県小山村の地域給に関する請願  (第二六四二号) ○福村県下志比、志比谷両村の地域給  に関する請願(第二六四三号) ○福井県新保村の地域給に関する請願  (第二六四四号) ○福井県村岡村の地域給に関する請願  (第二六四五号) ○福井県丸岡町の地域給に関する請願  (第二六四六号) ○福井県の地域給に関する請願(第二  六四七号) ○三重県津田村の地域給に関する請願  (第二六四九号) ○三重県射和村の地域給に関する請願  (第二六五〇号) ○岡山県山田村の地域給に関する請願  (第二六五一号) ○岩手県の地域給に関する請願(第二  六六五号) ○岩手県の寒冷地手当に関する請願  (第二六六六号) ○茨城県下館町の地域給に関する請願  (第二六七〇号) ○京都府綾部市の地域給に関する請願  (第二六七一号) ○大阪府玉川の地域給に関する請願  (第二六七二号) ○福井県上中地区の地域給に関する請  願(第二六七三号) ○公務員の石炭手当等に関する請願  (第二六七四号) ○新潟県の地域給に関する請願(第二  六七九号) ○鹿児島県高江村外八箇村の地域給に  関する請願(第二六八〇号) ○北海道上士幌村の地域給に関する請  願(第二六八一号) ○滋賀県水口町の地域給に関する請願  (第二六九〇号) ○和歌山県高野町の地域給に関する請  願(第二六九一号) ○和歌山県高野町の寒冷地手当に関す  る請願(第二六九二号) ○奈良県天川村の地域給に関する請願  (第二六九六号) ○宮城県七ケ宿村の地域給に関する請  願(第二六九七号) ○茨城県多賀町の地域給に関する請願  (第二六九八号) ○千葉県姉崎町の地域給に関する請願  (第二六九九号) ○埼玉県須加村の地域給に関する請願  (第二七〇〇号) ○埼玉県樋遣川村の地域給に関する請  願(第二七〇一号) ○京都府物部村の地域給に関する請願  (第二七二九号) ○京都府中上林村の地域給に関する請  願(第二七三〇号) ○京都府豊里町の地域給に関する請願  (第二七三一号) ○京都府志賀郷村の地域給に関する請  願(第二七三二号) ○京都府網野町の地域給に関する請願  (第二七三三号) ○京都府三岳村の地域給に関する請願  (第二七三四号) ○京都府菟原村の地域給に関する請願  (第二七三五号) ○京都府中六人部村の地域給に関する  請願(第二七三六号) ○京都府竹野村の地域給に関する請願  (第二七三七号) ○京都府下宇川村の地域給に関する請  願(第二七三八号) ○京都府上六人部村の地域給に関する  請願(第二七三九号) ○京都府豊栄村の地域給に関する請願  (第二七四〇号) ○京都府雲原村の地域給に関する請願  (第二七四一号) ○京都府上宇川村の地域給に関する請  願(第二七四二号) ○京都府野間村の地域給に関する請願  (第二七四三号) ○京都府佐濃村の地域給に関する請願  (第二七四四号) ○京都府間人町の地域給に関する請願  (第二七四五号) ○京都府上川口村の地域給に関する請  願(第二七四六号) ○京都府川上村の地域給に関する請願  (第二七四七号) ○京都府弥栄村の地域給に関する請願  (第二七四八号) ○京都府神野村の地域給に関する請願  (第二七四九号) ○京都府湊村の地域給に関する請願  (第二七五〇号) ○京都府川合村の地域給に関する請願  (第二七五一号) ○京都府田村の地域給に関する請願  (第二七五二号) ○京都府下六人部村の地域給に関する  請願(第二七五三号) ○京都府金山村の地域給に関する請願  (第二七五四号) ○京都府久美浜町の地域給に関する請  願(第二七五五号) ○京都府上夜久野村外二箇村の地域給  に関する請願(第二七五六号) ○京都府細見村の地域給に関する請願  (第二七五七号) ○京都府金谷村の地域給に関する請願  (第二七五八号) ○京都府佐賀村の地域給に関する請願  (第二七五九号) ○京都府海部村の地域給に関する請願  (第二七六〇号) ○一般職の職員の給与に関する法律中  一部改正の請願(第二七六一号) ○福岡県秋月町の地域給に関する請願  (第二七六二号) ○福岡県上秋月村の地域給に関する請  願(第二七六三号) ○福岡県馬田村外二箇村の地域給に関  する請願(第二七六四号) ○福岡県小石原村の地域給に関する請  願(第二七六五号) ○福岡県立石村の地域給に関する請願  (第二七六六号) ○福岡県高木村の地域給に関する請願  (第二七六七号) ○福岡県宝珠山村の地域給に関する請  願(第二七六八号) ○山口県宇部、小野田両市の地域給に  関する請願(第二七六九号) ○滋賀県市辺村の地域給に関する請願  (第二七七〇号) ○兵庫県有年村の地域給に関する請願  (第二七七一号) ○静岡県北狩野村の地域給に関する請  願(第二七七二号) ○茨城県結城町の地域給に関する請願  (第二七七三号) ○高知県須崎町の地域給に関する請願  (第二七七四号) ○兵庫県竜野市外八箇町村の地域給に  関する請願(第二七七五号) ○千葉県東金町の地域給に関する請願  (第二七七六号) ○三重県南海村の地域給に関する請願  (第二七九六号) ○三重県香良洲町の地域給に関する請  願(第二八〇一号) ○千葉県八日市場町の地域給に関する  請願(第二八〇七号) ○岐阜県神岡町の地域給に関する請願  (第二八〇八号) ○岐阜県神戸町の地域給に関する請願  (第二八〇九号) ○千葉県船橋市の地域給に関する請願  (第二八三二号) ○神奈川県箱根地区の地域給に関する  請願(第二八三三号) ○岡山県御津町の地域給に関する請願  (第二八三四号) ○長崎県時津町、長与村の地域給に関  する請願(第二八三五号) ○鹿児島県大川内村の地域給に関する  請願(第二八三六号) ○京都府宮津町の地域給に関する請願  (第二八三七号) ○京都府岩滝町の地域給に関する請願  (第二八三八号) ○京都府加悦町、三河内村の地域給に  関する請願(第二八三九号) ○京都府筒川村の地域給に関する請願  (第二八四〇号) ○京都府奥上林村の地域給に関する請  願(第二八四一号) ○京都府山田村の地域給に関する請願  (第二八四二号) ○京都府府中村の地域給に関する請願  (第二八四三号) ○京都府曽我部村の地域給に関する請  願(第二八四四号) ○京都府栗田村の地域給に関する請願  (第二八四五号) ○京都府日ケ谷村の地域給に関する請  願(第二八四六号) ○京都府世屋村の地域給に関する請願  (第二八四七号) ○京都府与謝村の地域給に関する請願  (第二八四八号) ○京都府朝妻村の地域給に関する請願  (第二八四九号) ○京都府日置村の地域給に関する請願  (第二八五〇号) ○京都府本庄村の地域給に関する請願  (第二八五一号) ○京都府吉津村の地域給に関する請願  (第二八五二号) ○京都府市場村の地域給に関する請願  (第二八五三号) ○京都府石川村の地域給に関する請願  (第二八五四号) ○京都府桑飼村の地域給に関する請願  (第二八五五号) ○広島県平良村外三箇村の地域給に関  する請願(第二八六八号) ○奈良県真菅村の地域給に関する請願  (第二八六九号) ○奈良県田原村の地域給に関する請願  (第二八七〇号) ○奈良県室生村の地域給に関する請願  (第二八七一号) ○奈良県四郷村の地域給に関する請願  (第二八七二号) ○奈良県高取町の地域給に関する請願  (第二八七三号) ○奈良県箸尾町の地域給に関する請願  (第二八七四号) ○京都府八木町の地域給に関する請願  (第二八七六号) ○京都府須知町の地域給に関する請願  (第二八七七号) ○京都府園部町の地域給に関する請願  (第二八七八号) ○京都府宮前村の地域給に関する請願  (第二八七九号) ○京都府旭村の地域給に関する請願  (第二八八〇号) ○京都府馬路村の地域給に関する請願  (第二八八一号) ○京都府東別院村の地域給に関する請  願(第二八八二号) ○京都府本梅村の地域給に関する請願  (第二八八三号) ○京都府西本梅村の地域給に関する請  願(第二八八四号) ○京都府稗田野村の地域給に関する請  願(第二八八五号) ○京都府河原林村の地域給に関する請  願(第二八八六号) ○京都府保津村の地域給に関する請願  (第二八八七号) ○京都府千代川村の地域給に関する請  願(第二八八八号) ○京都府大井村の地域給に関する請願  (第二八八九号) ○京都府東本梅村の地域給に関する請  願(第二八九〇号) ○京都府高原村の地域給に関する請願  (第二八九一号) ○京都府摩気村の地域給に関する請願  (第二八九二号) ○京都府瑞穂村の地域給に関する請願  (第二八九三号) ○京都府上和知村の地域給に関する請  願(第二八九四号) ○北海道猿払村の地域給に関する請願  (第二八九五号) ○京都府下和知村の地域給に関する請  願(第二八九六号) ○京都府胡麻郷村の地域給に関する請  願(第二八九七号) ○京都府世木村の地域給に関する請願  (第二八九八号) ○京都府五ケ荘村の地域給に関する請  願(第二八九九号) ○京都府千歳村の地域給に関する請願  (第二九〇〇号) ○京都府畑野村の地域給に関する請願  (第二九〇一号) ○京都府樫田村の地域給に関する請願  (第二九〇二号) ○京都府西別院村の地域給に関する請  願(第二九〇三号) ○京都府篠村の地域給に関する請願  (第二九〇四号) ○京都府吉川村の地域給に関する請願  (第二九〇五号) ○京都府舞鶴市の地域給に関する請願  (第二九〇六号) ○宮崎県八代村の地域給に関する請願  (第二九〇七号) ○鹿児島県串木野市の地域給に関する  請願(第二九〇八号) ○鹿児島県加世田町の地域給に関する  請願(第二九〇九号) ○鹿児島県鹿島村の地域給に関する請  願(第二九一〇号) ○鹿児島県帖佐町の地域給に関する請  願(第二九一一号) ○鹿児島県笠沙町の地域給に関する請  願(第二九一二号) ○鹿児島県横川の地域給に関する請  願(第二九一三号) ○鹿児島県西太良村の地域給に関する  請願(第二九一四号) ○宮城県根白石村の地域給に関する請  願(第二九一五号) ○宮城県村田町、富岡村の寒冷地手当  に関する請願(第二九一六号) ○北海道稚内市の地域給に関する請願  (第二九三七号) ○北海道静内町の地域給に関する請願  (第二九三八号) ○宮城県雄勝町の地域給に関する請願  (第二九三九号) ○福島県飯坂、湯野両町の地域給に関  する請願(第二九四〇号) ○茨城県関本町の地域給に関する請願  (第二九四一号) ○茨城県筑波町の地域給に関する請願  (第二九四二号) ○千葉県白潟町の地域給に関する請願  (第二九四三号) ○岐阜県久々野村の地域給に関する請  願(第二九四四号) ○鹿児島県蒲生町の地域給に関する請  願(第二九四五号) ○北海道美唄市の地域給に関する請願  (第二九四六号) ○北海道岩見沢市の地域給に関する請  願(第二九四七号) ○国家公務員に対する寒冷地手当及び  石炭手当の支給に関する法律中一部  改正の請願(第二九四八号) ○埼玉県長若村の地域給に関する請願  (第二九四九号) ○愛知県神戸村の地域給に関する請願  (第二九五〇号) ○愛知県野田村の地域給に関する請願  (第二九五一号) ○愛知県杉山村の地域給に関する請願  (第二九五二号) ○奈良県宇賀志村の地域給に関する請  願(第二九五三号) ○奈良県御杖村の地域給に関する請願  (第二九五四号) ○奈良県天満村の地域給に関する請願  (第二九五五号) ○奈良県葛村の地域給に関する請願  (第二九五六号) ○奈良県忍海村の地域給に関する請願  (第二九五七号) ○奈良県高市村の地域給に関する請願  (第二九五八号) ○奈良県葛城村の地域給に関する請願  (第二九五九号) ○奈良県阪合村の地域給に関する請願  (第二九六〇号) ○奈良県伊那佐村の地域給に関する請  願(第二九六一号) ○奈良県榛原町の地域給に関する請願  (第二九六二号) ○三重県宿田曽村の地域給に関する請  願(第二九六三号) ○官庁技術系統職員の取扱に関する請  願(第二九六四号) ○北海道札幌村の地域給に関する請願  (第二九八四号) ○栃木県足利市の地域給に関する請願  (第二九八五号) ○兵庫県曽根町外三箇町村の地域給に  関する請願(第二九八六号) ○愛媛県岡田村の地域給に関する請願  (第二九八七号) ○大分県国東町の地域給に関する請願  (第二九八八号) ○大分県伊美町の地域給に関する請願  (第二九八九号) ○大分県武蔵町の地域給に関する請願  (第二九九〇号) ○大分県富来町の地域給に関する請願  (第二九九一号) ○山形県の地域給に関する請願(第二  九九二号) ○京都府都々城村の地域給に関する請  願(第二九九三号) ○京都府田原村の地域給に関する請願  (第二九九四号) ○京都府有智郷村の地域給に関する請  願(第二九九五号) ○京都府八幡町の地域給に関する請願  (第二九九六号) ○京都府井手町の地域給に関する請願  (第二九九七号) ○京都府田辺町の地域給に関する請願  (第二九九八号) ○京都府多賀村の地域給に関する請願  (第二九九九号) ○京都府宇治田原村の地域給に関する  請願(第三〇〇〇号) ○愛知県老津村の地域給に関する請願  (第三〇〇一号) ○北海道旭川市の地域給に関する請願  (第三〇〇二号) ○北海道船泊村の地域給に関する請願  (第三〇〇三号) ○北海道磯谷村の地域給に関する請願  (第三〇〇四号) ○北海道中頓別町の地域給に関する請  願(第三〇二六号) ○北海道宗谷村の地域給に関する請願  (第三〇二七号) ○鹿児島県新城村の地域給に関する請  願(第三〇二八号) ○鹿児島県大根占町の地域給に関する  請願(第三〇二九号) ○石川県川北村の地域給に関する請願  (第三〇三〇号) ○青森県百石町の地域給に関する請願  (第三〇三一号) ○栃木県大田原町の地域給に関する陳  情(第二〇九号) ○山口県奈古町の地域給に関する陳情  (第二一一) ○山口県城南村の地域給に関する陳情  (第二一二号) ○山口県麻里府村の地域給に関する陳  情(第二三一号) ○山口県麻郷村の地域給に関する陳情  (第二三七号) ○岡山県万富町の地域給に関する陳情  (第二三九号) ○公務員の夏期手当に関する陳情(第  二四〇号) ○大阪府枚岡町の地域給に関する陳情  (第二九二号) ○岩手県厳美村の寒冷地手当に関する  陳情(第二九八号) ○熊本県今津村の地域給に関する陳情  (第三〇二号) ○熊本県維和村の地域給に関する陳情  (第三二一号) ○鹿児島県鹿屋市の地域給に関する陳  情(第三二六号) ○愛媛県郡中町の地域給に関する陳情  (第三四五号) ○愛媛県三内村の地域給に関する陳情  (第三四六号) ○愛媛県荏原村の地域給に関する陳情  (第三四七号) ○愛媛県拝志村の地域給に関する陳情  (第三四八号) ○愛媛県坂本村の地域給に関する陳情  (第三四九号) ○愛媛県小野村の地域給に関する陳情  (第三五〇号) ○愛媛県南吉井、北吉井両村の地域給  に関する陳情(第三五一号) ○愛媛県松前町の地域給に関する陳情  (第三五二号)   —————————————
  2. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 只今より人事委員会を開会いたします。  本日の議題は公報記載の通りでありますが、先ず国家公務員の給与問題に関する調査並びに国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。政府から給与局次長慶徳庄意さん、説明員として大蔵省主計局給与課秋吉義雄さんが出席されております。御質疑なり御意見のあるかたは御発言願いたいと思います。
  3. 岡三郎

    ○岡三郎君 その前に、今の議題と関連もあると思うのでありまするが、恩給法の一部を改正する法律案が現在内閣委員会で検討されておるわけであります。この一部を改正する法律案の中に公務員の恩給に関する重大な問題があるわけであります。それは、簡単に申上げまするというと、三十一条乃至四十条の規定が現法律から削除されることになつておつて、それによりまして、三十八条以下の不健康業務に従事する公務員、例えば蒸気機関車の乗員、炭坑内の切羽における現業勤務員、結核患者の看護員等に対する加算が打切られることになつているわけであります。この問題については、従来しばしばいわれておつたように、公務員に対する恒久的な恩給制度乃至は退職給与の制度、こういつたものが現在進行しつつあるさなかでありまするので、これらの打切りについて、暫しそれらの法案が整備され得るまで御猶予を願いたい、そして更に検討する余地を与えてもらいたいというふうな点について、本人事委員会として、内閣委員会にその実現方について考慮をしてもらいたいという点を申入れたい、こういうふうに考えるわけであります。この点について一つお諮りを願いたいと思います。
  4. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 只今の岡君の御発言に対して他に御意見ございませんか。——なければ岡君の申入れについての用意された文書を一つ御発言願いましようか。
  5. 岡三郎

    ○岡三郎君 それでは一応申入れする文案をここで読みます。    恩給法の一部を改正する法律案に関する件   昭和二十八年七月二十九日人事委員会において標記の件に関し左のように決定したのでその実現方について努力せられたく、当委員会の申合せにより申し入れる。    記   一、本改正法律案においては、恩給法の第三十一条乃至第四十条の規定を削除することになつているが、その結果、第三十八条以下の不健康業務に従事する公務員、例えば蒸気機関車乗員、炭坑内切羽に於ける現業勤務員、結核患者の看護員等に対する在職年数計算加算の制度が全廃せらるることとなつた。政府の理由とするところは、旧軍人等に対する加算を廃止したる関係並びにこの種業務に従事する公務員に対し最近一般よりも割よい俸給が給せられ、従つて、恩給金額計算の基礎俸給額が増加する事実とによるものとしているが、かくの如き給与制度、退職金制度全般に関連して検討すべき事項は、これを法律が予定する綜合的恒久的退職給与制度の制定の際に譲るべきものと認められ、且つ現在従事している公務員の待遇を低下すると認められるから、貴委員会におかれては、当分の間なほこの制度を存置せらるる様御取計らい願いたい。  以上であります。
  6. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  7. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 速記を始めて。  恩給法の一部を改正する法律案に関し、内閣委員会に対して先ほど岡委員が読み上げられました通りの文書を以て申入れることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) それではさよう決定いたしまして早速申入れることといたします。
  9. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 次に、只今官房長官が御出席になつておりますので、国家公務員の給与問題に関する調査について御質疑のあるかたは御発言を願います。
  10. 千葉信

    千葉信君 官房長官にお尋ねいたしますが、去る十八日国会と政府に対してなされました公務員給与の改訂に関する人事院の勧告については、すでにもう官房長官としてはいろいろこれ手対する御考慮となされただろうと思いますが、御承知の通りこの問題については衆参両院における本会議でも緊急質問が行われ、又予算委員会、人事委員会等においてもいろいろこの問題をめぐつて論議をされたところであります。然るにその経過の中では、この問題に対して所管外の大蔵大臣が、しばしば内閣の意見と見まがうような発言を行われておりまするし、而も権限外の大蔵大臣が勧告の内容に立ち入つてまで差しでがましい意見を述べられていることも往々ございましたが、一体この問題に関する権限と責任は官房長官にあるはずでありまするが、そういう権限外の発言等に対して官房長官のほうから何かの意思表示をされたことがあるかどうか。先ずそれから承わりたいと思います。
  11. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今御指摘のごとく、お話の点につきましては、官房長官が権限乃至責任を有することではございます。大蔵大臣がたまたまこの人事院勧告と関連いたしまして、本会議その他におきまして所見を述べました点は、それぞれ御質問を頂きましたので申上げたわけでございますが、国家財政を預かる立場の大蔵大臣としての所見であると了承する次第でございます。従いまして、今後この人事院勧告を如何に政府が取扱うかということにつきましては、政府としてすでに研究もいたしておりまするが、これかり検討をしなければならない問題が多いのであります。さような経過におきまして、官房長官は官房長官としての立場において大蔵大臣といろいろ折衝することもあろうかと存じます。只今りところ共に研究をいたしているという次第でございます。
  12. 千葉信

    千葉信君 共に研究されるということは大いに結構なやり方だと思うのですが、併し、今、官房長官のほうから、大蔵大臣は質問をされたからそれに対して答弁をしたのだろうというお話ですが、その答弁の内容が誠におだやかでない答弁に発展しておるのです。これは官房長官も御承知のように、新聞記者団との会見等の場合には、「人事院の勧告が三百数十の事業場に対する調査を行なつたといつて勧告しているが、事実は、現在における民間賃金の状態は横這い若しくは下落の傾向にあつて、」——明らかにこの点は人事院の勧告に対する誹謗という状態です。更に又、予算委員会における答弁等におきましては大蔵大臣自身が長官であつた経済審議庁の資料等に対してまで、とかくの論議をされているようでございまして、勿論、大蔵大臣が、財政上の理由から、大蔵大臣としての立場からの御意見の発表や御答弁は、これは当然あつて然るべきだと思うのです。併しながら、権威ある、一応権威あると我々は考えなければならないはずの人事院の勧告に対して、その内容に対してまで大蔵大臣がとかくの批判をなされておるということは、これは明らかに行き過ぎであると言わなければならない。而も所管の官房長官のところで未だこの問題に対する意思表示がなされていない段階において、大蔵大臣が率先してそういう態度をとられることは、これは我々としては不可解千万だと言わなければならないのです。併しこの問題については、官房長官に対しては、大蔵大臣がそういう意思表示若しくは意見を吐かれたりすることに対して、所管長官としての立場から、こういうやり方を、政府がこういう態度をとらないように、一貫した方針で、官房長官自身としての責任ある態度を通じて、今後とも問題に対処されることを、私は官房長官に要望したいと思います。そういう意味での大蔵大臣の発言の内容についての只今の質問でございます。  更に私は、もう会期があと三日に迫つておるという現在の段階で、二週間近い時日を経過している今日までの時日の経過において、政府としては人事院の勧告を検討されたか否か。それから又、若し検討されたとすれば、現在政府としてはこの勧告に対してどういうお考えを持たれているか。その点を先ず承わりたいと思います。
  13. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 千葉さんも仰せのごとく、本勧告につきましては、もとより政府も、この勧告を受領いたして以来、検討をいたしている次第ではございますが、申すまでもなく相当内容的に多岐にも亘つております。又給与の面で、仮にこれを実施するという場合におきましては、相当多額の予算も計上しなければならないわけでございます。かようなことにつきましても、現在の我が国財政ではなかなか容易ならざることでございます。そこで、今までも検討いたしておりましたのでございます。只今のところでは、まだ政府といたしましては如何にするという決定的の結論には到達いたしていない次第でございます。できるだけ速やかに決定的な結論に到達せしめなければならないのは勿論でございまするから、今後といえども今申上げましたような趣旨によりまして検討を進め、できるだけ速かに結論に到達したいと、こう考えておる次第でございます。
  14. 千葉信

    千葉信君 只今の御答弁で、まだ結論には達しておらないけれども、今までも十分この勧告については研究もされたし、又今後も鋭意研究をされるという御答弁でございましたから、そういう政府の段階の中で質問を私は二、三いたしたいと思います。  先ず第一番にお尋ねしたいことは、検討された経過の中で、政府としては、人事院のほうから出されたこの勧告は、一体いつから給与の改訂若しくは給与準則の制定を行わなければならない勧告であるかということについてどう把握されたか。つまりその改訂の期日でございます。
  15. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今お尋ねの点は、勧告の中には速かにという表現になつておるわけでございますが、政府といたしましても、この種の勧告を受けました上は、速かに結論を出すべきであることは申すまでもないのでございますが、事情が先ほど申上げましたようにいろいろ容易ならざる事態でございます。従いまして、速やかにとは申しながら今直ちにというわけには参らない次第でございます。先ほど御指摘のごとく、こういう点につきましての責任を持つておりまする私といたしましては、できるだけ速やかに結論を出すように今後とも努力しなければならないと思つておる次第でございます。従いまして、的確に、只今のお尋ねの点に、何月頃からどうこうということは、今のところでは、可能不可能というような点等とも睨み合せまして、ちよつと的確に申し難い事情にあることを御了承頂きたいと思います。
  16. 千葉信

    千葉信君 私のお尋ねしているのは、この勧告の問題を繞つて政府が置かれておる立場や、政府のお考えになつておられる点についてお尋ねしているのではなく、勧告をどういうふうにお考えになつておられるかという中の一つとして、一体、人事院の勧告は、給与改訂をいつから行えという考えの上に立つているという把握を、官房長官としてされておられるかという点です。具体的に申上げますならば、人事院の勧告は、御承知のように、本年三月現在の平均給与はこれこれの金額であるという前提に立つて、それに平均幾ら幾らを増加して、千八百九十三円程度という言葉を使つておりますが、その程度を増加して、おおむね一万五千四百八十円に切換えるべきものだという勧告です。ですから、従つてそういう条件から言えば、動いている公務員の平均給与の状態から言いまして、人事院の主張している平均給与にこの俸給表を以て切換えるためには、四月一日その切換えを行い、給与改訂を行うべきだという主張になつていると思うのですが、官房長官としてこの点をどうお考えになつておられますか。
  17. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今御指摘の点につきましては、もとより、いつから実施するとか、実施することができるに至るとかということが、問題だと思う次第でございます。先ほども申上げました通り、政府は、この種の勧告に対処するには、できるだけ速やかに処置すべきは申すまでもないのでございます。先ほども申上げましたような事情によりまして、今直ちにというわけには参らないかと思いますが、鋭意検討中でございまして、お話のごとく、従来の経過並びに勧告に出ております立場よりいたしまして、これは四月一日からというふうに千葉さんはおつしやるのでございますが、可能不可能というようなことから関連いたしまして考えますと、なかなか政府といたしましては、千葉さんのお話のような結論に簡単に参れるかどうかということは甚だ困難があろうかと存ずる次第でございます。
  18. 千葉信

    千葉信君 私が官房長官にお尋ねしているのは、政府が改訂の時期をいつにするとか、いつ頃になるであろうというような、そういうお考えを聞いているのではなくて、特にあなたにお尋ねしているのは、この人事院の勧告に対して、公務員の給与をどう扱うかという責任者である官房長官でありますから、従つて官房長官が人事院の勧告内容をどう把握されておられるか。その官房長官の把握しておられる状態によつて、政府の考えというものがかなり影響を受けると思う。ですから、そういう意味から、勧告の内容に対して官房長官が把握しておられるその内容が、かなり問題になると思われますので、従つて私は、いつ頃改訂の見込みだとか、政府はいつ頃この問題を解決するつもりかということをお尋ねしているのではなく、人事院の勧告が主張している公務員の給与を改訂すべき時期はいつと官房長官は把握しておられるか。その点を私はお尋ねしている。
  19. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 私は、千葉さんのお話のように、四月からとおつしやることは、当然にそういうように受取るべきであるとまでの把握をいたしておりませんわけでございますが、只今いろいろお話も承わりましたしいたしますので、その御注意の点もよく研究いたしまして、この把握につきまして更に研究をいたしたいと思います。
  20. 千葉信

    千葉信君 この問題について官房長官によく認識をしてもらわなければ、問題の前途に暗影を投げかける虞れさえもございますから、できるだけ私はこの機会にこの勧告の内容について官房長官にお尋ねし、又御答弁を承わりたいと思うのでありますが、併しかなり細部に亘る点がありますので、一応この際はこの問題はこれくらいにして、できるだけ速やかに官房長官に只今の問題について研究をされて明確な結論を出されるように、ここに御要望申上げまして、私は次の質問をいたしたいと思います。  その次の御質問申上げたい事項は、御承知の通り、人事院の勧告は七月の十八日に出ましたが、併し去年の十二月に現行給与法が審議されましたときに、御承知の通りに、衆参両院においおのおのの俸給表等に対して、「本表は、暫定的のものであつて、なるべく速かに合理的改訂を加えるものとする。」つまりこの備考から言えば、現在の俸給表そのものが合理的なものでないということがはつきり国会として結論か出ているわけであります。而も成るべく速かにということはここにも言われておりまするし、従つて政府の立場から言えば、少くとも人事院の勧告を待たずに、この備考に従つての方策が講ぜられていなければならなかつたはずだと思う。それなくして今日まで到頭延び延びになつてしまいましたけれども、この現行給与法における備考の点から言いましても、政府としては速かに俸給表の改訂若しくは給与の改訂に対して積極的な態度をおとりにならなければならなかつたと思うのです。前内閣における菅野副長官がしばしはこの問題に対しては当委員会でも言明されたところでありますが、菅野副長官は、この問題を所管しておられる責任者の一人として、政府としてもこの問題の解決のためには鋭意努力をしておるし、できるだけ速かにこの俸給表の改訂等の措置を講じたいという御答弁を私どもは何度も承わつておるのです、この問題について今まで官房長官はどう対処されて来たか。その点を先ず承わりたい。
  21. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 速かに合理的に改訂するという建前からの検討は、もとより政府もいたしておりましたわけでございますが、先刻も申上げましたように、可能なる結論ということがなかなかないし、財政上実施できる結論というものが、御承知のような情勢下におきましては、なかなかできがたいために、さような意味においての改訂の実施と実現ということがなされる場合がなかつたことは、非常に遺憾に存じておる次第でございますが、先ほど申上げましたような次第でございまして、今日におきましては、すでに更に追つかけて勧告が出ておるような状況でございます。更に一層鋭意検討をいたしまして、できるだけ速かに結論を早く求めたい次第であります。
  22. 千葉信

    千葉信君 冒頭にも少し触れましたけれども、従来、大蔵大臣は、主として財政上の立場に立つて給与改訂の問題の前途少くとも暗影を投げかけるような答弁や言明をしばしば行われておりまするし、且つ或る場合のごときは、本年度の給与改訂の見通しはすこぶる困難であつて、場合によつては来年四月一日以降の二十九年度予算によつてこの問題が解決されるのではないかというような意見さえも大蔵大臣は吐露されているわけでございまして、この点については、もうすでに官房長官もよく御承知のところだろうと思う。従つてそういう情勢になるということになると、これは誠にゆゆしい問題でありまするし、且つこの問題を所管しておられる官房長官の立場としては、若しもこのような空気や意見が瀰漫するままに放任するということになりましたら、これは官房長官としての職責は、この問題に関する限りは果せないという恰好にまで発展するのではないかと思います。従つてそういう意味から言いましても、この問題の担当者である官房長官の立場からは、少くともそういう空気や意見が瀰漫することを避けるためにも、早急にこの問題に対して研究を加え、結論を求められるべきです。そうして問題の解決のために努力されなければならない立場におありだろうと存じます。従つて、そういう立場から、官房長官にこの問題に対して鋭意善処されることを要望いたします  更に第二の点としてお尋ねしたい点は、公務員に対する期末手当の問題であります。これは、やつと十二月分に支給されるべきものから繰上支給という措置が講ぜられたのでありますが、併し御承知のように、人事院の勧告は、六月に支給せらるべき分については、〇・七五カ月分、それから十二月に支給せられるべき分については一・二五カ月分という勧告が出ておるわけでございまして、従いまして、この限りでは今年六月並びに今回支給されることになりました期末手当の合計額が大体人事院の勧告しました六月に支給せらるべき期末手当の額と同様になつたわけでございます。併し一方から言いますと、予算の関係等のために、十二月分から〇・二五カ月分が繰上支給という形になりましたので、人事院の勧告からいいますと、少くとも年末の分については〇・二五カ月分の不足があるわけでございます。従いまして、繰上支給をしたから、十二月の分については〇・二五カ月分足りなくてもいいのじやないかという考えは、人事院勧告を尊重する限りにおいては出て来ないと思うのであります。この問題に対して官房長官はどう善処されるおつもりか。それをお聞きしたいのです。
  23. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 前段の御指摘、御注意の点につきましては、私も激励を頂いている意味にも解せられる次第でございます。せいぜい御趣旨に従いまして努力をいたしたいと考えます。後段の点につきましては、勧告の内容とも関連いたしまして、いろいろお説もあることと思いますが、今直ちに、国が繰上支給いたしました分が、即ち今度の勧告によりまするものと夏季につきましては同額になるわけでございますが、そのままそういうふうに支給をいたしまして、それから暮の分は又足りない分をとるというようなことは、ちよつと今申上げがたい次第でございます。只今といたしましては十二月の分を繰上支給したということが、これはすでに出しまして御決定を頂きました法律の内容によつても明らかでございます。お話の点につきましては、これからいろいろ検討をいたさなければならないことでございまして、今直ちに千葉さんのお説の通りでございますということは、私といたしましては申上げがたい点、御了承頂きたいと思います。
  24. 千葉信

    千葉信君 最後にお尋ねしたいことは、これは直接官房長官の責任ではありませんが、併し官房長官の所属しておられる政党のほうから「明らかに人事院の給与準則に関する勧告を抜き出して提案されたものと思われる議員立法の法律案が提出されておることは、官房長官も御承知だと思います。あの法律案の内容の可否は別といたしまして、この問題に関連して官房長官に確かめておきたいことは、政府としては只今研究中だという御答弁でございましたが、今度の人事院の勧告が主張している給与改訂と同時に給与準則の制定を行うべきだという勧告に対して、場合によつては政府はこれを別々に扱うお考えがおありかどうか。その点についてお尋ねしておかなければないのは、今も申上げたように、官房長官の属しておられる政党の中からその法律案が提案されているという事実から考えますと、官房長官としてもこの問題に対して一応の御意見がおありだろうと思うのです。従つて給与準則と給与改訂とを切離して、場合によつては給与準則の制定だけとか、或いは場合によつては給与改訂だけで、現在の一般職の職員の給与法で給与の改訂を行なつたりするようなことがあるかないか。その点についての官房長官の御意見と見通しを承わつておきたいと思います。
  25. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 勧告の中にありまするものから引出して議員立法にした云々と言われます点は、どの点になりますか。教員の三本建ての問題かと了承いたしますが、議員立法でございますので、政府みずからはもとよりこれを検討いたしまして提出いたしましたのではございませんが、先般の閣議におきましても、この議員立法が提出になるということで、大体の内容等の説明も、研究いたしました事務当局から伺いましたのでございますが、そのときも、なかなか、今度出るという議員立法の内容をつぶさに検討して見ますと、政府といたしましてはいろいろ問題があるようにも考えております。でございますから、これはいずれにいたしましても、もとより国会においてそういう立法がなされました場合には、これに従いまして政府は善処して行くことは言うまでもないことでございます。だがその他の点につきましては、最終的の結論に今又直ちには到達しておるわけではございませんが、問題の性質上、先ほどのお話のごとく、別々にということもないとは言えないと思うわけでございますが併し別別になつたつて、どうこうしようということを徹底的に協議いたしましてそういうことにきめておることではございません。
  26. 溝口三郎

    ○溝口三郎君 官房長官にお伺いいたしますが、昨年の十一月の給与ベースの改訂等の当時におきまして、前の菅野官房副長官はしばしば本委員会等において言明いたしたのでございますが、公務員の最低の生活は財源が如何に不足しようと必ず確保するのだということをしばしば言われていたのでございます。それに関連いたしまして昨年八月一日に人事院が勧告いたしました十八歳の成年男子の俸給は四千七百円という勧告をいたしたのだが、十八歳の成年男子はそれでは政府としては不足するのだというので、人事院の勧告を上廻つて四千八百円にいたしたのでございます。それから、だんだんに率を落して行つたのだが、人事院の勧告は、昨年の五月一日を標準にして、その前の勧告の当時よりかも民間給与やC・P・Sが二割くらい増加になつているからという根拠で、一万三千五百十六円という勧告をしたのです。政府のほうでは十一月一日を基準にして、その前年の十一月一日から昨年の十一月の一日までのC・P・Sや民間給与が二割上廻つておる。そしてそのときの公務員の給与の実態に民間給与の上つた二割分をベース・アップをして、昨年の一万二千八百二十円でございましたか、それに決定したのであります。それは、十八歳の成年男子は、俸給は人事院の勧告よりかも上廻つているが、後は人事院の勧告通りに並行して給与ベースをきめたのだということだつたのでございます。ところで、その内容は、いろいろな計算等からいたしますといわゆる中だるみという現象になつていたのであります。そして政府できめた給与のベースから言いますと、四級の公務員は標準生計費を二割六分下廻つている。五級の公務員については三割下廻つている。六級は二割三分下廻り、七級は九分下廻つているのでございます。五十二万人の公務員に対してその総額は百六十三億にも上るような不合理な給与の改訂をしたのでございます。そこで私どもは、あの法律案を採決いたしますときに、本表は暫定的であつて成るべく速かに合理的の改訂を行うものとするという修正をして決議をいたしたのでございます。その後、今回の人事院の勧告におきましてはそれらについて非常に御研究になつて、平均一割三分九厘というベース・アップのところを、六級の公務員等については一割八分のベース・アップをして、中だるみというようなことをできるだけ是正をして来たというように説明を伺つているのでございます。そこで、なお今回の給与の改訂の勧告につきまして、只今申しました六級の職員の標準の俸給は、現行の給与では三十二号というのが一万六百五十円というふうになつております。勧告では  一万二千六百円だ、その一万二千六百円は、同じような境遇にいる民間給与の俸給が一万二千六百八十円だから、それと同じような給与にするのだという勧告の建前になつていることでございます。丁度民間給与と同じような待遇をしようということが勧告の原則になつているようでございますが、この民間給与の一万二千六百八十円というのは、これは民間におきましてきまつてもらつておる手当で、それが標準生計費を償つている金額かどうかという問題とは別だ私は思うのでございます。その通りに実施がされれば民間給与と同じようなことになりますが、このほかに非常に大きな問題があるのではないかと思います。財政の都合等も考慮して人事院の勧告通りに改訂をすることができそうもないように大蔵大臣の御答弁でもあり、只今の官房長官の御答弁でも、財政の都合も考慮してというようなこともありますが、政府はしばしば最低限度の生活費は保障するのだということは従前から言つておることでございます。財政上どうしてもできないというのならば、赤字の起債をしてもこれを上げろというようなことは、私どもはこれはできないことだと思いますが、どうしてもできないならば、はつきりした理由を説明をして、公務員の納得の行くような方法でやつて行くように、今度態度をおきめになるときには、そういう点で是非とも官房長官は御努力をお願いいたしたいと思いますが、できないならば、これは今はどうしてもできないのだけれども、今公務員の働いているこの仕事については、その人その人の仕事ではなく、それが国の長い将来に亘る仕事まてやつているということになれば、足りない分は何らかの方法で将来なしくずしにでも返して行くようなことも考えなければ、公務員にただオーバー労働をしてやりつ放しということじや、納得はできないのじやないかと考えるのでございます。そこで、只今申上げましたこの勧告通りに行かないということになると、それだけ標準生計費を割つてしまうことになるのじやないかと思いますが、只今までには人事院から、その一万二千六百円の六級の平均の給与に対して、標準生計費が幾らだということを、資料を要求いたしておりますが、慎重に研究しているということで、一万二千六百円が果して標準生計費だか、それよりかももつと上廻つているのか足りないかは、今はわかりませんが、人事院からそういう標準生計費の資料が出ましたならば、それを下廻らないように是非御努力をお願いいたしたいと思う。なお民間の一万二千六百八十円のそのほかに、この民間の給与の実体調査におきましては、民間では超過勤務手当というのが二十時間から三十時間あるのでございます。それを加えて民間の労働者は生活を支えて行くのでございますが、公務員の超過勤務手当は御承知の通りに十五時間程度じやないかと思います。民間の給与と、丁度きまつた給与は同じような勧告をいたしておりますが、実際の給与というものは民間のほうはこの上にもう二割ぐらい入つておる。公務員は一割にも足りないくらいの超過勤務手当じやないかと思います。比較をなさる場合に、私は、その超過勤務務手当をどの程度に民間は加算せられており、公務員はどの程度に加算されているかということを加えた上で、両方比較して行かないと、本当の給与の改訂というものは出て来ないんじやないかと思います。昨年、合理的な改訂をするものとするという修正をいたしましたときにもその点が私どもは重要な不合理な点であると考えていたのでございます。今度政府のほうで態度をおきめになる場合には、是非ともその点を御考慮になつて、公務員の生活費さえも切り下げてしまうというようなことは絶対にないように御努力をお願いいたしたいと思います。  もう一点お伺いいたしたいと思いますが、本日の委員会の議題にも出ておりますが、先ほどお話のありました教育職員の三本建の問題ございますが、あの議員立法は今日提案理由を伺うはずでございますが、施行期日は二十九年の一月一日になつているのでございます。この人事院の勧告給与ベースの改訂と給与準則の制定と、この二つがここに入つておるのでございますが、成るべく速かに実施するように勧告になつておりますが、先ほどの御答弁でもこれから政府のほうで態度をおきめになるので、いつ法律案を出すか、マキシマムのところわからない。大蔵大臣は新聞等で拝見いたしますと、二十九年度から給与改訂をするようになるかも知れないといつたようなことが発表されておるのでございます。本日から、会期が迫つておりますけれども、教育職員の三本建の問題は委員会といたしましても慎重に審議をいたしまして、何らかの態度をきめなければいけませんが、一月一日の施行期日ということは、給与準則をいつ頃政府では法律案にするかということが前提でないと、あの法案は審議してもこれはできないと私は考えるのでございます。教育職員の三本建が一月一日から施行をするという原案通りに仮に可決をいたしました場合に、十月一日頃に給与準則が政府のほうで法律案を出すというようなことになると、あの議員立法は私は又そのときに改訂するのが、無駄になつてしまうような気もいたすのでございます。その関連におきまして、大体、政府では給与準則の法律案はいつ頃にお出しになる見込みでいられるか。官房長官のお考えをお伺いいたしておきたいと思います。
  27. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 先ず前段御指摘の点でございますが、いろいろ詳細にお伺いをいたしたのでございますが、お説の点を参考にいたしまして、今後に資したいと考える次第でございます。ただ先ほども申しましたような事情もございますので、そういう点からいたしまして、お説の通りそのままに行くか行かないかということにつきましては、なかなか困難性もないとは言えないと思う次第でございますが、後段の点につきましては、大蔵大臣が二十九年度から給与の改訂を云々というようなことを言つたとかというようなことについて答弁を要求されておられますが、政府といたしましては、給与の改訂は二十九年度からにしようというようなことは、きめておるわけではございません。そういう次第でございますから、私といたしましては、決して二十九年度から改訂をするのだということを前提としていろいろ申上げるという次第ではないことを、御了承頂きたいと思います。給与準則の法律案をいつ頃にというお話でございますが、今日直ちには、いつということはちよつと申上げがたいのでございますが、これ又速かに検討をいたしたい。それによつて結論を得て善処いたしたいというように考えておる次第でございます。なお議員立法ができました場合、この場合におきましては、もとよりこの議員立法の御趣旨に従いまして政府は善処すべきであることは申すまでもないことであります。
  28. 溝口三郎

    ○溝口三郎君 只今給与準則の法律案の提出時期について、まだおきめになつていないように伺つたのでありますが、議員立法の施行期日が一月一日からになつているというのを、若しこの委員会で決定する場合に、私は今度の、無論臨時国会もあるように考えるのでございますが、そのときに、給与準則が、長い間、人事院が職階制に基く給与準則の改訂を確立しようということでやられていても、今度初めてこういう準則が出たのでございます。それが、若し法律案で政府がこれをどういうふうにお取扱いになるか知りませんが、法律案が出た場合に、私は十分にこれを検討することが必要だと考えるのでございまするが、早くにこの給与準則の法律案が出れば、施行期日は一月一日になるか、十月一日になるかというような見通しになると思うのでございます。そうしますと、教育職員の三本建の法律も今会期中に決定しなくてもいいような問題も出て来るのじやないかと考えるのであります。そこで、そこら辺のお見通しをもう一遍重ねてお伺いしておきたいと思うのであります。
  29. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今の点は、議員立法をどうお扱いになりますかということに影響を与えないでもないような点がございますので、ちよつと政府側の私といたしましては、どう申上げてよろしいか申上げ方が非常にむずかしいと思うのでございますが、議員立法をどうお取扱いになりますかということについては、どうぞ国会のほうで然るべくお考えを頂きたいと思います。給与準則の法制化ということにつきましては、先ほども申上げましたようなわけで、できるだけ速かに検討を進めたいと存じます。臨時国会がどうこうというようなことも、ちよつと只今直ちに私の立場で申上げるわけにも参りません。何とぞ御了承を頂きたいと思います。
  30. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 先ほどから運輸省鉄道監督局長植田純一政府委員が御出席になつておりますから御質疑のかたは願います。
  31. 岡三郎

    ○岡三郎君 ちよつと人事院の慶徳さんがおられますので、公務員の恩給退職等について関連がありまするので、伺いたいと思うのでございます。それは、当委員会において国家公務員に対する退職手当の臨時措置に関する法律案が出ておるわけでございます。而もこれは期限付きになつているわけでございます。而もこの法案はたびたび暫定措置をとつて来たというふうな性格があるのであります。なお内閣委員会においても、軍人恩給と併せて公務員の恩給に対する重大な問題が検討されておるのでありまするが、給与局の次長の慶徳氏がこの直接担当者に当つているということも聞いているのですが、その点は如何なものでしようか。
  32. 慶徳庄意

    説明員(慶徳庄意君) 只今御質問がございましたように、人事院といたしましては、国家公務員法の規定に基きまして、相当長い期間に亘りまして、新しい恩給制度の調査研究を続けて参りましたことは、御指摘の通りでございます。卒直に申上げまするというと、昨年の六月に、一応事務的な、事務としての一応の成案を得ておつたのでございます。ところが、その後におきまして、例えば、電通省が電々公社となりまして、国家公務員の範囲から除かれるというような新らしい情勢、更に又、現在国会において審議されておりまするところの、軍人の恩給復活に伴いまするところの恩給法の改正、これ又その実体的内容におきましては、従来の文官にも相当の影響を持つというような内容になつておるような点、更に又、只今御指摘になりました、国家公務員の暫定措置である退職手当法、これも現に国会で御審議中の問題になつております。そのほか、恩給関係の問題につきまして、前国会におきまして、これは大変事務的な問題になりまするが、いろいろの点において改廃が行われております。更に又、昨年六月、事務的試案を作りました後におきまして、御承知のように、ベース・アップも行われたというような、相当いろいろの情勢の変化がございますので、それらを総合的に考慮いたしまして、目下新らしい体系、給付の内容というような点についても研究中でございます。同時に又、新しい公務員法におきましては、健全な保険数理に基く長期財政計画によらなければならないということになつておりまするので、先ほど申上げました適用範囲の変更、ベースの変更、或いは給付内容に若干の変更があれば、これにも又関係を持つというような、保険数理との関係というような面からいたしましても再検討を続けてございます。これ又、卒直に申上げまするならば、相当準備は進捗いたしております。併し、遺憾ながら、今開会されております国会も余すところも僅か三日でございますので、遺憾ながらこの国会に勧告になりますことは少し無理ではなかろうかというふうに考えておる次第でございます。
  33. 岡三郎

    ○岡三郎君 今、慶徳氏から、作業の進捗状況に関するいろいろな問題についてお答えがあつたわけでありまするが、先般の当人事委員会において、人事院の責任者である淺井総裁が、この会期中に公務員に対する恩給勧告を、退職金を含めて必ず出したい、出すという約束を明言したと確認しているわけです。その点について、淺井総裁のほうから、担当者であるところの給与局のほうに、そういつた点の連絡なり、打合せ等があつたかどうか。そういう点について伺いたい。
  34. 慶徳庄意

    説明員(慶徳庄意君) 淺井総裁から、そのような答弁を国会においていたしたということは伺つております。同時に又、その総裁の御意見に従いまして、実はベース・アップ及び給与準則の勧告を行いますと同時に、連日連夜というような状態で、実は先ほど申上げましたような問題点につきまして、引続き検討を続けて参つておることも事実でございます。従いまして、総裁みずから、昔の言葉で言いまするならば、文字通り陣頭指揮に立ちまして実はおやり願つて参つたのであります。ところが、何分にも、年金制度といいますものは、御承知のように、相当内容的に複雑であり、且つむずかしい問題がございますので、遺憾ながら、最善の協力はして参つたのでありますが、余すところ日が短かいこの国会に勧告いたしますこと自身が、事務的な準備過程を通じまして、誠に遺憾と存じますけれども、困難であろうと考えまして、お考え申上げたような次第であります。
  35. 千葉信

    千葉信君 これは、少し問題が重大だと思うのですがね。人事院の内部の問題として、どういう仕事があつたか、又どういう作業の経過を辿つたか、これは別問題として、淺井総裁がこの人事委員会で答弁された内容は、今この委員会には退職手当に関する臨時措置法が予備審査になつておりまして、私ども、この退職手当の臨時措置法を審議する前提として、如何なる恩給法の勧告が人事院から出るかということに重大関心を持つているし、従つて又、我々としては、恩給法の勧告が出てからでなければ、この問題の進行はあり得ない。従つて、いつ淺井総裁は出すつもりか、この退職手当時措置法の審議に間に合うように出すかどうかということを私は聞いたのですが、それに対して、淺井総裁のほうから、はつきりと、その審議に間に合うように恩給法の勧告をいたしますということを答弁された。そういたしますと、如何なる事情が仮にあつたにせよ、それから又どういうふうな複雑多岐に亘る内容を持つ勧告案であるにせよ、少くとも国会に対する答弁と明らかに喰い違つた態度を今の慶徳次長の答弁から確認せざるを得ないと思う。従つて、これは、かなり重大な淺井総裁の責任問題ということになろうかと思う。私は、この問題を十分に究明することなしには、この問題に関しては、これ以上ここで、責任者たる淺井総裁のいない所でこの問題を進行することはできないと思いますので、委員長において一つ善処されんことをお願いします。
  36. 慶徳庄意

    説明員(慶徳庄意君) 甚だ僭越でありますが、只今千葉先生の御意見につきまして、飽くまでも私は事務当局の立場といたしましてただ一言だけ、御了承を願えますかどうかは別といたしまして、申上げさせて頂きたいと思います。先ほども触れましたように、この新らしい恩給制度は、保険数理に基く長期財政計画という問題もございます。純然たる現行恩給法と同じように、全く法律論としてきめまして、長期財政計画を立てることなしに、ぽんと法律を以て勧告をするといいますならば、率直に申上げまして、この国会に十分間に合つたんであろうという確信を私は持つております。併し遺憾ながら、この長期財政計画、いわゆる保険数理に基く、長期財政計画に基くと申しますものは、私自身も素人でありますが、専門家の立場といたしましても相当時間もかかりまするし、一部、給付内容なり、或いは先ほど申上げたところの職員構成の内容なり、或いはベース・アツプの問題なりというように、実質的保険数理計算に影響する部分もございますることも事実でございますので、この辺における準備が、而も時間的に間に合わなかつたという現実の問題があるわけでございます。主として保険数理の問題が中心問題であるということを一言だけ御答えを申上げておきたいと思います。
  37. 千葉信

    千葉信君 私は、事務当局の作業の状態、それから事務当局の苦心の状態は、よくわかつておりますし、又おつしやるように恩給法の勧告案の内容たるものは、非常に厖大で、而も複雑多岐に亘り、他の関係法令等のおびただしいことも私は承知しているわけでございます。それだからこそ公務員法制定以来、長年月に亘つて、我々は辛抱強く待つて来ているのです。併し、この長年月を費した今に至つて、保険数理がどうのこうのということは、事務当局の言明としては了解しますけれども、少くとも国会に提出するということをはつきり約束した総裁に対しては、やはり責任を追及せざるを得ないと思うのです。そういう意味で、事務当局の希望や意見は了承いたします。了承いたしますが、併し国会と人事院との関係、国会における淺井総裁の言明という問題は、それだけでは承服することができないと思います。
  38. 岡三郎

    ○岡三郎君 国鉄に対する退職金の問題についてちよつと伺いたいのですが、よろしゆうございますか。
  39. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) どうぞ。
  40. 岡三郎

    ○岡三郎君 現在予備審査として国家公務員に対する退職手当の臨時措置に関する法律案が廻されておるわけでありまするが、聞くところによると、この法律の第二条に、専売公社、或いは国有鉄道、日本電信電話公社、この退職金が依然として含まれているわけです。で、従前、国鉄当局は、国鉄労働組合との間に、退職金の問題においては独自の観点からこれを検討すべきが至当であるということを聞いておるわけですが、その関連について国鉄当局から今どういうふうになつて来たか、その経緯を一つ聞いておきたいと思います。
  41. 植田純一

    政府委員(植田純一君) 私は運輸省の鉄道監督局長でございますが、国鉄の職員の退職金につきまして、組合との交渉のいきさつ、詳しいことは、実はこんな立場でございますので、詳しいことはよく存じません点があるかと思いますが、存じております限りにおきまして御説明申上げたいと思います。この退職金の問題は、従来、一般公務員の退職金の法律の適用を受けております。が併し、この公共企業体労働関係法において、いわゆる労使双方の団体交渉事項というのがございまするが、この団体交渉事項ではないが、一つの問題がかねてございました。この点につきましていろいろと中央調停委員会におきまして調停案が出たこともございます。又現に今年の三月十日付の公共企業等仲裁委員会の仲裁裁定が出ておりますが、この仲裁裁定によりますると、この退職金の問題はむしろ公共企業体労働関係法にいういわゆる団体交渉事項であろうという意味の仲裁裁定が出ておることも事実でございます。従いまして、この問題はどういうふうに考えて行けばいいかといういろいろの観点がございまするが、そういうふうなことになつておりまして、労使いろいろのいきさつがございまして、性質からいつて、むしろ法律からはずして、団体交渉事項にしてもらいたいということが、国鉄の考え方、或いは要望になつておる次第でございます。
  42. 岡三郎

    ○岡三郎君 それについていわゆる三月十日の仲裁裁定に基く退職手当に関する協約ですね。これが一応組合代表との間に調印をされておるわけですが、その後、国鉄当局として、本退職手当に関する臨時法案が出て来る前に、どのような折衝を政府当局となされて来たか、それについてちよつとお伺いいたします。
  43. 植田純一

    政府委員(植田純一君) この点に鑑みまして、私ども運輸省といたしましても、一応この国鉄の主張が適当ではないかということで、この退職金に関します法律から国鉄を除外して頂きたいと、この仲裁裁定も尊重するという建前からみましても、その国鉄を除外して頂くのが至当ではないかということで、実はそういう意見を申述べておつたわけでございまするが、政府部内におきまして話合いがまとまりません。閣議最高方針といたしまして現在提出されておるような法案にきまつたわけでございます。
  44. 岡三郎

    ○岡三郎君 もつと詳細にその経緯を伺わないと、その問題について、単に国鉄のみではなくして、日本専売公社なり、或いは日本電信電話公社の問題があるわけです。ただ特に我々が注目するのは、本年の三月十日に仲裁裁定として当局と労組との間に退職手当に関する協約が結ばれておる。これがやはり単なる形だけのものではなくて、当然これを有効ならしめるような措置を双方で行なつて来たことを我々は確信するが故に、なおその点について今後の法案の審議に当つて相当重視しなくてはならないと思うので、一応聞いて参つたのでありまするが、現在そうすると、日本国有鉄道側としては、この退職手当に関する仲裁裁定の協約について現状においてはどういうふうなお考えを持つておるわけですか。
  45. 植田純一

    政府委員(植田純一君) 国鉄といたしましては、仲裁裁定の趣旨もございまして、この協約と申しますか、退職金に関しまする双方の団体交渉を実は持つておつたわけであります。ただ、法律の有効の間におきまして果して労働協約を結ぶことが至当であるかどうかというような問題も実はございまして、その間いろいろと法律的な解釈等につきまして、運輸省のほうに対しましていろいろ問合せその他もございましたが、この団体交渉のほうは大体進みまして、退職金に関する話合いは調印一歩手前のところまで来ておるというふうに私は承わつております。
  46. 岡三郎

    ○岡三郎君 では、時間も大分たつておりまするので、この点についてなお聞きたい部面もあるわけですが、その他の問題もあるようでありますので、問題を後刻に残して、総括的に退職金に伴う臨時措置法案に対する検討がされる時になお審議したいと思いますので、今日はこれでやめます。
  47. 溝口三郎

    ○溝口三郎君 関連して……。国鉄の仲裁裁定の調書がありましたら資料として御提出をお願いいたしたいのでございますが……。
  48. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) それじや至急にそう取計らいいたします。ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  49. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 速記を始めて下さい。  調査並びに法律案につきましてはなお質疑が残つていることと存じますが、本日はこの程度にいたしまして、請願及び陳情の審査に移ることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) それでは請願第千五百六十三号ほか九百四十件及び陳情第二百九号ほか十九件を議題に供します。  先ず地域給に関する請願、陳情について専門員のほうから御説明を願います。
  51. 熊埜御堂定

    ○専門員(熊埜御堂定君) 地域給に関する請願は只今九百二十二件参つております。そのほかに陳情が十八件、北海道から殆んどこれは全国に亘つておりますが、いずれも現在の無給地或いは現在の給地を引上げるという請願でございます。
  52. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 只今御説明のありました地域給に関する請願、陳情について、御質疑なり御意見のあるかたは御発言を願います。……別に御発言がなければ、請願第千五百六十三号ほか九百二十二件及び陳情第二百九号ほか十七件を採択し、議院の会議に付し、更に内閣に送付するを要するものと決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  次に寒冷地手当及び石炭手当に関する請願及び陳情につきまして専門員のほうかう御説明願います。
  54. 熊埜御堂定

    ○専門員(熊埜御堂定君) 寒冷地手当に関する請願は十三件、陳情が一件でございます。石炭手発に関する件は一件でございます。いずれも上級の手当或いは新たに手当を付してほしいという請願陳情であります。
  55. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 只今の御説明のありました請願及び陳情について、御質疑なり御意見のあるかたは御発言願います。  別に御発言がなければ、異議ないものと認め、請願第千七百八十五号ほか十三件及び陳情第二百九十八号を採択し、議院の会議に付し、更に内閣に送付するを要するものと決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者ある〕
  56. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  次に教職員の給与準則に関する請願等、残余の請願陳情について、専門員のほうから御説明を願います。
  57. 熊埜御堂定

    ○専門員(熊埜御堂定君) 教職員の給与準則に関する請願が二件参つております。これは今問題になつております教員の給与の三本建に対しまするものの反対の請願でございます。  次の国鉄職員の退職手当に関する件は、国鉄職員の退職手当を一般の公務員の退職手当法から外したほうがいいという請願でございます。  次の官庁技術系統職員の取扱いに関する請願が一件ございますが、これは官庁の技術の関係の職員の給与の体系が甚だ合理的でないから、これを合理的に改訂してほしいという請願でございます。  それから一般職の職員の給与に関する法律中の一部改正についての請願、これは地域給の改訂を、昔のように三段階の甲、乙、丙の三段階のものにしたらどうかという請願でございます。
  58. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 只今の御説明のありました請願及び陳情について、御質疑なり御意見のあるかたは御発言を願います。
  59. 溝口三郎

    ○溝口三郎君 只今の請願の中で、官庁技術職員の給与の改善に関する請願でございますが、この問題は三、四十年以前からの技術者の要望であるのでございます。いわゆる水平運動というような名前で三十年前頃から各省の技術者団体が要望しているのでございますが、現在の官庁の機構の上から言いまして、技術者が非常に待遇なり地位の上において不利益をこうむつておるのだ、是非ともこれを改善してもらいたいということでございますが、この問題につきましては、職階制の問題等におきまして、アメリカの職階制等におきましては、科学技術職のようなものも独立して立てられているのでございますが、日本の職階制においては、今まで一般の行政職というような中に入つておるのでございます。その上からも、技術者は、給与等におきましても、事務官系統に比べて四、五号も低いような状態になつているようでございます。こういうようなことについては是非とも改善をして、そうして地位についても向上のできるようにしてもらいたいという要望があるように私は伺つておるのでございます。どうかそういう点につきまして請願をお取上げになつて頂いて、この要望の達成するように皆さんに御協力をお願いいたしたいと思います。
  60. 千葉信

    千葉信君 只今審議になつております請願の四件については、その中の国鉄の職員に対する退職手当に関する問題、それから教員の給与三本建に対する反対の請願、それから地域給に関する給与法改訂の請願は、これは、前の二点は、現在この委員会に法案が付託になつておりまして、審議の最中でございますから、その意味から言いますと、当院の議院運営委員会において、審議中の予算に直接関連のある請願、陳情等について至急に事前に委員会において結論を出すことは避けたいという申合せがあるわけでありますので、この二件は、その意味から言いましても保留ということにするのが至当だと思います。それから又、地域給の改訂に関する給与法の一部改正の請願については、これ又、当委員会においても、地域給の問題については根本的には如何にするかという問題、それから、当面この問題はどう処理さるべきかという問題について、いろいろまだ審議中であるという条件から、これも当委員会としては保留にすること、それから溝口委員からお話のありました官庁技術職員等の待遇に関する問題については、丁度この問題の解決に符節を合せるがごとく、人事院のほうから、技術職員に対する、技能職員に対する給与表等も勧告されておるわけでございまして、従いましてこの勧告を国会が如何に扱うか、それから政府が如何に扱うかという問題になりますと、これは我々としてできるだけ人事院の勧告を尊重するという建前から、技能職員等に対する特別な俸給表の策定は、これは当然日程に上り、取上げなければならない問題でありますから、これは院議に付して内閣に送付することを妥当と認めますので、これは採択せられたい。以上四件に対して動議を提出いたします。
  61. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) 只今の溝口委員並びに千葉委員の御発言の通り、第二千九百六十四号官庁技術系統職員待遇に関する請願の件は採択し、議院の会議に付し、内閣に送付するものとし、他はこれを保留することに決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 村尾重雄

    委員長(村尾重雄君) それではさよう決定いたします。  別に御発言がなければ、本日はこれを以て散会いたします。    午後零時四十八分散会